大証 FX の契約締結前交付書面
大証 FX の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、大阪証券取引所が取扱う取引所外国為替証拠金取引(以下、「大証 FX」といいます。)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 大証 FX とは、お客様に一定の証拠金を差入れていただき、差入れられた証拠金を上回る額の外国通貨の売買を行っていただく取引です。
◯ 大証 FX は取引対象となる通貨の価格の変動やスワップポイントの支払により損失が発生することがあります。また、非対円取引においては、決済が円貨でなされることから、取引対象通貨の価格変動リスクに加えて円貨への両替に伴う日本円の価格変動リスクがあります。
手数料など諸費用について
・ 大証 FX を行うにあたっては、約定通貨単位に下記記載の 1 枚(1 万通貨単位)あたりの手数料を乗算した手数料をいただきます。1 約定ごとに手数料がかかります。
手数料:約定 1 枚(1 万通貨単位)あたり 210 円(税込)
・ 売買手数料は別途徴収いたします(約定代金には含まれません)。
・ 売買手数料は、新規取引約定時、返済取引約定時の双方でかかりますが、新規取引約定時には手数料を徴収せず、当該建玉の決済時に新規取引時の手数料と返済取引時の往復の手数料がまとめて徴収されます。
・ 取引する通貨ペアで、より高金利の通貨を売付ける場合(例:ドルが円より金利が高い場合に、ドル/円の取引でドルを売付ける場合)、スワップポイント(2通貨間の金利差調整額)の支払が発生します。また、取引する通貨の金利変動
◯ 大証 FX は、多額の利益が得られることもある反面、差入れた証拠金を上回る多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合、または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。
・ 非対円通貨ペアにおいても円貨によるスワップポイントが発生します。
・ スワップポイントの受渡(精算)は、お客様の建玉決済と同時に行います。証拠金について
・ 大証 FX で必要な証拠金の額(1 枚当たり必要証拠金額)は、大阪証券取引所が定める証拠金基準額をもとに当社が定めます。
・ 必要証拠金額は、同一通貨の組合せで売建玉と買建玉のうち、数量の多い建玉に対して当社が定める基準率を掛けた金額とします。これをマックス(MAX)方式と呼びます。なお、異なる通貨ペアの建玉については、各通貨ペア毎のマックス(MAX)方式で求めた証拠金を累積して計算します。
・ お客様から証拠金として差入れられた金銭の額(証拠金預託額)に、建玉の評価損益などの現金授受予定額を加算、および減算した額を有効証拠金額(※)といいます。大証 FX 口座でお預りする現金のうち、証拠金としてお使いいただける金額です。
※受渡および入出金を加味した現金から時価評価による評価損益、スワップポイント、受渡日未到来の決済損益を加味し、未払・未徴収手数料の差引きにより算出します。このため、大証 FX の取引額の有効証拠金額に対する比率は、常に一定ではありません。
・ 当社が提供する大証 FX において、証拠金として利用できるのは、現金(日本円)のみです。有価証券での代用や外貨は受付けていません。
・ 大証 FX 口座でお預りする現金は、原則、すべて必要証拠金額に充当できるものとして取扱います。
・ 建玉の決済による損金に相当する額の現金が大証 FX 口座にない場合、不足金が発生し、受渡日の 15:00 までに入金が必要となります。不足金の入金が受渡日までに確認できない場合、立替金が発生します。発生した立替金を入金いただけない場合、当社の任意でネットストック口座からの振替を行います。ネットストック口座から振替えできない場合、当社の任意により、お客様のすべての建玉を決済します。さらに不足金が解消しない場合、当社が管理するお客様
からのお預りの資産を任意に処分し、不足金に充当します。その際の手数料は、当社所定の手数料が発生します。
・ 当社は、お客様の有効証拠金額の必要証拠金額に対する割合が、当社所定の水準(50%)以下になった場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転売、または買戻しを行うことができます(以下、「ロスカットルール」といいます。)。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
・ 外国為替相場の変動により売買した通貨ペアの値動きにより計算上の損失が生じ、取引時間終了時点で有効比率(有効証拠金額÷必要証拠金額)が 91%を下回った場合、証拠金不足となり、有効比率が 100%を回復するまでの追加証拠金(以下「追証」)を差入れていただく必要が生じます。
・ 追証が発生した場合、下回った取引日の翌銀行営業日 15:30 までに有効比率が 100%を回復するまでの金額を差入れる必要があります。追証が発生した場合、会員画面内で証拠金の不足金額(必要入金額)を連絡します。原則、電話連絡は行いませんので、大証 FX を取引される客様は、常に会員画面を確認してください。
・ お客様が当社より請求を行った追証を所定の日時までに差入れなかった場合には、当社は、お客様が大証 FX 口座で保有する建玉を決済するため、任意に、お客様の計算において転売または買戻しを行うことができます。(お客様が当社に対し、大証 FX において発生させた不足金を支払わない場合についても同様です)。
・ 当社は、お客様が大証 FX について全建玉の決済を行い、差入れた証拠金に決済差金を加算または減算した額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金銭の返還を請求したときは、原則として遅滞なく返還します。
・ お客様は、当社がお客様の証拠金預託額について大阪証券取引所に報告した日から取引所が定める日までの間、大阪証券取引所の専用ウェブサイトからお客様自身の証拠金預託額を照会することができます。
大証 FX のリスクについて
大証 FX は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、大証 FX の開始にあ
たっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 大証 FX を行うにあたっては、為替相場の変動や、金利情勢、現地情勢(政治・経済・社会情勢)および各国の政府による規制等により、取引対象となっている外国為替の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた証拠金の額を上回るおそれがあります。
・ お客様が行う大証 FX の額(建単価×取引の数量)は、その取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっています。
・ お客様が行う大証 FX は、通貨の価格の変動およびスワップポイントにより損失が生じることとなるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた証拠金の額を上回るおそれがあります。
・ 相場状況の急変により、スプレッド(売り気配と買い気配の差)幅が広くなったり、意図したとおりの取引ができなかったりする可能性があります。
・ 取引システムもしくは取引所、当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しが行えなくなる可能性があります。
・ 大証 FX ではロスカットルールを採用しています。相場の変動により、必要証拠金額に対する、有効証拠金額の割合(有効比率)が当社所定の水準を下回ったことを当社が確認した場合、当社はお客様の口座において全建玉の反対売買注文を発注します。その結果、発生した損失についてはお客様の負担となります。
・ 上記のようにロスカットルールを採用していますが、相場が急激に変動した場合やロスカット注文の全数量が約定しない場合などには、損失を証拠金額の範囲内に抑えることができないことがあります。その場合、差入れている証拠金額を上回る損失が発生するおそれがあります。
・ 大証 FX では建玉を維持するためには、有効証拠金額が必要証拠金額に対して一定水準以上であることが必要となります。当社計算において、有効比率が追証の差入れが必要となる基準を下回った場合、追証の差入れが必要となります。なお、一度証拠金不足が確定した場合、その後の相場変動により有効比率
が回復した場合でも、証拠金不足は解消せず、追証の差入れが必要となります。
・ 当社における大証 FX の受託は、インターネット経由のみの注文となっています。当社システム障害時も同様となっています。
・ 大証 FX では、保有可能な建玉数に上限が設けられており、大阪証券取引所が定める証拠金基準額により計算する証拠金額の累算が 50 億円を超える建玉を保有することはできません。なお、相場状況により当該基準につき当社が変更することがあります。
財産の管理方法および預託先について
・ 当社はお客様から受け入れた証拠金を全額大阪証券取引所へ預託します(直接預託)。金融商品取引所に直接預託するまでの間、当社に滞留している証拠金については日証金信託銀行に金銭信託を行う方法により、お客様の資産を当社の資産とは区分して管理いたします。
・ お客様の大証 FX 口座への入金は、ネットストック口座へ入金いただいた後、別途、お客様自身によるネットストック口座から大証 FX 口座への振替手続が必要です。
・ 提携金融機関の契約口座から、お客様の大証 FX 口座に即時に振込入金する
「ネットリンク入金サービス」をご利用いただくことにより、大証 FX 口座へ直接入金していただくことが可能です。
・ お客様の出金は、大証 FX 口座からネットストック口座への振替手続の後、ネットストック口座より出金手続を行っていただくことができます。
大証 FX は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 大証 FX に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
大証 FX の仕組等について
1.当金融商品取引業者の名称は、xx証券株式会社です。
2.大阪証券取引所が取扱う取引所外国為替証拠金取引である大証 FX では、同取引所が定める規則に基づいて行います。当社が行う大証 FX に係る受託業務においては、同取引所が定める規則、および(同取引所の決定事項および慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令および社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
3.当社が提供する大証 FX は、金融商品取引法に定める市場デリバティブ取引のうち、社団法人金融先物取引業協会の定める市場金融先物取引の 1 つです。当社が提供する金融先物取引の種類は、通貨関連市場デリバティブ取引である大証 FX、および通貨関連店頭デリバティブ取引である NetFx の 2 種類となります。
4.当社が提供する大証 FX の対象通貨ペアは、US ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZ ドル/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、カナダドル/円の 7 種類の対円通貨ペア、および、ユーロ/US ドル、英ポンド/US ドルの 2 種類の非対円通貨ペアです。
取引可能な各通貨ペアの取引単位および呼び値の最小変動幅は、次の表の通りです。
通貨組合せ | 取引単位 | 呼値の最小変動幅 |
USドル/円 | 10,000USドル | 0.01(100円) |
ユーロ/円 | 10,000ユーロ | 0.01(100円) |
豪ドル/円 | 10,000豪ドル | 0.01(100円) |
NZドル/円 | 10,000NZドル | 0.01(100円) |
英ポンド/円 | 10,000英ポンド | 0.01(100円) |
スイスフラン/円 | 10,000スイスフラン | 0.01(100円) |
カナダドル/円 | 10,000カナダドル | 0.01(100円) |
ユーロ/USドル | 10,000ユーロ | 0.0001(1USドル) |
英ポンド/USドル | 10,000英ポンド | 0.0001(1USドル) |
5.当社が提供する大証 FX において、返済期限は定められていません。お客様の取引の受渡日
(決済日)は取引日の翌々銀行営業日ですが、取引終了後の未返済の建玉については、建玉をいったん返済し、翌受渡日分の取引として、再度新規に建て直すことで自動的に受渡日を延長しています。これをロールオーバーといいます。なお、ロールオーバーによる建玉の返済、建て直しによる建単価の変更、値洗いによる評価替は行いません。また、上記の受渡日の延長については、手数料はかかりません。
6.ロールオーバーがなされた場合に、組合せ通貨間の金利を比較して差が生じる場合、金利差相当額(スワップポイント)が発生します。
7.建玉の決済方法は、転売または買戻しによる差金決済とします。
8.受渡日(決済日)は、取引日の銀行翌々営業日を原則とします。ただし、取引日の翌日または翌々日が日本の銀行の休業日に当たる場合には、xx繰り延べられます。
9.当社が提供する大証 FX は、売り・買いのいずれも可能です。それぞれ反対売買を行うことにより決済されます。
10.お客様が大証 FX の注文を委託する際は、次の事項を指示してください。
⚫ 金融先物取引の種類(当社で取扱っているのは、大証 FX(通貨関連市場デリバティブ取引)、および NetFx(通貨関連店頭デリバティブ取引)の 2 種類です)
⚫ 委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称(この場合は大阪証券取引所)
⚫ 委託する通貨の組合せ(取引対象通貨ペア)
⚫ 新規の売付取引、新規の買付取引、転売または買戻しの別
⚫ 注文数量
⚫ 価格(指値、xx等)
⚫ 委託注文の有効期間
⚫ 執行条件等、その他お客様の指示によることとしている事項
11.お客様が、大証 FX に係る債務を履行する方法は、必要な額を日本円により入金するのみとなります。外貨の入金および有価証券による充当はできません。
12.当社がお客様から預託を受ける証拠金は、日本円による現金のみとなります。外貨の預託
および有価証券による充当はできません。
13.当社の提供する大証 FX を行うにあたっては、約定通貨単位に下記記載の 1 枚(1 万通貨単位)あたりの手数料を乗算した手数料がかかります。手数料は 1 約定ごとに手数料がかかります。
⚫ 手数料:約定 1 枚当たり 210 円(税込)
なお、手数料は、新規建取引約定時、返済取引約定時の双方でかかりますが、新規建取引約定時には手数料を徴収せず、当該建玉の決済時に新規建取引時の手数料と返済取引時の往復の手数料がまとめて徴収されます。
14.スワップポイント(※)とは、通貨間の金利差調整額のことをいいます。ロールオーバーするごとに発生し、建玉の決済時点でスワップポイントの精算を行います。したがって、決済による損益の結果は、通貨価格の変動のほか、スワップポイントの変動にも影響を受けますので注意が必要です。
※スワップポイントは、各国の金利情勢等を元に大阪証券取引所が決定します。また、買建玉と売建玉に対するスワップポイントは 1 本値となり同額です。また、非対円通貨ペアにおいても円貨によるスワップポイントが発生します。
15.相場の変動等により、お客様が差入れている証拠金額がお客様の保有建玉の維持に必要な証拠金額に対して、当社が定める一定水準を下回った場合、新たに証拠金を差入れていただきます。
16.相場の変動等により、お客様が差入れている証拠金額がお客様の保有建玉の維持に必要な証拠金額に対して、当社が定める一定水準を下回った場合、自動的に建玉の反対売買注文が執行されるシステム(ロスカットルール)になっています。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様の口座において全建玉を反対売買できるものとし、その結果、発生した損失についてはお客様の負担となります。
17.次のケ-スに該当するお客様につきましては、当社の任意により、お客様の口座においてすべての建玉の反対売買を行います。
(1)証拠金不足が発生した日の翌銀行営業日の 15:30 までに、お客様からの追加証拠金の差入れが完了していない場合
(2)その他、当社が大証 FX 口座設定約諾書、および大証 FX 取引規程の定めに基づき必要と判断した場合
19.当社は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした大証 FX、またはお客様のために大証 FX の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「大証 FX 行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
a.大証 FX 契約(お客様を相手方とし、またはお客様のために大証 FX 行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結、またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
b.お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて大証 FX 契約の締結を勧誘する行為
c.大証 FX 契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問しまたは電話をかけて、大証 FX 契約の締結の勧誘をする行為(ただし、当社が継続的取引関係にあるお客様 (勧誘の日前 1 年間に、2 以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の
店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.大証 FX 契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.大証 FX 契約の締結につき、お客様があらかじめ当該大証 FX 契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けたお客様が当該大証 FX 契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.大証 FX 契約の締結または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g.大証 FX について、お客様に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
h.大証 FX について、自己または第三者がお客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、
またはお客様の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
i.大証 FX について、お客様の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j.本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況および大証 FX 契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k.大証 FX 契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.大証 FX 契約につき、お客様もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、
またはお客様もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m.大証 FX 契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
n.大証 FX 契約に基づく大証 FX 行為をすることその他の当該大証 FX 契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o.大証 FX 契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の証拠金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.大証 FX 契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該大証 FX 契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により大証 FX をする行為
r.個人である当社または当社の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の大証 FX に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として大証 FX をする行為
s.大証 FX 行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、当社がこれらにしたがって、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.大証 FX 行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う大証 FX の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
20.当社における大証 FX の注文の受託は、全て当社会員画面を利用し、インターネットを経由して行います。その他の手段(電話、FAX 等)による注文の受託は行っていません。当社システム障害時も同様となります。
取引規制
大阪証券取引所が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合、次のような規制措置がとられることがあります。
a.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ b.証拠金額の引上げ
c.証拠金の有価証券による代用制限
d.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ e.大証 FX の制限または禁止
f.建玉制限
当社への取引の委託の手続きについて
お客様が当社に大証 FX を委託する際に必要となる手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社より本書面を交付しますので、大証 FX の仕組みやリスクについて十分ご理解
のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b.大証 FX 口座の設定
大証 FX の開始に当たっては、あらかじめ当社に「大証 FX 口座設定約諾書」を差入れ、大証
FX 口座を開設していただきます。その際、本人確認のお手続きを行う場合があります。
(2)証拠金の差入れ
大証 FX の委託注文をするときはあらかじめ、当社に所定の証拠金を差入れていただくことが必要です。お客様が差入れた証拠金は、証拠金預託額に算入されます。当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。なお、当社は証拠金受領書面につき電子的な方法により書面交付を行います。
(3)委託注文の指示
大証 FX の委託注文をするときは、当社が定める取引時間内に、次の事項を正確に当社会員画面に正確に入力して下さい。
a.委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称(この場合は大阪証券取引所) b.委託する通貨の組合せ
c.新規の売付取引、新規の買付取引、転売または買戻しの別 d.注文数量
e.価格(指値、xx等) f.委託注文の有効期間
g.その他お客様の指示によることとされている事項
※新規の売付取引または新規の買付取引行うことで、同一の通貨組合せの売建玉と買建玉を同時に持つこと(以下、「両建て」といいます。)となった場合、両建てを解消する際には、手数料を二重に負担することがあります。
※転売、または買戻しの注文が成立したときは、当社が定めるところにより、既存の買建玉または売建玉の全部または一部が決済されます。
(4)委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(5)証拠金の維持
証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。
(6)委託手数料
当社は、お客様とあらかじめ取り決めた料率、額および方法により委託手数料を徴収します。なお、大証 FX を行うにあたっては、約定通貨単位に下記記載の 1 枚(1 万通貨単位)あたりの手数料を乗算した手数料をいただきます。1 約定ごとに手数料がかかります。
手数料:約定 1 枚(1 万通貨単位)あたり 210 円(税込)
(7)消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、委託手数料とともに徴収します。
(8)取引残高、建玉、証拠金等の報告
大証 FX では、電子交付の方法により、各種取引報告書類の発行を行います。
■取引報告書兼決済報告書兼証拠金受領書
大証 FX 口座において、新規・決済注文が約定した時、および証拠金を受領した時に発行される書面で取引や決済、証拠金移動の内容が記載されます。
■取引残高報告書
月次で作成し、月末最終取引日を基準に翌月に発行される書面です。
お取引および残高がない場合も「取引、および残高がない」ことを確認するために発行されます。
■年間損益報告書
1 年間(1 月 1 日~12 月 31 日)の大証 FX 口座損益合計が記載されます
(受渡日ベースにより作成されます)。
■年間取引明細書
1 年間(1 月 1 日~12 月 31 日)の大証 FX 口座で確定した為替差損益、スワップ損益および委託手数料の内訳が記載されます(受渡日ベースで作成されます)。
(9)電磁的方法による書面の交付
当社による書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨を大証 FX
口座開設に際して電磁的方法による承諾を行ってください。
(10)業者の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
取引所の取引参加者である金融商品取引業者が支払不能等の事由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、取引所がお客様の未決済建玉について建玉移管または決済を行わせることとした場合のお客様による手続きの概要は、次のとおりです。
a. 建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申し込んで承諾を受け、当該移管先の金融商品取引業者に大証 FX 口座を設定する。
b. 建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分を受けた金融商品取引業者に対しその旨を指示する。お客様が取引所の定める日時までに上記 a.または b.の手続きを行わなかった場合には、取引所は、お客様の計算において、建玉の決済を行います。なお、差入れた証拠金および決済差益は、取引所に預託されておりますので、その範囲内で取引所の定めるところにより、移管先の金融商品取引業者または取引所から返還を受けることができます。
(11)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違または疑義があるときは、速やかにその当社顧客サポートまでご照会ください。また、大証 FX の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは当社にお尋ね下さい。
大証 FX およびその委託に関する主要な用語
■外国為替(がいこくかわせ)
為替取引を外国との間で行われるものをいい、異なる通貨の交換を伴います。
■外国通貨建(がいこくつうかだて)
自国通貨 1 単位に対して外国通貨はいくらになるかを表す方法です。(例)1 円=0.0087US ドル
■為替(かわせ)
隔地間で現金を使わずに資金の決済を行う手段・方法です。
■為替リスク(かわせリスク)
外貨建資産が為替レートの変動により、自国通貨建で元本を割り込む可能性があることを指します。
■カントリーリスク
政治リスクとも言われ、海外での投資・融資における相手国の信用度を指します。
■金利リスク(きんりリスク)
金利変動によるリスクです。債券価格は金利が上昇すると下落し、金利が下降すると上昇します。
■流動性リスク(りゅうどうせいリスク)
通貨の流動性が乏しいために、取引が円滑に行えないというリスクです。
■受xxxx(xxxxxリスク)
時差による決済時間帯の相違から生じる決済不履行リスクです。ヘルシュタットリスクとも呼ばれます。
■受渡決済(うけわたしけっさい)
先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。大証 FX においては、受渡決済は行われず、差金決済により取引が決済されます。
■立会時間(たちあいじかん)
大阪証券取引所の大証 FX は、同取引所の定める時間帯に行います。
■取引日(とりひきび)
大阪証券取引所において、一営業日の立会開始時から当該立会終了時までをいいます。その日付は当該一営業日の日付によります。
■清算数値(せいさんすうち)
値洗いを行うために、立会終了後に取引所が決める数値をいいます。
■受渡日(xxxxxx)
2 通貨が交換される日、または差金決済による取引の決済日のことをいいます。
■売付取引(うりつけとりひき)
一般に先物・オプションを売る取引をいいます。大証 FX の場合は、買い戻したときの約定数値が新規の売付取引の約定数値を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
■売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
■買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
■買付取引(かいつけとりひき)
一般に先物・オプションを買う取引をいいます。大証 FX の場合は、転売したときの約定数値が新規の買付取引の約定数値を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
■買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
■転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
■指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで発注して相手側の最も優先する値段の注文から順番に約定する注文をxx注文といいます。
■逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
ある価格を指定して、価格が指定価格を超えたら買い注文、下回れば売り注文を出す注文形態をいいます。
■金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
大証 FX を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
■差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
■スワップポイント
2 通貨間の金利差調整額のこと。大証 FX におけるロールオーバーは、当該取引日に係る決済日から翌取引日に係る決済日までの売付通貨の借入れおよび買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される計算上の数額をスワップポイントといいます。
■損切り(そんぎり)
持っているポジションを反対売買することにより損を確定することをいいます。
■建玉(たてぎょく)
いわゆるポジションのことです。売買契約成立後、未決済の契約のことをいいます。
■値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において決められた清算数値により評価替えする手続きをいいます。
■区分管理(くぶんかんり)
当社が、お客様から預かった証拠金その他の資産を、当社の資産と明確に区分して保管することをいいます。
■証拠金(しょうこきん)
大証 FX を行うに当たって、取引の契約義務の履行を確保するために当社を通じて大阪証券取引所に対して差入れる金銭・有価証券等のことです。
■追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差入れなければならない証拠金をいいます。
■レバレッジ効果(レバレッジこうか)
少ない資金で大きな取引を行うこと。結果として投資した資金に対する損益の比率が大きくなります。
■両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
■ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場で設定する取引をいいます。
■ロールオーバー
ポジションの繰越しのことです。大証 FX においては、同一取引日中に反対売買されなかった建玉を翌取引日に繰り越すことをいいます。
■限日取引(げんにちとりひき)
各取引日ごとに、転売もしくは買戻しの対象となった建玉または各取引日の立会終了までに転売もしくは買戻しが行われずにロールオーバーの対象となった建玉が消滅する取引を限日
取引といいます。
■ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、当社が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
大証 FX に係る金融商品取引契約の概要
当社における大証 FX については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 大証 FX の媒介、取次ぎまたは代理
⬝ 大証 FX のお取引に関するお客様の金銭または建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<大証 FX に関する租税の概要>
【個人】
個人が大証 FX を取引したことにより発生した益金(売買差益およびスワップポイント収益)は、「有価証券先物取引等に係る雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、地方税が 5%となります。なお、「有価証券先物取引等に係る雑所得」として申告分離課税の対象となる場合、日本国内の市場で行われた有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引(差金決済による売買損益に限る)、商品先物取引(商品の受渡しが行われるものを除く)の損益との通算が可能です。ただし、株式取引、店頭金融先物取引(当社取扱いの NetFx を含む)、および海外市場における各種金融デリバティブ取引(当社取扱いの夜間先物取引を含む)等との損益の通算を行うことはできません。
【法人】
法人が大証 FX を取引したことにより発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
【その他】
当社は、個人、法人を問わずお客様に大証 FX で発生した益金の支払いを行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該当社の所轄税務署長に提出します。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金
融商品取引業であり、当社において大証 FX を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめネットストック口座を開設していただく必要があります。また、大証 FX 取引規程および大証 FX 取引ルールについて、ご理解・ご納得いただく必要があります。
⬝ お取引にあたっては、大証 FX 口座設定約諾書への同意、および承諾が必要です。
⬝ 大証 FX 口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。場合によっては、口座の開設に応じられないことがあります。
⬝ ご注文は、証拠金余力の範囲内での新規注文、保有する建玉の範囲内での返済注文が発注可能です。
⬝ 表示する売り気配と買い気配の価格には差(スプレッド)があります。また、スプレッドは固定のものではなく、取引する通貨により常に変動します。
⬝ 同一の通貨組合せの売り建玉と買い建玉を同時に持つこと(両建て)は、売り気配と買い気配の差、売買手数料を二重に負担するなどのデメリットがあり、経済的合理性を欠くおそれがあります。
⬝ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を電子交付します。
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 〒102-8516 xxxxxx区麹町 1-4 半蔵門ファーストビル
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 119 億円(平成 22 年 3 月末時点※)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 お客様サポート 0120-953-006(03-5216-8628)
※大証 FX に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
※当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。