自治大学校庶務課会計係(閉庁日を除く 9~13 時及び 14~17 時)電話:042-540-4501 FAX:042-540-4510
自治大学校が使用する電力の調達
入 札 説 明 書
本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx xx
◎ 項目及び構成
1 契約担当官等
2 調達内容
3 競争参加資格
4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
5 入札保証金及び契約保証金
6 問い合わせ先等
7 入札者に求められる義務等
8 入札書の記載方法及び提出等
9 秩序の維持
10 開札
11 落札者の決定
12 契約書の作成
13 その他
(様式1) 入札書
(様式2) 委任状
(様式3) 適合証明書
別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書
総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、
「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第
300 号)、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和 22 年 4 月
14 日法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長 xx xx
2 調達内容
(1)件名
自治大学校が使用する電力の調達
(2)特質等
別添仕様書のとおり。
(3)履行期間
2021 年 10 月 1 日から 2022 年 9 月 30 日まで
(5)履行場所
xxxxxxxx 00 xxx 0
自治大学校
(6)開札の日時並びに場所
令和3年 9 月 16 日(木) 14 時 30 分自治大学校管理棟2階大会議室
3 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和元・2・3年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」A、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者
①契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、
その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条
第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて庶務課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準は、開札時点とする。
4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
5 入札保証金及び契約保証金免除
6 問い合わせ先等
問い合わせは、書面(ファクシミリでも可)または電子メールで行うこと。
【入札及び契約手続に関する事項、仕様書の内容に関する事項】
自治大学校庶務課会計係(閉庁日を除く 9~13 時及び 14~17 時)電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
7 入札者に求められる義務等
入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和3年9月13日(月)午 後 5 時までに上記6に示す場所に提出しなければならない。(期限を過ぎた場
合は、無効とする。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)
(1)競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)
(2)下見積書(1式)
様式は任意とするが、代表者の記名押印を行うこと。また、積算内容を明記すること。
(3)入札書(1部)
(4)委任状
(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。)
(5)適合証明書及び証明書類(1式)
※ 提出された書類を審査の結果、本件役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。
なお、入札書の提出をもって上記3(5)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと並びに(6)の規定を誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。
加えて、提出した下見積書等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。
8 入札書の記載方法及び提出等
(1)入札書の記載方法
① 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
② 入札書は当省自治大学校所定の様式(様式1)によること。
③ 記載項目は次のとおり。ア 入札金額
・落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額とすること。
・入札金額は総価を入札金額とする。
・入札金額は下見積書の金額を超えないこと。イ 件名
上記2(1)に示した件名とする。ウ 年月日
入札書を作成した年月日とする。エ 入札者の氏名等
・入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
・外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
オ 業者コード
一般競争参加資格の 10 桁の業者コードを必ず記入すること。
④ 入札金額は、輸送費、保険料等本件に必要なその他一切の諸経費を含めた金額とすること。
(2)入札書の提出方法
入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
① 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。
② 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4)入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書
② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が甲にある場合を除く。)
③ 委任状のない代理人により提出された入札書
④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書
⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書
⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)①に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書
⑧ 記載事項が不備な入札書
⑨ 入札金額が不明確な入札書
⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書
➃ 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書
⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書
⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書
⑭ 印章の押印のない入札書
⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書
⑯ 明らかに連合によると認められる入札書
➃ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号)第 8 条第 3 項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書
⑱ 上記3(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書
⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合
落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
9 秩序の維持
(1)「独占禁止法」の厳守
入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
③ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札xxx、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
① xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の
代理人を兼ねることはできない。
10 開札
(1)開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。
(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。この場合、異議の申立てはできない。
11 落札者の決定
(1)落札者の決定方法
① 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予算決算及び会計令第 84 条に該当する場合は、予算決算及び会
計令第85条の基準(予定価格に 10 分の 6 を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
② 上記①のただし書きによる調査の結果、会計法第 29 条の 6 第 1 項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。
ただし、その入札が、会計法第 29 条の 6 第 1 項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。
(会計法第 29 条の 6 第 1 項ただし書き抜粋)
相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。
④ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。
ただし、上記アただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。
また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(2)落札決定の取消
次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、甲が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
① 落札者が、甲から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。
③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3)その他
上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。
12 契約書の作成
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2)契約書は、本入札説明書に添付する別紙様式に基づく契約書を2通作成し、双方各1通を保管する。
(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(4)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の 100 分の 110 に相当する額とする。
(5)契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
13 その他
(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
入 札 書
件 名 | 自治大学校が使用する電力の調達 |
金 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
※金額の左端は¥で締めること。
入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx xx x
業者コード( )
住 所
会 社 名
代表者役職氏名
(代理人氏名) 印
(様式2)
委 任 状
私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。
代理人住所
代理人使用印
記
件名 自治大学校が使用する電力の調達
入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件
令和 年 月 日支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx xx x
業者コード( )
住 所会社名
代表者役職氏名 印
適合証明書
入札公告に記載の「入札者に求められる義務」に基づき、以下のとおり適合することを証明いたします。
(件名)自治大学校が使用する電力の調達
(日 付)令和 年 | 月 | 日 |
(業者名)所在地 | ||
会社名 | ||
代表取締役 | 印 |
本件についての担当者名
問い合せ先TEL( )
下記の通り、相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法
開示方法 | 番号 |
①ホームページ ②パンフレット ③チラシ ④その他( ) |
2 令和元年度の状況
項目 | 自社の基準値 | 点数 | |
① | 令和元年度の1kWh あたりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh) | ||
② | 令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | ||
③ | 令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況 |
項目 | 取組の有無 | 点数 | |
④ | 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 |
① ~④の合計点数
注1) 1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(平成 30 年 9 月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2) 2の「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別紙により算出した値を記載すること。
注3) 1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が 70 点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
1.条件
電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が 70 点以上であること。
要 素 | 区 分 | 得点 |
①令和 元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位: kg-CO2/kWh) | 0.000以上 0.450未満 | 75 |
0.450以上 0.475未満 | 70 | |
0.475以上 0.500未満 | 65 | |
0.500以上 0.525未満 | 60 | |
0.525以上 0.550未満 | 55 | |
0.550以上 0.575未満 | 50 | |
0.575以上 0.600未満 | 45 | |
0.600以上 0.625未満 | 40 | |
0.625以上 0.650未満 | 35 | |
0.650以上 0.675未満 | 30 | |
0.675以上 0.800未満 | 25 | |
0.800 以上 | 0 | |
②令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超 0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 | 7.50%以上 | 20 |
5.00%以上 7.50%未満 | 15 | |
2.50%以上 5.00%未満 | 10 | |
0%超 2.50%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 |
(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(平成30年9月改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
2.添付書類等
入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、前記1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3.契約期間内における努力等
(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、前記1の表による評点の合計が 70
点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)前記1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後、可能な限り速やかに、前記1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
(表)「各用語の定義」
用 語 | 定義 |
① 令 和元年度 1kWh 当たり の二酸化炭素 排出係数 | 「令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の調整後二酸化炭素排出係数。 |
② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和 元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 令和 元 年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量 (需要端()kWh)で除した数値 (算定方式) 令 和 元 年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100 令和元年度の供給電力量(需要端) 1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ① 工場等の廃熱又は排圧 ② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23 年法律第108 号()以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。) ③ 高炉ガス又は副生ガス 3.令和 元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4.令和 元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 |
③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 | 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式による。 (算定方式) ①+②+③+④+⑤ 令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100 ⑥ |
① 令和 元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) ② 令和 元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端) (kWh)(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。)) ③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑥ 令和元年度の供給電力量(需要端(kWh)) | |
1.再生可能エネルギーとは、FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、xxx、風力、水力 (30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)。 | |
2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 具体的な評価内容として、 ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化) ・需要逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入) 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力量を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するも のであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 |
仕 様 書
1.概 要
(1) | 件名 | 自治大学校が使用する電力の調達 |
(2) | 業種及び用途 | 官公署(研修施設) |
(3) | 需要場所 | 自治大学校 |
xxx立川市緑町10-1 |
2.仕 様
供給先各官署対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が 30%を満たすこと。また、その環境価値ついて、自治大学校(以下、「甲」という) 移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
*参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件
xxxxx://xxx.xxxxx000.xxx/xxxxx/xx000/xxxxx/0000-00/XX000%00Xxxxxxxxx%00Xxxxxxxx.xxx
(1) 供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数、電気方式及び蓄熱式負荷設備の有無
➀ | 供給電気方式 | 交流3相3線式 |
➁ | 供給電圧(標準電圧) | 6,000ボルト |
③ | 計量電圧(標準電圧) | 6,000ボルト |
④ | 標準周波数 | 50ヘルツ |
⑤ | 電気方式 | 1回線受電 |
⑥ | 蓄熱式負荷設備の有無 | 有(水蓄熱 1.72m3) |
(昼間時間から夜間時間への負荷移行を行っている。)計量電圧(標準電圧) 200 ボルト
(2) 契約電力及び予定使用電力量
➀ 契約電力 常時電力 650キロワット
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器より計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)
➁ 予定使用電力量 2,470,043キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別表のとおり)
(3) 使用期間
自 令和3年10月1日0x x 令和4年9月30日24時
(4) 電力量等の検針
➀ 電力会社の検針方法 : 遠隔自動検針
➁ 電力量計構成 : 電力需給用複合計器(通信機能付精密級)
(5) 需給地点
需要場所おいて東京電力株式会社が施設した供給用配電箱おける東京電力株式会社の母線と自治大学校の地絡遮断装置(UGS)の電源側接続点
(6) 電気工作物の財産分界点需給地点同じ。
(7) 保安上の責任分界点需給地点同じ。
3.その他
(1) 予定力率は、自動力率調整装置を設置しており、契約期間中100パーセントを保持する予定。
(2) フリッカ発生機器等電気の質影響を与えるような負荷設備は特有していない。
(3) 非常用自家発電設備(350キロボルトアンペア)1台並びxxx発電設備(35.809キロワット:系統連系して使用)を有している。なお、xxx発電設備より発電した電力は、全量自家消費する。
(4) 各月の電気料金の算定方法おいて、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者よる再生可能エネルギー電気の調達関する特別措置法基づく賦課金ついては、関東管内の一般送配電事業者が特定規模需要対して定める標準供給条件(基本契約要綱) よるものとする。
(5) ➀請求書の分割及び通知
電力供給者(以下、「乙」という)は契約書基づき作成する請求総額等を別紙1及び別紙
2又はこれ準じて作成し、甲へ通知する。
通知を受けた甲は、甲おける電気使用料分担者(以下、分担者という。)毎請求総額を分割し乙へ通知(分担者が1者の場合は通知を省略可。)するものとし、乙は、当該通知基づき、分担者毎請求書を作成し、速やか分担者送付するものとする。(詳細は別紙3「料金支払いの事務手続きついて」よる。)
なお、最終月分係る請求書の送付ついては、➁再生可能エネルギー電気の確認資料のうち、別紙4の提出後行うこと。
➁再生可能エネルギー電気の確認資料
乙は、契約年度おける電力供給が終了後翌月 10 日まで、供給元電源情報及び供給電力量占める再生可能エネルギー電気の比率ついて確認できる資料として、別紙4を甲送付すること。また、再生可能エネルギー電気の供給用いた証書の写しを別紙4提出後、甲乙協議より定めた期間内提出すること。なお、提出された証書の写し記載されている情報が
2.仕様を満たしていない場合、乙は、2.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲提出する等より補修すること。
(6) 電気を供給する場合必要な情報伝達装置の設置等かかる経費ついては、小売電気事業者の負担とする。
(7) この仕様書定めのない供給条件ついては、関東管内の一般送配電事業者が定める電気供給条件等をもと協議するものとする。
(8) その他、詳細ついては、自治大学校庶務課会計係(℡ 042-540-4501)の指示よること。
月別予定電力使用量 |
(季節別時間帯別電力使用量) |
1.予定電力使用量(令和元年度の実績値等に基づく)
ピーク | xx昼間 | その他季昼間 | 夜間 | 計 | |
R3年10月 | - | - | 89,052 | 62,467 | 151,519 |
11月 | - | - | 100,006 | 89,160 | 189,166 |
12月 | - | - | 119,299 | 107,268 | 226,567 |
R4年1月 | - | - | 138,310 | 132,792 | 271,102 |
2月 | - | - | 125,285 | 112,171 | 237,456 |
3月 | - | - | 95,182 | 86,686 | 181,868 |
4月 | - | - | 68,964 | 63,977 | 132,941 |
5月 | - | - | 79,582 | 69,934 | 149,516 |
6月 | - | - | 114,883 | 78,211 | 193,094 |
7月 | 30,574 | 110,830 | - | 106,236 | 247,640 |
8月 | 32,011 | 111,506 | - | 116,594 | 260,111 |
9月 | 27,682 | 96,499 | - | 104,882 | 229,063 |
計 | 90,267 | 318,835 | 930,563 | 1,130,378 | 2,470,043 |
単位:KWh |
最大kw (前年実績) |
492 |
516 |
602 |
600 |
574 |
530 |
432 |
528 |
562 |
610 |
598 |
602 |
- |
・ピーク | ;7月1日~9月30日の13時~16時の時間帯、 |
但し、休日等に定める時間帯を除く。 |
・xx昼間 | ;7月1日~9月30日の8時~13時および16時~22時の時間帯、 |
但し、休日等に定める時間帯を除く。 |
・その他季 | ;7月1日~9月30日を除く、8時~22時、 |
xx | xx、休日等に定める時間帯を除く。 |
・夜間 | ;平日の22時~翌日8時および休日等で定めた時間帯。 |
注)休日等 | ;日曜日、国民の祝日および1月2日、3日、4月30日~5月2日 |
12月30日、31日 |
2.契約電力 650KW
電気使用量について( 年 月分)
契約電力量 | kw |
使用期間 | 月 日 ~ 月 日 |
計器 | 前日 | 最大 | 有効 | 無効 |
当月(外)指示数 | ||||
前月(付)指示数 | ||||
差引 | ||||
乗率 | ||||
修正率 | ||||
使用量 | kwh | kw | kwh | kvarh |
燃料費調整単価 | 円 |
月間力率 | % |
電気料金計算書( 年 月分)
○使用実績
使用期間 | 月 日 ~ 月 日 | |
契約電力量 | kw | |
使用電力量 | kwh | |
最大電力 | kw | |
力率 | % |
○電気料金
単価 | 料金適用電力 | 力率修正 | 料金 | ||
基本料金 | 円 | × | kw | ×( %-力率) | 円 |
電力量料金 | 円 | × | kwh | 円 | |
燃料費調整額 | 円 | × | kwh | 円 | |
小計 | 円 | ||||
消費税等相当額 | 円 | ||||
請求金額 | 円 |
払込期限 | 年 月 日 |
料金支払いの事務手続きについて
○ 支払い事務の流れ
受託者
・毎月初めに、電気使用量等(様式適宜)を自治大学校庶務課会計係(以下「庶務
課」という。)に電子メール等にて送付
庶務課
・自治大学校および事業者等(令和 3 年 6 月現在、8箇所)の負担額を計算(契約
期間中に事業者等の数に変動の可能性がある。)し受託者へ連絡
受託者 ・自治大学校および事業者等の請求書を作成し、庶務課および各事業者へ郵送
庶務課および各事業者等 ・受託者に入金。
○年○月○日
特定電源割当証明書
●●●
○○ ○○ 様
○○県○○市○○株式会社○○○
代表取締役 ○○ ○○
以下の通り●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
1 お客様情報
お客様番号 ○○○○
需要施設名 ○○○○
需要施設住所 ○○県○○市○○
契約電力 ○○○○kW
2 供給期間
○年○月○日~○年○月○日
3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別紙のとおり)
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 (見込み) | 累積 (見込み) |
再エネ由来電力量 (kWh)【A】 | |||||||||||||
供給電力量 (kWh)【B】 | |||||||||||||
再エネ比率 (%)【C】 |
担当者等連絡先部 署 名 :
責任者名:担当者名: T E L : F A X :
E - mail :
【別添】環境価値の属性情報(見込みを含む)
環境価値の付与に使用した証書の種類 | 供給元発電所名 | 住所 | 発電設備 | 環境価値移転量 (kWh) | 発電期間 | 認証番号 |
FIT非化石証書(再エネ指定) | ○○発電所 | ○○県○○市○○ | xxx | ○○ | ○年○月○日~○年○月○日 | ○○ |
非FIT非化石証書(再エネ指定) | ○○発電所 | ○○府○○市○○ | 風力 | ○○ | ○年○月○日~○年○月○日 | ○○ |
合計(kWh) |
1 | 契約物品 | 自治大学校が使用する電力 |
2 | 納入場所 | xxx立川市緑町10番地の1 自治大学校 |
3 | 契約期間 | 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで |
上記物品を【請負者】から買い入れるにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 xx xxを甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約を締結する。
第1条(契約の目的)
乙は,別紙仕様書に基づき自治大学校で使用する電力を需要に応じて供給し,甲は乙にその対価を支払うものとする。
第2条(契約金額)
契約金額は次のとおりとする。
基本料金単価 /キロワット・月
電力量料金単価 ピーク時間 /キロワット時
xx昼間時間 /キロワット時
その他季昼間時間 /キロワット時
夜間時間 /キロワット時
蓄熱割引率
なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、関東管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)による。
2 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは,別途定めるところにより価格を改定できる。
第3条(契約保証金)
甲は,本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。
第4条(債権等譲渡の禁止)
乙は、この契約によって生ずる権利・義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第
350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特別目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲等に対し、民法第467条若しくは債権譲渡 の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定す る通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 乙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、乙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら甲と乙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
第5条(使用電力量の増減)
甲の使用電力量は,都合により予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。
第6条(契約電力の変更)
契約電力を変更する必要があるときは,甲と乙が協議の上変更するものとする。
2 甲が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は,契約超過金の支払いについて協議を行い,契約超過金の支払いが適当であると認められたときは,xは当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。
第7条(計量及び検査)
計量日は原則として毎月1日とし,乙は計量日に計量器によって記録された値の読みにより使用電力量等を算定し,甲の指定する職員の検査を受けるものとする。
第8条(料金の算定期間)
料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
第9条(料金の支払い及び遅延利息)
乙は第7条に定めた検査終了後,契約電力に第2条に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額に、当該月における使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額を加算した額から第10条に定める蓄熱割引額を減じた金額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を,1月毎に甲に請求するものとし,甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合は、遅延利息として,約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ,当該未払金額の 110 分の 100 に相当する額に対し財務大臣の決定する率を乗じて得た金額を乙に支払うものとする。ただし,その額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
第10条(蓄熱割引額)
蓄熱運転により昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な電力量に対して蓄熱割引を行う場合は,以下の算式により蓄熱割引額を算定する。なお,蓄熱割引額に銭未満の端数が生じた場合は,銭未満を切り捨てることとする。
蓄熱割引額=1月の蓄熱電力量×夜間時間電力量料金単価×蓄熱割引率
第11条(機密の保持)
甲及び乙は,この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。これは、本契約終了後も継続するが、甲及び乙の業務運営上特に必要な場合は,この限りではない。
第 12 条(契約の解除)
甲は,乙が次の各号の一に該当する場合は,書面により通告し本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、その責めに帰すべき事由により、この契約に違反したとき。
(2) 甲が、天災その他不可抗力の原因によらずに電力の供給を乙が行う見込みがないと認めたとき。
(3) 本契約の履行に関し,乙又はその使用人等に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
第 13 条(違約金)
乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は,乙は,当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じた額から契約期間満了の日までに係る第 10 条に定める蓄熱割引額を減じた額に第2条に定める契約金額(基本料金単価)
を加算した額の 110 分の 100 に相当する額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
第14条(損害賠償)
第 12 条の規定による解除の場合は、甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。
第15条(協議)
甲及び乙は、本契約の履行に関して疑義が生じたときは、別に定める覚書によるほか、その都度協議して円満に解決するものとする。
2 本契約に関する訴えは,東京地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、甲及び乙が各1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
自治大学校庶務課長 xx xx
x 【請負者】