Contract
xx市入札心得
(総則)
第1条 xx市が行う支出の原因となる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者が遵守すべき事項については、xx市契約規則(平成9年規則第
8号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金等)
第2条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、見積金額の100分の
5以上の入札保証金を納付し、又は入札保証金に代わる担保を提出しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札等)
第3条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案、請書案、現場説明書、現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
2 入札書は、様式1(入札執行者から特別の指示がある場合を除く。)により作成し、入札公告又は入札参加通知書(以下「入札公告等」という。)に示した所定の日時までに所定の場所に到達するよう、入札執行者に提出しなければならない。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、市長がやむを得ないと認めたときは、入札公告等の定めるところによることなく、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、入札書を封書にして入札日時及び入札の件名を表書きし、更にこれを別の封筒に入れて入札日時及び親展文書である旨を朱書きして、入札日の前日までに所定の場所に到達するよう送付しなければならない。
4 前項の入札書は、同項後段に定める日までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状及び当該代理人の身分を証する書類(社員証等)を持参させなければならない。
6 入札参加者は、次のいずれかに該当する者を入札代理人とすることはできない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4
(第167条の11において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2) 法人の場合は、その役員及び使用人以外の者
(3) 個人の場合は、入札執行者が当該入札参加者を代理するに足りると認めた者以外の者
(4) 当該入札における他の入札参加者又は入札代理人
7 入札書を提出した後は、これを引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(指名競争入札における辞退等)
第4条 指名を受けた者は、入札書提出の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申
し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を入札担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 入札の辞退等の事由により入札参加者又は入札代理人が2人未満に至ったときは、入札の執行を取りやめるものとする。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者又は資格のなくなった者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあっては、所定の入札期間内に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられた所定のファイルへの記録がされない入札)
(4) 入札書に記載された金額を訂正したもの、入札書に記名若しくは押印のないもの又は入札書に記載された事項が不明な入札(電子入札の場合は、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に、契約担当者が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの若しくはその記載に相当する電磁的記録が確認できないもの)
(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出した者の入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格が総額で入札すべきことを示してあるときに単価で行った入札又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で行った入札
(8) 連合して行った者の入札
(9) 入札の際、不正の行為をした者の入札
(10)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取扱い)
第7条 提出された入札書は返却しないものとする。
2 入札参加者が連合し、若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに
足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)
第8条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 施行令第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、調査基準価格を設けた場合で当該価格を下回る入札があったときは、前項の規定にかかわらず、入札を保留にして必要な調査を行い、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
3 前項の規定に基づく調査の対象となった者は、当該調査に誠実に応じなければならない。
4 第2項に規定する調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなす。
5 施行令第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低制限価格を設けた場合で当該価格を下回る入札があったときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第9条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは
、直ちに再度の入札を行う。ただし、入札公告等において、再度入札を行わない旨の定めがある場合は、この限りでない。なお、第6条に規定する無効な入札をした者は、再度の入札に参加させない。
2 設計額を公表した入札において、これを超える金額をもって行った入札は無効とし、当該入札を行った者は、前項の規定において行う再度の入札に参加させない。
3 最低制限価格を設けた入札において、当該価格を下回る入札を行った者は、第1項の規定において行う再度の入札に参加させない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるとき(第3条第3項の規定に基づき郵送により入札をした場合を含む。)は、これに代わって当該入札に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金等)
第11条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付し、又は契約保証金に代わる担保を提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が履行保証保険契約又は工事履行保証契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券又は保証証券を提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、契約担当者か
ら交付を受けた歳計外現金納付書により現金を指定金融機関に振り込み、歳計外現金領収書の交付を受け、これを契約担当者に提示しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において当該担保が有価証券であるときは、あらかじめその旨を契約担当者に申し出た上で、当該有価証券を会計課に払い込み、有価証券受領書の交付を受け、これを契約担当者に提示しなければならない。
5 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が金融機関等の保証である場合は、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札保証金の充当)
第12条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、落札者に還付すべき入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(契約書等の提出)
第13条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書案に記名押印し、落札決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(仮契約)
第14条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第53号)第2条及び第3条に該当する契約は、議会の議決を得るまでは仮契約の締結を行うものとする。
(xx入札違約金)
第15条 契約を締結した後において、当該契約の相手方は、その契約が独禁法等に抵触するものであったことが明らかになったときは、契約担当者の請求に基づき、当該契約金額の1
00分の20に相当する額をxx入札違約金として支払わなければならない。
2 契約担当者において必要があると認める場合には、前項に規定するxx入札違約金の支払に代え、当該xx入札違約金の額に相当する額を契約金額から控除することがある。
(異議申立の不可)
第16条 入札をした者は、入札後、この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附 則
この心得は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この心得は、平成21年1月1日から施行する。附 則
この心得は、平成26年5月1日から施行する。附 則
この心得は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この心得は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
入 札 書
年 月 日
xx市長 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
下記のとおり、xx市入札心得その他の入札条件を承諾のうえ、入札します。
記
金 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | 円 |
ただし、
入札件名履行場所
様式2
入札辞退届
年 月 日
xx市長 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
下記の件について、都合により入札を辞退します。
記
入札件名履行場所