Contract
感染性医療廃棄物(胎盤等)収集、運搬及び処分業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)の規定に基づく産業廃棄物の収集、運搬及び処分業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる産業廃棄物の収集、運搬及び処分業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 甲の事業場: 県立xx病院 病棟、手術室、臨床検査科
(2) 甲の事業場から収集又は運搬する産業廃棄物の種類及び数量ア 産業廃棄物の種類: 感染性医療廃棄物(胎盤等)
イ 産業廃棄物の数量: 年間約1,116㎏(推定)
(3) 産業廃棄物の運搬先及び処分の場所ア 事業場の名称:
イ 所 在 地:ウ 処 分 の 方 法:エ 施設の処理能力:
オ 中間処理(焼却処分)後の最終処分場所(管理型埋立)
事業場の名称 | 許可番号 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能 |
(4) 積替え又は保管
乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(乙の許可証等)
第3条 乙の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の規定に基づき交付された許可証又は認定証(以下「許可証 等」という。)の写しは別添のとおりとする。なお、次に掲げる許可証等の記載内容に 変更があったときは、乙は速やかに変更後の許可証等の写しを甲に提出し、甲及び乙は 当該許可証等の写しを本契約書に添付するものとする。
(1) 収集又は運搬の事業に係るものア 許可都道府県・政令市: イ 許 可 の 有 効 期 限: ウ 産 業 廃 棄 物 の 種 類: エ 積替え又は保管の有無: オ 許 可 の 条 件: カ 許 可 番 号:
(2) 処分の事業に係るもの
ア 許可都道府県・政令市:
イ 許 可 の 有 効 期 限:ウ 処 分 の 方 法:
エ 処分の方法ごとに取り扱う産業廃棄物の種類:オ 許 可 の 条 件:
カ 許 可 番 号:
(電子マニフェスト)
第4条 甲及び乙は、法第12条の5第1項の規定により電子情報処理組織利用事業者が使用する電子情報処理組織(以下「電子マニフェストシステム」という。)を利用するものとする。また、乙は、電子マニフェストシステムを利用可能であることを証するものとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発行する電子マニフェストシステムの加入証の写しを甲に提供し、本契約書に添付するものとする。
加入者番号(加入区分:収集運搬業者): 公開パスワード: 加入者番号(加入区分:処分業者): 公開パスワード:
(委託料)
第5条 委託業務の委託料及び産業廃棄物税(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
収 集 運 搬 費 | 産業廃棄物1㎏当たり | 円 |
(消費税及び地方消費税 | 円を含む。)とする。 | |
処 分 費 | 産業廃棄物1㎏当たり | 円 |
(消費税及び地方消費税 | 円を含む。)とする。 |
産業廃棄物税 産業廃棄物1㎏当たり 0.8円とする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第6条 契約保証金は、免除する)
(委託業務の処理方法)
第7条 乙は、委託業務を法、政令及び省令並びに甲の指示に従って処理しなければならない。
2 乙は、業務仕様書に基づき、誠実かつ良心的に、委託業務を行うものとする。
3 乙は、委託業務の実施に当たり、病院の特質を考慮し、静粛かつ迅速を旨とし、衛生に留意するとともに、甲の業務運営に支障のないようにしなければならない。
4 乙は、作業員が業務に従事するときは、一定の服装を着用させ、乙の作業員であることを明確にし、常に清潔を保たせなければならない。
5 乙は、作業員の健康管理及び規律の維持に関して、一切の責任を負わなければならない。
(適正処理に必要な情報の提供)
第8条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として次に掲げる事項を、乙に対し、あらかじめ、書面をもって通知しなければならない。当該書面は、「廃棄物データシート」(「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部。以下「ガイドライン」という。)に定める項目に従い、作成するものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(3) 産業廃棄物の腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された産業廃棄物の場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
(7) その他取り扱いの注意事項
2 甲は、委託期間中、適正な処理、事故の防止、処理費用等の観点から、委託業務に係る産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもって変更の内容及び程度に関する情報を通知する。
3 甲は、委託期間時の産業廃棄物の発生工程等を踏まえ、前項の規定により通知することが想定される産業廃棄物の性状等の変動幅の範囲について、乙とあらかじめ協議の上定めることとし、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更及び腐敗等の変化並びに混入物の発生等契約時に想定されない産業廃棄物の性状の変動がある場合は、乙の業務及び処理方法に支障を生じるおそれがあるので、別途協議するものとする。
4 甲は、委託業務に係る産業廃棄物の性状が第1項の書面のとおりであることを確認し、委託業務に係る産業廃棄物の容器等に表示する。当該表示は、ガイドラインに定める項 目に従い、「容器添付用ラベル」を作成する。
5 乙は、電子マニフェストシステムに登録されている情報に虚偽の情報が含まれている場合は、委託業務に係る産業廃棄物の引取りを一時停止し、甲に電子マニフェストシステムに登録されている情報の修正を求め、修正内容を確認の上委託業務に係る産業廃棄物を引取ることとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委託業務終了報告)
第12条 乙は、収集又は運搬を完了した日から10日以内に運搬を完了した日その他必要な事項を記載した業務終了報告書を作成し、処分を完了した日から10日以内に業務の成果に関する報告書を甲に提出しなければならない。ただし、処分業務については電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
2 甲は、報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要す
る費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、当月の産業廃棄物の収集運搬回数及び処分重量を基に第4条で規定する単価により算出した委託料等の支払請求書を翌月の10日までに甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の役員等(法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団関係者
(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者をいう。)である者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用している者であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 乙は、第1項の規定による契約の解除があった場合において、甲から引き渡しを受けた産業廃棄物があるときは、乙の負担において処理しなければならない。
(損害賠償)
第15条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第18条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、病院局財務 規程(平成18年病院局企業管理規程第15号)第7章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのな い事項については、甲乙協議の上、定めるのもとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 宮 崎 県
県立xx病院x x x x x
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも の(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、 個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。こ の契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、 利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければな らない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以 外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、 あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的の ために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあ らかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後において も当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用 してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状 況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知っ たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。