Contract
別紙2
知的財産の取扱いに関する特約条項
(知的財産xxの定義)
第1条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意 xx、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登 録を受ける権利及び外国におけるこれらに相当するもの(以下「産業財産権」と総称する。)並びに著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21 条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国におけるこれ に相当するもの(以下「著作権」と総称する。)
⑵ 技術資料(技術上の成果(文書、図画又は図表に表すことができるものをいう。)を表したものであって、かつ、財産的価値のあるものをいう。以下同じ。)を利用及び処分する権利
2 この契約書において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 発明
⑵ 考案
⑶ 意匠及びその創作
⑷ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
⑸ 著作物及びその創作
⑹ 技術資料及びその創作
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第
121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為及び技術資料を利用する行為をいう。
4 この契約書において「新研究成果」とは、この契約により生じる文書、図画又は図表に表すことができる技術上の成果をいう。
5 この契約書において「研究開発等」とは、研究、開発、改良、設計(設計変更を含む。)、試験、調査及びその他の委託性のある業務をいう。
6 この契約書において「仕様書等」とは、仕様書又は参考として仕様書に添付された図面、見本若しくは図書をいう。
(新研究成果の報告)
第2条 乙は、この契約に基づく業務のうち、研究開発等であって、その履行に当たり甲の承認を得、甲と調整し、又は甲に報告することが、仕様書等で定められたものにおいて、新たに得られた新研究成果があった場合には、甲と調整の上、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならない。
(知的財産権の帰属)
第3条 甲は、前条の報告後乙が次の各号、第4項、第5条から第8条まで及び第16条の規定のいずれも遵守することを確約して、新研究成果についての知的財産権を継続して自らに帰属させたい旨の申請を甲に書面(別記様式1)で提出し、甲が自ら当該権利を保有することが必要ないと判断したときには、当該権利を乙から譲り受けないことを承認するものとする。また、乙は、第1号において甲又は甲の指定する第三者に知的財産権を許諾した場合には、甲又は甲の指定する第三者の円滑な権利の実施に協力する。
⑴ 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で新研究成果についての当該知的財産権を実施する権利(技術資料を処分する権利を除く。)を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
⑵ 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
⑶ 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転しようとし、又は当該知的財産権の専用実施権その他の日本国内及び国外において排他的に実施する権利(以下「専用実施xx」という。)の設定若しくは移転を承諾しようとするときは、当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第
2条第3項で定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
⑷ この契約に基づく研究開発又は試作から得られた技術資料に秘密等(秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)第2条第1項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(平成27年防衛装備庁訓令第2
6号)第2条第1項に規定する秘密、特定秘密の保護に関する法律(平成2
5年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密並びに装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)第2項第1号に規定する保護すべき情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合、乙は、防衛省又は防衛装備庁との契約に基づき、秘密等の保全に万全を期すものとする。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、又は前項の規定により知的財産権を乙から譲り受けないことを承認しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲渡しなければならない。
4 第1項の規定に基づいて、甲が知的財産権を乙から譲り受けないことを承認した場合であっても、その後に乙が解散して清算することとなった場合(会社法(平成17年法律第86号)第475条第1号に該当する場合)には、乙は、解散の前に知的財産権(著作xx第27条及び第28条に掲げる権利を含む。)を甲に譲渡しなければならない。
5 第1項から第4項までの規定は、乙が本契約に係る業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、その結果当該第三者が得た新研究成果についての知的財産権について準用する。この場合において、当該第三者が当該権利を自らに帰属させたい旨の申請を行う場合には、乙を通して行い、乙はこれに協力するものとする。
(著作物の取扱い)
第4条 乙は、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された著作物(乙の固有の技術資料(乙が第三者から提供を受けた技術資料を含む。以下同じ。)を除く。)について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置をとるものとする。
2 乙は、この契約の履行において生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、研究委託性のある請負契約による成果である旨を明示するものとする。
(産業財産権の出願に係る承認等)
第5条 乙は、この契約に係る産業財産権の出願又は申請を行う場合は、事前に書面で甲の承認を得るものとし、当該出願又は申請を行った後、遅滞なく産業財産権出願通知書(別記様式2)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る産業財産権の出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和3
5年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同規則様式第26備考23 等を参考にして、当該出願書類に産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る出願である旨を記載し なければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書(別記様式3)を甲に提出しなければならない。
(知的財産権の移転)
第6条 乙は、この契約に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)には、事前に移転承認申請書(別記様式4)を甲に提出し、承認を得るとともに、第
3条から第8条まで及び第16条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 前項に基づき甲が承認した場合、当該知的財産権に秘密等が含まれる際において、防衛省又は防衛装備庁は乙が前項に係る移転を行う前に当該第三者と秘密等の保全に関する契約を締結しなければならない。
3 乙は前項の契約が必要な場合、当該契約が締結されたことを確認の上、第1項に係る移転を行うとともに、当該契約の有無によらず、移転を行なった場合には、遅滞なく、移転通知書(別記様式5)を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項に係る移転を行った場合、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第3条第1項各号及び第3項から第5項まで、第4条から第8条まで、第12条並びに第13条の規定を遵守するものとする。
(知的財産権の実施許諾)
第7条 乙は、この契約に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許
諾しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)には、事前に実施許諾承認申請書(別記様式6)を甲に提出し、承認を得るとともに、第3条、第4条、本条及び第16条の規定の適用に支障を与えないように当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、この契約に係る知的財産権について甲以外の第三者に専用実施xxの設定を許諾しようとする場合(当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令第2条第3項で定める場合を除く。)は、専用実施xx設定承認申請書(別記様式7)を甲に提出し、その承認を得るとともに、第3条、第4条、本条及び第16条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
3 防衛省又は防衛装備庁は、前2項に基づく承認をした場合、当該知的財産権に秘密等が含まれる際は、乙が第三者に前2項に係る許諾を行う前に、当該第三者と秘密等の保全に関する契約を締結しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第8条 乙は、この契約に係る知的財産権を放棄する場合には、事前に放棄承認申請書(別記様式8)を甲に提出し、承認を得なければならない。乙は、当該放棄を行った後にその内容を甲に報告するものとする。
(産業財産権の管理)
第9条 第3条第2項に該当する場合、乙はこの契約に係る産業財産権について、出願又は申請から権利の成立に係る登録まで必要となる手続を甲の名義
(出願人名又は申請者名を防衛装備庁長官とする。)により行うものとする。
2 甲は、前項の場合においてこの契約に係る産業財産権の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあたっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、出願審査の請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うものとする。
(職務発明規定の整備)
第10条 乙は、この契約の締結後速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等がこの契約を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等に至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらをこの契約の実施に適用できる場合は、この限りではない。
(技術資料の取扱い)
第11条 第3条第2項に該当する場合、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された技術資料の利用及び処分に関する権利は、甲が有する。ただし、当該技術資料に含まれている乙の固有の技術資料の利用及び処分に関する権利は、乙が有する。また、乙が第三者から提供を受けた技術資料のうち、引き続き当該第三者に利用及び処分に関する権利が帰属するものについては、当該第三者が権利を有する。
2 乙は、甲に提出された技術資料に含まれている乙の固有の技術資料について、その該当する箇所を明示するものとする。
3 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、新研究成果に関する技術資料で契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出されたもの以外のもの
(契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出されたものに関係があるものに限る。)につき、必要に応じ、乙にその提出を求めることができるものとし、乙が提出したときは、甲は乙に実費を支払うものとする。ただし、この期間は、仕様書等に別段の定めがある場合はこれによる。
4 第1項の規定は、前項の規定により甲に提出された技術資料について準用する。
5 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書等の定めるところにより甲に提出された乙の固有の技術資料につき、この契約に関して防衛省(防衛装備庁を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行う監督、検査、調査、試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、その内容を防衛省の内部において利用し及び複製(当該技術資料のうち乙の指定するものの複製を除く。)することができる。第3項ただし書の規定は、この項において準用する。
6 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、前項の防衛省の行う業務に必要な場合は、契約書若しくは仕様書等又は第3項の規定の定めるところにより甲に提出された技術資料に直接関連がある乙の固有の技術資料の閲覧、複製(乙の指定するものの複製を除く。)及びその内容の防衛省の内部における利用について乙の許諾を求めることができる。この場合において、複製を乙が行うときは、乙に実費を支払うものとする。第3項ただし書の規定は、この項において準用する。
7 甲は、甲がこの契約の履行に当たり知得した乙の固有の技術資料の内容のうち、乙の指定するものについては、乙の承諾のない限り乙の指定する期間、第5項の防衛省の業務に関係のある防衛省の職員以外の者に漏らさないものとする。
(技術上の協力)
第12条 乙は、第3条第1項第1号及び第2号並びに第11条第5項及び第
6項に基づき、防衛省又は防衛省のために第三者が、知的財産権を実施する場合において、乙が甲から技術者の派遣その他の技術的な協力を求められたときは、特に支障のない限り適正な条件でこれに応じなければならない。
(技術上の成果の利用)
第13条 甲は、乙が、甲が承継した知的財産権の実施の許諾を求めた場合は、特に支障がない限りこれを許諾するものとし、甲が承継した知的財産権の実施料の支払いその他必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項にかかわらず、乙は、防衛省又は防衛装備庁に供する目的で、甲が承継した知的財産権を実施することができる。
(技術上の成果の開示又は公開)
第14条 乙は、甲が有する知的財産権の対象となる発明等の内容を第三者に 開示し、又は公開しようとする場合は、あらかじめ甲の同意を得るものとする。ただし、発明等については、当該発明等の内容が特許庁の発行する公報に掲載 公開された後又はすでに公知の事実となったものとして甲が指定した後は、 この限りでない。
(立証責任)
第15条 第11条に規定する技術資料が乙の固有の技術資料であるか否か及
びこの契約に基づく業務に従事する乙の従業者等の職務行為として行った発明等が新研究成果に係るものであるか否かにつき甲乙間に争いを生じた場合の立証責任は、乙が負う。
(知的財産権の使用実績)
第16条 乙は、この契約の履行において生じた知的財産権について、xが使用実績の報告を求めた場合は、これに協力するものとする。
(知的財産権の管理報告)
第17x xは、次の各号の内容について、知的財産管理報告書(別記様式9)を作成し、納期までに甲に提出するものとする。
⑴ 乙が知る限りにおいて、仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権(出願又は申請中のものを含む。)
⑵ 第11条第1項で定める甲に提出された技術資料に含まれる乙の固有の技術資料及び同条第5項で定める乙の指定する技術資料
(再委託における準用)
第18条 乙がこの契約に係る業務の全部又は一部を第三者に請け負わせる場合、乙は、この特約条項の履行に支障を与えないよう、この特約条項の規定を準用した契約を当該第三者と締結しなければならない。
(存続条項)
第19条 第2条から第9条まで及び第11条から第16条までの規定は、これらの規定又は仕様書等に期間についての別段の定めがあるものを除き、この契約が終了し、又はこの契約が解除された後においても存続する。ただし、それぞれの知的財産権が消滅した場合、当該知的財産権に係る部分については、この限りでない。
(その他)
第20条 国際共同研究開発その他この特約条項の規定の適用に特段の支障がある場合、この特約条項の規定にかかわらず、仕様書等に別段の定めをすることができる。
別記様式1
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
発 x x 号令x x 月 日
知的財産権の帰属に係る申請書
会社名 代表者名(以下「乙」という。)は、支出負担行為担当官(又は分任支出負担行為担当官)(以下「甲」という。)に対し、下記1に掲げる契約に係る下記2の知的財産権を受ける権利を乙に継続して帰属させることの承認を申請します。
申請に当たり、下記3から13の事項を確約いたします。
記
1 | ア | 調達要求番号 |
イ | 契約件(品)名 | |
2 | ア | 知的財産権の種類 |
イ | 発明等の名称 | |
ウ | 発明者等の住所・所属・氏名 | |
エ | アが産業財産権のいずれかに該当する場合、出願又は申請する国名 |
3 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で新研究成果に係る国内及び国外における知的財産権を実施する権利(技術資料を処分する権利を除く。)を甲及び甲の指定する第三者に許諾する。
4 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要がある
としてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
5 乙は、甲が上記4に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転しようとし、当該知的財産権の実施を許諾しようとし、又は当該知的財産権の専用実施権その他の日本国内及び国外において排他的に実施する権利(以下「専用実施xx」という。)の設定若しくは移転を承諾しようとするときは、当該知的財産権に秘密等が含まれない場合であって、合併又は分割により移転する場合及び当該知的財産権の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として産業技術力強化法施行令
(平成12年政令第206号)第2条第3項で定める場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。この場合において、乙は、3から13までの事項に支障を与えないよう、当該知的財産権を移転し、当該知的財産権を実施する権利を許諾し、又は専用実施権等を設定若しくは移転する相手方に対し、必要な事項を約させる。
7 乙は、当該新研究成果を表した技術資料に、秘密等が含まれる場合、乙は、防衛省又は防衛装備庁との契約に基づき、秘密等の保全に万全を期すものとする。
8 乙は、乙が解散して清算することとなった場合には、解散の前に知的財産権を甲に譲渡する。
9 乙は、当該知的財産権のうち、産業財産権の出願又は申請を行う場合は、事前に書面で甲の承認を得るものとし、当該出願又は申請を行った後、遅滞なく産業財産権出願通知書を甲に提出する。
10 乙は、産業財産権の出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同規則様式第26備考23等を参考にして、当該出願書類に産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に係る出願である旨を記載する。
11 乙は、当該産業財産権の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、遅滞なく、登録通知書を甲に提出する。
12 乙は、この契約に係る知的財産権を放棄する場合には、事前に放棄承認依頼書を甲に提出し、承認を得るものとする。当該放棄を行った後にその内容を甲に報告するものとする。
13 乙は、この契約の履行において生じた知的財産権について、甲が使用実績の報告を求めた場合は、これに協力するものとする。
別記様式2
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
発 簡 番 号令和 年 月 日
産業財産権出願通知書
下記の契約に係る
特 許
実用新案登録意 匠 登 録
の出願又は回路配置利用権の設定の
登録の申請を行ったので、知的財産の取扱いに関する特約条項第5条第1項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 発明等の名称
4 発明者等の住所・所属・氏名
5 出願日
6 出願番号
7 出願した国名
添付書類:特許又は実用新案登録のとき(願書、明細書、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲、図面、要約書)意匠登録のとき(願書、図面)、回路配置利用権のとき(申請書、図面又は写真)、受領書
関連文書:別記様式1の発簡番号
別記様式3
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
発 簡 番 号令和 年 月 日
産業財産権の設定の登録通知書
特 許 権
実 用 新 案 権
下記の契約に係る の設定の登録を受けましたので、意 匠 権
回路配置利用権
知的財産の取扱いに関する特約条項第5条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 発明等の名称
4 出願日
5 出願番号
6 産業財産権者
7 登録日
8 登録番号
9 登録した国名
関連文書:別記様式2の発簡番号
別記様式4
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
移転承認申請書
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る知的財産権について移転したいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第6条第1項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 移転先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条から第8条まで及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(移転契約の契約書案等)
6 移転の理由
別記様式5
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
移転通知書
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る知的財産権について移転しましたので、知的財産の取扱いに関する特約条項第6条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 移転先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 移転日
6 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条から第8条まで及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(移転契約の契約書の写し等)
別記様式6
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
発 簡 番 号令和 年 月 日
実施許諾承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について実施許諾を行いたいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第7条第1項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 実施許諾先(住所、会社名、代表者名、連絡先、担当者等も含む。)
5 実施許諾の範囲(国・地域・期間・内容)
6 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条、第4条、第7条及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(実施許諾契約の契約書案等)
7 承認を受ける理由
別記様式7
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
発 簡 番 号令和 年 月 日
専用実施権等設定承認申請書
下記の契約に係る知的財産権について専用実施権等を設定したいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第7条第2項の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類・番号・名称・国名
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 専用実施権等の範囲(国・地域・期間・内容)
5 設定を受ける者の名称(社名、住所、連絡先、代表者、担当者等も含む。)
6 知的財産の取扱いに関する特約条項第3条、第4条、第7条及び第16条の規定の適用に支障を与えないことを示す書面(専用実施権等の設定に係る契約の契約書案等)
7 承認を受ける理由
別記様式8
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
放棄承認申請書
発 簡 番 号令和 年 月 日
下記の契約に係る知的財産権について放棄を行いたいので、知的財産の取扱いに関する特約条項第8条の規定に基づき承認を申請します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 ア 知的財産権の種類
イ アが産業財産権のいずれかとして登録されている場合、その名称・登録番号・登録した国名
4 放棄予定日
5 放棄の理由
別記様式9
発 簡 番 号令和 年 月 日
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
(物別官室長 気付)
住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
知的財産管理報告書
下記の契約に係る知的財産権について、知的財産の取扱いに関する特約条項第17条の規定に基づき報告します。
記
1 調達要求番号
2 契約件(品)名
3 仕様書等で定める事項の遂行に当たり実施した又は留意すべき知的財産権
(出願又は申請中を含む。)の名称・登録(出願)番号・権利者(出願人)・留意事項
4 乙の固有の技術資料の名称・番号・記載箇所・乙の固有の技術資料とする理由・著作権及び著作者人格権の許諾の指定