ひかり機器保証 サービス利用規約(TV プラン・PC+TV プラン)
実施:2012 年 3 月 5 日
xxx機器保証 サービス利用規約(TV プラン・PC+TV プラン)
目 次
第 44 条(修理サービスを完了したものとみなす場合) 21
第 45 条(メーカー保証の対象となる場合の修理サービスの提供) 22
第 46 条(修理サービス提供の際の送料・訪問費用の負担) 22
【別紙 2(補償対象機器として機器登録可能な機器の種類と数)】 29
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、このxxx機器保証サービス利用規約(TV プラン・PC+TV プラン)(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりフレッツアクセスサービス契約者向けにxxx機器保証サービス(以下「本サービス」といいます。)のうち TV プラン又は PC+TV プランを提供いたします。TV プラン又は PC+TVプランの加入対象者は契約申込にあたり本規約をご確認の上ご承諾いただく必要があります。
当社は、本規約を、本サービス契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
本規約において用いられる次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツアクセスサービス | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(2000 年西企営第 41 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー1、メニュー4 及び、メニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス。 (1) メニュー1 (2) メニュー4 (3) メニュー5-1 100Mb/s (プラン1のもの、プラン2のものを除く) (4) メニュー5-1 200Mb/s (5) メニュー5-1 1Gb/s (プラン1のもの、プラン2のものを除く) (6) メニュー5-2 100Mb/s (7) メニュー5-2 200Mb/s (8) メニュー5-2 1Gb/s |
フレッツアクセスサービス 回線 | フレッツアクセスサービスに係る契約者回線。 |
フレッツアクセスサービス 契約 | 当社からフレッツアクセスサービスの提供を受けるための 契約。 |
フレッツアクセスサービス 契約者 | 当社とフレッツアクセスサービス契約を締結している者。 |
リモートサポートサービス | 当社が別に定めるリモートサポートサービス利用規約に係 るサービス。 |
リモートサポートサービス 契約者 | 当社とリモートサポートサービス契約を締結している者。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
専用受付番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話 番号。受付時間は別紙 1 に定めるところによります。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所。 |
プラン | 本サービスで提供する 3 つのプラン(PC プラン、TV プラン、 PC+TV プラン)。(本規約では TV プラン、PC+TV プランについて記載しており、PC プランの詳細については、別途「xxx機器保証サービス利用規約(PC プラン)」を参照のこ と。) |
うっかりオプション | 落下、衝突、水濡れによる損害を補償するオプションサー ビス。 |
補償可能機器 | 別紙 6 に定める条件を満たす機器本体。ソフトウェア、付属品、アクセサリ等は除く。ただし、本体付属のリモコン、モニター、キーボード等で機器本体のメーカー保証が包括して保証対象としている付属品は機器本体に含めるものと する。 |
補償対象機器 | 補償可能機器のうち、第 25 条(補償対象機器の条件)に定める条件を満たす機器。当社に対し機器登録がなされたものであることを基本とするが、PC プランにおいては、初回の機器登録を行っていない場合に限り、求償時に機器登録を行うことを条件として機器登録がなされていないものについても補償対象機器として扱う。TV プラン、PC+TV プランにおいては機器登録がなされたもののみを補償対象機器 とする。 |
機器登録 | 契約者が保有する補償可能機器を第 26 条(機器登録)に基 づき補償対象機器として指定し、当社に対し登録すること。 |
修理サービス | 補償対象機器を修理すること。 |
修理補償 | 修理サービスを、当社が修理費用を負担することにより行 うこと。 |
求償 | 修理補償を申し込むこと。 |
経年起算日 | 補償対象機器において、次のいずれかのうち該当する日。 (1) 当社の求めに応じて、補償対象機器の購入日を証明する証憑(レシート等)を確認することができる場合、新品としての購入した日。 (2) (1)に該当しない場合において、機器ごとに当社が別 |
途定める製品発売日に相当する日。 | |
電話による問診 | 補償対象機器に、故障が生じていることが疑われる場合に、 契約者からの請求に応じ、電話による故障診断を行うこと。 |
メーカー保証 | 補償対象機器を製造した会社又は販売元が行う保証。 |
補償対象事故 | 修理補償の対象となる故障。 |
修理費用 | 修理サービスにおいて、必要となる部品代、工賃等。また第 46 条(修理サービス提供の際の送料・訪問費用の負担)において、当社が送料又は訪問費用を負担する場合には当 該送料及び訪問に要する諸費用を含む。 |
年間補償累計金額 | 求償を行う日を起算日として過去 1 年間(登録機器の変更、プランの変更がなされた場合、一度解約されて再入会された場合もリセットされない。)に、本サービスにより受けられた修理補償に要した修理費用の累計金額より、お支払い いただいたお客さま負担金を控除した額。 |
補償上限金額 | 別紙 4 に定める、年間補償累計金額の上限金額。 |
年間補償累計回数 | 求償を行う日を起算日として過去 1 年間に、本サービスに より修理補償を受けられた累計の回数。 |
補償上限回数 | 別紙 4 に定める、年間補償累計回数の上限回数。 |
お客さま負担金 | 別紙 3 に定める、修理補償をご利用いただく際に必要とな る料金。 |
自己負担金 | 契約者が、修理費用の全額又は年間補償累計金額が補償上限金額を超える場合に補償上限金額を超える修理費用を負 担する場合の負担額。 |
指定サービスセンター | 当社が本契約のために修理業務等の委託を行う、当社がx xするサービスセンター。 |
指定配送業者 | 当社が本契約のために補償対象機器の配送業務等の委託を 行う、当社が指定する配送業者。 |
契約住所 | 第 8 条(契約の単位)第 1 項に定める、本契約に係るフレ ッツアクセスサービスの敷設場所。 |
引取修理 | 修理サービス提供に当たり、契約住所に当社の指定配送業者を派遣して補償対象機器を引き取った後、指定サービスセンターへ運搬し、修理を実施し、修理完了後、契約住所 に配送すること。 |
訪問修理 | 修理サービス提供に当たり、作業員を派遣して契約住所にて、補償対象機器の修理を行うこと。又は契約住所にて修理を完了することができない場合に補償対象機器を引き取 り、指定サービスセンターで修理を行うこと。 |
本サービスは契約者が当社と契約しているフレッツアクセスサービスが敷設された建物内において、当該フレッツアクセスサービスに接続される契約者が保有する補償対象機器について、故障が生じていることが疑われる場合に、契約者からの請求に応じ、電話による問診を行います。電話による問診の結果、補償対象機器に補償対象となる故障が生じていると当社が判断した場合、本規約に基づき、当社による費用負担によって第 43 条(修理サービス)に定める修理補償を提供いたします。
本サービスは、フレッツアクセスサービスの提供区域において提供します。
1. 当社と本サービスのうち TV プラン又はPC+TV プランにつき契約を締結するにあたり、契約者は以下に定める条件を満たしていただく必要があります。
(1) 当社との間でフレッツアクセスサービス又は光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスの利用契約を締結されていること。
(2) 前項に定めるフレッツアクセスサービス回線又は光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービス回線が、本サービス利用開始以前又は同時に開通していること。
(3) 当社に対する一切の支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。
(4) 契約するプランにおいて第 25 条(補償対象機器の条件)に定める条件を満たし、補償対象機器となりうる機器を保有しており、第 26 条(機器登録)に定めるとおり補償対象機器として当社に機器登録をすること。
(5) 契約者の名義が法人名義ではないこと。ただし、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスの場合は除く。
2. うっかりオプションの契約は、第 26 条(機器登録)第 1 項及び第 2 項に定める手順に従い、新たなパソコンを機器登録する場合においてのみ契約が可能となり、機器登録時又は第 26 条(機器登録)第 2 項に基づき機器登録変更を行う時以外の追加契約はできません。
3. 前 2 項の条件を満たしていただいている場合であっても、以下のいずれかに該当するときは、当社は本サービスへの契約申込をお断りさせていただくことがあります。
(1) 過去に本規約又は約款等に違反したことがある場合。
(2) その他当社が不適切と判断した場合。
1. 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第 6 条(契約条件)のいずれかの項目を満たさない場合。
(3) 契約者が、第 53 条(利用に係る契約者の義務)に定める協力を行わず、当社のサービス提供が困難となる場合。
(4) 違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(5) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
2. 契約者は、前項の規定により当社がサービスの提供を行わない場合についても、別紙 3 に定めるお客さま負担金及び発生する費用の実費を支払っていただきます。
1. 当社は、フレッツアクセスサービス契約一契約につき、本サービスのプランのうち、一プランについて本契約を締結します。
2. 契約者は、その本契約に係るフレッツアクセスサービス契約者(そのフレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約(当社が別段の合意により締結するものをいいます。)に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツアクセスサービス契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
本サービスのうち TV プラン又は PC+TV プランの契約申込は、本規約に承諾いただいたうえで、次に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約するプラン。(TV プラン、PC+TV プラン)
(2) 補償対象機器として登録する機器に関する、別紙 5 に定める事項。
(3) その他申込の内容を特定するための事項。
1. 当社は、契約申込があった場合には、申込の内容を審査し承諾するものとし、当社が申込を承諾した日(以下「契約成立日」とする)を当社が別途定める方法で契約者に対して通知するものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 補償対象機器として登録申請された機器が第 25 条(補償対象機器の条件)で定める条件に合致せず、補償対象となりえない場合。
(3) 補償対象機器として登録申請された機器に関して申し出いただいた別紙 5 に定める事項より、当社が機器を特定できない場合。
(4) 本契約の申込をしたものが本サービスの料金(利用料金、お客さま負担金を含む)又は当社が提供するその他のサービス料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠る恐れがあるとき。
(5) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3. 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1. 契約者は第 9 条(契約申込の方法)第 1 項第 1 号に定める契約内容の変更を請求することができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
1. 本サービスにおける契約期間は、第 10 条(契約申込の承諾)第 1 項に定める契約成立日より、第 22 条(契約者による契約解除)及び第 23 条(当社による契約解除)に定める契約解除が実施される日までとします。
2. 前項の定めにかかわらず、TV プラン又は PC+TV プランにおいて、機器登録の際に申告する補償対象機器における経年起算日より 5 年を経過する日を契約満了日として決定いたします。
3. 前項に定める方法で、あらかじめ算出した契約満了日が到来した時点で、本契約は失効するものとします。
4. PC+TV プランにおいて 2 つの補償対象機器がある場合、前項に定める本契約の失効は、第 2 項に従い算出されるそれぞれの機器における契約満了日のうち、後となる日に実施されます。また、先に一方の機器における契約満了日を経過した時点で、パソコンが契約満了となった場合には TV プランに、テレビが契約満了となった場合には別途「xxx機器保証サービス利用規約(PC プラン)」に基づき提供する PC プランに、当社により自動的に変更するものとします。
5. 前 2 項においてうっかりオプションの契約満了日については、それを付帯させるパソコンにおける契約満了日と同じとし、それを経過した時点で、うっかりオプションは解約されます。
6. 補償対象機器を第26 条(機器登録)第 2 項で定める手順において変更された場合は、変更後の補償対象機器に対し、本条第 2 項に定めるとおり、契約満了日を新たに決定いたします。
1. 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、
次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツアクセスサービス契約(フレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2)本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツアクセスサービス契約者(そのフレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツアクセスサービス契約者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(3)本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金等に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき 。
3. 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務を承継します。
1. 相続により契約者の地位の承継があった時は、相続人は当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継したものが 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 前3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がない時は、当社は、その本契約に係るフレッツアクセスサービス回線(そのフレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合を除きます。)のフレッツアクセスサービス契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
(注)本項の規定にかかわらずフレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、当社が別に定める方法とします 。
1. 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届出ていただきます。
2. 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注)本項の規定にかかわらずフレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、当社が別に定める方法とします 。
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、ホームページ等を含む)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は当社に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 20 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社が設置する電気通信設備等における障害、自然災害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
1. 当社は契約者が次のいずれかに該当するときには、6 カ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していたほかのフレッツアクセスサービス等に係る料金その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条の 2(債権の譲渡)の
規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 16 条(営業活動の禁止)、第 17 条(著作xx)、及び第 53 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 本規約に反する行為であって、本サービス又はフレッツアクセスサービス等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為をしたとき。
(7) 当社若しくは当社の委託会社に損害を与えたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、IP 通信網サービス契約約款第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行うことがあります。
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。またあらかじめ本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は第 7 条(除外事項)の規定に基づき当社が本サービスの提供を行わないと判断する事実が解消されない又は解消の見込みがないと判断した場合は、契約者に対してその旨を通知し、その本契約を解除することがあります。
1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2. 契約者は、その本契約の解除に係る前項に定める当社への通知を行った際に、既に契約者より修理サービスの請求を行っている場合、お客さま負担金、自己負担金のう
ち該当するものにつき支払っていただきます。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することがあります。
(1) 第 12 条(契約期間)第 3 項の規定による場合。
(2) 第 27 条(補償対象機器の欠格)第 2 項の規定による場合。
(3) 第 19 条(利用停止)第 1 項第 5 号の場合で、当社が必要と判断した場合。
(4) 前項の定めによらず、第 19 条(利用停止)第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第 19 条
(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(5) 本契約に係るフレッツアクセスサービス契約について、フレッツアクセスサービス契約の解約(フレッツアクセスサービスの移転、転用および事業者変更に伴うものを除きます。)又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツアクセスサービス以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。
(6) 第 21 条(本サービスの提供終了)第 1 項に定めるとき。
(7) 契約者の詐欺又は契約者が機器登録若しくは求償の際に重要な事実(第 47 条(修理補償が受けられない場合)に列挙されている修理補償が受けられない場合に係る事実を含む)について、故意又は重大な過失によって事実でないことを告げた場合。
(8) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合。その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の理由がある場合。
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④ 破産、民事再生手続き開始の申立を受け又は自ら申立をした場合。
(9) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明した場合。
(10) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、別紙 2 に定める本契約のプラン等を変更することがあります。
(1) 第 12 条(契約期間)第 4 項及び第 5 項の規定による場合。
(2) 第 27 条(補償対象機器の欠格)第 3 項の規定による場合。
(3) 当社が必要と判断した場合。
TV プラン又は PC+TV プランおける補償対象機器として新たに登録することが可能な機器は、下記条件を満たすものとします。
(1) 当社が別紙 6 に定める補償可能機器の条件に該当すること。
(2) 当社が別紙 5 に定める機器に関する事項が確認でき、当社に対し申請ができること。
(3) 当社が別途定める補償対象機器一覧に該当する機器であること。又は当社が認めるもの。
(4) 契約者が当社と契約している本契約に係るフレッツアクセスサービスが敷設された建物内において、当該フレッツアクセスサービスに接続されて現に使用されている又は使用される予定のものであること。
(5) 契約者又は同居の家族が保有するものであること。
(6) 機器登録時点において正常に動作し、不具合を生じていないこと。
(7) テレビについて、業務上使用(レンタル・リースなどの貸借の目的とすることを含む)されておらず、かつ機器登録後も業務上使用される予定のものではないこと。
(8) 機器登録時点で該当機器のメーカー修理拠点以外で修理されたものではないこと。
(9) 機器登録時点で該当機器のメーカー修理拠点以外で加工(メモリ増設も含む)、改造、解析されていないもの。
(10) 第三者が紛失又は盗難の被害に遭ったものではないこと。
(11) 契約者が本契約に係るフレッツアクセスサービスにおいて、当該機器登録以前に、本サービスの補償対象機器として一度も機器登録されたことがないもの。
(12) 契約時点及び機器登録時点において経年起算日より 4 年 11 カ月を経過していないもの。
1. 本サービス契約者は TV プラン又は PC+TV プランを契約する場合、補償対象機器として、第 25 条(補償対象機器の条件)に定める条件を満たす機器を、当社が別途定める方法で、当社に対してあらかじめ登録することが必要となります。TV プラン又は PC+TVプランにおいてはあらかじめ機器登録された機器のみが補償対象機器となります。
2. 本サービス加入中に、あらかじめ機器登録した補償対象機器に替えて、新しく購入された又は入手された機器を補償対象機器とすることを希望される場合は、当社が別途定める方法に従い、補償対象機器の変更(以下、「機器登録変更」といいます。)を当社にお申出いただくものとします。新規に補償対象機器となる機器についても、第 25 条(補償対象機器の条件)に定める条件を満たすものとします。
3. 前項に従い、機器登録変更された場合には、変更前に補償対象機器となっていたこ
とのある機器につき、再度補償対象機器とすることはできないものとします。
1. 機器登録された機器が、下記条件を一つでも満たさなくなった場合、その時点において補償対象とならないものとします。その際、契約者の責任において、当社が別途定める方法で、当社に対して機器登録変更を行わない限り、契約期間であっても補償対象機器がないものとみなされ、修理補償を受けることができなくなります。
(1) 当社が別紙 6 に定める補償可能機器の条件に該当すること。
(2) 契約者が当社と契約している本契約に係るフレッツアクセスサービスが敷設された建物内において、当該フレッツアクセスサービスに接続されて現に使用されている又は使用される予定であること。
(3) 契約者又は同居の家族が保有するものであること。
(4) テレビについて、業務上使用(レンタル・リースなどの貸借の目的とすることを含む)されていないこと。
(5) 該当機器のメーカー修理拠点以外で修理されていないこと。
(6) 該当機器のメーカー修理拠点以外で加工(メモリ増設も含む)、改造、解析されていないこと。
(7) 経年起算日より 5 年を経過していないもの。
2. 当社が、契約者の本契約に係る補償対象機器のすべてが前項第 7 号の条件を満たさないと明らかに判断しうる場合においては、当社の判断により、本契約を解除することがあります。ただし、当社に本契約解除を実施する義務はなく、当社が契約解除を行わず、契約者が前項に定める修理補償を受けることができない状態になった場合にも、その責任は契約者にあるものとします。
3. 前項に関連して、契約プランが PC+TV プランである場合において、当社が、契約者の本契約に係る補償対象機器のいずれか(機器登録されているパソコン又はテレビ)が、本条第 1 項第 7 号の条件を満たさないと明らかに判断しうる場合においては、当社の判断により、第 24 条(当社による契約内容の変更)第 1 項第 2 号で定めるとおり、残りの補償対象機器に応じ、TV プラン又は別途「xxx機器保証サービス利用規約(PCプラン)」に基づき提供する PC プランに変更することがあります。ただし、当社に本契約内容の変更を実施する義務はなく、当社が契約内容の変更を行わず、契約者が第
1 項に定める修理補償を受けることができない状態になった場合にも、その責任は契約者にあるものとします。
4. 第 1 項に定める理由により、契約者が契約期間において、修理補償を受けることができない期間があった場合にも、契約者自身の責任において、第 22 条(契約者による契約解除)又は第 11 条(契約内容の変更)で定める方法に従い、自ら本契約の解除又はプランの変更を申し出ない限り本契約は継続し、第 29 条(利用料金の支払義務)で定める月額利用料金の支払い義務が生じ、その減免や返金などは一切いたしません。
1. 当社が提供する本サービスの料金(月額料金及びお客さま負担金等)は別紙 3 に定めるところによります。
2. 契約者が、その契約に係るフレッツアクセスサービスについてリモートサポートサービスの提供を受けた場合は、リモートサポートサービス提供日以降、別紙 3 に定める月額料金(リモートサポートサービス契約者の場合)が適用されます。また、リモートサポートサービス契約者がリモートサポートサービスを解除した場合はリモートサポートサービスの契約解除日以降は月額料金(リモートサポートサービス未加入の場合)が適用されます。
3. 当社は、当社が適当と判断する方法により事前に本サービス契約者に通知又は周知することにより、前項に定めるご利用料金の一部又は全部を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は変更後のご利用料金が適用されるものとします。
1. 契約者はその本契約に基づいて、契約成立日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(契約成立日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙 3 に規定する月額料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用停止があったときは、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
3. 契約者は、その本契約に基づいて提供を受けた修理サービス(見積もりのみの場合も含む)等について、その修理の成否を問わず、別紙 3 に規定する利用料金の支払いを要します。
4. 契約者は、専用受付番号に対する電話において、口頭で求償とそれに伴うお客さま負担金支払い義務の発生の了承をした時点より、お客さま負担金の支払い義務を負います。その後、求償をキャンセルした場合についても、当社にその責任がある場合を除き、お客さま負担金の支払いを要します。
5. 契約者が第 40 条(補償のご利用上限金額とご利用回数)第 3 項及び第 6 項に定める修理費用の実費を負担する場合、口頭で求償とそれに伴う自己負担金支払い義務の発生の了承をした時点より、自己負担金の支払い義務を負います。その後、修理サービスをキャンセルした場合についても、当社にその責任がある場合を除き、キャンセル時点までに発生する修理費用の実費に関し、支払いを要します。
6. 当社は、引取修理の場合は修理後の補償対象機器を指定配送業者からの配送完了報告を受けることにより、訪問修理の場合は契約者が当社所定の書面に記名押印又は署名することにより、修理サービスの提供完了を当社が確認した後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金(以下「請求金額」といいます。)を請求します。ただし、第 44 条(修理サービスを完了したものとみなす場合)第 1 項及び第 2 項に定める場合はその限りではありません。
7. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
8. 本規約により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額
(別紙 3 の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その
免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期限を超過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
(注 1)第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間においても、 365 日当たりの割合とします。
(注 2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2. 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金(請求書等の発行に関する料金を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に契約内容の変更があったとき。
(5) 第 29 条(利用料金の支払義務)第 2 項の規定に該当するとき。
3. 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
当社は、当社に特別の事情がある場合は 2 カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 29 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により、別紙に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 2)本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
当社は、災害が発生し又は発生する恐れがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注 1)当社が定める別に定める事業者については、NTT ファイナンス株式会社とします。
(注 2)当社が定める別に定める場合については、以下のいずれかの場合とします。
① 本サービスの契約がフレッツ・オフィス及びフレッツ・ジョイントな
どに係る契約の場合
② 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
③ 本サービスの料金等の請求情報(本サービス契約者に係る料金等の料金明細内訳及び通話明細内訳をいいます。)の送付に代えて、コンパクトディスク等の媒体又はお客様の端末からの操作によるデータ転送により通知している場合
④ 本サービス契約者が租税特別措置法第 86 条に基づき免税の取扱いを受けている場合
⑤ 個々の請求を 3 階層以上にまとめる場合(例:個々の請求を部署単位でまとめると 2 階層となり、更に複数の部署の請求を会社全体の請求
にまとめると 3 階層となる。)
⑥ 複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合(本サービスの契約者から、当社から請求事業者への債権譲渡を承諾する旨の申出があり、当社がその申出を認めた場合を除きます。)
⑦ 本サービス契約者のシステムに変更が必要となる等、本サービス契約者に支障が生じると当社が認めた場合
⑧ 上記に該当する請求又は以下の場合の債権に係る請求と一括して請求又は送付される請求の場合
・電話サービス契約約款第 83 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑨を除きます。)
・総合ディジタル通信サービス契約約款第 61 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑨を除きます。)
・IP 通信網サービス契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑨を除きます。)
・音声利用 IP 通信網サービス契約約款第 38 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑨を除きます。)に該当する債権
・オフトーク通信網サービス契約約款第 41 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑦を除きます。)に該当する債権
1. 契約者が申告した不具合の電話による問診の結果に基づき、修理補償を提供いたします。
2. 補償対象機器本体において、第 39 条(補償対象期間と求償可能期間)に定める補償対象期間に発生した自然故障(登録機器の取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した電気的・機械的事故)のみを補償対象事故といたします。
3. 前項に定めるところに加え、契約者がうっかりオプションを契約している場合においては、補償対象機器として登録されているパソコンについて、落下・衝突・水濡れ
を原因とする故障も補償対象事故といたします。
4. 補償対象機器本体に加え、本体のメーカー保証が付属のリモコン、モニター、キーボード等を包括して保証対象としている場合においては、本サービスにおいても第 2 項に定める補償対象機器本体に含めて扱います。
5. 前 4 項に定めるところにかかわらず、発生した故障が第 47 条(修理補償が受けられない場合)に定める場合に該当するときには、修理補償はいたしかねます。
1. 補償対象期間は、契約期間のうち、次項で定める期間及び第 19 条(利用停止)で定める利用停止期間を除く期間とします。
2. 契約成立日より起算し、30 日間は補償対象期間に含まれず、この期間に発生する故障はいかなる場合も補償対象事故とはならないものとし、求償も受け付けないものとします。ただし、この期間における電話による問診、契約者が修理費用を自己負担金として支払うことを希望する場合の修理サービス、登録機器の変更及びプランの変更は受け付けいたします。
3. 求償を行うことが可能な期間は前 2 項で定める補償対象期間より、第 40 条(補償のご利用上限金額とご利用回数)第 2 項及び第 5 項で定める年間補償累計金額が補償上限金額に達した場合、又は年間補償累計回数が補償上限回数に達した場合に、過去 1年間における最初の求償日より 1 年が経過する日までの期間を除くものとします。
1. 求償を行う日を起算日として過去 1 年間に、本サービスによる修理補償を既に利用された場合には、別紙 4 に定める補償上限金額と年間補償累計金額の差額分(以下「補償可能額」といいます。)まで補償いたします。
2. 前項で定める場合において、新たな修理補償にかかる修理費用が前項で定める補償可能額を超える場合は、修理補償を提供することができず、当社には修理補償を提供する義務はありません。
3. 前項の場合において、契約者が補償可能額を超える修理費用について実費を自己負担金として支払うことを希望する場合のみ、当社は修理サービスを提供いたします。
4. 前項の場合において、補償可能額の範囲内で、補償対象機器の故障を修理するために必要な一連の修理作業の一部のみを提供することはいたしません。
5. 求償を行う日を起算日として過去 1 年間の間に、本サービスによる修理補償を、既に別紙 4 に定める、補償上限回数までご利用いただいている場合(年間補償累計回数が補償上限回数となっている場合)には、ご利用いただくことができません。
6. 前項の場合において、契約者が修理費用について実費を負担することを希望する場合のみ、当社は修理サービスを提供いたします。
7. 本契約の申込をするフレッツアクセスサービス契約において、本サービスへの申込以前に既に本サービスを利用されていたことがある場合は、以前利用されていた際の
修理補償の利用履歴や機器登録内容等が新たに締結されるサービス利用契約に引き継がれ、年間補償累計回数及び年間補償累計金額に以前利用されていた際の年間補償累計回数及び年間補償累計金額が算入されます。
1. 登録機器について補償対象事故が発生し電話による問診又は修理補償を受けることを希望される場合は、専用受付番号にお電話により契約者ご本人から電話による問診又は修理補償を申込んでいただく必要があります。
2. 電話による問診又は求償にあたり、本サービス契約者ご本人からのお申込であることを確認させていただきます。
3. 電話による問診又は求償は、補償対象事故が発生した日を起算日として 30 日以内に行っていただく必要があります。
1. 契約者からの第 41 条(電話による問診及び修理補償の申込方法)に定める本サービス利用の申込があり、補償対象機器本体に補償対象となる故障が生じていると疑われる場合、当社は先ず電話にて契約者が申告した不具合の電話による問診を行います。
2. 電話による問診の結果、補償対象機器本体に補償対象となる故障が生じていると当社が判断した場合、本規約に基づき、当社による費用負担によって第 43 条(修理サービス)に定める修理補償を実施いたします。
3. 当社による電話による問診の結果、補償対象機器本体に補償対象となる故障が生じていると当社が判断できない場合又は補償対象機器に生じている故障又は不具合が補償対象事故にあたらない故障であると判断される場合には、その後の修理補償の提供をお断りいたします。
1. 当社は契約者に対し、補償対象期間のうち第 19 条(利用停止)で定める利用停止期間を除く期間に補償対象機器に発生した故障について、本契約に基づいて、修理サービスを提供いたします。なお、対象機器にメーカー保証がある場合は、メーカー保証の内容に準拠して修理いたします。純正品による修理が不可能であるか、純正品以外の部品を使用した場合に廉価で修理可能になる場合には、純正品以外の部品を対象機器の修理のために使用することができます。
2. 技術的理由又は部品の入手が困難であるなどの理由から、当社が対象機器の修理が不可能であると判断した場合、当社は契約者に対して修理サービスを提供する義務を負わないものとします。
3. 前項に該当する修理補償の場合で、かつ対象機器の不具合原因が自然故障(登録機器の取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した電気的・機械的事故)である場合に限り(うっかりオプション契約時に対象と
なる落下、衝突、水濡れを原因とする故障は対象外とします)、当社が指定する代替品
(中古品等を利用いたします)をご提供いたします。この場合、代替品の提供をもって、対象機器の所有権は当社に帰属するものといたします。代替品は当社があらかじめ代替品として指定する機種に限ることとし、補償対象機器のスペック(価格、対応するオペレーティングシステム、メモリ容量等を含みます)にかかわらず決定するものであり、契約者による指定や選択はできません。当社の指定する代替品にご納得いただけない場合又は当社の指定する代替品のご提供が、第 40 条(補償のご利用上限金額とご利用回数)で定める補償可能額の範囲において実施できない場合は、代替品のご提供義務はないものとし、前項に定めるとおり、それ以上のサービスを提供する義務を負わないものとします。
4. 修理サービスの完了日を起算日として 90 日以内において、同一事象及び同一か所の故障が発生した場合は当社の費用負担において再修理を行います。また、前項の定めにより代替品を提供した場合は提供日を起算日として 90 日間を瑕疵担保責任期間とします。ただし、第 47 条(修理補償が受けられない場合)に定める場合に該当するときには、再修理はいたしかねます。
1. 当社が引取修理による修理サービスを提供する場合、次の各号の定めに従って、当社は修理サービスを完了したものとみなします。この場合も第 29 条(利用料金の支払義務)に定めるとおり、利用料金をお支払いいただきます。
(1) 当社が修理を完了した日を起算日として 30 日以上契約者と連絡が取れなくなった場合。
(2) 当社が修理を完了した日を起算日として 30 日以内に、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、契約住所への補償対象機器の配送が完了しない場合。
2. 当社が訪問修理による修理サービスを提供する場合、次の各号に定める期日をもって、当社は修理サービスを完了したものとみなします。この場合も第 29 条(利用料金の支払義務)に定めるとおり、利用料金をお支払いいただきます。
(1) 訪問修理の開始後、第 29 条(利用料金の支払義務)第 6 項に定める修理完了の確認を得る前に、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、当社が修理を完了した日を起算日として 30 日以上契約者と連絡が取れなくなった場合。
(2) 訪問修理の開始後、第 29 条(利用料金の支払義務)第 6 項に定める修理完了の確認を得る前に、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、当社が修理を完了した日を起算日として 30 日以上契約住所への訪問修理が不可能となった場合。
3. 前 2 項の定めるところにより、当社による修理サービスが完了したものとみなした場合、お預かりしている補償対象機器は当社により処分させていただきます。その場合の補償はいたしません。
第 45 条(メーカー保証の対象となる場合の修理サービスの提供)
1. 補償対象機器の故障がメーカー保証の対象となる場合はメーカー保証の適用を優先いたします。
2. 前項の規定に基づきメーカー保証を適用する場合、別紙 3 に定めるお客さま負担金
(メーカー保証期間中)を当社にお支払いいただきます。この場合、第 40 条(補償のご利用上限金額とご利用回数)に定める年間補償累計回数及び年間補償累計金額への積算はいたしません。
3. 本条に基づきメーカー保証を適用する場合、メーカーが別途定めるメーカー保証内容に基づく修理が実施されるものとし、本規約に定める修理サービス及び修理補償に関する条項は適用されないものといたします。この場合、補償対象機器のメーカーが定める必要書類(メーカー保証書等)をご提出いただきます。
1. 当社は修理サービス提供にあたり、補償対象機器のサイズ等から、引取修理又は訪問修理のいずれかの方法を指定いたします。
2. 前項において、当社が指定した方法に係る補償対象機器の送料又は訪問費用については、当社の修理補償において当社が負担する修理費用に含むものとします。
3. 契約者が第 1 項に従い当社が指定した方法ではない方法を希望する場合、前項の定めにかかわらず、補償対象機器の送料又は訪問費用については、契約者の自己負担となります。
次の各号に該当すると当社が判断した場合、本契約による補償が受けられないものとします。
(1) 補償対象機器の補償対象となる故障以外の損害、付随的損害又は間接的損害(本契約に基づく本サービスの提供の遅滞により生じたもの又は補償対象機器が指定配送業者のもと又は指定サービスセンターにある期間あるいは部品の入庫待機中である期間中に補償対象機器を利用できなかったために生じた損失を含みますがこれらに限りません)。
(2) 求償にあたり、補償対象機器の購入日を証明する証憑(レシート等)を当社が確認することができない場合、かつ、求償を行う日において、機器ごとに当社が別途定める製品発売日に相当する日より 5 年を経過している場合。
(3) 求償にあたり、補償対象機器の購入日を証明する証憑(レシート等)が改ざん又は改変された場合。
(4) 不具合が生じた日から起算して 30 日以内に求償のなかった、補償対象期間内に生じた故障。
(5) 求償の申込があった日から起算して 30 日以内に、引取修理の場合は補償対象機器の引き渡し、訪問修理の場合は初回の訪問が実施されなかった、補償対象期間内に
生じた故障。ただし、当社又は指定配送業者、指定サービスセンターの責めに帰すべき事由による場合はその限りではありません。
(6) 補償対象期間満了後に生じた故障。
(7) 補償対象機器について取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等がある場合に、当該取扱説明書又は注意書等に従わないことにより生じた損害 。
(8) 落下・衝突・水濡れ等、契約者の故意又は過失により生じた一切の損害(契約者がうっかりオプションを契約の場合で、第 38 条(本サービスによる修理補償の範囲)第 3 項において補償対象事故としている事象は除く)。
(9) 契約者の故意又は重過失により生じた一切の損害(うっかりオプションプラン契約の場合も含む)。
(10) 盗難、紛失・置忘れ、詐欺・横領及び第三者の加害行為による損害。
(11) 火災、落雷、破裂、爆発又は外部からの物体の落下・飛来・衝突若しくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
(12) 天災又は不可抗力により生じた損害(地震、噴火、風災、津波、洪水及び塩害を含むがこれらに限らない)。
(13) 他の補償制度により求償可能な損害(メーカー保証、第三者が提供する延長補償に加入している場合にはその延長補償制度、その他の保険を含む)。
(14) 補償対象機器のメーカーがリコール宣言を行った後の、リコール原因となった部位に係る修理。
(15) 補償対象機器の修理(当社の了解なく指定サービスセンター以外で修理された場合を含む)・清掃・解体・組み立て等の作業上の過失によって生じた損傷及び不適切な設置、修理、改造により生じた故障又は損傷。
(16) 補償対象機器の修理(当社の了解なく指定サービスセンター以外で修理された場合を含む)、損害、補償対象機器の認められていない加工、改造(シリアルナンバーの除去及び改変を含む、またパソコンの場合はメモリ増設も含む)された機器の損傷。
(17) メーカー・型番・製造番号の確認が取れない機器の損傷。
(18) 自然消耗、サビ、カビ、むれ、腐敗、劣化、変質、変色、異物混入、電池の液漏れその他類似の事由に起因する損害。
(19) 動物及び昆虫等の生物に起因する損害。
(20) かき傷・すり傷・剥離・凹みなど使用上支障のない外観の傷その他類似の不具合
(21) 通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合。
(22) バッテリー、電池、3D メガネ等に生じた不具合、故障又は損害。
(23) 消耗品、有寿命部品の消耗、寿命に起因する不具合、故障又は損害。
(24) 日本国外で生じた故障。
(25) 故障を伴わない調整、初期設定(リカバリー)、思惑修理(可能性のある部分を全て交換)、手直し修理。
(26) 部品の一部又は全体が物理的に欠損している場合。
(27) テレビについて、一般家庭用以外で補償対象機器を使用される場合(業務用の使用又はレンタル・リースなどの貸借の目的としての使用等)。
(28) 不適切な設置、修理、改造により生じた故障又は損傷。
(29) 補償対象機器の装飾品、付属品類、周辺機器(補償対象機器のケーブル・アダプター類を含む) 、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品に単独で生じた故障
(第 38 条(本サービスによる修理補償の範囲)第 4 項で定めるメーカー保証が保証対象としている付属品はその限りではない)。
(30) フロッピーディスク、USB メモリ、CD-R、DVD など記録媒体に単独に生じた障害。
(31) 戦争、侵略若しくは外敵の行為、対立、内戦、反乱、暴動、ストライキ、労働争議、ロックアウト又は内乱に起因する損害。
(32) 国又は地方公共団体による公権力の行使(差押及び押収を含むがこれらに限らない)に起因する損害。
(33) 放射性、爆発性その他の危険性核燃料物質(使用済み核燃料を含む)若しくは核燃料物質に汚染された物質(核分裂産出物を含む)に起因する損傷又はこれらの性質による事故に起因する損傷。
(34) 補償対象機器の輸送中に生じた損害。
(35) 本サービスにおける修理以外に発生した商品の取り付け、除去又は再取り付けにかかる費用。
(36) コンピュータウィルス、データの損失若しくは破損又はソフトウェア及びオペレーティングシステムの復元に起因する損害。
(37) すべてのソフトウェア(カスタマイズされた又は契約者の保有しているソフトウェアを含む)、及び誤作動ソフトウェア又は不良ソフトウェアであると確認されたすべてのソフトウェアのエラーに起因する損害。
(38) 求償時において、支払期限を経過してもなお、お支払いいただいていないご利用料金(当社が提供する他のサービス利用契約に係る利用料金を含む)がある場合。
(39) 3G データ通信など、フレッツアクセスサービスに関係しないデータ通信機能の不具合。
(40) SIM カードに関連する不具合、故障又は損害。
1. 補償対象機器において修理サービスを受ける場合、補償対象機器本体及び付属品等に記録されたデータについて、第 51 条(免責事項)第 10 項で定めるとおり当社は一切の責任を負いません。契約者ご自身によるバックアップ及び消去を実施後、修理サービスをお申込ください。
2. 前項に関してご自身によるバックアップ及び消去がなされていない場合、また補償対象機器の故障又は不具合等によりデータのバックアップ及び消去が不可能である場合においても、第 51 条(免責事項)第 10 項で定めるとおり当社は一切の責任を負いません。
1. 第 41 条(電話による問診及び修理補償の申込方法)に基づき修理補償をお申込いただいた場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、契約者に送付いただいた補償対象機器等の修理が行われていない場合には、本サービス契約者は補償の申込を取り消すことができます。この場合、第 40 条(補償のご利用上限金額とご利用回数)に定める年間補償累計回数及び年間補償累計金額への積算はいたしません。ただし、第 29 条(利用料金の支払義務)第 4 項に定めるお客さま負担金はお支払いいただきます。
2. 契約者は当社に請求した引取修理に係る機器の引取希望日時若しくは訪問修理に係る訪問希望日時又はサービス対象機器等の変更等がある場合には、当社所定の手続きに従って、速やかに当社に通知していただきます。
3. 前項のとおり契約者から申込内容の変更の通知を受けたときは、当社は、当初の申込内容に基づき当社が承諾した引取修理に係る機器の引取希望日時若しくは訪問修理に係る訪問希望日時又は提供料金等のすべての契約内容の継承を保証するものではありません。
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その契約者の損害を次項に定める範囲で賠償します。
2. 当社は、修理サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。また以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 遺失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
1. 当社は、契約者からの問い合わせを遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題・故障部位・故障を含む不具合の原因の特定、故障を含む不具合の解決方法の策定、故障を含む不具合の解決又はその方法の説明を保証するものではありません。
3. 本サービスは、メーカーが提供するxxサポートやxx修理を代行するサービスではありません。問い合わせ及び不具合の内容によっては、対象となる機器を提供するメーカー等のホームページ等を紹介することや、それに対して契約者自身で直接問い
合わせをすることを依頼するにとどまる場合があります。
4. 当社は、オペレーターの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切の責任は負いません。
5. 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
6. 当社は、第 18 条(利用中止)、第 19 条(利用停止)、第 20 条(利用の制限)、第 21条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
7. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等をはじめとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
8. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者に通知します。
9. 当社は、電話による問診及び修理サービスの提供をもって、補償対象機器の故障を含む不具合の完全な解消等を保証するものではありません。
10. 当社は、補償対象機器本体及び付属品等に記録されたデータの消失、第三者による改ざん及びこれに起因する損害について、一切の責任を負いません。
1. 本サービス契約者が当社に届け出た情報は、当社のデータベースに登録され、当社が保有するものとし、本サービスを提供するために必要な委託会社と、補償を提供する保険会社に提供することができるものとします。
2. 当社は、別途定めるプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx)に基づき、サービス契約者の個人情報を適切に扱うものとします。
3. 前項のプライバシーポリシーに定める利用目的の他、当社は、サービス契約者の個人情報を、本サービスに関連する当社の新たなサービスのご案内や提供等のために利用することができるものとします。なお、お客さまと本サービスに係る契約が解除等された後においても、上記の利用目的範囲内で個人情報を利用することがあります。
4. 当社は、本サービスを提供するために当社又は当社の委託先が契約している損害保険会社に対し、契約者の個人情報を提供する場合があります。
5. 当社は、本サービス契約者が入力した情報を個人が特定できない処理を施したうえで、マーケティング又はコンサルティング業務等の目的で第三者に提供することがで
きるものとします。
6. 本サービス契約者が当社に届け出た情報を、本サービス契約者に返却することはありません。
7. 契約者は、当社が第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 19 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8. 契約者は、当社が第 37 条の 2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
1. 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) 本サービス利用の要請及び本サービス利用に付随する問い合わせを日本語で実施することができ、日本語でのオペレーターとの会話をすることができること。
(3) 電話による問診においては、契約者が必要に応じてオペレーターの指示に基づき操作を実施すること。
(4) 修理サービスを受ける場合、引取修理の場合においては引取場所が、訪問修理の場合においては訪問する場所が、本契約に係るフレッツアクセスサービス回線の敷設場所であること。
(5) 修理サービスを受ける場合、引取修理の場合においては指定配送業者が引き取りに訪問した時点で、訪問宅の玄関に回収可能な状態(補償対象機器が電源コード、 LAN ケーブルその他配線等から切り離され、持ち運び可能な状態のことをいいます。)で準備されていること。
(6) 訪問修理を受ける場合、修理作業等を実施する際に、契約者が、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含む)を、当社に対して無償で提供すること。
2. 契約者は、当社が電話による問診及び修理サービス等の提供に必要な協力を求めた時は、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた必要な情報(操作説明書等を含む)の提供。
(3) 補償対象機器等に機密情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4) その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項の実施。
3. 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で使用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になり済まして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 本サービス及びその他当社の事業運営に支障をきたす恐れのある行為をしないこと。
(6) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社又は第三者の信用を棄損する行為、又は、当社又は第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(7) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(8) 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を棄損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
本サービスの新規契約申込については 2020 年 5 月 31 日までとし、以降の新規申込は終了とする
【別紙 1(受付時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00~17:00(年中無休)の間、本サービスを受付します。
【別紙 2(補償対象機器として機器登録可能な機器の種類と数)】
■プラン
プラン名 | TV プラン | PC+TV プラン |
機器登録可能な 機器の種類と数 | テレビ 1 台 | パソコン、テレビ 各 1 台 |
■オプション
オプション名 | うっかりオプション |
機器登録可能な 機器の種類と数 | PC+TV プランで 補償対象機器として登録するパソコン 1 台 |
・月額料金及びお客さま負担金等
プラン名 | TV プラン | PC+TV プラン | うっかり オプション |
月額料金 (リモートサポート サービス契約者の場合) | 300 円 (税込 330 円) | 400 円 (税込 440 円) | 200 円 (税込 220 円) |
月額料金 (リモートサポート サービス未加入の場合) | 500 円 (税込 550 円) | 600 円 (税込 660 円) | |
お客さま負担金(※) | 1 回目の求償時 5,000 円(税込 5,500 円) 2 回目の求償時 8,000 円(税込 8,800 円) | ||
自己負担金 | 修理費用の実費を契約者が負担する場合の金額 | ||
お客さま負担金 (メーカー保証期間中) | 1 回 5,000 円(税込 5,500 円) |
(※)求償申込日を起算日として過去 1 年間に 1 度も本サービスによる修理補償を受けていない
場合は 1 回目、1 度だけ本サービスによる修理補償を受けている場合は 2 回目とし、お客さま負担金をお支払いいただきます。
・請求書等の発行に関する料金
(ア)発行手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツアクセスサービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払いにおいて支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(1)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(2)収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金、その他の債務を支払う場合に適用します。 |
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 100 円 (税込 110 円) |
(2)収納手数料 | 請求書による本サービスの料金その他の債務の支払い ごとに | 50 円 (税込 55 円) |
(イ)請求書等の発行に関する料金は、以下の発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
(ウ)次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
(1)請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合。
(2)契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合。
(3)当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合。
(4)料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(または口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合
(5)当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合
(6)請求書等を再発行する場合
(7)請求書又は口座振替通知書において、当社が提供するその他の電気通信サービス等の契約約款等に規定する請求書等の発行に関する料金が適用される場合
・第 29 条 8 の当社が別に定める場合
契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合
プラン名 | TV プラン | PC+TV プラン |
補償上限金額 | 100,000 円 (税込 110,000 円) | 100,000 円 (税込 110,000 円) |
補償上限回数 | 2 回 | 2 回 |
・機器種別(パソコン又はテレビ)
・メーカー名
・製品名または型番などの当社が製品を特定できる情報
・新品としての機器購入日
・新品としての機器購入日証憑(レシート等)の有無
プラン名 | TV プラン | PC+TV プラン | うっかり オプション |
条件 | 別紙 6(3)に定める補償可能なテレビの条件全てに合致するものとして当社があらかじめ認めているテレビ。 | 別紙 6(2)に定める補償可能なパソコンの条件全てに合致するものとして当社があらかじめ認めているパソコン及び別紙 6(3)に定める補償可能なテレビの条件全てに合致するものとして当社があらか じめ認めているテレビ。 | 別紙 6(2)に定める補償可能なパソコンの条件全てに合致するものとして当社があらかじめ認めているパソコン。 |
(ア) 日本国内で販売されたメーカー純正のパソコン。
(イ) ノートブック型、デスクトップ型、タブレット型のいずれかに該当すると当社が認めるもの。ただし、携帯電話通信会社より販売され、当社において修理ができないものは除く。
(ア) 日本国内で販売されたメーカー純正のテレビ。
(イ) 据え置き型フラットテレビに該当すると当社が認めるもの。ただし、ブラウン管テレビ、ポータブル型及び屋外型はこれに該当しない。
(ウ) LAN 端子を有し、フレッツアクセスサービスへの接続が可能であるもの。
この規約は、2012 年 3 月 5 日から実施します。
附 則(2012 年 6 月 27 日 西 SC 新第 94 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2012 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務であって、当社がこの改正規定実施前にその請求を行ったものについては、第 31条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとします。
附 則(2012 年 9 月 28 日 西 SC デ第 48 号)
この改正規定は、2012 年 10 月 4 日から実施します。
附 則(2013 年 4 月 4 日 西 BD デ第 3 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2013 年 4 月 24 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施の際現に、本サービス(TV プラン、PC+TV プラン)の契約者に対し、改正前の規定により提供しているサービス内容については、なお従前のとおりとします。
第 3 条3 この改正規約実施前の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(2013 年 12 月 27 日 西 BD デ第 176 号)この改正規定は、2014 年 1 月 17 日から実施します。
附 則(2014 年 1 月 23 日 西 BD 企第 92 号) この改正規定は、2014 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(2015 年 1 月 30 日 西 BD ネ第 286 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2015 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 2015 年 2 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に本サービス契約の申込みがあり、当社
がその申込みを承諾した場合であって、2015 年 7 月 31 日までに当社が本サービスの提供を
開始した場合(当社の責めに帰すべき理由により 2015 年 8 月 1 日以降の日に当社が本サービ
スの提供を開始した場合を含みます。)は、その提供開始日から起算して 1 カ月間の利用料について、別紙 3(月額料金及びお客さま負担金等)の規定に該当する月額料金に代えて、0 円を適用します。
2. 当社は、第1項の適用を受けた者が、本サービス契約の申込みを2015年2月1日から2015年7月31日までの間に行った場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。)は、当社が別に定める場合を除き、第1項の規定を適用しません。
第 3 条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(2015 年 4 月 30 日 西 BD デ第 7 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は、2015 年 5 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第 3 条 西 BD ネ第 286 号(2015 年 1 月 30 日)の附則第 2 条第 1 項中「2015 年 4 月 30 日」を「2015
年 7 月 31 日」に、「2015 年 5 月 1 日」を「2015 年 8 月 1 日」に、同附則第 2 条第 2 項中「2015
年 4 月 30 日」を「2015 年 7 月 31 日」に改めます。
附 則(2017 年 1 月 25 日 西ア B ネ第 100 号)この改正規定は、2017 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(2019 年 9 月 20 日 西デザ S000079 号)この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附 則(2020 年 5 月 21 日 西デザ S000033 号)この改正規定は、2020 年 6 月 1 日から実施します。
附 則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V000255 号)この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営V第 000343 号)
(実施期日)
1 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。