Contract
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 この用地関係資料作成整理等業務共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、東北地方整備局の所掌する国の直轄事業(官庁営繕部、港湾局及び航空局の所掌に属するものを除く。)に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償並びに事業施行に伴う損害等の費用負担に関する業務の一部を委託する用地関係資料作成整理等業務(以下「本業務」という。)に適用する。
2 業務の発注に当たり、本業務の実施上この仕様書記載の内容により難いとき又はこれらに記載のない事項については、この仕様書とは別に発注者が指示する用地関係資料作成整理等業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)によるものとし、適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。
(用語の定義)
第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 「権利者」とは、本業務の対象となる区域に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。
二 「調査職員」とは、受注者への指示及び受注者との協議又は受注者からの報告を受ける等の事務を行う者で、用地関係資料作成整理等業務委託契約書(以下「契約書」という。)第7条により、発注者が受注者に通知した者をいう。
三 「検査職員」とは、契約書第28条に定める完了検査において検査を実施する者をいう。
四 「xx担当者」とは、次のいずれかに該当する者で、業務従事者に対し、その処理のための指揮、監督、助言等を行う者をいう。
イ 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)(以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門いずれかに係る補償業務管理者。
ロ 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程」(平成3年3月28日理事会決定)(以下「実施規程」という。)第3条に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門いずれかにおいて実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。
ハ 登録規程第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門、物件部門、補償関連部門、総合補償部門いずれかに係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者(但し、総合補償部門にあっては、補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者であって、5年以上の指導監督的実務経験を有する者。)。
五 「業務従事者」とは、受注者が委託業務を専任的に処理するために使用する者とし、公共用地取得等に関する補償業務について、2年以上の実務経験を有する者で、本業務に従事する者をいう。
六 「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって再委託する者をいう。
七 「指示」とは、発注者の発議により調査職員が受注者に対し、本業務の遂行に必要な方針、事項等を示すこと及び検査職員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求めることをいう。
八 「協議」とは、調査職員と受注者又はxx担当者とが相互の立場で本業務の内容又は取扱い等について合議することをいう。
九 「報告」とは、受注者が本業務に係る権利者等の情報及び業務の履行状況等を、必要に応じて、調査職員に報告することをいう。
十 「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準(平成13年1月6日国土交通省訓令第76号)をいう。
十一 「運用方針」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成15年8月5日国総国調第57号国土交通事務次官通知)をいう。
(基本的処理方針)
第3条 受注者は、本業務を実施する場合において、確実に実施できる執行体制を整え、この仕様書、基準、運用方針等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならない。
(再委託)
第3条の2 契約書第5条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるもの(次項に掲げる軽微な部分は除く。)をいい、受注者は、これを再委託することはできない。
一 本業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等二 仕様書第15条に規定する業務
2 契約書第6条第2項に規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本、資料の収集及び単純な集計とする。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、本業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し本業務の実施について適切な指導、管理を行い本業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、国土交通省東北地方整備局の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、国土交通省東北地方整備局の指名停止期間中であってはならない。
(業務計画の策定)
第4条 受注者は、本業務を実施するに当たり、xx担当者が行う業務従事者に対する指揮命令等を明示した業務計画書を作成するものとする。
2 受注者は、前項により作成した業務計画書を発注者に提出するものとする。
第2章 基本的処理方法
(施行上の義務及び心得)
第5条 受注者は、本業務の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 本業務で知り得た情報及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。
二 本業務は、補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
三 権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、調査職員に報告しなければならない。
(施行上の留意事項)
第6条 xx担当者は、本業務の適正な履行を確保するため、業務従事者が次に掲げる事項を適切に行えるよう業務従事者を指揮監督しなければならない。
一 本業務の実施に当たって、契約書及び仕様書の内容を十分に理解し、また、本業務を処理する現地等の状況について十分に把握しておくこと。
二 本業務を正確かつ誠実に実施すること。
三 本業務の実施のために権利者等へ連絡等を行う場合は、その内容を相手に正確に伝えること。x x業務の実施に際しては、権利者等に対する言動、動作に十分注意すること。
五 本業務の実施に際しては、業務に関する図書を適切に整理しておくこと。
2 xx担当者は、本業務を実施するため、1月に1回定期的に、調査職員と業務打合せを行い、用地関係資料作成整理等業務打合せ書(様式第1号)を作成し、調査職員に確認を受けなければならない。
また、調査職員との協議により、この定期的業務打合せ以外に必要に応じて、業務打合せを行うものとする。
(業務処理の協議等)
第7条 xx担当者は、調査職員に「用地関係資料作成整理等業務協議書」(様式第2号)により、業務期間中に行う業務の処理について協議し、指示を受けるものとする。
2 受注者は、本業務の実施中に権利者等から苦情等を受けた場合には、速やかに調査職員にその内容を報告し、xx担当者は調査職員から指示を受けるものとする。
(貸与品)
第8条 受注者は、本業務を実施するに当たり必要となる土地等に関する補償額、建物等の移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定書(以下「補償額算定書」という。)等を使用する場合には、貸与品として発注者からこれらの貸与を受けるものとする。
2 貸与品の引渡しは、貸与品引渡通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 受注者は、前項の貸与品を受領したときは、貸与品受領書(様式第4号)を調査職員に提出するものとする。
4 受注者は、本業務の完了等により、貸与品を返納するときは、貸与品返納書(様式第5号)を調査職員に提出するものとする。
(身分証明書の携帯)
第9条 受注者は、第15条第1号、第2号、第4号、第9号及び第10号の業務を実施する場合は、その都度発注者から本業務に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させ
るものとする。
2 前項に掲げる業務に従事する者は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。
3 受注者は、第1項に掲げる業務が完了したときは、その都度速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。
(調査職員への業務履行状況の報告)
第10条 受注者は、用地関係資料作成整理等業務日報(様式第6号)を作成して調査職員に提出しなければならない。
2 受注者は、調査職員から本業務の履行状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
3 受注者は、前項の履行状況の報告を行うときは、xx担当者を立ち会わせるものとする。
(成果物)
第11条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。
一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。二 目次及び頁を付す。
2 この仕様書に様式の定めがないものは、調査職員の指示による。
3 提出する成果物は、次の各号に定める成果物とし、部数は、調査職員の指示による。一 用地関係資料作成整理等業務日報(様式第6号)
二 その他調査職員が指示したもの
(引渡し前における成果物の使用)
第12条 受注者は、成果物の引渡し前においても、調査職員が成果物の全部又は一部の使用を求めたときは、これに応ずるものとする。
(検 査)
第13条 受注者は、検査職員が本業務の完了検査を行うときは、xx担当者を立ち会わせるものとする。
2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査職員の指示に速やかに従うものとする。
(保険加入の義務)
第14条 受注者は、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法
律第 50 号)、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)及び厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
第3章 業務の内容
(主たる業務の内容)
第15条 主たる業務の内容は、次の各号に掲げるものとする。
一 登記事項証明書、戸籍簿及び住民票等と調査表の記載事項の確認業務
二 土地評価に必要となる取引事例地の調査、評価土地の測定など基礎的資料の作成業務三 調査表、補償額算定書から台帳作成及び調書類を作成する業務
四 用地交渉に係る交渉記録簿の作成等の業務
五 登記に必要となる住民票、戸籍簿等を申請書付属書類にとりまとめる業務
六 支払口座の確認、支払経理書類資料の作成、整理、編纂、関係帳簿等の転記等を行う業務七 買取申出証明書、買取証明書、支払調書、収用証明書等の作成、点検及び編纂に係る業務八 裁決申請等に必要な図書、補足説明資料等を作成する業務
九 用地調査業務の監督に関する業務のうち用地調査等業務に関する工程の管理、立会、検測及び成果物の点検業務
十 その他関連資料の作成、整理、補充、関連書類への転記・記入等の事務を処理する業務
第4章 そ の 他
(用地取得の不正防止対策)
第16条 受注者は、xx担当者及び業務従事者に対し、本業務の実施に当たっては、「用地取得の不正防止対策について」(平成12年12月25日付け建設省経整発第58号事務次官通知)及び
「用地取得の不正防止対策について」(平成14年1月29日付け国総国調第169号事務次官通知)の趣旨に十分配慮するよう周知徹底を図らなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第17条 受注者は、xx担当者及び業務従事者に対し、本業務の実施に当たっては、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第58号)の目的に十分配慮するよう周知徹底を図らなければならない。
(疑義)
第18条 受注者は、本業務の実施に当たり、この仕様書又は調査職員の指示について疑義が生じたときは、調査職員と協議するものとする。
様式第1号
用地関係資料作成整理等業務打合せ書
期 日 | 年 月 日 | ||
業 務 の 名 称 | |||
出席者 | 発 注 者 | ||
受 注 者 | |||
打ち合わせの内容 その他必要事項 | |||
xx調査員 | 調 査 員 | xx担当者 | |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
様式第2号
用地関係資料作成整理等業務協議書
年 月 日 ( 曜日) | x x 調 査 員 | 調 査 員 |
協 議 事 項 | ||
業 務 の x x | 処 理 方 針 | 期 間 |
上記について承諾しました。 年 月 日 | x x 担 当 者 | |
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
様式第3号
貸 与 品 引 x x 知 書
年 月 日
殿
住 所
氏 名
下記のとおり貸与品を引渡します。
業 務 名 | 契約年月日 | 年 月 日 | ||
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
様式第4号
貸 与 品 受 領 書
年 月 日
殿
受 注 者 住 所
氏 名
xx担当者
下記のとおり貸与品を受領しました。
業 | 務 | 名 | 契約年月日 | 年 月 日 | |||||
品 | 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 考 | ||
前回まで | 今 回 | 累計 | |||||||
月 日から の今回受領分 月 日まで | |||||||||
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
様式第5号
貸 与 品 返 納 書
年 月 日
殿
受 注 者 住 所
氏 名
xx担当者
下記のとおり貸与品を返納します。
業 務 名 | 契約年月日 | 年 月 日 | ||
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
様式第6号
用 地 関 係 資 料 x x 整 理 等 業 務 日 報
期 日 | 年 月 日 | |||
業 務 の 名 称 | ||||
業務の対象箇所 | ||||
業務及びその内容 その他必要事項 | ||||
xx調査員 | 調 査 員 | xx担当者 | 業務従事者 | |
(注) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
用地関係資料作成整理等業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | ||
2 | 履 行 場 所 | ||
3 | 履 行 期 x | xx | 年 月 日 から 令和 年 月 日まで |
4 | 業務委託料 | ¥ |
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地関係資料作成整理等業務共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者のxx
担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第44条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注]契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
[注] 第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第6条 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等を記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項本文の規定は、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(調査職員)
第7条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を履行するための受注者又は受注者のxx担当者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者のxx担当者との協議
四 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(xx担当者)
第8条 受注者は、業務履行の管理を行うxx担当者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx担当者を変更したときも、同様とする。
2 xx担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の請求並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務従事者)
第9条 受注者は、xx担当者の管理の下に業務に従事する者として、業務従事者を置くものとする。
(土地等への立入り)
第10条 受注者は、調査等のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合においては、あらかじめ当該土地、建物等の所有者等の承諾を得なければならない。
(xx担当者等に対する措置請求)
第11条 発注者は、xx担当者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に協議し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に協議し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(物品等の調達)
第14条 受注者は、受注者が使用する全ての物品、消耗品等について、自己の負担と責任において確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との貸借契約に基づき借り受けることができる。
(庁舎等の使用)
第15条 受注者は、発注者が貸与する庁舎の一部及び物品(以下「庁舎等」という。)を貸借契約に基づき無償で使用することができる。
2 前項の使用に際し、受注者が負担する光熱費等については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、第1項に掲げる庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により庁舎等がき損又は滅失したときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者とが協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 用地関係資料作成整理等業務共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は業務に関する指示の変更)
第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して、これらを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第20条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第21条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮)
第22条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第24条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第25条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わ
なければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他の発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第27条 発注者は、第16条から第19条まで、第21条、第22条、第25条、又は第30条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第28条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第29条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第30条 発注者は、第28条第3項若しくは第4項又は第31条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項又は第2項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分払)
第31条 受注者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中○回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から10日以内にその確認をするための検査を行い、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第2項の通知にあわせて第1項の既済部分に相応する業務委託料相当額の協議を申し出た日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額 ×(9/10)
[注]○の部分には、原則として、「10」と記入する。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払いの請求をする場合においては、第
1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第32条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第29条(第31条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならな
い。
(部分払の不払に対する業務中止)
第33条 受注者は、発注者が第31条において準用される第29条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第35条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第37条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
[注] 第1号は第4条第3項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 xx担当者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
[注] 第2号は第4条第3項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第39条又は第40条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第39条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第40条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第18条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第42条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第31条に規定する既済部分の引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に義務を完了した部分(第31条の規定により既済部分の引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとする。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既済部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
(解除に伴う措置)
第43条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第36条、第37条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第35条、第39条又は第40条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第36条又は第37条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第36条又は第37条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既済部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第37条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)
において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第44条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第45条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第29条第2項(第31条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払い
が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
[注] ○の部分には、契約締結時に適用される「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定める政府契約の支払い遅延に対する利息の率」を記入する。
(契約不適合責任期間等)
第46条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第28条第3項又は第4項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第47条 受注者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第49条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(附則)
受注者は、契約書記載の業務の実施に際しては、発注者に対して提出した競争参加資格確認申請書に記載されている技術提案内容を遵守すること。
用地関係資料作成整理等業務委託契約書に基づいて提出する書類
条 項 | 名 称 | 様 式 | 宛 名 | 提出先 | 提 出 期 日 | 提出部数 |
第8条 | 主任担当者通知書 | 様式第1号 | 発注者 | 主任調査員 | 契約締結後○日以内 | 1 |
第28条 | 業務完了報告書 | 様式第2号 | 〃 | 〃 | 契約履行期限内 | 1 |
その他 | 発注者が必要と認めたもの | 〃 | 〃 | 指定期日まで |
様式第1号
年 月 日
殿
受 注 者 住 所
氏 名
主 任 担 当 者 通 知 書
業 務 の 名 称
年 月 日付けで契約締結した上記業務の主任担当者を下記の者に定めましたので、別紙主任担当者経歴書を添えて通知します。
記
主任担当者
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
別 紙
主 任 担 当 者 経 歴 書
1 氏名及び生年月日
2 現 住 所
3 最 終 学 歴 年 月 日 卒業
4 法令による免許等 年 月 日 取得
〔以下列記〕
5 職 歴 年 月 日
〔以下列記〕
6 賞 罰
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
本 人
(注)職歴については、担当した業務経歴を記入する。
様式第2号
年 月 日
殿
受 注 者 住 所
氏 名
業 務 完 了 報 告 書
下記業務は、完了しましたので報告します。
1 | 委託業務の名称 | ||||
2 | 業 務 委 託 料 | ¥ | |||
3 | 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |
4 | 履 行 期 間 | 年 | 月 | 日 から 年 月 日まで | |
5 | 完 了 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
年 月 日
主任担当者
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。