(8)オイルタンク等の付属物を設置する場合は、木製の囲い等で遮蔽し、道路境界線までの距離は2m以上、隣地境界線から1m 以上後退させること。
新栄団地第5次建築緑化協定書
(景観法に基づく景観協定書)
(協定の目的)
第1条 この協定は、協定に関わる人々が相互に協力し合い、安全な生活空間を形成し良好な景観の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に努め、地域住民自らが緑豊かな住宅景観を守り育てることを目的とする。
(協定の名称)
第2条 この協定は、「新栄団地第5次 建築緑化協定書」(以下「協定」という。)と称する。
(用語の定義)
第3条 この協定において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)建 築 物 住居専用住宅(店舗併用住宅と区画1~3に建設が認められる施設の場合は別途定める基準とし、事前に協議をすること。)
(2)付属建築物 用途上不可分の関係にある車庫、物置、温室等をいう。
(協定の区域)
第4条 この協定の区域(以下「協定区域」という。)は東川町土地開発公社が販売する「新栄団地第5次」の区域とする。 なお、区画1~3に関しては、町民福祉の向上に寄与すると認められる施設については建設も可とする。
(建築の義務)
第5条 協定区域内の土地の所有者および建築物及び付属建築物の所有を目的とする地上権、または賃借権(臨時設備その他、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」と総称する。)は、この協定の定めるところにより、不動産売買契約締結後、3年以内に建築物を建築しなければならない。
(建築物等に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備は、東川町景観計画・xxx住宅設計指針による他、次に掲げる基準によることとし、建築関係法令を遵守すること。
(1)建築物は1区画一戸建てとする。(二世帯住宅はこの限りでない)なお、区画1~3に建設が認められる施設はこの限りでない。
(2)建築物の壁面は、道路及び隣地の境界線までの距離は2m以上とする。
(3)付属建築物の壁面は、道路の境界線までの距離は2m以上とし、隣地の境界線までの距離は
1m以上とする。
(4)付属建築物は木造とし、建築物と調和を図ること。
(5)建築物の玄関の向き及び道路からの出入り口は南北に面した道路側とする。
(6)xxx発電パネル等の付属物を設置する場合は、建築物の屋根又は外壁をその設置場所とし、設置によりその景観を損なうことのないように努めること。
(7)囲障は、原則設置しないこととする。
(8)オイルタンク等の付属物を設置する場合は、木製の囲い等で遮蔽し、道路境界線までの距離は2m以上、隣地境界線から1m 以上後退させること。
(9)建築物の高さを超える工作物は原則設置しないこととし、看板は3m以下とする。
(10)街並みの形成と自然に調和した美しい景観とするため、外観に木材を利用するよう努め、建築物及び付属建築物の建設においては、地域材を積極的に活用すること。
(緑化に関する事項)
第7条 第1条の目的を達成するため、緑化に関する事項を次のとおり定め、所有者等は、その所有する敷地の緑化に努めるものとする。
(1)道路の境界線から2mはグリーンゾーンとし、2本以上の街路樹(指定樹木)の植栽及び花畑(1㎡以上)を設けること。グリーンゾーンは道路隣接部幅の3分の1以上とする。
(2)所有者等は、入居後も敷地内には自主的に四季の変化を楽しめる樹木を植えるものとする。
(緑化管理に関する事項)
第8条 協定区域内の所有者等は、この協定に基づいて植栽された樹木等について、第1条の目的が達成されるよう善良な管理に努めることとする。
(1)植栽した樹木が、各家庭、地域の環境保全に役立つようにするため、また、除雪及び通行等の支障にならないように自主的に剪定、病害虫防除等を実施するものとする。
(2)敷地内は雑草の繁茂等がないよう良好な状態で管理するとともに家庭菜園や芝、xxx栽等積極的に整備するように努めること。
(地域との調和等)
第9条 協定区域内の所有者等は、第1条の協定の目的が達成されるよう次の事項を尊守すること。
(1)公共用地(道路敷地含む)の環境整備及びxxxについて協力すること。
(2)町内会に入会し、地域行事に積極的に参加すること。
(3)地域住民との交流の促進に努めること。
(4)周辺の農地で行われる病害虫防除や農作業(音、ほこり等)の実施に対して理解すること。
(5)所有用地内で病害虫防除等を行う場合は、薬剤の特性を理解した上で必要最小限の量とし、周辺農地に飛散しないようにすること。
(協定の有効期間)
第10条 協定の有効期間は、効力の生じた日から 10 年間とし、期間満了前に協定者の過半数が廃止について申し出をしなかった場合には、さらに 10 年間延長するものとする。
(協定の変更及び廃止)
第11条 協定事項を変更しようとする場合は、所有者等全員の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとする場合は、所有者等の過半数の合意によらなければならない。
(協定の遵守義務及び効力の承継)
第12条 所有者等は本協定を遵守し、協定審査を受けた建築物及び付属建築物等に関わる変更をする場合は、事前に図面等の審査を受けなければならない。
2 協定の効力は、当該協定を締結した後の所有権移転等により、新たに土地、建物の所有xxとなった者へ承継されるものとする。
(違反者への措置)
第13条 この協定に違反した者があった場合は、事業者もしくはxx町長は、当該土地、建物の所 有xxに対して当該違反行為を是正するために必要な措置を講じることができ、当該所有者等は、その措置に従わなければならない。
協定の成立を証するため、協定3通を作成し、東川町、事業者、および土地、建物の所有者等が署名、押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
土地、建物の所有者等 住 所氏 名
東 川 町 xx町長 x x x x
事 業 者 住 所 xxxxxxxx0xx00x0x
東川町土地開発公社
氏 名 理 事 x x x x x
(別紙)
店舗併用住宅の営業形態の基準
1.店舗部分の面積は延べ面積の 1/2 未満、上限は 50 ㎡未満とする。
2.来客者用の駐車スペースを確保し、路上駐車の無いようにすること。
3.営業時間は8:00から19:00内とすること。
4.騒音、振動等が周囲に迷惑にならないようにすること。
5.排気が隣接地へ流れないよう排気ダクトの位置等に配慮すること。
6.ご近所の迷惑にならない範囲で営業できること。
7.原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75kw以下のものに限る。
8.周辺住民とのトラブルに関して、自己責任により誠実に解決すること。
区画1~3に建設が認められる施設の基準
1、町民福祉の向上に寄与すると認められる施設とする。
2.来客者用の駐車スペースを確保し、路上駐車の無いようにすること。
2.騒音、振動等が周囲に迷惑にならないようにすること。
3.排気が隣接地へ流れないよう排気ダクトの位置等に配慮すること。
4.周辺住民とのトラブルに関して、自己責任により誠実に解決すること。