(9)保証委託先の三菱UFJ ニコス株式会社(以下「乙」という。)からの保証の取消、解除の申出があったとき。
金銭消費貸借約款
本約款は、申込書記載の金融機関(以下、「甲」という。)が提供する各種消費者xxxを借り入れる私、連帯保証人との金銭消費貸借契約書兼保証委託契約書(以下、「ローン契約書」という。)基づく契約適用されます。
消費者xxxを借り入れた場合、本約款同意したものとみなされます。消費者xxxの借入先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容同意できない場合は、消費者ローンを借り入れることができません。
本約款は、民法定める定型約款該当します。甲は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法の定型約款の変更の規定基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1 私は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が甲の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)まで毎回の元利金返済額(増額返済併用の場合、増額返済日は、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座預け入れておくものとします。
2 甲は、各返済日普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手よらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済あてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額満たない場合は、甲はその一部の返済あてる取扱いはせず、返済が遅延することなります。
3 私の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合は、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4 私は、借入金かかる手数料等、その他私が負担すべき費用の支払いついて、第2項の元利金の返済と同様取り扱うこと 同意します。
第2条(据置期間中の利息の自動支払)
私は、据置期間中の利息を前条準じて支払うものとします。
第3条(適用利率)
ローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の適用利率定めた利率は変更しないものとします。変動金利を適用する場合は、別途甲所定の特約書を締結するものとします。
第4条(返済方法)
1 私は、借入要項基づき返済額(毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。)を支払うものとします。
2 支払利息は次より算出するものとします。
(1)月割計算の場合は、毎回返済分、増額返済分の利息は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過月数÷12」で計算します。年 365 日日割計算の場合は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利×経過日数÷365」で計算します。
(2)据置期限のある場合の据置期限までの利息計算ついても前号と同様計算します。
(3)初回利息計算では、両端計算の場合は借入日当日を含めて利息を計算し、片端計算の場合は借入日当日を含めず利
息を計算します。
(4)利払の適用開始日が甲の休業日となる場合の利息計算方法は、甲の定める方法よります。
3 第1回または最終回の返済額ついては端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第5条(繰上返済)
1 私は、ローン契約書および本約款基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項従って期限前繰り上げて返済できるものとします。この場合は、私は借入要項の繰上返済の通知期限まで甲通知することとします。
2 私は、繰上返済よる利息の取扱いは甲所定よるものとすること同意します。
3 全額繰上返済は任意の日(信用事業の休業日を除く。)できるものとします。
4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するととも最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法よることとし、繰上返済申込時選択できることとします。なお、一部繰上返済をする日は、借入要項定める返済日とします。
5 繰上返済をする場合は、甲店頭示された所定の手数料を支払うものとします。
6 ネットバンキング等て一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等ついては、上記第1項から第5項よらず、ネットバンキング等利用規定の定めよることとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1 私ついて、住所変更の届出を怠るなど私の責め帰すべき事由よって、甲私の所在が不明となったとき、私はローン契約書および本約款よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ちローン契約書および本約款よる債務全額を返済するものとします。
2 次の各号の事由が一つでも生じた場合は、私は、甲からの請求よって、ローン契約書および本約款よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ちローン契約書および本約款よる債務全額を返済するものとします。
(1)私が返済を遅延し、甲から書面より督促しても、次の返済日まで元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)私が甲との取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき。
(3)私ついて、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)前2号のほか、私が債務整理関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)私が甲との取引約定違反したとき。なお、この約定基づく甲への届出内容や提出書類重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
(7)担保の目的物ついて差押または競売手続の開始があったとき。
(8)連帯保証人が前項第1号または本項各号の一つでも該当したとき。
(9)保証委託先の三菱UFJ ニコス株式会社(以下「乙」という。)からの保証の取消、解除の申出があったとき。
(10)私または連帯保証人が、第7条第1項の暴力団員等もしくは第7条第1項各号のいずれか該当し、もしくは第7条第2項 各号のいずれか該当する行為をし、または第7条第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切なとき。
(11)前各号のほか、私の信用状態著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合おいて、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど私の責め帰すべき事由より、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1 私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等またはテロリスト等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2 私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号準ずる行為。
3 第6条第2項第10号の規定の適用より、私または連帯保証人損害が生じた場合も、甲なんらの請求をしません。また、甲損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第8条(履行の請求)
私は、xが私の一人対して履行の請求をした場合は、その効力は他の私も及ぶこと同意します。
第9条(保証)
1 連帯保証人は、私の委託を受けて私がローン契約書および本約款よって甲対し負担するいっさいの債務ついて、私と連帯して保証債務を負い、その履行ついては、ローン契約書および本約款従うものとします。
2 連帯保証人は、私の甲対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3 連帯保証人は、xが相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4 連帯保証人がローン契約書および本約款よる保証債務を履行した場合、代位よって甲から取得した権利は、私と甲との取引継続中(連帯保証人が代位弁済した債権以外、甲が私対して他の債権を有する場合など)は、甲の同意がなければこれを行使しないものとします。
5 連帯保証人が私と甲との取引ついてほか保証をしている場合は、その保証はローン契約書および本約款より変更されないものとし、また、ほか極度額の定めのある保証をしている場合は、その保証極度額ローン契約書および本約款よる保証の額を加えるものとします。連帯保証人が私と甲との取引ついて、将来ほか保証した場合も同様とします。
6 私の信用状況など、私が甲提供した情報ついては、連帯保証人の依頼より連帯保証人開示することを私は同意します。
7 私は、連帯保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したことを知った場合は、直ち甲届けます。
8 私および連帯保証人は、甲が連帯保証人の一人対して履行の請求をした場合は、その効力は私および他の連帯保証人も及ぶこと同意します。
9 私は、甲が連帯保証人対して民法 458 条の2定める主たる債務の履行状況関する情報を提供すること同意します。この場合、甲は、連帯保証人対して所定の手数料を徴収することができるものとします。
第 10 条(xx証書の作成義務)
私および連帯保証人は、甲の請求があるときは直ち、ローン契約書および本約款よる債務ついて承認し強制執行を認諾する旨を記載したxx証書を作成するため、必要な手続きをします。これ要した費用は、私または連帯保証人が負担します。
第 11 条(印鑑照合)
甲が、ローン契約書および本約款基づく取引かかわる諸届その他の書類使用された印影をローン契約書押印の印 影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第 12 条(手数料)
私または連帯保証人は、第5条、第9条よる手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時甲店頭示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
第 13 条(甲よる相殺、払戻充当)
1 甲は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由よって、私が甲対する債務を履行しなければならない場合は、その債務と私の預金その他の甲対する債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私かわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済充当することができるものとします。この場合、甲は払戻しおよび充当の結果を私報告するものとします。
3 前二項より甲が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を甲よる計算実行の日までとし、預金の利率等ついては、各種預金規定等の定めよります。ただし、利率等ついて私と甲間別定めがない場合は、甲の定めよるものとします。
第 14 条(私よる相殺)
1 私は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款よる債務と期限の到来している私の甲対する預金その他の債権とを、ローン契約書および本約款よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
(1)弁済や相殺つき法令上の制約がある場合。
(2)私と甲の間の期限前弁済ついての約定反する場合。
2 前項よって相殺する場合は、相殺通知は書面よるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ち甲提出します。
3 私が相殺した場合おける債権債務の利息、損害金等の計算ついては、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等 ついて私と甲の間別定めがない場合は、甲の定めよるものとします。なお、期限前弁済ついて繰上返済手数料な ど別途の定めがあるときは、その定めよるものとします。
4 私よる相殺関して各種預金規定等別途の定めがあるときは、その定めよるものとします。
第 15 条(債務の返済等充てる順序)
1 甲が相殺または払戻充当をする場合、私の甲対する債務全額を消滅させる足りないときは、甲は適当と認める順序方法より充当することができるものとし、私はその充当 対して異議を述べることができないものとします。
2 私が弁済または相殺する場合、私は甲対する債務全部を消滅させる足りないときは、私は甲対する書面よる通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 私が前項よる指定をしなかったときは、甲は適当と認める順序方法より充当することができ、私はその充当対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定より甲の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、甲の指定する順序方法より充当することができるものとします。この場合、甲は私対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項よって甲が充当する場合は、私の期限未到来の債務ついては期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第 16 条(担保)
1 担保価値の減少、私またはその連帯保証人の信用不安などの甲の私対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的認められる場合おいて、甲が相当の期間を定めて請求したときは、私は甲の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加します。
2 私が甲対する債務の履行を怠った場合は、甲は、担保ついて、法定の手続きも含めて一般適当と認められる方法、 時期、価格等より甲おいて取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序かかわらず私の債務の弁済充当できるものとし、なお残債務がある場合は私は直ち弁済します。私の債務の弁済充当後、なお取得金余剰が生じた場合は、甲はこれを権利者返還するものとします。
3 私が甲対する債務の履行を怠った場合は、甲が占有している私の動産、手形その他の有価証券は、甲おいて取立または処分することができるものとし、この場合もすべて前項準じて取り扱うこと同意します。
4 本条の担保は、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1 私が甲提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情よって紛失、滅失、損傷または延着した場合は、私は甲の帳簿、伝票等の記録基づいて債務を弁済するものとします。なお、xが請求した場合は、私は直ち代 わりの証書を差し入れるものとします。この場合生じた損害ついては、甲の責め帰すべき事由よる場合を除き、私が負担します。
2 私が甲提供した担保ついて前項のやむをえない事情よって損害が生じた場合は、その損害ついて、甲の責め帰すべき事由よる場合を除き、私が負担します。
第 18 条(届出事項)
1 私および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他甲届け出た事項変更があった場合は、直ち書面より甲届け出るものとします。
2 私および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなどの私の責め帰すべき事由より、甲が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合は通常到達すべきとき到達したものとします。
3 連帯債務の場合、甲からの私対する連絡、諸通知は、私のいずれか一方対してなされれば足り、双方対してする必要はありません。
第 19 条(報告および調査)
1 私は、甲よる担保の状況、私および連帯保証人の財産、経営、業況等関する調査必要な範囲おいて、甲から請求があった場合は、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 私は、担保の状況、または私および連帯保証人の財産、経営、業況等 ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれ
があるときは、甲対して遅滞なく報告するものとします。
3 私または連帯保証人は、家庭裁判所の審判より、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすで受けているときは、私または連帯保証人、私または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面より甲届け出るものとします。届出内容変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第 20 条(費用の負担)
次の各号掲げる費用は、私または連帯保証人が負担するものとします。なお、甲が次の各号掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の損害金定めた割合の損害金(年 365 日の日割計算で算出)を甲対して支払うものとします。
(1)ローン契約書の作成および変更関する費用。
(2)抵当権の設定、抹消または変更の登記関する費用。
(3)担保物件の調査または取立てもしくは処分関する費用。
(4)私または連帯保証人対する権利の行使または保全関する費用。
(5)その他ローン契約書および本約款よる取引関するいっさいの費用。
第 21 条(債権譲渡)
xは、将来この契約よる債権を他の金融機関等譲渡(以下本条おいては信託を含む)することができます。
第 22 条(代位)
甲と乙が私の委託もとづき、乙を被委託者として保証契約を締結すること同意し、次のとおり約定いたします。 (1)甲が乙からの代位弁済金より私の債務を回収した場合は、この契約基づく甲の債権は代位弁済金対当額をもって乙移転することを異議なく承諾します。
(2)代位弁済金より、甲が債権を回収できなかった場合または代位弁済金が債権全額充たなかった場合は、私は甲から請求がありしだい直ち残額を支払います。
第 23 条(準拠法、合意管轄)
1 私および連帯保証人と甲は、ローン契約書ならび本約款基づく諸取引の準拠法を日本法とすること合意します。
2 私および連帯保証人と甲は、ローン契約書ならび本約款基づく諸取引関して訴訟の必要が生じた場合は、甲の本店または甲の取引支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第 24 条(管轄地区外への移動)
1 甲の管轄地区内居住する私が、甲の管轄地区外転居するような事由が生じた場合は、直ち書面よる届出をするととも 、その後の返済方法ついて甲の指示従うこととします。
2 私が甲の管轄地区内おいて勤労従事し、転勤、転職等の理由より甲の管轄地区外おいて勤労従事するような事由が生じた場合は、直ち書面よる届出をするととも、その後の返済方法ついて甲の指示従うこととします。
以 上
(2020年3月)