JR東日本グループ社員・退職者、契約社員の皆さまへ
JR東日本グループ社員・退職者、契約社員の皆さまへ
2022年12月1日以降使用
保 存 版
スーパーグリーン保険総合カタログ
スーパーグリーン保険は各種保険商品のペットネームです。 JR東日本団体保険
JR東日本グループオリジナル
安心と充実の補償
スケールメリットを活かした割安な保険料
高い加入率と確かな実績
約52.7%
割安
最大
傷害補償プラン
ケガによる通院・入院に+個人賠償責任
1ページ
自転車事故にも!
補償内容を動画でご紹介しております!
※1
※1
47.5%
割安
※1
47.5%
割安
※1
30%
割安
※1
47.5%
割安
疾病・がん補償プラン
病気やがんでの入院・手術に
所得補償プラン
ケガや病気による就業不能に
長期所得補償プラン(GLTD)
ケガや病気による長期の就業不能に
介護補償プラン
介護にかかる費用に
3ページ
9ページ
10ページ
11ページ
スーパーグリーン保険 Q&A
スーパーグリーン保険からのお知らせ
健康状態告知ご質問事項補償の概要等
重要事項のご説明
※1 裏表紙の★をご確認ください。
13ページ
14ページ
19ページ
27ページ
46ページ
〈秋の一斉募集のご案内〉■保険期間:2022年12月1日(木)16:00から2023年12月1日(金)16:00まで
■新規や変更をご希望の場合は加入・変更依頼書をご提出ください。
■補償内容や住所等の変更がなく、継続を希望される場合は申込書のご提出は不要です。現在の加入内容と同一のコース、タイプで自動継続となります。
■保険料の払込方法〈役員・社員〉毎月の給与から引去りいたします。
〈退職者〉ご指定の口座から引き落としいたします。ご継続時には、保険料が年齢等により変更となったり、健康状態や年齢等により保険会社側から加入をお断りすることがありますので、ご了承ください。
*住所や名字が変わった方はお手続きが必要ですので、取扱代理店までご連絡ください。
*その他ご不明な点等ございましたら、取扱代理店までご連絡ください。
*各補償の規定は保険会社ごとに異なりますので、詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
■加入日/変更・解約日と申込締切日について
「新規加入」か「変更・解約」かで、加入日/変更・解約日を12月1日付けとする申込締切日が異なります。
●新規加入とは、スーパーグリーン保険にご家族含め申込みされたことのない方(※)がご加入されることを指します。ご家族の補償追加等は「変更」となります。
※お申込人となれる方は、東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員とその退職者ならびに契約社員(契約社員はご退職月までの加入)に限ります。
加入日/変更・解約日 加入区分 申込締切日
12月1日付け | 新規加入 | 11月30日 代理店到着分まで |
変更・解約 | 9月30日 消印有効分まで | |
1月1日付け | 新規加入 | 上記以降12月末日代理店到着分 |
変更・解約 | ||
令和5年1月1日以降代理店到着分は、到着日の翌月1日16:00から補償開始となります。 |
傷害補償プラン・追加プラン
(東京海上日動 団体総 生活保険(傷害補償・個人賠償責任補償特約/ホールインワン・アルバトロス費用補償特約/携行品特約/住宅内生活用動産特約)
補償内容: ケガ 保険期間: 一年間 団体の構成員: 役員・社員 退職者 契約社員
◎退職後もご加入いただけます。契約社員の方はご退職後のご継続はできません。※取扱代理店でのお手続きが必要です。
◎社員・退職者・契約社員(お申込みいただける方ご本人)が団体構成員でなくなった場 (お亡くなりになった場 等)、ご家族はご加入・ご継続いただけなくなります。
特長 <傷害補償プラン>
特定感染症を発病された場合も補償の対象※3
天災危険補償特約も付帯!地震、噴火またはこれらを起因とする津波による ケガの場合も補償の対象
JR東日本グループで加入すると
最大約52.7%
割安※2
日常のケガ※1による死亡・後遺障害、通院、入院、手術にかかる費用から法律上の賠償責任まで、あなたの「もしも」をしっかりカバーします。
勤務中の事故も
補償の対象
新型
コロナウイルス感染症※5対応
( ※4)
他人にケガをさせてしまった、他人のものを壊してしまったときにも
示談交渉サービスがセットされています。
必要な補償を選択してさらに充実!<追加プラン>
日常生活にひそむ事故やリスクにも対応します。
JR東日本グループで加入すると
47.5%割安※5
※5 団体割引:30%、優良割引:25%
携行品 日本国内外補償
国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間に家財に損害が生じた場に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等は、補償の対象となりません。
旅行中にデジタルカメラを落として破損した。
ご加入数は1口のみです。また、1名につきご加入いただける限度額は100万円です。
例えばこんなときに役立ちます
例えばこんなときに役立ちます ●勤務中に、転倒しケガをした。 ●自転車走行中に歩行者にぶつかりケガをさせた。
※自転車の損害は対象外です。
※1 急激かつ偶然な外来の事故によるもの ※2 団体割引:30%、優良割引:25%、xx団体契約割引:10% ※3 死亡保険金、手術保険金を除きます。また、地震・噴火またはこれらによる津波によって発病された特定感染症は除きます。
コース | 保険金額(自己負担金額3,000円) | 保険料月額 |
家族コース | 年間50万円 | Ⓚ250円 |
夫婦コース | Ⓚ190円 | |
個人コース | Ⓚ140円 |
こんなときにお支払い | 補償内容 日本国内外補償 |
xxによる死亡 ・後遺障害 | 死亡保険金・後遺障害保険金 急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡 された場 (事故により直ちに死亡された場を含みます。)、または身体に後遺障害が生じた場 |
ケガによる入院 | 入院保険金 急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをされ、医師等の治療を必要とし、かつ、事故の発生の日からそ の日を含めて180日以内に入院された場 (1事故あたりの支払限度日数は180日) |
ケガによる通院 | 通院保険金 急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをされ、医師等の治療を必要とし、かつ、事故の発生の日からそ の日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場 (1事故あたりの支払限度日数は90日) |
ケガによる手術 | 手術保険金 急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方がケガをされ、その治療のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に病院または診療所等において公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられた場 (傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。) |
賠償責任事故 | 賠償責任事故(どのコースに加入しても「家族型」) 国内外において、被保険者(保険の対象となる方)本人やそのご家族が、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまった ときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った 場 (携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。) |
※4 日本国内で発生した賠償事故に限ります。 ※5 2022年6月現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(*1)は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定されていますので、補償対象となります。 (*1)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
ホールインワン・アルバトロス費用 日本国内のみ補償
9ホール以上を有するゴルフ場でホールインワンまたはアルバトロスを達成した場 の祝賀会費用等を支払限度額の範囲内で補償します。ホールインワンの証明として東京海上日動が求める証明書・映像等をご提出いただきます。
※キャディがいない場 、同伴競技者および同伴競技者以外の第三者の証明が必要です。同伴競技者のみの証明ではお支払いの対象にはなりません。
(
ホールインワンを達成し、祝賀会を開いた。
ご加入数は1口のみです。また、1名につきご加入いただける限度額は100万円です。
例えばこんなときに役立ちます
+
コース | 保険金額 | 保険料月額 |
個人コース 家族コース・夫婦コースにご加入の場合でも被保険者欄に記名いただいた方のみ補償となります) | 1回につき30万円 | Ⓡ160円 |
1回につき50万円 | Ⓤ260円 |
住宅内生活用動産 日本国内のみ補償
国内において自宅内の家財が偶然な事故によって損害を受けた場に保険金をお支払いします。
※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等は、補償の対象となりません。
※家族型の場 、お子さまの就学に伴う下宿先に所在する家財も補償の対象となります。
落雷によりテレビが故障した。
ご加入数は1口のみです。また、1名につきご加入いただける限度額は100万円です。
例えばこんなときに役立ちます
「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」としてご加入いただける方
(被保険者欄に記名いただける方)
タイプ 死亡・後遺障害
保 険 金 額
族コ
ス
家 ■団体の構成員
補償の対象となる方
◎団体の構成員
◎団体の構成員の配偶者
◎団体の構成員または配偶者の同居の親族、別居の未婚の子
婦コ
ス
夫 ■団体の構成員
補償の対象となる方
◎団体の構成員
◎団体の構成員の配偶者
個 ■団体の構成員
■団体の構成員・配偶者の両親
コ
人 ■団体の構成員の配偶者
■団体の構成員と同居の親族、
ス
別居の扶養の子
補償の対象となる方
◎ご加入者1名のみ
1名につきご加入いただける限度額
A B C D E F G A B C D E A B C D E F
入院日額
132万円 2,000円
185万円 4,000円
270万円 6,000円
370万円 8,000円
574万円 9,000円
780万円 10,000円
835万円 12,000円
562万円 2,000円
1,001万円 4,000円
1,166万円 8,000円
1,608万円 10,000円
1,981万円 12,000円
600万円 2,000円
1,194万円 4,000円
1,498万円 6,000円
2,091万円 8,000円
2,395万円 10,000円
2,865万円 12,000円
7,500万円 15,000円
通院日額
1,000円
2,000円
3,000円
4,000円
4,500円
5,000円
6,000円
1,000円
2,000円
4,000円
5,000円
6,000円
1,000円
2,000円
3,000円
4,000円
5,000円
6,000円
10,000円
手術保険金
個人賠償責任 保険料月額
1,420円
2,520円
自転車事故にも!
10
1億円
3,720円
4,920円
5,920円
6,920円
8,020円
1,370円
2,470円
3,710円
4,820円
5,820円
820円
1,520円
2,020円
2,720円
3,220円
3,820円
—
1 事故につき
入院中以外の手術… 入院保険金日額の5倍
入院中の手術……… 入院保険金日額の 倍
ー
ー
+
コース | 保険金額(自己負担金額3,000円) | 保険料月額 |
家族コース | 年間100万円 | Ⓛ480円 |
夫婦コース | Ⓛ460円 | |
個人コース | Ⓛ450円 |
国内… 1 億円
国外… 1 億円
ー
(注)●傷害補償は被保険者本人全員の職種級別の人数に基づき加重平均料率を算出しております。
●団体構成員とその家族がそれぞれ被保険者本人となる場 、家族の保険金額は、その家族中の団体構成員の保険金額が限度となります。
●保険金をお支払いする主な場 、保険金をお支払いしない主な場については、P.27〜30「補償の概要等」をご覧ください。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問いわせください。
●保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
契約社員
退職者
役員・社員
一年間※2
病気※1
優良割引:25%
47.5%割安※3 ※3 団体割引:30%、
三井住友海上
女性特有の病気にもしっかり備えます。
疾病・がん補償プラン
補償内容: 保険期間: 団体の構成員:
※1 一部ケガを含みます。
※2 89歳まで更新可(退職時に手続き要)
の
(三井住友海上 団体総 生活補償保険(MS&AD型))
◎新規ご加入時の健康状態告知で、89歳まで更新が可能です。継続時の年齢によって保険料が変わります。契約社員の方はご退職後のご継続はできません。※ご退職時には別途取扱代理店でのお手続きが必要です。
◎タイプを増額変更される方、特約を追加される方は、再度健康状態告知が必要となります。〈告知の内容により、条件付きでのご加入となったり、ご加入ができない場 がありますので、ご注意ください。〉
◎ご加入初年度の保険期間開始前に発病・発症していた疾病等については保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。※新規ご加入時の保険期間(ご契約期間)開始後1年
を経過した後に生じた保険金支払事由については、保険金お支払いの対象となります。
ご加入いただける方
■団体の構成員 ■団体の構成員の配偶者 ■団体の構成員・配偶者の両親
■団体構成員と同居の親族(*、)別居の扶養の子
新型
コロナウイルス感染症対応
ご加入いただいた方(記名された方)のみの補償となります(家族・夫婦コースはありません。おひとりさまずつご加入ください)。
ご加入者(社員・退職者・契約社員)ご本人が団体構成員でなくなった場 (お亡くなりになった場 等)、本人以外のご家族もご加入・ご継続いただけなくなります。
(*)団体の構成員本人が単身赴任の場は、配偶者と同居の子を含みます。
K | S ライトプラン | 補償内容 | 詳 細 支払要件を満たす場合に限ります。 | |
疾病入院保険金 | 保険金お支払い要件 | 日帰り入院から補償します。 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院を日帰り入院といいます。日帰り入院か否かは、診断書またはこれに代わるものの入院期間欄等の記載で決まります。 | ||
1回の入院の支払限度額日数 | 180日(1回の入院につき入院初日から1,095日以内の実入院日数) *退院日の翌日から180日以内に同じ病気(前の入院の原因となった病気と医学上重要な関係があると認めた病気を含みます。)で再入院されたときは、前後の入院を わせて1回の入院とみなします。 | |||
入 | ||||
退 | ||||
院 | ||||
時 | 疾病手術保険金 | 保険金 「入 | 疾病手術保険金は次の算式によって算出した額をお支払いします。 お支払いする保険金は「入院中の手術…疾病入院保険金日額の10倍」 院中以外の手術…疾病入院保険金日額の5倍」の2区分となります。 | |
一 | ||||
時 | ||||
金 | ||||
疾病放射線治療保険金 | 保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。 | ||
セ | ||||
ッ ト | ||||
がん診断保険金 | 保険金お支払い要件 | 医師によってがんと診断され、その治療を開始した場にお支払いします。 | ||
プ | ||||
ラン | ||||
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金 | 保険金額 | 1,000万円を限度に、先進医療・拡大治験・患者申出療養に要する費用(技術料等)、交通費・宿泊費等実費(実際にかかった費用)をお支払いします。 | ||
疾病入退院時一時金(注) | 保険金お支払い要件 | 5日以上継続して入院した場や、14日以上継続して入院後に退院した場 等にお支払いします。 |
毎月の保険料
K タイプ 入退院時一時金セットプラン | |||||||||
疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||||||
疾病手術保険金 | 入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍 入院中以外の手術:疾病入院保険金日額の5倍 | ||||||||
疾病放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍 | ||||||||
がん診断保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | ||||||
先進医療・拡大治験・ 患者申出療養費用保険金額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
疾病入退院時一時金額 | 2.5万円/2.5万円 | 5万円/5万円 | 7.5万円/7.5万円 | ||||||
加入年齢/加入プラン | K1 | 三大疾病2倍 支払特約 M | 女性特定疾病2倍 支払特約 J | K2 | 三大疾病2倍 支払特約 M | 女性特定疾病2倍 支払特約 J | K3 | 三大疾病2倍 支払特約 M | 女性特定疾病2倍 支払特約 J |
0~4歳 | 300円 | 30円 | 40円 | 470円 | 40円 | 80円 | 830円 | 90円 | 150円 |
5~9歳 | 250円 | 20円 | 30円 | 380円 | 30円 | 60円 | 640円 | 80円 | 120円 |
10~14歳 | 170円 | 0円 | 10円 | 240円 | 10円 | 20円 | 380円 | 20円 | 50円 |
15~19歳 | 170円 | 0円 | 20円 | 230円 | 20円 | 40円 | 380円 | 30円 | 70円 |
20~24歳 | 210円 | 10円 | 40円 | 320円 | 10円 | 80円 | 540円 | 30円 | 140円 |
25~29歳 | 300円 | 20円 | 100円 | 490円 | 40円 | 160円 | 850円 | 40円 | 280円 |
30~34歳 | 390円 | 40円 | 140円 | 660円 | 60円 | 230円 | 1,140円 | 110円 | 460円 |
35~39歳 | 440円 | 60円 | 160円 | 780円 | 70円 | 250円 | 1,320円 | 150円 | 480円 |
40~44歳 | 520円 | 70円 | 140円 | 900円 | 110円 | 250円 | 1,510円 | 210円 | 480円 |
45~49歳 | 690円 | 90円 | 160円 | 1,200円 | 170円 | 290円 | 2,030円 | 300円 | 530円 |
50~54歳 | 860円 | 170円 | 210円 | 1,540円 | 270円 | 350円 | 2,620円 | 530円 | 660円 |
55~59歳 | 1,260円 | 260円 | 280円 | 2,270円 | 440円 | 480円 | 3,860円 | 840円 | 910円 |
60~64歳 | 2,080円 | 400円 | 410円 | 3,820円 | 690円 | 710円 | 6,410円 | 1,310円 | 1,360円 |
65~69歳 | 3,010円 | 620円 | 620円 | 5,510円 | 1,060円 | 1,070円 | 9,380円 | 2,050円 | 2,070円 |
70~74歳 | 4,180円 | 940円 | 920円 | 7,610円 | 1,620円 | 1,580円 | 13,130円 | 3,120円 | 3,040円 |
75~79歳 | 5,820円 | 1,650円 | 1,630円 | 10,390円 | 2,800円 | 2,770円 | 18,540円 | 5,440円 | 5,380円 |
80~84歳 | 7,340円 | 2,560円 | 2,560円 | 12,680円 | 4,340円 | 4,330円 | 23,810円 | 8,490円 | 8,470円 |
85~89歳 | 7,740円 | 2,990円 | 2,850円 | 13,240円 | 5,070円 | 4,840円 | 25,280円 | 9,890円 | 9,460円 |
葬祭費用保険金額 H 300万円 |
240円 |
40円 |
30円 |
70円 |
80円 |
80円 |
100円 |
160円 |
260円 |
460円 |
760円 |
1,150円 |
1,880円 |
3,090円 |
4,970円 |
8,540円 |
15,130円 |
43,530円 |
+
(注)疾病入退院時一時金は、疾病入院時一時金および疾病退院時一時金で構成されています。詳細はP.40〜45「補償の概要等」をご覧ください。
オプション プランに合わせてお選びください!
被保険者本人が、傷害または疾病により死亡し
親族が葬祭用を負担した場合に300万円を限度にお支払いします。
H 葬祭費用保険金
葬祭費用補償特約
M 三大疾病上乗せ補償 三大疾病2倍支払特約 | 三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)の場合 疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金) および疾病入退院時一時金を2倍にしてお支払いします。 |
*女性特定疾病2倍支払特約にご加入のお客さまはご加入いただけません。 |
または
S タイプ ライトプラン | |||||||||
疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||||||
疾病手術保険金 | 入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍 入院中以外の手術:疾病入院保険金日額の5倍 | ||||||||
疾病放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍 | ||||||||
がん診断保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | ||||||
先進医療・拡大治験・ 患者申出療養費用保険金額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
疾病入退院時一時金額 | − | − | − | ||||||
加入年齢/加入プラン | S1 | 三大疾病2倍 支払特約 M | 女性特定疾病2倍 支払特約 J | S2 | 三大疾病2倍 支払特約 M | 女性特定疾病2倍 支払特約 J | S3 | 三大疾病2倍 支払特約 M | 女性特定疾病2倍 支払特約 J |
0~4歳 | 250円 | 30円 | 40円 | 390円 | 30円 | 60円 | 710円 | 70円 | 120円 |
5~9歳 | 210円 | 20円 | 30円 | 310円 | 30円 | 50円 | 550円 | 60円 | 100円 |
10~14歳 | 140円 | 0円 | 10円 | 190円 | 10円 | 20円 | 310円 | 20円 | 50円 |
15~19歳 | 140円 | 0円 | 20円 | 190円 | 10円 | 30円 | 320円 | 20円 | 60円 |
20~24歳 | 180円 | 0円 | 30円 | 260円 | 10円 | 60円 | 450円 | 20円 | 110円 |
25~29歳 | 260円 | 20円 | 80円 | 410円 | 30円 | 120円 | 720円 | 40円 | 230円 |
30~34歳 | 340円 | 30円 | 110円 | 560円 | 40円 | 170円 | 990円 | 80円 | 360円 |
35~39歳 | 390円 | 40円 | 120円 | 660円 | 60円 | 200円 | 1,150円 | 120円 | 390円 |
40~44歳 | 470円 | 50円 | 110円 | 790円 | 80円 | 190円 | 1,350円 | 160円 | 380円 |
45~49歳 | 620円 | 80円 | 130円 | 1,080円 | 140円 | 230円 | 1,840円 | 260円 | 440円 |
50~54歳 | 790円 | 140円 | 170円 | 1,380円 | 230円 | 290円 | 2,390円 | 450円 | 560円 |
55~59歳 | 1,160円 | 220円 | 240円 | 2,070円 | 360円 | 390円 | 3,550円 | 730円 | 790円 |
60~64歳 | 1,930円 | 340円 | 350円 | 3,520円 | 570円 | 590円 | 5,970円 | 1,130円 | 1,180円 |
65~69歳 | 2,800円 | 540円 | 540円 | 5,080円 | 890円 | 900円 | 8,740円 | 1,800円 | 1,820円 |
70~74歳 | 3,890円 | 820円 | 800円 | 7,010円 | 1,380円 | 1,350円 | 12,240円 | 2,760円 | 2,690円 |
75~79歳 | 5,440円 | 1,490円 | 1,470円 | 9,620円 | 2,480円 | 2,450円 | 17,390円 | 4,960円 | 4,900円 |
80~84歳 | 6,840円 | 2,360円 | 2,360円 | 11,690円 | 3,940円 | 3,930円 | 22,320円 | 7,890円 | 7,870円 |
85~89歳 | 7,220円 | 2,770円 | 2,640円 | 12,210円 | 4,620円 | 4,410円 | 23,720円 | 9,230円 | 8,820円 |
葬祭費用保険金額 H 300万円 |
240円 |
40円 |
30円 |
70円 |
80円 |
80円 |
100円 |
160円 |
260円 |
460円 |
760円 |
1,150円 |
1,880円 |
3,090円 |
4,970円 |
8,540円 |
15,130円 |
43,530円 |
※どちらかをお選びください。
J 女性特定疾病上乗せ補償
女性特定疾病2倍支払特約
女性特定疾病(特約記載のがんに加えて、子宮筋腫、貧血、腎炎、流産、分娩の合併症などの病気)の場合
疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金)
および疾病入退院時一時金を2倍にしてお支払いします。
*三大疾病2倍支払特約にご加入のお客さまはご加入いただけません。
+
「終身保障への移行制度」のご案内
概 要
三井住友海上の疾病・がん補償プランにご加入の方! 所定の要件を満たした場合、ご退職時及び満期時に簡易な告知で三井住友海上あいおい生命の終身医療保険「新医療保険A(エース)プレミア」に移行することができます!
終身医療保険なので一生涯保障!
保険料は一生涯定額!
簡易な告知で移行可能!
お手続きが簡単!
詳細は裏表紙記載の取扱代理店のJR東日本商事まで!
※「新医療保険Aプレミア」は「低・無解約返戻金選択型医療保険(18)無配当」の販売名称です。※移行後契約は、2022年4月現在の商品を記載しています。今後変更となる場 がありますので、移行時に必ず移行
後契約の商品内容をご確認ください。※移行前契約と移行後契約の補償(保障)内容は異なります。※三井住友海上あいおい生命で既にご契約がある方等、ご契約内容によっては移行できない場や特約が付加できない場 があります。※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要(移行制度専用)「」注意喚起情報(移行制度専用)「」ご契約のxxx・約款「」ご契約のxxx・約款(移行制度専用)」をご覧ください。
(注)●疾病・がん補償プランにご加入の場 、ご選択いただいた保険会社での単独でのお引受けとなります。
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
●上記年齢以外のお引受けはできません。2022年12月1日の満年齢(2022年12月1日時点で生まれていない方はご加入いただけません。)によります。
契約社員
退職者
一年間※2
病気※1
優良割引:25%
47.5%割安※3 ※3 団体割引:30%、
損保ジャパン
生活習慣病に備えた手厚い補償を!
疾病・がん補償プラン
補償内容: 保険期間: 団体の構成員: 役員・社員
※1 がん診断保険金を含みます。
き)
の
(損保ジャパン 医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総 保険)【新・団体医療保険にご加入の皆さまへ】2022年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、介護一時金の補償
内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
※2 89歳まで更新可(退職時に要手続
◎新規ご加入時の健康状態告知で、満89歳まで更新が可能です。継続時の年齢によって保険料が変わります。契約社員の方はご退職後のご継続はできません。※ご退職時には別途取扱代理店でのお手続きが必要です。
◎タイプを増額変更される方、特約を追加される方は、再度健康状態告知が必要となります。〈待機期間が発生する場や、告知の内容により、お支払いの対象外となる場 がありますので、ご注意ください。〉
◎ご加入初年度の保険期間開始前に発病・発症していた疾病等については保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。※新規ご加入時の保険期間(ご契約期間)開始後1年を経過した後に生じた保険金支払事由については、保険金お支払いの対象となります。
■団体の構成員 ■団体の構成員の配偶者 ■団体の構成員・配偶者の両親
■団体構成員と同居の親族(*、)別居の扶養の子
新型
コロナウイルス感染症対応
ご加入いただいた方(記名された方)のみの補償となります(家族・夫婦コースはありません。おひとり様ずつご加入ください)。
ご加入いただける方
ご加入者(役員・社員・退職者・契約社員)ご本人が団体構成員でなくなった場 (お亡くなりになった場 等)、本人以外のご家族もご加入・ご継続いただけなくなります。
(*)団体の構成員本人が単身赴任の場は、配偶者と同居の子を含みます。
C 介護セットプラン | S ライトプラン | 補償内容 | 詳 細 支払要件を満たす場合に限ります。 | |
疾病入院保険金 | 保険金お支払い要件 | 日帰り入院から補償します。 日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場等のことをいい「、入院料」の支払いの有無で判断します。 | ||
1回の入院の支払限度日数 | 180日(1回の入院で、180日までの実際の入院日数分が対象となります。) | |||
通算支払限度日数 | 1,000日(初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。) | |||
疾病手術保険金 | 保険金額 | 入院中に受けた手術の場 ・疾病入院保険金日額×10(倍) 外来で受けた手術の場 ・疾病入院保険金日額×5(倍()手術のみでもお支払い) | ||
支払い回数 | 手術を受けられるごとにお支払いします。(一部の手術は回数に制限があります。) | |||
放射線治療について | 保険金お支払い要件 | 疾病により放射線治療に該当する診療行為を受けた場、疾病手術保険金をお支払いします。 詳細についてはP.31をご参照ください。 | ||
がん診断保険金 | 保険金お支払い要件 | 診断され治療または入院を開始した場にお支払いします。 | ||
再お支払いまでの要件 | 保険金支払事由に該当した日から2年を経過した翌日に入院していれば同じがんでも再度お支払いします。 | |||
先進医療等費用保険金 | 保険金額 | 400万円を限度に、先進医療(注1)や臓器移植に係る費用をお支払いします。(交通費などを含みます。) | ||
介護一時金 | 保険金お支払い要件 | 所定の要介護状態(注2)に該当した場に、保険金の支払対象となります。なお、保険金をお支払いした場この特約は失効するため、お支払いは1回限りとなります。詳細についてはP.33をご参照ください。 |
毎月の保険料
C 介護セットプラン タイプ | S ライトプラン タイプ | |||||
疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
疾病手術保険金 | 入院中に受けた手術の場 ・疾病入院保険金日額×10(倍)外来で受けた手術の場 ・ 疾病入院保険金日額×5(倍) | 入院中に受けた手術の場 ・疾病入院保険金日額×10(倍)外来で受けた手術の場 ・ 疾病入院保険金日額×5(倍) | ||||
放射線治療について | 疾病入院保険金日額の 5倍または10倍 | 疾病入院保険金日額の 5倍または10倍 | ||||
がん診断保険金 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 50万円 | 100万円 | 150万円 |
先進医療等費用保険金 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 |
介護一時金 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | ─ | ─ | ─ |
加入満年齢/加入プラン | C1 | C2 | C3 | S1 | S2 | S3 |
0~4歳 | 200円 | 310円 | 550円 | 190円 | 300円 | 530円 |
5~9歳 | 200円 | 310円 | 550円 | 190円 | 300円 | 530円 |
10~14歳 | 200円 | 310円 | 550円 | 190円 | 300円 | 530円 |
15~19歳 | 200円 | 310円 | 550円 | 190円 | 300円 | 530円 |
20~24歳 | 200円 | 310円 | 550円 | 190円 | 300円 | 530円 |
25~29歳 | 260円 | 390円 | 720円 | 250円 | 380円 | 700円 |
30~34歳 | 310円 | 500円 | 910円 | 300円 | 490円 | 890円 |
35~39歳 | 350円 | 570円 | 1,030円 | 340円 | 560円 | 1,010円 |
40~44歳 | 410円 | 670円 | 1,180円 | 390円 | 640円 | 1,140円 |
45~49歳 | 580円 | 1,000円 | 1,730円 | 550円 | 940円 | 1,640円 |
50~54歳 | 810円 | 1,440円 | 2,460円 | 750円 | 1,320円 | 2,280円 |
55~59歳 | 1,170円 | 2,110円 | 3,600円 | 1,040円 | 1,860円 | 3,230円 |
60~64歳 | 1,630円 | 2,970円 | 5,060円 | 1,380円 | 2,480円 | 4,330円 |
65~69歳 | 2,500円 | 4,550円 | 7,760円 | 2,080円 | 3,720円 | 6,520円 |
70~74歳 | 3,730円 | 6,840円 | 11,680円 | 2,850円 | 5,080円 | 9,050円 |
75~79歳 | 5,600円 | 10,330円 | 17,550円 | 3,760円 | 6,650円 | 12,030円 |
80~84歳 ※ご継続のみ | 8,970円 | 16,590円 | 28,150円 | 5,270円 | 9,190円 | 17,060円 |
85~89歳 ※ご継続のみ | 14,050円 | 26,130円 | 44,010円 | 7,140円 | 12,320円 | 23,300円 |
特約① | 特約② | 特約③ |
特定 | ||
生活習慣病上乗せ | 疾病 | |
三大疾病 診断保険金 100万円 | 保険金 入院日額 3,000円上乗せ + | 葬祭費用保険金 上限300万円 の |
特定 生活習慣病 | 実損補償 | |
手術保険金 | ||
M | W | H |
20円 | 20円 | 30円 |
20円 | 20円 | 30円 |
20円 | 20円 | 30円 |
20円 | 20円 | 30円 |
20円 | 20円 | 30円 |
60円 | 30円 | 30円 |
110円 | 30円 | 90円 |
200円 | 40円 | 120円 |
340円 | 60円 | 240円 |
550円 | 100円 | 450円 |
810円 | 160円 | 750円 |
1,230円 | 250円 | 1,170円 |
1,790円 | 360円 | 1,860円 |
2,440円 | 530円 | 3,090円 |
3,510円 | 750円 | 4,950円 |
4,560円 | 1,090円 | 8,220円 |
5,540円 | 1,480円 | 15,120円 |
6,830円 | 2,180円 | 37,650円 |
*詳細はP.31〜35「補償の概要等」をご覧ください。*精神障害補償特約セット (注1)先進医療についてはP.33・34「用語の定義」をご覧ください。(注2)以下の①または②のいずれかに該当した場をいいます。①公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場 ②損保ジャパンが定める所定の要介護状態となり、その要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場
3つの特約を自由にお選びいただけます!!
M
三大疾病 上乗せ補償
三大疾病診断保険金支払特約
W
生活習慣病上乗せ補償
特定生活習慣病のみ補償特約
(入院・手術保険金)
H
疾病葬祭 費用補償特約
被保険者本人が病気で亡くなられ、親族の方が葬祭費用を負担した場合に
300万円を限度に実損補償します。
特定生活習慣病(がん、高血圧性疾患、糖尿病、脳血管疾患、心疾患)を被った場合基本補償の入院保険金日額にさらに1日あたり3,000円上乗せ補償します!!また、上記手術を受けた場合は種類に応じた手術保険金も上乗せしてお支払いします!!
がん・心筋こうそく・脳卒中等、所定の症状※に該当した場合、
100万円の三大疾病診断保険金をお支払いします。
※詳細はP.31~35「補償の概要等」をご覧ください。
(注)●疾病・がん補償プランにご加入の場 、ご選択いただいた保険会社単独でのお引受けとなります。
●満80歳~89歳の方は新規での加入はできません。ご継続のみご加入いただけます。
●上記年齢以外の方はご加入いただけません。
・保険料は、保険始期日(・中途加入日)時点の満年齢によります。
・年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場は、中途加入日時点)とします。
・ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
契約社員
退職者
一年間※2
病気※1
優良割引:25%
47.5%割安※3 ※3 団体割引:30%、
東京海上日動
とことんがんに備えたい方は東京海上日動!
疾病・がん補償プラン
補償内容: 保険期間: 団体の構成員: 役員・社員
※1 がん診断保険金、がん通院保険金を含みます。
※2 89歳まで更新可(退職時に手続き要)
の
(東京海上日動 団体総 生活保険(医療補償・がん補償))
◎新規ご加入時の健康状態告知で、89歳まで更新が可能です。継続時の年齢によって保険料が変わります。契約社員の方はご退職後のご継続はできません。※ご退職時には別途取扱代理店でのお手続きが必要です。
◎タイプを増額変更される方、特約を追加される方は、再度健康状態告知が必要となります。〈告知の内容により、ご加入をお断りすることがありますので、ご注意ください。〉
◎ご加入初年度の保険期間開始前に発病・発症していた疾病等については保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。※疾病補償については、新規ご加入時の保険期
間(ご契約期間)開始後1年を経過した後に生じた保険金支払事由については、保険金お支払いの対象となります。
■団体の構成員 ■団体の構成員の配偶者 ■団体の構成員・配偶者の両親
■団体構成員と同居の親族(*、)別居の扶養の子
新型
コロナウイルス感染症対応
ご加入いただいた方(記名された方)のみの補償となります(家族・夫婦コースはありません。おひとり様ずつご加入ください)。
ご加入いただける方
ご加入者(社員・退職者・契約社員)ご本人が団体構成員でなくなった場 (お亡くなりになった場 等)、本人以外のご家族もご加入・ご継続いただけなくなります。(*)団体の構成員本人が単身赴任の場は、配偶者と同居の子を含みます。
P がん通院セットプラン | S ライトプラン | 補償内容 | 詳 細 支払要件を満たす場合に限ります。 | |
疾病入院保険金 | 保険金お支払い要件 | 日帰り入院から補償します。 | ||
1回の入院の支払限度日数 | 180日 | |||
通算支払限度日数 | ありません。 | |||
疾病手術保険金 | 保険金額 | 重大手術(※:) 疾病入院保険金日額の40倍 入院中:疾病入院保険金日額の10倍 | ||
入院中以外:疾病入院保険金日額の5倍 原則として保険期間中の手術に限ります。 ※詳細についてはP.36をご確認ください。 | ||||
支払い回数 | 何回でもお支払いします。 ※1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして※2 2種類以上の手術を受けた場には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。 ※2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | |||
放射線治療保険金 | 保険金お支払い要件 | 疾病やケガにより放射線治療を受けた場 にお支払いします(。血液照射を除きます。複数回受けた場は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。) | ||
保険金額 | 疾病入院保険金日額の10倍 | |||
がん診断保険金 | 保険金お支払い要件 | がんと診断確定された場にお支払いします(。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。) | ||
再給付までの要件 | 保険期間を通じて1回に限り、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年を超えていれば再給付します。 | |||
総合先進医療基本保険金 | 保険金お支払い要件 | 疾病やケガで先進医療*1を受けたときに、保険金をお支払いします。 *1 対象となる先進医療については、P.36をご確認ください。 | ||
総合先進医療一時金 | 保険金お支払い要件 | 総 先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたときに、保険金(一時金)をお支払いします。 | ||
がん通院保険金 | 保険金お支払い要件 | がんで入院(日帰り入院も含みます。)し、その前後に通院したときに保険金をお支払いします。 ※検査入院は除きます。 | ||
通院支払限度日数 | 1回の入院(日帰り入院も含みます。)の原因となったがんの治療のための通院につき45日限度 | |||
通算支払限度日数 | ありません。 |
毎月の保険料
P がん通院セットプラン タイプ | S ライトプラン タイプ | |||||
疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
疾病手術保険x | xx手術: 疾病入院保険金日額の40倍入院中: 疾病入院保険金日額の10倍入院中以外: 疾病入院保険金日額の5倍 | 重大手術: 疾病入院保険金日額の40倍入院中: 疾病入院保険金日額の10倍入院中以外: 疾病入院保険金日額の5倍 | ||||
放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍 | 疾病入院保険金日額の10倍 | ||||
がん診断保険金額 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 50万円 | 100万円 | 150万円 |
総合先進医療基本保険金額 | 700万円 | 700万円 | 700万円 | 700万円 | 700万円 | 700万円 |
総合先進医療一時金額 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
がん通院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | − | − | − |
加入年齢/加入プラン | P1 | P2 | P3 | S1 | S2 | S3 |
0~4歳 | 260円 | 400円 | 700円 | 250円 | 390円 | 690円 |
5~9歳 | 220円 | 340円 | 560円 | 210円 | 330円 | 550円 |
10~14歳 | 230円 | 360円 | 590円 | 220円 | 350円 | 580円 |
15~19歳 | 240円 | 360円 | 620円 | 230円 | 350円 | 610円 |
20~24歳 | 270円 | 420円 | 740円 | 260円 | 410円 | 720円 |
25~29歳 | 320円 | 510円 | 890円 | 300円 | 480円 | 830円 |
30~34歳 | 370円 | 610円 | 1,080円 | 340円 | 560円 | 970円 |
35~39歳 | 470円 | 760円 | 1,360円 | 400円 | 650円 | 1,140円 |
40~44歳 | 590円 | 1,000円 | 1,780円 | 480円 | 820円 | 1,410円 |
45~49歳 | 800円 | 1,370円 | 2,450円 | 640円 | 1,100円 | 1,900円 |
50~54歳 | 1,110円 | 1,940円 | 3,430円 | 900円 | 1,580円 | 2,710円 |
55~59歳 | 1,580円 | 2,810円 | 4,950円 | 1,290円 | 2,320円 | 3,970円 |
60~64歳 | 2,300円 | 4,090円 | 7,230円 | 1,860円 | 3,360円 | 5,760円 |
65~69歳 | 2,990円 | 5,320円 | 9,410円 | 2,500円 | 4,510円 | 7,790円 |
70~74歳 | 3,800円 | 6,800円 | 12,060円 | 3,250円 | 5,880円 | 10,230円 |
75~79歳 | 4,550円 | 8,130円 | 14,450円 | 4,040円 | 7,290円 | 12,770円 |
80~84歳 | 5,440円 | 9,710円 | 17,300円 | 4,980円 | 8,940円 | 15,760円 |
85~89歳 | 5,810円 | 10,440円 | 18,460円 | 5,420円 | 9,780円 | 17,150円 |
特約① | 特約② | 特約③ |
三大疾病・重度傷害 一時金特約三大疾病のみ 補償特約 セット 保険金額 100万円 | 抗がん剤治療補償特約 保険金額 5万円 | 葬祭費用 補償特約 保険金額 上限300万円の実損補償 |
M | V | H |
150円 | 10円 | 100円 |
150円 | 20円 | 30円 |
150円 | 20円 | 40円 |
150円 | 30円 | 130円 |
150円 | 50円 | 140円 |
150円 | 60円 | 130円 |
150円 | 100円 | 150円 |
230円 | 180円 | 220円 |
370円 | 310円 | 350円 |
620円 | 440円 | 540円 |
1,040円 | 620円 | 790円 |
1,450円 | 860円 | 1,290円 |
2,030円 | 1,210円 | 1,950円 |
2,990円 | 1,580円 | 3,060円 |
3,860円 | 2,030円 | 5,130円 |
4,770円 | 2,290円 | 8,830円 |
5,700円 | 2,280円 | 15,480円 |
6,620円 | 1,930円 | 26,520円 |
*詳細はP.36〜38をご確認ください。
3つの特約を自由にお選びいただけます!!
M
三大疾病上乗せ補償
三大疾病・重度傷害一時金特約 [三大疾病のみ補償特約セット]
H
葬祭費用補償特約
被保険者本人が傷害または疾病で亡くなられ、親族の方が葬祭費用を負担した場合に
300万円を限度に補償いたします。
治療を受けたひと月あたり5万円の抗がん剤治療保険金を
*1 対象となる抗がん剤治療については、P.38をご確認ください。また、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は、60か月とします。
V
ん剤治療補償特約 お支払いします。
抗が
がんの標準治療である抗がん剤治療*1を受けた場合に、
がんと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中で入院したとき、
一時金100万円をお支払いします。
(注)●疾病・がん補償プランにご加入の場 、ご選択いただいた保険会社単独でのお引受けとなります。
●上記年齢以外の方はお引受けできません。年齢は2022年12月1日の満年齢によります。
●葬祭費用特約について:保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
●保険金をお支払いする主な場 、保険金をお支払いしない主な場については、P.36〜38をご確認ください。
JR東日本グループで加入すると47.5%割安※1
一年間
病気
ケガ
所得補償プラン
項 目 詳 細
(三井住友海上 所得補償保険) ※1 団体割引:30%、優良割引:25%
補償内容: 保険期間: 団体の構成員: 役員・社員
◎ご退職後のご継続はできません。※ご退職時には別途取扱代理店でのお手続きが必要です。
◎加入プランを増額変更される方は、再度健康状況告知が必要となります。〈告知の内容により、条件付きでのご加入となったり、ご加入ができない場 がありますので、ご注意ください。〉
◎ご加入初年度の保険期間開始前に発症・発病していたケガや疾病等による就業不能については保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。
項 目 詳 細
※新規ご加入時の保険期間(ご契約期間)開始後1年を経過した後に生じた就業不能については、保険金お支払いの対象となります。
長期所得補償プラン(GLTD)
(東京海上日動 団体総 生活保険(団体長期障害所得補償))
補償内容 | 保険期間中にケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能となり、その状態が免責(支払対象外)期間(7日)を超えて継続した場に、所得補償保険金をお支払いします。 ※入院による就業不能の場は免責期間(7日)中の就業不能日数に対しても保険金をお支払いします。 |
てん補(対象)期間 | 1年または2年 |
免責期間 | 7日 |
精神疾患 | 対象 |
天災危険 | 対象(地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガでの就業不能 |
補償内容 | 被保険者が国内外において、病気・ケガにより就業障害になった場に長期間にわたり保険金をお支払いします。 |
てん補(対象)期間 (保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間をいいます。) | 60歳満了(満60歳の誕生日まで)または3年のいずれか長い方 |
免責期間 (保険金をお支払いしない期間をいいます。) | 365日 |
精神疾患 (認知症・メンタル疾患補償特約) | メンタルヘルス不調等の精神障害の場に保険金をお支払いします。ただし、アルコール依存、薬物依存等一部の精神障害は補償の対象となりません。また、保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間は2年となります。 |
天災危険補償特約 | 付帯あり(地震、噴火またはこれらを起因とする津波によるケガの場も補償の対象) |
加入プラン 月額20万円プラン
ケース
Aさん(42歳)は勤務中に倒れ、救急搬送。脳出血により6か月の入院後、3年6か月の自宅療養とリハビリをおこなったが、失語症・片麻痺が残ってしまった。その結果、発症から4年後に一部復職したものの、60歳まで制限勤務となり所得額が50%減少した。
20万円×3年=720万円 20万円×50%×14年=1,680万円
就業障害発生
支払開始
17年間の支払い総額2,400万円
※上記は保険会社が作成した事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
保険金お支払い事例
一部復職期間14年間(所得喪失率50%)
3年間(所得喪失率100%)
免責期間365日
お申込み・詳細については、こちらから!
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxxx.xxxx
ご加入例
保険金お支払い事例
■39歳の方が所得補償プランAに加入
◎てん補(対象)期間:1年 ◎所得補償保険金額:15万円
6か月間入院し、退院。その後3か月の自宅療養を経て、会社へ復帰した。
保険金お支払い事例
入院 12月2日
働くことができなくなった期間(9か月)
退院
仕事復帰 9月2日
所得補償保険金で収入ダウンをカバーできる期間 9か月
次のように保険金の受取り額を計算します。
1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 7か月目 8か月目 9か月目
所得補償保険金合 計
※1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として計算した割合により保険金の額を決定します。
万円
お客さまのお受取り金額です。
135
所得補償プランに加入されている方と、加入されていない方との違いは?
月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 | 月額 15.0 万円 |
重要事項説明書(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)は、以下のいずれかの方法によりご確認ください。
a.アクセス先もしくは株式会社JR東日本商事ホームページ(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx_xxxxx/)に掲載の重要事項説明書(重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめいたします。)
b.重要事項説明書の冊子(ご希望の場は、株式会社JR東日本商事(Te:l 0000-000-000)までご連絡ください。)
毎月の保険料
毎月の保険料
てん補(対象)期間 | 1年(免責7日) | てん補(対象)期間 | 2年(免責7日) | ||
保険金額(月額) | 15万円 | 10万円 | 保険金額(月額) | 15万円 | 10万円 |
加入プラン | A | B | 加入プラン | 2A | 2B |
15~19歳 | 676円 | 451円 | 15~19歳 | 797円 | 531円 |
20~24歳 | 953円 | 635円 | 20~24歳 | 1,135円 | 757円 |
25~29歳 | 1,006円 | 671円 | 25~29歳 | 1,233円 | 822円 |
30~34歳 | 1,199円 | 800円 | 30~34歳 | 1,524円 | 1,016円 |
35~39歳 | 1,478円 | 985円 | 35~39歳 | 1,939円 | 1,293円 |
40~44歳 | 1,850円 | 1,233円 | 40~44歳 | 2,498円 | 1,665円 |
45~49歳 | 2,170円 | 1,446円 | 45~49歳 | 2,953円 | 1,969円 |
50~54歳 | 2,578円 | 1,719円 | 50~54歳 | 3,380円 | 2,254円 |
55~59歳 | 2,622円 | 1,748円 | 55~59歳 | 3,530円 | 2,353円 |
60~64歳 | 2,638円 | 1,758円 | 60~63歳 | 3,601円 | 2,401円 |
65~69歳 | 3,100円 | 2,066円 |
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
●左記以外の年齢の方はご加入いただけません。
●被保険者全員の職種級別・年齢区分別の人数構成割により毎年加重平均料率を算出しております。昨年度と保険料が変更となっておりますのでご確認ください。
●保険料は2022年12月1日の満年齢によります。
●用語の説明はP.44・45をご覧ください。
●詳細はP.43・44をご覧ください。
団体割引30%による割安な保険料でご加入いただけます。月々の保険料は「年齢ごと「」性別ごと」に下表のとおりです。
加入プラン | LT10 | LT15 | LT20 | |||
支払基礎所得額(月額) | 10万円 | 15万円 | 20万円 | |||
年齢区分 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
15-24歳 | 650円 | 430円 | 970円 | 650円 | 1,290円 | 870円 |
25-29歳 | 670円 | 560円 | 1,000円 | 850円 | 1,340円 | 1,130円 |
30-34歳 | 730円 | 740円 | 1,090円 | 1,120円 | 1,450円 | 1,490円 |
35-39歳 | 880円 | 1,070円 | 1,320円 | 1,610円 | 1,760円 | 2,150円 |
40-44歳 | 1,250円 | 1,650円 | 1,880円 | 2,470円 | 2,510円 | 3,290円 |
45-49歳 | 1,680円 | 2,160円 | 2,520円 | 3,250円 | 3,360円 | 4,330円 |
50-54歳 | 1,970円 | 2,330円 | 2,950円 | 3,500円 | 3,930円 | 4,670円 |
55-59歳 | 1,960円 | 2,060円 | 2,940円 | 3,090円 | 3,920円 | 4,110円 |
※JR東日本グループを退職された方、契約社員の方はご加入できません。 ※1人1口までご加入いただけます。 ※支払基礎所得額は、平均月間所得額*1の範囲内以下で設定してください。 ※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢*2が満15歳以上満59歳以下の方に限ります。 *1 直前12か月における保険の対象となる方(被保険者)ご本人の所得*3の平均月額をいいます。 *2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。 *3「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
■団体の構成員 ■団体の構成員の配偶者 ■団体の構成員・配偶者の両親
■団体構成員と同居の親族(*、)別居の扶養の子
特 x
x的介護保険制度に基づく介護認定を受けられない場合でも、保険金をお支払いできます。
団体割引等の適用により
割安な保険料! 保険料は月々10円~!
介護に関する無料電話相談 サービスをご利用いただけます。
(詳細はX.12・15)
補償の内容【独自基準追加型(要介護2)】
介護補償一時金 | ①公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合 |
100万円 | |
200万円 300万円 | ②東京海上日動所定の要介護状態※1と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合 ※1 東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)については、P.39をご確認ください。 |
補償内容 お支払い要件
公的介護保険制度で介護認定を受けられない場合でも保険金のお支払いが可能です!
公的介護保険制度とは
【公的介護保険制度の概要】
公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。
【公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件】
公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。
年齢 | 39歳以下 | 40歳以上64歳以下※2 | 65歳以上 |
被保険者 | 被保険者ではない | 第2号被保険者 | 第1号被保険者 |
受給要件 | 対象x | x介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)による場に限定 | 原因を問わず以下の状態となったとき ●要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ●要支援状態(日常生活に支援が必要な状態) |
※2 公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。
【公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について】
状態区分 状態像
公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。
非該当(自立) | 歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 | |
要支援 | 1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。 | |
要介護 | 1 | 要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。 |
2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | |
3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | |
4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | |
5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
ご加入いただいた方(記名された方)のみの補償となります(家族・夫婦コースはありません。おひとり様ずつご加入ください)。
JR東日本グループ
47.5%割安※1
で加入すると
介護補償プラン
(東京海上日動 団体総 生活保険(介護補償))
公的介護保険制度に基づく
補償内容: ケガ 病気 保険期間: 一年間 団体の構成員: 役員・社員 退職者 契約社員
※1 団体割引:30%、優良割引:25%
◎新規ご加入時の健康状態告知で84歳まで更新が可能です。継続時の年齢によって保険料が変わります。※ご退職時には別途取扱代理店でのお手続きが必要です。
◎タイプを増額変更される方は再度健康状態告知が必要となります。<告知の内容により、ご加入をお断りすることがありますので、ご注意ください。>
◎初年度契約の始期日時点で既に被っている病気やケガ等による要介護状態については保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。※初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払いの対象となります。
ご加入いただける方
ご加入者(社員・退職者・契約社員)ご本人が団体構成員でなくなった場 (お亡くなりになった場 等)、本人以外のご家族もご加入・ご継続いただけなくなります。(*)団体の構成員本人が単身赴任の場は、配偶者と同居の子を含みます。
毎月の保険料(独自基準追加型/要介護2)
介護補償プラン | |||
保険金額(一時金) | 100万円 | 200万円 | 300万円 |
加入プラン | D1 | D2 | D3 |
5~39歳 | 10円 | 10円 | 10円 |
40~44歳 | 10円 | 20円 | 30円 |
45~49歳 | 20円 | 40円 | 60円 |
50~54歳 | 40円 | 80円 | 120円 |
55~59歳 | 80円 | 160円 | 240円 |
60~64歳 | 170円 | 340円 | 500円 |
65~69歳 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
70~74歳 | 730円 | 1,470円 | 2,200円 |
75~79歳 | 1,600円 | 3,210円 | 4,810円 |
80~84歳 | 3,700円 | 7,390円 | 11,090円 |
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢(団体契約の始期日時点の年齢をいいます。)によって異なります。
●上記年齢以外の方はお引受けできません。 ●1人1口までご加入いただけます。 ●保険金をお支払いする主な場 、保険金をお支払いしない主な場については、P.39をご確認ください。
「独自基準追加型」について
「独自基準追加型」とは
国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場 に加えて、別途、東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場 にも保険金をお支払いするものです。これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場や「、加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場についても保険金をお支払いできるメリットがあります。
ご参考
公的介護保険制度の特徴
特徴① : 40歳以上の方のみが対象
⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場は、給付の対象外!
特徴② : 40歳以上64歳以下の方は給付が限定的
⇒40歳以上64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場 のみが給付の対象となり、
「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場は給付の対象外!
※公的介護保険制度の詳細については「、公的介護保険制度とは」をご確認ください。
●保険金をお支払いする主な場 、保険金をお支払いしない主な場については「、補償の概要等」をご確認ください。
介護アシスト(自動セット)
※サービス提供対象者からの直接の相談に限ります。ご利用についてはP.15をご覧ください。
電話介護相談
受付時間:〔土日祝日、年末年始を除く〕午前9時~午後5時
0000-000-000
◎社会福祉士・ケアマネジャー・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認知症への対処法といった、介護に関するご相談に電話でお応えします。
◎認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム」をご利用いただくことも可能です。
各種サービス優待紹介※3
受付時間:〔土日祝日、年末年始を除く〕午前9時~午後5時
0000-000-000
「家事代行「」食事宅配「」リフォーム「」見守り・緊急通報システム「」福祉機器「」有料老人ホーム・高齢者住宅「」バリアフリー旅行」といった、ご高齢の方の生活を支える各種サービスを、優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。
※3 お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。
インターネット介護補償サービス
スーパーグリーン保険 Q&A
スーパーグリーン保険からのお知らせ
Q1
保険期間の中途で加入・変更をする場合、加入・変更日はいつになりますか?
加入・変更手続きについて
加入・変更依頼書をご記入いただき、取扱代理店にご提出ください。
●加入・変更依頼書の表紙裏面に記載の記入例を参考にご記入ください。
●疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プランのご加入・変更をする場は、健康状態の告知が必要となります。P.19〜26をよくお読みいただき、ご回答ください。
Q3
自分の加入内容を知りたい。
新規販売を終了した商品について
A1 「新規加入」か「変更・解約」かで、加入日/変更・解約日を12月 1日付けとする申込締切日が異なります。
●新規加入とは、スーパーグリーン保険にご家族含め申込みされたことのない方(※)がご加入されることを指します。ご家族の補償追加等は「変更」となります。
※お申込人となれる方は、東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員とその退職者ならびに契約社員(契約社員はご退職月までの加入)に限ります。
加入日/変更・解約日と申込締切日について
※なお、疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プランを保険期間中途で変更される場合の注意事項については、P.15をご確認ください。
加入手続きの完了後に、加入者票をお届けします。大切に保管
A3 していただき、ご不明な点がありましたら、スーパーグリーン
保険総 カタログ裏表紙の取扱代理店にご連絡ください。また、病気の補償でNタイプ、Gタイプ、Zタイプ、損保ジャパンKタイプ、介護補償で東京海上日動Kタイプにご加入されている方は、P.14または加入・変更依頼書の裏面をご確認ください。
Q4
加入日/変更・解約日 | 加入区分 | 申込締切日 |
12月1日付け | 新規加入 | 11月30日 代理店到着分まで |
変更・解約 | 9月30日 消印有効分まで | |
1月1日付け | 新規加入 | 上記以降12月末日代理店到着分 |
変更・解約 | ||
令和5年1月1日以降代理店到着分は、到着日の翌月1日16:00から補償開始となります。 |
タイプ | 疾病補償プラン | 疾病+がん補償プラン | |||
N1 | N2 | G1 | G2 | ||
補償内容 | 疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
疾病手術保険金 | 疾病入院保険金日額の5倍(入院中以外)、10倍(入院中) | ||||
放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の5倍(入院中以外)、10倍(入院中) | ||||
疾病退院一時金 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | |
がん診断保険金 | − | − | 50万円 | 100万円 | |
先進医療費用 | − | − | − | − | |
0~4歳 | 200円 | 350円 | 230円 | 400円 | |
5~9歳 | 200円 | 350円 | 230円 | 400円 | |
10~14歳 | 200円 | 350円 | 230円 | 400円 | |
15~19歳 | 200円 | 350円 | 230円 | 400円 | |
20~24歳 | 200円 | 350円 | 230円 | 400円 | |
25~29歳 | 220円 | 360円 | 250円 | 410円 | |
30~34歳 | 260円 | 430円 | 310円 | 530円 | |
35~39歳 | 280円 | 470円 | 360円 | 620円 | |
40~44歳 | 310円 | 510円 | 410円 | 710円 | |
45~49歳 | 380円 | 630円 | 580円 | 1,020円 | |
50~54歳 | 470円 | 800円 | 790円 | 1,430円 | |
55~59歳 | 670円 | 1,160円 | 1,110円 | 2,030円 | |
60~64歳 | 900円 | 1,540円 | 1,480円 | 2,700円 | |
65~69歳 | 1,340円 | 2,270円 | 2,210円 | 4,010円 | |
70~74歳 | 1,970円 | 3,350円 | 3,030円 | 5,470円 | |
75~79歳 | 2,780円 | 4,720円 | 4,010円 | 7,180円 | |
80~84歳 | 4,290円 | 7,250円 | 5,570円 | 9,810円 | |
85~89歳 | 6,150円 | 10,360円 | 7,450円 | 12,960円 |
下記タイプは、新規加入および疾病・がん特約を追加できません。(ただし、損保ジャパンKタイプは増額や特約追加ができます。特約保険料表はP.6をご確認ください。)
Q2
更新時には必ず手続きが必要ですか?
保険用語について知りたい。
三井住友海上
損保ジャパン
毎年12月1日付で自動更新となります。補償内容や住所
A2 の変更などがない場は、加入・変更依頼書の提出は不
要です。
A4 保険契約者
保険契約の申込みをする人のことです。スーパーグリーン保
険の場 、東日本旅客鉄道株式会社が保険契約者となります。
被保険者
保険契約により補償を受けられる人のことです。
保険金
保険事故が発生した場に保険契約に基づいて、保険会社がお支払いすべきお金のことです。
保険料
保険契約に基づいて保険会社に払い込むお金のことです。
Q5
退職時にはどうしたらいいでしょうか?
タイプ | 疾病補償プラン | 疾病+がん補償プラン | 介護補償プラン: 公的介護保険連動型(要介護3) | |||||
N1 | N2 | G1 | G2 | K100 | K200 | K300 | ||
補償内容 | 疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 | − | − | − |
疾病手術保険金 | 疾病入院保険金日額の5倍(入院中以外)、10倍(入院中)、40倍(重大手術) | − | − | − | ||||
放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍 | − | − | − | ||||
疾病退院一時金 | − | − | − | − | − | − | − | |
がん診断保険金額 | − | − | 50万円 | 100万円 | − | − | − | |
先進医療費用 | − | − | − | − | − | − | − | |
介護補償一時金額 | − | − | − | − | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |
0~4歳 | 160円 | 260円 | 190 円 | 330 円 | ||||
5~9歳 | 110円 | 190円 | 150 円 | 270 円 | ||||
10~14歳 | 100円 | 170円 | 160 円 | 290 円 | ||||
15~19歳 | 120円 | 200円 | 170 円 | 290 円 | ||||
20~24歳 | 180円 | 300円 | 200 円 | 350 円 | ||||
25~29歳 | 190円 | 320円 | 240 円 | 420 円 | ||||
30~34歳 | 200円 | 340円 | 280 円 | 500 円 | ||||
35~39歳 | 220円 | 360円 | 340 円 | 590 円 | ||||
40~44歳 | 250円 | 420円 | 420 円 | 760 円 | 10円 | 10円 | 10円 | |
45~49歳 | 340円 | 570円 | 580 円 | 1,040 円 | 10円 | 20円 | 30円 | |
50~54歳 | 450円 | 750円 | 840 円 | 1,520 円 | 20円 | 40円 | 50円 | |
55~59歳 | 630円 | 1,050円 | 1,230 円 | 2,260 円 | 40円 | 70円 | 110円 | |
60~64歳 | 920円 | 1,540円 | 1,800 円 | 3,300 円 | 80円 | 150円 | 230円 | |
65~69歳 | 1,270円 | 2,110円 | 2,440 円 | 4,450 円 | 220円 | 440円 | 660円 | |
70~74歳 | 1,740円 | 2,910円 | 3,190 円 | 5,820 円 | 460円 | 930円 | 1,390円 | |
75~79歳 | 2,230円 | 3,720円 | 3,980 円 | 7,230 円 | 1,020円 | 2,050円 | 3,070円 | |
80~84歳 | 2,860円 | 4,760円 | 4,920 円 | 8,880 円 | 2,370円 | 4,750円 | 7,120円 | |
85~89歳 | 3,010円 | 5,010円 | 5,360 円 | 9,720 円 |
(傷害補償プラン・追加プラン、疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プラン、医療継続プランの場合)
A5 退職時は手続きが必要ですので、ご退職の際は必ず取扱代理店までご連絡をお願いします。
役員・社員の方 退職後もご継続いただけます。(ただし、所得補償プランと医療継続プランはご継続いただけません。)
■傷害補償プラン・追加プラン、疾病・がん補償プラン、介護補償プラン
退職時の手続きについて
スーパーグリーン保険の月々の保険料は、2
か月遅れで給与引去りされているため(、例: 12月分は2月給与から引去り)ご退職の際は、
2か月分の保険料を別途払い込みいただくことになります。保険料が分割払の場で、保険金をお支払いする事故が発生した場は、未経過期間の保険料をご請求する場 がありま
すので、ご了承ください。
契約・保険期間
⇒継続
2か月後に引落し
引落し不可分
⇒継続で契約の場合
(振替口座を設定)
保険料引き落とし月
※エルダー社員になられる場は、手続き不要です。社員コードは現職時のものを引き続き使用するため、変更しません。
契約社員の方 退職後はご継続いただけません。
スーパーグリーン保険の月々の保険料は、2か月遅れで給与引去りされています。
(例:12月分は2月給与から引去り)
契約社員から社員へ登用となる場、補償は続きますがお手続きが必要ですので、必ず事前に取扱代理店までご連絡ください。
契約・保険期間
保険満期
2か月後に引落し
引落し不可分
保険料引き落とし月
タイプ | 疾病補償プラン | 疾病+がん補償プラン | 医療継続プラン | |||
N1 | N2 | G1 | G2 | Z | ||
補償内容 | 疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
疾病手術保険金 | 疾病入院保険金日額の5倍(入院中以外)、10倍(入院中) | |||||
疾病放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の10倍 | |||||
疾病退院時一時金額 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | − | |
がん診断保険金額 | − | − | 50万円 | 100万円 | − | |
先進医療・拡大治験・患者 申出療養費用保険金額 | − | − | − | − | 1,000万円 | |
月払保険料 | ||||||
0~4歳 | 190円 | 330円 | 200円 | 350円 | ||
5~9歳 | 150円 | 250円 | 160円 | 270円 | ||
10~14歳 | 80円 | 130円 | 90円 | 150円 | 170円 | |
15~19歳 | 80円 | 130円 | 90円 | 150円 | 170円 | |
20~24歳 | 120円 | 210円 | 130円 | 230円 | 240円 | |
25~29歳 | 180円 | 310円 | 220円 | 390円 | 330円 | |
30~34歳 | 230円 | 410円 | 300円 | 550円 | 420円 | |
35~39歳 | 250円 | 430円 | 360円 | 660円 | 430円 | |
40~44歳 | 260円 | 440円 | 440円 | 790円 | 440円 | |
45~49歳 | 330円 | 550円 | 590円 | 1,080円 | 550円 | |
50~54歳 | 450円 | 760円 | 780円 | 1,410円 | 730円 | |
55~59歳 | 640円 | 1,100円 | 1,160円 | 2,140円 | 1,030円 | |
60~64歳 | 970円 | 1,640円 | 1,970円 | 3,650円 | 1,510円 | |
65~69歳 | 1,540円 | 2,610円 | 2,890円 | 5,310円 | 2,380円 | |
70~74歳 | 2,310円 | 3,900円 | 4,040円 | 7,360円 | ||
75~79歳 | 3,870円 | 6,540円 | 5,670円 | 10,140円 | ||
80~84歳 | 6,200円 | 10,480円 | 7,190円 | 12,460円 | ||
85~89歳 | 6,990円 | 11,800円 | 7,630円 | 13,090円 |
タイプ | ||||
K1 | K2 | K3 | ||
補償内容 | 疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
疾病手術保険金 | 疾病入院保険金日額の 5倍(入院中以外)、10倍(入院中) | |||
放射線治療保険金 | 疾病入院保険金日額の 5倍(入院中以外)、10倍(入院中) | |||
疾病退院一時金 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | |
がん診断保険金 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | |
先進医療費用 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | |
0~4歳 | 260円 | 430円 | 720円 | |
5~9歳 | 260円 | 430円 | 720円 | |
10~14歳 | 260円 | 430円 | 720円 | |
15~19歳 | 260円 | 430円 | 720円 | |
20~24歳 | 260円 | 430円 | 720円 | |
25~29歳 | 280円 | 440円 | 790円 | |
30~34歳 | 340円 | 560円 | 990円 | |
35~39歳 | 390円 | 650円 | 1,150円 | |
40~44歳 | 440円 | 740円 | 1,290円 | |
45~49歳 | 610円 | 1,050円 | 1,800円 | |
50~54歳 | 820円 | 1,460円 | 2,490円 | |
55~59歳 | 1,140円 | 2,060円 | 3,520円 | |
60~64歳 | 1,510円 | 2,730円 | 4,700円 | |
65~69歳 | 2,240円 | 4,040円 | 7,000円 | |
70~74歳 | 3,060円 | 5,500円 | 9,680円 | |
75~79歳 | 4,040円 | 7,210円 | 12,860円 | |
80~84歳 | 5,600円 | 9,840円 | 18,030円 | |
85~89歳 | 7,480円 | 12,990円 | 24,300円 |
損保ジャパン Kプラン
スタンダードプラン
東京海上日動
在職時の契約 退職 | 退職後のシニア契約 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
← 給料から引き落とされた月 → | 振込等で払込み | ←口座引き落としで払込み→ |
在職時の契約 退職 | 退職後はご加入いただけません | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
← 給料から引き落とされた月 → | 振込で払込み |
●適用する割引、更新いただける年齢条件については、P.7・8をご参照ください。
再告知について
ご注意事項
Q
申込み時の健康状態の告知により、特定の疾病が補償対象外となる条件付きでの加入になりましたが、ずっとこのままなのでしょうか。
A
スーパーグリーン保険の更新時に再度健康状態の告知をいただくこと(再告知といいます)で、新たな告知内容に応じた条件で継続加入することができます。
※再告知のお申し出がない場合は、同等条件にて自動継続となります。お申し出なく条件が自動で外れることはありません。再告知の方法は保険会社ごとに異なりますので、ご希望の方は取扱代理店までお問い合わせください。
※再告知は更新時のみの制度であり、保険期間の中途で行うことはできません。
再告知をする際はご注意ください。
再告知をすることで、補償対象外とする条件を削除できる可能性はございますが、再度現時点での健康状態の告知を行うことになりますので、その際に他の疾病歴についての告知があった場合には、現在補償対象となっている疾病について再告知以降、補償対象外となってしまう場合がございます。再告知の方法は保険会社ごとに異なりますので、ご希望の方は取扱代理店までお問い合わせください。
※以前の告知時点にはなかった疾病に加入後に罹患したために、今回の再告知で補償対象外となる疾病として告知しなければならない場合です。
増額や特約の追加、てん補(対象)期間2年への変更にあたってのご注意
すでに疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プランにご加入の方へ
すでにご加入の方が疾病・がん補償プランの増額や特約追加、所得補償プランの増額やてん補(対象)期間2年への変更、介護補償プランの増額をする場も、改めて健康状態の告知が必要となります。その際に、告知された疾病によっては変更ができない場や、特定の疾病を補償対象外とする条件が設定される場 がありますので、ご注意ください。
※補償対象外とする条件は、増額や追加した部分だけではなく現在ご加入のプランについても適用されます。
また、保険期間の途中で変更する場、保険会社や変更プランによっては、脱退して新規に加入しなおすことにより、待機期間が新たに発生する等の不利益が生じることがあります。
健康・医療相談サービス・介護アシストについて
スーパーグリーン保険傷害補償プラン、疾病・がん補償プラン、介護補償プランでご加入いただいている保険会社による日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。ご加入のお客さまとその同居のご家族の方専用のサービスです。
健康・医療・介護相談サービス
東京海上日動
デイリーサポート
専用ダイヤル(無料)
0000-000-000
東京海上日動
介護アシスト
詳細はP.12
専用ダイヤル(無料)
0000-000-000
東京海上日動
メディカルアシスト
専用ダイヤル(無料)
0000-000-000
専用ダイヤル(無料)
0000-000-000
(加入者のみ)
専用ダイヤル(無料)
0000-000-000
活サポートサービ
損保ジャパン
SOMPO 健康・ 生 ス
三井住友海上
生活サポートサービス
サービス内容の詳細については弊社ホームページをご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxxxx.xxxx
重要事項説明書(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)は、以下のいずれかの方法によりご確認ください。
a.アクセス先もしくは株式会社JR東日本商事ホームページ(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx_xxxxx/)に掲載の重要事項説明書(重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめいたします。)
b.重要事項説明書の冊子(ご希望の場は、株式会社JR東日本商事(Tel:0000-000-000)までご連絡ください。)
●この保険は東日本旅客鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。約款・特約の詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い せください。
●お申込人となれる方は東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員とその退職者ならびに契約社員(契約社員はご退職月までの加入)に限ります。
●傷害補償プラン個人コース、疾病・がん補償プランで被保険者となれる方の範囲は、東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員とその退職者本人、契約社員本人およびその家族(配偶者※1、両親(配偶者の両親を含みます。)、本人と同居の親族※2、別居の扶養の子)です。傷害補償プラン家族コース・夫婦コースで記名被保険者本人となれる方の範囲は、東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員とその退職者ならびに東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の契約社員本人です。所得補償プランで被保険者となれる方の範囲は、東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員です。介護補償プランで被保険者となれる方の範囲は、東日本旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員とその退職者本人およびその家族(配偶者、両親(配偶者の両親を含みます。)、本人と同居の親族※2、別居の扶養の子)です(。※1配偶者とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場に限ります。婚約とは異なります。)。①婚姻意思(戸籍上の性別が同一の場は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)を有すること。②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。③重婚、近親婚等の違法な婚姻関係を前提としたものではないこと。※2本人が単身赴任の場 、配偶者と同居の子を含みます。また親族とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)
●保険期間の中途でご加入される場は2023年1月1日以降毎月受付しております。中途加入の場は受付日の属する月の翌月1日16時から保険責任が始まります。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場 、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場 等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●自動継続の取扱いについて 補償内容、保険料に一部改定がありますので、今年度の保険募集の案内を十分にご確認くださいますようお願いします。前年度からご加入の方については、ご加入の方からの特段の申し出または保険会社からの案内がないかぎりご加入タイプは前年度と同一とし、今年度のパンフレット記載の補償内容をもって保険会社に保険契約を申し込みます(。ご年齢の進行により保険料表の年齢区分が変わる場は、ご継続時のご年齢による保険料となりますのでご了承願います。)
●ご継続時には、保険料が変更となったり、健康状態や年齢等により保険会社から加入をお断りすることがありますのでご了承ください。
●ご契約内容および事故報告内容の確認について損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
●税法上の取扱い(2022年6月現在)
疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、医療継続プラン、介護補償プランにつき払い込んでいただく保険料は、生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。ただし、疾病・がん補償プランの葬祭費用の特約は、生命保険料控除の対象外となります。
(注)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場 がありますので、ご注意ください。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●ケガや病気を被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガや病気の程度が加重された場 (医療補償の場は、保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場、がん補償の場は、がん以外の身体に生じた障害の影響等によって、がんの症状が重大となった場 等)は、お支払いする保険金が削減されることがあります(。医療補償・がん補償の場 、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。)
●被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、すでに他の保険で同種の保険商品をご契約されている場には、補償が重複し、保険料が無駄になる場 があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
〈傷害補償プラン・追加プランに関して〉
●傷害補償プラン・追加プランの家族コースの被保険者の範囲は、記名被保険者ご本人、配偶者、ご本人または配偶者の同居の親族、ご本人または配偶者の別居の未婚のお子さまとなります。夫婦コースの被保険者は記名被保険者ご本人およびご本人の配偶者です。※ここでいう「被保険者の範囲」は、事故発生時におけるものをいいます。なお、被保険者における用語については次のとおりです(。1)配偶者:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場に限ります。婚約とは異なります。)。①婚姻意思(戸籍上の性別が同一の場は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)を有すること②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること(2)親族:6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)(。3)未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●死亡保険金受取人は原則被保険者の法定相続人となります。死亡保険金受取人を指定する場は、更新時に毎年お手続きいただく必要がありますので、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。(家族・夫婦コースを除く)
●通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場に取扱代理店または引受保険会社に連絡していただく義務)加入・変更依頼書に☆が付された事項
(通知事項)に内容の変更が生じた場には、遅滞なくご加入の取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。通知事項は、以下の事項となります。(詳細は加入・変更依頼書をご確認ください。)
○被保険者ご本人のお仕事の内容(*() 傷害補償プランのみ)
(*)下記のお仕事に変更となる場には、ご加入を解除させていただいたりすることがあります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問いわせください。
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高い職業
●傷害の保険金額は、記名被保険者本人、本人の配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚(これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。以下同様とします。)のお子さまともに同額となります。
●個人賠償責任の補償の対象となる方は被保険者本人・被保険者本人の配偶者・被保険者本人または配偶者の同居の親族・被保険者本人または配偶者の別居の未婚の子となります。
*保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
*個人賠償責任において、被保険者ご本人が未xx者または被保険者が責任無能力者である場 は、未xx者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も被保険者に含みます(未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。被保険者ご本人とは、加入変更依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
●ホールインワン・アルバトロス費用については家族コース・夫婦コースご加入の場でも本人のみの補償となります。
●住宅内生活用動産の補償は国内の被保険者の用に供される住宅内(敷地を含みません。)に所在し、被保険者が所有する家財が対象となります。加入・変更依頼書記載の住宅に限りますが、単身赴任先やお子さまの就学に伴う下宿先(家族コースのみ)も対象となります。
●保険料が分割払の場で、保険金をお支払いする事故が発生した場は、未経過期間の保険料をご請求する場 がありますので、ご了承ください。
●損害率による割増引は天災危険を補償する特約には適用されません。xx団体契約割引は天災危険を補償する特約、特定感染症危険を補償する特約、個人賠償責任補償特約および追加プランには適用されません。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、個人賠償責任を補償する特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場
、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任を補償する特約で定める保険金額を明らかに超える場
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場
〈疾病・がん補償プランに関して〉
●疾病・がん補償プランの被保険者としてご加入いただける方は、次のいずれも満たす方にかぎります。①三井住友海上、東京海上日動は2022年12月1日時点で0歳以上満89歳以下の方。損保ジャパンは保険期間の初日現在(中途加入の場は中途加入日時点)で0歳以上満79歳以下の方。②健康状態告知の結果、ご加入できると判定された方
●Nタイプ、Gタイプ、Zタイプには特約のセットはできません。
〈所得補償プランに関して〉
●所得補償プランは、被保険者の職種級別ごと、年齢区分ごとの人数および保険金額をもとに毎年、加重平均料率を算出しており、保険料が変更となる場 があります。
●保険期間1年、てん補(対象)期間1年または2年、免責(支払対象外)期間7日のプランです。
●契約更新時には更新加入の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。
●保険金をお支払いする場 、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場については「、補償の概要等」をご覧ください。
●過去の傷病歴や、現在の健康状態、年齢等によりご加入をお断りしたり、引受保険会社の提示するお引受け条件によってご加入いただくことがあります。また、ご継続をご希望の場も同様のお取扱いとなります。
●この保険では、ご加入時にすでにかかっているケガや病気による就業不能については保険金をお支払いできません。ただし、新規ご加入時の保険期間
(ご契約期間)開始後1年を経過した後に生じた保険金支払事由については、保険金お支払いの対象となります。
●ご加入されている公的医療保険制度による給付内容などを勘案し、平均月間所得額の範囲内で設定が必要となります。詳細は取扱代理店にお問いわせください。ただし、就業不能にかかわらず得られる年金、利子、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
〈介護補償特約に関して〉
●介護補償プランの被保険者としてご加入いただける方は、次のいずれも満たす方にかぎります。①保険期間の開始時点で満5歳以上満84歳以下の方。
②健康状態告知の結果、ご加入できると判定された方。
告知の大切さに関するご案内
健康状態について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者ご自身がありのままを正確に漏れなくお答えください「。健康状態告知ご質問事項」について、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場には、ご加入内容が解除または取消となり、保険金をお支払いできないことがあります。取扱代理店への口頭によるご回答または資料提示されただけでは、健康状態を告知いただいたことにはなりません。必ず加入・変更依頼書の「健康状態告知ご回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
●疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プラン、医療継続プランに、特定の疾病・症状群等について保険金をお支払いしない条件でご加入されている方へ
○改めて健康状態告知を行うこと(以下「、再告知」といいます。)をご検討ください。継続加入時に、再告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことが出来ます。
○再告知にあたり、次の点にご注意ください。①再告知時の健康状況によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加されたりすることがあります。②再告知の結果、無条件での継続加入となった場でも、保険金のお支払い金額は「発病の時点が属する保険契約」 と「保険金支払事由が生じた時点が属する保険契約」それぞれの保険契約の加入条件で算出した金額のうち、いずれか低い金額となることがあります。③再告知は継続加入時のみの制度であり、保険期間の中途で行うことはできません。④告知方法は保険会社ごとに異なります。
〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉(2022年6月現在)
●引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、次のとおり補償されます。
●傷害補償プラン、追加プランは、保険金・解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
●疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、医療継続プランは、保険金・解約返れい金等は原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場には、90%を下回ることがあります。
●介護補償プランは、原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場には、90%を下回ることがあります。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に 致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点や疑問点等がございましたら、パンフレット等記載の取扱代理店または引受保険会社までお問いわせください。
1
保 険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることを「スーパーグリーン保険総合カタログ」・「重要事項
のご説明(」契約概要・注意喚起情報)でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする場 (主契約、セットしている特約を含みます。)
□保険金額(ご契約金額)、免責金額(自己負担額)
□保険期間(保険のご契約期間)
□保険料・保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
□保険の対象となる方
2
加入・変更依頼書の記載事項等について、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入・変更依頼書を訂正してください。また、下記の記載事項に関し、現在のご加入内容について記載漏れ、誤りがありましたら、取扱代理店宛にご連絡ください。
商品名 ※( )内の番号は下記引受保険会社です。
「傷害補償プラン」
団体総 生活保険(傷害補償・個人賠償責任補償特約/ホールインワン・アルバトロス費用補償特約/携行品特約
/住宅内生活用動産特約()①)
「疾病・がん補償プラン」
団体総 生活補償保険(MS&AD型()②)
医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総 保険(③)団体総 生活保険(医療補償・がん補償()①)
「所得補償プラン」 所得補償保険(②)
「介護補償プラン」
団体総 生活保険(介護補償()①)
「医療継続プラン(ご継続の方のみ)」
団体総 生活補償保険(MS&AD型()②)
【(幹事)引受保険会社一覧】
スーパーグリーン保険にご加入の方はご確認ください
□加入・変更依頼書の「生年月日」または「年齢」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
□加入・変更依頼書の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください
●『「傷害補償プラン」にご加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入・変更依頼書の「職業・職務」欄「、職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか?
○職種級別Aに該当する方:「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方
○職種級別Bに該当する方:「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、
「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者(」 以上、6職種)
●『「傷害補償プラン」のうち、家族コースと夫婦コースにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□被保険者(補償の対象となる方)の範囲についてご確認いただきましたか?
●『「疾病・がん補償プラン」にご加入の場合のみ』ご確認ください。
□取扱代理店である(株)JR東日本商事のスーパーグリーン保険における販売方針をご確認いただきましたか?
○販売方針:疾病・がん補償プランは、三井住友海上、損保ジャパン、東京海上日動の商品を取扱っておりますが、各社の商品をスーパーグリーン保険総カタログにより提示することにより、お客さまのご意向に沿ってお客さまご自身でご希望のプランをご選択いただく方針としております。
●『所得補償プランにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入・変更依頼書の「職種」欄は正しくご記入いただいていますか?
□保険金額(ご契約金額)は、平均月間所得額(※() 賞与を含みます。)以下となっていますか?
なお、保険金額の設定の方法やお引受けできる限度額についてはスーパーグリーン保険総カタログをご参照ください。
(※)加入申込み直前12か月における平均月間所得額をいいます。
●『健康状態の告知をしていただく契約のプランにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状態告知ご回答欄」に正しくご記入いただいていますか?
※疾病・がん補償プラン(損保ジャパン、三井住友海上)と介護補償(東京海上日動)については、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただくことも可能です。
①東京海上日動火災保険株式会社
②三井住友海上火災保険株式会社
③損害保険ジャパン株式会社
3
「重要事項のご説明(」契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
特に「注意喚起情報のご説明」には「、保険金をお支払いしない主な場 等」等お客さまにとって不利益となる情報や「、告知義務・通知義務等」「、補償の重複に関するご注意※」が記載されていますので必ずご確認ください。
※例えば、個人賠償責任を補償する特約をご契約される場で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プラン健康状態告知ご質問事項
◆告知の大切さに関するご案内◆
告知の大切さについてご説明させてください。
お答えいただくまえに
加入・変更依頼書
●P.20の「告知の大切さに関するご案内」を必ずご覧ください。
●疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プランの質問事項のみ記載しています。プランによって質問が異なりますので以下をご覧いただき、加入・変更依頼書へのご回答、ご署名、ご捺印をお願いします。
健康状態の告知が必要となるケースは以下のとおりです。
●疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、介護補償プランに新たにご加入される場合、またはご継続時や保険期間中に補償内容をアップされる場合。
加入・変更依頼書(兼 健康状態告知書)はお客さまご自身がありのままにご記入ください。(注1)告知の内容が正しくない場合には、ご加入が解除され、保険金(注2)をお受け取りいただけないことがあります。
(注1)ご家族の方を保険の対象とする場合は、ご家族の方ご自身がご記入ください。疾病・がん補償プラン(損保ジャパン、三井住友海上)と介護補償(東京海上日動)に
(追加)加入される場合で、団体構成員のご家族(配偶者、両親および同居の親族、別居の扶養の子)を保険の対象となる方(被保険者)とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理告知いただけます。
(注2)ご継続時に保険金額を増額された場合、増額前の保険金額も含めて保険金をお受け取りいただけないことがあります。東京海上日動の疾病・がん補償プラン、介護補償プランについては、更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップされた部分については、保険金をお受け取りいただけないことがあります。
●継続前契約に特定疾病等対象外(不担保)特約がセットされており、加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)ご記入日時点で、すべてのご回答が「いいえ」となる場合。(継続後契約については特定疾病等対象外(不担保)特約を削除することができる場合があります。加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)にご回答がない場合には、継続前契約と同等条件でのご継続となります。)
『疾病・がん補償プラン』に申し込みされる方(補償内容は「スーパーグリーン保険総合カタログ」のP.3〜8をご参照ください。)
過去に病気やケガをされたことがある場合、お引受けはA~Cのいずれかになります。※1
A お引受けします。(補償対象外となる病気・症状の設定はありません。)
B 補償対象外となる病気・症状を設定のうえ、お引受けします。(なお、ご継続時に補償内容をアップし、補償対象外となる病気・症状が設定された場合は、補償内容をアップされた部分だけでなく、従来よりご加入されている部分についてもその病気・症状は補償対象外となりますのでご注意ください。)
C 今回はお引受けできません。
※1 Bは三井住友海上・損保ジャパンの疾病補償を選択された場合に限ります。
加入を希望される保険会社の質問にご回答ください。(ご回答内容は加入・変更依頼書にご記入ください。)
※すでにご加入されている方が特約のみ追加および増額される場合も回答が必要となります。
東京海上日動
P.25・26の質問事項をご覧ください。
告知された病気等により、加入不可または現在ご加入のKタイプ・Cタイプ・Pタイプ・Sタイプについても、特定の病気が補償対象外になる可能性がありますので、ご注意ください。告知方法は保険会社ごとに異なります。また、保険期間の中途での変更は保険会社や変更プランによっては待機期間が新たに発生する等の不利益が生じる場合があります。
三井住友海上
P.21・22の質問事項をご覧ください。
損保ジャパン
P.23・24の質問事項をご覧ください。
お申込み後、保険金請求時等に告知内容についてご確認させていただく場合があります。
告知いただく内容は、保険会社、保険種類によって異なります。詳しくは各保険会社の告知質問事項をご覧ください。
ご注意ください。
健康状態告知ご質問事項をよくお読みいただき、ご記入ください。
新たな保険契約への切替の場合、新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります。詳しくは、重要事項説明書をご確認ください。
告知すべき内容を後日思い出された場合には、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
支払責任の開始する日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因として、支払責任を開始する日以降に就業不能や入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金お支払いの対象とならないことがあります。(ただし、支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金お支払いの対象となります。なお、その場合でも、保険会社によってご加入時に補償対象外に設定された病気・症状による就業不能や入院等については保険金お支払いの対象とはなりませんのでご注意ください。)
『所得補償プラン』に申し込みされる方(補償内容は「スーパーグリーン保険総合カタログ」のP.9をご参照ください。)
『介護補償プラン』に申し込みされる方(補償内容は「スーパーグリーン保険総合カタログ」のP.11・12をご参照ください。)
P.21・22の質問事項をご覧ください。
(三井住友海上が引受幹事会社となります。)
P.26の質問事項をご覧ください。
(東京海上日動が引受幹事会社となります。)
この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。
告知に関するお問い合わせは、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までご照会ください。
三井住友海上「疾病・がん補償プラン」「所得補償プラン」 健康状態告知ご質問事項
加入・変更依頼書裏面の「健康状態告知ご回答欄ご記入のご案内」をご覧のうえ、質問事項にご回答ください。
●「疾病・がん補償プラン」「所得補償プラン」にお申し込みいただく際には、下記の質問事項につき正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答が事実と相違する場合、保険金をお支払いしないことがありますのでご注意ください。
●下記の質問事項には、被保険者(補償の対象者)ご自身がお答えください。(*)
(*【)疾病・がん補償プランの場合】告知時における被保険者の年齢が満15歳未満の場合には、親権者のうちのいずれかの方がお答えください。
被保険者が団体構成員のご家族(配偶者、両親、本人と同居の親族※、別居の扶養の子)である場合は、団体構成員である方が、被保険者に確認のうえ、被保険者に代わってお答えいただくことができます。その場合、団体構成員ご本人さまのお名前でご署名ください。※団体の構成員本人が単身赴任の場合は配偶者と同居の子を含みます。
●下表に記載がある傷害や疾病については下記質問1および質問2に関する告知は不要です。
はい
質問1または質問2のいずれか1つでも「はい」がある方は、右記の「疾病・症状一覧表」の中で、該当する疾病・症状をご選択ください(。注1)
<選択された疾病・症状がA欄に記載の疾病・症状に該当する場合>
お引受できません。
<選択された疾病・症状がB欄の疾病・症状に該当する場合>
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でお引受します。
・該当する疾病コードを加入・変更依頼書の「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」にご記入ください。
(具体的な疾病・症状名の記載は不要です。)
(例)「肺炎」の場合、具体的な疾病・症状名は記入せず、「肺炎」が区分される疾病コード「C0」を選択し、記入します。
・次の疾病・症状について保険金をお支払いしない条件でお引受します。
①このコードに属するA・B欄すべての疾病・症状(注2)
②上記①と医学上因果関係がある疾病・症状(注3)
<告知対象外となる傷害・疾病一覧>
現在治療中でも告知いただく必要のないもの | ●アレルギー性鼻炎※、花粉症※ ●アトピー性皮膚炎※ ※入院中・入院歴あり・入院予定のものは、告知いただく必要があります。 ●ケガ※ ※ただし、右記の「疾病・症状一覧表」の疾病コードJ0,J1,J2またはK0に該当するものは、告知いただく必要があります。 ●「所得補償プランの場合」妊娠・分娩に伴う異常、帝王切開 |
現在医師から次回通院、入院、手術、再検査等を指示されていなければ告 知いただく必要のないもの | ●かぜ※、感冒※、インフルエンザ※ ※入院、手術のないものに限ります。 ●右記の「疾病・症状一覧表」の疾病コードJ0,J1,J2またはK0に該当するケガ ●食中毒 ●歯の疾患 ●結膜炎 ●【疾病・がん補償プランの場合】正常分娩 |
質問 1 | 過去3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 (上記別表<告知対象外となる傷害・疾病一覧>記載の傷害や疾病等を除きます。) |
いいえ |
質問 2 | 次のいずれかに該当しますか。 【1】・過去3年以内に、病気またはケガにより、医師による手術を受けたことがある。 ・過去3年以内に初診から終診(注1)までの期間が14日以上となる医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。 (※1【疾病・がん補償プランの場合】妊娠・分娩に伴う異常、帝王切開を含みます。) (※2 上記別表<告知対象外となる傷害・疾病一覧>記載の傷害や疾病等を除きます。) 【2】これまでに、医師に悪性新生物(がん)(注2)と診断されたことがある。 (注1)終診とは、医師から次回通院、入院、手術、再検査や投薬等の指示をされなくなったことをいいます。 (治療の必要はないが、定期的に経過観察(診察、検査)の必要があると医師から指示を受けている状態は、終診には該当しません。) (注2)上皮内新生物を含みます。 |
いいえ |
質問 3 | 【疾病・がん補償プランへの加入の場合のみお答えください。】 満16歳以上の女性のみお答えください。現在、妊娠していますか。 | はい |
いいえ |
【疾病・がん補償プランの場合】質問3に対する回答が「はい」の場合、
「疾病・症状一覧表」の妊娠・出産にかかる疾患のうち、告知日時点における妊娠によるもの、および これと医学上因果関係がある疾病・症状(注3)については保険金をお支払いしない条件でお引受します。
※質問3に対する回答が「はい」の場合は、「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」に“Q2”をご記入ください。
1つも「はい」が無い場合、お引受します。
注1 疾病・症状名が判明しない場合は、疾病・症状名が判明するまではお引受を見合わせさせていただきます。
注2 (例)不整脈による受診歴のため疾病コードA0を「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」に記入して加入された方が、心筋梗塞になった場合、保険金をお支払いしません。注3 (例)疾病コードA2を「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」に記入して加入された方が、心筋梗塞(疾病コードA0)になり、この心筋梗塞と疾病コードA2
に属する病気(高血圧症など)との間に医学上因果関係がある場合、保険金をお支払いしません。
<ご注意>「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」への対象外となる疾病・症状等の記載の有無にかかわらず、普通保険約款およびセットされる特約により保険金をお支払いできない場合があります。詳細は、スーパーグリーン保険総合カタログをご確認ください。
疾病・症状一覧表
加入・変更依頼書の「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」に記入いただく疾病コードに属する疾病・症状は下表のとおりです。
分 類 | 疾病コード | A 欄 | B 欄 |
循環器系等の疾患 | A0 | 心臓弁膜症※、心不全、狭心症、心筋梗塞、心室細動、急性冠症候群 ※僧帽弁・大動脈弁・肺動脈弁・三尖弁の狭窄症または閉鎖不全症をいい、僧帽弁逸脱症候群を含みます。 | 不整脈(心房細動、心房粗動、発作性心頻拍症、心室性頻拍症、洞不全症候群、完全房室ブロックを含みます。)、心臓喘息、冠状動脈硬化症、心筋症、心内膜炎(細菌性以外)、心房中隔欠損症 |
A1 | 脳腫瘍、脳卒中(脳出血、脳梗塞(脳軟化)を含みます。)、くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓 | もやもや病、一過性脳虚血発作(TIA)、脳動静脈奇形(脳動静脈瘻)、頸動脈狭窄症 | |
A2 | 高血圧症、動脈硬化、動脈瘤(動脈解離を含みます。)、静脈瘤 | ||
A3 | リウマチ性心疾患、リウマチ(関節・筋肉) | ||
A4 | 低血圧症 | ||
消化器系の疾患 | B0 | 胃がん、腸がん、食道がん、大腸がん | 急性胃炎、慢性胃炎、胃下垂、胃・十二指腸潰瘍、大腸炎、虫垂炎、イレウス(腸閉塞)、急性胃粘膜病変、憩室炎(憩室症)、そけいヘルニア、腹壁ヘルニア、胃・腸・食道ポリープ(良性)、胃腸炎、胃腺腫、大腸腺腫、腸重積、腹膜炎、嘔吐下痢症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群 |
B1 | 肝臓がん、肝硬変 | 黄疸、肝機能障害、肝肥大、急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝 ※伝染性肝炎、ウイルス性肝炎はB1ではなくG2に該当します。ただし、ウイルス性肝炎のうち、A型・B型・C型肝炎は、B1とG2に重複して該当します。 | |
B2 | 胆道がん | 胆石症、胆嚢炎、総胆管結石、胆嚢腺筋症、胆嚢ポリープ(良性)、胆管炎 | |
B3 | 膵臓がん | 急性膵炎、慢性膵炎、膵石症、膵腫、膵のう胞 | |
B4 | 痔、痔ろう、脱肛、肛門周囲膿瘍 | ||
B5 | 歯の支持組織の疾患、その他の歯の疾患 | ||
呼吸器系の疾患 | C0 | 肺がん | 肺炎、肺気腫、肺線維症、塵肺症、胸膜炎(肋膜炎)、肺嚢胞症、自然気胸、中葉症候群、肺化膿症(肺膿瘍を含みます。)、肺梗塞、慢性閉塞性肺疾患 |
C1 | 喉頭がん、気管支喘息※、喘息性気管支炎 ※小児喘息、アレルギー性喘息を含みます。 | 気管支拡張症、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎、急性気管支炎、咳喘息 | |
C2 | アレルギー性鼻炎、慢性副鼻くう炎(蓄膿症を含みます。)、鼻中隔弯曲症 | ||
泌尿器・生殖器系の疾患 | D0 | 腎盂腎炎(腎盂炎)、ネフローゼ(症候群) | 腎炎(慢性腎臓炎、IgA腎症を含みます。)、腎周囲炎、膿腎、萎縮腎、尿毒症、腎不全、慢性膀胱炎、腎嚢胞、水腎症、尿道狭窄 |
D1 | 前立腺がん | 前立腺肥大、前立腺炎 | |
D2 | 子宮がん、乳がん、卵巣がん | 乳房の疾患、子宮筋腫、子宮内膜炎、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜ポリープ(良性)、子宮頸管ポリープ(良性)、チョコレート嚢胞、子宮腺筋症、子宮内膜症 | |
D3 | 尿路結石(腎臓結石、尿管結石、膀胱結石) | ||
内分泌系の疾患 | E0 | 糖尿病・高血糖症 | |
E1 | 痛風 | ||
E2 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病を含みます。)、甲状腺機能低下症、甲状腺炎、甲状腺腫・甲状腺腫瘍(良性) | ||
血液・造血器系の疾患 | F0 | 白血病、悪性リンパ腫 | 貧血、紫斑病 |
感染・寄生虫症 | G0 | 結核(腎結核を除きます。) | |
G1 | 腎結核 | ||
G2 | 伝染性肝炎、ウイルス性肝炎※ ※A型・B型・C型肝炎は、G2とB1に重複して該当します。 | ||
G3 | 細菌性心内膜炎 | ||
G4 | 淋病、梅毒、その他の性病 | ||
神経・感覚器系の疾患 | H0 | てんかん、パーキンソン病、多発性硬化症 | 髄膜炎、脳膜炎、自律神経失調症、インフルエンザ脳症 |
H1 | 筋ジストロフィー症 | 神経炎、神経痛、顔面神経障害、手根管症候群、重症筋無力症、ギランバレー症候群 | |
H2 | 白内障、緑内障、黄斑変性症、その他の目の疾患 | ||
H3 | 中耳炎(慢性中耳炎を含みます。)、乳様突起炎、メニエール病、突発性難聴、耳鳴症 | ||
筋・骨格系の疾患 | J0 | 脊椎カリエス | 脊椎の捻挫・骨折、腰痛、腰部捻挫、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、むち打ち症、脊椎症、腰椎症、頸椎症、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症、椎間板障害、腰椎分離・すべり症、脊椎分離・すべり症、突発性腰痛症(ギックリ腰) |
J1 | 膠原病※ ※ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎)、混合性結合組織病、アレルギー性肉芽腫性血管炎 (チャーグ・ストラウス症候群)、側頭動脈炎 をいいます。 | 骨髄炎(急性化膿性骨髄炎を含みます。)、半月板損傷、ばね指(手指屈筋腱腱鞘炎)、特発性大腿骨頭壊死 | |
J2 | 骨関節炎、関節内障、変形性関節症 | ||
外傷後遺症 | K0 | 頭部外傷後遺症、脳挫傷 | |
皮膚の疾患 | L0 | アトピー性皮膚炎、蜂窩織炎、帯状疱疹、粉瘤(アテローム) | |
新生物 | M0 | 悪性新生物(がん)※ ※上皮内新生物を含みます。 | |
職業病 | N0 | 職業病 | |
精神障害 | P0 | 認知症、アルコール・薬物使用による精神障害、統合失調症、妄想性障害、躁うつ病等の気分障害、抑うつ状態、神経症性障害※1、ストレス関連障害※2、摂食・睡眠障害、人格障害、詳細不明の精神障害 ※1 不安障害を含みます。 ※2 パニック障害、適応障害を含みます。 |
【疾病・がん補償プランの場合】以下の妊娠・出産にかかる疾患までが疾病・症状一覧表の範囲です。
妊娠・出産にかかる疾患 | Q1(注) | 妊娠及び産褥の中毒症、早産、流産、分娩及び産褥の敗血症、分娩の合併症、その他の妊娠・出産に関わる疾病 | |
Q2(注) | 上記<Q1>の疾病・症状のうち、告知日時点における妊娠によるもの |
(注)「Q1」は質問1または質問2【1】※1に該当する場合に、「Q2」は質問3に該当する場合に、それぞれご記入ください。
群・コード等 | 群・コード等 |
RO | |
群・コード等 | 群・コード等 |
具体的な病気・症状(カタカナ記入) | |
コウシケッショウ |
[上記の疾病・症状一覧表に該当する疾病・症状がない場合]
加入・変更依頼書の「補償対象外とする特定疾病群・コード欄」の"疾病コード・疾病名称"に疾病コード「R0」および「具体的な疾病・症状名(カタカナ)」をご記入ください。ご記入された疾病・症状およびご記入された疾病・症状と医学上因果関係がある疾病・症状について保険金をお支払いしない条件でお引受します。なお、上記の疾病・症状一覧表に該当する疾病・症状がある場合は、必ず、上記の疾病・症状一覧表の該当する疾病・症状をご選択ください。
3.疾病・症状一覧表
1.加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)の提出が必要な方など
損保ジャパン「疾病・がん補償プラン」健康状態告知ご質問事項
〈1〉加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)の提出が必要な方
○継続してご加入の方のうち、次のいずれかに該当される方
医療継続プランから疾病・がん補償プランに切り替えになる方、保険会社を変更される方、補償を拡大される方
〈2〉告知事項は、被保険者本人が自らご記入・ご捺印ください。
[代理告知]
○被保険者が15歳未満の場合は、被保険者ご本人に代わって、親権者が被保険者ご本人の健康状態等をご確認のうえ、ご記入・ご署名(親権者のお名前)・ご捺印ください。
○申込人ご本人以外のご家族(配偶者・子供・両親・同居の家族(兄弟姉妹・親族 )の方が加入されるときは、加入されるご家族に代わって、申込人ご本人が加入されるご家族の健康状態等をご確認のうえ、ご記入・ご署名・ご捺印することができます。
※被保険者(保険の対象となる方)名、告知日、告知者(被保険者本人または代理告知者)の署名・捺印、生年月日をご記入ください。
2.告知質問事項
本告知事項は、私が自ら記入したものであり、事実に相違ありません。事実に相違していた場合は、ご契約が解除となったり、保険金の支払いを受けられな くなったりしても異議を申し立てません。また、加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)の裏面に記載の「個人情報の取扱に関するご案内」を確認し、損保ジャパンが必要な範囲において個人情報を取得・利用・提供することに、申込人(加入者)、告知者、被保険者ともに同意します。
!
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状 と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
質問 1
以下のいずれかに該当するものがありますか。
○左記ページ2.告知質問事項の質問2で「はい」の方は下記をご確認のうえ、「補償対象外とする特定疾病コード」欄にご記入ください。告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
欄 疾病群 | Ⅰ 欄 | Ⅱ 欄 | |
Ⅰ欄に該当がある方はご加入いただけません。 | Ⅱ欄に該当がある方は条件付きでご加入いただけます。 | ||
A群 | 胃・腸の疾病 | 炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病) | 胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、腸閉塞、大腸炎 |
B群 | 肝臓・胆のう・すい臓の疾病 | 肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎 | 急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 |
C群 | 腎臓・泌尿器の疾病 | 慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう | 腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 |
D群 | 気管支・肺の疾病 | 結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患(COPD(慢性気管支炎・肺気腫など ) | 肋膜炎、膿胸、ぜんそく、気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 |
E群 | 脳血管・循環器関係の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤 | 高血圧症、静脈瘤 |
F群 | 腰・脊椎の疾病 | 骨のしゅよう性疾患 | 腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 |
H群 | 眼の疾病 | 白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 | |
I群 | ご婦人の疾病 | 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維腺腫を含みます。)、不正出血 | |
Z群 | その他 | 糖尿病、紫斑病、結核性疾患(カリエスなど)、脳しゅよう、悪性しゅよう(各種がん・上皮内新生物・肉腫)、白血病、悪性リンパ腫、アルツハイマー病、ベーチェット病、こうげん病(全身性エリテマトーデス・強皮症・皮膚筋炎・関節リウマチ・多発性動脈炎など)、リウマチ熱、精神および行動の障害(統合失調症・気分(感情)障害 (躁うつ病、うつ病など)・恐慌性(パニック)障害・心的外傷後スト レス障害(PTSD)・アルコール依存など) |
※ご記入いただいた疾病・病状が、Ⅰ欄の疾病・症状に包含されると損保ジャパンが判断するものについては、ご加入いただけない場合があります。また、Ⅱ欄のいずれかの群の疾病・症状に包含されると損保ジャパンが判断するものについては、その群に応じた条件付きでご加入いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※次の事項には、特にご注意ください。
・高血圧症と診断されている以外に、医師の指示により血圧降下剤を服用している場合についてもE群Ⅱ欄に該当します。
・ポリープや子宮筋腫などを医師に指摘された後、すぐに治療の必要がないため3年以内に治療や通院がないという状態についても経過観察に該当し、告知の対象になります。
・医師の指示により白内障の予防目的で目薬を点眼している場合についても治療に該当し、告知の対象になります。
4.条件付引受
・告知日現在、入院中ですか。
または告知日以降に入院もしくは手術*の予定がありますか。
*医師からすすめられている場合や医師と相談している場合を含みます。
・告知日から過去2年以内に、右記の「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄に記載の疾病・症状により医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがありますか。
※医師より「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄に記載の疾病・症状の疑いの指摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含みます。
※5.加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)記入にあたってご注意いただきたいことの(注2)もご確認ください。
・今までに公的介護保険制度における要介護または要支援の認定の申請をしたことがありますか(認定されたか否かを問いません。)。
・告知日現在、次のいずれかの行為の際に、頻度を問わず、他人の介助(自分で補助用具(杖等を含みます。)を使用している場合を含みます。)が必要ですか。【・歩行 ・食事 ・排せつ ・入浴 ・公共交通機関を利用しての外出 ・店での買い物】
・今まで医師により「認知症」と診断されたことがありますか。
※告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名がこれらの疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、これらの疾病・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
・(女性の方のみご回答ください。)告知日現在、妊娠中ですか。
・(疾病・がん補償プランにご加入の方のみ)今までに、がん(悪性新生物をいいます。白血病、悪性リンパ腫を含みます。)・上皮内がんにより医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがありますか。
※医師よりがん(悪性新生物)・上皮内がんの疑いの指摘を受けた場合を含みます。
※医師より、これらの疾病・症状の疑いの指摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含みます。
○2.告知質問事項の質問2で「疾病・症状一覧表」Ⅱ欄に該当がある方は以下の特別な条件が付きます。該当する疾病群により、以下の特約がセットされます。補償対象外とする疾病等が発病した場合については、保険金をお支払いできません。
補償対象外とする疾病・症状 | 補償対象外期間 | セットされる特約 |
該当する疾病群に属するすべての疾病 ※例えば、A群を補償対象外としてご加入いただく場合、上表記載の疾病に関わらず、 胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。 | 全保険期間 ※継続契約においても原則として同様です。 | 特定疾病等対象外特約 |
※継続してご加入される方は、上記のほか、加入・変更依頼書の「補償対象外とする特定疾病コード」の群に属するすべての疾病等については全保険期間補償対象外となります。
※改めて健康状況告知を行うこと(以下「、再告知」といいます。)により、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。ただし、現保険契約において補償対象外となっている疾病群が複数である方、もしくはF群またはむちうち症である方は再告知いただいても特定疾病等対象外特約を削除することはできません。
5.加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)記入にあたってご注意いただきたいこと
質問 2
いいえ
以下の質問に該当するものがありますか。
はい
告知日から過去2年以内に、右記の「疾病・症状一覧表」Ⅱ欄に記載の疾病・症状により医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがありますか。
※医師より「疾病・症状一覧表」Ⅱ欄に記載の疾病・症状の疑いの指摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含みます。
※5.加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)記入にあたってご注意いただきたいことの(注2)もご確認ください。
〈1〉告知の重要性
はい
質問1にて「はい」(いずれかに該当する場合)の方はご加入いただけません。
加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行 うえで重要な事項となります。
〈2〉正しく告知されなかった場合のデメリット
質問2にて「はい」(いずれかに該当する場合)の方は該当する疾病群に属するすべての疾病について保険金をお支払いしない条件でご加入いただけます。(「疾病・症状一覧表」Ⅱ欄に該当する疾病・症状すべてを加入・変更依頼書(兼健康状態告知書)にご記入ください。)
ご加入初年度の保険期間の開始時から1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(注1)他の保険契約等・・・「疾病・がん補償プラン」の場合、他の保険契約等とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)○医師の治療とは、実際に、医師の診察・検査を受けられること以外に、投薬・入院(*1)・手術(*2)をすすめられること、日常の生活指導・勤務上の制限・アドバイス等を受けることを含みます。
(*1) 検査入院、日帰り入院や教育入院を含みます。
(*2)「内視鏡手術」、「レーザー手術」、「悪性新生物温熱療法」、「衝撃波による体内結石破砕術」、「ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器等手術」、「新生物根治放射線照射」等を含みます。
○健康診断・がん検診・人間ドック(以下「健康診断等」といいます。)を受けていた場合
ご加入いただけます。加入・変更依頼書の「健康状態告知ご回答」欄に質問のご回答とご署名・ご捺印をお願いします。
すべていいえ
①「健康診断等」で異常(要経過観察・要再検査・要精密検査・要治療を含みます。)を指摘されている場合は、医師の診察を受けたのち、具体的な疾病・症状をご記入ください。
②「健康診断等」で異常を指摘されていない場合において日常の生活指導・アドバイス等を受けた場合や、再検査・精密検査の結果異常がなかった場合については、本質問を「いいえ」とご回答ください。
東京海上日動「疾病・がん補償プラン」「介護補償プラン」健康状態告知ご質問事項
以下の方は本ページ記載の質問(健康状態告知)にお答えください。
●東京海上日動の「疾病・がん補償プラン」「介護補償プラン」に新たにご加入を希望される方
●東京海上日動の「疾病・がん補償プラン」「介護補償プラン」に既にご加入の方で補償内容をアップされる方
●東京海上日動の「疾病・がん補償プラン」に既にご加入の方で新しい特約付帯を希望される方
ご回答いただくにあたっては、加入・変更依頼書の「健康状態告知ご回答欄」に、被保険者ご本人様がご署名・ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
加入・変更依頼書
質問 1
●今までに「がん」または「上皮内がん」※1と医師に診断されたことがありますか。
※1「がん」または「上皮内がん」に含めて告知いただきたい病気の例
■疾病・がん補償プランにご加入の方
がん | 悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫 |
上皮内がん | 上皮内新生物、上皮内癌、CIS、CIN3、子宮頸部の高度異形成 |
別表 質問1〜2の告知対象となる病気や所見・症状一覧「健康状態告知書」にご回答いただく際に使用します。 | ||
病気や所見 | ポリープ・しゅよう等 | しゅよう※2、結節※2、腫瘤※(2 しゅりゅう)、GIST(ジスト、ギスト)、カルチノイド、異形成、白板症、多発性ポリープ(ポリポーシス)※3、病理検査や細胞診での異常 |
消化器系の病気 | 肝硬変、慢性肝炎、肝機能障害( 入院や治療を伴うもの)、慢性アルコール性肝機能障害、 NASH(非アルコール性脂肪肝炎)、アルコール性肝炎、門脈圧亢進症、食道静脈瘤 | |
呼吸器系の病気 | COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、じん肺、けい肺、問質性肺炎 | |
腎臓の病気 | 慢性腎機能障害、慢性腎不全、慢性腎炎、尿毒症 | |
その他 | B型肝炎ウイルスキャリア、C型肝炎ウイルスキャリア、貧血(鉄欠乏性貧血を除きます) | |
症状※4 | しこり、出血(不正出血、喀血、吐血、下血、肉眼的血尿)、黄疸 |
※2「がん、上皮内がん、または異形成」とは異なる病気と診断された場合は「なし」となります。
※3 大腸などひとつの臓器に多数のポリープが存在する状態をいいます。
※4「がん、上皮内がん、または異形成」とは異なる病気と診断された場合、またはその症状に対する診察(服薬・治療を含みます)・検査の結果、告知日時点で医師による診察(服薬・治療を含みます)・検査が終了している場合は「なし」となります。
質問 1
(1)公的介護保険の要介護・要支援の認定を受けたこと、または認定の申請をしたことはありますか。
(2)現在、「歩行」「食事」「排せつ」「入浴」「衣服の着脱」「店での買い物」「公共の交通機関を利用しての外出」のいずれかにおいて、他の方の介助または補助具を必要としますか。
(3)告知日(ご記入日)より過去2年以内に、
◦高血圧症もしくは脂質異常症(高脂血症)により入院をしたことはありますか。
◦下表の病気・症状であると医師に診断されたことはありますか。
◦下表の病気・症状のため医師の指示による検査(注・) 治療(投薬の指示を含みます)を受けたことはありますか。
質問 2
●告知日(ご記入日)より過去2年以内に以下のいずれかに該当したことがありますか。
①健康診断・人間ドックにおいて以下の検査を受けた結果、臓器もしくは検査結果の異常(要治療・要精密検査・1年以内の要再検査をいいます。)を指摘されたこと
②医師の診察の結果、別表の病気や所見、症状により継続して診察(服薬・治療を含みます)・検査を受けるように指導されたこと
・上部消化管エックス線検査(または内視鏡検査)・胸部エックス線検査・乳房エックス線(マンモグラフィ)検査・乳房超音波検査・子宮頸部の細胞診・便潜血検査・しゅようマーカー(CEA・AFP・CA19-9・PSA等)・CT検査・MRI検査・PET検査・肝炎ウイルス検査(HBs抗原・HCV抗体)・腹部超音波検査・その他のがん検診
■介護補償プランにご加入の方
1つ以上はい
申し訳ございませんが、お引受けできません。
お引受けできます。
加入・変更依頼書の「健康状態告知ご回答」欄に質問のご回答とご署名・ご捺印をお願いいたします。
全ていいえ
申し訳ございませんが、お引受けできません。
質問 4
告知日(ご記入日)より過去1年以内に、病気で継続して10日以上の入院をしたことがありますか。
質問 3
告知日(ご記入日)現在、病気やケガで入院中、または入院か手術をすすめられていますか。
お引受けできます。
加入・変更依頼書をご提出ください。
「はい」がある場合
質問1~4のうち、 いずれか1つでもお答えに
質問1~4が、 全て「いいえ」の場合
(注)検査結果が異常なしだった場合は「いいえ」となります。
◦がん(悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫を含み、上皮内がん(上皮内新生物、上皮内癌、CIS、 CIN3、子宮頚部の高度異形成を含む)を除く)◦心臓病(狭心症、心筋梗塞、不整脈、心房細動、心室細動、心不全、心筋炎、心筋症、心肥大、弁膜症を含む)◦脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓、脳塞栓を含む)◦肝硬変 ◦慢性肝炎 ◦慢性気管支炎
◦肺気腫 ◦慢性腎炎 ◦腎不全 ◦糖尿病(高血糖・糖尿病の合併症を含む)◦白内障(手術を行った場合を除く)◦緑内障 ◦両眼の失明 ◦加齢黄斑変性症 ◦精神の病気(アルコール・薬物依存を含む)◦脳・神経の病気(アルコール・薬物依存を含む)◦認知症
(アルツハイマー病を含む)◦膠原病(全身性エリテマトーデス、リウマチ、皮膚筋炎、強皮症、多発性動脈炎を含む)◦(骨折歴を伴う)骨粗しょう症 ◦関節炎(リウマチ性、変形性)◦厚生労働省指定の難病(指定難病に対する医療受給者証の交付を受けている方)◦転倒による骨折※転倒による骨折とは、例えば歩行中や階段の昇り降りにおいてご自身で転倒したものを指します。
お引受けできない疾病・症状一覧表
具体的な病気・症状欄にア~エの記載がある場合(特定疾病等不担保特約が付帯されている場合)、補償対象外となる病気・症状*1は各区分ごとに下表のとおりです。
補償対象外となる病気・症状 *1 | |
ア | 脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓、脳塞栓)、狭心症、心筋梗塞、不整脈*2、心室細動、心不全、心筋炎、心肥大、弁膜症、動脈瘤、動脈の閉塞・狭窄 |
イ | 白内障、緑内障(告知いただいた内容が片眼だけの場合でも、両眼が補償対象外となります。) |
ウ | 脊椎分離症、脊椎すべり症、椎間板ヘルニア、むちうち症 |
エ | 前立腺肥大、前立腺炎、前立腺がん、子宮筋腫 |
*1 主治医が上記の病気・症状と医学的に同一であると診断した病気・症状に関しては、補償の対象外となりますので、ご注意ください。
*2 心房細動は補償の対象となります。
保険期間:1年
■補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。
<傷害補償プラン>団体総合生活保険
■「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
傷害補償プラン
傷害補償プラン
保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、引受保険会社までご連絡ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ*1 ●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ●無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ●妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ●外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ●自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ 等 *1 「天災危険補償特約(傷害用)」がセットされていますので、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガに対しても保険金をお支払いします。 | |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に 入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | |||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | |||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院 (往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *1 ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース、線副子等およびハローベストをいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
特定感染症危険補償特約 | 特定感染症の発病によって以下のような状態となった場合 ■発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて 180日以内に入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の規定による就業制限を含みます。)された場合 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて 180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶傷害補償基本特約のうちの後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の各保険金をお支払いします(なお、お支払内容の詳細は、傷害補償基本特約の各保険金をご確認ください。)。 ※特定感染症とは・・・・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*1または同条第8項の規定に基づく規定感染症*2をいいます。 *1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス (令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 *2 政令により一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。 | ●地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症 ●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症(その方が受け取るべき金額部分) ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症 ●傷害補償基本特約の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症 ●保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(更新契約の場合を除きます。) 等 | |
個人賠償責任補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■電車等*1を運行不能にさせた場合 ■国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 *2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で100万円を超える物 等 | ●ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ●保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*4 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 *5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
携行品特約 | 国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について3,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 ただし、損害額は時価額を限度とします。 | ●ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の 故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ●保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ●自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ●保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ●保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ●電気的または機械的事故に起因する損害 ●保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ●詐欺または横領に起因する損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ●保険の対象となる方の居住する住宅内(敷地を含みません。)で生じた事故による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 | |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | |||
◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動物や植物等の生物、データやプログラム等の無体物 | |||
等 | |||
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてパー35以上の9ホールを正規にラウンドし、1名以上の他の競技者を同伴したゴルフのプレー中に、下記のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ■同伴競技者および同伴キャディ等*1の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技の場合は、同伴競技者または同伴キャディ等*1のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス) ■記録媒体に記録されたビデオ映像等により客観的に達成を確認できるホールインワンまたはアルバトロス ▶達成のお祝いとして実際にかかった費用等*2を、1回のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 | ●保険の対象となる方がゴルフ場の経営者である場合、その保険の対象となる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●保険の対象となる方がゴルフ場の使用人である場合、その保険の対象となる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス ●パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 | |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。 ※「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契約を通算しての支払限度額となります。既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保険契約にご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご確認ください。 ※保険金のご請求にあたっては、同伴競技者、同伴キャディ*1およびゴルフ場の支配人等のそれぞれが署名もしくは記名捺印したホールインワンもしくはアルバトロス証明書または映像等のうち、東京海上日動が求める全てのもののご提出が必要となります。 *1 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。 *2 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
住宅内生活用動産特約 | 国内での保険の対象となる方が居住に使用する住宅内(敷地を含みません。)に所在し、保険の対象となる方が所有する家財*1に損害が生じた場合 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について 3,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 ただし、損害額は時価額を限度(乗車券、通貨等は合計5万円、貴金属、宝石、美術品等は1個または1組あたり30万円を限度)とします。また、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞費用もお支払いします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 以下の場所に所在し、保険の対象となる方が所有する家財も含みます。 ・保険の対象となる方の単身赴任先 ・保険の対象となる方にお子様も含む場合は、お子様の就学に伴う下宿先 ◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動物や植物等の生物、データやプログラム等の無体物 等 | ●ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の 故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ●無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ●保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ●自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ●保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ●保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ●電気的または機械的事故に起因する損害 ●保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ●詐欺または横領に起因する損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ●保険の対象となる方の居住する住宅外(敷地を含みます。)で生じた事故による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
追加プラン
追加プラン
損 保 ジ ャ パ ン
医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険
■被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、
疾病・がん補償プラン
疾病・がん補償プラン
入院を開始した場合、手術を受けられた場合等に保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
疾病入院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。 疾病入院保険金の額=疾病入院保険金日額×入院した日数 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ➃無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥傷害 ⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※2)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑧ 頸(けい)部症候群( いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する 用ならびに 「療養 」、「家族療 養 」、「保険外併用療養 」、「入院時食事療養 」、「移送 」および「家族移送 」をいいます。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。 (1)保険期間中に疾病を被り、その疾病の治療のために病院または診療所において以下①から ③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 | ||
<入院中に受けた手術の場合> 疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍) | ||
疾病手術保険金 | (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等) など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (2)骨髄幹細胞採取手術(※1)を受けた場合は、保険期間中に確認検査(※2)を受けた時を疾病を被った時とみなして、(1)と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支払いします。 (※1)ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場合は、保険金をお支払いしません。 (※2)「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するための検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録の検査を除きます。 疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 (1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか 1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。 | |
疾病退院一時金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して20日を超えて入院し、最初の入院の開始日からその日を含めて 1,000日以内に生存している状態で退院した場合、疾病退院一時金保険金額をお支払いします(1回の入院について1回かぎりとなります。)。 | |
疾病葬祭 用保険金(*) | 保険期間中に疾病を被りかつ死亡され、被保険者の親族の方が葬祭用を負担された場合、疾病葬祭用保険金額を限度として、その負担した用をお支払いします。 | |
三大疾病診断保険金 | 被保険者が責任開始日以降の保険期間中に次の①から③までのいずれかの支払事由に該当した場合、三大疾病診断保険金額をお支払いします。ただし、支払事由に該当した場合であっても、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるときは、保険金をお支払いしません。 ①次のいずれかに該当したこと。 ア.初めてがんと診断確定されたこと。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて91日目以降に該当した場合にかぎります。 イ.原発がん(※)が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたこと。 ウ.原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたこと。 ②急性心筋こうそくを発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。 ③脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく)を発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。 (※)初年度契約からこの保険契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中にすでに診断確定されたがんをいいます。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴 動(テロ行為を除きます。) ③核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性 ➃上記以外の放射線照射または放射能汚染 など |
特定 生活習慣病入院保険金 | 保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき特定生活習慣病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して 1,000日が限度となります。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ➃無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥傷害 ⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等「、療養の給付」等(※)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など (※「)療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する用ならびに「療養」「、家族療養」、 「保険外併用療養」「、入院時食事療養」、 「移送」および「家族移送」をいいます。 |
特定生活習慣病入院保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×入院した日数 | ||
特定 生活習慣病手術保険金 | 保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、その特定生活習慣病の治療のために病院または診療所において以下①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、特定生活習慣病手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 | |
<入院中に受けた手術の場合> 特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×5(倍) | ||
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、特定生活習慣病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術・公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等) など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 特定生活習慣病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 (1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、特定生活習慣病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、特定生活習慣病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回 のお支払いを限度とします。 | ||
先進医療等費用保険金(*) | 保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓器移植に要する用等を先進医療等用保険金額を限度にお支払いします。 (※1)先進医療および臓器移植術をいいます。 (※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ➃麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用( 治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑧妊娠、出産 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
がん診断保険金 | 責任開始日以降の保険期間中に初めてがんと診断確定された場合、またはがんと診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始された場合、がん診断保険金額をお支払いします。なお、2回目以降のがん診断保険金のお支払いは、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年以内に該当した支払事由については、保険金をお支払いしませんが、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日にがんの治療を直接の目的として継続して入院中の場合は、保険金をお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。) ③核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性 ➃上記以外の放射線照射または放射能汚染 ⑤がん以外での入院、手術、通院 など |
介護一時金 | 保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。 ①公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場合(※1) ②損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合 (※1)要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にかかわらず保険金をお支払いします。 (※2)公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ➃麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥先天性異常 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰 痛等で医学的他覚所見のないもの など |
(*)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2) 。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〔疾病保険特約〕
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
疾病・がん補償プラン
②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額
〔がん診断保険金支払特約〕
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
①このご契約のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者ががんと診断確定された時のご契約のお支払条件により算出された保険金の額
その他ご注意いただきたいこと
●特定疾病等対象外特約について
・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
(削除できない場合の例)
○補償対象外とする疾病群が複数の場合
○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合
など
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
用語のご説明
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。 |
1回の入院 (疾病) | 入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病については、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
乳房再建術 (がん) | がんの治療を直接の目的とした乳房の切除術により喪失された乳房の形態を皮膚弁(※)または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする手術をいいます。乳頭または乳輪を対象とする手術は、乳房再建術には含みません。 (※)皮膚弁 皮膚の欠損部を被覆するための植皮術は含みません。 |
1.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入・変更依頼書、健康状態告知ご回答欄の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入・変更依頼書、健康状態告知ご回答欄にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入・変更依頼書、健康状態告知ご回答欄の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
疾病・がん補償プラン
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・病状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医
(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※「)他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
【疾病保険特約】
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病に対しては、保険金をお支払いできません。
ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
用語 | 用語の定義 |
がん | 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD–10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 |
がんと診断確定された時 | 医師または歯科医師(※)が、病理組織学的所見(剖検や生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線や内視鏡等)、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによってがんと診断確定した時をいいます。 (※)被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
責任開始日(がん) | ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。 |
(注1)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、
全保険期間補償対象外となります。
(※1)
(注2)がん診断保険金支払特約、三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由については、ご加入初年度の保険期間の開始時 からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由が生じた場合も保険金をお支払いできません。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
【がん診断保険金支払特約、三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由】
●ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにかかわらず、がん診断保険金支払特約、三大疾病診断保険金支払特約は無効(これらの特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。)となります。この場合において、告知前にご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでにお支払いいただいた保険料を返還しません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて 91日目から5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合は、この「無効」の規定を適用しません。
●がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。また、一部の疾病群について保険金お支払いの対象外とする条件(「特定疾病等対象外特約」をセット)でのご加入の場合、その疾病群およびその疾病群を原因とするがんについては保険金をお支払いできません。
2.ご加入後における留意事項
●加入・変更依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
3.責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。※中途加入の場合は加入・変更依頼書到着日の翌月1日に保険責任が始まります。がん診断保険金支払特約、三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。
4.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。入院を開始した日あるいは手術を受けた日、がんと診断確定された日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
疾病・がん補償プラン
保険金の請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など | |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など | |
③ | 傷害または疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治 療領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など | |
➃ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
【疾病保険特約】
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
5.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
<医療補償>
■病気やケガにより、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院に
おける入院・手術を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については「、葬祭費用補償特約(医療用)」をセットされる場合を除き、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は《、お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
医療補償基本特約 | 疾病入院保険金 | 病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*1を超えた場合 ▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*2を限度(疾病入院免責日数*1は含みません。)とします。 ※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。 *1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *2 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、 契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1 ●保険の対象となる方*2の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分) ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ ●無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ ●精神障害を原因とする事故によって被ったケガ ●麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ ●アルコール依存および薬物依存 ●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ●この保険契約が継続されてきた最初の保険契約 (初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*3*4 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 「葬祭用補償特約(医療用)」についてはご契約者の故意または重大な過失によって生じた病気やケガもお支払対象となりません。 *3 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払対象となります。 *4 病気やケガを正しく告知いただいた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 |
疾病手術保険金 | 病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合 ▶以下の金額をお支払いします。 ①重大手術(詳細は欄外ご参照):疾病入院保険金日額の40倍 ②①以外の入院中の手術 :疾病入院保険金日額の10倍 ③①および②以外の手術 :疾病入院保険金日額の5倍 *1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。 *2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。 | ||
放射線治療 保険金 | 病気やケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療*1を受けられた場合 ▶疾病入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。 *1 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。 |
疾病・がん補償プラン
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
●入院を開始してから退院するまでの継続した入院
●退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます(「重大手術の支払倍率変更に関する特約」が自動セットされています。)。
①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術
②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術
③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
総合先進医療特約 | 総合先進医療基本保険金 | 病気やケガによって保険期間中に先進医療*1を受けられた場合(補償の対象になる方が一連の先進医療を受けた場合は、最初に受けた日に保険金支払事由に該当したものとみなします。) ▶先進医療にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。 ただし、保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。 *1 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 | (「医療補償基本特約」と同じ) |
➃日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術
悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10
(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
【「総合先進医療特約」における粒子線治療*1費用のお支払いについて】
「総合先進医療特約」のお支払対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。
事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の3週間前までに《お問い合わせ先》までご連絡ください (医療機関ではなく、お客さまにお支払いすることもできます。)。
*1 「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。
*2 「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・責任開始日から1年以上継続してご加入いただいていること。
・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払対象であることが確認できること。
※変更・中止となる場合があります。
疾病・がん補償プラン
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
総合先進医療特約 | 総合先進医療基本保険金 | *2 次の 用等、先進医療にかかわる技術料以外の 用は含まれません。 ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる 用(自己負担部分を含む) ⅱ.先進医療以外の評価療養のための用 ⅲ.選定療養のための 用 ⅳ.食事療養のための 用 ⅴ.生活療養のための 用 *3 次のいずれかに該当するものをいいます。 ⅰ.診察 ⅱ.薬剤または治療材料の支給 ⅲ.処置、手術その他の治療 | (「医療補償基本特約」と同じ) |
総合先進医療一時金 | 病気やケガによって保険期間中に総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けられた場合 ▶10万円をお支払いします。 ただし、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、1回に限ります。 | ||
三大疾病・重度傷害一時金特約 | 病気やケガによって以下のような状態となった場合 ①保険期間中に悪性新生物(がん)*1と診断確定された場合 ②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合 ③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合 ▶三大疾病・重度傷害一時金額をお支払いします。 *1 補償対象となる「悪性新生物(がん)」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。 | ||
悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。 | |||
【ご注意】悪性新生物(がん)と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。 ※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。 ※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~③のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。 ※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。 ※「三大疾病のみ補償特約(三大疾病・重度傷害一時金用)「」待機期間の設定に関する特約(三大疾病・重度傷害一時 金特約用)」がセットされています。 | |||
葬祭費用補償特約(医療用) | 病気やケガによって保険期間中に死亡し、親族が葬祭費用を負担された場合 ▶葬祭用保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 ※保険の対象となる方の生前中に発生した損害は含みません。生前中に発生した損害とは、生前葬や生前に購入した 墓地、墓石、仏壇等、保険の対象となる方が死亡する前に負担した用をいいます。 |
<がん補償>
■保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合や、その治療のため通院・抗がん剤治療をされた場合等(介護療養
型医療施設または介護医療院における通院・抗がん剤治療等を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
がん*1と診断確定されたときに、がん*1以外の身体に生じた障害の影響等によって、がん*1の病状が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は《、お問い合わせ先》までご連絡ください。
*1 補償対象となる「悪性新生物(がん)」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
【ご注意】初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません(この場合お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。)。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | |
がん補償基本特約 | がん診断保険金 | 保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合 ■初めてがんと診断確定された場合 ■この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき ■原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合 ▶がん診断保険金額をお支払いします。 ただし、がん診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。 |
がん通院保険金 + がん通院保険金の支払事由 変更に関する特約 | がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金の支払対象となる入院(日帰り入院も含む)をし、以下の条件のすべてを満たす通院(往診を含みます。)をされた場合 ■診断確定されたがんによって医師等の治療を必要としている期間内に行われた通院であること ■入院(日帰り入院も含む)の原因となったがんの治療のための通院であること ■入院(日帰り入院も含む)の開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内(入院前通院期間)または退院日の翌日からその日を含めて180日以内(退院後通院期間)に行われた通院であること ▶がん通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院(日帰り入院も含む)の原因となったがんの治療のための通院について45日を限度とします。 ※退院後通院期間中に新たに入院(日帰り入院も含む)をされ、入院前通院期間と退院後通院期間に重複する期間があったとしても、保険金は重複してはお支払いできません。 | |
抗がん剤 治療補償特約 | 保険期間中に抗がん剤治療*1を開始した場合 ▶抗がん剤治療*1をした日の属する各月*2について抗がん剤治療*1を開始した時点の抗がん剤治療保険金額をお支払いします。ただし、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は60か月とします。 ※抗がん剤治療*1をされた月の翌月1日から、抗がん剤治療*1をすることなくその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再び抗がん剤治療*1をされた場合は、新たに抗がん剤治療*1を開始したものとして取り扱います。 *1 以下の条件の全てを満たす入院または通院をいいます。 ●診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、その治療のための入院または通院であること ●公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤*3にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること *2 抗がん剤治療保険金が支払われる月に、さらに別の抗がん剤治療*1をされても、抗がん剤治療保険金は重複してはお支払いできません。 *3 診断確定されたがんの治療のため投薬または処方された所定の医薬品*4で、その時点において厚生労働大臣の承認を得ているものをいいます。 *4 医薬品の種類によっては、お支払対象とならない場合があります。 |
介護補償プラン
疾病・がん補償プラン
<介護補償>[公的介護保険連動型(要介護3)]
●保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。
●この補償については、死亡に対する補償はありません。
●保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●保険期間の中途でご加入者からのお申出による保険金額の増額等はできません。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
介護補償基本特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 |
護補償基本特約
■〈介護補償〉〔独自基準追加型(要介護2)〕
■団体総合生活補償保険(MS&AD型)【保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合】
疾病・がん補償プラン/医療継続プラン
公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約
所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約
+
+
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま 10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行が できない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができ ない。 |
入浴 | 次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態 ア.車いす等への移乗および入浴時の洗身に支障がある状態(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する状態をいいます。) (ア)他人により事故が起こらないよう見守られなければ、自分ではベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることができない。 (イ)自分では入浴時の洗身(浴室内でスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません)を行うことが全くできないまたは介護者にスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけてもらわなければ、体の一部を自分で洗うことができない。 イ.介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く 洗身(スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うこと)ができない。 |
その他の | |
複雑な動作 | |
等 | |
排せつ等 | 次のア.からウ.のいずれにも該当する状態 ア.自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合であっても、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含む。) イ.歯磨きの一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。 ウ.洗顔の一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状 態である。 |
日常生活上 | |
の一部の | |
行為 |
※印を付した用語については、P.44・45の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
介護補償プラン
介 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が、診断された日から90日を超えて継続した場合 ①下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。 ②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。 ・衣類の着脱の際に、(1)ボタンのかけはずし、(2)上衣の着脱、(3)ズボンまたはパンツ等の着脱、 (4)靴下の着脱について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する状態であること。 ア. 2つ以上の行為についてできない状態 イ. できない行為または見守りを必要とする行為が合わせて3つ以上ある状態 ・認知症により以下に記載する問題行為が2項目以上見られること。ただし、(1)から(21)までの項目については、少なくとも1か月間に1回以上の頻度で現れる状態をいいます。 (1) ひどい物忘れがある。 (2) まわりのことに関心を示さないことがある。 (3) 物を盗られた等と被害的になることがある。 (4) 作話をし周囲に言いふらすことがある。 (5) 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6) 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7) 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 (8) 暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。 (9) 口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。 (10) 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11) 介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12) 目的もなく動き回ることがある。 (13) 自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。 (14) 外出すると病院、施設、家等に1人で戻れなくなることがある。 (15) 1人で外に出たがり目を離せないことがある。 (16) いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17) 火の始末や火元の管理ができないことがある。 (18) 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 (19) 排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20) 食べられないものを口に入れることがある。 (21) 周囲が迷惑している性的行動がある。 (22) 自力で内服薬を服用できない。 (23) 金銭の管理ができない。 (24) 自分の生年月日および年齢のいずれも答えることができない。 (25) 現在の季節を理解できない。 (26) 今いる場所の認識ができない。 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転、酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額×疾病入院の日数 (注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場 合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | |
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ①入院※中に受けた手術の場合 疾病入院保険金日額×10 ②①以外の手術の場合 疾病入院保険金日額×5 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ➃医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対し ては、保険金をお支払いしません。 | ||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に放射線治療※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご 契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。 | ||
疾病入院時一時金 ★疾病入院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 「疾病入院」の状態が、免責期間※(4日)を超えて継続した場合 | 疾病入院時一時金額の全額 | ||
(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いします。 (注2)疾病入院時一時金をお支払いする期間中にさらに疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | ||||
疾病退院時一時金 ★疾病退院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ①「疾病入院」の状態が14日以上継続した後に、生存して退院された場合 ②「疾病入院」の状態が365日を超えた場合 | 疾病退院時一時金額の全額 | ||
(注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いします。 (注2)左記「保険金をお支払いする場合」の②により疾病退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の①による疾病退院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | ||||
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金 ★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に日本国内において先進医療(*1)、拡大治験(*2)または患者申出療養(*3)を受けた場合で、被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う用を負担されたとき。 【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*4)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療・拡大治験・患者申出療養用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。 (次ページへ続く) | 被保険者が負担された次の用を被保険者にお支払いします。 ア.先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する用(基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養(*)を除きます。) イ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための病院等との間の交通(転院、退院のための交通を含みます。) ウ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿泊(1泊につき1万円限度) (*)これに相当する家族療養を含みます。 (注1)加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が負担された用から差し引きます。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療・拡大治験・患者申出療養用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金
(前ページより続き)
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*4)を発病した時が、そのケガまたは病気によって先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
(*2)「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に
係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(*5)をいいます。
★先進医療・拡大治験・患 (*3)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出
者申出療養費用保険金
療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大
補償特約
☆
セット
臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。
特定精神障害補償特約
(*4)先進医療、拡大治験または患者申出療養の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
(*5)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。
(注)医療技術、医療機関および適応症等が先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療、拡大治験または患者申出療養の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在において、先進医療、拡大治験または患者申出療養に該当しない場合、お支払いの対象外となります。
医師※によって、病理組織学的所見(生検)により特約記載のがん(悪性新生
疾病・がん補償プラン/医療継続プラン
疾病・がん補償プラン/医療継続プラン
がん診断保険金額の全額
物)※に罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中にがん (注1)保険期間中1回に限ります。
がん診断保険金
★がん診断保険金補償
(待機期間不設定型)特約
と診断された場合に限ります。)
(注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。
(注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
がん診断保険金を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者ががん
(悪性新生物)(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①がん(悪性新生物)(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、がん(悪性新生物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*)がん(悪性新生物)と医学上因果関係がある病気※を含みます。
補償対象者(*1)が次の①~③のいずれかに該当され、補償対象者の親族※が葬祭用を負担された場合
(注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。
補償対象者の親族※が葬祭 用を負担することによって被る損害に対
①保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて して、葬祭 用保険金額を限度とし
180日以内に死亡された場合 て保険金をお支払いします。
②保険期間の開始時以降(*2)に発病※した病気※のため、このご契約の保険期間 (注)補償内容が同様の保険契約(異
中に死亡された場合
③このご契約の保険期間が終了した後であっても、疾病入院保険金が支払われるべき場合で、その原因となった病気(*3)のため、疾病入院保険金の支払対象
なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じる
期間※が満了するまでの間(*4)に死亡された場合。ただし、葬祭用を補償するご ことがあります。補償内容の差異や
契約が継続されなかった場合に限ります。 保険金額、加入の要否をご確認いた
葬祭費用保険金
★葬祭費用補償特約
(注【)継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】だいたうえでご加入ください。葬祭用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、補償対象者が死亡の直
接の原因となった病気(*3)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、葬祭 用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時が、その病気によって補償対象者が死亡した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1「)補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。
(*2)葬祭用を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。
(*3)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
(*4)365日を限度とします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*4() 加入者証等に記載されます。) など (注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20から F99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する 用ならびに「療養 」、「家族療養 」および 「保険外併用療養 」をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 |
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ||
疾病入院時一時金 ★疾病入院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 疾病退院時一時金 ★疾病退院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償する加入タイプ」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金 ★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | 【ケガの治療のため、先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合】 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 【病気の治療のため、先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合】 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の(注)を次のとおり読み替えます。 (注)保険期間の開始時(*5)より前に被ったケガまたは発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。 ただし、先進医療(*6)、拡大治験(*7)または患者申出療養(*8)に伴う 用を補償する加入タイプに継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気による先進医療、拡大治験または患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う用を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)「先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。 (*7)「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(*9)をいいます。 (*8)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院または診療所において行われるものに限ります。 (*9)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。 | |
がん診断保険金 ★がん診断保険金補償 (待機期間不設定型)特約 | 疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。 ●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合 ●既に保険金をお支払いしたがんの再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。)など (*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。 |
<「保険金をお支払いする場合」の①の場合>
●保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など
<「保険金をお支払いする場合」の②または③の場合>
●保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気
●精神障害(*1)およびそれによる病気
●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2)
●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(加入者証等に記載されます。)により入院※された場合など
(注)保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。
ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気により補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭 用保険金をお支払いします。
(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
<支払対象外となる精神障害の例>
認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など
(*2)これにより生じた保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。
(*3)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
(*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
葬祭費用保険金
★葬祭費用補償特約
疾病・がん補償プラン/医療継続プラン
[特約の説明]
セットする特約 | 特約の説明 | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 | |
女性特定疾病 2倍支払特約 (Jセット) | 被保険者の病気※が特約記載の女性特定疾病※であるとき、その治療※を目的とする入院※の期間ならびに手術※および放射線治療※に対して、疾病保険金を2倍にしてお支払いします。この場合、保険金の請求に関する特約が自動的にセットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病入院時一時金 ・疾病退院時一時金 | |
三大疾病 2倍支払特約 (Mセット) | 被保険者の病気※が特約記載の三大疾病(がん(悪性新生物)※、急性心筋梗塞、脳卒中のうち、特約記載の病気をいいます。)であるとき、その治療※を目的とする入院※の期間ならびに手術※および放射線治療※に対して、疾病保険金を2倍にしてお支払いします。この場合、保険金の請求に関する特約が自動的にセットされます。 | |
同様の取扱いとなる保険金 | ・疾病入院時一時金 ・疾病退院時一時金 | |
保険金の請求に関する特約 (J、Mセット) | 被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 (注)被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 | |
本特約が適用される傷病名 | ・三大疾病 ・女性特定疾病※ |
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金)、疾病入院時一時金、疾病退院時一時金
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプ(*1)に継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気による入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金においては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。
(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
■所得補償保険 【保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合】
所得補償プラン
※印を付した用語については、P.44・45の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
所得補償保険金 ☆精神障害補償特約セット ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット ☆入院による就業不能時追加補償特約セット | 保険期間中に、ケガ※、病気※または骨髄採取手術※により就業不能※となり、その状態が免責期間※(7日)を超えて継続した場合 (注)ケガまたは病気により入院※による就業不能となった場合は、免責期間中の入院による就業不能日数に対しても所得補償保険金をお支払いします。 | 保険金額×就業不能期間※の月数(*)+保険金額 就業不能期間のうち1か月に満たない期間の日数 × 30 (*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 (注1)保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。 (注2)原因または発生した時が異なる複数のケガ※または病気※により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
[
所得補償プラン
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
所得補償保険金 ☆精神障害補償特約 ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット ☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット ☆入院による就業不能時追加補償特約セット | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気 ●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*1)やケガ(加入者証等に記載されます。)などによる就業不能※ ●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能 ●妊娠または出産による就業不能 ●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場合 (注)ご加入をお引受した場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。 ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。 (*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*2)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。ただし、精神障害補償特約がセットされているため、分類コードF00から F09またはF20からF99に規定されたものはお支払い対象となります。 <お支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*3)就業不能を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 | |
特約の説明] | ||
セットする特約 | 特約の説明 | |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 | |
無事故戻しに関する規定の不適用特約(自動セット) | 保険期間が満了した場合で、保険期間中に保険金をお支払いする就業不能※が発生しなかったときでも、無事故戻し保険料をお支払いしません。 | |
天災危険補償特約 (所得補償保険用)(自動セット) | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※による就業不能※の場合も、所得補償保険金をお支払いします。 |
●「精神障害補償特約」がセットされているため、所定の範囲(*)の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能※についても保険金をお支払いします。
(*)お支払対象となる「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
<お支払対象となる精神障害の例>
認知症、統合失調症、躁病、うつ病、パニック障害、情緒不安定性人格障害、知的障害 など
●特定疾病等対象外特約について
・ 健康状況告知ご回答欄で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は「、特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
※例えば「、筋・骨格系の疾患(三井住友海上:J0のB欄の疾患)」の場合、J0記載の疾病および医学上因果関係のある疾病・症状はすべて補償の対象外となります。
・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
●基本補償の保険金額の設定について
ご加入いただく基本補償の保険金額の設定については、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。また、他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。
(※「)他の保険契約等」とは、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間所得額に対する保険金額割合 | |
国民健康保険(例:個人事業主) | 70%以下 | |
健康保険(例:給与所得者) | 50%以下 | *健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、40%以下 |
共済組合(例:公務員) | 40%以下 |
(☆【)再度就業不能※となった場合の取扱い】
免責期間※を超える就業不能の終了後(*)、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガ※または病気※によって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能を合わせて「同一の就業不能」として取り扱います。
(*)ケガまたは病気により入院※による就業不能となった場合で、免責期間中に就業不能が終了した場合は、その就業不能の終了後とします。
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
就業不能※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。
(*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
[※印の用語のご説明]
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
特約名称 特約固有の「医師」の範囲 | |
葬祭用補償特約 | 補償対象者以外の医師 |
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。
(*)疾病入院時一時金、疾病退院時一時金においては「、退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。
●「がん(悪性新生物)」には、上皮内新生物を含みます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。
契 約 概 要 の ご 説 明
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
重要事項のご説明(必ずお読みください)
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、加入者証等記載の期間または日数とします。
・疾病入院保険金
適用される保険金の名称
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
・疾病入院保険金
適用される保険金の名称
●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能に含みません。
●「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に4日を加え
1.商品の仕組みおよび引受条件等
契約概要のご説明
●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●申込人と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。またパンフレットおよび加入者票(証)等加入内容のわかるものを内容を確認のうえ、大切に保管してください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明な点については、パンフレット等記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
(1)商品の仕組み
この保険は、団体を保険契約者とし、団体の構成員等を被保険者(補償の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。以下同様とします。)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として保険契約者が有します。
この保険は、下記普通保険約款に各種特約(条項)をセットして構成されています。この保険の名称、保険契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお
や保険会社によって補償対象外となる病気・症状が新たに認定されることがあります。
(*)ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます。(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
た日数)をいいます。
申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
※
4.解約返れい金の有無
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等 を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「女性特定疾病」とは、次の病気をいいます。
一部の中皮腫・カポジ肉腫などを除くがん(悪性新生物)※、乳房・子宮・卵巣・腎尿路・甲状腺など特定部位の良性新生物、栄養性貧血など特定の貧血、紫斑病、血小板減少症、甲状腺障害、クッシング症候群・卵巣機能障害などの特定の内分泌腺障害、慢性リウマチ性心疾患、外陰静脈瘤、低血圧(症)、乳房切除後リンパ浮腫症候群、胆石症・胆のう炎など特定の胆のうの病気、関節リウマチ、全身性結合組織障害、ネフローゼ症候群・慢性腎不全など特定の腎臓・尿道の病気、乳房の障害、女性骨盤臓器の炎症性疾患、女性生殖器の非炎症性障害、帝王切開などを除く妊娠・分娩・産じょくにかかわる病気 など特約記載の病気
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご
加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあります。
●東京海上日動:傷害補償基本特約、個人賠償責任補償特約、携行品特約、住宅内生活用動産特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約、医療補償基本特約(総合先進医療補償特約、三大疾病・重度傷害一時金特約(三大疾病のみ補償特約、待機期間の設定に関する特約(三大疾病・重度傷害一時金特約用))、葬祭費用補償特約、重大手術の倍率変更に関する特約)、がん補償基本特約(がん通院保険金の支払事由変更に関する特約、抗がん剤治療補償特約、待機期間の不設定に関する特約)、介護補償基本特約付団体総合生活保険普通保険約款
保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
●三井住友海上:団体総合生活補償保険普通保険約款・所得補償保険普通保険約款
●損保ジャパン:医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険普通保険約款
(2)補償の内容・保険期間(保険のご契約期間)
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の8.「解約と解約返れい金」をご参照ください。
5.無事故戻し返れい金
東京海上日動火災保険株式会社 本店営業第三部鉄道運輸室
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアWEST9階 TEL03-5223-3232
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
「三井住友海上お客さまデスク」 TEL0120-632-277(無料)電話受付時間:平日9:00~19:00 土日・祝日9:00~17:00
(年末年始は休業させていただきます。)
「チャットサポートなどの各種サービス」 https://www.ms-ins.com/contact/cc/
こちらからアクセスできます。
損害保険ジャパン株式会社 企業営業第五部第四課
東京都中央区日本橋2-2-10 TEL03-3231-4155
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
引受保険会社へのご相談•苦情•お問い合わせは
所得補償プランは、無事故戻しは行いません(無事故戻しに関する規定の不適用特約が自動セットされます。)。
【取扱代理店】パンフレット記載のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
本保険商品に関するお問い合わせは
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
※
①保険金をお支払いする場合、②保険金をお支払いしない主な場合、
●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間 終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
●「免責期間」とは、所得補償保険は就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。団体総合生活補償保険(MS&AD型)は支払いの対象とならない期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。
・所得補償保険金 ・疾病入院時一時金
適用される保険金の名称
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
③保険期間等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
(3)引受条件(保険金額等)
この保険での引受条件(保険金額等)はあらかじめ定められた加入タイプの中からお選びいただくこととなります。加入タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえてご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
」
事故は いち早く
TEL0120-727-110(無料)
24時間365日事故受付サービス
「損保ジャパン事故サポートセンター」受付時間:24時間365日
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
「事故受付センター(東京海上日動安心110番) 0120-720-110(無料)受付時間:24時間365日
「三井住友海上事故受付センター」 TEL0120-258-189(無料)
万一、保険金支払事由に該当されたら
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。 保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、加入・変更依頼書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
2.保険料・払込方法等
注意喚起情報(指 | 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター定紛争解決機関) |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html) 0570-022808<通話料有料> IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |
保険料はご加入いただく加入タイプ等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料・払込方法については、パンフレット等をご確認ください。ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分(*)に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、保険契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分(*)につ いて、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者の加入部分(*)を解除することがありますのでご注意ください。
※医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態によりお引受けをお断りさせていただくこと
注意喚起情報のご説明
●注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、お客さまにとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
●申込人と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。またパンフレットおよび加入者票(証)等加入内容のわかるものを内容を確認のうえ、大切に保管してください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明な点については、パンフレット等記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
注 意 喚 起 情 報 の ご 説 明
1.クーリングオフ説明書(ご契約申込みの撤回等)
この保険は東日本旅客鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.補償の重複に関するご注意
○以下の特約にご加入される場合で、被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
○補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください(1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。)。
●個人賠償責任補償特約
●携行品特約
●住宅内生活用動産特約
●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
●葬祭費用補償特約/疾病葬祭費用保険金
●先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約
●所得補償保険金
3.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(加入・変更依頼書等に関する注意事項等)
○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い方等が無条件にご加入されますと保険料負担の公平性が保たれません。
○このためご加入時には、告知義務(ご加入時に取扱代理店または引受保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入・変更依頼書に記載された内容のうち、★または☆印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入・変更依頼書の記載内容を必ずご確認ください。特にご加入では次の事項について十分ご注意ください。
「全プラン共通」
①他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害保険・傷害疾病保険・医療保険・がん保険・所得補償保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
「傷害補償プラン」
②被保険者本人の「職業・職務」
「疾病・がん補償プラン」「所得補償プラン」「医療継続プラン」
③被保険者本人の「生年月日」「性別(三井住友海上は除きます。)」
「年齢(東京海上日動は除きます。)」
④被保険者本人の健康状態告知(新たにご加入される場合、またはご継続時や保険期間中に補償内容をアップされる場合)
「所得補償プラン」
⑤被保険者本人の「職業・職務」
「介護補償プラン」
⑥被保険者本人の「生年月日」
⑦被保険者本人の健康状態告知(新たにご加入される場合、またはご継続時や保険期間中に補償内容をアップされる場合)
【健康状態告知について(】疾病・がん補償プラン、所得補償プラン、医療継続プラン、介護補償プラン)
・ 健康状態に関する告知が必要な商品については、被保険者となられる方の健康状態に応じてお引受を行っており、健康状態に関して告知いただいた内容によってはお引受けをお断りさせていただくことがあります。被保険者(補償の対象者)の健康状態に関する質問事項(健康状態告知質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入・変更依頼書の「健康状態告知質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身または親権者がご記入のうえ、「健康状態告知質問事項回答欄」にご署名ください。
なお、介護補償にご加入される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族(配偶者、両親(配偶者の両親を含みます。)、本人と同居の親族、別居の扶養の子)※を保険の対象となる方とするときには、介護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理告知いただけます。その場合は、健康状態告知を行った方がご署名ください。
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります(婚約とは異なります。)。
a. 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
(注)加入申込人の家族については、加入申込人となる方が被保険者に確認のうえ、被保険者に代わってお答えいただくことができます。ただし、東京海上日動の疾病・がん補償プランを除きます。
・ 健康状態告知の内容によってはご加入をお引受けできない場合、または保険会社によって特定の疾病・症状について保険金をお支払いしないことを条件にお引受けする場合がありますのであらかじめご了承ください。
・ ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気
(*2()発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い (*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が保険金支払い事由に該当した日(所得補償プランは、就業不能となられた日)からご加入の継続する期間を遡及して1年より前であるときは、保険金をお支払いできることがあります。
(*1)(疾病を補償するプランに)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」(、疾病を補償するプランに)継続加入される場合は
「継続加入してきた最初の(疾病を補償するプランの)ご加入時」をいいます。
(*2)疾病入院または就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
<告知が事実と相違する場合>
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(*5)から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります(*6)。
●責任開始日(*5)から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(*7()ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。
(*5)ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。
(*6)更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
(*7)更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。
<前記以外で、保険金をお支払いできない場合>
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反によりご加入を取消し等させていただくことがあります。
(例「)現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
○加入・変更依頼書は保険(契約)申込書の一部を成します。
<告知内容の確認について>
ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
○通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場合に取扱代理店または幹事引受保険会社に連絡していただく義務)や各種手続き等についてはパンフレット等をご確認ください。ご連絡や手続き等がないと、お支払いする保険金が削減されることがあります。
○ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあります。なお、この場合には、加入・変更依頼書等に記載の通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
(3)次回更新契約のお引受け
保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。ご加入時に特定の疾病等について保険金をお支払いしない条件でお引受けをした場合であっても、その保険商品の健康状態に関するすべての質問事項について新たに告知いただくことで、更新にあたりその特定の疾病等を保険金お支払いの対象とするご加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいただいた告知の内容により、ご加入をお断りさせていただくことや保険会社によって引受条件を制限させていただく場合がありますので、ご注意ください。
○引受保険会社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
医療補償、がん補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いできないことがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、取扱代理店又は引受保険会社まですぐにご連絡くださ
い。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名
(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、取扱代理店又は引受保険会社までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
(4)その他の注意事項
○傷害補償プラン・疾病・がん補償プラン・介護補償プランにおいては、被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
・ 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・ 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤保険契約者または保険金の受取人が、②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(注)家族型・夫婦型においては、被保険者本人から解約請求があった場合、または被保険者本人による解約が行われた場合には、保険契約者は次の(a()b)いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合には(b)によるものとします。
(a)家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその方に変更すること。
(b)この保険契約を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
○保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 (注)夫婦コース・家族コースの場合は死亡保険金受取人の指定はできません。 |
東京海上日動の がん補償 | ・保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。 | |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
○ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
8.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入
未経過期間
し出によりその被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、被保険者となるご家族
(4)賠償責任保険金等のお支払いについて
●個人賠償責任補償特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険
「所得補償プラン」
○ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。将来に向かって、保険金額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。
の取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、
解約返れい金を返還さ
始期日 解約日
保険期間
満期日
等の皆さまにご説明くださいますようお願い申し上げます。
13.保険金のご請求・お支払いについて
(1)事故が発生した場合の手続き等
①事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、
会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払
われた場合には、保険金をお支払いできないことや削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合にかぎられます。
①被保険者が被害者に対してすでに損害賠償としての弁済を行ってい
4.責任開始・終了時期
保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間となります。 ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等にてご確認ください。
5.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット等をご確認ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大な事由によるご加入の解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④傷害補償・疾病・がん補償・介護補償においては、他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、①~
④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
⑥(傷害補償プランの場合)ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
⑦(東京海上日動の疾病・がん補償プランの場合)以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
・この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
・保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
⑧その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
7.失効について
ご加入後に、被保険者(家族コース、夫婦コースにおいては補償の対象となる方全員)が死亡された場合または所得補償保険の場合に、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
せていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
・脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
詳細はスーパーグリーン保険総合カタログP.17〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉等をご確認ください。
10.個人情報の取扱いについて
裏表紙記載〈個人情報の取扱に関するご案内〉もしくは加入・変更依頼書等をご確認ください。
11.新たな保険契約への乗換えについて
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たに申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
①現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
○多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
②新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
○補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスが受けられなくなることがあります。
○新たにご加入の保険契約について、被保険者(補償の対象となる方)の健康状態等によりご加入いただけなかったり、保険会社によって特定の疾病・症状(群)を補償対象外としてお引受けする場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間(新たにご加入の保険契約のご契約期間)の初日における被保険者の年齢等により計算される場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なる場合があります。
○新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反による解除や詐欺による取消が適用され、保険金が支払われない場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険始期前に被ったケガまたは病気等に対しては、保険金が支払われない場合があります。
現在のご加入を継続していれば保険金のお支払い対象となる場合でも、乗換えで新たにご加入の保険契約ではお支払い対象にならないことがあります。
○新たにご加入の保険契約の保険期間の初日と支払責任の開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が発生することがあります。
例えば、乗換えで新たにご加入の保険契約が疾病・がん補償プランである場合、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前の期間については、がん診断保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解約するとがんの補償のない期間が発生します。(三井住友海上・東京海上日動の疾病・がん補償プランを除きます。)
12.被保険者からのお申し出による解約
傷害補償・疾病・がん補償・介護補償においては、被保険者からのお申
医療補償、がん補償等については30日以内に)取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合は正当な理由がなくて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「(2)保険金請求書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
(2)保険金請求書類
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・ 住民票、戸籍謄本等の被保険者または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・ 保険会社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI等の書類または証拠、被保険者以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・ 領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、引受保険会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
・ 引受保険会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・ 公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類
・ 高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・ 付加給付の支給額が確認できる書類 など
(3)代理人からの保険金請求
被保険者に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、被保険者の配偶者等のご家族のうち引受保険会社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、パンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご 家族の皆さまにご説明くださいますようお願い申し上げます。
(東京海上日動の引受について)
保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者※または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
※法律上の配偶者に限ります。
る場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
賠償責任事故について、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス(国内のみ)」がセットされています。このサービスをご利用される場合は、必ず事前に、引受保険会社にご相談ください。
(5)事故が起こった時
●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)からご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。
1.保険の対象となる方(またはご加入者)が引受保険会社にご加入内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合
3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合本内容については、ご家族の皆さまにご説明ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、引受保険会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は引受保険会社に移転します。
14.共同保険について
ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社については、本説明書もしくはパンフレット等をご確認ください。
15.加入者票について
加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、スーパーグリーン保険総合カタログおよび加入・変更依頼書控等、ご加入内容のわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、取扱代理店までお問合せください。なお、スーパーグリーン保険総合カタログには大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間終了まで保管してご利用ください。
16.ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難
な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険科相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。
「契約概要のご説明」に記載の連絡先をご参照ください。
保険会社等の相談•苦情•連絡窓口
万一のときのお手続き方法について
①現在のご加入状況をご確認ください。
電話でもWEBでも、どちらでもOK!
・ 証券番号が記載されている「加入者証(票)」をご確認ください。
・「加入者証(票)」がお手元にない場合は、取扱代理店までご連絡ください。
②事故連絡・保険金請求の方法
電 話
WEB
引受保険会社の事故受付センターまでご連絡ください。
「事故受付センター(東京海上日動安心110番)」 0120-720-110(無料) 受付時間:24時間365日 |
「三井住友海上事故受付センター」 TEL 0120-258-189(無料) 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く |
「損保ジャパン事故サポートセンター」 TEL 0120-727-110(無料) 受付時間:24時間365日 |
スマートフォンもしくはPCから弊社WEBサイトへアクセス!
※お手続きには証券番号が必要です。
2次元コードを読み取る
スマートフォンの場合
パソコンの場合 | |
「スーパーグリーン保険」と検索し、 「事故時のご連絡」をクリック! スーパーグリーン保険 検 索 |
★重要事項説明書(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)は、以下のいずれかの方法によりご確認ください。
a.アクセス先もしくは株式会社JR東日本商事ホームページ(URL:https://www.ejrt.co.jp/hoken/super_green/)に掲載の重要事項説明書(重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめいたします。)
b.重要事項説明書の冊子(ご希望の場は、株式会社JR東日本商事(Tel:0120-989-678)までご連絡ください。)
取扱代理店 株式会社JR東日本商事(JR東日本グループ保険サービス)
本社代理店
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-33-8 SOUTHGATE新宿ビル3階
(保険コンタクトセンター) フリーダイヤル 0120-989-678(平日9:30~18:00)
NTT FAX:03-5315-0814 JR FAX:058-3844
ご加入者以外に補償の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場には、その方にもこのスーパーグリーン保険総カタログに記載した内容をお伝えください。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
<個人情報の取扱に関するご案内>
保険契約者である企業または団体は取扱代理店、引受保険会社に加入・変更依頼書に関する個人情報を提供します。保険契約者である企業または団体、取扱代理店、引受保険会社および引受保険会社のグループ各社(海外にあるものを含む)は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報(要配慮個人情報を含む )の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等
(いずれも海外にあるものを含む)に対して個人情報を提供すること
②契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ内の他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③取扱代理店、引受保険会社と引受保険会社のグループ各社との間または取扱代理店、引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供すること
⑤質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報をその担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
取扱代理店、引受保険会社のグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、取扱代理店、引受保険会社と引受保険会社のグループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサ ービスの一覧、引受保険会社(および引受保険会社のグループ各社)における個人情報の取扱については、取扱代理店ホームページ(JR東日本商事 https://www.ejrt.co.jp)、引受保険会社 ホームページ(東京海上日動火災保険 www.tokiomarine-nichido.co.jp()三井住友海上火災保険 https://www.ms-ins.com()損保ジャパン https://www.sompo-japan.co.jp/)
(あいおいニッセイ同和損害保険http://www.aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。
共同引受保険会社 東京海上日動・三井住友海上・損保ジャパン・あいおいニッセイ同和
スーパーグリーン保険の傷害補償プラン・追加プラン・所得補償プランは、上記の保険会社による共同保険契約であり、種目毎に東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)が幹事会社として他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券・加入者票の発行、保険金の支払い、その他の業務もしくは事務を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。種目毎の引受保険会社および共同保険引受割につきましては、団体窓口にお問い
わせください。
東日本旅客鉄道株式会社
保険契約者
この保険は東日本旅客鉄道株式会社(団体)を保険契約者とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として本団体が有します。保険料は給与もしくは指定口座からの引去となります。ご契約の保険料引去は、補償開始月の翌々月からとなります。