k)自家用電気工作物保安規程 (1)ごみ質分析結果
クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業要求水準書・別紙一覧
別紙1 クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業に伴う特定部品の供給等に関する協定書
別紙2 ごみ搬入量実績及び計画処理量別紙3 ごみ質分析結果・計画ごみ質 別紙4 貸与機器リスト
別紙5 学習計画書、事業実施計画書の内容別紙6 現行の清掃等作業基準表
別紙7 市が実施する環境計測別紙8 事業に係るリスク分担
別紙9 本件施設の主な法定点検とその直近実施時期別紙10 本件施設における直近の常駐人員配置一覧 別紙11 平成24年度排ガス測定値
別紙12 平成24年度ダイオキシン類測定値
別紙 1
(k)自家用電気工作物保安規程 (1)ごみ質分析結果
(m)ダイオキシン作業環境測定結果
(3) 前 2 号の規定に基づく配布及び閲覧に関し、第三者から損害賠償請求その他の請求や苦情を受けた場合は、乙が一切の責任と費用を負担するものとする。
(4) 第 1 号及び第 2 号の規定に基づき、甲が参加資格者に対して質疑回答を行う場合、かつ、甲の要請があった場合には、乙は、甲の要請に基づき必要な支援(補足資料の提供、補足説明等をいう。)を行う等、これに可能な範囲で協力するものとする。
2 参加資格者への施設の視察の対象と方法に関し、甲は本件入札に係る期間中、本件入札に必要な範囲において参加資格者に本件施設を視察(以下「施設視察」という。)させることができるものとする。なお、施設視察は甲の立会いの下に行うものとする。
3 甲は、参加資格者が施設視察及び甲が配付、閲覧に供した資料から知り得た情報(以下「本件情報」という。)の取扱いについて、参加資格者に対して別紙 1 の様式1の誓約書を甲乙それぞれに提出させるものとする。
(受託者への情報開示等)
第 4 条 受託者への情報開示について、以下のとおり定める。
(1)甲は、受託者に対し、甲の保有する本件施設に関する資料を閲覧または貸与する。閲覧または貸与する資料については、前条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する資料を基
本とし、閲覧または貸与にあたっては、前条第 1 項の規定を準用する。
(2)乙は、前号に規定する資料以外で、乙が保有する資料について、甲が業務遂行上必要と合理的に認め、かつ、乙が提供に同意した場合に限り、甲及び受託者に当該資料を提供する。
(3)乙は、甲が受託者に提供することを目的として本件施設に関する質問を行った場合は、本事業の主旨を鑑み、誠実に対応するものとする。ただし、乙の営業上または技術上の情報であって乙が秘密にすべきと判断した情報については、乙は質問への回答を留保することができる。
2 前項各号に基づき甲及び受託者へ提供される資料・情報ならびに甲及び受託者が本事業遂行の過程またはその結果知り得た情報等(以下「本件情報等」という。)に係る取扱いに関して、以下のとおり定める。
(1)甲は受託者に対し、本件情報等の取扱いについて、別紙 1 の様式 2 及び 3 の誓約書を甲乙それぞれに提出させるものとする。
(2)甲は落札者に対し、本件情報等の取扱いについて、別紙 1 の様式 4 及び 5 の誓約書を甲乙それぞれに提出させるものとする。
(3)甲及び乙は、受託者または落札者等による本件情報等の漏洩が疑われる場合、その旨を速やかに相手方に連絡し、調査に協力するものとする。
(特定部品)
第 5 条 特定部品とは、別紙 2 に掲げられた部品とする。
(特定部品の供給及び修繕等)
第 6 条 乙は、受託者が特定部品の供給、その他本件施設の維持管理に必要な修繕及び定
別紙 1 様式 1(参加資格者用)
秘密保持誓約書
xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x橿原市 御中
xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x株式会社タクマ 御中
○○(以下、「弊社」といいます。)は、橿原市(以下、「貴市」といいます。)及び株式会社タクマ(以下、「貴社」といいます。)に対し、クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業の入札(以下、「本件入札」といいます。)関する秘密保持義務について、以下の事項を誓約します。
第 1 条(本件秘密情報)
1 本件秘密情報とは、本件入札に関し貴市または貴社から開示されたすべての情報をいい、その中には以下の各号に掲げるものが含まれます。
(1) 本件入札に関し、貴市から配布された資料
(2) 本件入札に関し、貴市から閲覧に供された資料
(3) 本件入札に関する質疑回答において、貴市または貴社から開示された情報及び資料
(4) 本件入札における施設視察に関し、弊社が知得した情報
2 以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が立証した情報は、本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示前から既に公知であった情報
(2)開示後に弊社の責によらずに公知となった情報
(3)弊社が相当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報 (4)法律上の要求に基づき、弊社が開示義務を負う情報
第 2 条(本件秘密情報に関する義務)
1 弊社は、本件秘密情報を本件入札に参加する目的以外に使用せず、貴市及び貴社の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。
2 弊社は、本件入札に関する業務に直接関与する弊社の従業員(本件秘密情報に関する秘密保持契約等を弊社との間で締結した従業員に限ります。)以外の者に対し、本件秘密情報を一切開示しないものとします。
3 弊社は、貴市及び貴社の書面による事前の承認を得ずに、本件秘密情報を社外に持ち出したり、社外に送信したりしないものとします。
4 弊社は、貴市または貴社が指示する場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について報告するものとします。
第 3 条(違反の場合の措置)
1 弊社が本誓約書に定める条項に違反しまたは違反するおそれのある場合、貴市または貴社は、弊社に対し違反行為の停止または予防を請求することができ、併せて違反行為の停止または予防に必要な行為を請求することができるものとします。
※ 著作物や営業秘密でないものについても、本項の定めに基づき、違反行為の差止め及び除去を請求することができる。
2 弊社が本誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴市及び貴社に対し、違約金とし
てそれぞれ金 8,000 万円を支払い、また、当該違反によって貴市及び貴社に生じたすべての損害(間接的損害を含みます。)を遅滞なく賠償するものとします。
第 4 条(本件秘密情報の返還、破棄)
弊社は、本件入札が終了した後、貴市及び貴社の指示に従い、本件秘密情報及び本件秘密情報を含む情報・資料等(複製物がある場合は当該複製物を含みます。)を直ちに返還または破棄するものとします。
第 5 条(監査)
本件秘密情報の漏洩が疑われる場合、貴市または貴社は、本件秘密情報の管理状況に関し、弊社の施設に立入って監査をすることができるものとし、弊社は、当該監査について誠実に協力するものとします。なお、貴社がクリーンセンターかしはらに立入る場合、貴社にて事前に貴市の許可を得るものとします。
第 6 条(有効期間)
本誓約書に規定された弊社の義務は、本件入札が終了した後 1 年間存続するものとします。
第 7 条(裁判管轄)
本誓約書に関する一切の紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
平成○○年○○月○○日
上記誓約いたします:(会社名)
別紙 1 様式 2(受託者用)
秘密保持誓約書
xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x橿原市 御中
○○(以下、「弊社」といいます。)は、橿原市(以下、「貴市」といいます。) に対し、クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業(以下、「本事業」といいます。)に関する秘密保持義務について、以下の事項を誓約します。
第 1 条(本件秘密情報)
1 本件秘密情報とは、本事業の入札及び本事業に関し貴市または株式会社タクマから開示されたすべての情報及び弊社が本事業の遂行の過程またはその結果知り得たすべての情報をいいます。
2 以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が立証した情報は、本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示前から既に公知であった情報
(2)開示後に弊社の責によらずに公知となった情報
(3)弊社が相当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報 (4)法律上の要求に基づき、弊社が開示義務を負う情報
第 2 条(本件秘密情報に関する義務)
1 弊社は、本件秘密情報を、本事業を円滑に遂行する目的以外に使用せず、貴市の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。
2 弊社は、本事業に関する業務に直接関与する弊社の従業員(本件秘密情報に関する秘密保持契約等を弊社との間で締結した従業員に限ります。)以外の者には一切本件秘密情報を開示しないものとします。
3 弊社は、本件秘密情報について、貴市の書面による事前の承認を得ずに、社外に持ち出したり、社外に送信したりしないものとします。
4 弊社は、貴市が指示する場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について報告するものとします。
第 3 条(違反の場合の措置)
1 弊社が本誓約書に定める条項に違反しまたは違反するおそれのある場合、貴市は、弊社に対し違反行為の停止または予防を請求することができ、併せて違反行為の停止または予防に必要な行為を請求することができるものとします。
2 弊社が本誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴市に対し、違約金として本事業の契約金額の 5 パーセントに相当する金額を遅滞なく支払い、また、当該違反によって貴市に生じたすべての損害(間接的損害を含みます。)を遅滞なく賠償するものとします。
第 4 条(本件秘密情報の返還、破棄)
弊社は、本件事業が終了した後、貴市の指示に従い、本件秘密情報及び本件秘密情報を含む情報・資料等(複製物がある場合は当該複製物を含みます。)を直ちに返還または破棄するものとします。
第 5 条(監査)
本件秘密情報の漏洩が疑われる場合、貴市は、本件秘密情報の管理状況に関し、弊社の施設に立入って監査をすることができるものとし、弊社は、当該監査について誠実に協力するものとします。
第 6 条(有効期間)
本誓約書に規定された弊社の義務は、本事業が終了した後も有効とし、弊社を法的に拘束するものとします。
第 7 条(裁判管轄)
本誓約書に関する一切の紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
平成○○年○○月○○日
上記誓約いたします:(会社名)
別紙 1 様式 3(受託者用)
秘密保持誓約書
xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x株式会社タクマ 御中
○○(以下、「弊社」といいます。)は、株式会社タクマ(以下、「貴社」といいます。)に対し、クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業(以下、「本事業」といいます。)に関する秘密保持義務について、以下の事項を誓約します。
第 1 条(本件秘密情報)
1 本件秘密情報とは、本事業の入札及び本事業に関し橿原市または貴社から開示されたすべての情報及び弊社が本事業の遂行の過程またはその結果知り得たすべての情報をいいます。
2 以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が立証した情報は、本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示前から既に公知であった情報
(2)開示後に弊社の責によらずに公知となった情報
(3)弊社が相当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報 (4)法律上の要求に基づき、弊社が開示義務を負う情報
第 2 条(本件秘密情報に関する義務)
1 弊社は、本件秘密情報を、本事業を円滑に遂行する目的以外に使用せず、貴社の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。
2 弊社は、本事業に関する業務に直接関与する弊社の従業員(本件秘密情報に関する秘密保持契約等を弊社との間で締結した従業員に限ります。)以外の者には一切本件秘密情報を開示しないものとします。
3 弊社は、本件秘密情報について、貴社の書面による事前の承認を得ずに、社外に持ち出したり、社外に送信したりしないものとします。
4 弊社は、貴社が指示する場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について報告するものとします。
第 3 条(リバースエンジニアリング等)
1 弊社は、クリーンセンターかしはらの設備・装置・機器・部品等(ソフトウェアを含む。以下「設備等」という。)のリバースエンジニアリング(機械・図面・ソフトウェアなどを分解・解析し、その仕組みや仕様、目的、構成部品、製造技術、要素技術などを明らかにすることをいいます。)に基づくコピー・模造品・改造品等の製作(第三者に製作させる場合も含みます。以下、これら一連の行為を総称して「リバースエンジニアリング等」といいます。)を行わないものとします。
2 前項の規定は、本誓約書別紙に掲げる以外の設備等について、本事業の円滑な遂行のために必要なリバースエンジニアリング等を行う場合には適用されないものとします。ただし、当該リバースエンジニアリング等により第三者の権利を侵害または侵害するおそれのある場合はこの限りではないものとします。
第 4 条(違反の場合の措置)
1 弊社が本誓約書に定める条項に違反しまたは違反するおそれのある場合、貴社は、弊社に対し違反行為の停止または予防を請求することができ、併せて違反行為の停止または予防に必要な行為を請求することができるものとします。
2 弊社が本誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴社に対し、本事業の契約金額の 5 パーセントに相当する金額を遅滞なく支払い、また、当該違反によって貴社に生じたすべての損害(間接的損害を含みます。)を遅滞なく賠償するものとします。
第 5 条(本件秘密情報の返還、破棄)
弊社は、本件事業が終了した後、貴社の指示に従い、本件秘密情報及び本件秘密情報を含む情報・資料等(複製物がある場合は当該複製物を含みます。)を直ちに返還または破棄するものとします。
第 6 条(監査)
本件秘密情報の漏洩が疑われる場合、貴社は、本件秘密情報の管理状況に関し、クリーンセンターかしはら及び弊社の施設に立入って監査をすることができるものとし、弊社は、当該監査について誠実に協力するものとします。なお、貴社がクリーンセンターかしはらに立入る場合、貴社にて事前に橿原市の許可を得るものとします。
第 7 条(有効期間)
本誓約書に規定された弊社の義務は、本事業が終了した後も有効とし、弊社を法的に拘束するものとします。
第 8 条(裁判管轄)
本誓約書に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
添付資料
別紙 設備等リスト
平成○○年○○月○○日
上記誓約いたします:(会社名)
別紙(設備等リスト)
設備等リスト
設備名 | 装置名 | 適用範囲 |
全般 | 焼却設備 | システム構成、プロセス構成、制御方法 |
配管設備 | プロセス構成、制御方法含む全て | |
受入供給設備 | ごみクレーン自動制御盤 | ソフトウェア含む全て |
燃焼設備 | ごみ投入ホッパ | 本体、ブリッジ解除装置含む |
給じん装置 | 下部ホッパシュート含む全て | |
燃焼装置 | 下部ホッパシュート含む全て | |
焼却炉 | 炉内耐火物、支持方法含む全て | |
落じんホッパシュート | ||
燃焼ガス冷却設備 | ボイラ | ボイラ本体、燃焼室・1,2 パス水管、1 次~3 次過熱器、節炭器含む全て |
スートブロワ | 本体、制御方法含む | |
蒸気だめ | 高圧及び低圧 | |
排ガス処理設備 | 有害ガス除去装置 | 消石灰輸送管、消石灰噴霧ノズル |
脱硝反応塔 | 触媒含む全て | |
減温塔 | 本体、ノズル | |
灰出し設備 | 焼却灰搬出装置 | 本体 |
灰クレーン自動制御盤 | ソフトウェア含む | |
灰分散機 | 本体 | |
排水処理設備 | 汚泥掻寄機 | 本体 |
砂ろ過塔 | 本体 | |
ろ液噴霧器 | ノズル含む全て | |
電気設備 | 現場制御盤 | シーケンサソフトウェア |
計装設備 | 分散形計算機システム (自動燃焼制御システム含む) 焼却炉計装盤 | 監視操作盤、中央制御盤、各変換機盤各コントロールステーション ソフトウェア類 |
故障診断システム | ハード及びソフトウェア | |
運転シュミレータ | ハード及びソフトウェア | |
灰溶融設備 | 混練機 | 本体 |
灰溶融関係機器類 | 灰溶融設備全般 |
別紙 1 様式 4(落札者用)
秘密保持誓約書
xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x橿原市 御中
○○(以下、「弊社」といいます。)は、橿原市(以下、「貴市」といいます。) に対し、クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業(以下、「本事業」といいます。)に関する秘密保持義務について、以下の事項を誓約します。
第 1 条(本件秘密情報)
1 本件秘密情報とは、本事業の入札及び本事業に関し貴市または株式会社タクマから開示されたすべての情報及び弊社が本事業の遂行の過程またはその結果知り得たすべての情報をいいます。
2 以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が立証した情報は、本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示前から既に公知であった情報
(2)開示後に弊社の責によらずに公知となった情報
(3)弊社が相当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報 (4)法律上の要求に基づき、弊社が開示義務を負う情報
第 2 条(本件秘密情報に関する義務)
1 弊社は、本件秘密情報を、本事業を円滑に遂行する目的以外に使用せず、貴市の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。
2 弊社は、本事業に関する業務に直接関与する弊社の従業員(本件秘密情報に関する秘密保持契約等を弊社との間で締結した従業員に限ります。)以外の者には一切本件秘密情報を開示しないものとします。
3 弊社は、本件秘密情報について、貴市の書面による事前の承認を得ずに、社外に持ち出したり、社外に送信したりしないものとします。
4 弊社は、貴市が指示する場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について報告するものとします。
第 3 条(違反の場合の措置)
1 弊社が本誓約書に定める条項に違反しまたは違反するおそれのある場合、貴市は、弊社に対し違反行為の停止または予防を請求することができ、併せて違反行為の停止または予防に必要な行為を請求することができるものとします。
2 弊社が本誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴市に対し、違約金として本事業の契約金額の 5 パーセントに相当する金額を遅滞なく支払い、また、当該違反によって貴市に生じたすべての損害(間接的損害を含みます。)を遅滞なく賠償するものとします。
3 受託者(本事業の実施を目的として、弊社(及び第三者)が設立する特別目的会社をいいます。)が貴市と受託者との間の平成○○年○○月○○日付け秘密保持誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴市に対し受託者と連帯して責任を負うものとします。
第 4 条(本件秘密情報の返還、破棄)
弊社は、本件事業が終了した後、貴市の指示に従い、本件秘密情報及び本件秘密情報を含む情報・資料等(複製物がある場合は当該複製物を含みます。)を直ちに返還または破棄するものとします。
第 5 条(監査)
本件秘密情報の漏洩が疑われる場合、貴市は、本件秘密情報の管理状況に関し、弊社の施設に立入って監査をすることができるものとし、弊社は、当該監査について誠実に協力するものとします。
第 6 条(有効期間)
本誓約書に規定された弊社の義務は、本事業が終了した後も有効とし、弊社を法的に拘束するものとします。
第 7 条(裁判管轄)
本誓約書に関する一切の紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
平成○○年○○月○○日
上記誓約いたします:(会社名)
別紙 1 様式 5(落札者用)
秘密保持誓約書
兵庫県尼崎市金楽寺町 2 丁目 2 番 33 号株式会社タクマ 御中
○○(以下、「弊社」といいます。)は、株式会社タクマ(以下、「貴社」といいます。)に対し、クリーンセンターかしはら長期包括運営委託事業(以下、「本事業」といいます。)に関する秘密保持義務について、以下の事項を誓約します。
第 1 条(本件秘密情報)
2 本件秘密情報とは、本事業の入札及び本事業に関し橿原市または貴社から開示されたすべての情報及び弊社が本事業の遂行の過程またはその結果知り得たすべての情報をいいます。
2 以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が立証した情報は、本件秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示前から既に公知であった情報
(2)開示後に弊社の責によらずに公知となった情報
(3)弊社が相当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報 (4)法律上の要求に基づき、弊社が開示義務を負う情報
第 2 条(本件秘密情報に関する義務)
1 弊社は、本件秘密情報を、本事業を円滑に遂行する目的以外に使用せず、貴社の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。
2 弊社は、本事業に関する業務に直接関与する弊社の従業員(本件秘密情報に関する秘密保持契約等を弊社との間で締結した従業員に限ります。)以外の者には一切本件秘密情報を開示しないものとします。
3 弊社は、本件秘密情報について、貴社の書面による事前の承認を得ずに、社外に持ち出したり、社外に送信したりしないものとします。
4 弊社は、貴社が指示する場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について報告するものとします。
第 3 条(リバースエンジニアリング等)
1 弊社は、クリーンセンターかしはらの設備・装置・機器・部品等(ソフトウェアを含む。以下「設備等」という。)のリバースエンジニアリング(機械・図面・ソフトウェアなどを分解・解析し、その仕組みや仕様、目的、構成部品、製造技術、要素技術などを明らかにすることをいいます。)に基づくコピー・模造品・改造品等の製作(第三者に製作させる場合も含みます。以下、これら一連の行為を総称して「リバースエンジニアリング等」といいます。)を行わないものとします。
2 前項の規定は、本誓約書別紙に掲げる以外の設備等について、本事業の円滑な遂行のために必要なリバースエンジニアリング等を行う場合には適用されないものとします。ただし、当該リバースエンジニアリング等により第三者の権利を侵害または侵害するおそれのある場合はこの限りではないものとします。
第 4 条(違反の場合の措置)
1 弊社が本誓約書に定める条項に違反しまたは違反するおそれのある場合、貴社は、弊社に対し違反行為の停止または予防を請求することができ、併せて違反行為の停止または予防に必要な行為を請求することができるものとします。
2 弊社が本誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴社に対し、違約金として本事業の契約金額の 5 パーセントに相当する金額を遅滞なく支払い、また、当該違反によって貴社に生じたすべての損害(間接的損害を含みます。)を遅滞なく賠償するものとします。
3 受託者(本事業の実施を目的として、弊社(及び第三者)が設立する特別目的会社をいいます。)が貴社と受託者との間の平成○○年○○月○○日付け秘密保持誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴社に対し受託者と連帯して責任を負うものとします。
第 5 条(本件秘密情報の返還、破棄)
弊社は、本件事業が終了した後、貴社の指示に従い、本件秘密情報及び本件秘密情報を含む情報・資料等(複製物がある場合は当該複製物を含みます。)を直ちに返還または破棄するものとします。
第 6 条(監査)
本件秘密情報の漏洩が疑われる場合、貴社は、本件秘密情報の管理状況に関し、クリーンセンターかしはら及び弊社の施設に立入って監査をすることができるものとし、弊社は、当該監査について誠実に協力するものとします。なお、貴社がクリーンセンターかしはらに立入る場合、貴社にて事前に橿原市の許可を得るものとします。
第 7 条(有効期間)
本誓約書に規定された弊社の義務は、本事業が終了した後も有効とし、弊社を法的に拘束するものとします。
第 8 条(裁判管轄)
本誓約書に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
添付資料
別紙 設備等リスト
平成○○年○○月○○日
上記誓約いたします:(会社名)
別紙(設備等リスト)
設備等リスト
設備名 | 装置名 | 適用範囲 |
全般 | 焼却設備 | システム構成、プロセス構成、制御方法 |
配管設備 | プロセス構成、制御方法含む全て | |
受入供給設備 | ごみクレーン自動制御盤 | ソフトウェア含む全て |
燃焼設備 | ごみ投入ホッパ | 本体、ブリッジ解除装置含む |
給じん装置 | 下部ホッパシュート含む全て | |
燃焼装置 | 下部ホッパシュート含む全て | |
焼却炉 | 炉内耐火物、支持方法含む全て | |
落じんホッパシュート | ||
燃焼ガス冷却設備 | ボイラ | ボイラ本体、燃焼室・1,2 パス水管、1 次~3 次過熱器、節炭器含む全て |
スートブロワ | 本体、制御方法含む | |
蒸気だめ | 高圧及び低圧 | |
排ガス処理設備 | 有害ガス除去装置 | 消石灰輸送管、消石灰噴霧ノズル |
脱硝反応塔 | 触媒含む全て | |
減温塔 | 本体、ノズル | |
灰出し設備 | 焼却灰搬出装置 | 本体 |
灰クレーン自動制御盤 | ソフトウェア含む | |
灰分散機 | 本体 | |
排水処理設備 | 汚泥掻寄機 | 本体 |
砂ろ過塔 | 本体 | |
ろ液噴霧器 | ノズル含む全て | |
電気設備 | 現場制御盤 | シーケンサソフトウェア |
計装設備 | 分散形計算機システム (自動燃焼制御システム含む) 焼却炉計装盤 | 監視操作盤、中央制御盤、各変換機盤各コントロールステーション ソフトウェア類 |
故障診断システム | ハード及びソフトウェア | |
運転シュミレータ | ハード及びソフトウェア | |
灰溶融設備 | 混練機 | 本体 |
灰溶融関係機器類 | 灰溶融設備全般 |
別紙 2
特定部品リスト
設備名 | 装置名 | (機器名)部品名 | 調達期間 (参考) |
受入供給設備 | ごみクレーン自動制御盤 | ソフトウェア | 6ヶ月 |
燃焼設備 | ごみ投入ホッパ | ホッパ及びゲートブリッジ解除装置部 品 | 5ヶ月 |
給じん装置 | レール、ライナー、プッシャー | 6ヶ月 | |
キャップ、シュー、シリンダー | |||
燃焼装置 | 火格子類、レール、台車、ロッド、 | 6ヶ月 | |
(乾燥/燃焼/後燃焼含む) | 駆動シャフト、ジャバラ、シリンダー | ||
焼却炉 | 炉内耐火物類 | 5ヶ月 | |
落じんホッパシュート | ホッパシュート本体 | 6ヶ月 | |
燃焼ガス冷却設備 | ボイラ | ボイラ本体、燃焼室・1,2 パス水管 | 発 生 の 都 度協議 |
1 次~3 次過熱器、節炭器 | |||
スートブロワ | ノズル、内・外筒管他構成品 | 6ヶ月 | |
蒸気だめ(高圧及び低圧) | 本体、マンホール | 5ヶ月 | |
排ガス処理設備 | バグフィルタ | ろ布 | 6ヶ月 |
有害ガス除去装置 | 消石灰輸送管、消石灰噴霧ノズル | 5ヶ月 | |
脱硝反応塔 | 脱硝触媒 | 9ヶ月 | |
減温塔 | 本体、噴霧ノズル | 5ヶ月 | |
灰出し設備 | 焼却灰搬出装置 | プッシャー、ライナー、シリンダー | 6ヶ月 |
灰クレーン自動制御盤 | ソフトウェア | 5ヶ月 | |
灰分散機 | 本体、ドラム | 5ヶ月 | |
排水処理設備 | 汚泥掻寄機 | 有機系凝集沈殿槽汚泥掻寄機部品類 | 5ヶ月 |
無機系凝集沈殿槽汚泥掻寄機部品類 | 5ヶ月 | ||
砂ろ過塔 | 有機系砂ろ過塔部品類 | 5ヶ月 | |
無機系砂ろ過塔部品類 | 5ヶ月 | ||
ろ液噴霧器 | 噴霧ノズル、引抜装置部品 | 5ヶ月 | |
電気設備 | 現場制御盤 | シーケンサソフトウェア | 6ヶ月 |
計装設備 | 分散形計算機制御システム | 監視操作盤、中央制御盤、各変換器盤 | 15ヶ月 |
(自動燃焼制御システム含む) | 各コントロールステーション | ||
焼却炉計装盤 | ソフトウェア | ||
故障診断システム | ハード及びソフトウェア | 9ヶ月 | |
運転シュミレータ | ハード及びソフトウェア | 12ヶ月 | |
灰溶融設備 | 混練機 | パドル、スクリュー、シャフト、ノズル | 9ヶ月 |
※1 調達期間は、発注から納品までの部品手配に要する標準的な期間を示す。
※2 上記特定部品を用いて施設の修繕等を行う場合、設備の性能維持のため、乙による施工を推奨。
別紙2 ごみ搬入量実績及び計画処理量
1. ごみ搬入量実績
月別搬入量の実績(t)
平成 21 年度 | 平成 22 年度 | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 | |
4 月 | 3,298.03 | 3,273.56 | 3,202.33 | 3,387.72 |
5 月 | 3,396.04 | 3,327.47 | 3,638.03 | 3,578.74 |
6 月 | 3,316.86 | 3,277.93 | 3,431.88 | 3,273.63 |
7 月 | 3,480.35 | 3,411.43 | 3,410.56 | 3,632.41 |
8 月 | 3,346.70 | 3,598.68 | 3,698.15 | 3,526.36 |
9 月 | 3,205.40 | 3,164.67 | 3,314.12 | 3,161.54 |
10 月 | 3,390.74 | 3,192.14 | 3,434.56 | 3,541.86 |
11 月 | 3,278.23 | 3,476.32 | 3,296.08 | 3,369.50 |
12 月 | 3,536.76 | 3,619.34 | 3,745.66 | 3,722.04 |
1 月 | 3,047.05 | 3,108.66 | 3,245.21 | 3,292.50 |
2 月 | 2,750.97 | 2,750.03 | 2,787.68 | 2,815.07 |
3 月 | 3,428.19 | 3,294.70 | 3,306.09 | 3,302.16 |
合計 | 39,475.32 | 39,494.93 | 40,510.35 | 40,603.53 |
※ 他市からの搬入量を除く
2. 計画処理量
年間4万トンを基本とし、平成26年度から平成28年度までの期間については、これに各年度5千トンを加えた量
別紙3 ごみ質分析結果・計画ごみ質
ごみ質分析結果(三成分)(平成22~24年度実績)
項目 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
三成分 (%) | 水分(湿ベース) | 48.31 | 35.36 | 46.23 |
灰分( 〃) | 6.00 | 8.57 | 8.88 | |
可燃分( 〃) | 45.69 | 56.07 | 44.89 | |
低位発熱量(kJ/kg)(実測) | 7960 | 10764 | 8392 |
ごみ質分析結果(元素分析)(平成22年~24年度実績)
組成 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
重量(%) | |||
基準ごみ(湿ベース) | |||
炭素 C | 20.80 | 28.40 | 23.98 |
水素 H | 3.28 | 3.97 | 3.35 |
窒素 N | 0.88 | 0.69 | 0.59 |
硫黄 S | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
塩素 CL | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
酸素 O | 20.49 | 22.59 | 16.78 |
単位容量重量(kg/m3) | 194 | 150 | 182 |
本施設建設時の計画ごみ質(三成分)
項目 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | |
三成分 (%) | 水分 | 57.5 | 45.2 | 32.9 |
灰分 | 13.3 | 12.4 | 11.6 | |
可燃分 | 29.2 | 42.4 | 55.5 | |
低位発熱量(kJ/kg)(実測) | 5028 | 8380 | 11732 |
計画ごみ質(元素分析)
組成 | 重量(%) |
基準ごみ(湿ベース) | |
炭素 C | 22.89 |
水素 H | 3.29 |
窒素 N | 0.50 |
塩素 Cl | 0.28 |
硫黄 S | 0.04 |
酸素 O | 15.40 |
見掛け比重(t/㎥) | 0.20 |
主な貸与機器
種 類 | 機 器 名 |
計測機器 | 超音波肉厚測定器・精密圧力計・圧力計・振動計・照度計・騒音計・回転計・表面温度計・シンクロスコープ・膜厚計・クランプメーター・絶縁抵抗計・接地抵抗計・デジタルマルチメーター・検電器・テスタ・聴診器(簡易振動チェッカー)・ガス検知器 溶接ゲージ・ 隙間ゲージ 等 |
切削・切断工具 | バンドソー・プラズマ切断機・卓上グラインダー・ボール盤・グラインダー・電動チェーンソー・パイプカッター・ワイヤーカッター・クリッパー・エアサンダー・エアストレートグラインダー・ねじ切 り機 等 |
給油工具 | 電動グリスガン・手動グリスガン・各種オイルジョッキ 等 |
溶接機器 | ガス溶接機・TIG 溶接機・手動溶接機・エンジン溶接機・保護面・溶 接用皮手袋・スパッタシート・溶接用保護エプロン 等 |
送風機 | 工場扇・可搬式送風機(スパイラルエアダクト含む) |
作業工具類 | ドライバー・スパナ・レンチ・トルクレンチ・六角レンチ・ハンマー・バール・マンホールオープナー・電工工具・電工ドラム・プー ラ 等 |
安全用具 | 担架・有害ガス検知器・空気呼吸器用コンプレッサ・空気呼吸器・ ろ過筒 等 |
照明器具 | 投光器・変圧器(100/24V)・ケーブル 等 |
その他 | トランスミッター用コミュニケーター・直流電源電圧発生装置・小型電動塗装機・油圧ジャッキ・水中ポンプ・台車・梯子・脚立・掃除機・踏み台・電動フォークリフト 等 |
学習計画書、運営マニュアル、運営・維持管理計画書、修繕計画書及び財務計画書には以下の事項を網羅させること。
1.学習計画書
① 事業準備期間における業務実施内容
② 事業準備にあたる目標設定及び達成方法
③ 実施体制
④ スケジュールなど
2.運営マニュアル
① 業務実施の概要
・性能発注における業務実施の考え方
・業務内容及び対象施設の概要
・設備リスト及び主要設備の配置図
② 運転操作
・本件廃棄物の受入及び処理不適物排除の方法
・運転手順及びスケジュール(手順、管理項目・数値、用役管理等)
・運転操作時の異常時の対応(受入不能、想定トラブルと対応策、緊急作動操作など)
③ 維持管理業務
・維持管理手順及びスケジュール(手順、管理項目・数値、想定トラブルと対応策)
・定期修繕の手順及びスケジュール(手順、管理項目・数値、想定トラブルと対応策)
④ 環境計測
・排ガス、排水、騒音、振動等の環境計測の方法・記録・保管・管理
・本件廃棄物搬入量や処理量、発電量の算定方法
・計測結果が安定しない場合の対応方法
⑤ 記録、連絡報告
・運転日報、点検記録、計器記録の作成要領
・機器故障、故障処置、設備改善、機器補修の記録要領
・設備台帳、補修・履歴の記録要領
・月報、年報の様式
・情報管理
・モニタリング等への協力の考え方
・異常発生時の記録、連絡報告
⑥ 電気工作物保安規程
・本件施設における保安事項、考え方、保安手順・体制
・保安に関する異常発生時の対応
⑦ 安全衛生管理
・安全作業に向けた考え方
・作業環境管理、防火管理、防災体制方法
・安全衛生の教育訓練
・危険物の取扱、保管
・事故発生時の連絡方法、連絡網、処置方法、救出活動方法
⑧ 緊急時の対策
・緊急時の対応体制
・緊急時の措置、避難方法
⑨ 清掃工場防災マニュアル
⑩ 組織・服務規程
・組織図、人員体制、法定資格者
・職務内容、勤務時間
・組織管理、従業員管理、教育研修
⑪ 業務改善計画
・従業員への教育・訓練
・継続的に業務の改善を図る方法
・地域への配慮方法など
3.運営維持管理計画書
① 業務概要
・業務範囲
② 運転計画
・本件廃棄物の受入、処理(搬入日、搬入量、稼働日、処理量)
・ユーティリティ(種類、使用量、在庫管理)
・電力量(発電量、所内使用量、売電量)
③ リスクへの対応
・環境計測の項目、方法、スケジュール
④ 情報管理計画
・実績報告書(日報、月報、年報等)の作成と管理、台帳管理、設計図書、契約書等の管理
・データ管理など
⑤ 組織管理計画
・組織図、人員体制、法定資格者一覧
・職務内容、勤務時間
・組織管理、従業員管理、教育研修
⑥ 業務改善計画
・従業員への教育・訓練計画
・業務改善計画など
⑦ その他の付帯業務
・保安業務
・各機器の清掃、環境整備、衛生管理
・薬品等の用役品、予備品、消耗品の購入及び管理
・付帯業務にかかる費用内訳
4.修繕計画書
① 定期点検、補修計画
・定期点検、法定点検、自主点検、保安等のスケジュール及び計画書
・補修のスケジュール及び計画書
② 特定部品の調達計画
・特定部品の調達計画
③ 計画修繕
・定期修繕以外の修繕計画
5.財務計画書
① 運営維持管理費の内訳
・運転経費
・定期点検・補修費
・人件費
・その他経費
・付帯業務にかかる経費
② ①にかかる積算根拠
③ 事業収支計画
別紙 6 現行の清掃等作業基準表
項目 | 作業内容等 | 作業頻度 | 備考 | |
施設清掃 | 日常清掃(床清掃・ごみ収集含む) | 220 ㎡ | 1回/日 | 便所・給湯室等 |
830 ㎡ | 2回/週 | 事務室等 | ||
1230 ㎡ | 1回/週 | 階段・廊下等 | ||
定期清掃(床) | 1140 ㎡ | 2回/年 | ワックス等 | |
250 ㎡ | 2回/年 | カーペット清掃 | ||
170 ㎡ | 1回/年 | ワックス等 | ||
定期清掃(窓ガラス) | 210 ㎡ | 1回/年 | 管理棟 | |
植栽管理 | 草刈 | 3回/年 | ||
樹木剪定 | 1回/年 | |||
その他 | 清掃等 | 適宜 |
測定対象物 | 測定内容 | サンプリング場所 | 頻度 |
排ガス | ばいじん濃度 | 煙突採取口 | 2回/年(各炉) |
塩化水素濃度 | |||
硫黄酸化物濃度 | |||
窒素酸化物濃度 | |||
水銀濃度 | |||
ダイオキシン類濃度 | 1 回/年(各炉) | ||
処理対象物 | ごみ質 | ごみピット | 1 回/月 |
主灰 | 熱灼減量 | 焼却灰搬出装置 | 1 回/月 |
ダイオキシン類含有量 | 1 回/年(各炉) | ||
飛灰 | ダイオキシン類含有量 | バグフィルタ集じん 灰集合コンベヤ | 1 回/年(各炉) |
飛灰処理物 | ダイオキシン類含有量 | 集じん灰No1 養生コ ンベヤ | 1 回/年 |
重金属等溶出量 | |||
排出水 | 水質 | 放流水槽 | 1 回/月 |
周辺環境 | 振動 | 本件施設敷地境界または本件施設周辺 | 1 回/年 |
騒音 | |||
悪臭 | |||
大気 | 定期 | ||
土壌 | |||
水質 |
リスク項目 | 概要 | 分担 | |||
市 | 受 託者 | ||||
共通 | 制度・法令リスク | 関係法令・許認可の変更等に係るリスク | ○ | ||
税制 リスク | 受託者の利益に課せられる税制度の変更(例;法人税等)、新税 創設に伴うリスク | ○ | ○ | ||
上記以外の税制度の変更、新税創設に伴うリスク | |||||
物価変動 リスク | 一定の範囲内(1.5%)での物価変動に係るリスク | ○ | ○ | ||
一定の範囲内(1.5%)を超えた物価変動に係るリスク | |||||
政治リスク | 政策方針の変更等による事業の停止・変更に係るリスク | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災等により事業の実施が不可能となる場合のリスク | ○ | |||
一定の範囲(1%) 内 | 天災等による損害が発生し、修復のため事業の遅延が発生する 場合のリスク | ○ | ○ | ||
一定の範囲(1%) 外 | |||||
住民反対リスク | 受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | |||
上記以外の場合のリスク | ○ | ||||
第三者賠償 | 受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | ○ | ||
上記以外の場合のリスク | |||||
運営段階 | 性能リスク 委託費超過リスク | 提示条件の不備や、要求変更等、市の責めに帰すべき事由によ る場合のリスク | ○ | ○ | |
その他施設の運営維持管理業務において、本事業契約に規定する仕様及び性能の未達成等、受託者の責めに帰すべき事由によ る場合のリスク | |||||
施設・設備損傷リスク | 事故や火災等により施設が破損した場合のリスク | ○ | ○ | ||
第三者の責めに帰すべき事由により施設が破損した場合のリス ク | |||||
不適正ごみ混入リスク | 受託者の善良なる管理者の注意義務違反の場合のリスク | ○ | ○ | ||
受託者の善良なる管理者の注意義務を以ってしても排除できな い場合のリスク | |||||
技術革新 | 技術革新に伴い設備が陳腐化した場合において、新技術採用の ためのコストが増大した場合のリスク | ○ | |||
ごみ量・ごみ質変動リスク | 搬入する本件廃棄物のごみ量が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合、または、ごみ質が契約で規定した範囲を逸脱した 場合のリスク ※ | ○ | |||
発電収入変動リスク | 計画からの発電量変動の帰責事由が受託者にある場合のリスク | ○ | ○ | ||
計画からの発電量変動の帰責事由が受託者にない場合のリスク | |||||
事業終了段階での 施設の性能確保 | 事業終了時における施設の性能確保が未達の場合のリスク | ○ |
※ ごみ量については、上限を本件施設の受入可能量とし、下限を20,000tとする。また、ごみ質については、DCSから得られる熱量データと市が実施するごみ質分析から得られるデータを総合的に勘案し、判断する。
本件施設の主な法定点検とその直近実施時期は、以下に示すとおりである。
設備名等 | 関係法令 | 期間 | 直近実施時期 |
ごみ計量機 | 定期検査(計量法) | 2年毎 | 平成23年11月 |
自主検査 | 2年毎 | 平成24年11月 | |
ごみクレーン 灰クレーン | 性能検査(クレーン等安全規則) | 2年毎 | 平成25年 3月 |
定期自主検査(クレーン等安全規則) | 1年毎 | 平成25年 3月 | |
タービン発電機用ホイ スト | 性能検査(クレーン等安全規則) | 2年毎 | 平成24年10月 |
定期自主検査(クレーン等安全規則) | 1年毎 | 平成24年10月 | |
廃熱ボイラ(3 基)及び各ボイラ附属設備 | 定期事業者検査(電気事業法) | 2年毎 | 平成25年6月~7月 |
自主保安検査(保安規程) | 2年毎 | 平成24年6月~7月 | |
蒸気タービン(1 基) 及び附属設備 | 定期事業者検査(電気事業法) | 4年毎 | 平成23年7月 |
自主保安検査(保安規程) | 4年毎 | 平成25年7月 | |
アンモニア水蒸発器 HEX-1・2・3 (第一種圧力容器) | 性能検査(労働安全衛生法、ボイラ及び圧力容器安全規則) | 1年毎 | 平成25年1月 |
受変電設備 (特別高圧) | 定期点検(電気事業法、保安規程) | 6年毎 | 平成24年11月 |
受変電設備 (高圧) | 3年毎 | 平成24年11月 | |
タービン発電機 | 3年毎 | 平成25年2月 | |
非常用発電機 | 3年毎 | 平成25年1月 | |
消防用設備 | 機器点検(消防法) | 半年毎 | 平成24年9月 |
総合点検(消防法) | 1年毎 | 平成25年3月 | |
灯油ストレージタンク (地下) | 定期点検(消防法) | 3年毎 | 平成23年7月 |
作業環境測定 (吸入性粉塵) | 労働安全衛生法 | 半年毎 | 平成24年10月 |
作業環境測定 (ダイオキシン・煤塵) | 労働安全衛生法施行規則 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 | 半年毎 | 平成25年1月 |
エレベータ | 定期検査(建築基準法) | 1年毎 | 平成24年12月 |
車庫棟 | 定期調査(建築基準法) | 3年毎 | 平成24年2月 |
浄化槽 | 法定検査(浄化槽法) | 1年毎 | 平成24年10月 |
生活受水槽 | 水槽の清掃及び定期検査(水道法) | 1年毎 | 平成24年9月 |
※なお、非常用発電機の定期点検は、消防用設備の総合点検と兼ねて実施している。
人員配置合計 | 橿原市 | 委託業者 | |
環境企画課長:1名課長補佐:2名 副主幹:3名 統括調整員・統括技能員:5名 企画係:2名(内、統括調整員:1名)保全係:3名(内、統括調整員:1名)管理係:2名(内、統括調整員:1名)業務係:2名 施設第1係:4名(内、副主幹:1名)施設第2係:3名 施設第3係:5名(内、再任用・臨時職員:4名) 計 28名 | 総括責任者:1名副責任者:2名 日勤班員:3名(内、副責任者:1名)運転班員:5名×4班=20名(2交替) 計 25名 | ||
対象施設又は対象業務 | ごみ受入業務 | 施設第1係:4名 ・ ごみ及び灰クレーン操作:4名施設第2係:3名 ・ 計量受付・手数料徴収:3名施設第3係:5名 ・ プラットホーム監視・受入:5名 | |
ごみ焼却処理施設 | 保全係:3名 ・ 施設保全業務 管理係:2名+統括調整員:1名=3名 ・ 施設管理業務 | 委託業者:25名 ・ 施設運転管理業務 ・ メンテナンス業務 |
注1):( )内は兼任を示す。 注2):平成 25 年 1 月現在の状況
測定項目 | 単位 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 排出基 準値 | ||||
9月21日 | 1月11日 | 8月7日 | 12月21日 | 8月7日 | 12月21日 | ||||
湿り排ガス流量 | ㎥N/h | 29600 | 27200 | 26600 | 27200 | 29100 | 29900 | ||
乾き排ガス流量 | ㎥N/h | 25000 | 23500 | 22700 | 23200 | 24200 | 25700 | ||
排ガス流速 | m/s | 14.5 | 13.2 | 13.0 | 13.4 | 14.2 | 14.7 | ||
排ガス温度 | ℃ | 184 | 180 | 184 | 187 | 183 | 186 | ||
排ガス中の水分 | vol% | 15.42 | 13.44 | 14.78 | 14.57 | 16.91 | 14.20 | ||
排ガス組成 (*1) | 酸素 | vol% | 12.6 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | |
二酸化炭素 | vol% | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | ||
一酸化炭素 | vol% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
窒素 | vol% | 81.4 | 80.5 | 81.5 | 80.0 | 81.5 | 80.0 | ||
ばいじん | 濃度 | g/㎥N | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
酸素12%換算 値 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.08 | ||
硫黄 酸化物 | 濃度 | volppm | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | 18 | |
排出量 | ㎥N/h | 0.42 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | ||
窒素 酸化物 | 濃度 | volppm | 59 | 49 | 49 | 51 | 51 | 46 | |
酸素12%換算 値 | volppm | 33 | 55 | 49 | 57 | 51 | 54 | 250 | |
塩化水素 | 濃度 | mg/㎥N | 40 | 12 | 62 | 27 | 67 | 69 | |
酸素12%換算 値 | 42 | 13 | 62 | 27 | 67 | 78 | 700 | ||
水銀 | mg/㎥N | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | ||
K値 | - | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||
硫黄酸化物排出基準 | 84.8 | 82.8 | 82.6 | 83.3 | 83.8 | 85.5 |
*1)基礎項目測定時の数値を示す。
*2)硫黄酸化物許容排出量は、測定結果(実測値)より算出。K 値=1.75。
*3)設計値を示す。大防法NOX 基準値250ppm、HCL 基準値700mg/㎥。
No. | 測定項目 | 単位 | 排ガス中のダイオキシン類測定分析 | ||
- | 測定対象 | - | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
測定日 | - | 12月5日 | 10月10日 | 11月20日 | |
1* | Total PCDDs | ng/㎥N | 0.17 | 0.083 | 2.1 |
2* | Total PCDFs | 0.055 | 0.039 | 0.17 | |
3* | Total Coplanar PCBs | 0 | 0 | 0.016 | |
4* | Total TEQ | ng-TEQ /㎥N | 0.00089 | 0.00014 | 0.016 |
5* | CO濃度 | ppm | 16 | 16 | 6 |
6 | 酸素濃度 | % | 13.3 | 13.0 | 13.5 |
7 | 排ガス量(湿り) | ㎥N/h | 26900 | 22100 | 30200 |
8 | 排ガス量(乾き) | ㎥N/h | 23600 | 19600 | 26500 |
9 | 排ガス流速 | m/s | 12.98 | 10.83 | 14.80 |
10 | 水分量 | % | 12.4 | 11.1 | 12.4 |
11* | ばいじん濃度 | g/㎥ N | 0.001以下 | 0.001以下 | 0.001以下 |
12* | 塩化水素濃度 | mg/㎥ N | 13 | 4.7 | 9.0 |
13 | 排出ガス温度 | ℃ | 184 | 188 | 187 |
No. | 測定項目 | 単位 | 焼却灰中のダイオキシン類測定分析 | ||
- | 測定対象 | - | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
- | 測定日 | - | 10月10日 | 10月10日 | 11月20日 |
1* | Total PCDDs | ng/g | 0.30 | 0.045 | 0.16 |
2* | Total PCDFs | 0.49 | 0.057 | 0.55 | |
3* | Total Coplanar PCBs | 0.011 | 0 | 0.0030 | |
4* | Total TEQ | ng-TEQ/g | 0.011 | 0.000094 | 0.0058 |
No. | 測定項目 | 単位 | 焼却飛灰中のダイオキシン類測定分析 | ||
- | 測定対象 | - | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
- | 測定日 | - | 10月10日 | 10月10日 | 11月20日 |
1* | Total PCDDs | ng/g | 12 | 11 | 22 |
2* | Total PCDFs | 24 | 21 | 21 | |
3* | Total Coplanar PCBs | 0.26 | 0.27 | 0.38 | |
4* | Total TEQ | ng-TEQ/g | 0.57 | 0.55 | 0.66 |
No. | 測定項目 | 単位 | 焼却飛灰処理物中のダイオキシン類測定分析 |
- | 測定日 | - | 10月10日 |
1* | Total PCDDs | ng/g | 20 |
2* | Total PCDFs | 31 | |
3* | Total Coplanar PCBs | 0.42 | |
4* | Total TEQ | ng-TEQ/g | 0.85 |
注)*の印の付いた項目は12%換算値です。