Contract
第 1 条 (目的及び定義)
1. 「電子請求受付システム認証サービス」(以下「本サービス」という。)は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)と連携して公益社団法人国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という。)が運営する介護電子請求受付システム及び障害者総合支援電子請求受付システムの専用認証局(以下「専用認証局」という。)が提供する電子証明書の発行等に関するサービスです。
2. 電子請求受付システム認証サービス利用規約(以下「本規約」という。)は本サービスの利用に関する事項について定めたものです。
3. 本規約において使用する用語の定義は次のとおりです。
(1) 「介護電子請求受付システム及び障害者総合支援電子請求受付システム(以下総称して
「電子請求受付システム」という。)」:介護保険でサービス等を提供する事業所及び障害者総合支援でサービス等を提供する事業所等(以下総称して「事業所等」という。)と国保連合会をネットワーク回線で接続し、請求データ等をオンラインで受け渡すシステムです。
(2) 「電子署名」:電子文書の正当性を保証するために付けられる署名情報です。公開鍵暗号等を利用し、相手が本人であることを確認するとともに、情報が送信途中で改ざんされていないことを証明することができます。
(3) 「公開鍵」:秘密鍵と対になる鍵で、署名の検証等に利用します。公開鍵は一般に公開されますが、この公開鍵から対となる秘密鍵を類推することは困難です。
(4) 「電子証明書」:事業所等の利用者の名義と公開鍵を付加して、公開鍵の真正性を証明する証明書です。電子署名を実印とした場合の印鑑証明書に相当するものです。
(5) 「秘密鍵」:公開鍵と対になる鍵で、鍵の所有者だけが管理します。秘密鍵で暗号化した電子署名等は、それに対応する公開鍵でのみ復号が可能です。
(6) 「専用認証局」:電子請求受付システムで使用する電子証明書を発行する機関です。専用認証局は公開鍵が間違いなく本人のものであると証明可能とする第三者機関で、xx、中立な立場で信頼できる機関として運営します。
(7) 「危殆化」:秘密鍵等の秘密情報が盗難、紛失、漏洩等により秘密性を失うことや、採用している暗号アルゴリズムが、新しい攻撃手法の発見やコンピュータ性能の飛躍的な向上により、十分に安全とは言えなくなることです。
第 2 条 (本サービスについて)
1. 本サービスの提供対象は電子請求受付システムの利用者とします。
2. 利用者に対して発行される電子証明書は、電子請求受付システムからダウンロードすることで提供されます。
3. 本サービスにより、利用者は電子証明書に記録された公開鍵に対応する秘密鍵を電子署名作成に利用することができます。
第 3 条 (電子証明書の発行申請)
1. 事業所等の利用者は国保連合会から通知された ID 等を参照して、電子請求受付システムを利用できるようにします。
2. 利用者は、電子請求受付システムの証明書発行申請用画面に従って所定の申請項目を入力し電子証明書の発行を申請します。
3. 利用者は、虚偽の申請を行ってはなりません。
4. 利用者は、原則として二重に電子証明書の発行を受けることはできません。
第 4 条 (電子証明書の発行)
1. 国保連合会では、利用者からの発行申請を受付して、所定の方法により確認を行います。
2. 国保連合会では、確認の結果、申請内容が適当でないと判断した場合には、発行申請を却下し、電子証明書を発行しません。
3. 確認の結果、申請内容が真正であると判断した場合は、専用認証局が発行した電子証明書を利用者に提供できるようにします。
4. 利用者は、電子請求受付システムから電子証明書及び秘密鍵をダウンロードし、インストールします。
5. 電子証明書発行に当たって発生する費用は、利用者が負担するものとします。
第 5 条 (電子証明書の有効期間)
電子証明書の有効期間は、有効とする日から起算して最大で 3 年 3 ヶ月後の翌日までです。有効期間については、電子証明書発行の際に通知します。
第 6 条 (電子証明書の更新)
利用者は、電子請求受付システムによって電子証明書の更新を申請することができます。
更新した電子証明書の有効期間は、更新前の有効な電子証明書の有効終了日の翌日から起算して最大で 3 年 3 ヶ月後の翌日までです。
第 7 条 (利用者による失効申請)
1. 秘密鍵が危殆化した場合若しくは危殆化の恐れがある場合においては、利用者は、国保連合会へ遅滞なく電子証明書の失効を申請しなければなりません。
2. 電子証明書の利用を自発的に取りやめる場合においては、利用者は、国保連合会へ電子証明書の失効を申請しなければなりません。
第 8 条 (国保連合会による失効等)
1. 国保連合会は、前条に定めるほか、次の事由が発生した時は、電子証明書を失効させます。
(1) 利用者の電子証明書の秘密鍵の危殆化が認識されたか又はその疑いがあるとき。
(2) 専用認証局の秘密鍵の危殆化が認識されたか又はその疑いがあるとき。
(3) 電子証明書の記載事項が事実と異なることが判明したとき。
(4) 利用者が本規約に基づく義務を満たさなかったとき。
(5) その他、国保連合会が必要と判断したとき。
2. 国保連合会は前項により電子証明書を失効させた場合は、速やかに利用者にその旨を通知します。
3. 国保連合会は第 1 項(2)の事由により電子証明書を失効させた場合は、電子請求受付システムのお知らせ機能及び国保中央会のホームページ等で遅滞なくその旨を公表します。
第 9 条 (電子証明書失効後の秘密鍵及び電子証明書の消去)
利用者は第 7 条による失効申請をした場合、及び第 8 条による失効通知を受けた場合は、速やかに、利用者が保管している電子証明書及び秘密鍵を消去するものとします。
第 10 条 (証明書発行用パスワードの再発行)
1. 利用者が証明書発行用パスワードを失念した場合は、電子請求受付システムによって証明書発行用パスワードの再発行を申請します。
2. 証明書発行用パスワードの再発行が申請された場合は、所定の確認を行った上で、利用者には暗号化、又はログイン用パスワードで圧縮された証明書発行用パスワードをお知らせ機能で通知します。
3. 利用者は、証明書発行用パスワードを、端末に格納されている所定の復号ツールによって復号、又はログイン用パスワードによって解凍します。
第 11 条 (利用者の義務)
利用者は、本サービスの利用に際して、次の義務を負います。
(1) 利用者は、本規約等に記載した用途にのみ電子証明書及び秘密鍵を利用しなければなりません。
(2) 利用者は、自らの責任と負担において本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア及び回線等の設備を準備しなければなりません。
(3) 利用者は、電子証明書及び秘密鍵を第三者への貸与、譲渡、売買及び担保の目的に供することはできません。
(4) 電子証明書の発行申請及び失効申請を行う場合、提示する申請内容が虚偽なく正確でなければなりません。
(5) 電子証明書の記載内容について電子証明書受領時に内容の確認を行い、申請内容と相違ないことを確認しなければなりません。記載内容に誤りがある場合は速やかに国保連合会へ当該電子証明書の失効を申請しなければなりません。
(6) 秘密鍵を保護し、紛失、暴露、改ざん又は盗用されることを防止するために適切な措置を取らなければなりません。
(7) 秘密鍵の紛失、暴露、その他の危殆化又はそれらが疑われる時には、速やかに国保連合会へ届け出なければなりません。また、電子証明書情報に変更があった場合は、速やかに国保連合会へ届け出なければなりません。
第 12 条 (一般的禁止事項)
利用者による、次に該当する行為又はその恐れのある行為を禁止します。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令に違反する行為
(3) 本サービスの運営を妨げたり、信用を毀損する行為
(4) 本サービスの他の利用者に不利益を及ぼす行為
第 13 条 (個人情報の取扱い)
1. 本サービスでは、利用者の個人情報を適切に取り扱います。
2. 本サービスでは、法令等に基づく場合又は法執行機関より法的根拠に基づく情報開示請求があった場合を除き、知り得た個人情報を利用者以外の第三者に提供しないものとします。
第 14 条 (情報提供、公表及び通知)
1. 専用認証局から利用者への通知方法は、電子請求受付システムのお知らせ機能、郵送による書面通知等、専用認証局が適当と判断した方法により行うものとします。
2. 専用認証局は、利用者が電子証明書を利用するに際して必要な又は重要な本規約等の情報を電子請求受付システムや国保中央会のホームページ等において公表します。
第 15 条 (本サービスの一時停止)
専用認証局又は国保連合会において、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部を停止できるものとします。
(1) 本サービスの提供用設備に緊急又は定期的な保守が必要な場合
(2) 第 18 条第 1 項(1)~(5)及び(7) 、並びに同条第 2 項(1)~(2)に掲げる事象に起因して、本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合
(3) 電気通信事業者が本サービスの提供に必要な電気通信サービスを中断又は中止した場合
(4) その他技術上又は運用上の理由により、必要であると認められる場合
第 16 条 (本サービスの変更)
専用認証局は、本サービスの全部又は一部を変更する場合があります。
第 17 条 (知的財産権)
1. 利用者は、本サービスの利用に際して貸与又は提供されるソフトウェア等のプログラム又はその他の著作物(各種手順書、本規約等)についての著作権、その他知的財産xx全ての権利は、開発者等に留保されていることを承認するものとします。当規定は利用者による本サービス利用の終了後も有効とします。
2. 専用認証局と利用者との間で別段の合意がなされない限り、専用認証局が提供する本サービスに関わる情報資料及びデータは、次に示す当事者の権利に属するものとします。
(1) 利用者の電子証明書:専用認証局に帰属する財産とします。
(2) 利用者の秘密鍵 :保存方法又は保存媒体の所有者に関わらず、利用者の電子証明書の公開鍵と対になる秘密鍵を所有する利用者に帰属する財産とします。
(3) 利用者の公開鍵 :保存方法又は保存媒体の所有者に関わらず、公開鍵と対になる秘密
鍵を所有する利用者に帰属する財産とします。
第 18 条 (免責事由)
1. 専用認証局は、次の各号に定める事由により生じた損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 地震、噴火、津波、台風等の自然災害に起因して損害が発生した場合
(2) 暴動、市民暴動、悪意的損害、破壊行為、内乱、戦争(宣戦布告されているか否かを問わない)、革命に起因して損害が発生した場合
(3) 裁判所、政府又は地方機関による作為又は不作為に起因して損害が発生した場合
(4) ストライキ、工場閉鎖、労働争議に起因して損害が発生した場合
(5) 放射性物質、爆発性物質、環境汚染物質に起因して損害が発生した場合
(6) 本サービスにおいて用いられている、一般的な技術水準に照らし安全とされている暗号又はセキュリティ手段が破られた場合
(7) 専用認証局の責によらない事由で、必要とする必須の機器、物品、供給物若しくはサービス(電力、ネットワークその他の設備を含むがそれに限らない)が利用不能となったことにより損害が発生した場合
(8) 上記(1)から(7)までのほか、不可抗力により損害が発生した場合
(9) 利用者の秘密鍵が漏えい等したことにより損害が発生した場合
(10) 利用者が本規約等に違反した場合
2. 専用認証局は、次の各号に定める事由のいずれかに起因して利用者に損害が生じた場合であっても、当該事由が専用認証局に責を帰すことができない事由である場合には、一切の賠償責任を負わないものとします。
(1) 火災、停電、公共サービス機関の業務停止等に起因して損害が発生した場合
(2) 利用者の使用するソフトウェア、ハードウェア、システム、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題又は誤操作等が生じた場合
(3) 利用者による電子証明書の利用により利用者のコンピュータシステム等のハードウェア又はソフトウェアに何らかの影響又は障害が発生した場合
(4) 専用認証局が利用する本サービスの提供用設備に緊急の保守が必要な場合
第 19 条 (損害賠償責任)
専用認証局は、業務の遂行において、職員が故意又は過失によって利用者に損害を与えた場合、その他専用認証局に責を帰すべき事由がある場合は、電子証明書の発行又は更新に係る費用を上限として賠償責任を負うものとします。
第 20 条 (規約の改定)
1. 専用認証局は、利用者の承諾を得なくても、正当な理由がある場合には、本規約を改定できるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
2. 前項の規定は専用認証局が当該改定を電子請求受付システムのお知らせ機能や国保中央会のホームページ等において公表した時をもって利用者に適用されるものとします。利用者は、電
子証明書の発行を受けた後に改定が行われた場合であっても、かかる公表後は改定後の本規約を遵守して本サービスを利用することについて同意するものとします。
第 21 条 (準拠法)
本規約等の成立、解釈及び履行等は、「電子署名及び認証業務に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」その他関連する日本国内法規に準拠するものとします。
第 22 条 (輸出規制の遵守)
利用者は、本サービスに関連して使用するソフトウェア及び情報技術の全部又は一部の輸出について、日本及び他の国の輸出法規並びに国際合意を遵守するものとします。
第 23 条 (管轄裁判所)
本規約等及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
附則
本規約は平成 19 年 8 月 1 日から施行します。附則(一部改定)
本規約は平成 24 年 4 月 16 日から施行します。附則(一部改定)
本規約は平成 26 年 8 月 18 日から施行します。附則(一部改定)
本規約は平成 29 年 11 月 24 日から施行します。附則(一部改定)
本規約は平成 30 年 4 月 23 日から施行します。附則(一部改定)
本規約は令和元年 7 月 24 日から施行します。