Contract
相談事業者様向け
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社三菱総合研究所(以下「乙」という。)は、xが「医療機器開発支援ネットワーク」に対して相談する(以下「本相談」という。)に際し、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(秘密情報の定義)
1. 本契約において、「秘密情報」とは、本契約締結後、本相談を通じて甲から乙に対して、秘密と指定の上開示される一切の情報をいう。
2. 前項の秘密情報には次の各号のいずれかに該当するものを含まないものとする。
(1) 甲から開示される以前に既に乙が自ら保有していた情報
(2) 甲から開示される以前に公知であった情報
(3) 甲から開示された後、乙の責めによらないで公知となった情報
(4) 甲から開示された後、乙が正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得した情報
(5) 甲から開示された情報によらずに乙が独自に開発した情報
第 2 条(秘密保持義務)
1. 乙は、甲の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。また、本相談以外の目的にこれを使用してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は「医療機器開発支援ネットワーク」に関わる地域支援機関、伴走コンサルタント、及び乙の再委託先に対して、秘密情報を開示することができる。
3. 第一項の規定にかかわらず、行政当局、司法機関その他の公的機関、金融商品取引所等から、法令(金融商品取引所の定める規則も含む。)上の権限に基づき開示請求があった場合、当該秘密情報を開示することができる。この場合において、可能な範囲で事前に甲への通知を行わなければならない。
第 3 条(個人情報保護)
1. 乙は、本相談において、甲の保有する個人情報の委託若しくは提供がある場合又は自らによる個人情報の取得がある場合、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の適用の有無にかかわらず、当該個人情報は、個人情報保護法、これに関連する法令及びガイドライン(以下総称して「個人情報保護法等」という。)に則って取得されたものであることを保証するとともに、個人情報保護法等に則って当該個人情報を保護するものとする。
2. 本契約において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項に定める個人情報をいう。
第 4 条(損害賠償責任)
1. 前二条に違反し秘密情報又は委託若しくは提供を受けた個人情報を開示又は漏えいした場合、乙は、甲の損害を賠償しなければならない。
2. 前項の損害賠償額は甲乙の協議により定めるが、現実に被った通常かつ直接損害の額に限るものとする。
第 5 条(解除)
甲は、乙が本契約に違反した場合又は1ヶ月前までの甲に対する書面による通知をもって、本契約を解除することができる。
第 6 条(契約期間)
本契約は、本契約締結の日から効力を生じ、本相談の完了までをその有効期間とする。ただし、第 2 条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も 1 年間効力を有する。
第 7 条(反社会的勢力)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して
「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
2. 甲及び乙は、相手方が前項に違反している懸念が生じた場合は、随時調査を実施し、相 手方に対して調査への協力及び資料等の提出を求めることができる。この場合において、相手方は、調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内で要請を受けた資料等を提出しな ければならない。
3. 甲及び乙は、第 1 項に違反した場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
4. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 第 1 項に違反している懸念が生じ、それにより本契約を継続し難い状況が生じているとき。
5. 前項に基づき本契約を解除した当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害の賠償義務も負わないものとする。
第 8 条(不正な利益供与等の禁止)
1. 甲及び乙は、本契約に関し、国内外を問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じて、営業上の不正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何らかの利益を供与し、又はその約束若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、将来にわたりしないことを誓約する。
2. 甲又は乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、相手方に催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
3. 前条第 2 項、第 3 項及び第 5 項の規定は、本条について準用する。
第 9 条(終了後の取扱い)
乙は、本相談の終了後直ちに、秘密情報又は委託を受けた個人情報に関する全ての資料
(複製を含む。)を甲の指示する方法により返却、消去又は廃棄するものとする。
第 10 条(契約当事者間の関係)
1. 本契約は、甲乙間のパートナーシップ、代理権授与、雇用又は合弁事業を意図したものではなく、また、そのようにみなしてはならない。
2. 本契約又は別途書面により明示的に定めるもの以外は、xは、秘密情報に関する知的財産権その他いかなる権利についても乙に何らの許諾をするものではない。
第 11 条(権利義務の譲渡等)
甲及び乙は、本契約により生じる権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならず、又は本契約上の地位を第三者に移転してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
第 12 条(契約の変更)
本契約は、甲乙間の書面による合意によってのみ変更することができる。
第 13 条(管轄裁判所)
本契約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議し、誠意をもって解決するものとする。
本契約締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通を保有する。
○○年○○月○○日
甲
乙 xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所人間・生活研究本部長 xx xx