7月5日 都議会自民党入札・契約制度改革PTとの意見交換会で財務局より防災協定締結による入札条件の見直しの方向が示される。
東京機材商組合と「災害時における資材提供に関する協定」を締結
xxx管工事工業協同組合(xxxx理事長)とxxxx機材商業協同組合(xxxx理事長)は10月15日、xxx港区のxxx管工事会館で「災害時における資材提供に関する協定書」を締結し、調印式を執り行った。協定発効日は11月1日付。
今回の協定のポイントは、前文で資材供給協力の対象を「甲(東管)がxxxと締結している災害協定に基づき、協力要請を受けた水道施設等の応急復旧」とし、民民の請負関係は対象としないことを明確にした点。両組合間での共同購買の形をとる。今般の協定締結により、都から協力要請を受けた応急復旧について資材確保の体制が整備され、災害時の復旧体制がさらに強化された。
調印式には東管からxx理事xxxx・xx・xの3副理事長、宮城専務理事が出席。機材商組合からxx理事長、xx・xx両副理事長、xxxx理事、xxx副理事長が出席した。
協定書調印式で握手を交わすxx理事長(右)と橋本機材商組合理事長
調印後の挨拶でxx理事長は、「災害時におけるライフラインの確保は大変重要な問題であり、不測の事態は日本列島の何処にでも起きる可能性がある。また、11月
1日より、都の実施する施工能力審査型総合評価方式にも災害協定の加点が導入されることになり、組合が締結している協定も指定対象となっており毎年実効体制の確認が行われることから、整備を急がなければならないと考えていた」と締結の意義を語り、「細部の運用については今後さらに協議が必要と思われるが、本協定締結を機にこれまで培った両組合のパートナーシップをさらに深めていきたい」と抱負を述べた。続いて挨拶に立ったxx理事長は、「震 災を機に、工販が連携して資材を確保し現場へ届けることがいかに重要かと実感した。協定調印後は両組合のパートナーシップをさらに深め、確固たる基盤を確立して
いきたい」と結んだ。
協定書調印式を終えて記念撮影
災害時における資材提供に関する協定書
xxx管工事工業協同組合(以下「甲」という)とxxxx機材商業協同組合(以下「乙」という)は、地震、水害その他天災地変等の災害(以下「災害」という)の発生により被災し、甲がxxxと締結している災害協定に基づき、協力要請を受けた水道施設等の応急復旧に要する資材の供給協力に関し、本日次のとおり合意に達したので本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧について、甲がこの協定を得て迅速に実施できるように必要な事項を定めることを目的とする。
(供給協力の要請)
第2条 1.甲は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧に乙の取り扱う資材が必要であると認めたときは、乙に対して当該資材(以下「本資材」という)の供給について協力を要請することができる。
2.甲が供給の要請をする本資材の主なものは乙(の組合員)が取り扱う本資材とする。
3.乙は甲の要請に全面的に協力するが、あくまで本協定は乙の供給義務を定めたものではない。
(要請の手続)
第3条 甲は、前条の要請を行うときは、資材提供要請書を乙に提出するものとする。 ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができるものとし後日速やかに資材提供要請書を乙に提出するものとする。
(機材の運搬 引渡し)
第4条 1.本資材の引渡し場所は、原則として甲の要望する場所への納入とし、甲は直ちに検収を行うものとする。
2.被災地への本資材の運搬は、甲または、甲の指定する者が行うものとする。
(支 払)
第5条 1.乙が提供した資材の価格及び運搬の協力を行った場合の経費(以下「代金等」という)の支払い方法については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
2.甲が支払うべき資材の代金等は資材の供給及び搬出後、支払い方法及び時期については甲乙協議の上、決定するものとする。
(所有権の移転)
第6条 本資材の所有権は代金の完済をもって乙から甲に移転するものとする。ただし代金完済前であっても甲が他者に販売することを妨げない。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を事務局長とする。
(協 議)
第8条 この協定書に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、平成25年11月1日からその効力を有するものとし、有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了の日前30日までに甲乙いずれかの申し出がない限り自動的に1年間継続するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成25年10月15日
甲 xxx管工事工業協同組合
理事長 xxxx 乙 xxxx機材商業協同組合
理事長 xxxx
協定経緯
平成25年6月24日 工販懇談会において機材商xx理事長より、平成25年度事業方針として、「6つのみらい」に加え、業界関係団体との連携強化等が示される。
7月5日 都議会自民党入札・契約制度改革PTとの意見交換会で財務局より防災協定締結による入札条件の見直しの方向が示される。
9月17日 水道局が施工能力審査型総合評価方式への災害協定等の評価項目の追加について説明。
19日 災害協定の実効性対応を検討。
25日 機材商xx理事長が来組。xx理事長、xx副理事長と資材供給協力協定締結の方向で基本合意。
10月2日 機材商理事会で協定締結承認。災害協定に係る内部規程、組合と組合員の覚書も附帯決議。
8日 東管理事会で協定締結承認。
9日 東管、機材商が必要資材について打ち合わせ。
15日 協定書調印式
急連絡網整備、復旧支援体制の整備等を定める。平成20年9月、25年10月に一部改正)
平成7年1月7日 阪神淡路大震災。3月
1日から3月21日までに給水管修繕、配水管復旧に延べ32社、112名が出動。
12年3月17日 xxx水道局と「震災時における給水装置の応急措置の協力に関する協定」を締結。15年7月9日「実施細目」締結。平成24年4月20日「災害時における給水装置の応急措置の協力に関する協定」、「実施細目」に改定。(現協定)
17年12月27日 xxx下水道局と災害時における避難所排水設備の復旧に関する覚書締結。この覚書に基づき、大田・目黒・足立・中野・世田谷各区と協定締結。
19年7月16日 新潟中越沖地震。7月
19日から23日にかけ3社3班が水道施設の復旧支援に出動。
23年3月11日 東日本大震災。3月16日から3月31日まで浦安・仙台・いわき
3市へ水道施設の復旧支援に5社5班が出動。
23年4月1日 xxx下水道局と「災害時における排水設備の復旧に関する協定」、「実施細目」を締結。その後、25年
5月28日対象業務の拡大により協定及び実施細目を改定。尚、本協定に基づき毎年下水道局と災害訓練を実施。
東xx組の災害復旧協力経緯概要等
昭和62年4月15日 災害復旧協力要綱を制定。昭和61年11月21日の大島xx山噴火に際しての現地視察、避難住民への応急給水等を踏まえ、災害対策本部設置、緊