Contract
第1 目的
このガイドラインは、 市が発注する工事、委託、物品等(以下「委託等」とい う 。)に 係る契約の締結において、プロポーザル方式により受託者を特定する場合の取扱いについて、 共通して遵守すべき事項を定め、xx性、透明性及び客観性 を担保することとし、 立川市契約事務規則(昭和 39 年立川市規則第 15 号。以下
「契約事務規則 」という 。)その他別に定めるもののほか 、必要な事項を定めるこ とを目的とする。
第2 定義
プロポーザル方式とは、委託等の受託者を特定する場合において、一定の条件 を満たす提案者を公募又は指名し、 仕様書に具体的な内容を規定することが困難 な業務であるため、 当該委託等に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する 技術提案書( 以下「 提案書」という 。) の提出を受け、必要に応じて、ヒアリングやプレゼンテーションを実施し、当該提案書の審査及び評価を行い、当該委託等 の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
第3 対象
プロポーザル方式により受託者を特定することのできる委託等は、 提案者の能 力、経験等により、業務目的にxxxまでの履行内容又は履行方法に顕著な差異 が現れる業務であって 、次の各号に掲げる業務のうち 、企画力 、技術力 、創造性 、専門性、実績等の要素を含めて総合的に判断する必要があるものとする。 なお、 価格を要素の一部とする判断は、 第8の規定によるものとする。
(1) 都市計画調査、地域・地区計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場・経済調査、環境影響調査、広報計画調査、複数の分野にまたがる調査等xxか つ高度な知識と豊かな経験を必要とするもの
(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な計算・ 解析を伴う調査等新たな技術を要するものであって、高度な知識と豊かな経験 を必要とするもの
(3) 記念品のデザインなど、象徴性、記念性、芸術性、創造性等を求められる業
務で高度な技術力を必要とするもの
(4) 催事企画、システム開発等の高度な技術力と企画・開発力を求められるもの
(5) 前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とするもの
(6) その他立川市競争入札参加資格等審査委員会(以下「資格等審査委員会」と いう 。) の審査において必要があると認めたもの
第4 実施方法
プロポーザル方式の実施方法は、原則として公募により行うものとする。ただ し、次の各号に掲げるときは、指名によることができる。
(1) その性質又は目的が公募によることが適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が公募に付する必要がない と認められる程度に少数であるとき。
(3) 公募に付することが不利と認められるとき。 第5 見積限度額
所管課は、 見積限度額を定めるにあたり、その積算根拠を明確にしなければな らない。
第6 参加資格
1 プロポーザル方式に参加できる者は、立川市競争入札参加資格登録(以下「資 格登録」という 。)を しているものとする。ただし、資格登録をする者が複数いない場合又は資格登録の有無にかかわらず広く提案を求める必要がある場合は、次 の各号に掲げる書類を確認し 、当該プロポーザル方式に参加させることができる。 この場合において、受託候補者に特定されたものには、 原則として契約締結時ま でに資格登録をさせるものとする。
(1) 履歴事項全部証明書(登記簿謄本 )(法人)
(2) 履歴事項全部証明書(商号登記簿謄本 )(商号登記している個人)
(3) 身分証明書(商号登記していない個人)
(4) 登記されていないことの証明書(商号登記していない個人)
(5) 財務諸表(法人及び個人)
(6) 法人事業税の納税証明書(法人)
(7) 納税証明書その1(法人にあっては法人税又は個人にあっては申告所得税並
びに消費税及び地方消費税)
2 前項の規定によりプロポーザル方式に参加できる者は、資格登録をしている者 にあっては、立川市競争入札等参加停止基準( 平成8 年6 月 28 日市長決定)の規定による参加停止の措置を受けていないものとし、資格登録をしていない者にあ っては、当該基準の別表各号に掲げる要件に該当していないものとする。
第7 プロポーザル審査委員会
1 プロポーザル方式を実施する場合は、次の各号に掲げる事務を行うため、プロ ポーザル審査委員会を設置しなければならない。
(1) 実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の決定に関すること。
(2) 審査の対象となる業者の選定に関すること。
(3) 提案書等の審査及び業者の特定に関すること。
2 プロポーザル審査委員会の組織については、プロポーザル方式の実施を所管す る部の部長を含む関係管理職に加え、部外管理職、学識経験者等(以下「外部審 査委員」という 。) をもって組織する。 なお、構成人数は、 5人以上とし、 内、 市職員を3人以上、 外部審査委員を原則2人以上とする。
3 外部審査委員の選任については、 プロポーザル審査委員会における外部審査委 員選任基準(平成 27 年3 月 13 日市長決定。 以下「外部審査委員選任基準」とい う 。) により行うものとする。
4 プロポーザル審査委員会の委員長については、プロポーザル方式の実施を所管 する部の部長とする。
5 プロポーザル審査委員会は、 必要に応じて委員以外の職員の出席又は資料の提 出を求めることができる。
6 プロポーザル審査委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
7 プロポーザル審査委員会の設置については 、別に設置要綱を定めるものとする。 第8 審査方式
審査方式は、 価格を考慮する審査方式(以下「価格考慮型審査方式」という 。)又は価格を考慮しない審査方式(以下「価格非考慮型審査方式」という 。)とす る。 なお、審査方式の選択にあたっては、別紙審査方式の選択の目安(参考)に よるものとする。
第9 審査方法
提案書等の審査は、全て数値化して行うものとし、価格考慮型審査方式にあっ ては、 価格考慮型プロポーザル方式審査基準( 平成 27 年3 月 13 日市長決定。 以下「 価格考慮型審査基準」という 。)に より行うこととし、価格非考慮型審査方式にあっては、 価格非考慮型プロポーザル方式審査基準(平成 27 年3 月 13 日市長 決定。 以下「価格非考慮型審査基準」という 。)により行うこととする。
第10 実施手順
1 プロポーザル方式により受託候補者を特定しようとする場合は、所管課はあら かじめ審査方式を選択し、プロポーザル方式伺書(第1号様式)及び対象業務等チェックシート(第1号様式の2 )に必要事項を記入し、当該方式による具体的 な理由、導入効果、事業スケジュール、審査方法等の基本方針、指名型による場 合はその理由等を明確にし、対象業務等のチェックを行ったうえで、資格等審査 委員会に付議するものとする。なお、 資格等審査委員会は、プロポーザル方式による実施の可否及び実施を可決した場合にあっては、 審査方式等を決定し、プロ ポーザル方式決定通知書(第2号様式)により所管課へ通知することとする。
2 前項の規定によりプロポーザル方式の実施を認められた場合は、次の各号に掲 げるものを策定するものとする。
(1) 実施要領
ア 公募型プロポーザル方式によるもの
( ア) 業務概要(件名、目的、業務内容、履行期間、予算概要等)
( イ) 参加資格条件(立川市競争入札参加資格登録業者、業種、実績等) ( ウ) 選定条件(選定のための基準事項)
( エ) 申込・受付(申込・受付方法、受付場所、受付期間等) ( オ) 公募要領の入手方法(公募要領の入手方法、場所等)
( カ) 提出書類(申込書、参加資格確認書類、実績のわかる書類等)
( キ) 提案書の内容及び作成要領(提案書の内容及び様式、記入上の注意事 項等)
( ク) 提案書の提出方法等(提出方法、提出期限、提出先等)
( ケ) 審査方法等(価格考慮型審査基準又は価格非考慮型審査基準による)
( コ) 外部審査委員の選任方法等(外部審査委員選任基準による) ( サ) スケジュール(公募から契約締結までのスケジュール)
( シ) 質疑・回答( 質疑に関する提出方法、提出部数、提出期限、提出先、回答方法等)
( ス) 受託候補者の特例の規定(第11の規定による)
( セ) その他必要な事 項( 受託者が策定した提案書の著作権は市に帰属する旨 の規定、受託者以外が策定した提案書は公表しない旨の規定及び立川市 契約における暴力団等排除措置要綱( 平成 23 年2月 23 日市長決定) 等)
イ 指名型プロポーザル方式によるもの
( ア) 業務概要(件名、目的、業務内容、履行期間、予算概要等) ( イ) 参加意思の確認方法(参加確認書の様式、提出期限等)
( ウ) 提案書の内容及び作成要領(提案書の内容及び様式、記入上の注意事 項等)
( エ) 提案書の提出方法等(提出方法、提出部数、提出期限、提出先等) ( オ) 審査方法等(価格考慮型審査基準又は価格非考慮型審査基準による) ( カ) 外部審査委員の選任方法等(外部審査委員選任基準による)
( キ) スケジュール(指名から契約締結までのスケジュール)
( ク) 質疑・回答(質疑に関する提出方法、提出期限、提出先、回答方法等) ( ケ) 受託候補者の特例の規定(第11の規定による)
( コ) その他必要な事 項( 受託者が策定した提案書の著作権は市に帰属する旨 の規定、 受託者以外が策定した提案書は公表しない旨の 規定及び立川市 契約における暴力団等排除措置要綱等)
(2) プロポーザル審査委員会設置要綱 ア 設置
イ 所掌事項 ウ 組織
エ 委員長
オ 会議
カ 意見聴取
キ 報告
ク 部会
ケ 庶務
コ 委任
3 公募型プロポーザル方式の実施の公表については、市役所の掲示場、立川市ホ ームページ等に掲出する。
種類 予定価格 | 工事 | 委託・役 務、修繕 | 原材料、 印刷製本 | 使用料、 賃借料 |
20,000 円を超え 500 , 000 円以下 | 2、3社 | 1~3社 | 2、3社 | 1~3社 |
500,000 円を超え 800 ,000 円未満 | 4社以上 | 4社以上 | 4社以上 | |
800,000 円以上 1 ,300 ,000 円以下 | 5社以上 | |||
1,300,000 円を超え 5 ,000 ,000 円未満 | 5社以上 | |||
5,000,000 円以上 10 , 000 ,000 円未満 | 7社以上 | |||
10,000,000 円以上 40 ,000 ,000 円未満 | 8社以上 | |||
40,000,000 円以上 | 10 社以上 |
4 指名型プロポーザル方式の指名業者数については、原則として次の表のとおり とする。
5 所管課は 、プ ロポーザル審査委員会の選定した事業者に対して 、指 名通知 書( 第
3号様式)を送付するものとする。なお、指名型プロポーザル方式により実施す る場合は、参加承諾・辞退届(第4号様式)を同封する。
6 審査については、プロポーザル審査委員会において、 審査基準に基づき、提案 書等の提出書類の審査や必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により 受託候補者を特定する。
7 審査結果の通知は、原則として審査を受けた全事業者に対して、審査結果通知 書(第5号様式)により行うものとする。なお、審査結果について、特定されな かった事業者は、所管課に対して、審査結果通知書の到達した日の翌日から起算 して7 日以内に説明を求めることができる。
8 審査結果については、次の各号に掲げる事項を立川市ホームページに公表する ものとする。
(1) 業務名
(2) 受託候補者として特定した者の氏名及び住所
(3) 審査結果一覧表(各提案者の評価点及び合計点。なお、受託候補者として特 定した者以外のプロポーザル参加者名は除く 。)
9 第 10 第6項により受託候補者を特定したときは 、提案書の内容に基づき 、受託 候補者と協議のうえ、仕様書を定めるものとする。
10 所管課は受託候補者を特定後、 次の各号に掲げる書類を添えて契約担当課に契 約依頼するものとする。
(1) 特命随意契約理由書又は指定依頼書
(2) 実施要領、審査基準
(3) プロポーザル審査委員会設置要綱
(4) 審査結果表
(5) 仕様書等
11 契約担当課は、 前項に規定する契約依頼に基づき、特命随意契約するものとす る。 また、契約を締結したときは、資格等審査委員会に対して、その結果を報告 する。
12 契約金額は次のとおりとする。
(1) 価格考慮型審査方式は 、原則として 、提案書等により提示された価格とする。 ただし、市と受託候補者との協議により、 提案内容等に変更があったときは、この限りでない。
(2) 価格非考慮型審査方式は、提案内容等に基づき、市と受託候補者との協議により、 決定した価格とする。
第1 1 受託候補者の特例
受託候補者が第6の規定に該当しないこととなった場合は、プロポーザル審査 委員会の審査を経て、第 10 第6項による審査順位が次順位で、かつ、第6の規定 に該当するものを、新たな受託候補者とすることができる。
第1 2 その他
このガイドラインの施行について必要な事項は、資格等審査委員会の議を経て 決定する。
附 則
このガイドラインは、平成 19 年 10 月1 日から施行する。附 則
このガイドラインは、平成 19 年 10 月 15 日から施行する。 附 則
このガイドラインは、平成 23 年9 月1 日から施行する。 附 則
このガイドラインは、平成 27 年4 月1 日から施行する。
実施手順(フロー図)
プロポーザル方式候補事案
所管課において審査方式を選択する
< 選択肢> ①一般競争入札方式
②価格考慮型プロポーザル方式
③価格非考慮型プロポーザル方式
価格考慮型
価格非考慮型
外部審査委員候補者を原則2 人以上選任
所管課において 、基本方 針( プロポーザル方式伺書 )の 策定及び対象業務等チェックシートを資格 等審査委員会に付議し、審査方式を決定
契約担当課により契約締結
※期間については、あくまで標準的な日数である。
14 日
所管課によるプロポーザル審査委員会設置要綱の策定(外部審査委員を原則2 人以上選任) 及び実施要領案、 審査基準案の作成
否 決
プ ロポ ーザ ル審 査委 員会 によ る 審 査の 対象 とな る業 者 の 選定
一般競争入札 方式
所 管課 によ る案 件公 表、 参加 事業 者公 募及 び審 査 ( 公募 型の み)
プロポーザル審査委員会による実施要領案、審査基準案の審議・決定
価格非考慮型
価格考慮型
可 決
所管課による指名事業者の参加意思の確認(指名型のみ)
所管課により指名通知、実施要領、審査基準の配付
3 ~ 5 日
所管課による提案書等の受付
所管課による質疑の受付、回答
30 日
所管課により特命随意契約理由書等とともに契約依頼
プロポーザル審査委員会による提案書等の書類審査、 ヒアリング、プレゼンテーション審査及び受託候補者の特定
5 ~ 7 日
○○プロポーザル審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 ○ ○するにあたって、プロポーザルの審査を厳正かつxxに行うため、○
○プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という 。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の決定に関すること。
(2) 審査の対象となる業者の選定に関すること。
(3) 提案書等の審査及び業者の特定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、 委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、 □□部長を充て、委員は、別表に定める職員を充てるほか、○○○
○ <市職員以外の者。 例:~~の職員・~~の専門的な知識及び経験を有する者>
(以下「外部審査委員」という 。) □人を委嘱する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代 理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席かつ外部審査委員1人以上の出席によって成立 する。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席又は資料の 提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて、委員会の内容を市長に報告するものとする。
(部会)
第8条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
4 部会長は、委員会が定めた事項の検討を終えたときは、速やかに結果を委員会 に報告しなければならない。
5 第5条及び第6条の規定は、部会に準用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、□□部△△課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。 附 則
1 この要綱は、 年 月 日から施行する。
2 この要綱は、○○契約の締結をもってその効力を失う。
別表(第3条関係)
□□部△△課長、□□部××課長、◎ ◎部――課長及び●●部**課長
審査方式の選択の目安(参考)
所管課において審査方式を選択する場合の目安です 。審査方 式を決定するものではありません。
価格考慮型プロポーザル方式の場合
□ 過去の実績等からみて、参加者数が多いと見込まれるもの(おおむね5 者以上)
□ 見積限度額が高いもの( 1,000 万円以上)
□ 見積限度額の積算内訳が分かる場合で、価格全体における労務費の割合が 低いもの( 50 %未満)
□ 所管課において必要と判断したもの
価格非考慮型プロポーザル方式の場合
□ 過去の実績等からみて、参加者数が少ないと見込まれるもの(おおむね5 者未満)
□ 見積限度額が低いもの( 1 ,000 万円未満)
□ 見積限度額の積算内訳が分かる場合で、価格全体における労務費の割合が 高いもの( 50 %以上)
□ 所管課において必要と判断したもの
第1号様式( 第10 関係)
プロポーザル方式伺書
年 月 日
競争入札参加資格等審査委員会委員長 殿
所管部長
プロポーザル方式により業者を選定したいので、伺書を提出します。
1 対象業務等チェックシート
2 契約件名
3 当該事業の目的及び内容
4 予定契約期間
5 予算概要
6 プロポーザル方式による具体的理由
7 導入効果
8 事業スケジュール及び受託候補者特定までの事務手順
9 審査方法等の基本方針
10 選定方法(公募型又は指名型)
11 指名型プロポーザル方式による理由(指名型による場合のみ)
12 公募条件、公募期間、申込方法及び指名の考え方(公募型による場合のみ)
13 審査基準(価格考慮型プロポーザル方式審査基準又は価格非考慮型プロポーザ ル方式審査基準による)
14 外部審査委員の選任方法( プロポーザル審査委員会における外部審査委員選任 基準による)
15 その他
第1号様式の2 (第10 関係)
対象業務等チェックシート
1 共通事項( 次の1 から4 の全てに該当すること)
□ 1 業者から実施体制・実施方針・業務に対する考え方等の提案を求める必要が ある。
□ 2 仕様書に具体的な内容を規定することが困難な業務である。
□ 3 提案者の能力、経験等により、 業務目的にxxxまでの履行内容又は履行方 法等に顕著な差異が現れる業務である。
□ 4 企画力、技術力、創造性、専門性、実績等の要素を含めて総合的に判断する 必要がある。
2 対象案件( 次の1 から6 のいずれかに該当すること)
□ 1 都市計画調査、地域・地区計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場・経済調査、環境影響調査、広報計画調査、複数の分野にまたがる調査等xxか つ高度な知識と豊かな経験を必要とするもの
□ 2 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な計算・ 解析を伴う調査等新たな技術を要するものであって、高度な知識と豊かな経験 を必要とするもの
□ 3 記念品のデザインなど、象徴性、記念性、芸術性、創造性等を求められる業 務で高度な技術力を必要とするもの
□ 4 催事企画、システム開発等の高度な技術力と企画・開発力を求められるもの
□ 5 前例が少なく、 特殊な実験又は診断・解析を必要とするもの
□ 6 その他、立川市競争入札参加資格等審査委員会に審査を依頼したいもの
3 実 績
1 過去に同等の内容でプロポーザル方式にて契約をしたことがありますか。
「ある場合⇒ 2 へ。 ない場合⇒ 4見積限度額 へ。」
2 過去のプロポーザル方式を活用した契約時に、当時の提案で仕様(書)を作成 したと思われます。 その仕様(書)をもとに、提案以外の技術的項目(事業所の 規模・実績・責任体制・業務に必要な認証の取得、担当者の実績・ 関連資格の取 得・ 専門研修受講等)を委託条件として仕様(書) に明記するなどして、一般競 争入札で対応できませんか。
一般競争入札で対応できない場合の理由
4 見積限度額( 予算額の範囲内)
見積限度額を定めるにあたり、その積算根拠を明確にしてください。
例:複数社(○社)からの参考見積書の徴取、類似業務における実例価格、市場 価格からの積算等
積算根拠
5 外部審査委員の選任( 次の1 に該当すること)
xx性、透明性を保ち、 より専門的分野かつ広い視点で審査を実施するため、 プロポーザル審査委員会に学識経験者等の外部審査委員を原則2人以上選任する 必要があります。
□ 1 外部審査委員を選任できる。
現時点での外部審査委員( 候補者) 氏名、 所属団体等の名称及び職種・勤務先
例( 氏名) ○○○○ ( 所属団体) ○○協議会委員
1 ( 氏名) ( 所属団体)
2 ( 氏名) ( 所属団体)
( 職 種・勤 務先) ○○中学校長 ( 職種・勤務先)
( 職種・勤務先)
外部審査委員を規定人数選任できない場合、その理由
6 審査方式の選択 「 価格考慮型」 又は「 価格非考慮型」
案件の内容や金額等から判断し、 審査方式を選択してください。
□価格考慮型 □価格非考慮型 ※ 審査方式の選択の目安(参考)参照
上記方式を選択した理由
7 競争入札参加資格等審査委員会による審査
立川市プロポーザル方式による契約事務運用ガイドラインに沿って必要な書類 を作成し、併せて、 対象業務等チェックシートを競争入札参加資格等審査委員会 へ提出してください。
なお、上記の各項目において、参考資料等がある場合は併せて提出してくださ い。
第2号様式(第10 関係)
プロポーザル方式決定通知書
年 月 日
所管部長 殿
競争入札参加資格等審査委員会委員x
x月日付け立○ □ 第××号により依頼のあったことについて、 審議した結果、 次のとおり通知します。
1 契約件名
2 実施の可否 プロポーザル方式の実施を認める・認めない。
3 プロポーザル方式の実施を認めた場合の審査方式
価格考慮型プロポーザル方式・価格非考慮型プロポーザル方式
4 特記事項
※ 4 特記事項には、プロポーザル方式の実施を認める場合は、留意事項を、認 めない場合は、その理由を記載する。
第3号様式(第10 関係・公募型用)
指名通知書
年 月 日
様
立川市長
立川市プロポーザル方式による契約事務運用ガイドラインに基づき、次の業務の 提案書の募集に当たり、貴社を提出者として指名しましたので、通知します。
1 件 名
2 提案者番号
3 その他
※ 実施要領等の必要な事項を記載すること。
4 担当部署等
第3号様式(第10 関係・指名型用)
指名通知書
年 月 日
様
立川市長
立川市プロポーザル方式による契約事務運用ガイドラインに基づき、次の業務の 提案書の募集に当たり 、貴社を提出者として指名しましたので 、通知します 。なお 、参加の有無の回答を、この通知書が到達した日の翌日から起算して7日以内にして くださいますようお願いいたします。
1 件名
2 提案者番号
3 その他
※ 実施要領等の必要な事項を記載すること。
4 担当部署等
第4号様式(第10 関係)
参加承諾・辞退届
年 月 日
立川市長 殿
住 所会社名 代表者
年月日付けで受領した○○の提案募集の指名通知書について、次のとおり回答し ます。
承諾する・辞退する
第5号様式(第10 関係・第1位業者用)
審査結果通知書
年 月 日
様
立川市長
立川市○○プロポーザル審査委員会における審査の結果、貴社を契約交渉順位第
1位と決定いたしましたので、通知します。
1 件 名
2 その他
※ 連絡事項等を記載すること。
3 担当部署等
第5号様式(第10 関係・その他の業者)
審査結果通知書
年 月 日
様
立川市長
立川市○○プロポーザル審査委員会における審査の結果、貴社の提案は採用され ませんでしたので、通知します。なお、通知を受けた日の翌日から起算して7日以 内に、この結果の理由について、説明を求めることができます。
1 件 名
2 特定(採用)されなかった理由
3 担当部署等
プロポーザル審査結果のホームページ掲載内容(参考例)
○○業務委託に係る○○型プロポーザルの審査結果について 標記についての審査結果は次のとおりです。
1 業務名
○○業務委託
2 契約交渉順位第1位のもの 会社名 ○○会社
代表者 代表取締役 ○○○○
住 所 xxx○○市△△町□丁目●●番▲▲号
3 審査結果
1次選考 | 評価事項 | 配 点 | 評価点 | ||||
提案者番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
業 務 実 績 及 び責任体制等 | 類似業務の施行実 績 | 20 点 | 18 | 13 | 17 | 17 | 18 |
業務責任者、従事 者の経験等 | 20 点 | 15 | 17 | 12 | 16 | 17 | |
実 x x 針 及 び提案内容等 | 実現性の高い提案 | 30 点 | 19 | 22 | 20 | 21 | 24 |
工程管理能力等 | 30 点 | 18 | 23 | 20 | 24 | 23 | |
合計 | 100 点 | 70 | 75 | 69 | 78 | 82 |
提案者番号 1次選考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
得点( 100 点満点) | 70 | 75 | 69 | 78 | 82 |
1次選考通過者(上位3位) | ○ | ○ | ○ |
2次選考 | 評価事項 | 配 点 | 評価点 | ||||
提案者番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
業務実績及び 責任体制等 (1次選考より反映) | 類似業務の施行実 績 | 6 点 | 4 | 5 | 5 | ||
業務責任者、従事 者の経験等 | 6 点 | 5 | 5 | 5 | |||
実施方針及び 提案内容等 (1次選考より反映) | 実現性の高い提案 | 9 点 | 7 | 6 | 7 | ||
工程管理能力等 | 9 点 | 7 | 6 | 7 |
ヒアリング ・プレゼンテー ション | 提案内容の具体性 | 10 点 | 7 | 9 | 8 | ||
業務に取り組む姿 勢等 | 10 点 | 8 | 9 | 7 | |||
価格点(価格 考慮型のみ) | 計算式 50 ×( 1 -提案価格÷予定価 格) | 50 点 | 5 | 8 | 8 | ||
合計 | 100 点 | 43 | 48 | 47 |
提案者番号 2次選考 | 2 | 4 | 5 | ||
得点( 100 点満点) | 43 | 48 | 47 | ||
契約交渉順位 | 3 位 | 1 位 | 2 位 |
価格考慮型プロポーザル方式審査基準
第1 目的
この基準は、プロポーザル方式により業者を特定する場合の審査方法等につい て、 立川市プロポーザル方式による契約事務運用ガイドライン(平成 19 年 10 月
1日市長決定)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的と する。
第2 審査方式
審査方式は、 価格考慮型とする。 第3 審査方法
審査方法は、 次の各項に定めるところによる。
1 選定評価基準の策定
選定評価基準は、 別表に掲げる業者を選定するための選定評価基準( 参考) に基づき策定するものとする。
2 審査
( 1) 審査は、 1次選考と2次選考により行う。 ただし、1次選考と2次選考を同時に実施することができる。
( 2 ) 有効参加者数が1者以上あれば、審査を実施できる。
( 3 ) 審査結果等を確認し、必要と認めた場合は、 受託候補者を特定しないと判断 することができる。
3 1次選考
書類審査において技術点のみの審査を行い、3者程度選出する。 このとき、選 考にあたって必要な事項は、 次のとおりとする。
(1) 点数は、 100 点満点とする。
( 2 ) 提案見積額が予定価格を越えていないかどうか確認する。 このとき、 予定価 格を越えていた場合は、選考することができないものとする。
4 2次選考
提案書等のヒアリング、プレゼンテーション審査を行い、技術点と価格点を含めて総合的に審査し、 受託候補者を1者特定する。このとき、 選考にあたって必
要な事項は、次のとおりとする。
(1) 1次選考の結果を2次選考に反映するものとする。 ただし、ヒアリング、プ レゼンテーション審査の点数及び価格点を含めて 100 点満点とする。
(2) 技術点と価格点の配点比率は、 原則 50 (点) 対 50 (点) とする。 ( 3 ) 価格点の計算式は、 次のとおりとする。
50 点×( 1 - 提案価格÷予定価格)
なお、上記計算式の 50 点は、 技術点と価格点の比率が 50 (点) 対 50 (点) の場合における価格点の比率を表すため、価格点の比率が 50(点) 以外の場合 にあっては、その数値に読み替えるものとする。 また、配点比率は、 立川市競 争入札参加資格等審査委員会において決定するものとする。
(4) 受託候補者は、 2次選考の審査結果が第1順位のものとする。 附 則
この基準は、平成 27 年4月1日から施行する。
別表(第3 関係) 業者を選定するための選定評価基準( 参考)
区分 | 審査項目 | 審査の視点 | 指 標 |
等 事業者規模 ・業務実績 ・業務体制 | 経営規模 | 経営規模の妥当性 | 資本金、売上高 等 |
業務遂行力 | 業務遂行体制の妥当性 | 企 業 の 技 術 者 数 等 | |
業務執行技術力 | 当 該 業 務 を 遂 行 す る た め に 必要な知識・経験 | 同種・ 類似業務の実績、資格及び専門分 野の適切性 等 | |
実施体制 | 適 切 な 業 務 を 提 供 で き る 実 施 体制か | 担当者数、担当者の 配置、構成 等 | |
担当者審査 | 担当者の経験や実績等 | 経験年数、 実績、 当該 業 務 に 関 連 し た 資格、学識経験 等 | |
実施方針 ・提案内容等 | 提案内容の的確性 | 業務の実施基準は妥当か | 実 施 フ ロ ー 又 は 工 程xxの的確性 |
検 討 項 目 の x x は 具 体 的 で 量 も妥当か | 主 要 検 討 事 項 の 把 握度及び具体性 | ||
独創性かつ実現性があるか | 独創性・実現性 | ||
実施手法は的確であるか | 業務手法の妥当性 | ||
資料調達力 | 資料等が分かり易いか 、誤字脱 字が少ないか | 資料の正確性 | |
業務の理解度 | 業務の理解度は十分か | 業務実施方針、提案 内容等の的確性 | |
テ ヒ ー ア シ リ ョ ン ン グ ・ プレセン | 特定テーマに対す る取組み姿勢 ※ テ ー マ 毎 に 設 定 する | 特定テー マ( 環境 、x x 、景 観、合意形成等 )に 対する取組み姿勢が明確かつ適切か | 取組姿勢の明確性、 付随・ 関連業務への適切な対応度 |
説得力 | 説明に説得力があるか | 説得力、論理性 | |
取組み姿勢 | 質 問 へ の 対 応 等 に 関 し て 積 極的 に 取 組 む 意 欲 を 感 じ ら れ る か | 業務への意欲、積極性 | |
価格 | 価 格 評 価 | 計 算 式 50 点×( 1 - 提案価格÷予定価格) |
※ 上記内容を参考に、発注業務に適した審査項目を加除修正し、各項目ごとに 点数配分を設定する。なお、技術点の配点は、1次選考においては、 100 点満点とする。また、2次選考においては、原則として、技術点 50 点、価格点 50
点とし、合計で 100 点満点とする。
価格非考慮型プロポーザル方式審査基準
第1 目的
この基準は、プロポーザル方式により業者を特定する場合の審査方法等につい て、 立川市プロポーザル方式による契約事務運用ガイドライン(平成 19 年 10 月
1日市長決定)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的と する。
第2 審査方式
審査方式は、 価格非考慮型とする。 第3 審査方法
審査方法は、 次の各項に定めるところによる。
1 選定評価基準の策定
選定評価基準は、 別表に掲げる業者を選定するための選定評価基準( 参考) に基づき策定するものとする。
2 審査
(1) 審査は、 1次選考と2次選考により行う。 ただし、1次選考と2次選考を同時に実施することができる。
( 2 ) 有効参加者数が1者以上あれば、審査を実施できる。
( 3 ) 審査結果等を確認し、必要と認めた場合は、受託候補者を特定しないと判断 することができる。
3 1次選考
書類審査において技術点のみの審査を行い、3者程度選出する。このとき、選 考にあたって必要な事項は、次のとおりとする。
( 1 ) 点数は、 100 点満点とする。
( 2 ) 提案見積額が予定価格を越えていないかどうか確認する。このとき、予定価 格を越えていた場合は、 選考することができないものとする。
4 2次選考
提案書等のヒアリング、プレゼンテーション審査を行い、 技術点を含めて総合 的に審査し、 受託候補者を1者特定する。このとき、 選考にあたって必要な事項
は、次のとおりとする。
( 1 ) 1次選考の結果を2次選考に反映するものとする。 ただし、ヒアリング、プ レゼンテーション審査の点数と合計して 100 点満点とする。
(2) 受託候補者は、 2次選考の審査結果が第1順位のものとする。 附 則
この基準は、平成 27 年4月1 日から施行する。
区分 | 審査項目 | 審査の視点 | 指 標 |
等 事業者規模 ・業務実績 ・業務体制 | 経営規模 | 経営規模の妥当性 | 資本金、売上高 等 |
業務遂行力 | 業務遂行体制の妥当性 | 企 業 の 技 術 者 数等 | |
業務執行技術力 | 当 該 業 務 を 遂 行 す る た め に 必要な知識・経験 | 同種・ 類似業務の実績、資格及び専門分野の適切性 等 | |
実施体制 | 適 切 な 業 務 を 提 供 で き る 実 施体制か | 担当者数、担当者の配置、構成 等 | |
担当者審査 | 担当者の経験や実績等 | 経験年数、 実績、 当該 業 務 に 関 連 し た資格、学識経験 等 | |
実施方針 ・提案内容等 | 提案内容の的確性 | 業務の実施基準は妥当か | 実 施 フ ロ ー 又 は 工程xxの的確性 |
検 討 項 目 の x x は 具 体 的 で 量も妥当か | 主 要 検 討 事 項 の 把握度及び具体性 | ||
独創性かつ実現性があるか | 独創性・実現性 | ||
実施手法は的確であるか | 業務手法の妥当性 | ||
資料調達力 | 資料等が分かり易いか 、誤字脱 字が少ないか | 資料の正確性 | |
業務の理解度 | 業務の理解度は十分か | 業務実施方針、提案内容等の的確性 | |
テ ヒ ー ア シ リ ョ ン ン グ ・ プレセン | 特定テーマに対す る取組み姿勢 ※ テ ー マ 毎 に 設 定 する | 特定テー マ( 環境 、x x 、景 観、合意形成等 )に 対する取組み姿勢が明確かつ適切か | 取組姿勢の明確性、 付随・ 関連業務への適切な対応度 |
説得力 | 説明に説得力があるか | 説得力、論理性 | |
取組み姿勢 | 質 問 へ の 対 応 等 に 関 し て 積 極的 に 取 組 む 意 欲 を 感 じ ら れ るか | 業務への意欲、積極性 |
別表(第3関係) 業者を選定するための選定評価基準(参考)
※ 上記内容を参考に、発注業務に適した審査項目を加除修正し、各項目ごとに 点数配分を設定する。 なお、技術点の配点は、1次選考においては、 100 点満点とする。 また、2次選考においても 100 点満点とする。
プロポーザル審査委員会における外部審査委員選任基準
第1 目的
この基準は、プロポーザル審査委員会( 以下「 委員会」という 。)の 審査に関して、 xx性、 客観性及び専門性を高めるために加える学識経験者等の外部の審査委員( 以下「 外部審査委員」という 。)の 選任について、立川市プロポーザル方式による契約事務運用ガイドライン( 平成 19 年 10 月1 日市長決定。 以下「 プロポーザル方式運用ガイドライン」という 。)等 に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 外部審査委員
外部審査委員は、 市職員以外の者であって、 原則としてプロポーザルの承認を受けた業務に関連しない第三者とする。 ただし、 これにより難いときは、 当該プロポーザルの承認を受けた業務に関連する団体( 校長会、 協議会等) から推薦を受けた者とすることができる。
第3 人数
外部審査委員は、 プロポーザル方式運用ガイドラインに基づき、 原則として2人以上とする。
第4 業務内容
外部審査委員の業務内容は、 次の各号に定めるところによる。
( 1 ) 実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の確認、 助言等に関すること。 ( 2 ) 提案書等の1 次選考( 書類審査) に関すること。
( 3 ) 提案書等の2 次選考( ヒアリング及びプレゼンテーション審査) に関すること。
第5 実施手順
外部審査委員の選任及び審査に関する実施手順は、 別表第1 に定めるところによる。
第6 外部審査委員の選任
外部審査委員を選任しようとするときは 、プ ロポーザル審査委員選任通知 書( 第
1 号様式) を送付し、 承諾書兼誓約書( 第2 号様式) を受取るものとする。
第7 中立の保持
外部審査委員は、 xxかつ中立な立場を堅持するものとし、 特定の者の利益又は不利益となる審査を行わないものとする。 この場合において、 当該特定の者に利害関係があると判明した場合は、 審査から除斥する。
第8 守秘義務
外部審査委員は、 職務上知り得た情報は漏らしてはならず、 職を退いた後も同様とする。
第9 xxx
xxxは、 日額 10 , 800 円と定める。第1 0 予算措置及び支払
外部審査委員の謝礼に係る予算措置及び支払は、 行政管理部品質管理課が行うものとする。 この場合において、 予算措置から支払までの手順は、 別表第2 に定 めるところによるものとし 、次 の各号に定める帳票により手続を行うものとする。 ( 1 ) 外部審査委員調書( 第3 号様式)
( 2 ) プロポーザル方式における外部審査委員謝礼の査定について( 通知 )( 第4 号様式)
( 3 ) 実施報告書兼謝礼支払依頼書( 第5 号様式)
附 則
この基準は、 平成 27 年4 月1 日から施行する。附 則
この基準は、 平成 28 年 11 月1 日から施行する。附 則
この基準は、 平成 29 年4 月1 日から施行する。附 則
この基準は、 令和3 年5 月1 日から施行する。
別表第1 ( 第5 関係)
外部審査委員担当業務③
2 次選考( ヒアリング及びプレゼンテーション審査)
外部審査委委員担当業務②
1 次選考( 書類審査)
※ 謝礼の支払いは、業務ごとに行う。
※ ① か ら ③ ま で の 担 当 業 務の 全 部 又 は 2 つ を 1 日 で実施した場合は、1 日分の謝礼額となる。
外部審査委員担当業務①
実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の確認、 助言等
外部審査委員の選任及び審査に関する実施手順
プロポーザル方式否決
プロポーザル方式可決
資格等審査委員会において審査方式等の審議
〇当初予算の内示においてプロポーザルを予定している業務の実施が認められ、かつ外部審査委員の謝礼が確保されていれば、資格等審査委員会に審議案件を提出できる。 補正予算による場合も同様とする。
外部審査委員候補者の選任( 原則2 人以上)
〇立川市競争入札参加資格等審査委員会( 以下「 資格等審査委員会」という 。)に審議案件を申請するときまでに、外部審査委員候補者( 以下「 候補者」という 。) を選任し、 内諾を得ておく。
〇選任に時間を要する場合があることから 、当 初予算の内示においてプロポーザルを予定している業務の実施が認められ 、か つ外部審査委員の謝礼が確保されていれば、選任作業を進めることができる。補正予算による場合も同様とする。
〇依頼にあたっては 、候 補者に審査業務のx x( 実施要領等の確認 、書 類審査、ヒアリング等審査) と謝礼予定金額( 10 , 800 円/ 業務・ 人) を伝えること。
〇候補者に対しては、依頼する見込みであることを伝え、この時点での正式な依頼は避ける( プロポーザル方式で実施できるかどうかは、資格等審査委員会の審議を経てからでないと判断できないため )。
〇選任にあたっては、経歴書等を確認し、プロポーザル実施予定の業務と利害関係が無いことに留意すること。
候補者へプロポーザル審査委員選任通知書( 第1 号様式) を送付
候補者へ依頼取下げの連絡
候補者から、 承諾書兼誓約書( 第2号様式) を受領
別表第2(第 10 関係)
外部審査委員謝礼の支払手順
1.予算措置
【品質管理課】
予算編成時に、プロポーザル方式実施予定の全庁アンケートを実施し、予定件数を把握のうえ、外部審査委員の謝礼の予算を計上する。
2.実施要望
【事業主管課】
プロポーザル方式の実施にあたっては、資格等審査委員会に諮る前に、必ず品質管理課に連絡をすること。
なお、予算編成時に予定されていない案件については、品質管理課に外部審査委員謝礼の予算残額がない場合には、実施できないことがある。
3.査定通知
【事業主管課】
資格等審査委員会で、プロポーザル方式が可決されたら、正式に外部審査委員を選任し、「外部審査委員調書(第3号様式)」と「承諾書兼誓約書(第2号様式)の写し」を品質管理課に提出すること。
財務会計システムに債権者登録がない場合は、「債権者登録書兼支払金口座振替依頼書」を、個人番号(マイナンバー)の登録がない場合は、「個人番号提供票」を添付すること(いずれも会計課様式)。
【品質管理課】
外部審査委員調書に基づき、査定結果を通知する(第4号様式)。
4.実施報告
【事業主管課】
審査業務の終了後、1回ごとに速やかに「実施報告書兼謝礼支払依頼書(第5号様式)」を作成し、品質管理課に提出すること。
5.謝礼支払い
【品質管理課】
報告内容を確認後、支払い手続きを行う。業務内容の全部または2つを1日で実施した場合は、1日分の謝礼額となる。
第1号様式( 第6 関係)
プロポーザル審査委員選任通知書
年 月 日
殿
立 川 市 長
プロポーザル方式における業者の選定に関して、貴方をプロポーザル審査委員として選任しましたので通知いたします。
1 業 務 名
2 担 当 業 務
(1) 実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の確認、助言等に関すること。
(2) 提案書等の1次選考( 書類審査) に関すること。
(3) 提案書等の2次選考( ヒアリング及びプレゼンテーション審査) に関すること。
3 事業スケジュール及び事務手順担当部署との調整によります。
4 提 出 物
承諾書兼誓約書
* 必要事項を記入し、署名または記名押印のうえ、同封の返信用封筒によりご返送ください。また、謝礼の支払にあたって、市に登録がない場合、「債権者登録書兼支払金口座振替依頼書」及び「個人番号提供票」の提出もお願いします。
5 x x 額
上記2 の(1)から(3)までの担当業務のそれぞれにつき、日額 10,800 円
* ただし、担当業務の全部又は2 つを1 日で実施した場合は、1 日分の謝礼額として算定します。
6 留 意 事 項
(1) 謝礼額の支払は、源泉徴収額を差引した後の金額を指定口座へ振り込みます。
(2) 謝礼は、個人に対してのものであり、個人が所属する会社等の収入として支払うことはできません。
(3) 謝礼の受け取りを辞退される場合は、「承諾書兼誓約書」にご記入のうえ、提出してください。
7 担当部署等
第2号様式( 第6 関係)
承諾書兼誓約書
年 月 日
立川市長 殿
住 所
氏 名
( 署名または記名押印)
私は、 業務における、プロポーザル審査委員になることを承諾します。また、本業務の実施要領及び審査基準の確認等並びに提案書等の審査の遂行にあたっては、次の事項を遵守することをここに誓約します。
1 特定の者の利益又は不利益とならぬよう、xxかつ中立な立場を堅持し、適正な審査を行います。
2 上記1 に関して、特定の者との利害関係があると判明した場合は、その後の手続きから除斥されることに同意します。
3 業務期間中及び業務期間終了後においても、本業務において知り得た情報は漏らしません。
4 市から貸与された情報等を複写及び複製しません。また、当該業務を処理するため以外に利用し、及び第三者に提供しません。
以上
謝礼について( 次の1から3のいずれかに○を付けてください)
1 立川市に既に登録済の口座に支払を希望します。
* 確認のため、右のマスに口座番号の下4 桁をご記入ください。
2 新規に登録する口座に支払を希望します。
* 別紙「債権者登録書兼支払金口座振替依頼書」及び「個人番号提供票」に
ご記入のうえ、提出をお願いいたします。
3 謝礼の受け取りを辞退します( 特別な理由がある場合に限ります)。
* 辞退理由をご記入ください。
辞退理由
※ 本書の内容については、本プロポーザル審査以外の目的には使用いたしません。
第3号様式(第 10 関係)
外部審査委員調書
行政管理部品質管理課 宛
項 目 | 記 入 欄 |
業務名 | |
従事内容 | 準 備 実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の確認、助言等 1次選考 書類審査 2次選考 ヒアリング及びプレゼンテーション審査 |
従事予定人数 ※原則2人 | 人 ※外部審査委員詳細 ・所属団体等名称 職種 ・所属団体等名称 職種 ・所属団体等名称 職種 |
添付書類 | ・承諾書兼誓約書(第2号様式)の写し ・財務会計システムに債権者登録がない場合は、「債権者登録書兼支払金口座振替依頼書」(会計課様式) ・財務会計システムに個人番号(マイナンバー)の登録がない場合は、 「個人番号提供票」(会計課様式) |
従事予定日数 ※1人あたり | ア 準 備 日間(原則1日)イ 1次選考 日間(原則1日)ウ 2次選考 日間(原則1日)合計 日間(原則3日) ※上記ア、イ及びウの全部又は2つを1日で実施した場合は、 1日分の謝礼額として算定します。 ※上記算定日数によることが困難な場合は、要相談となります。 |
謝礼額 | @10,800 × 日間 × 人 = 円 (税込) |
備考 |
部 課 係
担当 内線
第4 号様式( 第 10 関係)
年 月 日
部 課 ご担当者 様
行政管理部品質管理課
プロポーザル方式における外部審査委員謝礼の査定について( 通知)このことにつきまして、次のとおり通知します。
1 査定額 円
2 内 訳
項 目 | x x |
業務名 | |
従 事 予 定外 部 審 査 委員人数 | 人 |
従 事 予 定日数 | 左記によらない算定 準 備 日間 1 次選考 日間 2 次選考 日間 合 計 日間 |
謝礼額 | @ 10,800× 日間× 人 = 円 ( 税込) |
3 問い合わせ先 行政管理部品質管理課
第5号様式(第 10 関係)
実施報告書兼謝礼支払依頼書
行政管理部品質管理課 宛
項 目 | 記 入 欄 |
業務名 | |
今回の支払に係る従事内容 | 該当する番号に○を付けてください。 1 準 備 実施方法をまとめた実施要領及び審査基準の確認、助言等 2 1次選考 書類審査 3 2次選考 ヒアリング及びプレゼンテーション審査 |
外部審査委員名 | A B C |
従事日付 | 年 月 日 |
各委員の従事状況 | 従事した委員の「従事の有無」欄に○を付けてください。 |
謝礼額 | 10,800 円 × 人= 円(税込み) |
担当課長確認欄 | 上記内容について確認しました。 部 課長 ㊞ |
担 当 | 部 課 係 担当 内線 |
委 員 | 従事の有無 |
A | |
B | |
C |
※ 謝礼額の支払は、原則として業務従事日の属する月の翌月の 20 日までです。