Contract
一般社団法人全国さく井協会近畿支部規約
本規約は、一般社団法人全国さく井協会の定款に基づき近畿支部が定めたものである。
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国さく井協会近畿支部(以下「本支部」)という。
(事 務 所)
第2条 本支部は、事務所をxxxxxxxxx0xx00x00x
( 第3xxビル)に置く。
(管轄地域)
第3条 本支部の管轄地域は、つぎのとおりとする。
大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本支部は、さく井業の健全な発展を図るため、必要な地下水の保全・ 開発について調査・研究等を行うとともに、さく井技術の向上を図り、もって国土の保全及び国民生活の向上に資することを目的とする。
(事 業)
第5条 本支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地下水の保全・開発並びにさく井技術の向上に関する調査・研究・公開及び指導
(2)さく井業の健全な発展及び地位の向上に関する研究、指導
(3)地下水の保全・開発に関する情報の収集及び公開
(4)地下水の保全・開発に関する制度及び施策の調査、研究並びに建議
(5)地下水の保全・開発に関する国際技術協力
(6)地下水の保全・開発に関する関係機関との協力及び提携
(7)その他本支部の目的を達成するために、必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 本支部の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 本支部の目的に賛同するさく井工事業を営む個人又は法人
(2)賛助会員 本支部の目的に賛同するさく井工事業に関連する事業を営む個人又は法人
(3)名誉会員 本支部に功労のあった者又は学識経験者で総会において、推薦された者
(入 会)
第7条 本支部の会員になろうとする者は、入会金及び会費を添えて入会申込書を支部長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
会員の資格は、入会通知書の発行日から取得する。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。入会金及び会費は、次の通りとする。
(1)入会x
x x 員 300,000円賛助会員 100,000円
(2)会 費 (月額 1口 6,000円)正 会 員 2口以上
賛助会員 1口以上
(3)納 付
会費は、本支部の発行する請求書により四半期毎に前納とする。
(入会金及び会費の見直し)
第9条 本支部運営の健全性と合理化に努め、2年毎に会費額の見直しを行う。
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1)退 会
(2)死亡又は解散
(3)除 名
(退 会)
第 11 条 会員が退会しようとするときは、理由を附して、支部長に退会
届を提出しなければならない。退会届が受理されたときより、会員としての資格を失う。
(除 名)
第 12 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席正会員総数の 4 分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)本支部の会員としての義務に違反したとき
(2)本支部の名誉をき損し、又は本支部の設立の趣旨に反する行為をしたとき
(3)会費を1カ年以上滞納したとき
(拠出金品の不返還)
第 13 条 既納の金品は、いかなる理由があっても返還しない。
第 4 章 役員及び顧問
(種別及び員数)
第 14 条 本支部に、次の役員を置く。
支 部 長 1 名
副支部長 2 名
理 事 9 名以内(支部長、副支部長を含む。)監 事 2 名
(役員の選任)
第 15 条 役員は、正会員(法人にあっては、その代表者または、それに準じる者)のうちから、総会において、選任する。
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第 16 条 支部長は、本支部を代表し、会務を統括する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ定めた順位で職務を代行し、支部長が欠けたときは、その職務を行う。また、常務を処理する。
3.理事は、第 23 条第2項に定める事項を審議決定する。
4.監事は、民法第 59 条に規定する職務を行う。
(任 期)
第 17 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
(解 任)
第 18 条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、解任することができる。
(役員の補欠選任)
第 19 条 役員に欠員を生じたときは、第 15 条の規定に準じて選任するものとする。
(顧問及び参与)
第 20 条 本支部に顧問及び参与若干名を置くことができる。
2.顧問及び参与は、重要な事項について支部長の諮問に応ずる。
3.顧問及び参与は、理事会の承諾を経て、支部長がこれを委嘱する。
第 5 章 会 議
(種 別)
第 21 条 会議は、総会及び理事会とし、総会を通常総会及び臨時総会に分ける。
(構 成)
第 22 条 総会は、役員及び正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第 23 条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他本支部の運営に関する重要なこと
2.理事会は次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第 24 条 通常総会は、毎年 1 回 4 月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の 3 分の1以上、若しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、20 日以内に開催しなければならない。
3.理事会は、支部長が必要と認めたとき、又は理事の 2 分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、開催す
る。
(招 集)
第 25 条 会議は、支部長が招集する。
2.総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示して、開会の 7 日以前に文書で通知しなければならない。
(議 長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから、選任する。
2.理事会の議長は、支部長がこれに当たる。
(定 足 数)
第 27 条 会議は、総会においては、正会員、理事会においては理事の 2 分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第 28 条 総会の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決する。
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。
3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第 29 条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は 他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。 この場合において、前 2 条の規定の適用については出席したも のとみなす。
(議 事 録)
第 30 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した役員及び正会員の数、又は理事の氏名
(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した役員及び正会員又は理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2以上が署名しなければならない。
第 6 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 31 条 本支部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)入会金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第 32 条 資産の管理方法は、理事会の決議を経て定め、支部長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第 33 条 本支部の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第 34 条 本支部の収支予算は、年度開始前に、総会の決議を経て、定める。
2.年度開始前に、予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算を執行する。
3.前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4.収支決算は、年度終了後1カ月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第 35 条 本支部の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。
第 7 章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会において、役員及び出席正会員の3分の2以上の同意を得、主務官庁の許可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 37 条 本支部は、民法第 68 条第 1 項第 2 号から第 4 号まで及び第 2
項の規定により、解散する。
2.総会の決議に基づいて解散する場合は、役員及び出席正会員の
4 分の3以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の決議を得、主務官庁の許可を受けて、類似の目的をもつ他の公益法人に寄与するものとする。
第 8 章 事 務 局
(事 務 局)
第 38 条 本支部に、本支部の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、職員若干名を置く。
3.職員の任免は、理事会の同意を得て、支部長が行う。
4.職員は、有給とする。
5.前4号に定めるもののほか、事務局に関する事項は、支部長が理事会の決議を経て、別に定める。
第 9 章 雑 則
(委 任)
第 39 条 この規約で定めるもの以外必要な事項は、支部長が理事会の決議を経て、別に定める。
平成 7 年 4 月 1日承認
10 年 4 月 26 日変更
18 年 12 月 18 日変更
26 年 4 月 1 日変更
28 年 7 月 12 日変更
令和 5 年 4 月 21 日変更