用 語 定 義 貸主 賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 給排水設備 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 原動機付自転車 総排気量が125cc以下のものをいいます。 告知事項 損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注)(注)他の保険契約等 に関する事項を含みます。 再調達価額...
2024年1月改
事 業 用
xxファミリー
テナントの保険ご契約のxxx
(新事業用賃貸総合補償保険普通保険約款)
○ この「ご契約のxxx」は、新事業用賃貸総合補償保険の「普通保険約款」および「特約」について記載しています。
詳しくは2ページ以降の新事業用賃貸総合補償保険普通保険約款、特約をご確認の上、お申込みください。
○ 記載内容にご不明な点がございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
○ この「ご契約のxxx」において、保険契約更新証発行の場合には、「保険契約証」を「保険契約更新証」に読替えるものとします。
法令等で注意喚起することとされている事項について
⑴ この保険では、「損害保険契約者保護機構」「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置がありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には該当しません。
⑵ この保険の支払事由に該当する保険の対象または被保険者数の増加、支払うべき保険金額の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険の引受けが当社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
⑶ 大規模災害による保険金支払いが当社の業務または財産の状況に照らして経営の継続が著しく困難になると認められた場合には、保険金を削減してお支払いすることがあります。
⑷ この保険の更新時に、予定していた収支状況が悪化すると想定される事態が発生した場合には、更新契約の保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。
⑸ この保険の更新時に、当該商品の引受けが不採算となり、この保険の引受けが当社の経営に影響を及ぼすと認められた場合には、更新契約はお引受けできないことがあります。
⑹ 当社(少額短期保険業者)が引き受けることのできる各種要件(制限)については次のとおりです。
① お引受けできる保険期間は2年までとなります。
② お引受けできる保険金額は1被保険者について1,000万円までとなります。
③ 1保険契約者について引き受けるすべての保険の上限総保険金額は、上記②の保険金額に100を乗じた金額までとなります。
⑺ この保険は、当社および株式会社xxファミリーパートナーの共同保険としてお引受けし、両社は保険契約証記載のそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。なお、共同保険契約については、保険金額に当社の引受割合を乗じた金額が、上記⑹記載の金額を超える契約のお引受けはできません。
また、幹事少額短期保険業者である当社は、株式会社xxファミリーパートナーの業務および事務の代理・代行を行います。
目 | 次 | ||
この保険の趣旨…………………………………………………………………… | 1 | 第42条(特別先取特権)……………………………………………………… | 9 |
第1章 総則 ……………………………………………………………………… | 1 | 第43条(代位)………………………………………………………………… | 9 |
第1条(用語の定義)………………………………………………………… | 1 | 第44条(残存物および盗難品の帰属)……………………………………… | 9 |
第2条(保険責任の始期および終期)……………………………………… | 1 | 第3節 保険契約の更新 ……………………………………………………… | 10 |
第3条(被保険者の範囲)…………………………………………………… | 2 | 第45条(保険契約の更新)…………………………………………………… | 10 |
第2章 補償条項 ………………………………………………………………… | 2 | 第46条(更新契約保険料の払込み)………………………………………… | 10 |
第1節 設備・備品等補償・費用保険 ……………………………………… | 2 | 第47条(更新契約保険料の不払い)………………………………………… | 10 |
第4条(保険の対象およびその範囲)……………………………………… | 2 | 第48条(更新契約の保険契約証)…………………………………………… | 10 |
第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)……………………………… | 2 | 第4節 その他の事項 ………………………………………………………… | 10 |
第6条(設備・備品等保険金の支払額)…………………………………… | 2 | 第49条(訴訟の提起)………………………………………………………… | 10 |
第7条(罹災時諸費用保険金)……………………………………………… | 3 | 第50条(準拠法)……………………………………………………………… | 10 |
第8条(残存物取片づけ費用保険金)……………………………………… | 3 | 別 表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額…………………… | 10 |
第9条(地震火災費用保険金)……………………………………………… | 3 | 併用の住居部分に収容の家財に関する特約…………………………………… | 10 |
第10条(修理費用保険金)…………………………………………………… | 3 | 保険契約証等の発行省略特約…………………………………………………… | 11 |
第11条(保険金を支払わない場合)………………………………………… | 4 | 通信販売特約……………………………………………………………………… | 11 |
第12条(他の保険金との関係)……………………………………………… | 4 | 被保険者を同一とする保険契約が複数ある場合の支払限度額に関する特約… | 11 |
第2節 賠償責任保険 …………………………………………………………… | 4 | 保険料の払込みに関する特約…………………………………………………… | 12 |
第13条(賠償損害保険金を支払う場合)…………………………………… | 4 | 保険料の払込みに関する特約(更新契約用)………………………………… | 12 |
第14条(賠償損害保険金の範囲)…………………………………………… | 4 | 書面省略(変更届出書)特約…………………………………………………… | 13 |
第15条(賠償損害保険金の支払額)………………………………………… | 5 | 共同保険に関する特約…………………………………………………………… | 14 |
第16条(賠償損害保険金を支払わない場合)……………………………… | 5 | 保証業者等扱特約………………………………………………………………… | 14 |
第3章 基本条項 ………………………………………………………………… | 5 | ||
第1節 告知・通知・無効・失効・解除および保険料の返還等 ………… | 5 | ||
第17条(告知義務)…………………………………………………………… | 5 | ||
第18条(通知義務)…………………………………………………………… | 6 | ||
第19条(保険契約者の住所変更)…………………………………………… | 6 | ||
第20条(重複加入の禁止)…………………………………………………… | 6 | ||
第21条(保険契約の無効)…………………………………………………… | 6 | ||
第22条(保険契約の失効)…………………………………………………… | 6 | ||
第23条(保険契約の取消し)………………………………………………… | 6 | ||
第24条(保険金額の調整)…………………………………………………… | 6 | ||
第25条(保険契約者による保険契約の解除)……………………………… | 6 | ||
第26条(重大事由による解除)……………………………………………… | 6 | ||
第27条(保険契約解除の効力)……………………………………………… | 7 | ||
第28条(保険料の返還-無効または失効の場合)………………………… | 7 | ||
第29条(保険料の返還-取消しの場合)…………………………………… | 7 | ||
第30条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)………………………… | 7 | ||
第31条(保険料の返還-解除の場合)……………………………………… | 7 | ||
第32条(保険料の増額または保険金額の削減)…………………………… | 7 | ||
第2節 事故の通知、保険金の請求等 ……………………………………… | 7 | ||
第33条(事故の通知)………………………………………………………… | 7 | ||
第34条(損害防止義務および損害防止費用)……………………………… | 7 | ||
第35条(保険金の請求)……………………………………………………… | 8 | ||
第36条(保険金の支払時期)………………………………………………… | 8 | ||
第37条(時効)………………………………………………………………… | 8 | ||
第38条(保険金支払後の保険契約)………………………………………… | 8 | ||
第39条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)………………… | 9 | ||
第40条(保険金の削減支払)………………………………………………… | 9 | ||
第41条(直接請求権)………………………………………………………… | 9 |
新事業用賃貸総合補償保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、賃貸で入居する事業用物件(テナント)に収容の借用主所有の設備・備品等に関する火災、落雷、破裂・爆発等の多様な事故による損害さらには借用主の事業を取巻く種々の賠償責任事故による損害等を総合的に補償する保険です。
第1条(用語の定義)
第1章 x x
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りでありません。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が125cc以下のものをいいます。 |
告知事項 | 損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用・取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
失効 | 保険契約内容の全部または一部の効力をその時以降失うことをいいます。 |
支払限度額 | 別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
地盤面 | 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・定期券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいいます。)・落石等をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故また な だ れ は雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
設備・備品等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険契約証記載の保険期間(以下「保険期間」と
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
対象施設 | 事業用物件(いわゆるテナント)で保険の対象を収容する建物をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約によって保険金を支払うべき損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特別先取特権 | 法律で定められた一定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受ける者、または保険の対象となる者をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
物件 | 被保険者が借用する保険契約証記載のxxまたは建物をいいます。共同建物等の場合は事業用xxを、戸建の場合はその建物をいい、共同建物のxxには、これに付属する物置、車庫、その他の付属建物、共用部分のうち専用使用のベランダ、共用部分設置の専用宅配ボックスを含み、戸建の場合には、これに付属する物置、車庫、その他の付属建物を含みます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 補償の対象となる期間をいい、保険契約証に保険期間の始期として記載された日の午前0時に始まり保険期間の終期として記載された日の午後12時に終了します。 |
保険金 | 保険事故が発生した場合に、当会社がこの保険契約に基づき被保険者に支払う金銭のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約証に記載されています。 |
保険契約者 | 当会社と保険契約を締結、契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ者をいいます。 |
保険の対象 | 保険をつける対象のこと。この保険では設備・備品等をいいます。 |
無効 | さかのぼ この保険契約のすべての効力を、保険期間の初日に遡って失うことをいいます。 |
床上浸水 | 事業の用に供する部分の床(畳敷、板張またはタイルxxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
いいます。)の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、保険契約証に記載された事業用物件(テナント)に入居する保険契約証記載の被保険者(入居者本人)とします。
第2章 補償条項
第1節 設備・備品等補償・費用保険
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、保険契約証記載の物件に収容されている被保険者が所有する設備・備品等とします。
⑵ 次に掲げる物のうち被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち物件に付加した物
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち物件に付加した物
④ 保険契約証記載の物件に据え付けた看板(移動式看板は除きます。)
⑤ 室内に設置されたエアコンと一体の室外機
⑶ 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 家財、商品・製品等その他これらに類する物
② 自動車(注1)、船舶(注2)および航空機
③ 通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、商品券、チケット類、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙その他これらに類する物
飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑷の事故による損害を除きます。
い つ
④ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生
じょう
じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②の事故もしくは⑷の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
⑤ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑵ 当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、設備・備品等(盗難)保険金を支払います。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことが条件となります。なお、物件に併設される専用駐輪場または物件がxxxの場合の敷地内に収容される事業用自転車または事業用原動機付自転車(完成品をいい、完成品を構成する部品のみは保険の対象から除きます。)はこの盗難事故の保険の対象に含みます。
⑶ 当会社は、保険契約証記載の物件内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、設備・備品等(通貨盗難または預貯金証書盗難)保険金を支払います。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことが条件となります。
① 業務用の通貨
② 業務用の預貯金証書
さらに、業務用の預貯金証書の盗難の場合には、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引出されたこと
⑷ 当会社は、水災によって保険の対象である設備・備品等を収容する物件
ひ な い
と う
④ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(注1) 損害
消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
(注2) 物件またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
(注3) 風災、雹災または雪災によって破損したために生じた損害
ひょう じ ん
ひょう
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによる
損害についても、物件またはその一部が風災、雹災または雪災の事故によって破損し、その破損部分から物件の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
ひょう
⑤ 貴金属、腕時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品、パソコン、カメラで1個または1組の価額が30万円を超える物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦ 動物および植物
⑷ ⑶の規定にかかわらず、⑶③の業務用の通貨もしくは預貯金証書または
(注1) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
⑤に掲げるものに盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険契約証記載の設備・備品等補償保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である設備・備品等に損害が生じた場合は、その損害に対して、設備・備品等(水害)保険金を支払います。
第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、設備・備品等保険金を支払います。
ひょう
① 火災、落雷、破裂または爆発
ひょう
② 風災、雹災または雪災。ただし、物件またはその一部(注2)が風災、
第6条(設備・備品等保険金の支払額)
⑴ 当会社が第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴設備・備品等保険金および⑵設備・備品等(盗難)保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
⑵ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。
⑶ 当会社は、設備・備品等補償保険金額を限度とし、⑴および⑵の規定
による損害の額を設備・備品等保険金として、支払います。
雹災または雪災によって破損したために生じた損害(注3)に限ります。
③ 物件の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または物件内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑵の設備・備品等(盗難)保険金の額は、1回の事故につき、 100万円を限度とします。
じ ん じ ん ば い と う
雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは ⑸ 盗難によって貴金属、腕時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、
彫刻物その他の美術品、パソコン、カメラに損害が生じ、1個または1組の損害の額が30万円を超える場合は、損害の額を30万円とみなして⑷の規定を適用します。
⑹ 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑶①の業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき20万円を限度とし、その損害の額を設備・備品等(通貨盗難)保険金として、支払います。
⑺ 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑶②の業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき200万円または設備・備品等補償保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を設備・備品等(預貯金証書盗難)保険金として支払います。
⑻ 当会社は、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑷の場合には、次の算式(注)によって算出した額を設備・備品等(水害)保険金として支払います。
(注3) 次の算式
設備・備品等補償保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。
第10条(修理費用保険金)
⑴ 当会社は、保険契約証記載の物件が次のいずれかに該当する事故によって損害を受け、被保険者がその物件の貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用(注1)に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、第13条(賠償損害保険金を支払う場合)⑴の規定によって借家人賠償損害保険金を支払う場合を除きます。
① 火災、落雷、破裂または爆発
② 物件の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または物件内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、
じ ん じ ん ば い
設備・備品等補償保険金額 × 支払割合(5%)= 設備・備品等(水害)保険金の額
(注) 次の算式
設備・備品等補償保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。
第7条(罹災時諸費用保険金)
⑴ 当会社は、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の事故によって設備・備品等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる諸費用に対して、罹災時諸費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の罹災時諸費用保険金として、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の設備・備品等保険金の20%に相当する額を支払います。ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。
第8条(残存物取片づけ費用保険金)
⑴ 当会社は、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の事故によって設備・備品等保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の残存物取片づけ費用保険金として残存物取片づけ費用の額を支払います。ただし、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の設備・備品等保険金の10%に相当する額を限度とします。
第9条(地震火災費用保険金)
⑴ 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、保険の対象を収容する物件が半焼以上となった場合(注1)、または保険の対象が全焼となった場合(注2)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の地震火災費用保険金として、次の算式(注3)によって算出した額を支払います。
設備・備品等補償保険金額 × 支払割合(5%)= 地震火災費用保険金の額
雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは⑤の事故による損害を除きます。
い つ
③ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで
じょう
生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災もしくは⑤の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ひょう
④ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ひょう
⑤ 風災、雹災または雪災。ただし、物件の内部については、物件ま
たはその一部(注2)が風災、雹災または雪災によって破損したために生じた損害(注3)に限ります。
⑥ 盗難
⑵ 当会社が⑴の修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
⑶ 当会社は、⑴に掲げる事故を原因とする物件の損害であっても、次のいずれかに掲げる箇所については修理費用保険金の範囲から除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部(注4)
② 玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、トイレ、浴室、郵便ポスト、宅配ボックス、宅配ロッカー、門、塀、垣、車庫、駐輪場、給水塔等の物件が属する建物において共同の利用に供される物
(注1) 修理費用
損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理(取替えを含みます。)については、その超える部分に対応する費用を除きます。
(注2) 物件またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
(注3) 風災、雹災または雪災によって破損したために生じた損害
ひょう じ ん
ひょう
風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによる
損害についても、物件またはその一部が風災、雹災または雪災の事故によって破損し、その破損部分から物件の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注4) 主要構造部
ひょう
建物の構造上重要ではない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局所的な小階段その他これらに類する部分は含みません。
③ 物件が属する建物の付属施設(屋外設備・装置)としての門、塀、垣、物置、車庫、駐輪場、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
(注1) 半焼以上となった場合
物件の主要構造部の火災による損害の額が、当該物件の再調達価額の20%以上となったとき、または物件の焼失した部分の床面積の当該物件の延べ床面積に対する割合が20%以上となったときをいいます。
(注2) 全焼となった場合
設備・備品等の火災による損害の額が、当該設備・備品等の再調達価額の80%以上となったときをいいます。
第11条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)および第7条(罹災時諸費用保険金)から第10条(修理費用保険金)までの保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴①の事故が生じた場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑥ 保険の対象である設備・備品等が屋外にある間に生じた盗難。ただし、第4条(保険の対象およびその範囲)⑵④、⑤および物件に併設される専用駐輪場または物件が一戸建ての場合の敷地内に収容される事業用自転車または事業用原動機付自転車(完成品をいい、完成品を構成する部
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 所有権留保条項付売買契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
第12条(他の保険金との関係)
⑴ 当会社は、第6条(設備・備品等保険金の支払額)から第10条(修理費用保険金)までの保険金の合計額が保険契約証記載の設備・備品等補償保険金額を超える場合でも、第7条(罹災時諸費用保険金)から第10条(修理費用保険金)までの保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき、第6条(設備・備品等保険金の支払額)から第10条(修理費用保険金)までの保険金の合計額が保険業法等の関係法令に基づき定める引受限度額を超過する場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を第6条(設備・備品等保険金の支払額)から第10条(修理費用保険金)までの保険金として、支払います。
第6条(設備・備品等
品のみは保険の対象から除きます。)の盗難を除きます。
保険金の支払額)から 保険業法等の関係法令に基づき定める引受限度額
ひょう じ ん
⑦ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入。ただし、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴②の事故による場合を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(次のいず
第10条(修理費用保険 ×金)までのそれぞれの 保険金
第6条(設備・備品等保険金の支払額)から第10条
(修理費用保険金)までの保険金の合計額
れかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず、次のいずれかに該当する事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)および第7条(罹災時諸費用保険金)から第10条(修理費用保険金)までの保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、第9条(地震火災費用保険金)の地震火災費用保険金については、この限りでありません。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、第10条(修理費用保険金)を支払いません。
① 物件の貸主またはこれらの者の法定代理人(物件の貸主が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 物件の貸主が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
③ 物件を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な費用
④ 物件を貸主に明け渡した後に発見された物件の損壊
(注1) 所有
所有権留保条項付売買契約(注5)により購入した場合および1年以上を期間とする賃貸借契約により借入れた場合を含みます。
(注2) 運転
保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
第2節 賠償責任保険
第13条(賠償損害保険金を支払う場合)
い つ
⑴ 当会社は、被保険者が保険契約証記載の物件の所有者でない場合において、その物件が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂または爆発、盗難もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れにより損害を受けたため、被保険者がその物件の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、借家人賠償損害保険金を支払います。
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する事故に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、施設賠償損害保険金を支払います。
① 被保険者による保険契約証記載の物件の使用または管理に起因する偶然な事故
② 対象施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する偶然な事故
第14条(賠償損害保険金の範囲)
当会社が支払う借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差引きます。
② 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が損害の発生または拡大の防止を講ずるために支出した必要または妥当と認められる費用
⑤ 賠償損害の発生または拡大の防止のために必要または妥当と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または妥当な費用
第15条(賠償損害保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき賠償損害保険金の額は、次の金額の合計額とします。ただし、借家人賠償損害保険金と施設賠償損害保険金の合計額は、保険契約証記載の賠償責任補償保険金額を限度とします。
① 第14条(賠償損害保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額
② 第14条(賠償損害保険金の範囲)②から⑦までの費用についてはその全額
第16条(賠償損害保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 物件の修理、改造または取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この限りでありません。
⑥ 被保険者の心神喪失または指図
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、借家人賠償損害保険金を支払いません。
① 物件を貸主に引渡した後に発見された物件の損壊に起因する損害賠償責任
(注1) 損害
被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害を含みます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 親族
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
(注5) 医療行為
医業類似行為を含みます。
(注6) 自動車
自動三輪車、自動二輪車(総排気量125㏄以下の原動機付自転車は除きます。)を含みます。
② 被保険者と物件の貸主との間に損害賠償に関し特別の約定がある場合
方法の指示
⑦ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
⑧ 航空機、昇降機、自動車(注6)または対象施設外における船・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑨ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ対象施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑪ 仕事の完成(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害賠償責任を除きます。
⑫ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
⑬ 被保険者または第三者が廃棄した物に起因する損害賠償責任
⑭ 石油物質が施設から流出したことに起因する次に掲げる損害賠償責任ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
イ.水が汚染したことに起因する損害賠償責任
⑮ 石綿、その代替物質またはこれらを含む製品の発がん性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任
において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、施設賠償損害保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任については、これを除きます。
③ 被保険者と同居する親族(注4)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 排水・排気(煙を含みます。)または廃棄物に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為(注5)を行う者の次の仕事の遂行上の過失に起因する損害賠償責任
ア.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等イ.身体の整形
ウ.人または動物に対する診療、治療、看護もしくは疾病の予防または死体の検案
エ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定もしくは投与または使用
第3章 基本条項
第1節 告知・通知・無効・失効・解除および保険料の返還等
第17条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になるものは、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害の発生前に告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた
場合において、その訂正を申出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵に規定する解除の原因があることを知った時から1か月経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ 損害が発生した後に⑵の規定による解除が行われた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第18条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する保険契約証記載の物件の用途を変更したこと
② 保険の対象を他の場所に移転したこと
③ 被保険者が保険の対象を譲渡したこと
④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと
⑵ ⑴の事実の発生によって、この保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第19条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険契約証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第20条(重複加入の禁止)
⑴ 同一の被保険者は当会社が特に認めた場合を除き、保険期間を重複して当会社の保険契約の被保険者となること(以下「重複加入」といいます。)はできません。
⑵ ⑴の規定に反して重複加入があった場合には、加入保険金額の合計が保険業法等の関連法令に基づき定める引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分を無効とします。
第21条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、次のいずれかに該当する事実があったときは、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約
② 第20条(重複加入の禁止)の重複加入の禁止に該当する事実があったとき。ただし、加入保険金額の合計が保険業法等の関連法令に基づき定
める引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分を無効とします。
第22条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が減失した場合。ただし、第38条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
③ 保険の対象を収容する物件の用途が変更された場合
第23条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第24条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、設備・備品等補償保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、設備・備品等補償保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額に至るまでの減額を請求することができます。
第25条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第26条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するときア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 27条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第27条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第28条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第21条(保険契約の無効)①により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第21条(保険契約の無効)②により保険契約が無効となる場合には、当会社は無効となる超過保険金額部分に相当する保険料の全額を第22条(保険契約の失効)により保険契約が失効となる場合には、未経過期間に対し月割をもって計算(注)した保険料を返還します。
(注) 未経過期間に対し月割をもって計算
未経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
第29条(保険料の返還-取消しの場合)
第23条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第30条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
⑴ 第24条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取
消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取消された部分に相当する保険料を返還します。
⑵ 第24条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に相当する保険料に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算(注)した保険料を返還します。
(注) 未経過期間に対し月割をもって計算
未経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
第31条(保険料の返還-解除の場合)
(注) 既経過期間に対し月割をもって計算
既経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
第17条(告知義務)⑵、第18条(通知義務)⑵、第25条(保険契約者による保険契約の解除)、第26条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算(注)した保険料を差引いてその残額を返還します。
はその原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損害の発生またはその原因となるべき事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注1)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ ⑴の事故が盗難である場合、保険契約者または被保険者は、被害を所轄警察署に直ちに届出をしなければなりません。また、預貯金証書の盗難である場合は、これに加えて被害を預貯金先の金融機関に直ちに通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者は、損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者は、他人に損害賠償の請求をする(注2)ことができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをしなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者は、損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認してはなりません。ただし、被害者に対する応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴から⑸までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差引いた残額を損害の額とみなします。
① ⑴から⑶までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑷の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑸の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑺ 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた物件を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑻ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(注1) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注2) 他人に損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑼ 被保険者が、正当な理由がなく⑻の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
第32条(保険料の増額または保険金額の削減)
⑴ 当会社は、この保険契約の支払事由に該当する保険の対象および被保険者数の増加ならびに支払うべき保険金額の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険契約の引受けが当会社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、当会社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
⑵ ⑴の規定により保険料の増額あるいは保険金額の減額をする場合には、速やかに保険契約者にその旨を通知します。
第2節 事故の通知、保険金の請求等
第33条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害また
第34条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発(第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴①)による損害の発生または拡大の防止のために必要または妥当な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する負担金と他の保険金の合計額が設備・備品等補償保険金額を超えるときでも、これを負担します。ただし、第9条(地震火災費用保険金)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
⑷ 第39条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第39条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「支払限度額」とあるのは「第34条(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読替えます。
第35条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)に係る設備・備品等保険金および第7条(罹災時諸費用保険金)から第9条(地震火災費用保険金)までの費用保険金の請求に関しては、損害が発生した時
② 第10条(修理費用保険金)に係る修理費用保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担した時
③ 第13条(賠償損害保険金を支払う場合)に係る借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 第13条(賠償損害保険金を支払う場合)に係る借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が第36条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
第36条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(注) 設備・備品等補償保険金額
設備・備品等補償保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知します。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ 当会社は、⑴または⑵に規定した保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、法定の利率で計算した額を加えて、保険金をお支払いします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第35条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
再調達価額を含みます。
(注3) 日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 捜査・調査結果の照会
弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) 応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第37条(時効)
保険金請求権は、第35条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第38条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴または⑵の設備・備品等保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険契約証記載の設備・備品等補償保険金額(注)に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
事実の有無
、事
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)
故と損害との関係
第39条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第40条(保険金の削減支払)
⑴ 当会社は、大規模災害による保険金支払いが当会社の業務または財産の状況に照らして経営の継続が著しく困難になると認められた場合には、当会社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
⑵ ⑴の規定により保険金の削減支払をする場合には、速やかに保険契約者にその旨を通知します。
第41条(直接請求権)
⑴ 損害賠償請求権者は、次に掲げる場合に当会社に対して第13条(賠償損害保険金を支払う場合)に定める借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の支払を請求することができます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑵ 当会社は、⑴の請求がなされた場合に、損害賠償請求権者に対して第13条(賠償損害保険金を支払う場合)に定める借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金を支払います。ただし、支払限度額(当会社が既に支払った借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金がある場合は、それらの金額を差引いた額)を限度とします。
⑶ 当会社は、損害賠償請求権者による借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の請求が、被保険者の借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の請求と競合した場合は、損害賠償請求権者に対して優先して借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金を支払います。
⑷ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金を支払った場合は、その金額を限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金を支払ったものとします。
第42条(特別先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金請求権(注1)について特別先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
⑶ 借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差押さえることはできません。
(注1) 借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金請求権
第14条(賠償損害保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金請求権を除きます。
(注2) 被保険者に支払う場合
被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3) 当会社から被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第43条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されます。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者間の求償権を含みます。
第44条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の設備・備品等保険金、⑵の設備・備品等(盗難)保険金または⑷の設備・備品等(水害)保険金を支払ったときでも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑵の設備・備品等(盗難)保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第6条(設備・備品等保険金の支払額)⑵の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ 盗取された保険の対象について、当会社が第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑵の設備・備品等(盗難)保険金を支払ったときは、その盗取された保険の対象の所有権その他の物権は、保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社が取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑵の設備・備品等(盗難)保険金に相当する額(第
6条(設備・備品等保険金の支払額)⑵の費用に対する第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑵の設備・備品等(盗難)保険金に相当する額を差引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第3節 保険契約の更新
第45条(保険契約の更新)
⑴ 当会社は、保険契約の満了時の3か月前までに更新契約引受けの場合の保険料その他保険金額等の引受内容を記載した書面を保険契約者あてに送付します。
⑵ この保険契約の保険期間の末日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申出がない場合は、⑴の引受内容を記載した書面どおりの更新の申出があったものとして更新します。
⑶ 当会社は、予定していた収支状況が悪化すると想定される事態が発生した場合には、更新後の保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。
⑷ 当会社は、⑶の規定にかかわらず本保険の引受が不採算となり、会社の経営に影響を及ぼすと認められた場合には更新契約の引受けを行わないことがあります。この場合にも、3か月前までにその旨を記載した書面を保険契約者あてに送付します。
第46条(更新契約保険料の払込み)
保険契約者は、更新契約の保険料を更新前の保険契約の保険期間の末日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込むものとします。なお、保険契約者から保険料を領収したときは、当会社は保険料領収証を発行・交付します。
第47条(更新契約保険料の不払い)
保険契約者が、更新契約の保険料を第46条(更新契約保険料の払込み)の払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、第45条(保険契約の更新)⑵にかかわらず、保険契約の更新を行わないものとします。
なお、払込期日後1か月間に限り、更新契約保険料の払込みをもって更新契約として取扱います。この場合、第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は適用しません。
第48条(更新契約の保険契約証)
更新された保険契約については、当会社は、保険契約更新証等を発行します。
第4節 その他の事項
第49条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第50条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴の設備・備品等保険金 | 損害の額 | |
2 | 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑵の設備・備品等 (盗難)保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | |
3 | 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑶の設備・備品等 (通貨盗難・預貯金証書盗難)保険金 | ⑴ 業務用の通貨 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
⑵ 業務用の預貯金 証書 | 1回の事故につき、200万円(他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
4 | 第5条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑷の設備・備品等(水害)保険金 | 1回の事故につき、再調達価額に5% (他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 |
5 | 第7条(罹災時諸費用保険金)の罹災時諸費用保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額) |
6 | 第8条(残存物取片づけ費用保険金)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
7 | 第9条(地震火災費用保険金)の地震火災費用保険金 | 1回の事故につき、保険の対象の再調達価額に5%(他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 |
8 | 第10条(修理費用保険金)の修理費用保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または修理費用の額のいずれか低い額 |
9 | 第13条(賠償損害保険金を支払う場合)の借家人賠償損害保険金および施設賠償損害保険金 | 損害の額 |
併用の住居部分に収容の家財に関する特約
〔 〕
個人事業主が被保険者となる併用住宅の場合で、住居部分に収容の家財を保険の対象とする契約には、この特約が適用されます。
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約証記載の建物に併用の住居部分に収容されている被保険者所有の家財を保険の対象とします。
⑵ 当会社は、この特約により、生活用通貨または生活用預貯金証書に盗難による損害が生じたときはこれらを保険の対象として取扱います。
⑶ 当会社は、この特約により、保険契約証記載の建物に併用の住居部分を損害賠償責任の対象とします。
第2条(生活用通貨または生活用預貯金証書に対する盗難による保険金を支払う場合)
当会社は、保険契約証記載の住居部分における生活用通貨または生活用預貯金証書のいずれかの盗難によって被保険者に損害が生じたときは、その損害に対して、保険金を支払います。
ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに盗難被害の届け出をし、さらに、生活用預貯金証書の盗難の場合には、次のア.およびイ.に掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
第3条(生活用通貨または生活用預貯金証書に対する盗難による保険金の支払額)
⑴ 生活用通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、20万円を限度とし、その損害の額を保険金として、支払います。
⑵ 生活用預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、 200万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保
険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、新事業用賃貸総合補償保険普通保険約款第2章補償条項第1節設備・備品等補償・費用保険第6条(設備・備品等保険金の支払額)⑺の支払額と合算して200万円または保険金額いずれか低い額を限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、新事業用賃貸総合補償保険普通保険約款の規定を準用します。
保険契約証等の発行省略特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの保険契約の保険契約証等(保険契約更新証を含みます。以下同様とします。)の発行・交付を不要として、当会社に対して保険契約の申込みを行う場合に適用します。
第5条(普通保険約款の読み替え)
第1条(保険契約の申込み)により保険契約の申込みを行う場合は、この特約が付帯された普通保険約款第1条(用語の定義)の告知事項において「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約の申込みを行う際に申し出る事項」と読み替えます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
被保険者を同一とする保険契約が複数ある場合の支払限度額に関する特約
〔 保険契約証・保険契約更新証・契約内容ご確認書の特約欄に 〕
第2条(保険契約証等の発行省略)
⑴ 当会社は、保険契約者との合意のうえ、保険契約証等の発行・交付を省略します。
⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約が更新された場合には、保険契約更新証の発行・交付を省略します。
⑶ 保険契約者から、保険契約証等の発行・交付の申し出があった場合は、速やかに保険契約証等を発行・交付します。ただし、この保険契約の保険期間の末日までに申し出た場合に限ります。
第3条(保険契約内容の提供)
当会社は、この特約が付帯された場合、電磁的方法により、保険契約者に保険契約内容を提供します。
第4条(保険契約証等記載事項の適用)
当会社は、電磁的方法により、提供した保険契約内容を、保険契約証等の記載事項とみなし、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定に適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
通信販売特約
第1条(保険契約の申込み)
当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みを行うことができるものとします。
① 保険契約申込書に所定の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段(インターネットを含みます。)を媒介とし、当会社に対して、保険契約申込みの意思を表示し、当会社所定の事項を連絡すること。
第2条(保険契約の引受通知)
当会社は、第1条(保険契約の申込み)の規定により保険契約の申込みを受けた場合、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行う保険契約については、保険契約の内容、保険料、保険料の払込方法およびその払込期日を記載した引受通知を書面、電話またはネットワークを通じた情報端末の画面への表示により、保険契約者に通知します。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、第2条(保険契約の引受通知)による引受通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険料不払いによる保険契約の解除)
当会社は、第3条(保険料の払込み)による保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面、電話またはネットワークを通じた情報端末の画面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
「複数契約特約」の表示がある場合、この特約が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事業用保険契約 | 設備・備品等を保険の対象とする保険契約をいいます。 |
住宅用保険契約 | 家財を保険の対象とする保険契約をいいます。 |
同一被保険者 | 当会社の保険契約において被保険者が同一である場合をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、同一保険契約者において同一被保険者の保険契約が複数ある場合に適用します。ただし、住宅用保険契約は、1契約に限るものとし、また、保険の対象である設備・備品等または家財が、同一または隣接する建物内に収容される場合は、この特約を適用しません。
第3条(同一被保険者に対する1事故あたりの支払限度額-設備・備品等・家財)
⑴ この特約が付帯された場合において、同一被保険者の複数の保険契約の設備・備品等補償保険金額および家財総合補償保険金額の合計額が1,000万円を超えるときは、その保険金額の合計額を1,000万円とみなします。これにより、この特約が無いものとして算出した同一被保険者の各々の保険契約の1回の事故に対して支払われるべき設備・備品等補償・費用保険および家財補償・費用保険の保険金の合計額が1,000万円を超える場合でも、当会社が支払うその保険金の合計額は、普通約款の規定にかかわらず、
1回の事故につき1,000万円を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、この特約が付帯された同一被保険者の保険契約における同一の事故に対して支払う設備・備品等補償・費用保険および家財補償・費用保険の保険金の中での支払優先順位については、被保険者による指定に基づくものとします。
⑶ ⑴の場合において、同一の事故に対して設備・備品等補償・費用保険または家財補償・費用保険の保険金が支払われるこの特約が付帯された同一被保険者の複数の保険契約の中に、当該事故に対して設備・備品等補償・費用保険または家財補償・費用保険の保険金を支払うことにより普通約款に規定する保険契約の終了事由に該当する保険契約と保険契約の終了事由に該当しない保険契約がある場合には、保険契約の終了事由に該当しない保険契約の保険金を優先して支払います。
第4条(同一被保険者に対する1事故あたりの支払限度額-事業用保険契約の賠償責任)
⑴ この特約が付帯された場合において、同一被保険者の複数の事業用保険契約の賠償責任補償保険金額の合計額が1,000万円を超えるときは、その保険金額の合計額を1,000万円とみなします。これにより、この特約が無
いものとして算出した同一被保険者の各々の事業用保険契約の1回の事故に対して支払われるべき賠償責任保険の保険金の合計額が1,000万円を超える場合でも、当会社が支払うその保険金の合計額は、普通約款の規定にかかわらず、1回の事故につき1,000万円を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、この特約が付帯された同一被保険者の事業用保険契約における同一の事故に対して支払う賠償責任保険の保険金の中での支払優先順位については、被保険者による指定に基づくものとします。
第5条(特約の中途付帯および中途解約)
この特約は、保険契約の締結と同時に付帯するものとし、保険期間の中途における付帯および特約のみの解約を行うことはできません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
カード発行者 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカードの会員規約または利用規定をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
払込取扱票 | 当会社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険料 | この保険契約の保険料をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料を保険料払込期日までに、次に掲げるいずれかの方法により、払い込まなければなりません。
① 払込取扱票
② クレジットカード。ただし、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者またはクレジットカードの会員である法人と保険契約者が同一である場合に限ります。
③ 銀行振込
④ ①から③までに掲げる方法以外の当会社が指定する方法
第3条(保険料の払込み-払込取扱票による保険料払込みの場合)
⑴ 保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)①の払込取扱票を選択した場合には、保険契約者は、郵便局、当会社所定のコンビニエンスストアまたはペイジー利用可能な金融機関から払込取扱票により保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
⑵ 当会社は、⑴の規定により郵便局、当会社所定のコンビニエンスストアまたはペイジー利用可能な金融機関で保険料の払込みが完了した時に、保険料の払込みがあったものとみなします。
第4条(保険料の払込み-クレジットカードによる保険料払込みの場合)
⑴ 保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)②のクレジットカードを選択した場合には、保険契約者は、クレジットカードにより保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
⑵ 当会社は、カード発行者に対して、保険料の払込みに使用されるクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払いを承認した時に、保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ 次のいずれかに該当する場合には、⑵の規定を適用しません。
① 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 保険契約者が会員規約等に定める手続きを行わない場合
⑷ 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に対して直接その保険料を請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑸ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑷の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、⑵の規定を適用します。
第5条(保険料返還の特則-クレジットカードによる保険料払込みの場合)
保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)②のクレジットカードを選択した場合において、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、保険料を返還するときには、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の払込み-クレジットカードによる保険料払込みの場合)⑸の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合、および保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額全額を既に支払っている場合、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認したとみなして、保険料を返還します。
第6条(保険料払込み前の事故)
⑴ 保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、普通約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ ⑵の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料不払いによる保険契約の解除)
当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
〔 〕
保険料の払込みに関する特約(更新契約用)
更新契約の保険料を払込取扱票等により払い込む場合には、この特約が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
カード発行者 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカードの会員規約または利用規定をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
払込取扱票 | 当会社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険料 | 普通約款第3章基本条項第3節保険契約の更新に規定する更新契約の保険料をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料を次に掲げるいずれかの方法により、払い込まなければなりません。
① 払込取扱票
② クレジットカード。ただし、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者またはクレジットカードの会員である法人と保険契約者が同一である場合に限ります。
③ 銀行振込
④ ①から③までに掲げる方法以外の当会社が指定する方法
第3条(保険料の払込み-払込取扱票による保険料払込みの場合)
⑴ 保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)①の払込取扱票を選択した場合には、保険契約者は、郵便局、当会社所定のコンビニエンスストアまたはペイジー利用可能な金融機関から払込取扱票により保険料を払い込むものとします。
⑵ 当会社は、⑴の規定により郵便局、当会社所定のコンビニエンスストアまたはペイジー利用可能な金融機関で保険料の払込みが完了した時に、保険料の払込みがあったものとみなします。
第4条(保険料の払込み-クレジットカードによる保険料払込みの場合)
⑴ 保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)②のクレジットカードを選択した場合には、保険契約者は、クレジットカードにより保険料を払い込むものとします。
⑵ 当会社は、カード発行者に対して、保険料の払込みに使用されるクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払いを承認した時に、保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ 次のいずれかに該当する場合には、⑵の規定を適用しません。
① 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 保険契約者が会員規約等に定める手続きを行わない場合
⑷ 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に対して直接その保険料を請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に従い、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑸ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑷の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、⑵の規定を適用します。
第5条(保険料返還の特則-クレジットカードによる保険料払込みの場合)
保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)②のクレジットカードを選択した場合において、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、保険料を返還するときには、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の払込み-クレジットカードによる保険料払込みの場合)⑸の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合、および保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額全額を既に支払っている場合、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認したとみなして、保険料を返還します。
第6条(保険料領収前の保険金支払)
被保険者が保険料払込み前に生じた事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
書面省略(変更届出書)特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出等)
保険契約者または被保険者は、次のいずれかの申出または通知を行う場合、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の当会社が定める通信手段(インターネットを含みます。)により、当会社所定の連絡先に対して行うものとします。
① 訂正の申出
② 通知事項の通知
③ 契約条件変更の申出
④ 保険契約者の住所変更の通知
⑤ 保険金額の調整の通知
⑥ 保険契約者による保険契約の解除の通知
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険契約証記載の少額短期保険業者による共同保険契約であって、保険契約証記載の少額短期保険業者は、保険契約証記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事少額短期保険業者の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事少額短期保険業者として指名した少額短期保険業者は、保険契約証記載の全ての少額短期保険業者のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険契約証等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険契約証に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険契約証記載の少額短期保険業者の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事少額短期保険業者の行為の効果)
この保険契約に関し幹事少額短期保険業者が行った第2条(幹事少額短期保険業者の行う事項)①から⑩までに掲げる事項は、保険契約証記載の全ての少額短期保険業者がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事少額短期保険業者に対して行った通知その他の行為は、保険契約証記載の全ての少額短期保険業者に対して行われたものとみなします。
保証業者等扱特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金者 | 当会社との間で、保険料の集金に関する契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 保険契約者がこの保険契約の保険料を集金者を経由して支払う場合のその支払いを行うと約定した日をいいます。 |
集金不能時払込期日 | 集金者による保険料の集金が不能となった場合において、この特約の規定により、保険契約者が当会社に直接、未払込保険料(注)を支払うべき期日をいいます。 (注) 未払込保険料 保険料を一時払いとした場合の、未払込のその保険料をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用等)
⑴ 次のいずれかの条件が満たされない場合には、次条以下の規定は、この保険契約に適用しないものとします。
① 保険契約者がこの保険契約の保険料をこの特約に従い集金者を経由して支払うことに同意していること
② 集金者が、この保険契約の締結を認めていること
⑵ 保険契約者がこの保険契約の保険料を集金者を経由して支払う場合には、この特約により、普通約款の保険料領収前に生じた事故による損害に対して当会社が保険責任を負わない旨の規定は、適用しません(注)。
の時をもって、第3条(保険料の払込み)の規定は、適用しないものとします。この場合、当会社は、遅滞なく、保険契約者に宛てた書面または電磁的方法をもって、この旨を通知します。
⑵ 集金者が保険契約者からの集金業務を止め、当会社にその旨を通知した場合には、集金業務を止めた旨の集金者からの通知が当会社に到達した時をもって、第3条(保険料の払込み)の規定は、適用しないものとします。この場合、当会社は、遅滞なく、保険契約者に宛てた書面または電磁的方法をもって、この旨を通知します。
⑶ ⑴および⑵の場合、保険契約者は、⑴または⑵の通知を行った日の属する月の翌月末日を集金不能時払込期日とし、この日までに、この保険契約の未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この保険料の払込みを行う前に、被保険者が保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は未払込保険料(注)の全額を当会社に払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が、⑶の保険料を集金不能時払込期日までに支払わなかった場合には、当会社は、1か月間の期限を定めて⑶の保険料についてその支払いを督促するものとします。この場合において、督促後1か月を経過した時までに保険契約者が保険料の支払いを怠ったときは、当会社は、督促後1か月を経過した時をもってこの保険契約を解除します。
⑸ 当会社が⑷の規定に基づいてこの保険契約を解除した後は、その解除の時より後に生じた事故による損害に対して、当会社は、保険金を支払いません。
(注) 未払込保険料
保険料を一時払いとした場合の、未払込のその保険料をいいます。
第6条(保険契約更新時の取扱い)
第5条(集金不能となった場合の保険料の払込み)⑴および⑵の規定によりこの特約の規定の適用を止めた後に普通約款の保険契約の更新に関する規定によりこの保険契約が更新される場合、当会社が保険契約者に宛てた更新後の保険契約の内容を通知した書面の記載にかかわらず、更新後の保険契約には、この特約は適用されないものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(注) 当会社が保険責任を負わない旨の規定は、適用しません
この保険契約の保険料を集金者を経由しないで支払う場合には、普通約款の保険料領収前に生じた事故による損害に対して当会社が保険責任を負わない旨の規定を適用するものとします。
第3条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、この保険契約の保険料を、集金者を経由して払い込むものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者が更新契約の保険料についてのみ集金者を経由して払い込む選択をしている場合は、保険契約者は、更新契約の保険料を、集金者を経由して払い込むものとします。なお、更新契約の保険料についてのみ集金者を経由して払い込む選択をした場合の当該契約の新規契約には、新規契約申込時に保険契約者が選択した払込方法に応じた普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用するものとします。
第4条(保険料領収証の不発行)
当会社は、集金者を経由して払込みを受けた保険料については、保険契約者に対して保険料領収証を発行しません。
第5条(集金不能となった場合の保険料の払込み)
⑴ 当会社と集金者の間の集金契約が解除された場合には、集金契約の解除
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