三菱 UFJ ニコス-交通系電子マネー加盟店規約
三菱 UFJ ニコス-交通系電子マネー加盟店規約
本規約は、交通系電子マネー加盟店(第 2 条第 1 項に定義)において電子マネー取引(第 3条第 8 項に定義)が行われた場合の三菱UFJ ニコス株式会社(以下、「当社」という。)と当該交通系電子マネー加盟店との間の権利義務関係について定めるものです。
第 1 条(目的)
本規約は、交通系電子マネー加盟店が、当社が運営する交通系電子マネー(第 3 条第 1 項に定義。)を用いた決済サービスを利用した電子マネー取引を行った場合における当社と交通系電子マネー加盟店との間の権利義務関係につき定めることを目的とするものです。
第 2 条(交通系電子マネー加盟店)
1. 交通系電子マネー加盟店(以下、「加盟店」という。)とは、本規約を承認のうえ、電子マネー取引の取扱いを当社に対し申込み、当社が承認し、かつ、当社が提携する交通系電子マネーを取扱う加盟店開拓権のある会社(以下、「電子マネー提携会社」という。)が交通系電子マネーを取扱う加盟店として指定した法人又は個人をいいます。
2. 加盟店は、第 4 条第 1 項に定める店舗等において、本規約に基づき、交通系電子マネーを利用する利用者に対して商品等を販売、提供するものとします。
3. 交通系電子マネーの運営事業者(以下、「運営事業者」という。)又は電子マネー提携会社が、加盟店として不適当と判断し、当社に対して拒否する旨の通知をした場合には、当社は、当社所定の方法で、その旨を当該加盟店に通知し、本規約に基づく取扱いを終了するものとします。
第 3 条(用語の定義)
1. 「交通系電子マネー」とは、発行者が IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、運営事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいい、加盟店が取扱う電子マネーとして別表第 1 号の中から当社が指定したものをいいます。
2. 「IC カード等」とは、利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいいます。
3. 「発行者」とは、運営事業者又は運営事業者が交通系電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
4. 「利用者」とは、発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則又は取扱約款
(以下、「取扱規則」という。)に同意し、交通系電子マネーを利用する者をいいます。
5. 「チャージ」とは、発行者の定める方法でIC カード等に交通系電子マネーを積み増しすることをいいます。
6. 「端末」とは、運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去り及び運営事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)及びこれに付帯する機器等で、当社が利用を認めたものをいいます。
7. 「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額の交通系電子マネーを引去り、発行者若しくは当社の電子計算機、IC カード等又は端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいいます。
8. 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に代えて交通系電子マネー又は他社発行電子マネー(本条第 12 項で定義。)を端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
9. 「交通系電子マネー取扱端末」とは、本条第 6 項に定める端末のうち、当社が交通系電子マネーの利用に関する運営事業者又は電子マネー提携会社との契約に基づき加盟店に貸与して設置した端末で、当社が交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
10. 「偽造」とは、運営事業者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
11. 「変造」とは、運営事業者の承認を受けずに交通系電子マネーに変更を加え、元の交通系電子マネーと内容が異なり、かつ交通系電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
12. 「他社発行電子マネー」とは、発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいいます。
第 4 条(電子マネー取引)
1. 加盟店は、利用者から IC カード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、本規約に従い、正当かつ適法に、電子マネー取引を行う店舗、施設(以下、「店舗等」という。)において端末を使用して電子マネー取引を行うものとします。
2. 加盟店は、利用者から提示された IC カード等について端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該 IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できる IC カード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4. 加盟店は、発行者が利用者向けに定める取扱規則の記載内容を、自ら確認のうえ承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
5. 電子マネー取引においては、利用者の IC カード等から端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとし、加盟店はその旨承認するものとします。
6. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、端末により取引代金を入力した上で、移転を行うものとします。当該移転に際し、加盟店は、利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7. 加盟店は、1 回の電子マネー取引を 2 枚以上の IC カード等により行うことはできないものとします。なお利用者の交通系電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払方法(ただし、当社があらかじめ禁止した方法は除く。)により不足分の決済を行うものとします。
8. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあ
らかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社及び発行者は責を負わないものとします。
9. 加盟店が電子マネー取引の売上として利用者の IC カード等から引去ることができる交通系電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む。)のみとし(ただし、第 7 項後段による取引の場合に現金その他の支払方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとし、加盟店はその旨を承認するものとします。
第 4 条の 2(他社発行電子マネー取引)
1. 加盟店は、端末で利用可能な他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、「他社発行電子マネー取引」という。)を求められた場合には、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
2. 加盟店は、電子マネー取引の際に適用される約款について、利用者が IC カード等を提示した場合には取扱規則が適用され、他社発行電子マネーの利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されることを承認するものとします。
3. 加盟店は、当社が端末で利用可能な他社発行電子マネーの変更、追加等を書面にて通知した場合には、新たに対象となる他社発行電子マネーについても第 1 項が適用されることに同意するものとします。
4. 当社は、端末で利用可能な他社発行電子マネーの全部又は一部が廃止された場合には、書面にて通知するものとします。
5. 加盟店は、他社発行電子マネー取引について、当社が別途指定した場合を除き、本規約の規定に準じてその取扱いを行うものとします。
第 5 条(加盟店の義務等)
1. 加盟店は、加盟店が電子マネー取引を行う店舗等について、あらかじめ当社に所定の様式の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。店舗等の追加、取消しについても同様とします。なお、当社は、加盟店に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
2. 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
3. 当社は、店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
4. 加盟店が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店は、運営事業者が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗
等の利用者の見やすい場所に掲示するものとします。ただし、当社が加盟店標識の使用を中止若しくは禁止した場合又は運営事業者が加盟店標識を変更した場合は、加盟店は、異議なく直ちにこれに応じるものとします。
6. 加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求された場合には、速やかにその資料を提出するものとします。
7. 加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、運営事業者及び当社又はその委託先より交通系電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
8. 運営事業者及び当社又はその委託先は、交通系電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
9. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、店舗等にて端末を使用する場合、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。なお、加盟店は、加盟店の故意又は過失により端末を棄損又は紛失したときには、これにより当社に発生した損害の全てを賠償しなければならないものとします。
10. 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
11. 加盟店は、端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
12. 加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
13. 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者、発行者及び当社の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、まとめて「運営事業者等の表示」という。)及び運営事業者等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を行わないものとします。
14. 加盟店は、利用者との間で本規約等に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信をするときは、当社があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
15. 前項の安全化措置については、当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。
16. 加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく電子マネー取引に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第 6 条(端末の設置等、標識類の購入)
1. 加盟店は、、敷設その他端末を利用し得る状態とするための費用を自ら負担するものと
します。また、、敷設その他端末を利用し得る状態とするための行為に関連して当社に発生する費用がある場合、加盟店は、当該費用をも負担するものとします。
2. 加盟店は、当社又は当社の指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本規約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
第 7 条(電子マネー取引の円滑な実施)
1. 加盟店は、第 4 条第 7 項後段に定める場合、第 8 条第 4 項から 6 項までに定める取扱禁止事由に該当する場合、又は、当該電子マネー取引を行ったならば本規約上の義務を履行しないことになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払が可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2. 加盟店は、電子マネー取引に関し、利用者に対して掲示等する広告その他の書面等について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
3. 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
4. 当社は、加盟店の行う電子マネー取引について加盟店の取扱商品等又は販売方法等が本規約に基づく電子マネー取引として不適当と判断したとき、又は、利用者等からの苦情対応の為必要と判断したときは、加盟店に対し、これらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知するものとします。
5. 前項の場合、当社は、加盟店による変更・改善等の措置がとられるまでの間は、電子マネー取引を禁止等し、又はこれとともに電子マネー取引に係る代金支払を留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
6. 加盟店は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとします。
第 8 条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
1. 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面又は適切な方法をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2. 加盟店は、電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとし、該当取引の発生の
都度、利用者に対して書面または適切な方法をもって引き渡し時期、引き渡し期間を通知するものとします。加盟店は、継続的取引契約を締結した場合において、当該利用者が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出たとき、又は、当社の承認を得たうえで、利用者との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該利用者と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
3. 加盟店は、電子マネー取引における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
4. 加盟店は、以下の商品等については、電子マネー取引を行うことはできないものとします。
(1) 金券、金地金、有価証券。
(2) 公序良俗に反するもの、およびそのおそれのあるもの。
(3) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するもの、およびそのおそれのあるもの。
(4) 第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、およびそのおそれのあるもの。
(5) 当社が加盟店に対し通知しまたは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する加盟店における取扱いを禁止した商品等。
(6) その他当社が不適当と判断したもの。
5. 加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等について電子マネー取引をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の電子マネー取引を取扱わないものとします。
6. 加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等について電子マネー取引を行わないものとします。
7. 加盟店が販売及び提供した商品等の契約不適合、数量不足その他の利用者との紛争、商品等に関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社、発行者及び電子マネー提携会社に損害を発生させないものとします。
第 9 条(無効 IC カード等の取扱い)
加盟店は、当社から特定の IC カード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定の IC カード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされた IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされた IC カード等について、当社又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
第 10 条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. 加盟店は、交通系電子マネー又は他社発行電子マネーに係る情報として、端末により
受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。
2. 万一、加盟店が前項の義務を履行せず取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引に関わる売上金額の支払を請求することができないものとします。
3. 加盟店が第 1 項に規定する連絡を含む本規約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
(1) 加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合。
(2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった場合。
4. 紛失・盗難された IC カード等が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社が加盟店に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は、誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合、又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 11 条(返品等の取扱い)
1. 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合には、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、当社に対して第 14 条に基づく加盟店手数料を支払うものとします。ただし、当社が指定する条件により電子マネー取引を取消する場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した IC カード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2. 加盟店は、取扱規則において定められる利用者が交通系電子マネーを利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合には、本規約等に別段の定めがあるときを除き、前条第 1 項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 12 条(電子マネー取引の売上金額の確定)
1. 加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により加盟店から当社への移転を完了させた時点で、確定するものとします。
2. 加盟店は、第 4 条第 5 項所定の時点で、利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、当社が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることに同意するものとします。
3. 加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子
マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、当社が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることに同意するものとします。
第 13 条(電子マネー取引精算金の支払)
1. 当社の加盟店に対する電子マネー取引に係る商品等の売上により生じた精算金(以下、
「電子マネー取引精算金」という。)の支払は、加盟店より当社へ移転を完了させた電子マネー取引に関する売上金額の当社到着日を基準とする電子マネー取引金額から第 14 条に定める所定の加盟店手数料を差し引いた金額を加盟店が指定する金融機関口座に振込むことにより支払うものとします。
毎月 1 日から 15 日までの到着分は当月末日に、毎月 16 日から末日までの到着分は
翌月 15 日に支払うものとします。なお、加盟店は当社との合意により前述のうちい
ずれかの月 1 回の支払を選択できるものとします。また、当社は、前述にかかわら
ず、毎月 15 日までの到着分を翌月 15 日に支払うことが指定できるものとします。
2. 前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が 15 日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3. 加盟店は、当社との間で第 1 項に定める支払方法を取決めるものとし、当社の承認なくして、この支払方法を変更することはできないものとします。
4. 当社は、第 1 項の支払を第三者に委託できるものとします。
5. 当社は、他社発行電子マネー取引により生じた精算金についても、第1項に準じて、加盟店に支払うものとします。
6. 当社は、電子マネー取引精算金及び第 5 項の精算金の支払が完了した後、加盟店に対して当該支払に係る支払通知書を送付するものとします。
7. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第 14 条(加盟店手数料)
1. 加盟店は、当社に対して電子マネー取引に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、電子マネー売上金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。
2. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第 15 条(売上金額の確認)
1. 加盟店は、当社から第 13 条第 6 項に定める支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとします。ただし、支払通知書が送付された日から 30 日以内に連絡がない場合には、当社は、加盟店が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、端末か
ら当社へ交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、当社において端末に保存されていた記録により当該交通系電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は、加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー精算金の支払を行うものと します。
3. 当社は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、加盟店より帳票あるいはデータの提供を求められた場合、当社の定める方法により有償で提供するものとします。
第 16 条(期限の利益の喪失・相殺)
1. 加盟店が本規約に係る契約(以下、「本契約」という。)又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2. 当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
3. 相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第 17 条(電子マネー取引精算金の支払の取消し及び留保)
1. 電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された交通系電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。ただし、本項第 2 号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払を承認した場合はこの限りではないものとします。
(1) 加盟店から当社へ移転された交通系電子マネーが正当なものでないとき。
(2) 加盟店が第 19 条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合。
(3) 加盟店が第 4 条、第 8 条、第 9 条のいずれかに反して電子マネー取引を行ったとき。
(4) 加盟店が不正な電子マネー取引を行った場合。
(5) その他加盟店が本規約に違反したとき。
(6) 加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
(7) その他、電子マネー取引が本規約及び本規約に付帯又は関連する規約若しくは特約等(以下、これらを総称して「本規約等」という。)のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
(8) 加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引き渡し、提供が困難になったとき。
(9) 電子マネー取引に関し、第 8 条第 7 項の紛争又はクレーム等について、加盟店、利用者又は発行者等から当社が通知を受けた日から2ケ月を経過しても解決しないとき。
2. 当社が加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支 払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ち
に当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。
3. 当社は、第 13 条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、加盟店に対し電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払を留保することができるものとします。なお、当社は、当該留保期間中の遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
(1)加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された交通系電子マネーについて第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合。
(2)加盟店が第 24 条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
4. 加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された交通系電子マネーについて第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認め、調査を開始したときから 30 日を経過しても、加盟店と当社が協議の上、第 1 項各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても加盟店及び当社は、調査を続けることができるものとします。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行い、かつ、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払を相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第 18 条(加盟店への調査等)
1. 当社は、本規約等に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。
2. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容、決算内容、利用者の電子マネーの利用状況、電子マネー取引の内容等、若しくは当社が必要と認めた事項に関する資料の提出又は当社が必要と認めた事項に関する調査若しくは報告を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
3. 加盟店は、盗難若しくは紛失、又は偽造若しくは変造された電子マネーによる電子マネー取引に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該電子マネー取引に係る被害届の提出を要請した場合は、これに協力するものとします。また当社が電子マネーの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
4. 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとします。
第 19 条(通信及び通信費)
1. 加盟店は、電子マネー取引によって利用者の IC カード等より移転された交通系電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するも
のとします。
2. 前項の通信に関る費用は、加盟店の負担とします。
第 20 条(情報の利用等)
1. 加盟店は、当社又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社が IC カード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則り取扱うものとします。
3. 加盟店は、電子マネー提携会社が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び運営事業者又はその委託先が交通系電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、当社が運営事業者及び電子マネー提携会社に対して、申込者情報及び店舗情報等を提供することに同意するものとします。
第 21 条(守秘義務)
1. 加盟店及び当社は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者の IC カード等に関する情報(交通系電子マネー固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含む交通系電子マネーに関する営業上の機密(以下、「秘密情報」という。)を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとします。
(1) 第 20 条に基づく場合
(2) 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4) 当社が交通系電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社は、加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は、当社が指定した基準を遵守するものとします。
3. 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
4. 加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され、若しくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
5. 当社は、加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店は、これに応じるものとします。
6. 加盟店は、第 4 項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策
を講じるものとします。なお、加盟店は、その調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店は、その内容を遵守するものとします。
7. 加盟店の責に帰すべき事由により、第 4 項の事故が生じ、その結果、利用者、当社、又は発行者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の(1)~(5)が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1) 交通系電子マネー及び IC カード等再発行に関わる費用。
(2) 利用者対応等の業務運営に関わる費用。
(3) 交通系電子マネー及び IC カード等不正使用による損害額。
(4) 当該事故に関する損害賠償、違約金、又は制裁金等として、発行者から当社が請求を受けた一切の費用。
(5) 当該事故に関する損害賠償、違約金、又は制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた一切の費用。
8. 前 1~7 項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とします。
第 22 条(地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また、加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2. 当社は、本規約上の地位の一部又は全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾するものとします。
第 23 条(契約の期間)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から 1 年間とします。ただし、加盟店又は当社が、期間満了 1 ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に 1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店又は当社は、相手方に対し書面による 3 ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない場合、当社は、加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4. 第 1 項の定めにかかわらず、1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない加盟店が、次条第 1 項第 1 号又は第 16 号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、本契約は当然に終了するものとします。
第 24 条(契約解除)
前条に関わらず、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に
対し通知、催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、加盟店は、その場合に当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 第 4 条(ただし第 8 項を除く。)の義務を履行せず電子マネー取引をしたとき、又
は第 30 条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき。
(2) 他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払請求をしたとき。
(3) 第 17 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき。
(4) 加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が第 21 条の義務を履行しないとき。
(5) 第 34 条の表明、確約に反し、又は虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切と認められるとき。
(6) 加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能になったとき。
(7) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき。
(8) 前 2 号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(9) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段を悪用していると当社が判断したとき。
(10) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(11) 私的整理、合併によらず解散若しくは営業の廃止をしたとき。
(12) 加盟店又はその代表者若しくはその従業員、その他加盟店の関係者が特定商取引法、消費者契約法、景品表示法、個人情報保護法その他の法令若しくは条例等に違反したとき、又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、若しくは処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
(13) 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき。
(14) 第 17 条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
(15) 第 22 条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(16) 当社に届出た対象店舗等が所在地に実在しないとき、又は当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
(17) 架空の売上債権に係る売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為を行なったと当社が判断したとき。
(18) 加盟店が取扱った電子マネー取引について、無効、紛失、盗難若しくは偽造によるもの、又は利用者本人以外の第三者による利用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
(19) 加盟店が取扱った電子マネー取引について、利用者の換金目的による電子マネー利用の割合が高いと当社が判断したとき、又は利用者の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な取引を行っていると当社が判断したとき。
(20) 加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第 21 条の秘密情報が第三者に提供、
開示され若しくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
(21) 加盟店が当社の提供する他の商品に係る契約の当事者であって、当社が当該契約に係る当事者たる資格を制限し又は喪失させる手続きをとったとき。
(22) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(23) 加盟店が、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店に信用販売に係る債権として当社に立替払請求したとき。
(24) 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
(25) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき。
(26) 運営事業者、発行者又は電子マネー提携会社が加盟店として不適当と判断し、書面で当社に通知したとき。
(27) 第 34 条第 1 項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
(28) 第 34 条第 2 項の義務を履行しないとき、または履行しないおそれがあるとき。
(29) 前各号のほか本規約に違反したとき。
(30) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき。
第 25 条(契約の失効)
加盟店は、第 23 条に関わらず、当社が電子マネー提携会社との提携契約を解消した場合には、本契約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。
第 26 条(業務委託)
1. 加盟店は、当社の承諾なく、本規約等に基づく電子マネー取引に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 加盟店は、当社の承諾に基づき業務委託をした場合であっても、本規約等に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。
3. 加盟店は、業務委託先である第三者(以下、「業務代行者」という。)が本規約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導及び監督する責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
4. 業務代行者において第 21 条第 4 項の事故が生じた場合、当社は、加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとします。
5. 加盟店は、交通系電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 27 条(契約終了後の処理)
1. 契約期間の満了、第 23 条に基づく解約、第 24 条に基づく解除又は第 25 条に基づく失効により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないもの
とします。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識を取り外すとともに、当社から交付されていた取扱関係書類及び印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、交通系電子マネー取扱端末については、その使用規約及び取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。
第 28 条(損害賠償責任)
1. 加盟店、その役員若しくは従業員が本規約上の義務を履行しないことにより又は不正等を行ったことにより、利用者、当社、運営事業者又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2. 加盟店、その役員若しくは従業員が本規約上の義務を履行しないことにより、又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第 29 条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払を遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第 30 条(届出事項等)
1. 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・取扱店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ当社に、当社が別途定める書面により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。さらに、店舗情報に変更が生じた場合又は電子マネー取引を中止・終了する場合には、加盟店は、直ちに当社が定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。
2. あらかじめ加盟店による前項の届け出がないために、当社からの通知又はその他送付書類、第 13 条第 1 項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、当社は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3. 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
4. 加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジットカード加盟店契約」という。)を締結している場合には、当該加盟店は、第 1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、第 1
項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2) 加盟店が第 1 項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
5. 加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合には、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出るものとします。
第 31 条(定めのない事項、本規約の変更・承認)
1. 加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「電子マネーお取扱いの手引き」などに従うものとします。
2. 加盟店は、3 ヶ月に一度当社のホームページにおいて、本規約の変更の有無について確認するものとします。
3. 当社は、本規約について、その変更内容をあらかじめ通知、告知もしくは公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)することにより、変更できるものとします。
第 32 条(合意管轄裁判所)
本規約に関し、加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 33 条(準拠法)
加盟店と当社との本規約等に係る契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 34 条(反社会的勢力に関する表明・確約)
1. 加盟店は、自己(自己の代表者その他自己の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。次項において同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等又はテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等又はテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 加盟店は、自己又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約
します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社は、加盟店が前 2 項の義務を履行していない疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 前項に基づき本契約が解除される場合、当社は当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および損害についても何らの債務も責任も負わないもとし、また、加盟店は第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
以上
別表第 1 号(第 3 条第 1 項) IC カード等に対する表示
サービスマーク/加盟店標識 | 交通系電子マネー | 運営事業者 |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
PASMO | 株式会社パスモ | |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |
manaca(マナカ) | 株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー | |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |
nimoca | 株式会社ニモカ | |
はやかけん | 福岡市交通局 |
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、三菱 UFJ ニコス-交通系電子マネー加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店及びその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下、「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下、「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、当社の業務、又は当社事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟店申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報。
② 加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報。
③ 加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④ 当社が取得した加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥ 当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧ 差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩ 割賦販売法 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容及び調査事項。
⑪ 割賦販売法に基づき同施行規則 133 条の 8 の規定による調査を行った事実及び事項。
⑫ 個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
⑬ 利用者から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が利用者、及びその他の関係者から調査収集した情報。
⑭ 加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮ 加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯ 上記の他会員の保護にかける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2. 当社は、本契約に基づく加盟店申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の全部または一部を、当社の提携先企業に委託する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
3. 当社は、当社の立替金支払事務等を第三者に委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、前 1 項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することに同意します。
第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
(1)当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情
報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため当社及び当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
(3)加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関及び当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりである。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。なお、当社が加盟店契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、加盟店情報を登録・共同利用すること、または加盟する加盟店情報機関を退会することがあり、その場合は、当社またはその旨を通知または公表します。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名 (管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | ホ ー ム ペ ー ジ (URL) |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町 ビル 6 階 | 03-5643-0011 | https://www.j- credit.or.jp/ |
〈表-Ⅱ.加盟店情報機関に登録される情報〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 | ① クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等による |
日本クレジット協会 | クレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調 |
加盟店情報交換センター | 査の事実及び事由 |
② クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等による | |
クレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦 | |
販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあ | |
ると認めて当該加盟店に対して行なった措置(クレジットカード | |
番号等取扱契約解除を含む。)の事実及び事由 | |
③ 利用者等の保護にかける行為に該当したもの(該当すると疑わ | |
れる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、 JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出の あった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護にかける行 | |
為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行 | |
為が行なわれたかどうか判断することが困難な情報を含む。) | |
⑤ 加盟店が行なったクレジットカード番号等の管理等に支障を及 | |
ぼす行為に関する情報 | |
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法 律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 | |
⑦ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 | |
⑧ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年 | |
月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに | |
代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、 | |
当該行為が行なわれたかどうか判断することが困難な情報につ | |
いては、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、 | |
代表者の氏名及び生年月日)を除く |
第 3 条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意します。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意します。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、当社及び加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
① 当社への開示請求
当社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、連絡先は以下のホームページにおいて確認することができます。
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
② 加盟店情報機関への開示請求:第 2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報又は当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が
不正確又は誤りであると判明した場合には当社は、速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載若しくは必要な書類の提出を希望しない場合、又は本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第 6 条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1 加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2 加盟店は、当社が加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
三菱UFJニコスⅰD加盟店規約
本規約は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)と提携組織(第2条第9項に定義)が運営する iD 決済システム(以下「本決済システム」という)に加盟する加盟店(第2条第1項に定義)における信用販売等(第2条第5項に定義)の取扱いに関する権利義務関係について定めるものです。
第1条(適用範囲等)
1.本規約は、加盟店が、日本国内の店舗・施設において、会員から iD 携帯等(第2条第3項に定義)の提示を受けて信用販売等を行う場合の当社と加盟店との契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものです。
2.加盟店が、コンピュータ通信または電話もしくは郵便等の手段を利用するなど、会員から
iD 携帯等の提示を受けない方法による信用販売等については、適用外となります。
3.本契約は、当社が加盟店による加盟店申込を承諾し、加盟店登録を行った日に成立したものとみなします。
第2条(定義)
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、iD 携帯等(第3項に定義)を正当に所持する者をいいます。
3.「iD 携帯等」とは、本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触 IC チップを装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体(ただし、第5条第1項に基づき範囲が変動した場合には当該変動後の範囲に属するものに限る。)をいいます。
4.「iD携帯等の会員番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
5.「信用販売等」とは、本規約および当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金、税金および当社が認める料金等(以下「信用販売代金」という。)を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
6.「iD 取扱端末」とは、iD 携帯等の有効性を照会する機能を具備した当社所定の端末(暗証番号入力用 PIN パッド等の備品を含む。)またはシステムをいいます。
7.「売上票」とは、iD 携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD 取扱端末から出力される帳票をいいます。
8.「取引売上データ」とは、iD 携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD 取扱端末を通じて提供される当社所定の売上データをいいます。
9.「提携組織」とは、当社が本決済システムの運用に関連して加盟または提携する組織(株式会社NTTドコモを含みます。)をいいます。
10.「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーショ
ン、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含みます。)をいいます。
第3条(iD 携帯等取扱店舗)
1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売等を行う店舗、施設(以下「iD 携帯等取扱店舗」という。)を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、iD 携帯等取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
3.加盟店は信用販売等にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
4.加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
5.加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合は、変更後の内容が適用されること、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担することをあらかじめ承諾するものとします。
6.提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
7.加盟店は、当社が、加盟店および本決済システムの利用促進を目的として、加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という。)を、当社が提携する企業(提携組織を含むものとし、以下「提携企業」という。)に提供することに同意するものとします。
また、加盟店は、当社および提携企業が、加盟店および本決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、WEBサイト等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
8. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売等を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5年間に同法による処分を受けたこと。
②消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと。
③その他当社に届出た事項が真実に反すること。
9.加盟店は、前項の表明した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
10.加盟店は、第8項第1号もしく第2項に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
第4条(iD 取扱端末等)
1.加盟店は、当社に対し、iD 取扱端末の設置を申込むことにより、当社から iD 取扱端末を購入または有償で貸与を受けることができます。
2.加盟店は、iD 取扱端末、加盟店標識等の用度品を信用販売等を行うために使用するものとし、これらを信用販売等以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
第5条(取扱い iD 携帯等)
1.加盟店は、会員と当該 iD 携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「iD 携帯等の発行会社」という。)および提携組織と当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、取扱うことのできる iD 携帯等の範囲も変動することに予め了承するものとします。
2.当社は、会員の iD 携帯等の利用状況等により、特定の iD 携帯等について、信用販売等の取扱いをできない旨の指定(無効データ通知)を行うことができるものとします。
第6条(信用販売等の方法)
1.加盟店は、会員が iD 携帯等を提示して信用販売等を求めた場合、すべての信用販売等について、第12条に定める法令等及び基準等に従い、当該会員に対して次の要領により信用販売等を行うものとします。
①iD取扱端末を使用し、iD携帯等の真偽、有効期限、および無効データ通知の有無につき、そのiD携帯等が有効なものであることを確認するとともに、当社からの信用販売等の承認(承認番号)を得るものとします。
②iD 携帯等が有効である場合において、iD 取扱端末が暗証番号を求める場合、会員本人による暗証番号入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。
③加盟店は、当社が別途定める場合を除き、iD取扱端末から出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
2.加盟店は、iD取扱端末の使用にあたり、当社が別に定めるiD取扱端末に関する規約等を遵守するものとします。
3.天災、停電、戦争等の不可抗力やiD取扱端末の故障、電話回線障害、コンピュータシステムの異常等客観的かつ正当な理由でiD取扱端末が使用できない場合およびコンピュータシステムの保守等当社がやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合には、信用販売等を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負いません。
4.加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第7条(信用販売等の種類)
1. 加盟店が取扱うことができる iD 携帯等による信用販売等の種類(会員の iD 携帯等利用代金の支払方法の種類)は、1回払いのみとします。
2. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第8条(商品等の引渡し・提供)
1.加盟店は、信用販売等を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売等を行った日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期または提供時期を通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売等に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
第9条(信用販売等における遵守事項等)
1.加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売等手続を行うことはできません。また、第11条第2項の場合を除き、会員から iD 携帯等を回収、預かり、保管することはできません。
2.加盟店は、提示を受けた iD 携帯等が汚損、破損等し、登録もしくは記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む)は取扱うことはできません。また、売上票等記載金額の訂正はできません。
3.加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票等または当社が事前に承認した売上票等を用いて信用販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票等を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票等は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲渡する等の行為は一切できません。
4.信用販売額は、当該信用販売に係る信用販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等またはこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはできません。また、信用販売額、売上日、信用販売の種類等につき不実の記載をしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票等を破棄し、新たに本規約に定めるところに従い売上票等を作成するものとします。また、通常 1 つの売上票等で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票等で処理することはできません。
5.加盟店は、取扱商品に関する次条の定めを遵守し、また、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売等およびその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売等をしてはならないものとします。
6.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売等に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
7.加盟店は、当社の承認のない店舗、施設での信用販売等の取扱いはできないものとします。
8.前各項の他、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反した信用販売等の取扱いはできません。
9.加盟店は、信用販売等にあたり提示された iD 携帯等について、iD 携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造の iD 携帯等に該当すると思われる場合または当該取引について異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的とした申込みの疑いがある場合、また、iD 携帯等がカードのときには、上記に加え、iD 会員
番号・カード名義・提示者の性別等が整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合等、信用販売等の申込みに不審な点が認められる場合は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
10.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく信用販売等に限らない。)において、加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第10条(iD 取扱端末による信用販売等)
1.加盟店は、取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、取扱商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、本規約に基づく信用販売においては、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金または有価証券。
②公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するものまたはそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するものまたはそのおそれのあるもの。
⑤当社が加盟店に対し通知し、または当社の WEB サイトへの掲載その他合理的方法により公表する、当社が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥その他当社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品、酒類その他の販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等の信用販売をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等について電子マネー取引を行わないものとします。
第11条(無効 iD 携帯等の取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、iD 携帯等提示者に対する信用販売等を拒絶するものとします。
①当社から本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する旨の無効データを通知された iD 携帯等の提示を受けたとき、または、第 6 条第 1 項に基づき当社から信用販売等の承認を得られないとき。
②明らかに偽造、変造、模造と判断できる iD 携帯等または破損等した iD 携帯等の提示を受けたとき。
③iD 携帯等のiD 会員番号と売上票のiD 会員番号が明らかに相違するとき。
④iD 携帯等がカードのときには、カード名義人の氏名・カード提示者の性別・カード発行会社・iD 携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがあるとき。
⑤iD 携帯等提示者が明らかに不審であるとき。
⑥その他iD携帯等の利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、事前事後にかかわらず、直ちに当社へ当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。またこの場合、当該iD 携帯等がカードの場合には、そのカードの回収・保管に努めるものとします。
3.加盟店は、iD 携帯等の発行会社が会員から iD 携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過するなどにより作成するiD 携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
第12条(円滑な信用販売等)
1.加盟店は、信用販売に関し、会員に対して掲示等する広告その他の書面等および信用販売等の方法について、割賦販売法、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令(以下「法令等」という。)ならびに本規約、当社が定める「電子マネー お取扱いの手引き」および次項に規定される当社が信用販売の方法等について定める基準(当社が当該基準を変更したときは変更後の基準を含むものとします。以下これらを総称して「基準等」という。)を遵守するものとします。
2.加盟店は、当社が、提携組織の規則、クレジットカード・セキュリティガイドライン(クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定したセキュリティ対策に係るガイドライン(カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準としてこれに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。)その他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売等の方法についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売等を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知し、または当社のWEBサイトへの掲載その他合理的方法により公表します。
①iD 携帯等の会員番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準。
②前号の基準を満たすために必要な措置。
③iD 携帯等またはiD 携帯等の会員番号等の不正使用を防止するために必要な基準。
④前号の基準を満たすために必要な措置。
⑤その他当社が必要と認めた事項。
3.当社は、加盟店の行う信用販売等について会員等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その信用販売等が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、および信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
4.当社は、加盟店の行う信用販売等について加盟店の取扱商品等または信用販売等の方法が本規約に基づく信用販売等として不適当と判断した場合、加盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断した場合、または、会員等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社からの請求に応じて、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
5.前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売等を禁止等し、またはこれとともに信用販売等に係る信用販売等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第13条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、有効な iD 携帯等を提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売等を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは当該 iD 携帯等以外のiD 携帯等その他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは信用販売等の対象とする商品等代金額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第14条(立替払いの請求)
加盟店は、信用販売等を行った日から原則として7日以内(別途当社が通知する場合はその期限まで)当社所定の規格に対応した取引売上データを提出することにより、信用販売等代金の立替払いの請求をするものとします。この場合、当社が暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
第15条(立替払い)
1.当社の加盟店に対する信用販売等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出を受けた取引売上データの当社到着日を基準として、取引売上データに記載された信用販売額から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込手続を行うことにより支払うものとします。
毎月1日から15日までの到着分は当月末日に、毎月16日から末日までの到着分は翌月
15日に支払うものとします。
2.前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が15日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3.当社は、第1項の支払いを第三者に委託できるものとします。
4.当社に加盟店に支払うべき他の債務がある場合、当社は第1項の支払いに合算して支払うことができるものとします。また、加盟店に当社に支払うべき未払いの債務がある場合には、当社はこれを差し引いて支払うことができるものとします。
5.第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店契約名義が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続により、第1項に定める立替払日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲におい
て、変更できるものとします。
第16条(加盟店手数料)
1.加盟店は、当社に対して信用販売等に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1 円未満は切捨てとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第17条(商品の所有権移転)
1.加盟店が会員に信用販売等を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第21条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売等代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店が、偽造、変造、模造された iD 携帯等の使用、第三者による iD 携帯等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売等を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売等を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。
3.信用販売等をした商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第18条(キャンセル処理)
1.会員から信用販売等の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第1
9条第1項を理由とする申し出を除く。)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、「電子マネー お取扱いの手引き」に準じて iD 取扱端末を操作し、取引データを取消すものとします。
2.前項に基づき取消等した信用販売等に係る信用販売等代金が当社による支払前の場合、当社は当該信用販売等代金の支払を行わないものとします。また、前項に基づき取消等した信用販売等に係る信用販売等代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で当該支払済の信用販売等代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の信用販売等代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の信用販売等代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
3.加盟店が第6条第1項第1号に基づき、当社から信用販売等の承認取得後、立替払いの請求を行わない場合、加盟店は、当社所定の方法により、速やかに承認取消処理を行うものとします。
第19条(商品等の契約不適合・会員の iD 携帯等利用否認)
1.加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
①信用販売等した商品等につき、その全部または一部の引渡しもしくは提供がない場合。
②信用販売等した商品等の種類、品質もしくは数量または移転した権利が当該契約の内容に適合せず、または故障等が生じた場合。
③信用販売等の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があったとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合。
④会員から自己の iD 携帯等利用によるものではない旨の申出があった場合。
2.前項の場合において、会員または iD 携帯等の発行会社が当社に対する iD 携帯等利用代金の支払を拒んだ場合もしくは当社に対する支払いが滞った場合、当該信用販売等代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
①当該信用販売等代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
②当該信用販売等代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
③当社が加盟店に通知した日から2ヶ月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該信用販売等代金を支払うものとします。
3.加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第20条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、加盟店は、当社からの書面による通知によって、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2.当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
3.前項に基づく相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第21条(支払いの留保・支払金の返還)
1.当社は、第15条の定めにかかわらず、信用販売等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売等に係る当社の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売等に係る信用販売等代金の支払いを行わないものとします。また、当該信用販売等代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売等代金から差し引くことにより返還するものとします。
①加盟店より当社が受領した取引売上データが正当なものでないとき、または取引売上
データの内容に不実不備があるとき。
②本規約に基づき取扱うことのできる iD 携帯等以外の iD 携帯等にて信用販売等を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
③第6条、第9条、第11条、第12条、第27条に反して信用販売等を行ったとき。
④当社による信用販売等の承認があった日から7日を超え、60日以内に当社へ到着した取引売上データであって、当該取引売上データに係る会員の iD 携帯等利用代金が、当社において会員より回収することが困難または不能(他のiD 携帯等の発行会社等の当社に対する iD 携帯等利用代金の支払拒絶や支払取消によって回収が困難または不能となった場合を含む。)となったとき。
⑤当社による信用販売等の承認があった日から60日を超えて当社に到着した取引売上データであるとき。
⑥原因となる信用販売等に関し、第19条第1項の苦情、紛議等について加盟店もしくは、会員または iD 携帯等の発行会社から当社が通知を受けた日から、2ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑦会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第18条に定める手続を行わないとき。
⑧加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑨加盟店が第38条に定める調査、報告、資料の提出または協力をしないとき。
⑩加盟店から提出された取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義があることを理由として第38条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑪当社が第34条に基づき本契約を解除した日以降または第33条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売等をされたものであるとき。
⑫その他、信用販売等が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第15条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、当該事由が解消するまでの間、信用販売等代金その他当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から受けた取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義があると判断したとき。
②加盟店が第34条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、取引売上データに係る信用販売等について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
④加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
第22条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員との間で信用販売等により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を得た上で、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第23条(加盟料、加盟店標識代金など)
1.加盟店は当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また、加盟店は有料の加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む。)、その他備品などに対し、当社所定の代金を支払うものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくとも異議ないものとします。
第24条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売等に係る会員の商品等の受領書または信用販売等した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第25条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。
3.当社は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承認するものとします。
第26条(秘密情報および iD 携帯等の会員番号等の管理責任)
1.加盟店は、信用販売等の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、iD携帯等の会員番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店は、第3項を遵守し第12条に定める基準を満たした上で暗号化した iD 携帯等の会員番号等を保管する場合を除き、iD 携帯等の会員番号等を一切保管してはならないものとします。
2.加盟店は、本規約に基づく信用販売等を行う上で知り得た、iD 携帯等の会員番号等を除 く会員に関する個人情報および当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」とい う。)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。尚、秘密情報には当社から加盟店宛に提供する事務連絡表の情報を含むものとします。また、加盟店は、秘密情報を信用販売等を行う目的以外の目的に利用してはならず、当該利用目的に従った利用が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
3.加盟店は、自らの責任において、秘密情報および iD 携帯等の会員番号等を漏えい、滅失もしくは毀損し、または第三者に閲覧、改ざんもしくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。また、当社は加
盟店に対して第12条第2項第1号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
4.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第12条第2項第2号に定める措置をとるものとします。
5.加盟店は、秘密情報または iD 携帯等の会員番号等が漏えい、滅失もしくは毀損する事故が生じた場合、または当該事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
6.当社は、加盟店に前項の事故が生じたまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して当該事故の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
7.加盟店は、第5項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
8.第5項の事故が生じた場合であって、当社が必要と認めるにもかかわらず、加盟店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとらない場合には、当社は加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損した iD 携帯等の会員番号等にかかる会員に対する通知のために必要な措置をとることができるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、第5項の事故が生じその結果、会員、当社、iD 携帯等の発行会社、提携組織またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
①iD 携帯等またはiD 携帯等の会員番号等の再発行に関わる費用。
②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③iD 携帯等またはiD 携帯等の会員番号等の不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携組織から課される損害賠償・違約金・制裁金等を含む。以下同じ。)として、提携組織から当社が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、iD 携帯等の発行会社またはその他の第三者から当社が請求を受けた費用。
10.本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第27条(iD 携帯等の会員番号等の不正使用への対応責任)
1.加盟店は、iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用を防止するために必要な
措置を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して、第12条第2項第3号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
2.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第12条第2項第4号に定める措置をとるものとします。
3.加盟店は、iD 携帯等もしくはiD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した場合、または iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
4.当社は、加盟店に前項の iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
5.加盟店は、第3項の iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
第28条(業務の委託)
1.加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく信用販売等に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2.加盟店は、当社が本規約等(本規約および本規約に付帯または関連する規約および特約等を総称していう。以下同じ。)に基づく信用販売等に関する業務の全部または一部を第三者に委託することを承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての義務および責任を免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。」が委託業務に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社および他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.加盟店は、業務代行者が本規約等に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第26条第5項の事故が生じた場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策および再発防止策を指導できるものとします。また加盟店は業務代行者が行う委託業務に関し、責任を負うものとします。
4.前2項に加え、加盟店が当社の承諾を得た上で、iD 携帯等の会員番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
①iD 携帯等の会員番号等の取扱いの委託先となる業務代行者が次号に定める義務に従い iD 携帯等の会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
②業務代行者に対して、第26条第1項から第7項、第9項および第10項に定める義務、
第27条に定める義務、ならびに第38条第1項および第2項後段に定める義務と同等の義務を当社に対し負担させること。
③業務代行者における iD 携帯等の会員番号等の取扱いの状況について定期的または必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
④業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対して iD 携帯等の会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑤業務代行者が iD 携帯等の会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
第29条(変更事項の届出)
1.加盟店は、加盟店申込書に記載し、または別途当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、iD 携帯等取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座、第12条第2項第
2号および第4号に定める措置のうち加盟店が講じる措置、その他の事項ならびに当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の方法により届出を行い、当社の承認を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類または振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3.当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第30条(信用販売等の停止)
1.加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売等を一時的に停止すること(加盟店が使用する iD 取扱端末の全部または一部の利用を一時的に停止することを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売等(iD 取扱端末の利用停止の場合は当該利用停止に係る iD 取扱端末による信用販売等)を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売等の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
①第26条第5項に記載する秘密情報または iD 携帯等の会員番号等に関わる事故が発生した疑いがある場合。
②加盟店が第34条のいずれかに該当する疑いがある場合。
③加盟店において iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合。
④加盟店における信用販売等に関して、他の iD 携帯等の発行会社等より、加盟店において iD 携帯等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
⑤第9条に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
⑥加盟店が本規約等に違反した場合その他、円滑な信用販売等を行う上で当社が必要と認めた場合。
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社の判断で本契約に基づく全部または一部の信用販売等を一時的に停止すること(加盟店が使用する iD 取扱端末の全部または一部の利用を一時的に停止することを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売等(iD 取扱端末の利用停止の場合は当該利用停止に係る iD 取扱端末による信用販売等)を行うことができないこととします。この場合、当社は、緊急の場合を除き、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売等の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
①天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱が困難であると当社が判断した場合。
②コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第31条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員および従業員等が、現在、暴力団員等、テロリスト等または日本政府、外国政府もしくは、国際的機関が経済制裁の対象として指定する者、その他これに準ずるか、密接な関係を有する者(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店は、加盟店または加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、加盟店が前2項の義務を履行していない疑いがあると認めた場合には、本契約を
解除することができるものとします。
4.前項に基づき本契約が解除される場合、当社は、当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および損害についても何らの債務も責任も負わないものとし、また、加盟店は、第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
第32条(定めのない事項、規約の変更)
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については、第12条に規定される「電子マネー お取扱いの手引き」その他基準等に従うものとします。
2.法令等(法律、政令、省令その他監督官庁が発出する通達、指針等および乙が所属する業界団体の通達・指針等を含む。)が改廃された場合、電子マネー取引のシステム、その他当社の業務内容に変更の必要性が生じた場合、その他合理的必要性がある場合、当社が本規約を変更できるものとします。
3.当社は、本規約について、その変更内容をあらかじめ通知し、または当社のWEBサイトへの掲載その他合理的方法によって公表することにより、変更できるものとします。
4.加盟店は、3 ヶ月に一度当社のWEBサイトにおいて、本規約の変更の有無について確認するものとします。
第33条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3.第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づく信用販売等を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4.第 1 項の定めにかかわらず、加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用
販売等を行っていない場合において、第 34 条第 13 号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第34条(契約の解除)
加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
①加盟店申込書の記載事項または第29条第1項の届出事項を偽って記載または届出したことが判明したとき。
②iD 携帯等の発行会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売等制度を悪用していると当社が判断したとき。
③営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
④加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りにな
ったとき、もしくは支払停止または支払不能になったとき。
⑤差押、仮差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
⑩第21条、第23条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪第25条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫会員からの苦情、iD 携帯等の発行会社等からの情報、当社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑬当社に届出た iD 携帯等取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
⑭加盟店から提出された取引売上データまたはその取消データの成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑮加盟店が取扱った信用販売等について、無効、紛失、盗難、偽造 iD 携帯等によるもの、または iD 携帯等名義人以外の第三者による iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
⑯加盟店が取扱った信用販売等について、会員の換金目的による iD 携帯等利用の割合が高いと当社が判断したとき。または会員の iD 携帯等利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売等を行っていると当社が判断したとき。
➃加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報またはiD 携帯等の会員番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
⑱加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
⑲加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑳当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
2○1第12条、第26条、第27条または第38条のいずれかに定める義務を履行しないとき。
2○2第3条第8項もしくは第31条第1項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
2○3第3条第8項、第31条第1項もしくは第2項の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
2○4 その他加盟店が本規約に定める義務を履行しないとき。
第35条(契約終了後の処理)
1.第33条または第34条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売等は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売等を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、加盟店が第34条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている信用販売等代金について、支払いを取消すか、iD 携帯等の発行会社が会員から当該 iD 携帯等利用代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店は、本契約が終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売等の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売等を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお iD 取扱端末を設置している場合には、当社が貸与した iD 取扱端末は当社の請求により直ちに返却するものとし、それ以外の iD 取扱端末はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第36条(損害賠償責任)
1.加盟店が本規約等に定める義務を履行せず、その結果、会員、当社、提携組織、iD 携帯等の発行会社またはその他の第三者に損害(提携組織から課される損害賠償・違約金・制裁金等を含む。)が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.加盟店が本規約等に定める義務を履行せず、その結果、当社が、他の iD 携帯等の発行会社またはその他の第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
3.提携組織が当社に制裁金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当該制裁金等と同額を当社へ支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員の iD 携帯等の利用状況、信用販売等の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、第12条第 2 項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造された iD 携帯等による信用販売等、iD 携帯等もしくは
iD 携帯等の会員番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売等に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売等に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また当社が iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第39条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。第40条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、三菱UFJニコス iD 加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者
(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法 35 条の 3 の 5 および割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則133条の8の規定による調査を行った事実および事項。
⑫個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨
乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2.当社は、本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
3.当社は、当社の立替金支払事務等を第三者に委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することに同意します。
第2条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当社および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のWEBサイトにて確認するものとします。なお、当社が加盟店契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、加盟店情報を登録・共同利用すること、または加盟する加盟店情報機関を退会することがあり、その場合、当社はその旨を通知し、または、当社のWEBサイトにおける変更内容の掲載その他合理的方法により公表します。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名 (管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | WEB サイト (URL) | 共同利用の範囲 |
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 代表理事:松井 哲夫 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル 6階 | 03-5643- 0011 | https://www.j- credit.or.jp | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター(JDM 会員は、下記協会の WEB サイトに掲載しています。) |
〈表-Ⅱ.加盟店情報機関に登録される情報〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 | ①クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジ |
日本クレジット協会 | ットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実およ |
加盟店情報交換センター | び事由 |
(JDM センター) | |
②クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジ | |
ットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める | |
基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店 | |
に対しておこなった措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含 | |
む。)の事実および事由 | |
③利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるま | |
たは該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利 | |
用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 | |
④利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあっ | |
た内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判 | |
断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか | |
判断することが困難な情報を含む。) | |
⑤加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行 | |
為に関する情報 | |
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反 | |
又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、JDM セ | |
ンターが収集した情報 | |
⑦上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 | |
⑧前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日 | |
(法人の場合は名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名 | |
及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたか | |
どうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人 | |
の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く |
第3条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共
の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意します。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
①三菱UFJ ニコスへの開示請求: 当社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、連絡先は、以下のWEBサイトにおいて確認することができます。
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
②加盟店情報機関への開示請求:第2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
三菱UFJニコス Edy 間接加盟店規約
本規約は、代表加盟店(第 2 条第 10 項に定義)たる三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が運営する Edy(第 2 条第 2 項に定義)を用いた決済サービス(以下「本決
済サービス」といいます。)に加盟する間接加盟店(第 2 条第 1 項に定義)との間の権利義務関係について定めるもので、「三菱UFJニコス Edy 間接加盟店規約」といいます。
第 1 条(目的)
本規約は、楽天 Edy 株式会社との間で Edy の発行に関する契約を締結したバリュー発行会社(第 2 条第 12 項に定義)が発行する Edy を利用した商品等(第 2 条第 6 項に定義)の販売及び提供に関して、当社と間接加盟店との間の取り決めについて規定するものです。間接加盟店は、本規約の定めに従い、Edy カードに記録されたEdy により、利用者(第 2 条第 5 項に定義)に対して商品等の販売及び提供を行うものとします。なお、間接加盟店が本規約の定めに違反した場合には、楽天 Edy 株式会社が直接に間接加盟店に対して当該違反の是正を求めることができることを間接加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
第 2 条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、つぎのとおりとします。
1.「間接加盟店」とは、本規約に同意したうえで本決済サービスを申込み、当社が加盟を承認した法人又は個人をいいます。
2.「Edy」とは、楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社が楽天 Edy 株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払いに使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」をいいます。
3.「Edy カード」とは、利用者が利用約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード等(楽天 Edy 株式会社が認定するものに限る。)をいいます。
4.「楽天 Edy サービス」とは、Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が間接加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の一部又は全部の支払いとして Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が間接加盟店に対して支払う楽天 Edy 株式会社が提供するサービスをいいます。
5.「利用者」とは、Edy カードを正当に保有する方であって、楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社が発行するEdy を正当に入手して楽天Edy 株式会社及びバリュー発行会社の定める方法で Edy を使用する方をいいます。
6.「商品等」とは、利用者が間接加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等をいいます。なお、当社及び楽天 Edy 株式会社と間接加盟店間で、販売又は提供に係る代金について Edy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができるものとします。
7.「EdyAP 製造許諾事業者」とは、楽天 Edy 株式会社より EdyAP(第 8 項に定義)の製造を許諾された事業者をいいます。
8.「EdyAP」とは、楽天 Edy 株式会社或いは EdyAP 製造許諾事業者が、楽天 Edy 株式会社より許諾を受けた上で楽天 Edy 株式会社より提供された楽天 Edy 株式会社所定の技術仕様に基づき開発した上で、EdyAP 製造許諾事業者が製造・開発したセキュリティモジュールに搭載し、Edy の受入情報等の読取及び書込機能を提供するための特定のアプリケーションで、楽天 Edy 株式会社所定の技術仕様に合致するプログラムをいいます。
9.「Edy 店舗端末」とは、利用者が商品等の購入及び提供を受けるに際しEdy を使用するために必要となる機器で、対象店舗等(第3条に定義)又はその指定する場所に設置される Edyモジュール若しくは EdyAP が組み込まれた Edy の受入端末機器、又は、Edy の受入情報等の読取機能を有する端末機をいいます。
10.「代表加盟店」とは、楽天 Edy 株式会社との間で代表加盟店契約を締結し、間接加盟店との間で本規約に基づく契約を締結する権限を楽天 Edy 株式会社より与えられた者をいい、本規約上では当社を指します。
11.「加盟店手数料」とは、間接加盟店による Edy 取引に係る精算を行うにあたり、当社が受領する手数料をいいます。
12.「バリュー発行会社」とは、第三者発行型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、楽天 Edy 株式会社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社をいいます。
13.「Edy システム」とは、次の①から④の手順によって完結する決済システムならびにそれを実現させるために必要なコンピュータハードウェア及びソフトウェア等をいいます。
①バリュー発行会社は、楽天Edy 株式会社にEdy の発行に関する事務を委託し、楽天 Edy株式会社及び提携会社は、楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行された Edy の対価として利用者から支払われた代金は、楽天 Edy 株式会社からバリュー発行会社に支払われる。
②間接加盟店は、利用者から商品等の購入及び提供に係る代金について Edy を使用することの申込みがあった場合には、本規約の規定に基づき、利用者に Edy を使用させる。
③間接加盟店は、本規約に基づき、利用者から移転を受けた Edy(以下「対象 Edy」と い う。)を楽天 Edy 株式会社の指定するセンタ(以下「Edy センタ」といいます。)に送信する。当社は本規約に基づき楽天 Edy 株式会社に代わって対象代金債権に係る債務を間接加盟店に対して支払い、間接加盟店は当社に対して加盟店手数料を支払う。
④バリュー発行会社は、楽天 Edy 株式会社が当社から移転を受けた Edy のうちバリュー発行会社の発行に係る Edy に相当する金員を楽天 Edy 株式会社に支払う。
14.「Edy モジュール」とは、Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすものをいいます。
①楽天Edy 株式会社又は楽天Edy 株式会社が開発を許諾した第三者が開発及び保有し、かつ使用許諾する権利を有するものであること
②プログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されているものであること
③電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等を含むものであること
15.「決済用アプリケーション等」とは、楽天 Edy 株式会社又は楽天 Edy 株式会社が開発及び製造を許諾した第三者が開発及び製造したEdy システムを利用する上で必要となる Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有する決済用アプリケーションをいいます。
16.「Edy 決済センタ」とは、楽天 Edy 株式会社から許諾を受けた法人が製造・開発したシステムサーバに決済用アプリケーション等が搭載されたセンタをいいます。
17.「他社決済インフラサービス」とは、当社及び間接加盟店が各々別途契約を締結した事業者が提供する決済インフラサービスをいいます。
18.「Edy 番号」とは、Edy カードに記載又は記録される番号で、当該 Edy カードに記録される
Edy 及び Edy による取引を特定するために割り当てられる16桁の数字をいいます。
19.「Edy 領域」とは、Edy カードの中の非接触型IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納するための領域をいいます。
20.「Edy 領域内特定情報」とは、Edy 領域内に記録された Edy 番号、残高情報等の情報をいいます。
21.「Edy エリア情報」とは、Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等をいいます。
22.「資金決済法」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)をいいます。
23.「利用約款」とは、楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社と利用者との間の Edy に関する取引を規定する約款をいいます。
第 3 条(間接加盟店の義務)
1.間接加盟店は、Edy を取扱うこととする店舗(以下「対象店舗」といいます。)又は自動販売機等(以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます。)の所在地(自動販売機等の場合は設置場所等当社が指定する事項。以下、併せて「店舗等設置場所等」といいます。)をあらかじめ当社所定の方法により当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。
2.当社は、楽天 Edy 株式会社が別途定める加盟店標識等を間接加盟店に対して貸与し、間接加盟店は当該加盟店標識等を対象店舗等の見やすいところに掲示又は表示するものとし、本決済サービスの加盟店である旨表示するものとし、当社の指示する以外の方法によって加盟店標識等を掲示又は表示してはならないものとします。
3.間接加盟店は、第1項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で届け出、当社の承認を得るものとします。
4.間接加盟店は、Edy システムの健全な運営を図り、Edy カード及びEdy が円滑に使用されるよう本規約に定める義務を遵守するものとします。
5.間接加盟店は、Edy システムの利用に当たり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとします。また当社及び楽天 Edy 株式会社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
6.間接加盟店は、Edy システムの利用に当たり、資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
7.間接加盟店は、間接加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞無くその変更内容を報告するものとします。
8.間接加盟店は、利用者による Edy の使用が利用約款に適合していることを確認のうえ、 本規約に従って Edy カード及び Edy を取扱うものとします。
9.間接加盟店は、第 11 条第 2 項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
10.間接加盟店は、Edy 店舗端末、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等ならびにそこに記録される Edy の破壊、分解若しくは解析等を行ってはならず、いかなる理由があっても Edy の複製、改変又は解析等を行い、又は、かかる行為に加担、協力してはならないものとします。
11.間接加盟店は、楽天 Edy 株式会社が間接加盟店に対して直接のいかなる義務も負わないこと、及び当社による行為について楽天 Edy 株式会社がいかなる責任も負わないことを確認します。
第 4 条(商品等の引渡し・提供)
間接加盟店は、第 9 条に定める Edy 取引(以下「Edy 取引」といいます。)を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引渡し又は提供するものとします。なお、Edy 取引を行った日に商品等を引渡し又は提供することができない場合には、間接加盟店は、利用者に対して書面又は適切な方法をもって引渡時期又は提供時期を通知するものとします。
第 5 条(対象商品)
1.間接加盟店が販売及び提供する商品等のうち Edy によって代金を支払うことができる商品等は、間接加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、Edy によって代金を支払うことのできない商品等として、当社及び楽天 Edy 株式会社が別途定める商品等及び間接加盟店が申出のうえ当社及び楽天 Edy 株式会社が承諾した商品等については、この限りではないものとします。
2.間接加盟店が販売及び提供した商品等の契約不適合、数量不足その他の利用者との紛争又は商品等に関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、間接加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社、楽天 Edy 株式会社及びバリュー発行会社に損害を発生させないものとします。
第 6 条(Edy 店舗端末の設置等)
1.間接加盟店は、当社の指示に従い、対象店舗等で必要となる Edy 店舗端末を当社の指定する業者より購入又は賃借するものとします。
2.間接加盟店は、対象店舗等又は当社の承認を得た場所に Edy 店舗端末を設置するものとします。
3.間接加盟店は、Edy 店舗端末、第3条第2項に規定する加盟店標識等、その他の本決済サービスのための一切の物品を、善良なる管理者の注意義務をもって本決済サービスを行うためのみに使用するものとし、他の目的で使用してはならず、また第三者に使用させてはならないものとします。
4.当社は、Edy 店舗端末の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、間接加盟店はこれに従うものとします。なお、間接加盟店が Edy 店舗端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、間接加盟店は自己の費用負担で付保するものとします。
5.間接加盟店は、Edy 店舗端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
6.間接加盟店は、本規約にもとづく契約(以下「本契約」という。)が終了した場合には、当社又は当社の指定する業者から貸与されたEdy 店舗端末及び第3条第2項に規定する加盟店標
識等、当社から貸与された一切の物品を直ちに当社に返還するものとします。ただし、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
7.Edy 店舗端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む Edy システムを間接加盟店が利用するに当たり必要となる費用の一切は、間接加盟店の負担とします。
第 7 条(Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用許諾)
1.当社は、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用について楽天 Edy 株式会社から許諾を得たうえで、間接加盟店に対し、これを再許諾するものとします。
2.間接加盟店は、当社より使用の再許諾を受けた Edy モジュール及び決済用アプリケーション等を、Edy 店舗端末に組み込まれた状態で、Edy による決済及び楽天 Edy 株式会社が別途認める目的にのみ利用することができるものとします。
3.間接加盟店は、次の事由が発生したときは、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用を直ちに停止し、当社及び楽天 Edy 株式会社の指示に従うものとします。
①本契約が終了したとき
②間接加盟店がEdy 店舗端末の使用を停止したとき
4.間接加盟店は、Edy モジュール、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末につき、修理、修復等する必要が生じたときは、当社及び楽天 Edy 株式会社の指示に従うものとします。また、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等の修理、修復等について、間接加盟店は、当社及び楽天 Edy 株式会社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5.間接加盟店は、楽天 Edy 株式会社が Edy システムを運用するに当たり、Edy 店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、楽天 Edy 株式会社が必要と認めるデータ更新等を楽天 Edy 株式会社が行うことにあらかじめ同意するものとします。
第 8 条(Edy システムに関する留意事項)
1.間接加盟店は、対象店舗等においてEdy システムが正しく動作するよう、Edy 店舗端末の設置時接続テストを実施し、動作確認を行うものとします。
2.Edy システムに関する問い合わせ、苦情等は、当社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、連絡先は、以下のホームページにおいて確認することができます。
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
3.間接加盟店は、Edy システムに関する不具合が発生したことを認識した場合、直ちに当社に対し報告し、当社の指示に従うものとします。なお、かかる不具合が間接加盟店の責に帰すべき事由により発生したものである場合、間接加盟店は、不具合の対処に要した費用を負担するものとします。
第 9 条(Edy 取引)
1.間接加盟店は、利用者が商品等の購入代金又は商品等の提供代金の支払いに Edy を使用することを申し込んだ場合には、第 19 条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者にEdy を使用させることとします。
2.対象店舗における販売及び提供の場合、間接加盟店は Edy 店舗端末又はこれに接続され
た POS 端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者に Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れるよう案内します(Edy 店舗端末の種類により楽天 Edy 株式会社所定の操作を必要とする場合があります。)。
3.前項の操作により、利用者が Edy カードをEdy 店舗端末の定められた部分に触れさせ、Edy店舗端末に支払いが完了した旨が表示された時点で、利用者の Edy カードから間接加盟店の Edy 店舗端末若しくは Edy 決済センタに対する Edy の移転が完了します。これにより、間接加盟店の利用者に対する商品等の販売又は提供代金のうち、当該 Edy の使用額の代金債権に係る債務は間接加盟店と利用者との関係においては消滅し、当社は、間接加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、当該代金債権に係る債務を楽天 Edy 株式会社に代って支払うものとします。なお、Edy 店舗端末又は POS 端末に Edy が不足している旨の表示がされた場合は、間接加盟店は利用者から当該不足額について現金等で支払いを受けることによって当該不足額を精算することができるものとします。
4.間接加盟店は、間接加盟店が当該利用者に対して販売又は提供した商品等の代金として間接加盟店が受領すべき金額相当額のEdy を、利用者のEdy カードから間接加盟店のEdy店舗端末若しくは Edy 決済センタに正確に移転させることとします。間接加盟店は、Edy の移転完了後、直ちに間接加盟店が受領すべき金額と、Edy 店舗端末若しくは Edy 決済センタに移転した Edy の金額が一致していることを確認するものとします。
第 10 条(Edy 取引における禁止事項等)
1.間接加盟店は、当社が承認した場合を除き、金券、ギフトカード、商品券、金地金、印紙、切手、有価証券その他当社が別に指定する商品等については、Edy 取引をすることはできません。また、間接加盟店は、当社が間接加盟店に対し通知し又は公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的手法による。)する当社又は楽天 Edy 株式会社が取扱いを禁止した商品等の Edy による販売は一切できません。
2.間接加盟店が Edy 取引できる金額は、当該 Edy 取引に係る商品等の販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額を Edy 取引額とすることはできません。
3.間接加盟店は、違法な若しくは公序良俗に反する商品等の Edy による販売、違法若しくは不適切な方法による商品等の Edy による販売及びその他これらに類する不正、不健全な Edy による販売をしてはならないものとします。
4.間接加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け又は当該第三者に代わって間接加盟店による Edy による販売をしてはならないものとします。
5.間接加盟店は、当社の承認のない対象店舗等でのEdy による販売の取扱いはできないものとします。
6.前各項の他、間接加盟店は、本規約又は法令、商慣習等に反したEdy による販売の取扱いはできません。
第 11 条(Edy 取引における遵守事項等)
1.間接加盟店は、利用者との間に生じた商品等の契約不適合、欠陥その他 Edy 取引上の一切の問題については、間接加盟店と利用者との間で当該問題を解決することとします。なお、
間接加盟店と利用者の間で生じた当該問題について、当社及び楽天 Edy 株式会社は一切の責任を負わないものとします。
2.前項において間接加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、間接加盟店と利用者との間で現金によって精算を行うものとし、Edy による精算は行わないものとします。但し、当社及び楽天 Edy 株式会社がやむを得ないと認めた場合においては、当社及び楽天 Edy株式会社は、間接加盟店からの依頼に基づいて楽天 Edy 株式会社所定の方法により Edyによる精算を行うことができるものとします。
3.間接加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく販売に限らない。)において、当該間接加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第 12 条(締め処理について)
1.間接加盟店は、当社又は Edy 店舗端末所定の方法に従い、Edy 店舗端末の締め処理を行います。
2.間接加盟店は、前項に定める Edy 店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者の Edyカードから Edy 店舗端末若しくは Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを楽天 Edy 株式会社の指定するセンタ(以下「Edy センタ」といいます。)に送信します。
3.前項に基づき Edy センタに到達した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータにつき楽天 Edy 株式会社が精査し、当該 Edy が次項に記載の精算対象であることを確認できた場合に、当該 Edy を精算対象とします。
4.前項に定めるほか、Edy 店舗端末の故障等で利用者の Edy カードからEdy 店舗端末若しくは Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該Edy の取引に関するデータが、間接加盟店から Edy センタに送信できなかった場合でも、楽天 Edy 株式会社所定の方法により当社が手続きを行い、楽天 Edy 株式会社が精算対象であることを楽天 Edy 株式会社所定の方法に従い確認できた場合には、当該 Edy が精算対象とみなされます。
5.間接加盟店は、対象店舗等の売上を集計するごとに第1項に基づく締め処理を行い、最低月1回以上の締め処理を行うこととします。但し、楽天 Edy 株式会社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、間接加盟店の負担とします。
第 13 条(間接加盟店に対する支払い)
1.当社は、前条第 3 項に基づき精算対象となる Edy を別表記載の締切日(以下「締切日」といいます。)で締め切り、別表記載の支払日までに、間接加盟店があらかじめ指定する銀行預金口座に振り込むことにより間接加盟店に支払うものとします。なお、当社の故意又は過失によらずして精算対象となる Edy の金額の合計額が算出できなかった場合には、当社は間接加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、間接加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
2.前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が 15 日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3.当社は、第1項に基づき当社が間接加盟店に支払うべき Edy の金額の合計額と第 22 条第
1項に定める加盟店手数料その他別途間接加盟店と当社との間で合意する金額を相殺する
ことができるものとします。
4.前項に定める相殺の後において、間接加盟店が当社に対して支払うべき金銭が発生した場合、間接加盟店は、別途、当社所定の方法に従い、これを当社に支払うものとします。
5.当社は、第 1 項の支払いを第三者に委託できるものとします。
6.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第 14 条(免責)
1.当社が以下に該当すると認めた場合、当社は間接加盟店に対して前条第1項に基づき支払うべき金額を支払わないものとします。
①精算対象のEdy が偽造、変造その他不正使用の Edy 又はその疑いのある場合
②その他、当社所定の事由に該当する場合
③その他間接加盟店が本規約に定める義務を履行しないとき
2.前項の場合、間接加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、前項の Edy の移転を利用者から受けた場合は、間接加盟店に故意又は過失がない場合に限り、当社は当該 Edy の金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を間接加盟店に補償します。
第 15 条(対象店舗等における間接加盟店の責任)
間接加盟店は、第3条第1項にもとづき届け出た対象店舗等における Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該 Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
第 16 条(Edy エリア情報及び Edy 領域内特定情報)
1.楽天Edy 株式会社は、Edy 番号を含むEdy 領域内特定情報及びEdy エリア情報を独占的に使用することができ、第三者にこれを使用させることができるものとします。
2.楽天 Edy 株式会社は、Edy システムの利用及び利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、間接加盟店に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認めるものとします。なお、間接加盟店は、当該目的のために Edy 番号を使用する際には、楽天 Edy 株式会社所定の定めに従いこれを使用しなければならないものとします。
3.間接加盟店は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別途楽天 Edy 株式会社所定の契約を楽天Edy 株式会社と締結しなければならないものとします。
第 17 条(情報の提供等)
1.間接加盟店は、楽天 Edy 株式会社が決済サービス等を運営する上で取得した Edy 番号を用いた Edy システム上で実現される決済サービス等の履歴情報等が楽天 Edy 株式会社に帰属することに同意し、楽天 Edy 株式会社がそれらの情報を利用すること及び他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。また、間接加盟店は、間接加盟店
が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であって Edy 番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
2.間接加盟店は、当社及び楽天 Edy 株式会社に対し、Edy カード、Edy、Edy システムに関するセキュリティ、Edy の不適当な利用の防止及び利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、楽天Edy 株式会社若しくはバリュー発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。
3.間接加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、楽天 Edy 株式会社がEdy システムを運営するに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況及び障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社及び楽天 Edy 株式会社に対し報告しなければならないものとします。
4.間接加盟店は、楽天 Edy 株式会社が Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに間接加盟店の名称及び所在地などを掲載することについて、これを異議なく同意し、当社より間接加盟店の店舗において Edy の利用促進に係る掲示物の設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
第 18 条(Edy 店舗端末機による Edy 取扱)
間接加盟店は、Edy 店舗端末機の使用にあたり、当社が別に定める Edy 店舗端末機に関する規約等を遵守するものとします。
第 19 条(Edy 等の偽造・変造等)
1.間接加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対する Edy 取引を拒絶するものとします。
①利用者が使用する Edy が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由があるとき。
②利用者が提示した Edy カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由があるとき。
③その他、当社が間接加盟店に事前に通知する所定の事由があるとき。
④利用者が明らかに不審であるとき。
⑤その他 Edy の利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、間接加盟店は、利用者が提示した Edy カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、Edy カード回収の成否の如何を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社宛当該事象を連絡し、当社及び楽天 Edy 株式会社の指示に従うものとします。
第 20 条(円滑な Edy 取引)
1.間接加盟店は、Edy 決済サービスの提供に関し、利用者に対して掲示等する広告その他の書面等について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
2.当社は、間接加盟店の行うEdy 取引について利用者から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その商品等の販売が当社に届出たところに従って行われているか
どうか、及び Edy 取引が法令、本規約等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、間接加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3.当社は、間接加盟店の行う Edy 取引について間接加盟店の取扱商品等又は販売方法等が本規約に基づく Edy 取引として不適当と判断したとき、又は、利用者等からの苦情対応の為必要と判断したときは、間接加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、間接加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
4.前項の場合、当社は、間接加盟店による変更・改善等の措置がとられるまでの間は、Edy 取引を禁止等し、又はこれとともに Edy 取引に係る代金支払を留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第 21 条(不利益な取扱いの禁止)
間接加盟店は、利用者に対して正当な理由なくしてEdy 取引を拒絶し、又は直接現金での支払いその他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとします。また、利用者に現金客と異なる代金等を請求する、又は、取扱商品等若しくは Edy 取引の対象とする商品等の販売又は提供代金の額につき制限を設けるなど、利用者に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第 22 条(加盟店手数料)
1.間接加盟店は、当社に対して Edy 取引に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、Edy を使用した商品等の取引額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1 円未満は切捨てとします。
2.間接加盟店は、第 13 条第 3 項に定める場合を除き、前項に定める加盟店手数料を当社があらかじめ指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払うものとします。なお、当該振込みにかかる振込手数料は、間接加盟店の負担とします。
3.間接加盟店は、Edy による商品等の販売契約について無効、取消、解約その他の精算を要する事情が生じた場合であっても、当社に対して当該Edy取引に係る加盟店手数料を支払うものとします。
4.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第 23 条(期限の利益の喪失・相殺)
1.間接加盟店が本契約又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、当社からの請求によって、間接加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2.当社は、当社が間接加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が間接加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
3.相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第 24 条 (支払いの留保・支払金の返還)
1.当社は、第 13 条の規定にかかわらず、Edy 取引が次の各号のいずれかに該当するときは、間接加盟店に対し当該Edy 取引に係るEdy の金額の支払いを行わないものとします。また、当社が当該 Edy の金額を支払済の場合には、間接加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該金額を返還するか、又は当該金額を間接加盟店に対する次回以降に支払予定のEdy の金額の合計額から差引くことにより返還するものとします。
①間接加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
②間接加盟店が第 40 条に定める調査、報告、資料の提出又は協力をしないとき。
③間接加盟店が取り扱ったEdy 取引に疑義があることを理由として第 40 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
④当社が第 36 条に基づき本契約を解除した日以降又は第 35 条により間接加盟店又は当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に販売されたものであるとき。
⑤その他、Edy 取引が本規約及び本規約に付帯又は関連する規約・特約等(以下これらを総称して「本規約等」という。)のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第 13 条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、Edy 取引に係る Edy の金額その他当社が間接加盟店に支払うべき金額の一部又は全部の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、間接加盟店の Edy 取引に疑義がありと判断したとき。
②間接加盟店が第 36 条第 1 項各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、Edy 取引について前項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。
④加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の一部又は全部の支払いを相当と認めた場合には、当社は間接加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は間接加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、間接加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
第 25 条(加盟店標識代金など)
1.間接加盟店が有料の加盟店標識その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとします。
2.間接加盟店は、本規約が終了した場合であっても、前項の代金が返却されなくとも異議ないものとします。
第 26 条(商品等の受領書)
間接加盟店は、当社が求めた場合は、Edy 取引に係る利用者の商品等の受領書又は Edy 取
引した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第 27 条(譲渡等の禁止)
1.間接加盟店は、本規約等に基づく間接加盟店の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
2.間接加盟店は、本規約等に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできないものとします。
第 28 条(秘密情報の管理責任)
1.間接加盟店は、本規約等に基づく Edy 取引を行ううえで知り得た、利用者に関する個人情報及び当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という。)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を Edy 取引を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに間接加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄又は消去等するものとします。
2.間接加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社は間接加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、間接加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
3.間接加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
4.間接加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され、若しくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、間接加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
5.当社は、間接加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、間接加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、間接加盟店はこれに応じるものとします。
6.間接加盟店は、第 4 項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、間接加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、間接加盟店は当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、間接加盟店に実施を求めた場合は、間接加盟店はその内容を遵守するものとします。
7.間接加盟店の責に帰すべき事由により、第 4 項の事故が生じその結果、利用者、当社、楽天 Edy 株式会社、又はその他の第三者に損害が生じた場合、間接加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
①Edy 及び Edy カード再発行に関わる費用。
②利用者対応等の業務運営に関わる費用。
③Edy 及び Edy カード不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、楽天 Edy 株式会社から当社が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた費用。
8.本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第 29 条(業務の委託)
1.間接加盟店は、当社の承諾なく、本規約等に基づくEdy取引に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
2.間接加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。)が委託業務に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、間接加盟店は業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.間接加盟店は、業務代行者が本規約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第 28 条第 4 項の事故が生じた場合、当社は間接加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとします。また間接加盟店は業務代行者が行う委託業務に関し、責任を負うものとします。
第 30 条(変更事項の届出)
1.間接加盟店は、加盟店申込書に記載し、又は別途当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、対象店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座その他の事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により届出を行い当社の承認を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着又は不到着となっても通常到着すべきときに間接加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類又は振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、間接加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3.当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
4.間接加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカー ド加盟店契約」という。)を締結している場合には、当該間接加盟店は、第 1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
①間接加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、第
1 項記載の間接加盟店に関する情報が変更されることがあること。
②間接加盟店が第 1 項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第 31 条(楽天 Edy サービスの利用中止等)
当社及び楽天 Edy 株式会社は、次のいずれかに該当すると認定した場合には、間接加盟店に予告することなく楽天 Edy サービスの利用を全面的に又は部分的に中止(間接加盟店が使用する Edy 店舗端末の一部又は全部の利用を一時的に停止とすることを含む。)できるものとし、間接加盟店は当社及び楽天 Edy 株式会社が再開を認めるまでの間、Edy 取引を行うことができないこととします。なお、間接加盟店は当社及び楽天 Edy 株式会社に対し、本項に基づく Edy 取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
①Edy カード若しくはこれに記録された Edy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
②Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
③Edy カード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由により Edyが破壊及び消失したとき又は楽天 Edy サービスに関するシステムの障害その他の事由により Edy 店舗端末が使用不能となったとき
④楽天 Edy サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天 Edy サービスに関するシステムの一部又は全部を休止するとき
⑤利用者による Edy カード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
⑥第 28 条第 4 項に記載する秘密情報に関わる事故が生じた疑いがある場合。
⑦間接加盟店が第 36 条第 1 項各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
⑧間接加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という)を締結している場合において、当該クレジットカード加盟店契約に基づく取引の中止がなされた場合。
⑨その他やむを得ない事由が生じたとき
第 32 条(楽天 Edy サービスの利用中止等・その2)
間接加盟店は、前条に定める場合のほか、当社及び楽天 Edy 株式会社が利用約款に基づき、特定の利用者若しくは全ての利用者に対する楽天Edy サービスの全部若しくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽天 Edy サービスの利用資格を取消し、又は楽天 Edy サービスを全面的に終了することがあることをあらかじめ了承します。なお、楽天 Edy サービスが全面的に終了した場合には、第 37 条に従って終了時の措置をとることとします。
第 33 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.間接加盟店は、間接加盟店及び間接加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員及び従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.間接加盟店は、間接加盟店又は間接加盟店の代表者その他間接加盟店の経営に実質的に関与している者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、間接加盟店が前 2 項の義務を履行していない疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.前項に基づき本契約が解除される場合、当社は、当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および損害についても何らの債務も責任も負わないものとし、また、加盟店は第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
第 34 条(定めのない事項、規約の変更)
1.間接加盟店は、本規約に定めのない事項については当社が別に定める「電子マネーお取扱いの手引き」などに従うものとします。
2.加盟店は、3 ヶ月に一度当社のホームページにおいて、本規約の変更の有無について確認するものとします。
3.当社は、本規約について、その変更内容をあらかじめ通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)することにより、変更できるものとします。
第 35 条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、間接加盟店又は当社が、期
間満了 1 ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、間接加盟店又は当社は、相手方に対し書面による 3 ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3.第 1 項の定めにかかわらず、間接加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく
Edy 取引を行っていない場合、当社は間接加盟店に対し書面による通知を行うことにより、
本契約を直ちに解約することができるものとします。
4.第 1 項の定めにかかわらず、1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく Edy 取引を行っていない間接加盟店が、第 36 条第 1 項第 4 号又は第 15 号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、本契約は当然に終了するものとします。
第 36 条(契約の解除)
1.間接加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は間接加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
①間接加盟店及び間接加盟店の従業員等の故意、過失により当社又は楽天 Edy 株式会社が損害を被った場合
②公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を間接加盟店が取扱っている場合
③第 11 条第 2 項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行った場合
④加盟店申込書の記載事項又は第 30 条第 1 項の届出事項を偽って記載又は届出したことが判明したとき。
⑤営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
⑥間接加盟店又は間接加盟店代表者自らが振り出し若しくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、若しくは支払停止又は支払不能になったとき。
⑦差押、仮差押、仮処分の申立て若しくは、その命令又は滞納処分を受けたとき。
⑧破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき又は私的整理、合併によらず解散若しくは営業の廃止をしたとき。
⑨間接加盟店又はその代表者若しくはその従業員、その他間接加盟店の関係者が特定商取引法、消費者契約法、景品表示法、個人情報保護法その他の法令、条例等に違反したとき。又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑩監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑪間接加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
⑫第 24 条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑬第 27 条に反し、間接加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑭利用者からの苦情、他のカード会社等からの情報、当社が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が間接加盟店として不適当と認めたとき。
⑮当社に届出た対象店舗等が所在地に実在しないとき、又は当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
⑯間接加盟店から届いた Edy 取引情報に疑義が生じたこと、その他の理由により、間接加盟店として適当でないと判断したとき。
➃間接加盟店が取扱った Edy 取引について、無効、紛失、盗難若しくは偽造によるもの、又は利用者本人以外の第三者による利用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
⑱間接加盟店が取扱ったEdy 取引について、利用者の換金目的による Edy 利用の割合が
高いと当社が判断したとき、又は利用者の利用が換金目的であることが明らかである場合に、間接加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な取引を行っていると当社が判断したとき。
⑲間接加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第 28 条の秘密情報が第三者に提供、開示され若しくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
⑳間接加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続きをとったとき。
㉑間接加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
㉒当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
㉓第 28 条に反したとき。
㉔第 33 条第 1 項に基づき表明した事項の全部若しくは一部が事実でないとき、又はその疑いがあるとき。
㉕第 33 条各項に基づく表明・確約に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。
㉖その他間接加盟店が本規約等又は楽天Edy 株式会社との契約に定める義務を履行しないとき。
2.前条又は第1項による本契約の終了のほか、当社と楽天 Edy 株式会社の間の代表加盟店契約が終了した場合には、本契約も当然に終了するものとします。
3.前条又は第1項若しくは第 2 項による本契約の終了により、間接加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社又は楽天 Edy 株式会社は一切責を負わないものとします。
4.前条又は第1項若しくは第2項により、本契約が終了した場合といえども、間接加盟店と当社との間に未履行の債務がある場合には、当社及び間接加盟店は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
第 37 条(契約終了後の処理)
1.第 35 条又は第 36 条により本契約が終了した場合、間接加盟店はその後利用者に Edy を使用させる等一切の Edy の取扱いをしてはならないものとします。ただし、契約終了日までに行われた Edy 取引は有効に存続するものとし、間接加盟店及び当社は、別途合意した場合を除き、当該 Edy 取引を本規約に従い取扱うものとします。
2.間接加盟店のEdy 店舗端末に存在する本契約の終了日までのEdy すべてについて、本規約にもとづく間接加盟店の加盟が終了した日から10日以内に当社に対し第13条第1項に基づく支払を請求するものとします。ただし、当社は、間接加盟店が前条各号のいずれかに該当する場合、間接加盟店から既に支払請求を受けている Edy 代金について、支払いを取消すか、間接加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3.間接加盟店は、本契約終了後、直ちに、間接加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に利用者より Edy 利用の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該利用者に対して本契約に基づく Edy 取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。また間接加盟店は、本契約終了後、第 6 条第 6 項に従って必要な措置をとり、その他当社の指定するところに従うものとします。
第 38 条(損害賠償責任)
1.間接加盟店、その役員若しくは従業員が本規約等に定める義務を履行しないことにより又は不正等を行ったことにより、利用者、当社、楽天 Edy 株式会社又はその他の第三者に損害が生じた場合、間接加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.間接加盟店、その役員若しくは従業員が本規約等に定める義務を履行しないことにより、又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、間接加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第 39 条(遅延損害金)
間接加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第 40 条(調査・報告、協力)
1.間接加盟店は、本規約等に抵触する事由が生じた場合、又はその恐れがある場合は、速やかに当社に報告するものとします。
2.間接加盟店は、当社が間接加盟店に対して間接加盟店の事業内容・決算内容、利用者の Edy の利用状況、Edy 取引の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
3. 間接加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造された Edy による Edy 取引に係る被害が発生し、当社が間接加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また当社が Edy の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第 41 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。
第 42 条(合意管轄裁判所)
間接加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
別表
締切日 | 支払日 |
15日 | 当月末日 |
末日 | 翌月15日 |
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、三菱UFJニコス Edy 間接加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
間接加盟店及びその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関
(加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容及び調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則 133 条の 8 の規定による調査を行った事実及び事項。
⑫個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2.当社は、本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部又は全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
3.当社は、当社の立替金支払事務等を第三者に委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項によ り取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することに同意します。
第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため当社及び当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関及び当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。なお、当社が加盟店契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、加盟店情報を登録・共同利用する こと、または加盟する加盟店情報機関を退会することがあり、その場合、当社はその旨を通知または公表します。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名 (管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | ホ ー ム ペ ー ジ (URL) |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町 ビル 6 階 | 03-5643-0011 | https://www.j- credit.or.jp/ |
〈表-Ⅱ.加盟店情報機関に登録される情報〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | ①クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ②クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は、適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ③利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は、該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、 JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかを判断することが困難な情報を含む。) ⑤加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑦上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑧前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日)法人の場合 は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
第 3 条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意します。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意します。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社及び加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
①当社への開示請求
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
②加盟店情報機関への開示請求:第 2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万一、当社が保有する加盟店情報又は当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載若しくは必要な書類の提出を希望しない場合、又は本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第 6 条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
三菱 UFJ ニコス nanaco 電子マネー加盟店規約
第1条 (総則)
本規約は、加盟店(第 2 条第 1 項にて定義。)が、会員(第 2 条第 6 項にて定義。)との取引代金の決済に関して nanaco 電子マネー(第 2 条第 3 項にて定義。)を取扱う場合の、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)と加盟店との間の契約関係につき定めるものです。
第2条 (用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、別途定めがある場合を除き、次のとおりとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、電子マネー取引(本条第 10 項にて定義。)の取り扱いを当社に対し申込み、当社がこれを承認した法人又は個人をいいます。
2.「ブランド管理者」とは、当社と提携する nanaco 電子マネー事業者である株式会社セブン・カードサービスをいいます。
3.「nanaco 電子マネー」とは、ブランド管理者が発行した、電子マネーカード等(本条第 5 項にて定義。)に記録される金銭的価値を証するものをいいます。
4.「発行者」とは、ブランド管理者又はブランド管理者の承諾を受けて電子マネーカード等を発行する会社又は組織をいいます。
5.「電子マネーカード等」とは、会員(次項にて定義。)が nanaco 電子マネーを管理及び利用するためのIC チップを内蔵し、ブランド管理者所定のサービスマークが表示されている発行者所定規格のカード及び発行者の認めた携帯電話等の記憶媒体をいいます。
6.「会員」とは、ブランド管理者の定める nanaco 電子マネーに関する規約等に同意して入会を申し込み、その入会を認められた nanaco 電子マネーの利用者をいいます。
7.「チャージ」とは、ブランド管理者所定の方法で電子マネーカード等に nanaco 電子マネーを加算することをいいます。
8.「加盟店端末」とは、当社及びブランド管理者が認めた nanaco 電子マネーの読み取り及び引去りをすることができる機器をいい、加盟店の店頭に設置される決済専用端末、決済機能付 POS レジスター等の機器をいいます。
9.「移転」とは、ネットワーク、加盟店端末等を媒介することにより、電子マネーカード等又は加盟店端末に記録されている一定額の nanaco 電子マネーを引去り、当社又は発行者の電子計算機、電子マネーカード等若しくは加盟店端末に同額の nanaco 電子マネーが積み増しされることをいいます。
10.「電子マネー取引」とは、会員が加盟店より、商品、権利、サービス又は役務(以下「商品等」という。)を購入し、金銭等による弁済に代えて nanaco 電子マネーを加盟店端末に移転する方法による取引をいいます。
11.「偽造」とは、ブランド管理者の承諾を受けずに複製等により、nanaco 電子マネーと同様又は類似の機能を有しnanaco 電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
12.「変造」とは、ブランド管理者の承諾を受けずに nanaco 電子マネーに変更を加え、元の nanaco 電子マネーと内容が異なり、かつnanaco 電子マネーと同様又は類似の機能を有し nanaco 電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
第3条 (加盟店)
1. 加盟店は、電子マネー取引を行う店舗、施設(以下「取扱店舗」という。)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。当社は、当該指定を承諾した場合、取扱店舗毎に加盟店番号を付与します。なお、取扱店舗の追加についても同様とします。
2. 加盟店は、すべての取扱店舗内外の会員の見やすいところに当社及びブランド管理者の定めた加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を掲示するものとします。なお、当社及びブランド管理者が加盟店標識を変更した場合は、加盟店は、変更後の加盟店標識を掲示するものとします。
3. 加盟店は、当社から nanaco 電子マネー取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、ブランド管理者又は発行者と会員との契約関係を承認し、nanaco 電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、当社又はブランド管理者よりnanaco 電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、当社、ブランド管理者及びそれらの委託先が、nanaco 電子マネー利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識、サービスマーク等
(デジタルデータ化されたものを含む。)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
7. 加盟店は、会員がブランド管理者の定める nanaco 電子マネーに関する規約等に基づき nanaco 電子マネーを利用していることを認識のうえ本規約に従い電子マネー取引を行うものとします。
8. 加盟店は、取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるとともに、本規約に定める義務等を加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。このことは、加盟店がその業務を第三者に委託した場合についても同様とします。
9. 当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為については加盟店の行為とみなします。
10. 加盟店が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
11. 加盟店は、当社 が、電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
12. 加盟店は、本規約により認められている場合を除き、ブランド管理者の業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示及びブランド管理者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用してはならないものとします。
13.当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したとき、又は本規約上の義務を履行していないと判断したときは、加盟店に対して当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止その他の是正を求めることができるものとし、加盟店は直ちにこれに従うものとします。
第4条(加盟店端末の設置等)
1.加盟店は、当社の指示に従い、取扱店舗で必要となる加盟店端末を当社の指定する業者より購入又は賃借し、取扱店舗に設置するものとします。
2.加盟店は、加盟店端末、加盟店標識その他の電子マネー取引を行うための一切の物品を、善良なる管理者の注意義務をもって取扱い、電子マネー取引を行うためのみに使用する ものとし、他の目的で使用してはならず、また第三者に使用させてはならないものとします。
3.当社は、加盟店端末の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、加盟店が加盟店端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、加盟店は、自己の費用負担で付保するものとします。
4.加盟店は、加盟店端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
5.加盟店は、本規約にもとづく契約(以下「本契約」という。)が終了した場合には、当社又は当社の指定する業者から貸与された加盟店端末及び加盟店標識その他電子マネー取引に関し当社から貸与された一切の物品を直ちに当社に返還するものとします。ただし、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
6.加盟店端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む電子マネー取引を加盟店が行うに当たり必要となる費用の一切は、加盟店の負担とします。
第5条 (費用負担等)
加盟店は、加盟店標識等を購入する場合の購入代金、ならびに加盟店端末の設置及び保守にかかわる費用を、当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金、ならびに加盟店端末の設置及び保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第6条 (届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に対し、電子マネー取引の取り扱いを申し込む際に、商号、代表者、所在地、電話番号振込指定金融機関口座その他の事項を電子マネー加盟店申込書に記載して届け出るものとします。
2. 加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、取扱店舗及び振込指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
3. 前項の届け出がないために、当社からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類又は振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は、自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
4. 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
5. 加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という。)を締結している場合には、当該加盟店は、第 1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
①加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、第 1 項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
②加盟店が第 1 項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第7条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社は、本契約上の地位の一部又は全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第8条 (業務の委託)
1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものと します。
2. 前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加盟店は本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
3. 前項に定める当社による承諾を得て、加盟店が本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託した場合であっても、加盟店は、本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。
また、加盟店が業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。)が委託業務に関連して当社、ブランド管理者、又は発行者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社、ブランド管理者、又は発行者の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
5. 当社は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第9条 (電子マネー取引)
1. 加盟店は、会員から電子マネーカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に取扱店舗において電子マネー取引を行うものとします。
2. 加盟店は、提示された電子マネーカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該電子マネーカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できる電子マネーカード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合には、電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4. 電子マネー取引においては、会員の電子マネーカード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当するnanaco 電子マネーの移転が完了した時点で、会員の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
5. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により商品等の取引代金を入力し、nanaco 電子マネーの移転を行うものとします。このとき加盟店は会員に対し、取引代
金及び nanaco 電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
6. 加盟店は、1 枚の電子マネーカード等の nanaco 電子マネーの残額が取引代金に満たない場合には、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。ただし、会員から申し出があった場合には、複数枚の電子マネーカード等により不足分の決済を行うものとします。
7. 加盟店は、電子マネー取引にかかるシステムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社及びブランド管理者は責任を負わないものとします。
8. 加盟店が電子マネー取引の売上として会員の電子マネーカード等から引去ることができる nanaco 電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金、送料等を含む。)のみとし(ただし、第 6 項による取引の場合に現金その他の支払方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え、及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引することはできないものとします。
9. 加盟店は、加盟店端末を設置し加盟店端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての電子マネー取引にこれを使用するものとします。なお、故障、障害等により加盟店端末が使用できない場合及び当社が当該加盟店端末の利用につき別途制限を設けた場合には、電子マネー取引は行ってはならないものとします。
10. 加盟店は、加盟店端末及びそこに蓄積されているデータの破壊、分解又は解析を行ってはならず、また、いかなる理由があっても加盟店端末の改変又は解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
第10条 (禁止事項、協力義務)
1. 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、電子マネー取引を行うものとします。
2. 加盟店は、第 4 項に定める場合を除き、正当な理由なく会員との電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店が電子マネー取引で取り扱うことのできる金額は、当該電子マネー取引に係る商品等の取引代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額の電子マネー取引を行わないものとします。
4. 加盟店は、違法な若しくは公序良俗に反する商品等の電子マネー取引、違法若しくは不適切な方法による商品等の電子マネー取引及びその他これらに類する不正、不健全な電子マネー取引を行わないものとします。
5. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け、これを自らが行った電子マネー取引に係る債権として精算の対象に含めることはできないものとします。
6. 加盟店は、当社の承認のない対象店舗等での電子マネー取引を行うことができないものとします。
7.前各項の他、加盟店は、本規約又は法令、商慣習等に反した電子マネー取引を行うことが
できないものとします。
8. 加盟店は、当社から依頼があった場合、会員の電子マネー取引の使用状況等の調査に協力するものとします。
9. 加盟店は、会員から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、又は、会員、関係省庁その他の行政機関等から前各項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
10. 前項の場合、加盟店は、当社が行う調査に誠実に協力するものとします。
第11条(電子マネー取引における遵守事項)
1.加盟店は、会員との間に生じた商品等の契約不適合、欠陥その他電子マネー取引上の一切の問題については、加盟店と会員との間で当該問題を解決することとします。なお、加盟店と会員の間で生じた当該問題について、当社、ブランド管理者及び発行者は一切の責任を負わないものとします。
2.前項において加盟店と会員との間で精算の必要が生じた場合は、加盟店と会員との間で現金によって精算を行うものとします。
3.加盟店は、第 1 項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等の代金又は対価を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
4. 加盟店は、ブランド管理者のロゴ・マーク等の使用について、ブランド管理者の定める基準又は当社若しくはブランド管理者の行う指示に従って行うものとします。また、加盟店は、ブランド管理者のロゴ・マーク等の使用・表示については、本契約の終了又は当社若しくはブランド管理者が停止を通知した場合には停止するものとします。
第12条(取扱禁止商品)
1.加盟店は、電子マネー取引における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、以下の商品等を本規約において取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金、有価証券。
②公序良俗に反するもの、及びそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するもの、及びそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、及びそのおそれのあるもの。
⑤当社が加盟店に対し通知し又は公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社、ブランド管理者、又は発行者が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥その他当社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売又は提供にあたり許認可を得るべき商品等の電子マネー取引をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の電子マネー取引を取扱わないものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手及び当社が別途指定する商品等について電子マネー取引を行わないものとします。
6.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく電子マネー取引に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第13条 (商品等の引き渡し)
1. 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、会員に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。加盟店は、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合には、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、電子マネー取引による商品等の引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出をし、当社の承諾を得るものとします。
第14条 (電子マネー取引限度額)
1. 加盟店は、当社が加盟店に対し会員一人あたり 1 回につき行うことができる電子マネー取引限度額を別途定め通知した場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた商品等(以下「特定商品等」という。)については、個別に電子マネー取引の限度額を定め、通知する場合があります。
2. 加盟店は、当社から電子マネー取引限度額及び特定商品等の変更の通知があった場合にはそれに従うものとします。
第15条 (無効電子マネーカード等の取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード提示者たる会員に対する電子マネー取引を拒絶するものとします。
①当社から無効を通知された(特定の電子マネーカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を加盟店端末が受信した場合を含む。)カードの提示を受けたとき。
②明らかに偽造、変造、模造と判断できるカード又は破損等したカードの提示を受けたとき。
③カード提示者が明らかに不審であるとき。
④その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否の如何を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社に当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第16条 (電子マネー取引の売上金相当額の確定、確認)
1. 加盟店は、電子マネー取引によって会員の電子マネーカード等より移転された nanaco 電
子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段、手順等により当社が定める中継サーバに、原則として電子マネー取引を行った日ごとに移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
2. 前項の通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
3. 電子マネー取引による売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、定められた通信手順により当社が定める中継サーバへ nanaco 電子マネー及び nanaco 電子マネーにかかるデータの移転及び送信を完了させた時点で、加盟店と当社の間で確定するものとします。
第17条 (電子マネー取引精算金)
1. 当社は、加盟店が本規約にしたがって会員に nanaco 電子マネーを利用させることにより取得する、ブランド管理者に対する売上金相当額の精算金請求債権に係る支払を、本条に定める方法により、ブランド管理者に代わって立替払いするものとします。
2. 当社の加盟店に対する立替払い金の支払いは、当月 1 日より 15 日取引分を当月 15 日締切日、当月 16 日より末日取引分を当月末日を締切日として当社に到着した当該 nanaco電子マネーの利用による売上金額の総額から、第 18 条に定める所定の立替払い手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を、15 日が締め切り日の場合、当月末日に、末日が締め切り日の場合には翌月 15 日に加盟店が指定する金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、振込日である 15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3. 当社の加盟店に対する電子マネー取引精算金は、当社が直接支払うか、又は当社が指定し、事前に加盟店に通知した当社所定の会社が立替払いをするものとします。
4. 加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかった nanaco 電子マネーは、当該加盟店端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。
5. 当社が加盟店に対し、立替払い手数料支払請求権以外の債権を有している場合には、当社は、第 2 項に定める電子マネー取引精算金の支払いの際に、当該債権に係る代金の差し引き計算をすることができるものとします。他方、加盟店が当社に対し、電子マネー取引精算金の支払請求権以外の債権を保有している場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払いと合わせて当該別個の債権についての支払を行うことができるものとします。
6.電子マネー取引による売上金は、当該電子マネー取引に係る販売代金等に限られるものと し、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額を電子マネー取引による売上金 として記載することはできないものとします。また、電子マネー取引による売上金額、売上日、電子マネー取引の種類等につき不実の情報の移転及び送信をしてはならないものとします。なお、売上金額に誤りがある場合には、改めて正確な情報を送信及び移転するものとしま す。また、通常 1 回の情報の送信又は移転で処理すべき売上金額を分割して複数回に分けて処理することはできません。
7.加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、加盟店端末に受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであった場合には、加盟店に故意又は過失がない限り、当社は、加盟店が受け取った電子的情報に係る金額に相当する額から所定の立替払い手数料を控除した額を加盟店に補償するものとします。
8.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要
があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第18条(立替払い手数料)
1. 加盟店は当社に対して電子マネー取引に係る立替払い手数料を支払うものとします。立替払い手数料は、電子マネー売上金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
2. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第19条 (偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. 加盟店は、加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. 万が一、加盟店が前項の義務を履行せず電子マネー取引を行った場合、加盟店は、当社に対し当該取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとします。
3. 紛失、盗難された電子マネーカード等が使用された場合、又は偽造、変造された電子的情報による売上等が発生し、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合、若しくは加盟店が必要と判断した場合には、当該加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第20条 (返品等の取扱い)
加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを行う場合、会員に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第 17 条に基づく立替払い手数料を支払うものとします。
第21条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2.当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
3.相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第22条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員と継続的取引契約に係る電子マネー取引を締結した場合において、当該会
員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出たとき、又は、当社の承認を得たうえで、当該会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第23条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、電子マネー取引に係る会員の商品等の受領書又は電子マネー取引をした商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第24条(取扱店舗に関する加盟店の責任)
加盟店は、第3条第1項にもとづき届け出た取扱店舗における加盟店端末の導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該加盟店端末の導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
第25条 (電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
1. 加盟店から当社に移転した nanaco 電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。
(1) 加盟店から当社へ移転された電子マネー取引が正当なものでないとき、又はその疑いがあると当社が判断したとき
(2) 電子マネー取引を行った日から 61 日以上経過して、第 16 条第 1 項に基づく移転、送信及び受信が行われたとき
(3) 第 9 条、第 10 条、第 15 条、第 19 条のいずれかに反して電子マネー取引を行ったとき
(4) 第 3 条第 13 項の規定に違反して加盟店が当社による是正の要求に従わないとき
(5) 電子マネー取引に関し、第 10 条第 10 項に掲げる苦情等を受けた時から 2 ヶ月を経過しても当該苦情等に係る問題が解決しないとき。
(6)加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (7)加盟店が第 36 条に定める調査、報告、資料の提出又は協力をしないとき。
(8)当社が本規約第 31 条に基づき本契約を解除した日以降又は第 29 条により加盟店又は当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に電子マネー取引が行われたものであるとき。
(9)その他加盟店が本規約に違反したとき
2. 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。また、この場合、当社は、当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う電子マネー取引精算金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が加盟店から当社に移転された nanaco 電子マネーについて第 1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合に
は、当社は加盟店に調査を求めることができ、調査が完了するまでの間、当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から第 16 条第1項に基づき移転又は送信された情報に疑義がありと判断したとき。
②加盟店が第 31 条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
4.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は、加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
5. 第 3 項の調査開始より 30 日を経過しても、第 1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いが解消しない場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても、当社は、自らの判断により調査を継続することができるものとし、調査を継続した場合には第 3 項の規定に従います。
6. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。なお、この場合であっても、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第26条 (差押等の場合の処理)
電子マネー取引精算金の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は、当該電子マネー取引精算金を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は、当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第27条 (電子マネー取引に関する情報等の機密保持等)
1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に付帯する情報及び会員の電子マネーカード等に関する情報、ならびに手数料率を含む当社及びブランド管理者、発行者の営業上その他の機密情報(以下「機密情報」という。)を万全に管理し、他に開示、漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という。)し、又は本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という。)してはならないものとします。また、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該機密情報を破棄又は消去等するものとします。
2. 加盟店は前項の情報が第三者に開示、漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、業務代行者に、第 1 項の規定にかかわらず、機密情報を委託業務の遂行に必要な範囲で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に開示、漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. 加盟店は、機密情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
5. 当社は、加盟店に機密情報の漏洩等が発生したと判断される合理的な理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6.加盟店は、第 4 項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
7.加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏洩等又は目的外利用による損害が発生した場合には、当社は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
①電子マネーカード等再発行に関わる費用。
②会員対応等の業務運営に関わる費用。
③電子マネーカード等不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、ブランド管理者、発行者から当社が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた費用。
8. 第 1 項から第 7 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
9.加盟店は、次の各号について、あらかじめ承諾するものとします。
(1)本契約に基づく電子マネー取引を実施するため、当社がブランド管理者、発行者その他必要な者に対して加盟店にかかわる情報を提供すること
(2)前号に基づき加盟店に係る情報の提供を受けた者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたときその他当該者が相当と認めたときに、加盟店に係る情報を開示する場合があること
(3)ブランド管理者が加盟店に係る情報を電子マネーカード等の普及促進活動等に利用すること
第28条 (電子マネー取引の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止すること(加盟店が使用する加盟店端末の全部又は一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく電子マネー取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
(1) 当社が第 27 条第 1 項の機密情報の漏洩等又は目的外利用が発生した疑いがあると認
める場合
(2)加盟店が第 31 条第 1 項各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
(3)加盟店において電子マネーカード等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある場合。
(4)加盟店における電子マネー取引に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカードの不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
(5)加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない場合。
(6)その他、円滑な電子マネー取引を行ううえで当社が必要と認めた場合。
第29条 (契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、加盟店又は当社のいずれか
が、期間満了 1 ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更
に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネ
ー取引を行っていない場合において、第 31 条第 1 号又は第 11 号のいずれかに該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第30条 (解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店又は当社は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前条の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本決済システムの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
3. 前条又は本条による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、当社は一切の責を負わないものとします。
第31条 (契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、そ の場合、当社及びブランド管理者、発行者に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 (1)加盟に際し当社に提出した書面及び、第 6 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があ
ったとき
(2) 他の者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき
(3) 第 10 条の規定に違反したとき
(4) 第 25 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(5) 第 27 条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとする)
(6) 前五号のほか、加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき
(7) 加盟店又は加盟店代表者自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになった
とき、もしくは支払い停止または支払不能となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほか加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度又は電子マネー取引(nanaco 電子マネー以外の電子マネーによる取引を含む。)制度を悪用していると当社が判断したとき
(11) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(13) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(14) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき
(15) 加盟店が行政又は司法当局より、指導、注意、勧告、又は命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき
(16)監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき (17)第 7 条の規定に違反したとき
(18)加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき
(19)当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (20)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
第32条 (契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、その後会員に対して電子マネー取引を行う等、一切の
nanaco 電子マネーによる取扱いをしてはならないものとします。
2. 本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から nanaco 電子マネー取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟店端末については、当該端末の使用規約並びにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第33条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員及び従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、及び次の各号
のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 加盟店は、加盟店又は加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 加盟店が、前二項の義務を履行していない疑いがあると当社が認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店が、第 1 項第 2 項の義務を履行していない場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
5. 加盟店が、第 1 項の義務を履行していないことが判明した場合、又はその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、電子マネー取引精算金の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
6. 加盟店が、第 1 項の義務を履行していない疑いがあると当社が認めた場合には、当社は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
7. 第 4 項に基づき本契約が解除される場合、当社は、当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および被害についても何らの債務も責任も負わないものとし、また、加盟店は、第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
第34条 (損害賠償責任)
1.加盟店、その役員若しくは従業員が本規約上の義務を履行しないことにより又は不正等を行ったことにより、会員、当社、ブランド管理者、発行者又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.加盟店、その役員若しくは従業員が本規約上の義務を履行しないことにより、又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第35条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、年利 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、本規約等に抵触する事由が生じた場合、又はその恐れがある場合は、速やかに当社に報告するものとします。
2.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員の nanaco 電子マネー利用状況、電子マネー取引の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
第37条 (定めのない事項、本規約の変更・承認)
1. 加盟店は、本規約に定めのない事項は、当社が別に定める「電子マネーお取扱いの手引き」に従うものとします。
2. 法令等(法律・政令・省令その他監督官庁が発出する通達、指針等および乙が所属する業界団体の通達・指針等を含む。)が改廃された場合、電子マネー取引のシステム、その他当社の業務内容に変更の必要性が生じた場合、その他合理的必要性がある場合、当社が本規約を変更できるものとします。
3. 当社は、本規約について、その変更内容をあらかじめ通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)することにより、変更できるものとします。
4. 加盟店は、3 ヶ月に一度当社のホームページにおいて、本規約の変更の有無について確認するものとします。
第38条 (準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第39条 (合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、三菱UFJニコス nanaco 電子マネー加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店及びその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のクレジットカード及びプリペイドカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関
(加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法 35 条の 3 の 5 及び割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容及び調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則 133 条の 8 の規定による調査を行った事実及び事項。
⑫個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容及び当該内容について、当社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2. 当社は、本規約に基づく加盟店申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
3. 当社は、当社の立替金支払事務等を第三者に委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することに同意します。
第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため当社及び当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関及び当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。なお、当社が加盟店契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、加盟店情報を登録・共同利用する こと、または加盟する加盟店情報機関を退会することがあり、その場合、当社はその旨を通知または公表します。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名 (管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | ホ ー ム ペ ー ジ (URL) |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町 ビル 6 階 | 03-5643-0011 | https://www.j- credit.or.jp/ |
〈表-Ⅱ.加盟店情報機関に登録される情報〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | ① クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ② クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、 JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑤ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑦ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑧ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報につ いては、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、 |
代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
第 3 条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意します。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社及び加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
①三菱UFJ ニコスへの開示請求:当社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、連絡先は、以下のホームページにおいて確認することができます。
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
②加盟店情報機関への開示請求:第 2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万一、当社が保有する加盟店情報又は当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載若しくは必要な書類の提出を希望しない場合、又は本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第6条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
三菱UFJニコスWAON加盟店規約
第 1 条(目的)
本規約は、WAON加盟店(第 2 条第 13 号で定義する)と利用者(第 2 条第 8 号で定義する)
間の取引代金の決済に「WAON」(第 2 条第 1 号で定義する)を使用することに関し、WAO N加盟店と三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」という)との間におけるWAONの取扱い及びWAONに係る契約関係(以下、「本契約」という)につき定め、もってWAONに関するシステムの円滑な運営及びWAON取引(第 2 条第 16 号で定義する)の普及向上を図ることを目的とする。
第 2 条 (用語の定義)
1. 「WAON」とは、WAON利用約款(本条第 4 号で定義する)に基づきWAON発行者(本条第 10 号で定義する)が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することが出来るものをいいます。
2. 「WAONカード等」とは、WAONを記録することができるカード又は携帯電話端末その他の電子機器をいいます。
3. 「WAONサービス」とは、利用者が、WAON加盟店との間で商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたW AON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービスをいいます。
4. 「WAON利用約款」とは、利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称をいいます。
5. 「WAONマーク」とは、WAONカード等、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標をいいます。
6. 「チャージ」とは、WAONカード等に記録されたWAONの金額を加算することをいいます。
7. 「オートチャージ」とは、クレジットカード又は銀行のキャッシュカードに付随して発行された WAONカード等の利用に際し、当該カードのWAON残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、それぞれクレジットカード払い又は銀行口座からの引き落としにより、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされることをいいます。
8. 「利用者」とは、WAONの保有者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する者をいいます。
9. 「WAONブランドオーナー」とは、WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社をいいます。
10. 「WAON発行者」とは、WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者をいいます。
11. 「カード発行者」とは、WAONブランドオーナーの許諾を受けることによりWAONカードを発行する事業者をいいます。
12. 「WAON端末」とは、WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称をいいます。
13. 「WAON加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に対し、自己の店舗又は施設において WAON取引を行う旨の申し込みをなし、当社がこれを承認した事業者で、当社との間でW AONにかかる本契約を締結した事業者をいいます。
14. 「WAON取扱店舗」とは、第 3 条に基づき、WAON加盟店が指定し、当社が承認したW AON取引を行うWAON加盟店の店舗又は施設(なお、WAON加盟店との間でWAON加盟店所定の出店契約を締結してWAON加盟店の店舗又は施設に出店する者であって、 WAON取引を行うことに同意したものを含む。)をいいます。
15. 「WAONの移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、WAONカード等に記録されている一定額のWAONを引去り、WAON加盟店のWAON端末に同額のWAONが積み増しされることをいいます。
16. 「WAON取引」とは、利用者がWAON加盟店との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、WAON利用約款に従って、金銭等に換えてWAONをWAON加盟店のWAON端末に移転して代金を支払う取引をいいます。
17. 「取扱期間」とは、第 11 条に基づきWAON加盟店と当社の間でWAON取引に係る精算を定期的に行う際の各回の精算の対象となる期間をいいます。
18. 「WAON取引金額」とは、1 回のWAON取引によってWAON加盟店が利用者から商品及び役務の提供(以下、「商品等」という。)の代金として受領したWAONを現金に換算した金額(なお、1WAON=1 円とする)をいいます。
19. 「WAON加盟店手数料」とは、WAON加盟店が利用者との間でWAON取引を行うことにより取得したWAON発行者に対する代金債権を当社が精算代行者としてWAON加盟店に精算することに係る手数料(WAON精算システム利用に係る手数料を含む。)をいいます。
20. 「偽造」とは、WAONブランドオーナーの承諾を受けずに複製等により、WAONと同様又は類似の機能を有しWAONと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
21. 「変造」とは、WAONブランドオーナーの承諾を受けずにWAONに変更を加え、元のW AONと内容が異なり、かつWAONと同様又は類似の機能を有しWAONと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
第 3 条(WAON取扱店舗)
1. WAON加盟店は、WAON取扱店舗を指定し、予め当社に所定の書面又は記録媒体をもって届け出、当社の承認を得るものとし、当社は、当該指定を承諾した場合、加盟店番号を付与するものとします。また、WAON取引を行う店舗・施設の追加・取消しについても同様とします。なお、WAON加盟店は、本項にもとづき届け出たWAON取扱店舗における WAON端末等(第4条第1項に定義する)の導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該端末等の導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
2. WAON加盟店は、WAONマークを、WAON取扱店舗の利用者の見やすいところに掲示させるものとします。なお、当社及びWAONブランドオーナーがWAONマーク等加盟店標識の内容を変更した場合は、加盟店は、変更後の加盟店標識を掲示するものとします。
3. WAON加盟店は、当社が指定する時期および方法で、WAON取引に係る使用実績及び
当社が指定した事項につき報告を行い、その資料を提出するものとします。
4. WAON加盟店は、WAONブランドオーナーまたはWAON発行者と利用者との契約関係を承認し、WAONに関するシステムの円滑な運営及び普及向上に協力するものとします。また、WAON加盟店は、当社又はWAONブランドオーナーよりWAONの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. WAON加盟店は、利用者がWAON利用約款に基づきWAONを利用していることを認識のうえ本規約に従いWAON取引を行うものとします。
6. WAON加盟店は、WAON取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるとともに、本規約に定める義務等をWAON加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。このことは、WAON加盟店がその業務を第三者に委託した場合についても同様とします。
7. 当社は、WAON加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、WAON取引に関連して行った行為についてはWAON加盟店の行為とみなします。
8. WAON加盟店が本規約に定める手続きによらずWAON取引を行った場合には、WAO N加盟店がその一切の責任を負うものとします。
9. WAON加盟店は、当社が、WAON取引の安全化措置等について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
10. WAON加盟店は、本規約により認められている場合を除き、WAONブランドオーナーの業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示及びWA ONブランドオーナーの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用してはならないものとします。
11. 当社は、WAON加盟店が行うWAON取引が不適当であると判断したとき、又は本規約上の義務を履行していないと判断したときは、WAON加盟店に対して当該加盟店における商品、広告表現及びWAON取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止その他の是正を求めることができるものとし、WAON加盟店は直ちにこれに従うものとします。
第 4 条 (WAON端末の設置等)
1. WAON加盟店は、当社の指示に従い、当社の指定するWAON取扱店舗で必要となるW AON端末及びこれに附帯する設備(以下、「WAON端末等」という。)を当社から賃借または購入し、WAON加盟店の費用と責任においてWAON取扱店舗に設置するものとします。また、WAON加盟店が設置したWAON端末等につき、WAON取扱店舗内のネットワークの構築及び POS レジとの接続については、WAON加盟店の費用と責任において行うものとします。
2. WAON加盟店は、WAON取引を行うにあたり、当社から貸与されたWAON端末等を善良なる管理者の注意義務をもって取扱い、適切に使用し、その維持管理を行うものとします。WAON端末等が故障、破損により使用することができなくなった場合は、当社の過失又は重大な過失による場合を除き、WAON加盟店の責任と費用をもって修繕するものとします。なお、当社は当社が貸与するWAON端末等の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、WAON加盟店はこれに従うものとします。WAON加盟店がW AON端末等について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、WAON加盟店は、自
己の費用負担で付保するものとします。
3. WAON加盟店は、WAON端末等について、損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、他の電子マネーの利用を可能する等改変行為その他定められた方法以外に使用をしてはならないものとします。
4. WAON加盟店は、WAON端末等の盗難、紛失、破損等が生じた場合、WAON取引に係るシステム障害・サイバー攻撃を受けた場合には、速やかに、当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
5. WAON加盟店は、本契約が終了した場合には、当社又は当社の指定する業者から貸与されたWAON端末等及びWAONマークその他WAON取引に関し当社から貸与された一切の物品を直ちに当社に返還するものとします。ただし、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
6. WAON端末等の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含むWAON取引をWAON加盟店が行うに当たり必要となる費用の一切は、WAON加盟店の負担とします。
7. WAON加盟店は、WAONマーク等、加盟店標識の購入代金、並びにWAON端末等の設置及び保守にかかわる費用を、当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた購入代金並びにWAON端末等の設置及び保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第 5 条 (チャージ特約等)
1. WAON加盟店は、WAON取扱店舗においてチャージを行うときは、別途当社との間で
「WAON加盟店におけるチャージに関する特約」を締結しなければならないものとします。
2. 当社は、WAON端末を利用したクレジットチャージにかかるWAON加盟店に対する手数料を支払う義務は負わないものとします。また、前項及び「WAON加盟店におけるチャージに関する特約」の規定にかかわらず、利用者のWAONカード等にオートチャージ機能が付加されていることによりオートチャージがなされた場合においても、当社は、WAON加盟店に対し、オートチャージにかかる手数料を支払う義務は負わないものとします。
第 6 条 (WAON取引)
1. WAON加盟店は、WAON利用約款の記載内容を自ら確認のうえ承認し、利用者とWAO N取引を行うものとします。
2. WAON加盟店は、利用者からWAONカード等の提示によりWAON取引を求められた場合、本契約及びWAON利用約款に従い、正当かつ適法にWAON取扱店舗においてW AON取引を行うものとします。
3. WAON取引により、利用者のWAONカード等からWAON端末に、商品等の代金額に相当するWAONの移転が完了したときに、利用者のWAON加盟店に対する代金債務が消滅するものとし、当該代金債務は、本契約に定めるところにしたがって、WAON加盟店と当社の間で精算するものとします。
4. WAON加盟店は、WAON取引を行うにあたっては、WAON端末を接続する機器に当該
取引代金を入力することにより、利用者のWAONカード等からWAON端末へのWAONの移転を行うものとします。このときWAON加盟店は、利用者に対し当該WAON取引の代金額及び取引後のWAONの残額をレシート表記等により明示するものとします。
5. WAON加盟店は、WAONの残額がWAON取引の代金に満たない場合は、現金その他の支払い方法(他のWAONカード等を含む)により不足分の決済を行うものとします。
6. WAON加盟店は、WAON利用約款に定めがあるとき又は当社から指示があったときを除き、WAONを換金させてはならないものとします。
7. WAON加盟店は、WAON取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみにWAONの利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途にWAONの利用を認めたり、通常 1 回のWAON取引で処理されるべきところを複数回に分割して取引することはできないものとします。また、WAON加盟店は、当社に対し、WAON取引による売上金額、売上日、WAON取引の種類等につき不実の情報の移転及び送信をしてはならないものとし、売上金額に誤りがある場合には、改めて正確な情報を送信および移転するものとします。
8. WAON加盟店は、WAON端末等を設置しWAON端末等の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべてのWAON取引にこれを使用するものとします。なお、故障、障害等によりWAON端末等が使用できない場合及び当社が当該WAON端末等の利用につき別途制限を設けた場合には、WAON取引は行ってはならないものとします。また、 WAON加盟店は、当社から取扱停止又は取引停止情報が通知された場合は、直ちに、当該WAON取引を中止するものとします。
9. WAON加盟店は、WAON端末等及びそこに蓄積されているデータの破壊、分解又は解析を行ってはならず、また、いかなる理由があってもWAON端末等の改変又は解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
10. WAON加盟店は、WAON取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品又は役務等の引渡し、又は提供を行うものとします。WAON加盟店は、WAON取引を行った当日に商品又は役務等の引渡し又は提供をすることができない場合には、利用者に書面をもって引渡し時期又は提供の時期を通知するものとします。
11. WAON加盟店は、WAON取引による商品等の引渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出をし、当社の承諾を得るものとします。
12.WAON加盟店は、当社が求めた場合は、WAON取引に係る利用者の商品等の受領書またはWAON取引をした商品等の明細書を当社に提出するものとします。
13. WAON加盟店は、WAONブランドオーナー、WAON発行者または当社が、公的機関から法令等に基づく開示要求を受けたときは、第 17 条第 1 項に基づく届出事項その他W AON取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
14. WAON加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づくWAON取引に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第 7 条 (平等取扱い)
WAON加盟店は、第 8 条及び第 9 条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者とのWAO N取引を拒絶したり、現金その他の支払い手段等の利用を要求したり、また、同一の商品等についてWAON取引によらない場合と異なる代金を請求する等、WAON取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
第 8 条 (WAONの取扱禁止(取扱禁止商品・無効カード等))
1. WAON加盟店は、利用者がWAON取引をしようとしたときであっても、次の各号に該当する場合は、WAON取引を行わせてはならないものとします。
(1)金券、金地金、有価証券に係る取引
(2)公序良俗に反するもの、およびそのおそれのあるものに係る取引
(3)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するもの、およびそのおそれのあるものに係る取引
(4)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、およびそのおそれのあるものに係る取引
(5)当社がWAON加盟店に対し通知しまたは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社、WAONブランドオーナー、またはWA ON発行者がWAON加盟店における取扱いを禁止した商品等に係る取引
(6)上記のほか当社が不適当と判断したものに係る取引
(7)提示されたWAONカード等についてWAON端末に無効である旨の表示がなされたとき
(8)明らかに偽造、変造等と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき
(9)カード提示者が明らかに不審であるとき
(10)その他カードの利用等について不審と思われるとき
(11)当社が取扱停止又は取引停止情報の通知をしたとき
(12)システムやネットワークの障害時、又はシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない事由により、当社がWAON取引を行わないものとWAON加盟店に通知したとき
2. WAON加盟店は、偽造、変造等と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき又はカードの利用等について不審と思われるときは、直ちに当社に報告し、その指示に従うものとします。
3. WAON加盟店は、販売・提供する商品・役務の内容について、事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
4. WAON加盟店は、前項に基づき、当社の承認を得た後においても、当社より商品等の内容について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
5. WAON加盟店は、原則として旅行商品・酒類・米類などの販売または提供にあたり許認可を得るべき商品等のWAON取引をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、WAON加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等のWAON取引を取扱わないものとします。
6. WAON加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等についてWAON取引を行わないものとします。
第 9 条 (WAONカード等の利用不能)
1. WAON加盟店は、WAONカード等又はWAONの破損、WAON端末等のWAON取引に必要な機器の故障、停電が生じた場合や、WAON取引にかかるシステム若しくはネットワークの障害時、システムの通信時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、WAON取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項の場合、WAON加盟店は、現金その他の方法により利用者と決済を行わせるものとする。なお、WAON取引に必要なシステムやネットワーク障害時には、WAON加盟店及び当社は速やかな復旧に向けて協力し合うものとします。
3. 第1項の事由により、生じた損害、損失等については、いかなる場合にも当社、WAON発行者、カード発行者、WAONブランドオーナー、その他のWAON取引に関与する第三者は一切責任を負わないものとします。
第 10 条 (電子的情報の送受信及びWAON取引の売上金額の確定)
1. WAON加盟店は、WAON取引によって利用者のWAONカード等より移転されたWAO N及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センターに、原則としてWAON取引を行った日ごとに移転及び送信を行うものとし、又、取引停止情報等を受信するものとします。
2. WAON加盟店と当社の間のWAON取引金額は、WAON加盟店がWAON端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により、WAON取引金額のデータをWAON端末から当社の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとします。
3. 第1項の通信にかかる費用は、WAON加盟店の負担とします。
第 11 条 (WAON取引精算金の支払い)
1. 当社は、当月 1 日より 15 日取引分を当月 15 日を締切日、当月 16 日より末日取引分を当月末日を締切日(各締切日の翌日から次回締切日までの期間を「取引期間」という。)として当社に到着した WAON 取引金額の総額から、第 12 条に定める所定の WAON 加盟店手数料を差し引いた金額(以下「WAON取引精算金」という)を、15 日が締切日の場合、当月末日に、末日が締切日の場合には翌月 15 日に WAON 加盟店が指定する金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
2. 前項に定める振込日が金融機関休業日の場合、振込日が 15 日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3. 当社は、WAON加盟店に対し、対応する取扱期間のWAON取引金額及びWAON加盟店手数料を書面又は記録媒体、データ伝送にて通知するものとします。
4. WAON加盟店は、当社から第 3 項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を
確認するものとします。前条第 2 項に関わらず、WAON加盟店は、通知を受領した日から
30 日以内に通知の内容について当社に対して異議の申し出をすることができ、WAON加盟店からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとします。なお、WAON加盟店が通知を受領した日から 30 日以内に異議の申し出がない場合には、当社は、WAON加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
5. 前 2 項の規定に拘らず、WAON加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、WAO N加盟店のWAON端末から当社へWAONの移転がなされなかった場合で、当社においてWAON加盟店のWAON端末に保存されていた記録により当該WAONの金額を確認できた場合には、当社はWAON加盟店に対し、当該確認ができた金額に関して追加精算を行うものとします。ただし、WAON加盟店端末に保存され、当社へ移転されなかったW AONは、当該WAON端末に記録されてから 61 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。
6. 当社がWAON加盟店に対し、WAON手数料支払請求権以外の債権を有している場合には、当社はWAON取引精算金の支払いの際に、当該債権に係る代金の差し引き計算をすることができるものとします。他方、WAON加盟店が当社に対し、WAON取引精算金の支払請求権以外の債権を保有している場合には、当社はWAON取引精算金の支払いと合わせて当該別個の債権についての支払を行うことができるものとします。
7. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第 12 条 (WAON加盟店手数料)
1. 加盟店は、当社に対して電子マネー取引に係るWAON加盟店手数料を支払うものとします。WAON加盟店手数料は、電子マネー売上金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1 円未満は切捨てとします。
2. 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第 13 条 (偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. WAON加盟店は、WAON取扱店舗におけるWAON端末がWAONとして受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、当社の指示に従って、対処するものとします。また、WAON取扱店舗におけるWAON端末がWAONとして受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると当社が判断した場合、WAON加盟店は当社が行う調査に協力するものとします。
2. 万一、WAON加盟店が前項に定める当社への通知を怠った場合、当社は前条に定める WAON取引金額からWAON加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる
支払を拒絶し、又は既に支払い済の場合には、翌取扱期間において精算する方法により、 WAON加盟店に返還を請求することができるものとします。
3. WAON加盟店が第 1 項に定める通知を含む本契約上の義務を遵守した場合には、当社はWAON加盟店に対し、当社が確認することができるWAON取引金額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に係るWAON取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めたWAON取引金額からこれに対応する加盟店手数料を控除した金額を前条に従って精算するものとします。但し、当社が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1)WAON加盟店又はWAON加盟店の従業員、その他WAON加盟店の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2)WAON加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合
4. 紛失・盗難されたWAONカードが使用された場合、又は、偽造・変造された電子的情報によるWAON取引金額が発生した場合に、当社がWAON加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、WAON加盟店は誠実に協力するものとする。また、 WAON加盟店は、当社が必要と判断し依頼した場合若しくはWAON加盟店自らが必要と判断した場合には、当該WAON加盟店のWAON取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該WAON取引金額に対する被害届を提出するものとします。
第 14 条 (返品等の取扱い)
1. WAON加盟店は、WAON取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、当社所定の手続に従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該WAON取引にかかるWAON取引金額相当額の払い戻しを行うものとします。
(1)店頭においてWAONカードの提出を受けたときは、第 10 条第 1 項に基づき当社の指定する情報処理センターに移転及び送信された当該WAON取引にかかるWAONの移転を取り消し、利用者のWAONカード等に当該WAON取引金額に相当するWAO Nをチャージする方法
(2)利用者に対して当該WAON取引金額を現金で払い戻す方法
2.前項第 2 号に基づき、WAON加盟店が払い戻しを行う場合であっても、WAON加盟店は当社に対して当該WAON取引に係るWAON加盟店手数料を支払うものとする。
第 15 条 (不正なWAON取引等の処理(支払留保・ 取引の停止等))
1. WAON取引が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社はWAON加盟店に対し、当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払い義務を負わないものとします。なお、WAON加盟店は、本項各号に該当する場合であっても、当該WAON取引に係る加盟店手数料を支払う義務を負うものとします。
(1)WAON加盟店から当社へ移転されたWAON取引が正当なものでないとき、又はその疑いがあると当社が判断したとき
(2)第 3 条第 11 項の規定に違反してWAON加盟店が当社による是正の要求に従わないとき
(3)第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 13 条、第 16 条の規定に違反してWAON取引を行ったとき
(4)第 10 条第 1 項に基づき、WAON取引に係るWAONの移転、送信及び受信を行わなかったとき
(5)WAON取引を行った日から 61 日以上経過して、第 10 条第 1 項に基づく移転、送信及び受信が行われたとき
(6)WAON取引に関し、第 16 条第 12 項に掲げる苦情等を受けた時から 2 ヶ月を経過しても当該苦情等に係る問題が解決しないとき
(7)WAON加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき
(8)加盟店が第 16 条15 項及び16 項に定める調査、報告、資料の提出または協力をしないとき
(9)当社が本規約第 22 条に基づき本契約を解除した日以降または第 21 条によりWAON加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降にWAON取引が行われたものであるとき
(10)その他加盟店が本規約に違反したとき
2. 当社がWAON加盟店に対し前項に該当するWAON取引に係るWAON取引金額を支払う前に、前項各号の事由に該当することが判明した場合は、WAON加盟店は、直ちに当該WAON取引に係るWAONの移転を取り消す措置を取るものとし、当社がWAON加盟店に対し当該取引のWAON取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、WAON加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該 WAON取引金額を返還するものとしますなお、WAON加盟店と当社の間で協議の上、次回に到来する取扱期間に係るWAON取引金額から当該返還額を差し引くことにより、精算することもできるものとします。
3. 当社が、WAON取引又は当該WAON取引に関わりWAON加盟店から当社へ移転されたWAONについて第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は、調査が完了するまで当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払いを留保することができるものとし、この場合、当社は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
4. 前項の調査開始より 30 日を経過しても第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性が解消しない場合には、当社は当該WAON取引におけるWAON取引金額の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても当社は自らの判断で調査を続けることができるものとします。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行った時で、当該調査が完了し、当社が当該WAO N取引に係るWAON取引金額の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、当社はWAON加盟店に対し、当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社はWAON加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、WAON加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
6. WAON加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づくWAON
取引を一時的に停止すること(WAON加盟店が使用するWAON端末等の全部または一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、WAON加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、WAON取引を行うことができないものとします。なお、WAON加盟店は、当社に対し、本項に基づくWAON取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
(1)当社が第 20 条第 1 項の機密情報の漏洩等又は目的外利用が発生した疑いがあると認める場合
(2)WAON加盟店が第 22 条各号のいずれかに該当する疑いがある場合
(3)WAON加盟店においてWAONカード等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合
(4)WAON加盟店におけるWAON取引に関して、他のカード会社等より、WAON加盟店においてWAONカード等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合
(5)WAON加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づくWAON取引を行っていない場合
(6)その他、円滑なWAON取引を行ううえで当社が必要と認めた場合
第 16 条 (加盟店の義務等)
1. WAON加盟店は、WAON取引について、法令、政令、規則その他行政官庁によるガイドライン等並びにWAON利用約款及び本契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2. WAON加盟店は、違法な若しくは公序良俗に反する商品等の取引、違法若しくは不適切な方法による商品等の取引及びその他これらに類する不正、不健全な取引を行わないものとし、WAONブランドオーナー、当社、WAON発行者、カード発行者その他のWAON取引の関係者に不利益を及ぼす行為を行わないものとします。
3. WAON加盟店がWAON取引で取り扱うことのできる金額は、当該WAON取引に係る商品等の取引代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等又はこれらを含めた金額のWAON取引を行わないものとします。また、WAON加盟店が第三者が有する債権を当該第三者から譲受け、これを自らが行ったWAON取引に係る債権として精算の対象に含めることはできないものとします。
4. WAON加盟店は、当社の承認のない対象店舗等でのWAON取引をおこなうことができないものとします。
5. WAON加盟店は、当社、WAONブランドオーナー、WAON発行者及びそれらの委託先がWAON利用促進のために、WAON加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に当該WAON加盟店の名称及び所在地等を掲載することをあらかじめ異議なく認めるものとします。
6. WAON加盟店は、WAON取引に関する情報、WAON端末等、WAONマーク等を本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
7. WAON加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて
行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
8. WAON加盟店は、前項に基づき当社の事前の承諾を得た場合であっても、業務に係る委託先を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
9. WAON加盟店は、本条その他本契約に定めるWAON加盟店の業務につき、WAON取扱店舗及び自己の従業員、並びに前二項に基づきWAON加盟店の業務を委託する場合はその委託先の従業員をして、遵守させるものとします。なお、前二項に基づき業務の全部又は一部を第三者に委託する場合であっても、WAON加盟店は、本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとし、WAON加盟店が業務委託した第三者が委託業務に関連して当社、WAONブランドオーナー、又はWAON発行者に損害を与えた場合、WAON加盟店は、当該第三者と連帯して当社、WAONブランドオーナー、又は WAON発行者の損害を賠償するものとします。
10. WAON加盟店は、利用者と継続的取引契約に係るWAON取引を締結した場合において、当該利用者が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出たとき、または、当社の承認を得たうえで、当該利用者との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該利用者と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
11. WAON加盟店は、当社が求めた場合は、WAON取引に係る利用者の商品等の受領書またはWAON取引をした商品等の明細書を当社に提出するものとします。
12. WAON加盟店は、利用者からWAON取引及び商品等に関し、苦情、クレーム、若しくは相談を受けた場合、WAON取引に関しWAON加盟店と利用者その他の第三者との間において紛議が生じた場合、又は、利用者、関係省庁その他の行政機関等から指摘、指導等を受けた場合には、WAON加盟店の費用と責任をもって対処し、誠実な対応を持って適切かつ迅速に解決にあたるものとし、当社、WAONブランドオーナーおよびWAON発行者は一切の責任を負わないものとします。
13. WAON加盟店による業務の遂行に関して第三者の知的財産権等その他の権利を侵害し、又は侵害している可能性があるとして、当社又はWAONブランドオーナーに対し、第三者からの問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、WAON加盟店は訴訟費用を含む全ての費用を負担し、責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとします。
14. WAON加盟店は、前二項に規定する紛議等が生じた場合には、速やかにその内容を当社に報告し、当社が必要と認めた調査に誠実に協力するものとします。また、WAON加盟店は、前二項の紛議の解決あたり、当社の事前の承諾なく、当該利用者に対して商品等の代金または対価を直接返還しないものとし、これに反したことにより生じる一切の責任はW AON加盟店の責任とします。
15. WAON加盟店は、法令、政令、規則その他行政官庁によるガイドライン等並びにWAO N利用約款及び本契約に抵触する事由が生じた場合、又はその恐れがある場合は、速やかに当社に報告するものとし、当社が必要と認めた調査に誠実に協力するものとします。
16. WAON加盟店は、当社がWAON加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、利用者のWAON利用状況、WAON取引の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。また、当社は、当社が必要と認めた事項に関してWAON加盟店の事業所や店舗への立入調査を行うことができ、当社が求めた場合には、WAON加盟店は誠実に協力するものとします。