Contract
xx請負契約書(案)
収入印紙
1 名 称 舞鶴港巡視船xx工事 港4舞xx建第2号
2 納 入 場 所 舞鶴港内(契約担当者が指定する場所)
3 契 約 期 x xx 年 月 日 から
令和 5年 3月25日 まで
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 金 円
ただし、現金 金 円
代用証券 金 円
上記のxxについて、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(図面、舞鶴港巡視船xx工事仕様書及び入札説明に対する設計図書に関する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とするxxの請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載のxxを契約書記載の契約期間内に完成し、xx目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、xx方法その他xx目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「xx方法 等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請負代金内訳書及び工程表)
第 2 条 受注者は、この契約締結後 5 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 3 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1 8 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」
という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第48条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 4 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、xx目的物並びにxx材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第12条第2項の規定による検査に合格したもの及び第36条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係るxxに必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係るxx以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 5 条 受注者は、xxの全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物のxxを一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 6 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 7 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっているxx材料、xx方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がそのxx材料、xx方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 8 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づくxxのための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、xx状況の検査又はxx材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人等)
第 9 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、この契約締結後 5 日以内に書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ、当該内容を発注者に通知している場合はこの限りでない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(当該xx現場における船舶工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、xx現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、契約期間の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約書に基づく受 注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人のxx現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人についてxx現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(xx関係者に関する措置請求)
第11条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあっては、その職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者がxxするために使用している下請負人、労働者等でxx又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(xx材料の品質及び検査等)
第12条 xx材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定されたxx材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、xx現場内に搬入したxx材料を監督職員の承諾を受けないでxx現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定されたxx材料については、当該決定を受けた日から7日以内にxx現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及びxx記録の整備等)
第13条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定されたxx材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いが指定されたxxについては、当該立会いを受けなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見
本又はxx写真等の記録を整備すべきものと指定したxx材料の調合又はxxをするときは、設計図書に定めるところにより、見本又はxx写真等の記録を整備し、監督職員の請求があ ったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見 本検査を受けることなく、xx材料を調合して使用し、又はxxすることができる。この場 合において、受注者は、当該xx材料の調合又は当該xxを適切に行ったことを証する見本 又はxx写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくはxx写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 発注者が受注者に支給するxx材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負 代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、xxの完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第15条 受注者は、xx部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、xx部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、xx部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、xx部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第16条 受注者は、xxに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、舞鶴港巡視船xx工事仕様書及び入札説明に対する設計図書に関する質問回答書
が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
びゆう
(2) 設計図書に誤 謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 設計図書で明示されていないxx条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの
発注者が行う。
(2) 第1項第4号に該当し設計図書を変更する場合でxx目的物の変更を伴うもの
発注者が行う。
(3) 第1項第4号に該当し設計図書を変更する場合でxx目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(xxの中止)
第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものによりxx目的物等に損害を生じ若しくはxx現場の状態が変動したため、受注者がxxできないと認められるときは、発注者は、xxの中止内容を直ちに受注者に通知して、xxの全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、xxの中止内容を受注者に通知して、xxの全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定によりxxを一時中止させた場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者がxxの続行に備えxx現場を維持し若しくは労働者等を保持するための費用その他のxxの一部中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第19条 受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことができない事由により契約期間内にxxを完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。発注者は、その契約期間の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い契約期間の禁止)
第20条の 2 発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、このxxに従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由によりxx等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第21条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が契約期間変更の請求を受けた日、第20条の場合にあっては、受注者が契約期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第22条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第23条 発注者又は受注者は、契約期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国 内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残xx代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同
じ。)と変動後残xx代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残xx代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残xx代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残xx代金額及び変動後残xx代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により契約期間内に主要なxx材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定 める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ ならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員 の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他xx上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第25条 xx目的物の引渡し前に、xx目的物又はxx材料について生じた損害その他xxに関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 xxについて第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、xxに伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうちxxにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠
ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他xxについて第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第27条 xx目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、xx目的物、仮設物又はxx現場に搬入済みのxx材料に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当 該損害の額(xx目的物、仮設物又はxx現場に搬入済みのxx材料であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項又は第36条第3項の規定による検査、立会いその他受注者のx xに関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片 付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金 額の1 0 0分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) xx目的物に関する損害
損害を受けたxx目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) xx材料に関する損害
損害を受けたxx材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物に関する損害
損害を受けた仮設物で通常妥当と認められるものについて、当該xxで償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点におけるxx目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の1 0 0分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の1 0 0分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第28条 発注者は、第7条、第14条から第20条まで、第23条から第25条まで、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(監督官庁の検査)
第29条 受注者は、xxに関し、船舶安全法(昭和8年法律第11号)その他関係法令の定めるところにより、監督官庁の検査を受けなければならない。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、xxを完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、xxの完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、xx目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によってxxの完成を確認した後、受注者がxx目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該xx目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該xx目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、xxが第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了をxxの完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第31条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、xx目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定によりxx目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受注者は、銀行法(昭和56年法律第59号)の適用を受ける銀行と契約書記載のxx完成の時期を保証期限とする前払金の保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の 3 以内で発注者の定める額から受領済みの前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第48条の2第2項に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を銀行に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこのxxの材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(このxxにおいて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこのxxに要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、このxxの現場管理費及び一般管理費等のうちこのxxに要する費用に係る支払いに充当することができる額は、前払金の1 0 0分の25以内の額に限る。
(部分払)
第36条 受注者は、xxの完成前に、出来形部分並びにxx現場に搬入済みのxx材料(第12条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約期間中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又はxx現場に搬入済みのxx材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額
×( 9 /10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第37条 xx目的物について、発注者が設計図書においてxxの完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分のxxが完了したときは、第30条中「xx」とあるのは「指定部分に係るxx」と、「xx目的物」とあるのは「指定部分に係るxx目的物」と、同条第5項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
第38条、第39条削除
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×( 1 -前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和 年度 円
令和 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和 年度 円
令和 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項のxx x予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第33条中「契約書記載のxx完成の時 期」とあるのは「契約書記載のxx完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第34条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第36条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度については前払金を支払わない旨が設計図書に定めら れているときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することはできない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図 書に定められているときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高 予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高
第40条削除
予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長 するものとする。この場合においては、第34条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過 額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることができない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第36条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額× 9 /10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 令和 年度 回
令和 年度 回
(前払金等の不払に対する受注者のxx中止)
第41条 受注者は、発注者が第33条、第36条又は第37条において準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、xxの全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がxxを中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者がxxの続行に備えxx現場を維持し若しくは労働者等を保持するための費用その他のxxの一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡されたxx目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(以下「契約不適合」という。)は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) xx目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(協議解除)
第43条 発注者は、xxが完成するまでの間は、次条、第44条の2又は第44条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、xxに着手すべき期日を過ぎてもxxに着手しないとき。
(3) 契約期間内に完成しないとき又は契約期間経過後相当の期間内にxxを完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44条の 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該xx以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡されたxx目的物が契約不適合である場合において、その不適合が目的物を除却した上で再びxxしなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第46条又は第46条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時xxの請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条の3 第44条各号又は前条各号のいずれかに該当することが発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等による解除)
第44条の4 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令、第62条第1項に規定する 納付命令又は第64条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消し の訴えが提起されなかったとき。
(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決
が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第45条 第3条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証 券による保証が付された場合において、受注者が第44条各号又は第44条の2各号のいずれか に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他のxx業者を選定し、xxを完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めたxx業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) xx完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者がxxした出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第26条の規定により受注者に対しxxに関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第46条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第17条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第18条の規定によるxxの中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止がxxの一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分のxxが完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条の 3 第46条又は前条各号のいずれかに該当することが受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、この契約がxxの完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となったxx材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第44条の2、第44条の4又は第48条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ第48条の2第2項に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第46条又は第46条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約がxxの完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、第43条から第44条の2まで、第44条の4、第46条又は第46条の2の規定によりこの契約がxxの完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第44条の2、第44条の4又は第48条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第46条又は第46条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
7 xxの完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注
者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(倒産等に伴う措置)
第47条の 2 受注者は、第48条第2項第2号に該当する場合において、第33条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、第47条第3項の規定を準用し、前払金を直ちに返還しなければならない。ただし、このxxを完成させたときは、この限りでない。
(遅延利息等の端数計算)
第47条の 3 第33条第6項、第47条第 3 項、第48条第5項及び第50条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息又は延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第48条の2第2項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内にxxを完成することができないとき。
(2) このxx目的物が契約不適合であるとき。
(3) 第44条又は第44条の2の規定により、xx目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額 の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第44条又は第44条の 2 の規定によりxx目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) xx目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第 1 5 4号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当すること(前項の規定により第2項第2号に該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から
出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、次条第2項に規定する割合で計算した額とする。
6 第2項各号に該当する場合(第44条の2第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第48条の 2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号のいずれかに該当することがこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第46条又は第46条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条の 3 発注者は、引き渡されたxx目的物に関し、第30条第4項又は第5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等に係る契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から船体については2年、その他については1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、xx目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡されたxx目的物に係る契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第49条 受注者は、xx目的物及びxx材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、船舶xx保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、xx目的物及びxx材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第50条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで第48条の2第2項に規定する割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第48条の2第2項に規定する割合で計算した額の延滞金を追徴する。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(損害賠償の予定)
第50条の2 受注者は第44条の4各号のいずれかに該当するときは、xxの完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第50条の3 第48条第2項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)
第50条の4 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
2 前項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(関係法令の遵守)
第51条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第1 3 7号)、労働安全
衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第1 2 8号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約を履行するに当たり、第三者と請負の契約(以下「下請等契約」という。)を締結する場合においては、当該第三者(当該第三者が更にこの契約に関し、下請等の契約を締結した者等のこの契約に関し請負の契約を締結する者を含む。以下「下請負人」という。)にも前項の規定の内容を遵守させるため、同項の規定の内容を下請等契約書に明記する等の必要な措置を講じるものとする。
3 受注者は、下請負人が、第 1 項に規定する規定の内容のうち、最低賃金法第 4 条第 1 項に違反していると認めたときは、当該下請負人に対し、当該違反している事実を指摘して、それを是正させるよう努めるものとする。
4 受注者は、前項の規定により、下請負人に対し、違反している事実を是正させるよう努めたにもかかわらず、当該下請負人が是正しないときは、発注者に対し、速やかにその旨及び是正を求めた経緯を報告するものとする。
(補則)
第52条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 第38条、第39条及び第40条に関連する条項については、適用しない。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発 注 者 京 都 府
契約担当者
職 氏 名 京都府知事 xx xx ,
受 注 者 住 所
氏 名 ,