Contract
別添 5 指定管理者基本協定書
祝津公園サッカー場整備運営事業指定管理者基本協定書
室蘭市
令和3年○月
目 次
第1章 総則 1
第3条(定義及び解釈等) 1
第5条(xxxxの原則) 1
第2章 運営管理業務の範囲と実施条件 2
第12条(業務実施条件の変更) 2
第3章 運営管理業務の実施 3
第13条(運営管理業務の実施) 3
第16条(第三者への委託の禁止) 3
第18条(安全対策及び緊急時の対応) 4
第20条(行政手続条例の準用) 4
第4章 財産の管理 4
第5章 業務実施に係る甲の確認事項 5
第26条(随時報告、調査等) 6
第6章 運営管理業務費及び利用料金 6
第28条(運営管理業務費) 6
第29条(運営管理業務費の変更) 6
第30条(管理費用の補填及び返還) 6
第7章 損害賠償及び法令等の変更又は不可抗力 7
第33条(第三者への賠償) 7
第34条(不可抗力発生時の対応) 7
第35条(法令等の変更又は不可抗力等による一部の業務実施の免除) 7
第8章 運営管理期間の満了 8
第36条(業務の引継ぎ等) 8
第9章 運営管理期間満了以前の指定の取消し等 8
第39条(指定の取消し等) 8
第41条(法令等の変更又は不可抗力による指定の取消し等) 9
第44条(指定の取消しの効果等) 9
第10章 その他 10
第50条(帳簿の整備、保管等) 10
第53条(労働関係法令の遵守) 11
別記 個人情報取扱特記事項別紙1 リスク分担表
祝津公園サッカー場指定管理者基本協定書
室蘭市(以下「甲」という。)は、祝津公園サッカー場整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、●(以下「乙」という。)との間で、次のとおり室蘭市都市公園条例(昭和 35 年条例第 14 号。以下「本条例」という。)第20条に基づく祝津公園サッカー場(以下「本施設」という。)の指定管理者の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に運営管理を行うために必要な基本事項を定めることを目的とする。
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行う意義は、民間事業者等の能力を活用しつつ、市民の平等利用の確保と市民サービスの効果及び効率の向上に努め、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
第3条 本協定における用語の定義は、要求水準書等が適用されるものとし、本協定及び要求水準書等の間に齟齬がある場合、本協定、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先されるものとする。
3 提案書類が要求水準書に記載されたサービス水準を上回る場合には、提案書類が優先して適用されるものとする。
4 甲は、本協定に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
第4条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う運営管理 業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、利用者等の要望、苦情、アンケートの実施等により施設管理に係る市民ニーズの把握に努めなければならない。
3 甲は、運営管理業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第5条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
第6条 本協定の期間は、本協定の締結の日から令和20年3月31日までとする。
2 乙が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者として運営管理業務を行う指定期間は、令和5年4月1日から令和20年3月31日まで。)とする。
3 管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条 この協定で定めがない事項で指定期間中の各会計年度において定めるべき事項については、甲乙協議の上定め、各会計年度の協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
第7条 乙が行う運営管理業務の範囲は、募集要項及び要求水準書に定める運営運営業務のとおりとする。
第8条 次の業務については、xが自らの責任において実施するものとする。
(1)目的外使用許可に関する業務
(2)第16条に定める甲が行う修繕等の業務
(3)不服申立てに対する裁決に関する業務
(4)強制退去命令の決定に関する業務
(5)その他公の施設の管理に関し、指定管理者が行うことのできない業務
第9条 管理業務に関するリスク分担については、別紙1「リスク分担表」のとおりとする。
2 前項で疑義がある場合又は同表に定めのないリスクが発生した場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定するものとする。
第10条 乙が運営管理業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、募集要項及び要求水準書に示すとおりとする。
第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務実施条件の変更は、前項の協議において決定するものとする。また、それに伴う損害等の負担については、業務実施条件の変更を甲が求めた場合については、甲が負担し、
乙が求めた場合については、乙が負担する。なお、かかる変更が法令等の変更又は不可抗力によるものである場合の負担は、第34条の規定に従う。
第12条 乙は、条例及び関係法令等を遵守するとともに、この協定、募集要項、要求水準書及び管理業務の計画書に従って運営管理業務を実施するものとする。
2 乙は、甲の職員を含めた連絡調整会議を甲と協議の上、原則として4半期報告時毎に実施しなければならない。また、連絡調整会議には、乙の代表企業及び建設業務を担う企業が同席することとする。
3 この協定、募集要項、要求水準書、管理業務の計画書の間に矛盾又は食違いがある場合は、この協定、募集要項、要求水準書、管理業務の計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、管理業務の計画書にて仕様書を上回る水準が提案され、甲と乙がその実施及び実施時期について合意している場合は、管理業務の計画書に示された水準によるものとする。
第13条 乙は、指定管理期間の開始日(以下「指定開始日」という。)に先立ち、管理運営業務の実施に必要な人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
第14条 乙は、施設の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施するものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
第15条 乙は、運営管理業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合に限り、前項の規定にかかわらず運営管理業務の一部を、乙の責任において、第三者に委託することができる。
3 乙が運営管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、運営管理業務に関して乙が当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び増加費用(以下「損害等」という。)については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害等とみなして、乙が負担するものとする。
第16条 本施設の改造又は増築を行う場合には、甲が予め通知の上乙と協議を行い、甲が
自己の費用と責任において実施するものとする。
2 修繕(甲が別に定める大規模なものを除く。)については、乙が自己の費用と責任において実施する。ただし、修繕の実績が基準修繕費(消費税及び地方消費税の額を含まない。以下同じ。)の 110%を超える場合にあっては、甲が修繕を実施し、かつ、その費用についても甲がすべて負担することとし、修繕の実績が基準修繕費の 90%に達しない場合にあっては、当該割合までの修繕については、甲の方針に従って乙がこれを実施しなければならない。(各年度の金額は別に定める)
第17条 乙は、事故、事件等の未然防止に努め、安全対策に万全を尽くさなければならない。
2 乙は、運営管理業務の実施に関連して事故、事件、災害等の緊急事態が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 事故、事件等が発生した場合は、乙は、甲と協力してその原因調査に当たるものとする。
第18x xxx運営管理業務の全部又は一部に従事する者は、運営管理業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。運営管理業務期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、運営管理業務の実施に関して知り得た個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を厳守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定に違反したときには、室蘭市個人情報保護条例(平成16年条例第2号)第
49条又は第50条の規定により処罰の対象となる場合があり、乙は、従事者等への指導を徹底しなければならない。
第19条 乙が行う本施設の使用の許可及び取消しについては、乙は室蘭市行政手続条例(平成9年条例第1号)に規定する行政庁とみなされることから、乙は、審査基準及び標準処理期間並びに処分の基準を定め、本施設の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第20条 乙は、本施設の建物及び設備並びに次項の規定により貸与する備品(以下「施設財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、乙が運営管理業務を処理するために必要な備品を乙に無償で貸与するものとする。
3 乙は、施設財産を運営管理業務の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を
受けたときは、この限りでない。
4 乙は、施設財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、災害その他の事故により施設財産を滅失し、又はき損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
6 乙は、貸与を受けた備品が不用となったときは、速やかに甲に報告し指示を受けるものとする。
7 乙は、備品管理台帳を作成し、管理するものとする。乙は、自らの責において購入する備品(乙の事務等に必要であり、本施設のサービス提供と直接関係しないもの)は甲が貸与する備品と区分しなければならない。
8 甲は、災害緊急対応等のため、施設財産を使用することが必要な場合は、乙に指示し、使用できるものとする。
第21条 乙は、毎年度3月末日までに、翌年度に係る事業計画書(市税の滞納無証明書を添付する)及び収支予算書を提出し、毎年度9月末日までに、翌年度に係る主催事業企画書及び自主事業企画書を甲に提出しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の各書類の内容を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
第22条 乙は、運営管理業務の実施状況等に関して、事業報告書を年度終了ごとに作成し、年度終了直後の5月31日までに提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次の事項を記載し、又は説明書類を添付しなければならない。
(1)施設の利用状況(利用者数、利用拒否等の件数及び理由、利用料金収入の実績等)
(2)運営管理業務の実施状況
(3)管理に係る収支決算書(施設管理以外の収支と明確に分別したもので、項目ごとの内容が把握できる説明書類を含む。)
(4)自主事業の実施状況に関する事項
(5)乙の経営状況を説明する書類
(6)その他
ア 利用者等からの要望、苦情等の内容とその処理状況
イ その他管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項
第23x xは、次の報告書類を四半期ごとに作成し、7月、10月、1月及び翌年度の
4月の各月10日までに提出しなければならない。
(1)施設の利用状況(利用者数、利用拒否等の件数及び理由、利用料金収入の実績等)
(2)修繕の実施状況
(3)要望、苦情等
(4)その他管理の実態を把握するために、必要に応じて報告すべき事項
第24条 乙は、次の報告書類を毎月作成し、翌月の10日までに提出しなければならない。
(1)施設の利用状況(利用者数、利用拒否等の件数及び理由、利用料金収入の実績等)
(2)その他管理の実態を把握するために、必要に応じて報告すべき事項
第25条 甲は、乙が行う管理業務の処理状況について、随時に乙に報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から報告を求められた場合は、速やかに報告書を作成し、提出しなければならない。
第26条 第21条から前条までの報告及び調査の結果、管理業務を円滑に実施するために必要があると認めるときは、甲と乙が協議を行い、課題の解決等を図るものとする。
2 前項の協議の結果、甲が必要と認める場合は、業務内容の改善の指示を行うことができる。
3 乙は、前項の改善の指示を受けた場合は、速やかに改善を行い、その結果を甲に報告するものとする。
第27条 甲は、運営管理業務に要する費用を別紙2に従い乙に対して支払うものとする。
2 管理費用に係る収入及び支出の経理は、必要な帳簿を作成して、単独の会計処理をするものとする。また、出入金の管理は、団体自体の口座とは別の口座で管理しなければならない。
第28条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準等の大幅な変動により当初合意された管理費用が不適当となったと認めるときは、次条に定める場合を除き、相手方に対して文書をもって管理費用の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
第29条 燃料費及び光熱水費の単価に変動が生じた場合は、甲が別に定める取扱いに従い、
乙は不足となる管理費用の補填を求め、又は、甲は管理費用の返還を求めることができる。また、法律改正、施設改修その他の社会情勢の変化等に伴い、管理費用(人件費、手数料、委託料)に大幅な変動が生じた場合については、別途協議のうえ、変更の要否及び変更金額を決定するものとする。
第30条 甲は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本条例の規定に基づき、利用料金を乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、本条例で定める範囲内で、乙が定め、甲の承認を得るものとする。乙は、本条例第21条第4項の規定に基づき、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。本条例で定める利用料金の額に変更が生じた場合は、甲は乙と協議するものとする。
3 前項の利用料金の額は、本条例の別表に掲げる額の範囲内でなければならない。
4 利用料金の収納業務に当たっては、現金出納簿を備え、年度ごとに取り扱った利用料金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
第31x xは、その責めに帰すべき事由により、運営管理業務の実施に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第32条 乙は、運営管理業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与え、当該第三者からその損害賠償を求められたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責に帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償したときは、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第33条 乙は、不可抗力が発生した場合は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力による損害等を最小限にするよう努めなければならない。
第34条 法令等の変更又は不可抗力等により、本協定に従った運営管理業務の履行が不可能となった場合、乙は、甲に対してその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、本協定の変更、損害等の負担等につき協議するものとする。なお乙は、法令等の変更又は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 前項の履行不能事由が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、甲は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継
続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して乙に発生した損害等の負担については、別紙1の定めるところに従う。
3 乙が法令等の変更又は不可抗力により運営管理業務の一部を実施できなかった場合は、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理運営等業務費から減額することができるものとする。
第35条 乙は運営管理期間終了の3年前に、自ら作成し更新を行った長期修繕計画に基づき、甲に、運営管理期間終了後に必要な工事等について説明を行うものとする。
2 乙は、運営管理期間終了の1年前に、本施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の結果、本施設の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範囲において、運営管理期間中の経年劣化は水準未達としない)について、甲に報告を行うものとする。
3 乙は、運営管理期間終了の1か月前に、自らが行った本施設の劣化状況点検結果を、甲に提出し確認を得るものとする。
4 甲は、乙から提出された書類及び本施設を確認のうえ、書面にて運営管理業務完了の確認を通知する。
5 乙は、指定期間の満了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、円滑かつ支障なく本施設の管理業務を遂行できるよう引継ぎ等を行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならない。
6 甲は、必要と認める場合は、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲の指定するものによる本施設の視察等を申し出ることができるものとする。
7 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第36条 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間後の施設利用予約の前払金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
第37条 乙は、運営管理期間が満了したとき、又は次章の規定により指定を取り消されたときは、施設財産を原状に回復しなければならない。ただし、甲がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
第38条 甲は、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、乙が甲の指示に従わないとき、その他乙による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定管理者
の指定の取消し、又は期間を定めた管理業務の全部若しくは一部の停止(以下「指定の取消し等」という。)を命ずるものとする。
2 甲は、前項の規定により指定の取消し等を命ずるときは、乙に理由を付した文書により通知するものとする。
3 第1項の規定により指定の取消し等を命じた場合において、乙に増加費用等が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
第39条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定又は基本契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙が運営管理業務を継続することができないと判断したとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
第40条 甲又は乙は、法令等の変更又は不可抗力により、運営管理業務の継続が困難と判断をした場合は、相手方に対し指定の取消し等の協議を求めることができるものとする。
2 前項に基づく協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、甲は指定の取消し等を行うものとする。
3 前項の指定の取消し等によって乙に発生する損害等の負担は、別紙1に従う。
第41条 甲は、行政xxxの判断等により、運営管理業務の継続が困難と判断をした場合は、指定の取消し等を行うことができる。
2 前項の指定の取消し等によって乙に発生する損害等は、合理性が認められる範囲で甲が乙に対して補償するものとする。
第42条 甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消したときは、その日をもって本協定及び年度協定は効力を失うものとする。
第43条 第38条から第41条の規定に基づき、指定管理者の指定が取り消された場合、甲は指定が取り消された日までに乙が履行した運営管理業務の未払い部分を実施期間に応じた日割りにて支払う。
2 指定管理者の指定の取り消しが、第38条に基づく場合、乙は、1事業年度の運営管理業務費の100分の10に相当する違約金を甲に支払わなければならない。
3 前項の場合であって、甲が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができ、甲は第1項に基づく支払と上記損害賠償請求権を対等額で相殺することにより決済することができる。
4 指定管理者の指定が取り消された場合の運営管理業務の引継ぎ等については、甲と乙の協議により決定するものとする。
第44条 前章の規定は、指定の取消しにより本協定が失効した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、この限りでない。
第45条 甲及び乙は、相手方の承諾がない限り、本協定上の地位並びに本契約上の権利及び義務の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第46条 甲及び乙は、特別の事情により本協定に定める事項が実態にそぐわなくなったとき、又は内容変更の必要があると明らかに認められるときは、甲乙協議の上、本協定を変更することができるものとする。
第47条 乙は、甲に対し第三者による本施設の指定管理に関しての情報公開の求めがあった場合で、室蘭市情報公開条例(平成8年条例第11号)第24条の規定により甲から関係書類の提出を求められたときには、関係書類を速やかに提出しなければならない。
第48条 乙は、地方自治法第199条第7項の規定により本施設の管理に係る出納その他の事務の執行について監査委員から監査の請求があったときには、これを受けなければならない。
2 乙は、前項の監査を受けるときは、誠実に対応しなければならない。また、監査の結果、指摘事項等があった場合は、速やかに改善等を行い、その報告をしなければならない。
第49条 乙は、運営管理業務の実施のために作成した許可等の書類及び利用者等の個人情報並びに出納関係書類等の運営管理業務関係書類について、適正に管理保管しなければならない。
2 前項の関係書類の管理保管年数については、法令等に定めがあるものはその保存期間、 特に定めのない文書については、室蘭市文書取扱規程に定める保存期間に準じた期間とし、指定管理期間を過ぎた後にわたる場合も同様とする。
第50条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第51条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
第52条 乙は、本協定に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守しなければならない。
第53条 本協定に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
本協定を証するため、本書を2通作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(室蘭市)
室蘭市幸町1番2号室蘭市長 xx x
室蘭市教育委員会
乙(指定管理者)
●
●
●
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、本協定による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本協定による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、本協定による業務により知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業場所の特定)
第5 乙は、本協定による業務を処理する場合は、祝津公園サッカー場において行うものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の無断持ち出し禁止)
第6 乙は、本協定による業務を処理する場所から、甲の許可を受けずに業務に関する個人情報を持ち出してはならない。
(業務従事者への通知)
第7 乙は、本協定による業務に従事している者に対し、業務を処理する場所から業務に関する個人情報を持ち出してはならないこと、並びに在職中及び退職後においても当該協定による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第8 乙は、甲の指示がある場合を除き、本協定による業務によって知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第9 乙は、本協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第10 乙は、本協定による業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(資料等の返還)
第11 乙は、本協定による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、本協定の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、本協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指定の取消し及び損害賠償)
第13 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、指定管理者の指定の取消し及び損害賠償を請求することができるものとする。
別紙1
リスク分担表
種類 | 内容 | 負担者 | |
甲 | 乙 | ||
第三者賠償 | 乙の故意又は過失により第三者へ与えた損害 | 〇 | |
上記以外の理由により第三者へ与えた損害 | 〇 | ||
不可抗力 | 不可抗力による施設、設備の損害 | 〇 | |
不可抗力による事業の中断 | 協議 | ||
施設損傷 | 甲が整備した施設・設備の潜在的瑕疵によるもの | 〇 | |
乙の管理瑕疵による施設・設備の損傷 | 〇 | ||
施設修繕費 | 経常修繕、修理、補修など (第16条に定める甲が実施する修繕を除く) | 〇 | |
税制度の変更 | 消費税率の変更に伴う管理費用の増加 | 〇 | |
上記以外の法令等改正によるもの | 〇 | ||
法令等の変更又は業務内容の変更 | 行政上の理由による業務内容の変更 | 〇 | |
乙の提案に基づく指定期間中の業務内容変更 | 〇 | ||
業務の中止・延期 | 管理者の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |
甲の方針変更、手続き遅延などによるもの | 〇 | ||
経済的リスク | 物価変動・金利変動などによる経費の増加 (第29条に定めるものを除く) | 〇 | |
需要変動による収入の減少 | 〇 | ||
事業終了時の原状復帰 及び費用負担 | 指定管理期間終了時又は期間途中での業務廃止又は指定の取消しを受けた場合の施設の原状復帰及び費用負担 | 〇 | |
上記のうち不可抗力、行政xxxの判断等による取 消しを受けた場合の費用負担(原状復帰を除く) | 協議 | ||
引継 | 管理運営の引き継ぎに必要な費用(指定管理期間x x前に行う事前の準備・研修等を含む) | 〇 |
※不可抗力・・・地震、暴風、豪雨、洪水、火災、暴動等
2