第2条 本コンソーシアムは、航空工学分野のみならず異分野も含めた連携と協調により、CO2 排出などの環境負荷の抜本的な低減を目指した航空機の電動化を実現する革 新的な技術を円滑に創出するとともに、我が国の航空産業の飛躍的な規模の拡大に向け、産業界のイニシアティブ醸成のための産学官連携推進の基盤を構築・提供することを目 的とする。
航空機電動化コンソーシアム規約
制定 | 平成30年 7月 | 1日 |
改訂 | 平成30年11月 | 1日 |
改訂 | 平成31年 4月 | 1日 |
改訂 | 令和3年 11月 | 1日 |
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
航空技術部門
(設置及び名称)
第1条 本会の名称は、航空機電動化コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。 英語表記: Electrification ChaLlenge for ♙IRcraft ( ECL♙IR) Consortium)とし、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構航空技術部門(以下「J♙X♙ 航空技術部門」という。)に設置する。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、航空工学分野のみならず異分野も含めた連携と協調により、CO2 排出などの環境負荷の抜本的な低減を目指した航空機の電動化を実現する革新的な技術を円滑に創出するとともに、我が国の航空産業の飛躍的な規模の拡大に向け、産業界のイニシアティブ醸成のための産学官連携推進の基盤を構築・提供することを目的とする。
(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
(1)将来ビジョン、技術開発ロードマップ等の策定
(2)将来ビジョン等を踏まえた共同の技術開発
(3)外部資金導入の促進
(4)情報収集及び本コンソーシアム内での共有
(5)オープンフォーラムの開催等による成果情報の外部への発信
(6)広報・啓発活動
(7)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
(コンソーシアム総会)
第4条 本コンソーシアムは、本コンソーシアム内での情報共有、意見交換等を推進するため、毎年度1回程度、コンソーシアム総会(以下、「総会」という。)を開催することができる。
2 総会の議長は、第5条に定める代表が務めるものとする。
3 総会は、代表及び第6条に定める本コンソーシアムの会員が参加することができる。ただし、第7条第7項に基づきステアリング会議に置かれたオブザーバーの参加を妨げない。
(代表)
第5条 本コンソーシアムの代表は、J♙X♙ 航空技術部門航空プログラムディレクタが務める。
(会員)
第6条 本コンソーシアムは、第2条の目的に賛同し、本規約に同意する者で、第11条第1項に基づき入会した法人、団体及び個人(以下「会員」という。)で構成する。
(ステアリング会議)
第7条 本コンソーシアムの活動を推進するため、本コンソーシアムにステアリング会議を設置する。
2 ステアリング会議の議長は、代表が務める。
3 ステアリング会議は、代表及び会員のうち別表1に掲げる者(以下、「メンバー」という。)によって構成する。
4 ステアリング会議の新たなメンバーは、ステアリング会議の既存の全メンバーの同意を得た上で追加することができる。
5 ステアリング会議は、代表が招集し、原則として毎年度4回程度開催する。
6 ステアリング会議は、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を行う。
(1)運営方針の決定
(2)将来ビジョン等の検討及び策定
(3)総会の企画及び開催
(4)オープンフォーラム等の企画
(5)その他、本コンソーシアムの運営に必要な事項
7 ステアリング会議は、必要に応じ、ステアリング会議にオブザーバーを置くことができる。
8 ステアリング会議の運営に必要な事項は、別に定める運営要領に従う。
(技術開発グループ)
第8条 航空機電動化技術の研究開発・実証及び事業化を航空工学の枠を超えた異xxx働体制で推進するため、第3条第1項第2号に定める事業を実施する技術開発グループを設置する。
2 技術開発グループの運営については、別途定める。
(事務局)
第9条 本コンソーシアムの事務局は、J♙X♙ 航空技術部門に置く。
(会費)
第10条 本コンソーシアムの会費は無料とする。
(入退会)
第11条 本コンソーシアムへの入会は次の各号のいずれかによるものとする。
(1)ステアリング会議が本コンソーシアムの目的達成のために有意義である法人、団体及び個人を推薦し、代表が入会を依頼する。依頼された法人、団体及び個人は、本規約に同意の上、所定の入会申請書を事務局へ提出することにより会員になることができる。
(2)本コンソーシアムへの入会を希望する法人、団体及び個人は、本規約に同意の上、所定の入会申請書を事務局へ提出し、代表が本コンソーシアムの目的達成のために有意義であると認めた場合は入会を承認することにより会員になることができる。
2 本コンソーシアムの会員は、事務局へ退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、退会しようとする会員が技術開発グループに所属する場合、第8条第2項の別途の定めによるものとする。
(情報の取扱い)
第12条 本コンソーシアムが会員から入手した個人情報は、事務局が適切に管理し、法令等に基づき開示が必要な場合を除き、本人の同意なく会員を含む第三者に開示しないものとする。
2 本コンソーシアムの会員間で秘密情報を開示・提供する場合は、当該会員間で、別途秘密情報の取扱いに関する取決め等を締結するものとする。
(規約の変更)
第13条 本規約の変更は、ステアリング会議の諮問結果を踏まえ、議長が決定する。
(設置期間)
第14条 本コンソーシアムの設置期間は、2023年3月31日までとする。ただし、ステアリング会議において決議された場合、期限を定めて設置期間を延長または短縮することができる。
(その他)
第15条 本規約に定めのない事項は、ステアリング会議の決議を経て別に定める。
別表1 ステアリング会議メンバー (50 xx(機関名))
株式会社 IHI ⺠間エンジン事業部 技術部 第⼀プロジェクトグループ主幹 xx xx |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 航空プログラムディレクタ xx xx(議長) |
xx重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニーフェロー xx xx |
経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課課長 xx xx |
国土交通省 交通局 安全部 航空機安全課課長 xx xx |
株式会社 SUB♙RU 航空宇宙カンパニー 技術開発センター課長 xx xxx |
⼀般財団法人 日本航空機開発協会専務理事 xx x |
株式会社日立製作所 研究開発グループ 制御イノベーションセンタ主管研究長 xx xx |
三菱重工業株式会社 ⺠xxセグメント 技術統括室次長 xx xx |
三菱重工航空エンジン株式会社 ⺠間エンジン事業推進部次長 xx xx |
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 航空機電動化プロジェクトグループ 企画グループ主席技師長 x xx |