Contract
令和6年度後期 有価物売払(単価契約)契約書 (案)
広島中央環境衛生組合(以下「発注者」という。)を発注者とし、●●●●●(以下
「受注者」という。)を受注者として、発注者が受注者に供給する有価物を受注者が買い受けることについて、次表のとおり単価契約を締結した。
有価物の内容 | 単位 | 契約金額 | ||||
金 | 属 | 類 | 鉄シュレッダー | t | 金 | 円 |
鉄特級 | t | 金 | 円 | |||
鉄2級 | t | 金 | 円 | |||
鉄級外 | t | 金 | 円 | |||
鉄(スチール缶プレス) | t | 金 | 円 | |||
バッテリー(鉛) | t | 金 | 円 | |||
非鉄金属類 | アルミプレス | t | 金 | 円 | ||
アルミガラ | t | 金 | 円 | |||
アルミシュレッダー | t | 金 | 円 | |||
カ レ ッ ト | 白 | t | 金 | 円 | ||
茶 | t | 金 | 円 | |||
古 | 紙 | 段ボール | t | 金 | 円 | |
契約期間 | 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで |
(xxx)
第1条 発注者及び受注者は、この契約の条項のxxに従い、誠実に履行するものとする。
(売買の対象物)
第2条 売買の対象物は、賀茂環境センターにおいて粗大ごみ等の処理から発生する、資源として再利用可能な有価物(以下「有価物」という。)とする。
(契約保証金)
第3条 受注者は発注者に対し、広島中央環境衛生組合契約規則により例による東広島市契約規則第33条の規定により契約保証金の納付をすること。ただし、同規則第3
4条第1項各号により免除を受けた場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者がこの契約に定める義務を履行した後に、受注者の請求により、契約保証金を還付する。
3 契約保証金は、第15条及び第15条の2の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、何ら手続きを要することなく、発注者に帰属する。
4 契約保証金にはxxを付さない。
(権利義務の譲渡などの禁止)
第4条 受注者は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。ただし、発注者の承諾がある場合については、この限りでない。
(仕様書等の疑義)
第5条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には速やかに発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
(有価物の引渡し)
第6条 有価物の引取りに際し、その有無については、発注者と連絡を密にして施設の運転に支障のないよう努めなければならない。
2 有価物は、発注者の施設置場積み込み渡しとし、施設内の計量設備において計量後、搬出するものとする。
(経費の負担)
第7条 この契約の履行に要する経費は、仕様書等に別段の定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
(秘密の保持等)
第8条 受注者は、契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、物品の納入に際して取得した仕様書等、資料その他のものを、複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事情変更による単価の変更)
第9条 契約期間内に市況変動があっても契約の変更は行わないものとする。
(代金の支払い)
第10条 受注者は、発注者の定める期日及び支払い方法により、代金を遅延なく納入するものとする。
2 代金は、契約単価に当該実績数量を乗じ、それらを合計して得た額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算して計算した額とし、代金に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(所有権移転及び引渡し)
第11条 本件物品の所有権は、本件物品を受注者に引渡し売買代金の支払を完了したときに、受注者に移転するものとする。
(危険負担)
第12条 この契約締結の日から有価物の所有権が移転するまでの間において、発注者の責めに帰することができない理由により本件物品が滅失又は毀損したときは、その損害は受注者が負担する。
(瑕疵担保責任)
第13条 受注者は、第11条の規定により本件物品の所有権が発注者から受注者に移転した後においては、本件有価物に入札仕様書との相違その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、代金の減免を請求し、この契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることができない。
(遅延利息)
第14条 受注者は、第10条第2項に定める売買代金を同条第1項に定める支払期限までに支払うことができなかったときは、その期限の翌日から支払った日までの日数に応じて遅延利息として、当該金額につき算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額を発注者の指定する方法により、発注者に支払わなければならない。
(契約の解除)
第15条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告をしないで、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者に不正の行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく、受注者が発注者の指示に従わないとき。
(3) 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
(4) 受注者の責めに帰すべき理由により、受注者がこの契約に定める義務を履行しないとき又は履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
(5) 受注者がこの契約に定める義務を履行しないとき又は義務を履行する見込みがないとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日内に支払わなければならない。
3 前項の違約金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 受注者は、第1項に規定する契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害を発注者に請求することができないものとする。
第15条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は恒常的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者
と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 第3条ただし書に該当する場合に、前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、その相手方にしたと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を第3条ただし書に該当する相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対してその解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第16条 受注者は、契約の履行にあたり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(契約が解除された場合の違約金)
第17条 第15条又は第15条の2の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を、発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合において、受注者が契約保証金の納付又はこれに代わる 担保の提供をしているときは、当該契約保証金又は担保をもって、同項の違約金に充当することができる。
3 前2項の違約金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 受注者は、第1項の規定により発注者が契約を解除したことに起因して損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することができない。
(損害賠償)
第18条 受注者は、第15条及び第15条の2の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合においては、損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(疑義の解決)
第19条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
各々の対等な立場における合意に基づいて契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和6年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx00000xx0広島中央環境衛生組合
德
代表者 管理者 xx x
受注者
㊞