Contract
(総則)
第1条 発注者及び納入者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、見本、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 納入者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限までに契約書記載の納入場所に納入し、発注者は、納入者にその契約代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、納入者がその責任において定める。
4 納入者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、口頭でこれらを行うことができる。
6 この契約の履行に関して発注者と納入者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と納入者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、訴額に応じて、発注者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 納入者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 納入者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、納入者がその存在を知らなかったときは、発注者は、納入者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(材料の品質)
第4条 材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
(契約代金に含むもの)
物品供給
第5条 契約代金には、梱包、運送及び据付けに要する費用を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第6条 納入者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第9条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(納入期限の延長)
第7条 納入者は、天災地変その他の納入者の責めに帰すことができない理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 発注者は、前項の規定による申出があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と納入者が協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。この場合、第9条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(遅延損害金)
第8条 納入者の責めに帰すべき理由により、納入期限(第11条第2項に基づき分割して納入を認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに物品を納入することができない場合においては、発注者は、遅延損害金の支払を納入者に請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、契約代金に、納入期限日の翌日から納入した日までの日数(以下この条において「遅延日数」という。)に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下同じ。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、分割して納入を認めた物品に係る遅延損害金は、当該分割納入物品の契約代金相当額に、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合で計算した額(1
00円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
4 遅延日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約の変更)
第9条 発注者は必要があるときは、仕様書等の変更の内容を納入者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約代金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか必要があると認めるときは、納入期限、納入場所その他の契約書の内容の変更を納入者に通知して、契約書を変更することができる。
3 前2項の規定による契約書の内容の変更については、発注者と納入者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内(契約代金の変更に係る協議にあっては、当該協議開始の日から14日以内)に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約書に定める内容を変更し、納入者に通知するものとする。
4 前項の協議開始の日については、発注者が納入者の意見を聴いて定め、納入者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議開始の日を通知しない場合には、納入者は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
⑴ 第1項の規定による契約書の内容の変更 同項の規定により仕様書等の変更の通知を受けた日
⑵ 第2項の規定による契約書の内容の変更 同項の規定により契約書の内容の変更の通知を受けた日
(中間検査)
第10条 納入者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、引渡しの前に発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査(以下「中間検査」という。)を実施する場合において、必要があると認めるときは、物品を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 納入者は、中間検査に立ち会わなければならない。
4 納入者は、正当な理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者と納入者とが協議して定める。
6 納入者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
7 中間検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、納入者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、この限りでない。
(納入)
第11条 納入者は、物品を納入場所へ納入しようとするときは、一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
3 納入者は、いったん発注者に引き渡した物品を、発注者の承諾を得ないで持ち出すことはできない。
(検査)
第12条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して
10日以内に検査するものとする。
2 発注者は、前項の検査を実施する場合において、必要があると認めるときは、物品を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 納入者は、検査に立ち会わなければならない。
4 納入者は、正当な理由がなく検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 検査の実施日及び場所は、発注者と納入者が協議して定める。
6 検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、納入者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により過分の費用を要した分については、この限りでない。
7 納入者は、発注者から要求があったときは、検査の結果、不合格となった物品を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
8 発注者は、前項の要求があったにもかかわらず納入者が物品を引き取らない場合は、当該物品の保管の責めを負わず、また、納入者の費用をもって当該物品を返送し、若しくは供託し、又は当該物品を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
(再検査)
第13条 納入者は、検査の結果、物品が不合格となった場合は、発注者の指示するところ
に従い、数量の追加、取替え又は修補、補足等を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第14条 物品の所有権は、発注者が検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第15条 所有権移転前に生じた一切の損害は、納入者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(値引き受領)
第16条 発注者は、検査において不合格となった物品のうち、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障のない物品を、検査に合格したものとみなし、契約代金から相当分を値引きして受領することができる。
2 前項の規定により物品を値引きして受領する場合には、第9条の規定により契約書を変更するものとする。
(契約代金の支払)
第17条 納入者は、物品の全部について検査に合格した後、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から
30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により第12条第1項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 発注者の責めに帰すべき理由により第2項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、納入者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の 支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合で計算した額(1
00円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に請求することができる。
6 契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税率等に変動が生じた場合は、特段の契約変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とし、発注者は当該契約代金額の支払を行うことができる。ただし、法令等により消費税等に関する経過措置等が適用され、消費税額等に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約不適合責任)
第18条 納入者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を納入者
に通知しないときは、発注者は、同項の請求をすることができない。ただし、納入者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 納入者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第13条の規定若しくは手直し又は補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がなされないとき。
⑷ 納入者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 納入者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 納入者に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、納入者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条の2 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 納入者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 納入者の債務の一部の履行が不能である場合又は納入者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、納入者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第23条の規定によらないで、納入者から契約解除の申出があったとき。
⑼ 納入者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、納入者は、契約金額の10分の
1相当額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 納入者がその債務の履行を拒否し、又は、納入者の責めに帰すべき事由によって納入者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 納入者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 納入者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 納入者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(暴力団排除に係る解除)
第21条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ 役員等(納入者が個人である場合にはその者を、法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(銚子市暴力団排除条例(平成24年銚子市条例第1号。以下
「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団員等が納入者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは他人の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的をもって、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対して直接若しくは間接的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 役員等がその業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
⑹ 納入者が、第1号から第4号のいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、発注者が納入者に対して当該契約の解除を求め、納入者がこれに従わなかったとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(談合その他不正行為による解除)
第22条 発注者は、納入者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、納入者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が、納入者に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
⑶ 納入者が、公正取引委員会が納入者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は却下の判決が確定したとき。
⑷ 納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第20条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(納入者の解除権)
第23条 納入者は、次の各号のいずれか該当する場合においては、この契約を解除することができる。
⑴ 発注者の責めに帰すべき理由により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の
3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第9条の規定により発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約代金額が当初の契約代金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第24条 納入者は、第22条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解
除するか否かにかかわらず、賠償金として契約金額の10分の1に相当する額を発注者が 指定する期限までに支払わなければならない。納入者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第22条第1項第1号から第3号までのうち命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員 会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、納入者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第25条 納入者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、発注者に速やかに報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(遵守義務違反)
第26条 発注者は、納入者が前条に違反した場合は、銚子市建設工事等請負業者指名停止措置要領(平成6年7月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第27条 納入者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から業務妨害又は不当要求等を受けた場合は、毅然として拒否し、発注者に速やかに報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(相殺)
第28条 発注者は、この契約に定めるところによるか否かを問わず、納入者に対して有する金銭債権があるときは、発注者が納入者に対して有する契約代金額の請求権その他の金銭債権と対当額で相殺することができる。
(補足)
第29条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と納入者が協議して定める。
暴力団等排除に係る措置に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(関係機関への照会等)
第2条 発注者は、条例第9条の規定に基づき、市の事務等から暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を排除するため必要と認める場合には、納入者に対し、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、納入者が次の各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
⑴ 役員等(納入者が個人である場合にはその者を、法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等であると認められる、又は暴力団員等が納入者の経営に実質的に関与している。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは他人の不正な利益を図り、又は他人に損害を与えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用するなどした。
⑶ 暴力団又は暴力団員等に対し、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力している。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑸ 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約において、当該契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と契約を締結した。
2 納入者は、前項の規定により発注者が千葉県警察本部長へ意見照会を行うことについて、承諾するものとする。