Contract
(以下「利用者」)と社会福祉法人四恩会 今浜苑(以下「施設」といいます。)は、施設が通所、入所利用する利用者に対して提供する指定障害者支援施設事業について、次のとおり契約します。
第 1 条 (契約の目的)
この契約は、利用者が可能な限りその地域における生活に移行できることを念頭に置いて、施設が利用者に対し、日常生活上の援助、日中活動支援、夜間生活上の援助等を行うことにより利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的として、障害者自立支援法第5条に規定される障害者支援施設事業について定めます。
第 2 条 (利用する施設障害福祉サービス)
□生活介護サービス □施設入所支援サービス □短期入所サービス (☑が利用するサービス)
第 3 条 (障害者支援施設事業の内容)
1 施設は、別紙「重要事項説明書」に定めるサービスを提供します。
2 サービスの提供は、施設の生活支援員等の従業員が当たります。
3 施設は、利用者の障害程度並びに希望に応じて、利用者にサービスを提供します。
4 施設は、日常生活上の援助や日中生活支援や夜間生活支援に当たっては、利用者の自立の支援及び日常生活の充に資するよう、適切な技術をもって行います。
5 施設は、利用者の食事に関し、利用者の栄養、身体状況及び嗜好を考慮するとともに適切な時間に食事を提供します。
6 施設は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為を行いません。
第 4 条 (契約期間)
この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までです。
但し、契約期間満了日以前に利用者が障害程度区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
また、有効期間終了前 1 ヶ月に双方より契約の解消の申出がない場合は、契約期間は新しい有効期間に自動更新することとします。
第 5 条 (サービス計画)
1 施設は、次に掲げる事項を、施設のサービス管理責任者に担当させます。
2 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者及びその扶養義務者の意向を踏まえて提供するサービスの目標及び、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだサービス計画を作成します。
3 サービス計画は、別紙『個別支援計画書』に定めるとおりとします。
4 生活支援員は、サービス計画作成後においても、サービス計画の実施状況の把握を行うととも
に、ニーズを見直し、6 ヶ月に1回、若しくは利用者の要請に応じてサービス計画の変更を行います。
5 生活支援員は、サービス計画を作成又は、変更したときは、利用者又はその扶養義務者にサービス計画の内容を説明し、同意を得ます。
第 6 条 (相談及び援助)
施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族、後見人等の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。
第 7 条 (健康管理)
施設は、常に利用者の健康に留意するとともに、健康保持の為に適切な措置を講じます。
第 8 条 (入院期間中等の取り扱い)
施設は、利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合等であって、入院後概ね 3 ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者及びその扶養義務者の希望等を勘案し、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当事業所を円滑に利用できるようにします。
第 9 条 (利用終了時の援助)
1 施設は、契約が終了し利用者が当事業所の利用を終了する際は、利用者及びその扶養義務者の希望、利用者が終了後に置かれることとなる環境等を考慮し、利用者の円滑な利用終了のために必要な援助を行います。
2 施設は、当事業所サービスの提供の終了(解約の場合も含みます)に際し、終了の旨を援護実施者(市町村)に連絡します。
第 10 条 (緊急時の援助)
1 施設は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要の場合は、速やかに近隣の医療機関又は利用者の指定する医療機関での診療を依頼します。
2 前1項のほか、当施設利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する緊急の連絡先に連絡します。
第 11 条 (守秘義務)
1 施設は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその扶養義務者の秘密を保持する義務を負います。
2 施設は、従業員が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
第 12 条 (利用料金)
1 利用者は、サービスの対価として市町村が定める自立支援給付費、利用者負担額、事業所で定める日常生活費の月ごとの合計金額を施設に支払います。ただし、自立支援給付費については、利用者に代わり市町村より代理受領します。
2 施設は、利用者が希望する特別なサービスに要する費用の支払いを利用者に請求できます。
3 施設は、サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ます。
第 13 条 (利用料金の支払い方法等)
1 利用者は、サービスの提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金の合計金額を、月ごとに支払います。
2 施設は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月10日までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌月20日までに支払います。
4 施設は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。但し、銀行振り込みの場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
第 14 条 (契約の終了)
1 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で施設に通知することによりこの契約を解除することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
1)施設が正当な理由なくサービスを提供しないとき。
2)施設が守秘義務に違反したとき。
3)施設が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
2 施設は、やむ得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
1)利用者が施設に支払うべきサービスの利用料金を 2 ヶ月以上滞納し、期限を定めて再催告したにもかかわらず、その期限までにサービス利用料の支払いがないとき。
2)利用者が医療機関に入院し、明らかに 3 ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、又は入院
後 3 ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
3)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めるとき。
4)天災、災害、その他やむを得ない理由により当事業所を利用させることが困難な場合。
3 利用者が死亡した場合。
第 15 条 (損害賠償)
1 施設は、サービスの提供により事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます
2 施設は、サービスを提供する上で、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
第 16 条 (情報の保存)
1 施設は、利用者に対するサービスの提供に関する書類等を整備し、この契約終了後5年間保存します。
2 利用者は、施設にて、当該利用者に関するサービスの記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関するサービス記録の複写物の交付を受けることができます。但し、複写に関しては、施設は利用者に対して実費相当額を請求できるものとします。
第 17 条 (苦情解決)
利用者又はその家族、後見人は、施設が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。施設は、苦情が申したてられたときは、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要の有無及びその方法について、利用者又は家族、後見人に文書で報告します。
第 18 条 (身元引受人)
1 施設は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、利用者に身元引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は次の各号の責任を負います。
1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように施設に協力すること。
2)契約解除又は契約終了の場合、施設と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
3)利用者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留金品の処理その他必要な措置。
第 19 条 (その他)
この契約に定めない事項については、障害者自立支援法その他の関係法令に従い、利用者、家族、後見人、施設がxxに従い協議して決定します。
上記の契約の成立を証するためにこの契約書2通を作成し、利用者及び施設が記名押印の上、各自その1通を保持します。
平成 | 年 | 月 | 日 | |||
利 | 用 | 者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | ㊞ | ||||
後 | 見 | 人 | 住 | 所 | ||
親 | 権 | 者 | 氏 | 名 | ㊞ | |
事 | 業 | 所 | 住 | 所 | ||
名 | 称 |
代表者の名前
支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という。)と社会福祉法人四恩会 今浜苑(以下「事業所」という。)は、利用者に対し提供する指定就労継続B型事業について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障がい者自立支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援するために事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
但し、契約期間満了日以前に利用者が障がい程度区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
また、有効期間終了前1ヶ月に双方より計画の解消の申し出がない場合は、契約期間は新しい有効期間に自動更新することとします。
(個別支援計画)
第3条 サービス管理責任者は利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況を通じて利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし適切な支援内容の把握に基づき到達目標を設定しサービス担当者会議を経て個別支援計画を作成します。
2 個別支援計画の内容について利用者とその家族に対し説明し、文章により同意を求めます。
3 個別支援計画作成後、6 ヶ月に 1 回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族にその説明をし、文章により同意を求めます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、個別支援計画に基づいて、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。
尚、個別の契約内容については別紙の通り契約します。
2 サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては利用者の心身の状況に応じ自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
5 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5 日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月 2 回を限度として同意の上で支援を行います。
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。但し、訓練等給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
2 事業者は、利用者が訓練等給付費対象外サービス内容を受ける場合は料金を請求します。
3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ます。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は前5条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月10日までに送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌月末日までに支払います。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。但し、銀行振込の場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。
(生産活動及び就労に向けての支援と工賃の支払い)
第7条 事業者は、個別支援計画において生産活動の内容や職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援の内容を定め、利用者に対して生産活動及び就労にむけての支援の機会を提供します。
2 利用者の心身の状況や意向、適正、障がいの特性、その他の事情を踏まえて行います。
3 作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 生産活動や就労に向けての支援の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備など安全に配慮します。
5 事業者は、生産活動及び就労に向けての支援(職場実習等)における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を生産活動に従事された利用者に支払います。
6 公共職業安定所、障がい者就労・生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら就労に向けての支援を行います。
(他のサービス提供者との連携)
第8条 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視し、市町等の外、障がい者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
(相談及び援助)
第10条 事業者は利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行います。
(健康管理)
第11条 事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
2 事業所は、常に利用者の家族との連携を図ると共に、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
(安全配慮義務)」
第12条 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体勢を講じています。
(緊急時の援助)
第13条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第14条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第15条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
(秘密の保持)
第16条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
2 事業者の従事者であった者について、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従事者との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障がいサービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第17条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口及び運営適正化委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者または家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第18条 利用者は、指定就労継続支援B型の利用の契約を終了する場合は30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
(1) 事業者若しくはサービス提供職員が正当な理由なく契約に定める障がい福祉サービスを実施しない場合。
(2) 事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。但し利用者が以下の事由に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上滞納し期間を定め再三催告したにもかかわらず支払わない場合。
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合。
(6) 利用者が死亡した場合。
(損害賠償)
第19条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあったて、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、速やかに賠償します。
(身元保証人)
第20条 事業者は、利用者に対し、身元保証人を求めることがあります。但し、利用者に身元保証人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(2) 契約解除又は契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第21条 契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障がい者自立支援法等の関係緒法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
後見人等 住所
氏名 印
事業者 住所 石川県羽咋郡宝達xx町今浜xx128番地1名称 社会福祉法人 四恩会
代表者 氏名 理事長 xx xx x