理念、経営の強み・弱み及び経営戦略等を調査し、その文書化の支援及び助言等を行う。 ② 経営発展プランのフォロー 事業性評価融資により公庫資金を借入れた農林漁業者について、経営戦略に基づくアクションプランの進捗状況を把握し、経営課題について調査を行う。 ③ 経営課題の抽出・分析 SWOT分析やバリューチェーン分析等の分析手法や現地調査を通じて、定性面に着目した経営課題の分析及び助言等を行う。 ④ その他 専門性が求められる経営課題について調査・分析し、助言を行う。 C 課題解決提案 ①...
公第 5‐020 号
募 集 要 領
令 和 5 年 1 月 2 0 日株式会社日本政策金融公庫管 x x x 約 課
次のとおり公募に付します。
1 公募に付する事項
(1)件名
令和5年度課題解決サポート事業受託者の公募
(2)目的及び概要等
課題解決サポート事業は、多様な経営展開を図る個別農林漁業者の経営ビジョン、経営状況及び経営ニーズ等を的確かつ客観的に把握し、経営課題を見極めるとともに、経営段階に応じた適時的確な課題解決策の提案等を行うことを目的として、専門的な知識を有する税理士・中小企業診断士等に調査を委託する。受託者は、株式会社日本政策金融公庫農林水産事業(以下「公庫」という。)が依頼した内容について調査を行うものとする。
メニュー | 事業内容 | |
A 実態把握 | ① 経営状況把握 | 年2回程度の訪問により、公庫資金(農林水産事業に係るもの。以下同じ。)を借入れた農林漁業者の経営実態や経営課題に係るヒアリング調査 及び一般的な情報提供を行う。 |
② 財務・資金相談対応 | 財務面に関する調査を実施するとともに、公庫資金の内容や活用方法等を説明し、公庫資金の具体的な利用相談に際して公庫への取次ぎを行う(農林漁業者が希望し公庫から依頼した場合のみ)。取次ぎの際は、必要書類の整備や公庫との初回面 談への同席により、農林漁業者の支援を行う。 | |
③計画作成支援 | 【借入を伴う計画作成支援】向こう1年以内に公庫資金の借入を希望する農林漁業者について、経営計画や課題等を調査し、経営改善資金計画等借入に必要な計画(5か年程度の収支計画を含む)の策定支援及び助言等を行う。 【借入後の経営改善計画作成支援】公庫資金を借入れた農林漁業者について、経営状況や課題等を調査し、経営改善計画等の策定支援及び助言等を 行う。 | |
B 経営 課題共有 | ① 経営ビジョンの策定支援 | 大規模な新規参入、急激な規模拡大、新事業のx x等の事業に取り組む農林漁業者について、経営 |
なお、具体的な調査内容は、公庫が農林漁業者より同意を得たうえで以下のメニューに沿って受託者に調査を依頼する際に公庫より示す。
理念、経営の強み・弱み及び経営戦略等を調査し、 その文書化の支援及び助言等を行う。 | ||
② 経営発展プランのフォロー | 事業性評価融資により公庫資金を借入れた農林漁業者について、経営戦略に基づくアクションプランの進捗状況を把握し、経営課題について調査 を行う。 | |
③ 経営課題の抽出・分析 | SWOT分析やバリューチェーン分析等の分析手法や現地調査を通じて、定性面に着目した経営 課題の分析及び助言等を行う。 | |
④ その他 | 専門性が求められる経営課題について調査・分析 し、助言を行う。 | |
C 課題解決提案 | ① 6次産業化支援 | 農林漁業者が抱える個別の経営課題を調査・分析したうえで、高度な専門性が求められる解決策の提案をオーダーメイドで行う。 |
② 販売支援 | ||
③ 法人化支援 | ||
④ 事業承継支援 | ||
⑤ 後継者育成支援 | ||
⑥ 新規参入支援 | ||
⑦ 経営改善・事業再生支援 | ||
⑧ 生産・加工工程の診断・改善 支援 | ||
⑨ 労務管理・組織体制見直し 支援 | ||
⑩ 技術支援 | ||
⑪ その他 | ||
⑫ FCP シート作成支援 | FCP シートの作成支援をオーダーメイドで行う。 | |
Ⅾ 輸出支援 | ① トライアル輸出 | 新たに輸出に取り組もうとする先に試験的な輸出の機会を提供し、商品サンプルの販売等を通じ た現地での評価をフィードバックする。 |
② 海外販路開拓 | 海外商談会等における販路開拓支援を通じ、現地 ニーズ等の調査を行う。 | |
③ 輸出規制・xxx対応支援 | 輸出先国の市場及び規制対応に課題のある先に対し、輸出の実現に向けた課題を整理し、助言等 を行う。 |
(3)契約期間、契約内容イ 委託期間
契約締結日から令和6年3月 31 日までロ 納期・納品物
(イ)納期
調査が完了した月の翌月 10 日とする。ただし、令和5年度の調査に係る最終納期は令和
6年3月1日(金)とする。
(ロ)納品物
・課題解決サポート事業実施報告書(様式C1号)
・事業実施にあたって作成した書類一式
(例:ヒアリングシート、経営改善資金計画書、経営改善提案書等(※))
※委託する調査内容ごとに定めがあります。
(ハ)納品場所
公庫 農林水産事業本部
公庫 支店農林水産事業
(ニ)委嘱費の支払い
・公庫において前(ロ)の納品物を受領した後、調査に係る委託費用として項番6に掲げる1件当たりの単価に実績件数を乗じた金額の合計額を支払うものとする。
・委託費用の支払を受けるにあたり、次の書類を公庫へ提出すること。
①調査・事業委託費請求書(様式C2号)
②収支決算書(様式C3号)
③その他公庫が必要と認める書類
・調査の遂行に係る出張・交通費並びに調査で使用するパーソナルコンピュータ等の機器及び文具等の消耗品に係る費用は、全て受託者の負担とする。
・公庫は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときには、委託費の全部又は一部の支払を停止し、又は既に支払った委託費の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
①調査の遂行方法又は結果が委託の本旨と相違するとき。
②委託費の支出内容が適正でないことが判明したとき。
③その他受託者が本件の契約内容に違反したとき。
・公庫は、受託者に対し、調査の遂行状況又は委託費の支出状況について調査することがある。
2 応募要件
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 税務、経営診断、輸出支援、農業・林業・漁業経営(いずれかで可)について専門的な知見を有する者であって、業として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士等の専門家
ロ イが組織する団体(※団体:イに該当する、税務、経営診断、農業・林業・漁業経営について専門的な知見を有する者であって、業として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士等の専門家が組織する団体のことを指す。)
ハ 公庫が、イ及びロに準ずると認める者、団体
(2)次の各項に該当しない者であること。
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以
内の期間を経過しない者
(イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(ロ)xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ハ)契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(ホ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(ヘ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
(3)個人情報管理体制が確立されていること。
(4)機密情報保持等に関する誓約書に記載がある事項について確認できること。
(5)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。
(6)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者であること。
(7)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
3 応募申込
応募希望者は、令和5年2月 16 日(木)日本時間 15 時 00 分までに、項番4に示す提出書類を項番
7の申込先へ項番8の提出方法にて提出すること。
4 提出書類
書類 | 様式 | 属性 | ||
個人・個人事務所 | 法人・団体 | |||
・農業経営アドバイザー ・林業経営アドバイザー ・水産業経営アドバイザー ・税理士・中小企業診断士 ・税理士事務所 等 | ・株式会社 ・税理士法人 ・一般社団法人 等 | |||
1 | 参加申込書 | 別添1 | ○ | ○ |
2 | 個人情報等管理体制確認書 | 別添2 | ○ | ○ |
3 | 機密情報保持等に関する誓約書 (別紙顧客サポート等管理体制図を含む。) | 別添3 | ○ | ○ |
4 | 事業・収支計画書 | 別添4 | ○ | ○ |
5 | 連絡・送付先及び調査実施者一 覧 | 別添5 | ○ | ○ |
6 | 応募要件証明書類 | 資格証明書類(写し、税理士証票や中小企業診断士登録証など) ※有効期限のある証明 | 事業内容がわかるもの (本事業の履行が可能であると判断できる情報が掲載されている定 款、パンフレット、ホ |
書は有効期限内のもの。 ※資格を有さない者は 経歴書等を添付する。 | ームページを出力したもの等) | |||
7 | その他、公庫が必要に応じて 提出を求める資料 | ※1~6の書類で参加資格を審査出来ない場合の み、公庫から応募者に個別に提出を依頼する。 | ||
8 | 提出書類確認票(セルフチェッ ク) | 別添6 | ※提出は任意であり、合否に影響しない。 | |
9 | 「C 課題解決提案」メニューに関する報告書のサンプル等 | ※提出は任意であり、合否に影響しない。作成する際には、項番1(2)の「C 課題解決提案」メニューの中からテーマを選定する。調査を希望する者に提供することを想定し策定すること(個人 情報を含まないものに限る)。 |
5 契約について
参加資格を審査し、合格した者のみ、「契約資格を有する者」とし、公庫から受託者あてに選定結果通知を発送する。
原則として、選定結果通知の発送により予算成立を条件として契約は成立するものとして扱うが、 公庫が確認書の作成を必要と判断した場合には、受託者に対し個別に公庫の指定する電子契約サービスを利用し確認書へのメール認証での電子署名(電子証明書は不要)を依頼することがある。
6 契約金額について
(1)次表のとおり、委託する調査内容に応じた単価を定める。
メニュー | 調査・事業委託費の単価(消費税及び地方消費税を除く。) 【支援方法は現地訪問又はオンライン】 | |
A 実態把 握 | 経営状況把握 | 1件当たり 20 千円 |
①財務・資金相談対応 ②計画作成支援 | 1件当たり 50 千円 | |
B 経営課題共有 | ①経営ビジョンの策定支援 ②経営発展プランのフォロー ③ 経営課題の抽出・分析 ④その他 | 1件当たり 100 千円 |
C 課題解決提案のうち ① ~ ⑪ | ①6次産業化支援 ②販売支援 ③法人化支援 ④事業承継支援 ⑤後継者育成支援 ⑥新規参入支援 ⑦経営改善・事業再生支援 ⑧生産・加工工程の診断・改善支援 ⑨労務管理・組織体制見直し支援 ⑩技術支援 ⑪その他 | 1件当たり 250 千円 (注1)「C 課題解決提案のうち①~⑪」の支援方法については、2回以上の接触(うち現地訪問1回以上)を必須とする。ただし、やむを得ない事情があり、かつ支援内容やその品質に大きな低下・不足が発生しないものと公庫が認める場合はこの限りではない。 (注2)「C 課題解決提案のうち①~⑪」において、1先に対して複数のテーマについて調査を実施する場合、2件目以降の委託費単価は1件当たり 100 千円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。 |
Ⅽ課題提案のうち ⑫ | ⑫FCP シート作成支援 | 1件当たり 100 千円 |
Ⅾ輸出支援 | ①トライアル輸出 ②海外販路開拓 | 1件当たり 150 千円 (注3)事前面談・事後フォローを行った場合は、それぞれ 20 千円 (消費税及び地方消費税を除く。)を別途支払う(オンライン面談も可)。 |
③輸出規制・xx x対応支援 | 1件当たり 250 千円 |
(注4)上表のメニューで対応困難な事案や支援ニーズが発生した場合には、上表によらず、公庫が調査等実施者と個別調整のうえ対応する。
(2)農業信用リスク情報サービス(ACRIS)を活用したスコアリング結果を課題解決サポート事業実施報告書に添付する場合は、1件当たり 18 千円(消費税及び地方消費税を除く。)を加算する(ただし、1経営体当たり1件とし、複数メニュー実施による重複加算はしない。)。
(3)委託先が項番2「応募要件」(1)ロの団体(※)の場合、実際に事業を実施する会員・構成員(税理士等の専門家)への取次事務手数料として、1件当たり2千円(消費税及び地方消費税を除く。)を加算する(ただし、(2)の実施に対しては加算しない)。
※団体:税務、経営診断、農業・林業・漁業経営について専門的な知見を有する者であって、業
として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士等の専門家が組織する団体のことを指す。
7 申込・問合せ先(注)
〒100-0004
xxxxxx区大手町1-9-4 大手町フィナンシャルシティノースタワー株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課
担当:xx xx
電話:03-3270-1552、FAX:03-3270-1411
(注)本募集要領に係る業務内容等への問合せについては、お答えできかねます。
8 提出方法
原則として、簡易書留郵便により、申込期限必着で郵送すること。
なお、やむを得ない事情等により持参する場合には、項番7における「公庫エントランス1階総合受 付」で公庫担当名及び当該案件の公募参加申込申請書等を持参した旨を伝えること。また、持参した場合であっても、受領時に提出書類の確認は行わないため、提出書類に不備が無いよう留意すること。
9 その他
(1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければならない。
(2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(3)提出された書類は、返却しない。
(4)提出された書類の差し替え及び再提出は認めない。
(5)契約資格を有する者となっても、公庫支店が顧客より同意を得たうえで契約先へ調査を依頼するものであるため、必ずしも全ての契約先に調査の依頼が発生するものではない(参考:令和3年度において実際に調査依頼があった契約先の割合は約3割。)
お客さま
(調査等対象者)
⑤調査実施
受託者
(団体契約の場合は登録された会員がサポートを実施)
<団体契約>全国○○協会
○△県 □○税理士
△□県 ○○税理士
△□県 ○△税理士
<個別契約>
□○県 △□中小企業診断士
(農業経営アドバイザー)
<個別契約>
□□県 △△税理士
➀公募、選定
➁契約(選定結果通知又は確認書の作成・調印)
⑦委託費の請求、事業完了報告
⑧委託費の支払い
③事業内容説明
(計画作成支援)
④調査依頼
⑥調査実施報告(成果物の提供)
公庫
^管財部契約課˙ 農林水産事業本部
営業推進部˘
公庫 各支店
^農林水産事業˘
(参考)計画作成支援、経営フォローの流れ
※受託者から上記調査対象者以外に直接農林水産事業者に本事業について周知をしてはならない。
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
参加申込書
(別添1)令和 年 月 日
郵 便 番 号住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 代表者印
株式会社日本政策金融公庫が令和5年1月 20 日付で公告した「令和5年度課題解決サポート事業受託者の公募」への参加を希望します。また、申込に当たり、募集要領の「2 応募要件」記載の次の項目に該当しないことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
なお、この参加申込書の写しが、xx取引委員会に送付されても異議ありません。
1 次の各項に該当しない者であること。
(1)契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
(2)公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者。
イ 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
ロ xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ハ 契約者が契約を履行することを妨げたとき。
ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。ホ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
ヘ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
ト この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
(3)参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
2 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。
○連絡・送付先
住所 | (〒 - ) | |||||||||||||
都道府県 | ||||||||||||||
商号又は名称 | (フリガナ) | |||||||||||||
法人番号 ※法人の場合のみ | ※13 桁 | |||||||||||||
担当者 | 所属・役職 | |||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||
電話番号 | ||||||||||||||
メールアドレス | @ |
(裏面あり)
(両面印刷で印刷してください)
〇募集要領項番5に基づき、公庫が確認書の作成を必要と判断した場合のメール認証による電子署名の実施者及び使用するメールアドレスを以下の通り届け出ます。
電子署名実施者 | 役職名 | 氏名 |
xxxxxxx | @ |
個人情報等管理体制確認書
(別添2)
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名: 代表者氏名:従業員数: 所在地: 概要: (1)沿革: (2)資本金: (3)事業内容: (4)その他: |
受託業務の担当人員等 | |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理に係る基 本方針が整備されていること。 | |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | |
再委託に係る規定が整備されていること。(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託先以降の委託を含む。)に係る規定が整備されている こと。 | |
取締役、執行役その他の業務執行に責 任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がな されていること。 | |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認 められること。 | |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 |
上記のとおり相違ありません。 令和 年 月 日
商号又は名称代表者氏名
個人情報等管理体制確認書(記載例)
別添2記載例
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名 株式会社○○○○ 代表者氏名 ○○ ○○ 従業員数 ○○名 所在地 xxx○○区○○町1-2-3概要 (1)沿革 昭和○年○月創業 (2)資本金 金1億円 (3)事業内容 情報通信業 (4)その他 プライバシーマーク認証番号 〇〇〇〇 |
受託業務の担当人員等 | 担当部署 金融担当第○部 担当人員 5人 |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」 という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。 | 個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めている安全管理規定に従って個人情報及び顧客情報を取扱うことを基本方針に掲げています。 |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取扱えないことを規 定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び持ち出しを制限することを規定しています。 |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係 る規定が整備されていること。 | 担当部の部長が、個人情報等の取扱状況について年1回点検すること、監査委員会を 設置し、監査委員長が年1回監査することを規定しています。 |
再委託に係る規定が整備されていること。(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託先以降の委託を含む。)に係る規定が整備さ れていること。 | 個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結することを規定しています。 |
取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 代表取締役 ○○ ○○】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 | 全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。 |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。 | 令和○年○月○日、当社従業員が出張中に、顧客情報○○件を含むデータを収録した可搬性記録媒体(USB メモリ)の盗難事故に遭い、顧客情報流出の可能性が生じました。事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。 (1)・・・・ (2)・・・・ |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 | 安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行っています。 就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分を課すことにしています。 |
上記のとおり相違ありません。 令和○○年○○月○○日株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
【個人情報及び顧客情報を取り扱う業務の受託条件】
・個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。
・個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。
公庫の承諾なく、取得情報を複写し、複製し、又は所定の場所から搬出してはならない。
取得情報は、施錠可能な場所に保管し、所定の担当者以外によるアクセスが不能とする(電磁的記録についても同じ。)等、適切に管理する。
・個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。
・再委託に係る規定が整備されていること。
・取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。
・従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。
・個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。
・経営の健全性が認められること。
株式会社日本政策金融公庫 御中
( 別添3 )令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 ㊞
誓 約 書
( 以下「 甲」 という 。) は、 株式会社日本政策金融公庫( 以下「 乙」という 。)か ら令和5 年1 月 20 日付け公告に基づく課題解決サポート事業( 以下「 本件業務」 という 。) を受託するに当たり、 乙に対し、 下記の事項を遵守することを誓約( 以下「 本誓約」 という 。) します。
記
( 機密情報の保持)
第1 条 甲及び甲の従事者は、本件業務の遂行に当たって、乙から提供され、又は知り得た顧客情報、乙の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報( 以下「 機密情報」 という。) について、 乙が甲に公表することを承認した情報を除き、これを第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号に掲げる情報であることを甲が証明できるものは、 機密情報としない。
( 1 ) 既に公知となっている情報又は提供後に甲及び乙のいずれの責めにもよらず公知となった情報( 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) 第 60 条第1 項に規定する保有個人情報を除く。)
( 2 ) 甲が独自に開発した情報
( 3 ) 甲が守秘義務を負うことなく、 正当な第三者から適法に入手した情報
2 甲は、 自己の責めに帰すべき事由により機密情報が第三者に漏れ、 乙若しくは乙の役職員等( 以下「 乙等」 という。) 又は第三者に損害を与えた場合には、 乙等又は当該第三者の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
( 機密情報の管理)
第2 条 甲は 、乙 から提供された機密情報を複製し 、又 は改変してはならない 。た だし、乙の承認を得た場合は、本件業務の遂行上必要な範囲内で複製し、又は改変することができる。
2 甲は、 乙から提供された機密情報について、 善良な管理者の注意をもって管理し、 保管する義務を負うものとする。
3 甲は、 乙から提供された機密情報を乙の承認なしに所定の場所から搬出してはならない。
4 甲は、 乙から提供された機密情報を乙の承認なしに廃棄し、 又は残置してはならない。
( 機密情報の使用制限)
第3 条 甲は、機密情報について、本件業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的のために用いてはならない。
( 安全確保・ 保管場所)
第4 条 甲は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不能な区域に機密情報を保管する。
( 再委託等)
第5 条 甲は、乙から受託した本件業務の再委託( 子会社( 会社法(平成 17 年法律第 86号)第2 条第3 号に規定する子会社をいう。以下同じ 。)に 対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。 以下同じ 。) を行ってはならない。 ただし、 乙が承認した場合は、 この限りでない。
2 前項ただし書により乙が承認した場合は、甲は、再委託先( 再委託先が子会社である場合を含み、 再々委託先以降の委託先を含む。 以下同じ 。) の事業者及び従事者に本誓約の義務を遵守させるため 、再 委託に係る契約において 、本 誓約の義務と同様の義務を負わせる等必要な措置を講じるとともに、 再委託先の事業者及び従事者の行為につき、 乙に対し自ら業務を遂行した場合と同様の責めを負うものとする。
( 機密情報の提供及び返還)
第6 条 甲から乙に対し 、本 件業務の遂行のために必要な機密情報の提供の要請があった場合であって、乙が必要と認めたときは、乙は、甲に対し無償でこれらの提供を行うものとする。
2 甲は、乙から提供を受けた機密情報が本件業務の遂行上不要となった場合、本件業務が終了した場合又は乙の指示があった場合は、遅滞なくこれらを乙に返還し、又は乙の指示に従った処置を行い、 乙に対して完了報告を書面により行うものとする。
( 機密情報に係る従事者の監督及び教育)
第7 条 甲は、甲の従事者に対し、機密情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正に監督を行わなければならない。
2 甲は、甲の従事者に対して本誓約に定める事項を十分に説明し、機密情報保持についての教育を徹底し 、こ れを担保するために甲の従事者との間で機密保持契約の締結等必要な措置を講じることとする。
( 機密情報に係る調査・ 報告)
第8 条 甲は、 乙に対し、 機密情報の取扱状況について、 乙が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
2 前項のほか、 乙は、 必要があると認めたときは、 甲に対し、 機密情報の取扱状況について報告を求め、 又は調査することができる。
3 甲は、 機密情報に関する事故や犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、 乙に直ちに報告し、 その指示に従わなければならない。
( 顧客サポート等管理体制)
第9 条 本件業務の遂行に当たって 、甲 が乙の顧客情報を取り扱う場合又は乙の顧客に対応する場合、乙の顧客から甲に対し、相談、苦情及び要望があったときは、乙へ速やかに報告するものとする。
2 顧客サポート等管理体制は、 別紙のとおりとする。
( 適用)
第 10 条 第1 条から第8 条までに定める事項は、 本誓約前に乙から甲に提供された機
密情報に対しても適用されるものとする。
2 第2 条第1 項ただし書の規定により複製し 、又 は改変した機密情報についても本誓約の内容を適用するものとする。
( 委託業務の解除)
第 11 条 甲は、 次の第1 号から第7 号までのいずれかの事由に該当する場合は乙から何ら催告することなく当然に 、次 の第8 号又は第9 号の事由に該当する場合には相当の期間を定めて乙から事前の催告をすることにより 、本 件業務に係る乙の甲に対する委託を解除することを認める。これにより、xが損害を被ることがあっても、甲は乙に対して何ら責任を追及しない。
( 1 ) 甲が本件業務を遂行せず( 本誓約の前後に関わらず遂行が不能である場合を含む。) 、 又は遂行する見込がないと乙が認めたとき。
( 2 ) 本件業務の遂行について、 xxx甲の従事者が、 乙に対し不正の行為をなしたと乙が認めたとき。
( 3 ) 甲に重大な過失又は背信行為があったと乙が認めたとき。
( 4 ) 甲に仮差押、 差押、 競売、 破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
( 5 ) 甲が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 6 ) 甲が公租公課の滞納による処分を受けたとき。
( 7 ) 甲が監督官庁から行政処分を受け、 当該処分により本件業務の遂行に支障があると乙が認めたとき。
( 8 ) 甲が何らかの理由により本件業務の遂行が困難となり、 又はそのおそれがあることを乙が示したとき。
( 9 ) 前各号に掲げる場合のほか、 甲が本誓約に違反し、 又は違反するおそれがあると乙が認めたとき。
2 甲は、 前項各号の事由が生じたことにより、 乙等に損害を与えた場合には、 乙等の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
3 甲は、 乙が甲との協議により、 本件業務の遂行割合に応じた契約金額相当額を支払って本件業務に係る乙の甲に対する委託の全部又は一部を解除することができることを認める。
( 協議)
第 12 条 本誓約に定めのない事項又は本誓約及び本件業務の遂行につき疑義が生じた事項については、 甲乙が協議の上、 誠意をもって円満な解決を図るものとする。
2 本誓約書に定められている「 書面」 は、 法令等に特段の定めがある場合を除き、当事者間の協議により、「 電磁的記録」 と読み替えることができるものとする。
( 残存条項)
第 13 条 第1 条から第4 条まで、 第5 条第2 項、 第6 条、 第7 条、 第8 条第2 項及び第3 項、 第 10 条並びに前条の規定は、 本件業務の遂行後も引き続きその効力を有するものとする。
以上
別紙
顧客サポート等管理体制図
調査項目 | 内容 |
乙の顧客情報を取り扱う業務又は乙の顧客に対応する業務(注) | 該当する・該当しない |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | |
体制図 |
(別添3の別紙の記載例)
顧客サポート等管理体制図(記載例)
調査項目 | 内 | 容 | |
乙の顧客情報を取り扱う業務又は乙の顧客に対応する業務 (注) | 該当する・該当しない | ||
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | クレーム対応の管理責任者は、代表者 | ○○ | ○○となっています。 |
体 | 制 | 図 | 顧客等 苦情 対応 ○○ ○○ 報告・ 対応協議 公庫本店 【処理手順】 (1)業務にあたり、顧客からクレームが生じた際は公庫本店に報告し、対応を協議する。 (2)公庫からの指示に従い、対応を実施する。 |
事 業 ・ 収 支 計 画 書
(別添4)
(調査・事業受託者名)
調査内容(現地訪問又はオンライン) | 実施可能件数 | 単価 (千円) | 予算額 (千円) | ||
A 実態把握 | ①経営状況把握 | 件 | 20 | ||
②財務・資金相談対応 ③計画作成支援 | 件 | 50 | |||
B 経営課題共有 | ①経営ビジョンの策定支援 ②経営発展プランのフォロー ③経営課題の抽出・分析 ④その他 | 件 | 100 | ||
C 課題解決提案 | ①6次産業化支援、②販売支援、 ③法人化支援、④事業承継支援、 ⑤後継者育成支援、⑥新規参入支援、⑦経営改善・事業再生支援、 ⑧生産・加工工程の診断・改善支援、⑨労務管理・組織体制見直し 支援、⑩技術支援、⑪その他 | 件 | 250 | ||
⑫FCP シート作成支援 | 件 | 100 | |||
D 輸出支援 | ①トライアル輸出 ②海外販路開拓 | 件 | 150 | ||
事前面談 | 件 | 20 | |||
事後フォロー | 件 | 20 | |||
③輸出規制・xxx対応支援 | 件 | 250 | |||
ACRIS入力 | 件 | 18 | |||
事務手数料(※) | 件 | 2 | |||
合計 | 件 |
(注1)枠内に、貴社において調査の実施可能な件数(見込)について記載してください。
なお、実際の調査の実施に当たっては、公庫より都度依頼しますので、本計画書に記載さ れた件数の実施を約束するものではありません。
(注2)「事務手数料(※)」については募集要領「2 応募要件」(1)ロに該当する場合の み記載してください。
A B
C
D
E F G H I J
K
A~Kの計
〇連絡・送付先
連絡・送付先及び調査実施者一覧
申請日(年月日):
別添5
法 人 名 又 は 屋 号 ・ 氏 名 等 | ||||||||||||
担 | 当 | 者 | 所 | 属 | ・ | 役 | 職 | |||||
氏 | 名 | |||||||||||
電 | 話 | 番 | 号 | |||||||||
メ | ー | ル | ア | ド | レ | ス |
記入漏れないかよく確認!
〇調査実施者一覧
ー
(
)
ォ ー
ョ
(
)
ー (
課題解決サポート事業の調査実施者は、以下のとおりです。
No | 氏名 | 資格 | 連絡先 | 対応可能エリア | 対応可能業務 (対応可能業務に○) | |||||||||||||||||||||||
経農営業ア ・ド 林バ業イ ・ザ水産 業 ※ 1 | 住所 | 電話番号 | (○○県、 ○○地方等) | 対 応可能業種 ※ 2 | A 実態把握 | B 経営課題共有 | C 課題解決提案 | D 輸出支援 | ||||||||||||||||||||
(一番得意な分野1つに◎) | ||||||||||||||||||||||||||||
① 経営状況把握 | ② 財務 ・資金相談対応 | ③ 計画作成支援 | ① 経営ビジ ンの策定支援 | ② 経営発展プランのフ ロ | ③ 経営課題の抽出 ・分析 | ① 6 次産業化支援 | ② 販売支援 | ③ 法人化支援 | ④ 事業承継支援 | ⑤ 後継者育成支援 | ⑥ 新規参入支援 | ⑦ 経営改善 ・事業再生支援 | ⑧ 生産 ・加工工程の診断 ・改善支援 | ⑨ 労務管理 ・組織体制見直し支援 | ⑩ 技術支援 | ➃ その他 簡潔に記載 | ⑫ F C P シ ト作成支援 | ① トライアル輸出 | ② 海外販路開拓 | ③ 輸出規制 ・xxx対応支援 | ||||||||
(例) | xx xx | 税理士 | 1、2 | xxxxxx区大手町1-1 | 0123-456-7890 | 関東地方 | 1、2、3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
)
(※1)農業経営アドバイザー・林業経営アドバイザー・水産業経営アドバイザー」の各試験合格者は所有している資格を次から選択し番号を記入してください(複数所有している場合は複数の番号を記載)
:1農業アドバイザー、2林業アドバイザー、3水産アドバイザー
(※2)対応可能な業種を次から選択し番号を記入してください(複数選択可):1農業、2林業、3水産業不足する場合は、適宜、行を追加してください。
〒100-0004
xxxxxx区大手町1-9-4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
㈱日本政策金融公庫 管財部 契約課 行
〇提出先(郵送等で提出する際に切り離してご利用ください。)
(別添6)
令和 年 月 日
提出書類確認票(セルフチェック)
【提出必要書類】
〇受託希望者
住 所
会社名・氏名
( 担当者名: )
№ | 書類 | 様式 | 属性 | ||
個人・個人事務所 法人・団体 | |||||
・農業経営アドバイザー ・税理士・中小企業診断士 ・税理士事務所(個人)等 | ・株式会社 ・税理士法人 ・一般社団法人 | 等 | |||
1 | 参加申込書 | 別添1 | □ | ||
2 | 個人情報等管理体制確認書 | 別添2 | □ | ||
3 | 機密情報保持等に関する誓 約書(別紙顧客サポート等管理体制図を含む。) | 別添3 | □ | ||
4 | 事業・収支計画書 | 別添4 | □ | ||
5 | 連絡・送付先及び調査実施者一覧 | 別添5 | □ | ||
□ | □ | ||||
資格証明書類(写し、 | 事業内容がわかるもの | ||||
税理士証票や中小企業 | (本事業の履行が可能 | ||||
6 | 応募要件証明書類 | ― | 診断士登録証など) ※有効期限のある証明 | であると判断できる情 報が掲載されている定 | |
書は有効期限内のも | 款、パンフレット、ホ | ||||
の。 | ームページを出力した | ||||
※資格を有さない者は | もの等) | ||||
経歴書等を添付する。 | |||||
7 | 提出書類確認票(セルフチェック)【本票】 | 別添6 | □ ※提出は任意であり、合否に影響しない。 | ||
□ | |||||
8 | 「C 課題解決提案」メニューに関する報告書のサンプル等 | 任意 | ※提出は任意であり、合否に影響しない。作成する際には、項番1(2)の「C 課題解決提案」メニューの中からテーマを選定する。調査を希望する者に提供することを想定し策定すること(個人 情報を含まないものに限る)。 |
注:№1~6の書類で参加資格を審査出来ない場合のみ、公庫から応募者に個別に資料の提出を依頼する場合がある。
(様式C1号)
課題解決サポート事業実施報告書
調査等対象者名
(法人の場合は法人名)
1 調査実施日等(複数回訪問した場合は全ての日時について記載する。) | ||||
実施日・訪問日 | 調査方法 (現地訪問、オンライン) | 相手方 | 内容(概略を記載) | |
2 調査内容(実施した調査の内容に☑を付してください。) | ||||
調査メニュー | 調査の概要 | 添付書類 | ||
□実態把握 | □経営状況把握 | |||
□財務・資金相談対応 | ||||
□計画作成支援 | ||||
□経営課題共有 | □経営ビジョンの策定支援 | |||
□経営発展プランのフォロー | ||||
□経営課題の抽出・分析 | ||||
□その他 | ||||
□課題解決提案 メニュー: | ||||
□輸出支援 メニュー: | ||||
個別調整により実施した支援 (内容: ) | ||||
農業信用リスク情報サービス(ACRIS:アクリス)の活用( □有 □無 ) |
以 上
上記のとおり、報告いたします。
年 月 日調査等実施者:
(調査・事業受託者名:
<調査内容ごとの必須提出書類>
実態把握 | 経営状況把握 | 経営及び投資動向ヒアリングシート(参考様式)又は公庫から依頼した資料等 |
財務・資金相談対応 | 相談シート(様式)、借入相談に必要な書類一式(写) | |
計画作成支援 | 公庫資金借入時:経営改善資金計画書等の公庫資金(農林水産事業)借入に必要な書類 (5か年程度の収支計画を含む)、計画策定のポイント(A4判1枚程度) 公庫資金借入後:経営改善計画書(収支計画、償還計画、経営改善方策(A4判1枚程度のレポート)を含む) | |
経営課題共有 | 経営ビジョンの策定支援 | ・経営ビジョンシート ・経営ビジョンシート策定にxxx農林漁業者へのアドバイス内容(A4判1枚程度) ・策定した経営ビジョンシートへのコメント(A4判1枚程度) |
経営発展プランのフォ ロー | ・アクションプランの進捗状況を整理した資料(様式任意) ・進捗状況を踏まえた新たな経営課題の抽出とその改善策を記載した提案書(様式任意) | |
経営課題の抽出・分析 | 調査内容(任意様式、SWOT分析等の定性情報抽出とその改善策を記載した提案書等) | |
その他 | 調査内容(任意様式) | |
課題解決 提案 | 調査内容(任意様式、現況・経営課題・経営課題解決策を含む)を添付 | |
輸出 支援 | 調査内容(任意様式) | |
個別調整により実施した支援 | 調査内容(任意様式) |
※農業信用リスク情報サービス(ACRIS:アクリス)を活用した場合、スコアリング結果を添付する。
(様式C1号記載例)
課題解決サポート事業実施報告書(記載例)
株式会社 ○○ファーム
調査等対象者名
(法人の場合は法人名)
1 調査実施日等(複数回訪問した場合は全ての日時について記載する。) | ||||
実施日・訪問日 | 調査方法 (現地訪問、オンライン) | 相手方 | 内容(概略を記載) | |
○年○月○日 | 現地訪問(○○市の事務所) | 調査対象者本人 | 経営課題に関するヒアリング | |
○年○月○日 | オンライン | 調査対象者本人 | 課題分析結果の説明 | |
○年○月○日 | オンライン | 調査対象者本人 | 解決策の提案 | |
2 調査内容(実施した調査の内容に☑を付してください。) | ||||
調査メニュー | 調査の概要 | 添付書類 | ||
□実態把握 | □経営状況把握 | ・昨年実施した大規模投資後の状況確認のため、現地訪問のうえ、計画と実績の対比、課 題の整理を行った。 | ・ヒアリングシート | |
□財務・資金相談対応 | ・資本構成是正の財務相談に対応するほか、経営内容や今期の設備投資の概要等を聞き取り、相談シートと必要書類を揃え、初回面談 に同席。 | ・相談シート ・決算書類一式 | ||
□計画作成支援 | ・ハウスの更新投資に係るスーパーL資金の 借入に際して、経営改善資金計画書の作成支援を実施。 | ・経営改善資金計画書 ・収支計画の算出基礎 ・計画策定のポイント | ||
□経営課題共有 | □経営ビジョンの策定支援 | ・規模拡大を目指す農業者について、経営理念及び経営の強み・弱み等を記入した「経営ビジョンシート」の作成支援を実施した。また、作成した「経営ビジョンシート」について、専門的な知見に基づくコメントを付した。 | ・経営ビジョンシート ・経営ビジョンシート策定にxxx農業者へのアドバイス内容 ・経営ビジョンシートへの コメント | |
□経営発展プランのフォロー | ・「経営発展プラン」に基づき、進捗状況及び課題を確認し、今後の展開についてコメン トを付した。 | ・進捗整理票 ・提案書 | ||
□経営課題の抽出・分析 | ・SWOT分析等の手法により、経営課題を 抽出し分析。 | ・経営診断書 | ||
□その他 | ・既存のチェックシート(○○)を利用し課 題を分析し助言。 | ・診断書 | ||
□課題解決提案 メニュー: | ・異業種からの農業参入に際して、労務面・財務面からのアドバイス及び経営収支のシミュレーション等のコンサルティングを実施。 | ・提案書 | ||
□輸出支援 メニュー: | ・○○国で行われた商談会における結果と、現地のニーズ調査結果を基に、販路開拓につ いてアドバイスを実施した。 | ・提案書 | ||
個別調整により実施した支援 | ・公庫本店及び○○支店からの依頼により、 関係機関と協働して商談会を企画運営した。 | ・企画書 ・実施報告書 | ||
農業信用リスク情報サービス(ACRIS:アクリス)の活用( ☑有 □無 ) |
以 上
上記のとおり、報告いたします。
○○年○月○日
調査等実施者: ■■ △△
(調査・事業受託者名: 株式会社●● )
(様式C2号)
年 月 日
株式会社日本政策金融公庫
農林水産事業本部営業推進部長 殿
(調査・事業受託者)住所
氏名 印
法人番号
(13 桁)
※法人の場合のみ
T |
登録番号
(T を除く 13 桁)
※適格請求書発行事業者の場合のみ
調査・事業委託費請求書
調査・事業委託契約による委託費を、調査・事業実施報告書、収支決算書及び証拠書類を添えて、次のとおり請求いたします。
x xx(税込)
(請求の内訳は収支決算書のとおり。)
【振込先等】
金 コ | 融 機 関 ー | 名 ド | 銀行 ・ 信組 信金 ・ 農協 その他( ) | ||||||||||
※4ケタ | |||||||||||||
x | x 店 | 名 | 本店支店 | ・ ・ | 本所支所 | ||||||||
コ | ー | ド | ※3ケタ | ||||||||||
預 | 金 種 | 目 | 普 (x | x合) | ・ | 当 | 座 | ・ | その他( | ) | |||
口座番号(※) |
※7ケタ未満の場合は、右づめして記入し、空欄には0を記載してください。
名義【カナ】 ※30 文字まで | |||||||||||||||
口座名義記入例
カ | ) | ニ | ツ | ホ | ゜ | ン | セ | イ | サ | ク | キ | ン | ユ | ウ | |
コ | ウ | コ | タ | ゛ | イ | ヒ | ヨ | ウ | ト | リ | シ | マ | リ | ||
ご連絡先電話番号 | |||||||||||||||
ご 担 当 者 名 |
【公庫処理欄】
本店受領日 | 源泉関係 |
源:支: |
(様式C3号)
収支決算書
年 月 日付け調査・事業委託費請求書の内訳は下表のとおりです。
区分 | 税抜金額 | 内訳: | 数量×単価(税抜) | |||
1 調査等実施費 | ||||||
A 実態把握 | ①経営状況把握 | 円 | 件× 20,000 円 (調査対象者: | ) | ||
②財務・資金相談対応 | 円 | 件× 50,000 円 (調査対象者: | ) | |||
③計画作成支援 | 円 | 件× 50,000 円 (調査対象者: | ) | |||
B 経営課題共有 | メニュー名: | 円 | 件× 100,000 円 (調査対象者: | ) | ||
C 課題解決提案 ç ※ 1 ˇ | メニュー名: | 円 | 件×250,000 円 (調査対象者: | ) | ||
2件目以降 | 件× 100,000 円 (調査対象者: ) | |||||
⑫FCP シート作成支援 | 円 | 件× 100,000 円 (調査対象者: | ) | |||
D 輸出支援 | ①トライアル輸出 ②海外販路開拓 | 円 | 国内 | 件× 150,000 円 (調査対象者: ) | ||
事前面談 (国内) | 件× 20,000 円 (調査対象者: ) | |||||
事後フォロー(国内) | 件× 20,000 円 (調査対象者: ) | |||||
海外 | 件× 150,000 円(消費税対象外) (調査対象者: ) | |||||
事前面談 (海外) | 件× 20,000 円(消費税対象外) (調査対象者: ) | |||||
事後フォロー(海外) | 件× 20,000 円(消費税対象外) (調査対象者: ) | |||||
③輸出規制・xxx対応支援 | 円 | 国内 | 件× 250,000 円 (調査対象者: ) | |||
海外 | 件× 250,000 円(消費税対象外) (調査対象者: ) | |||||
個別調整により実施した支援(内容: ) | 円 | 件× 円 (調査対象者: | ) |
2 アクリス加算(※2) | 円 | 先× 18,000 円 (調査対象者: ) |
3 事務手数料(※3) 事務費(通信費) | 円 | 件× 2,000 円 |
計 (消費税 10%対象) | 円 | (消費税 円) ※左記金額に消費税率(10%)を乗じたうえで端数処理する |
計 (消費税対象外) | 円 |
枠が足りない場合は、適宜枠を追加してご記入ください。
※1 「C課題解決提案」において、1先に対して複数のテーマについて調査を実施する場合、2件目以降の委託費単価は1件当たり100千円(消費税及び地方消費税を除く。)とします。
※2 農業信用リスク情報サービス(ACRIS:アクリス)を活用したスコアリング結果を実施報告書に添付する場合は、1件当たり18千円(消費税及び地方消費税を除く。)を加算します。(ただし、1経営体当たり年間1件とし、複数メニュー実施による重複加算はしない。)
※3 委託先が団体の場合のみ、実際に事業を実施する会員・構成員(税理士等の専門家)への取次事務手数料として、
1件当たり2千円(消費税及び地方消費税を除く。)を加算します。(団体:税務、経営診断、農業・林業・漁業経営について専門的な知見を有する者であって、業として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士等の専門家が組織する団体)