Contract
社会福祉法人四恩学園 役員及び職員行動規範
第1章 総則
1. 目的
「社会福祉法人四恩学園役員及び職員行動規範」(以下、「本規範」と言う.)は、「社会福祉 法人四恩学園行動憲章」を実現するために、社会福祉法人四恩学園グループのすべての役員、職員が遵守しなければならない基本的な内部規範であり、行動の指針となるものです。
2. 行動の基本
(1) 社会福祉法人四恩学園の役員および職員は、事業活動を展開する上で、国際ルールや事業活動を行う国・地域の法令、文化、慣習を理解することに努めます。そしてこれらを遵守、尊重し、社会の一員として高い倫理観に基づき行動します。したがって、法令、法人内規程はもとより倫理に反した行動や、これによる利益を得るような行為はいたしません。
(2) 社会福祉法人四恩学園の役員および職員は、福祉サービスを提供し、利用者である児童・高齢者や利害関係者と接する一人ひとりがブランドを作り上げるということを強く自覚して行動します。
(3) 社会福祉法人四恩学園の職員は、社会福祉法人四恩学園グループ行動憲章の実現が自らの役割であると認識し、本規範を率先垂範するとともにグループ内への徹底に努めます。
3. 定義
(1) 「社会福祉法人四恩学園」および「法人」とは、社会福祉法人四恩学園をいいます。
(2) 「社会福祉法人四恩学園の役員」とは、社会福祉法人四恩学園の理事、監事、評議員およびこれに準ずる者をいいます。
(3) 「社会福祉法人四恩学園の職員」とは、社会福祉法人四恩学園に勤務する職員、非常勤職員、嘱託、パートタイマーおよびアルバイトを指します。
第2章 行動規範 -事業活動の方針―
1. 健全な事業活動
1.1 適正な福祉サービスの提供及び適正な取引
(1) 適正な福祉サービスの提供
① 福祉サービスに関する法令・通知、最低基準、福祉サービス契約にのっとった福祉サービスを提供します。
② 利用者である児童・高齢者との福祉サービスの契約締結に際しては、事実に基づいた適切な情報開示と事前説明を行い、適正な手続によって契約をします。
(2) xxな取引
① 購買・経費支出や施設建設にあたっては、法令や契約に従い、健全な商習慣、社会通念に沿った取引を行います。
② 独占禁止法等のxxな取引に関する法令を遵守し、談合等の不正な行為を幇助するような行為は行いません。
③ 優越的地位を利用して取引先に不利益となる条件の合意を強要しません。
(3) 国際的な人の移動や雇用の管理
国際的な平和と安全を維持し人権を保護するために、国際養子縁組その他の国際的な人の移動や外国からの雇い入れを行うときは、我が国の関連法令や相手国の関係法令を遵守し、法人内規程や業務手順に従った適正な契約・業務を行います。
1.2 法人資産の適正な管理
(1) 法人資産の保全
① 有形・無形の法人資産を適正に管理し、私的に流用する等、業務目的以外に利用しません。
② 業務上創作された発明、考案、意匠、商標、著作物、営業秘密等の知的財産は、法人の知的財産権として保護、管理し、積極的に活用します。
③ 他者の正当な知的財産権を尊重して、不正使用や侵害行為をしません。
(2) 法人資産の私的利用の禁止
法人のネットワークを介して、私的な情報取得や情報発信を行いません。
1.3 法人情報の適正な管理
(1) 情報の保護
① 法人の機密情報は、「機密管理規程」に基づき厳重に保護管理し、在職中または退職後にかかわらず不正に利用しません。
② 利用者、入所者、保護者、役員、職員、取引先の従業員等の個人情報は、その入手、利用、管理等について、法令および法人内規程等を遵守し、適正な方法で取扱います。
③ インターネットを介した不正なアクセス等、法人または他者の情報資産の価値を損なう可能性のある行為をしません。
(2) 信頼ある広報・宣伝活動
① 経営方針や事業活動状況等の法人情報については、あらゆる利害関係者(利用者、入所者、その保護者、取引先、所轄庁、地域住民その他の一般社会)から正しい理解と信頼を得るために、適時・適切に開示します。
② 新聞、雑誌、テレビ等のメディアと接触し情報を開示する場合には、事前に広報責任者の了解を得ます。
③ 広報および渉外活動においては、正確でxxな表示、表現を用います。誤解を招くような表示や表現、差別的表現、誹謗中傷により、自らの優位性をアピールしません。
④ 内容が肯定的、否定的であるに関わらず、インターネット等のメディアを利用して法人や取引先等についての個人的な意見表明や情報提供を行いません。
(3) 利益相反行為の禁止
個人の利益と当法人の利益とが相反する行為は行いません。
1.4 社会との健全な関係
(1) 贈答や接待の制限
① 取引先等との間で接待、贈答品の授受を行う場合、一般的な商習慣や社会通念の範囲内に留めます。
② 取引先等に対して、個人的な利益の要求をしません。
③ 取引先に対する金銭の不正な供与は、約束を含め一切行いません。
④ 公務員(外国公務員を含む。)および政府関係機関役職員(国際機関を含む。)に
対し贈賄と見なされる可能性のある行為を行いません。
(2) 政治活動
事業活動に関連して、法令に反した政治献金や選挙活動への協力を行いません。
(3) 反社会的行為への関与の禁止
社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体とは一切関わりを持たず、これらの活動を助長する行為を行いません。
2. 利用者である児童・高齢者原点の行動
2.1 利用者である児童・高齢者の権利擁護と満足の向上
(1) 個人の尊厳を旨として、その人にふさわしい最善のサービスの提供に努めます。
(2) 利用者様・入所児童の身になって、安全で高品質かつ有用な福祉サービスの開発と提供に一人ひとりが努めます。
(3) 利用者である児童・高齢者の要望を真摯に受けとめ、誠実、迅速、的確に対応します。
(4) 利用者である児童・高齢者との共感を大切にして、世の中の動きを先取りした発想を持って行動します。
(5) 介護機能の多様化を図り、利用者・入居者に対し、総合的なサービスを提供します。
(6) 利用者である児童・高齢者に安らぎのある生活と環境を提供し、生きる喜びを創造します。
(7) 入所児童の学力向上の機会を最大限確保し、新しい時代に生きる力の基礎を培います。
(8) 利用者である児童・高齢者に対する、施設内暴力・虐待行為を防止し、根絶します。
2.2 利用者である児童・高齢者への情報提供
(1) 利用者である児童・高齢者が必要とする情報を迅速かつ適切に提供していきます。
(2) 苦情解決制度の周知と受付状況や解決に至るまでの内容については速やかにお知らせします。
3. 人間尊重
3.1 個人の人権尊重
(1) 人種、信条、性別、年齢、社会的身分、国籍、民族、宗教又は障害の有無等に関する差別的言動をおこないません。
(2) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等人格を傷つける行為をしません。
3.2 不当労働の排除
あらゆる国、地域において、強制労働や児童労働を認めません。
4. 活力ある職場環境
4.1 安全衛生の確保
安全で衛生的な職場環境を作り、労働災害の防止と職員の健康維持に努めます。
4.2 健全な職場環境の確立
(1) 互いの個性、能力を尊重し合い、協力的な雰囲気のなかで意見や疑問を自由に発言できる職場風土を醸成します。
(2) 職場におけるハラスメント行為を防止し、根絶します。
(3) 職員の能力を十分に発揮できる人事制度の構築とその活用に努めます。
(4) 職員の専門的知識の習得、技術の研鑽のために十分な研修等を実施します。
(5) 規律を重んじ、知識の習得や技術の向上に一人ひとりが努力し、社会の求める価値を提供します。
5. 環境との調和
5.1 環境保護活動への取り組み
(1) 業務の各段階において安全で環境保全に配慮した手順を創意工夫し、その成果を社会に公開、提供します。
(2) 自主基準や規範を整備し、業務の各段階において環境への影響の評価を行います。
(3) 省資源・省エネルギー活動を徹底するとともに、廃棄物の回収および再資源化などのリサイクル活動を推進します。
(4) 環境保全について、一人ひとりが理解を深め、家庭・職場・社会において自主的に環境保全の活動に取り組みます。
6. 社会との融合
6.1 地域社会との関係
地域社会との協調は、その地域と社会福祉法人四恩学園の発展に不可欠であるとの
認識を持ち、事業活動を行う国や地域の文化や習慣を理解し、尊重します。
6.2 地域社会の福祉拠点としての活動の推進
(1) 地域の一員として、地域福祉の活性化に貢献し、少子高齢社会のセーフティーネットの機能を発揮します。
(2) 子どもを貧困・虐待から守り、社会的養護の最前線の基地としての役割を果たします。
(3) 地域子育て支援を積極的に行い、子どもの成長を喜ぶ社会の実現に寄与します。
(4) 女性の社会参加の支援に貢献します。
6.3 社会貢献活動の推進
(1) 文化・教育活動への支援やボランティア活動等を継続的に実施し、法人職員としての役割を果たすよう務めます。
(2) 事業活動を行う国や地域社会と積極的に交流し、地域社会に密着した社会貢献活動を実施することで、相互理解に努めます。
第 3 章 運用体制
1. 制定、改廃
本規範の制定および改廃は、理事会の決議によります。
2. 推進活動
社会福祉法人四恩学園の経営トップは、本規範を実効性あるものとするため、法人内体制の整備を行うとともに、自らの責任においてその徹底と運用を行います。
3. ヘルプライン制度(具体的な内容・詳細はコンプライアンス規程によります。)
本規範に反する行為を知った場合、あるいは本規範の内容では判断が困難な場合、職制ラインによる上司あるいは 法人事務局へ報告、相談するものとします。
ただし、職制ラインによる報告に障害がある場合、社会福祉法人四恩学園の「事務局長」へ直接相談することができます。これがヘルプライン制度です。
なお、情報連絡は顕名が原則ですが、相談や申告の事実と内容はその秘密の厳守が保証され、報告や相談などの結果、相談者が報復などの不利益な処分を受けることは一切ありません。受け付けた情報については、適切に処理されるとともに、処理結果等につ
いては、情報連絡者あてにフィードバックされます。
4. 罰則
本規範に反する行為を行った場合は、適用される法令や社会福祉法人四恩学園の就業規程に従い、処罰の対象となる場合があります。
5. 問題発生時の対応
(1) 社会福祉法人四恩学園の施設長はコンプライアンス上問題がある事態を認知したときは、直ちに事務局長に報告する。
(2) 報告を受けた事務局長は、問題の性質に応じて、適宜、担当部署に問題の調査・対応を委嘱する。
(3) 事務局長が重要であると判断した問題は、直ちに理事長に報告する。
(4) 法人全体の見地から対応を要する問題については、事務局長の下に調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに、再発防止策を含む対応についての提言を行う。
ヘルプライン制度― コンプライアンス相談窓口
「事務局長ホットライン」
直通電話:000-0000-0000
問題が発生した場合、職制ラインによる報告ルートのほかに問題に気付いた人が直接「法人事務局長」に情報連絡できる制度。情報連絡は顕名を原則とするが、情報連絡者並びに情報内容の秘密厳守、及び情報連絡行為による連絡者本人への不利益処遇がないことを保証する。受け付けた情報については、適切に処理されるとともに、処理結果等については情報連絡者あてフィードバックされる。
附 則
この規程は令和2年10月1日から施行する。