Contract
電 気 需 給 約 款
〔高圧・特別高圧〕
レ ジ ル株 式 会 社
2024年 5月 1日 実 施
目 次
38 供給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 19
3 この需給約款の実施にともなう燃料費等調整額の適用に関する経過措置 23
(1) 当社が、高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外のものから電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの供給条件は、この電気需給約款
〔高圧・特別高圧〕(以下「この需給約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
地 域 の 名 称 | 地 域 の 詳 細 |
北 海 道 エ リ ア | 北海道 |
東 北 エ リ ア | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関 東 エ リ ア | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中 部 エ リ ア | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北 陸 エ リ ア | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部 |
関 西 エ リ ア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中 国 エ リ ア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四 国 エ リ ア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。) |
九 州 エ リ ア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
(1) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃によりこの需給約款を変更する必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合、当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款〔高圧・特別高圧〕によります。
(2) (3)に定める場合を除き、この需給約款の変更にともなう供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を次のとおり行うことについて、お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および所在地、変更後の需給契約の成立年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
(3) この需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給条件の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(4) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(5) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 最大需要電力
託送約款等に定める、30分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(9) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(10) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定
する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から
7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から、翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(11) スポット市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)の業務規程に定める翌日取引を行なうための卸電力取引市場において、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして売買取引を行なう価格のうち、卸電力取引所がお客さまの需要場所の属する供給区域のものとして公表した値をいいます。ただし、これによりがたい場合は、基準市場価格等にもとづき、当社が決定した値といたします。
(12) 平均市場価格算定期間
スポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし、地域ごとに次のとおりといたします。
イ 北海道エリア、東北エリア、中部エリア、関西エリアまたは中国エリアの場合、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、
6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から1
0月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
ロ 関東エリアの場合、毎年 1 月1日から1月31日までの期間、2 月1日から2月28日までの期間(その年が閏年となる場合は、その年の2月 29 日までの期間といたします。)、3 月1日から3月31日までの期間、4 月1日から4月30日までの期間、5 月1日から5月31日までの期間、6 月1日から6月30日までの期間、7 月1日から7月31日までの期間、8月1日から8月31日までの期間、9 月1日から9月30日までの期間、10月1日から1
0月31日までの期間、11月1日から11月30日までの期間または12月1日から12月31日までの期間をいいます。
ハ 北陸エリアまたは九州エリアの場合、毎年1月21日から2月20日までの期間、2 月21日から3月20日までの期間、3 月21日から4月20日までの期間、4 月21日から5月
20日までの期間、5 月21日から6月20日までの期間、6 月21日から7月20日までの期間、7月21日から8月20日までの期間、8 月21日から9月20日までの期間、9月21日から10月20日までの期間、10月21日から11月20日までの期間、11月
21日から12月20日までの期間または12月21日から翌年の1月20日までの期間をいいます。
(13) 特定小売電気事業者
需要場所に応じて、次の小売電気事業者をいいます。なお、次の小売電気事業者の名称は、当該小売電気事業者の名称が変更された場合または会社分割その他の事由により当該小売電気事業者の小売電気事業の全部が他の事業者に承継された場合には、当該変更後の名称または承継後の事業者の名称にそれぞれ読み替えるものといたします。
需要場所 の所在地 | 特 定 小 売 電 気 事 業 者 の 名 称 |
北 海 道 エ リ ア | 北海道電力株式会社 |
東 北 エ リ ア | 東北電力株式会社 |
関 東 エ リ ア | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
中 部 エ リ ア | 中部電力ミライズ株式会社 |
北 陸 エ リ ア | 北陸電力株式会社 |
関 西 エ リ ア | 関西電力株式会社 |
中 国 エ リ ア | 中国電力株式会社 |
四 国 エ リ ア | 四国電力株式会社 |
九 州 エ リ ア | 九州電力株式会社 |
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、14(常時電力)(1)イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、30分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を申し出ていただきます。また、使用開始後であっても、当社が必要とするときは、あらかじめ一定期間の電気の使用計画を明らかにしていただくことがあります。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、託送約款等に定めるところにより、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(6) お客さまおよび当社は、需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお、当社が承諾したときとは、原則として、当社とお客さまとの協議が調い、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式によりお客さまからの申し出を受けて当社が受領した日、または12(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行った日といたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。ただし、需給契約が成立した日から3か月以内に料金適用開始の日が属する年度の末日をむかえる場合には、その年度の末日までといたします。
ロ 契約期間満了の3か月前までにお客さままたは当社から別段の書面による意思表示がない場
合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、継続に伴う供給条件の説明および契約継続前の書面交付ならびに契約継続後の書面交付を次のとおり行うことについて、お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
(イ) 供給条件の説明および契約継続前の書面交付については、継続後の契約期間のみを書面を交付することなく当社が適当と判断した方法により説明いたします。
(ロ) 契約継続後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および所在地、継続後の需給契約の成立年月日、継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ イおよびロにかかわらず、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式によりお客さまからの申し出を受けて当社が承諾した場合には当該合意によるものとし、12(需給契約書の作成)の需給契約書において契約期間を定めた場合には、当該需給契約書の定めによるものといたします。
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は、次の場合を除き、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において、次の2以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の1契約種別とをあわせて契約する場合
自家発補給電力、予備電力
(2) その他技術上、経済上やむを得ない場合等特別の事情がある場合
(1) 当社は、需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続を経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
当社は、お客さまとの協議が調い、当社が必要と認めた場合には、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成することがあります。
契約種別は、次のとおりとし、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式によりお客さまからの申し出を受けてお客さまと当社との協議により定めるものといたします。ただし、12(需給契約書の作成)において需給契約書を作成する場合には、需給契約書において定めるものといたします。
常時電力、自家発補給電力、予備電力
(1) 契約電力
契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で電気の供給を受け、契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値とします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む
1月の減少された日以降の期間についてはその期間の契約電力とします。)は契約負荷設備、および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合
(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合とします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電力を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ロ 高圧で電気の供給を受け、契約電力が500キロワット以上の場合、または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただき、当社との協議によって定めます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電力を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力をロによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、イによって定めます。
(2) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別表9(燃料費等調整)(2)により算定される燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式によりお客さまからの申し出を受けてお客さまと当社との協議により定めるものといたします。ただし、12(需給契約書の作成)において需給契約書を作成する場合には、需給契約書に定めるとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式によりお客さまからの申し出を受けてお客さまと当社との協議により定めるものといたします。ただし、12(需給契約書の作成)において需給契約書を作成する場合には、需給契約書に定めるとおりといたします。なお、当社所定の申込様式、または需給契約書において別表1(季節区分)、別表2(平日休日区分)、別表3(時間帯区分)その他特に定める区分(以下「当該区分」といいます。)に応じて電力量料金の単価が設定されている場合、当該区分ごとに使用された電力量に基づき、当該区分の電力量料金を算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間
力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100パーセントといたします。)といたします。この場合、平均力率は、託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割増しいたします。
(1) 対象となるお客さま
お客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時電力の供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時電力の供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、常時電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時電力の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時電力の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き、50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表9(燃料費等調整)(2)により算定される燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、予備線および予備電源について、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式によりお客さまからの申し出を受けてお客さまと当社との協議によりそれぞれ定めるものといたします。ただし、12(需給契約書の作成)において需給契約書を作成する場合には、それぞれ需給契約書に定めるとおりいたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量につき、そのお客さまの常時電力の該当料金を適用いたします。
なお、電力量料金は、常時電力の電力量料金とあわせて算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時電力の力率割引および割増しの適用上、
予備電力によって使用した電気は、原則として常時電力によって使用した電気とみなします。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、常時電力に準ずるものといたします。
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書等に記載された供給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
なお、料金の算定期間の季節別および時間帯別の使用電力量は、季節および時間帯ごとに、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を当社の定める方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議によって定めます。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、19(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表5(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 19(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。
また、19(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は、その前後の力率にもとづいて、別表5(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をし、基本料金を算定いたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。
この場合の請求日は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、請求日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、お客さまと当社との協 議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の請求日の翌日から起算し て30日目といたします。
なお、当社とお客さまの協議によって別の支払期日を定めた場合その他支払方法との関係上やむを得ない理由があると当社が認める場合には、これと異なる支払期日を設定することがあります。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または銀行の休日に該当する場合は、さらに1日延伸いたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される
場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。なお、この場合の払い込みに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロにより支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) お客さまが支払方法の変更を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。当該変更は当社による申し出の承諾後に当社の処理上適用可能となる料金のお支払いから適用いたします。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を19(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合その他特別の事情がある場合には、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 延滞利息の支払義務は、(3)の適用にあたっては、(3)にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5) 延滞利息の支払期日は、(3)にもとづきあわせて支払っていただく料金の支払期日と同じといたします。
(6) 料金および延滞利息について支払義務発生日が同日の場合は、特に指定のない限り、料金、延滞利息の順に充当いたします。
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社が指定する方法にてこれを精算していただきます。
当社は、お客さまが契約電力を超えて電気を使用される等、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に該当基本料金単価を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を20(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづい
て算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者がお客さまの電気の使用を制限し、または中止することがあります。この場合、当社は、料金の減額等を行いません。
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合であっても、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 当社が需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合であっても、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) (1)ないし(3)の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合には適用いたしません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
当社は、託送約款等にもとづく需給計画作成のために必要な情報を、お客さまより提供していただくことがあります。
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、II(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(2) 当社は、国内の電力事情、事業環境等に急激な変化(法令または制度の変更、発電用燃料費の高騰および一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰を含みます。)が生じた場合、当社からのお見積り実施時に前提としていた各種条件を満たさなくなる場合(設備の増減設や太陽光発電設備の設置など電気の使用状況が変化する場合、お客さまから需給契約数の増減の申し出を受けた場合などを含むがこれらに限らない。)など、需給契約の内容を適当な水準に見直すために必要があると判断した場合には、契約期間満了前であってもお客さまに需給契約の変更(料金単価その他需給契約書等において定める個別の供給条件の変更を含みます。)を申し入れることができるものといたします。この場合、当社があらかじめお知らせした期限までにお客さまから書面による解約の意思表示がないときは、需給契約の変更について当社との間で協議が整ったものとみなし、契約期間満了前であっても、料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によるものといたします。
なお、お客さまがこの規定により需給契約を解約されるときは、37(需給契約の解約等)(2)および38(供給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)(1)にかかわらず、当社は、お客さまから当該解約を理由とする解約金を申し受けないものとし、工事費の精算を除き、当該解約を理由とする料金の精算は行わないものといたします。
(3) (4)の場合を除き、需給契約の変更にともなう供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を次のとおり行うことについて、お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および所在地、変更後の需給契約の成立年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
(4) 需給契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合において、当社との協議が整ったときは、名義変更の手続によることができます。この場合には、当社指定の様式により当社に申し出ていただきます。
なお、新たなお客さまによる電気の使用が、それまで電気の供給を受けていたお客さまによる電気の使用状況と異なる場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合その他当社が名義変更の手続によることが適当でないと認めた場合には、当社は、名義変更の手続によることなく、新たな需給契約の申込みとみなすことがあります。この場合、II(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(1) お客さまが供給開始後に需給契約を解約しようとされる場合は、原則として解約希望日の3月前までにその期日を定めて、当社所定の様式によって当社に通知していただきます。
この場合、需給契約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された解約の期日に消滅いたします。なお、この場合における料金および工事費の精算は、38(供給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)によるものといたします。
イ 当社がお客さまの解約通知を解約の期日の3月前までに受けることができなかった場合は、需給契約は、お客さまと当社との協議によって定めた期日に消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(2) お客さまが需給契約成立後に供給開始に至らないで需給契約を解約しようとされる場合は、原則として供給開始日に先立って、当社所定の様式によって当社に通知していただきます。
この場合、需給契約はお客さまと当社との協議によって定めた解約の期日に消滅いたします。なお、この場合、当社は、お客さまから解約金として基本料金3月相当分(ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金の割引は適用いたしません。)を需給契約の解約の期日に申し受けます。ただし、当社が解約金を適用しないことを適当と認めた場合を除きます。
(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。ロ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに2
0日経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ 30(違約金)(1)に該当する場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客さまが破産手続、再生手続、更生手続、特別清算もしくはこれらに類する法的手続の開始の申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ヌ その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ル お客さまがこの需給約款、6(需給契約の申込み)に定める当社所定の様式または需給契約書の規定に反した場合その他当社が解約を適当と判断した場合
(4) お客さまが、(1)または(2)による解約通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
38 供給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
次の場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) お客さまが供給開始後に当社との需給契約を解約しようとされる場合は、供給開始日(需給契約が更新された場合は、直前の更新日といたします。)から需給契約の消滅日の前日までの料金について、さかのぼって、料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。この場合、当社は、20パーセントを割増しした料金と既に申し受けた料金との差額をお客さまから申し受けます。ただし、当社が料金を精算しないことを適当と認めた場合を除きます。
また、当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(2) お客さまが契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合は、契約電力を新たに設定し、または増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、さかのぼって、減少された契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は、増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につき料金の20パーセントを割増ししたものを原則として適用いたします。この場合、当社は、
20パーセントを割増しした料金と既に申し受けた料金との差額をお客さまから申し受けます。なお、割増しを適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、契約電力の減少分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は、増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分したものといたします。
また、当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の変更にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
当社が必要とする場合は、工事費負担金等相当額に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成することがあります。
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
お客さまおよび当社は、需給契約に関する事項のうち一般に公表されていない事項については秘密情報として取り扱い、相手方の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならないものといたします。ただし、法令上必要とされる場合、監督官庁から報告を要請された場合、需給契約の履行に必要な範囲で当該一般電気事業者、他の小売電気事業者、委託業者等に開示する場合には、この限りではありません。
消費税法または地方税法の改正により、消費税率または地方消費税率が変更された場合、当社は、当該変更後の税率により料金を計算のうえ、お客さまから当該変更後の税率にもとづく料金を申し受けます。この場合、消費税等相当額も当該変更後の税率により変更されるものといたします。
(1) お客さまおよび当社は、需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)および次のいずれにも該当しないことならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものといたします。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれの行為も行わないことを表明し、保証するものといたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに需給契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものといたします。
この需給約款は、2024年5月1日から実施いたします。
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
3 この需給約款の実施にともなう燃料費等調整額の適用に関する経過措置
この需給約款において定める燃料費等調整額は2024年5月 1 日からの適用ではなく、2024年
6月の料金から適用し、2024年5月までの料金については2023年9月1日実施の電気需給約款〔高圧・特別高圧〕において定める燃料費等調整額を適用いたします。
この需給約款および需給契約書等における季節区分は、次のとおりといたします。
需 要 場 所の 所 在地 | 季 節 区 分 | |
北海道エリアを除くす べ て の エ リ ア | 夏 季 そ の 他 季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。夏季以外の期間をいいます。 |
北 海 道 エ リ ア | な し |
この需給約款および需給契約書等における平日休日区分は、次のとおりといたします。
需 要 場 所の 所 在地 | 平 日 休 日 区 分 | ||||||
北 | 海 | 道 エ | リ | ア | 休 平 | 日 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および1 2月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
東 | 北 | エ | リ | ア | 休 平 | 日 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、4月30日、5月1日、5月2日、12月29日、12月30日および12月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
関 | 東 | エ | リ | ア | 休 平 | 日 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および1 2月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
中 | 部 | エ | リ | ア | 休 平 | 日 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および1 2月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
北 | 陸 | エ | リ | ア | 休 平 | 日 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
関 西 エ リ ア | 休 日 平 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および1 2月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
中 国 エ リ ア | 休 日 平 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
四 国 エ リ ア | 休 日 平 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および1 2月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
九 州 エ リ ア | 休 日 平 日 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および1 2月31日をいいます。 休日以外の日をいいます。 |
この需給約款および需給契約書等における時間帯区分は、次のとおりとします。
需 要 場 所の 所 在地 | 時 間 帯 区 分 | ||||||
北 | 海 道 エ リ | ア | 昼 夜 | 間 間 | 時 時 | 間 間 | 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 昼間時間以外の時間をいいます。 |
東 | 北 | エ | リ | ア | ピーク時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日の該当する時間を除きます。 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 | |
関 | 東 | エ | リ | ア | ピーク時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日の該当する時間を除きます。 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 | |
中 | 部 | エ | リ | ア | 重負荷時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および休日の該当する時間を除きます。 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
北 陸 エ リ ア | ピーク時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日の該当する時間を除きます。 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
関 西 エ リ ア | 重負荷時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および休日の該当する時間を除きます。 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
中 国 エ リ ア | ピーク時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日の該当する時間を除きます。 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
四 国 エ リ ア | ピーク時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日の該当する時間を除きます。 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
九 州 エ リ ア | ピーク時間昼 間 時 間 夜 間 時 間 | 夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、休日の該当する時間を除きます。 毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日の該当する時間を除きます。 ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネル
ギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の
4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第
37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第
37条第3項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
1月の該当料金×
日割計算対象日数計量期間等の日数
ただし、19(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、
日割計算対象日数計量期間等の日数
日割計算対象日数
は、
暦 日 数
といたします。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)の日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、接続供給を停止した日を含み、接続供給を再開した日は含みません。また、停止日に接続供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
(1) 燃料費調整単価の算定および適用イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価= (平均燃料価格− 付表の基準燃料価格) ×
付表の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 | 燃料費調整単価適 用期 間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、供給電圧ごとに、付表のとおりといたします。
〔付表〕燃料費調整
需要場所の所在地 | α、βおよびγの値 | 基準単価 (1キロワット時につき) | 基準燃料価格 | |
北 海 道 エ リ ア | α=0.1946 β=0.0827 γ=1.0081 | 高圧 特別高圧 | 18銭8厘 18銭3厘 | 51,400円 |
東 北 エ リ ア | α=0.0259 β=0.2563 γ=0.8915 | 高圧 特別高圧 | 19銭0厘 18銭4厘 | 83,500円 |
関 東 エ リ ア | α=0.0048 β=0.3759 γ=0.6725 | 高圧 特別高圧 | 17銭4厘 16銭9厘 | 57,500円 |
中 部 エ リ ア | α=0.0000 β=0.4381 γ=0.5545 | 高圧 特別高圧 | 19銭6厘 19銭3厘 | 42,000円 |
北 陸 エ リ ア | α=0.0415 β=0.0745 γ=1.2499 | 高圧 特別高圧 | 15銭7厘 15銭4厘 | 79,800円 |
関 西 エ リ ア | α=0.0045 β=0.1974 γ=1.0532 | 高圧 特別高圧 | 10銭6厘 10銭5厘 | 47,000円 |
中 国 エ リ ア | α=0.0406 β=0.0982 γ=1.2015 | 高圧 特別高圧 | 20銭5厘 20銭0厘 | 75,400円 |
四 国 エ リ ア | α=0.0845 β=0.0699 γ=1.1962 | 高圧 特別高圧 | 15銭4厘 15銭0厘 | 80,300円 |
九 州 エ リ ア | α=0.0028 β=0.1819 γ=1.0863 | 高圧 特別高圧 | 9銭8厘 9銭6厘 | 46,100円 |
(1) 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定および適用イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、β、γの値は、付表のとおりといたします。
また、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島平均燃料価格− 付表の離島基準燃料価格) ×
付表の離島基準単価
1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調 整 単 価 適 用 期 間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2 月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、供給電圧ごとに、付表のとおりといたします。
〔付表〕離島ユニバーサルサービス調整
需要場所の所在地 | α、βおよびγの値 | 離島基準単価 (1キロワット時につき) | 離島基準燃料価格 | |||
北 | 海 道 エ リ | ア | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 0銭1厘 0銭1厘 | 79,300円 |
東 | 北 エ リ | ア | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 0銭1厘 0銭1厘 | 79,300円 |
中 | 国 エ リ | ア | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 0銭1厘 0銭1厘 | 79,300円 |
九 | 州 エ リ | ア | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 0銭3厘 0銭3厘 | 79,300円 |
上 | 記 以 | 外 | 離島ユニバーサルサービス調整を適用しない |
(1) 市場価格調整単価の算定および適用イ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、w、x およびy の値は、付表のとおりといたします。
また、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=W×w+X×x+Y×y
W=各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの平均スポット市場
価格
X=各平均市場価格算定期間における8時から16時までの 1 キロワット時当たりの平均スポット市場価格
Y=各平均市場価格算定期間における6時から18時までの1キロワット時当たりの平均スポット市場価格
なお、各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの平均スポット市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、需要場所の所在地ごとに、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 北海道エリア、東北エリア、関東エリア、中部エリア、関西エリアおよび中国エリアの場合
市場価格調整単価= (平均市場価格− 付表の基準市場価格) × 付表の市場基準単価
(ロ) 北陸エリアの場合
a 1キロワット時当たりの平均市場価格が 8 円00銭を下回る場合
市場価格調整単価= (平均市場価格− 8円00銭) × 付表の市場基準単価
b 1キロワット時当たりの平均市場価格が付表の32円00銭を上回る場合 市場価格調整単価= (平均市場価格− 32円00銭) × 付表の市場基準単価
c 1キロワット時当たりの平均市場価格が8円00銭以上、32円00銭以下の場合市場価格調整単価は0といたします。
(ハ) 九州エリアの場合
a 1キロワット時当たりの平均市場価格が6円00銭を下回る場合
市場価格調整単価= (平均市場価格− 6円00銭) × 付表の市場基準単価
b 1キロワット時当たりの平均市場価格が付表の13円00銭を上回る場合 市場価格調整単価= (平均市場価格− 13円00銭) × 付表の市場基準単価
c 1キロワット時当たりの平均市場価格が6円00銭以上、13円00銭以下の場合
市場価格調整単価は0といたします。
ハ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均 市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、需要場所の属する 地域ごとに、次のとおりといたします。
(イ) 北海道エリア、東北エリア、中部エリア、関西エリアまたは中国エリアの場合
平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(ロ) 関東エリアの場合
平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年5月1日から5月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から6月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月31日から7月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から8月31日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から9月30日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から10月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から11月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から12月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年1月1日から1月31日までの期間 | その年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から2月28日までの期間 (その年が閏年となる場合は、2 月29日までの期間) | その年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から3月31日までの期間 | その年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から4月30日までの期間 | その年の5月の料金に係る計量期間等 |
(ハ) 北陸エリアの場合
平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年5月21日から6月20日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月21日から7月20日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月21日から8月20日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月21日から9月20日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月21日から10月20日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月21日から11月20日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月21日から12月20日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月21日から翌年の1月20日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年1月21日から2月20日までの期間 | その年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月21日から3月20日までの期間 | その年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月21日から4月20日までの期間 | その年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月21日から5月20日までの期間 | その年の5月の料金に係る計量期間等 |
(ニ) 九州エリアの場合
平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年3月21日から4月20日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月21日から5月20日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月21日から6月20日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月21日から7月20日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月21日から8月20日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月21日から9月20日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月21日から10月20日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月21日から11月20日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月21日から12月20日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月21日から翌年の1月20日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年1月21日から2月20日までの期間 | その年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月21日から3月20日までの期間 | その年の5月の料金に係る計量期間等 |
(2) 市場基準単価
市場基準単価は、平均市場価格が1円変動した場合の値とし、供給電圧ごとに、付表のとおりといたします。
〔付表〕市場価格調整
需要場所の所在地 | w、x および y の値 | 市場基準単価 (1キロワット時につき) | 基準市場価格 | |||||
北 | 海 | 道 エ | リ | ア | w=0.6760 x=0.3240 y=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 22銭9厘 22銭3厘 | 12円24銭 |
東 | 北 | エ | リ | ア | w=0.5332 x=0.4668 y=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 14銭6厘 14銭2厘 | 21円39銭 |
関 | 東 | エ | リ | ア | w=0.8288 x=0.1712 y=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 31銭7厘 30銭9厘 | 11円22銭 |
中 | 部 | エ | リ | ア | w=0.0000 x=0.0000 y=1.0000 | 高圧 特別高圧 | 10銭3厘 10銭1厘 | 19円37銭 |
北 | 陸 | エ | リ | ア | w=0.0000 x=0.0000 y=1.0000 | 高圧 特別高圧 | 14銭9厘 14銭5厘 | - |
関 | 西 | エ | リ | ア | w=0.7170 x=0.2830 y=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 29銭2厘 28銭8厘 | 10円82銭 |
中 | 国 | エ | リ | ア | w=0.1316 x=0.8684 y=0.0000 | 高圧 特別高圧 | 16銭2厘 15銭8厘 | 20円81銭 |
九 | 州 | エ | リ | ア | w=0.4627 x=0.0000 y=0.5373 | 高圧 特別高圧 | 28銭4厘 27銭8厘 | - |
上 | 記 | 以 | 外 | 市場価格調整を適用しない |
(1) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、別表6(燃料費調整)(1)ロ、別表7(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ロおよび別表 8(市場価格調整)(1)ロにて定める燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価および市場価格調整単価の合計といたします。
(2) 燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量に(1)にて算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(3) 燃料費等調整単価のお知らせ
当社は、(1)によって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。