1.本約款に基づきお客様と当社(販売代理店又は取扱店を含みます。以下同様。)との間で締結する個別契約(以下「個別契約」といいます)において定められる製品校正サ ービスパッケージに関する業務(以下「本業務」といいます)は、当該個別契約において定められた対象装置(以下「対象装置」といいます)が、本来の動作を維持できるよう に調整、JCSS 校正し、又は、故障、動作不良及び損傷等(以下総称して、「故障」といいます)を修理することの全部又は一部を目的とします。 1.本業務には、JCSS...
第1条(目的)
1.本約款に基づきお客様と当社(販売代理店又は取扱店を含みます。以下同様。)との間で締結する個別契約(以下「個別契約」といいます)において定められる製品校正サービスパッケージに関する業務(以下「本業務」といいます)は、当該個別契約において定められた対象装置(以下「対象装置」といいます)が、本来の動作を維持できるように調整、JCSS 校正し、又は、故障、動作不良及び損傷等(以下総称して、「故障」といいます)を修理することの全部又は一部を目的とします。
2. 個別契約は、お客様が当社の見積書に基づき当該見積書の有効期間内に本業務を発注された場合、当該発注をもって、締結されるものとし、本約款は個別契約の締結をもって、当該個別契約の内容として組み込まれます。但し、当社とお客様との間で別途合意した方法による場合はこの限りではありません。
第2条(本業務内容)
1.本業務には、JCSS 校正と引取修理があり、当社は、個別契約に定める本業務の内容(以下「本業務内容」といいます)に従い、単独又は両方を行います。
2.当社は、本業務内容の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。但し、この場合当社は、本業務において当社が負う義務と同様の義務を当該第三者に対して負わせることとし、その義務の遵守についてお客様に対して直接責任を負うものとします。
第3条(JCSS 校正)
当社は、個別契約に定める対象期間(以下「対象期間」といいます)中、担当技術員を対象装置の設置場所へ派遣又は、対象装置を引き取りしJCSS 校正項目に基づき校正を実施、その結果をJCSS 校正証明書に記載してお客様に提出します。
第4条(引取修理)
1.当社は、対象装置に故障が生じた場合、お客様からの連絡に基づき、故障の修理にあたってお客様との連絡を密にして、引き取りにより迅速な修理を行うものとします。但し、通常の技術水準をもってしても故障の修理が不可能であると客観的に認められる場合、当社は修理の義務を免れるものとします。
2.引取修理品をご返却の後、速やかに現地に技術者を派遣しJCSS 校正を実施します。
3.出張修理は、本業務の対象外であり、別途料金をいただきます。
4.引取修理の場合は、修理依頼品をお客様自身で梱包し、当社宛にお送りください。送料は、当社が負担いたします。なお、運送上の事故等が発生した場合、運送約款に基づき運送会社に損害賠償請求をしてください。
第5条(本業務時間)
本業務は、当社の就業時間(平日8時30分~17時)に行うものとし、特別な場合を除き土曜日、日曜日、祝日、xx休暇、年末年始及び当社の休業期間中には行わないものとします。
第6条(協力)
1.お客様は、本業務の実施に必要な電力、安定な設置台等のユーティリティ、お客様保有の対象装置の消耗品(備品等)類を当社が使用することを承諾するものとします。また、お客様は、本業務の実施に必要な情報を、自己の知る限りで当社に提供します。
2.お客様には、自己の責任においてプログラムやデータ等の滅失、毀損を防止するため当社の作業の前に保存データのバックアップをお取りいただきます。
第7条(料金・引取作業の運送費)
料金は、本業務内容と対象期間によって計算します。本業務の実施に関連する人件費、交通費、出張費、部品代、輸送費及び通信費は、料金に含まれます。ただし、最寄りのサービス拠点から100km 以上の場合、JCSS 校正1 回分あたりの距離加算料金を請求します。宿泊が必要な場合は、宿泊費が発生する場合があります。
第8条(範囲外事項)
1.以下の各号に該当する故障に拠り実施する場合の作業は、本業務に含まれません。
1) 地震、火災等の天災地変による故障
2) 薬品・液体の付着又は物体の落下等の物理的外力等による不慮の故障
3) 劣悪な使用環境による故障
4) 対象装置の取扱説明書等の定めに反する設置又は使用(当社以外の者が実施した改造を含みます)による故障、若しくは明らかに正常でない使用による故障
2. 以下の各号に該当する作業は、本業務に含まれません。
1) 本業務の実施による正常動作回復後に、故障原因の解析のみを目的とする作業
2) 対象装置の設置場所の変更に伴う移動、据付、調整及び撤去、廃棄
3) ソフトウェアのバージョンアップ。但し別段の取決めをした場合を除きます。
4) 分析方法、試験方法等のアプリケーション開発及び支援
5) 操作説明及びトレーニング
6) 対象装置の製造後長期間が経過する等、本業務に要する専用工具又は部品の入手が困難な場合の作業
7) 消耗部品の交換のみを目的とする作業
3.放射線管理区域や、バイオセイフティーレベル3以上等の区域で使用された対象装置については、調整、校正及び修理をお断りする場合があります。
第9条(秘密保持)
1.お客様及び当社は、本業務の遂行上知り得た相手方の業務上及び技術上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)を第三者に開示してはならないものとします。但し、以下の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではありません。
1) 知得時に既に公知であった情報、及び知得後、受領者の責によらず公知となった情報
2) 知得時に受領者が既に有していた情報
3) 正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負わず、受領者が適法に入手した情報
4) 受領者が秘密情報に依存せず独自に開発・取得した情報
2.当社は、本業務の遂行上必要な範囲において、前項に定めるお客様の情報を対象装置の製造会社に開示できるものとし、当該会社に対して、本条と同等の秘密保持義務を課し、その義務の履行についてお客様に対して責任を負うものとします。
約款 (TH01-0009 加入証約款部)
第10条(損害賠償)
本業務に際し、当社がお客様に対し損害賠償の責を負う場合には、当該原因の結果として現実に発生した通常の損害について賠償の義務を負うものとします。
第11条(不可抗力)
当社は、個別契約に基づく義務の全部又は一部の不履行又は遅滞が、天変地変、火災、洪水、疾患又は感染症の流行、輸送手段の寸断、電力供給の逼迫、停電、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令又は規則の改正、政府の行為等、自らの合理的な管理を超える事由(以下「不可抗力」といいます)による場合は、当該不履行又は遅滞の責任を負わないものとします。
第12条(解約)
1.お客様及び当社は、個別契約を対象期間の途中で解約することはできないものとします。
2.前項に関わらず、お客様及び当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、個別契約を直ちに解約することができるものとします。
1) 個別契約(本約款を含みます)に違反し、相手方からの要求にも関わらず是正しないとき
2) 相手方に対する支払を1回でも怠ったとき
3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売等の申立て、又は滞納処分を受けたとき
4) 会社更生、民事再生、破産の手続開始の申立てをし、若しくは申立てを受け、又は清算に入ったとき
5) 支払停止し、又は支払不能の状態にあるとき
6) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に関する次のいずれかに該当したとき
① 相手方又はその出資者が、反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったことが判明したとき
② 相手方が、その役職員が反社会的勢力であることを知りながら、当該役職員と委任又は雇用に関する契約を締結していることが判明したとき
③ 相手方又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながら当該反社会的勢力と取引若しくは協力し又は当該反社会的勢力を利用していることが判明したとき
④ 相手方、その役職員又はその出資者が、他方当事者又はその役員に対して、暴力、威力、脅迫又は詐欺的手法を用いて経済的利益を要求する行為を行ったとき
7) 相手方の責めに帰すべき本業務を継続しがたい重大な事由が生じたとき
3.お客様及び当社は、自己が前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対する未払金(本業務に関連しないものを含みます)を全額直ちに支払わなければならないものとします。
4.本条第2項に基づき対象期間の途中で本業務が解約された場合、当社は、お客様から受領した料金のうち未実施の本業務に係る料金相当額をお客様に返還しなければならないものとします。但し、当該解約が、お客様が本条第2項各号のいずれかに該当したことによりされた場合は、当社は、お客様に対して料金を返還しないものとします。
第13条(個別契約の更新)
1.お客様及び当社は、対象期間満了の1 ヶ月前までに個別契約の更新について協議し、対象期間満了までに合意した場合、個別契約を更新することができ、当社はお客様に 天びんJCSS 校正パッケージプラン加入証を再発行するものとします。
2.前項に関わらず、対象装置が以下の各号のいずれかに該当する場合は、個別契約を更新することができません。
1) 第8条第1項のいずれかの事由
2) 対象期間満了時に使用年数が8年を経過するとき。
3) 対象装置の劣化等により本業務の実施が著しく困難なとき。但し、当社がオーバーホールの実施により更新が可能と認める場合はこの限りではありません。この場合、オーバーホールに要する一切の費用はお客様が負担するものとします。
3.プラン満了後JCSS 校正をご希望の場合は、JCSS 校正のみお受けします。第14条(本約款等の変更)
1.当社は以下のいずれかの場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができます。
1)本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
2)本約款の変更が、個別契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト( URL: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx0.xxxx )に掲示します。
第15条(消費税)
個別契約締結後、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、お客様は、当該個別契約をなんら変更することなく当該個別契約に定める料金に相当額を加減して支払うものとします。
第16条(合意管轄)
お客様及び当社は、個別契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所(簡易裁判所を含む)とします。
(2020 年5 月7 日発効)
※最新の約款は当社ウェブサイト( URL: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxx0.xxxx )をご確認ください。