Contract
既存住宅個人間売買瑕疵保証 契約内容のご案内
こちらから瑕疵保証の説明動画をご覧いただけ
ます。
(2021 年 10 月版)
ご契約の概要について ~ 契約概要 ~
この「ご契約の概要について~契約概要~」は、一般社団法人住宅あんしん検査(以下「住宅あんしん検査」といいます。)の「既存住宅個人間売買瑕疵保証」の内容をご理解いただくために特に重要な事項を説明したものです。必ずご一読のうえ、内容をご確認いただき大切に保管くださいますようお願いいたします。
なお、本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては保証約款および特約を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点については、住宅あんしん検査までお問い合わせください。
1.仕組み
(1)既存住宅個人間売買瑕疵保証契約には、既存住宅個人間売買瑕疵保証約款および特約が適用されます。既存住宅個人間売買瑕疵保証約款では、保証金を支払う場合や保証金を支払わない場合(免責事由)など、この保証の内容を規定しています。
(2)この保証は、この保証の対象となる住宅(保証対象住宅)について、売主(宅地建物取引業者以外の者に限ります。)
または買主との約定に基づき住宅あんしん検査が、保証対象住宅の基本構造部分の瑕疵(※)に起因して、買主に対して交付した保証書に基づき負担する瑕疵保証責任を履行するものです。
※瑕疵とは、種類または品質において契約の内容に適合しない状態をいいます。
(3)住宅あんしん検査は、株式会社住宅あんしん保証との間であんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コース)を締結します。あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コース)の内容は、「あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コース) 概要説明書」をご確認ください。
2.保証金をお支払いする場合
(1)保証対象住宅の保証の対象となる部分の瑕疵に起因して、次のいずれかの保証金の支払対象となる事由が生じた場合、住宅あんしん検査が買主に対して交付した保証書に基づく瑕疵保証責任を負担することによって生じた損害について、保証金をお支払いします。
保証の対象となる部分 | 保証金の支払対象となる事由 |
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと。 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと。 |
(2)住宅あんしん検査が負担する瑕疵保証責任は、売主が民法第 415 条および第 562 条に基づき負担する瑕疵担保責任と同等の責任に限ります。
3.お支払いする保証金の種類
お支払いする保証金は次のとおりで、住宅あんしん検査の承認を得て支出する費用等に限ります。詳細は、既存住宅個人間売買瑕疵保証約款の「保証責任の範囲」または「支払う保証金の種類」の項目に記載していますので、ご参照ください。
保証金の種類 | 保証金の概要 |
修補費用・損害賠償保証金 | 保証対象住宅を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接修補に要する費用 |
事故調査費用保証金 | 修補が必要な範囲、修補の方法、修補の金額を確定するために調査に要した費用 (事故の原因の調査に要した費用は対象外です。) |
仮住まい費用保証金 | 保証対象住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた場合の宿泊、住宅賃借または転居費用 |
(1)次 掲げる事由 より生じた損害(※) ついては、保証金をお支払いしません。
※これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。
・買主の故意または重大な過失
・洪水、台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻もしくは豪雨またはこれら類似の自然変象
・火災、落雷、破裂または爆発、車両または航空機の衝突、労働争議等の偶然または外来の事由
・土地の沈下(住宅の不同沈下を含みます。)、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または土地造成工事の瑕疵
・保証対象住宅の虫食い・ねずみ食い、保証対象住宅の性質よる結露または瑕疵よらない保証対象住宅の自然消耗等(経年劣化を含みます。)
・保証対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
・引渡し前保証対象住宅改修工事を行う場合おいて、住宅あんしん検査が不適当であることを指摘したもかかわらず、買主が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵
・売主または買主が住宅あんしん検査知らせず住宅あんしん検査以外の者行わせた工事またはその工事部分の瑕疵
・保証期間開始後の増築・改修・修補(事故 よる修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
・正当な理由のない修補の遅延
・保証対象住宅採用された工法伴い通常生じ得る雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
・地震もしくは噴火またはこれらよる津波
・保証金を支払った場合おいて、その事故と同一の原因よる瑕疵
(2)上記の他 も保証金をお支払いしない場合があります。詳細は既存住宅個人間売買瑕疵保証約款「保証金を支払わない場合」記載されていますのでご参照ください。
5.付帯する特約およびその概要
この保証では、次の特約が付帯されることがあります。標準保証書の「補償対象」欄等をご確認ください。特約ついての詳細は、住宅あんしん検査までお問い合わせください。
(1)給排水xx 関する特約
➀付帯条件
この特約は、保証対象住宅が戸建住宅または住戸型調査を実施した共同住宅であって、住宅あんしん検査が建物状況調査とあわせて実施する給排水xx検査で劣化事象等が確認されなかった住宅の場合付帯することができます。
➁保証金をお支払いする場合
主契約で補償する保証の対象となる部分加えて、保証対象住宅の給排水xxの瑕疵起因して給排水xxが通常有すべき性能または機能を満たさない場合保証金をお支払いします。
(2)xx・設備 関する特約
➀付帯条件
この特約は、保証対象住宅がxx型調査を実施した共同住宅であって、住宅あんしん検査が建物状況調査とあわせて実施するxx・設備検査で劣化事象等が確認されなかった住宅の場合付帯することができます。
➁保証金をお支払いする場合
主契約で補償する保証の対象となる部分加えて、保証対象住宅の給排水xx、給排水設備、電気設備、ガス設備の瑕疵起因して次のいずれかの事由が生じた場合保証金をお支払いします。
〇給排水xxが通常有すべき性能または機能を満たさないこと。
〇給排水設備、電気設備、ガス設備の機能が失われること。
③保証金をお支払いしない場合
前記4のほか、次掲げる事由より生じた損害ついては、保証金をお支払いしません。
〇給排水設備、電気設備、ガス設備の製造者または販売者が責任を負担すべき瑕疵
〇給排水設備、電気設備、ガス設備の瑕疵よりその機能が失われたこと より発生した波及損害
(1)保証期間は、次の期間となります。
保証開始日 | 保証期間 |
(※) 保証対象住宅 の引渡日 | 2年間 |
※区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸の引渡しの日から起算します。
(2)保証期間が始まった後でも、保証契約の締結前 発見された事故 ついては、保証金をお支払いしませんのでご注意ください。なお、この保証契約は、最終検査を実施した日(検査で指摘事項があった場合は、すべての指摘事項の是正が完了した日) 締結します。
7.支払限度額
(1)1住戸当たりの支払限度額
戸建住宅 | 共同住宅(※1) | ||
1住戸当たりの支払限度額 | 保証期間通算 1,000 万円 | ||
事故調査費用保証金(※2)の限度額 | 1事故つき次のいずれか小さい額 〇修補費用・損害賠償保証金の額の 10%(※3) 〇50 万円 | 1事故つき次のいずれか小さい額 〇修補費用・損害賠償保証金の額の 10%(※3) 〇200 万円/棟 | |
仮住まい費用保証金(※2)の限度額 | 1事故 つき 50 万円 |
※1 共同住宅の場合は1住戸当たりの支払限度額の他1xx当たりの支払限度額 10 億円を設定しています。
※2 1住戸当たりの支払限度額の内枠とし、xxx額をお支払いします。
※3 この金額が 10 万円以下の場合は 10 万円/棟となります。
(2)上記(1)の支払限度額のほか、同一事業年度(4月1日から1年の間とします。) 、住宅あんしん検査が行ったすべての既存住宅個人間売買瑕疵保証の支払限度額の総合計額の 10%または1億円(共同住宅の場合は 10 億円)のいずれか大きい額を限度とします。また、住宅あんしん検査が株式会社住宅あんしん保証との間で締結するあんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約(検査事業者コース) おいて支払われる保険金の額が削減される場合は、住宅あんしん検査支払われる保険金の範囲で保証金をお支払いします。
8.共同住宅の共用部分 対してお支払いする保証金
共同住宅の共用部分 生じた損害 対してお支払いする保証金(仮住まい費用保証金を除きます。)は、損害の額(専有部分生じた損害を除きます。) 、xx全体の専有部分の床面積対する保証対象住宅の専有部分の床面積の割合を乗じて算出します。
なお、区分所有されない共同住宅の場合は、共用部分・専有部分相当する部分をそれぞれ共用部分・専有部分とみなします。
あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース) 概要説明書
この「あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース) 概要説明書」は、あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース)の内容をご理解いただくため、買主の皆様関わる特重要な事項を説明したものですので、必ずお読みいただきますようお願いいたします。 なお、本書面は、本保険関するすべての内容を記載しているものではあり ません。 | こちらから瑕疵保険の説明動画をご覧いただけます。 |
1.保険の仕組み
この保険は、売主または買主との約定基づき住宅を検査した検査事業者が、買主対して住宅あんしん保証所定の標準保証書基づき負担する瑕疵保証責任を確実履行するため、検査事業者が加入する保険です。
万が一、検査事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、買主直接保険金が支払われます。(直接請求)
2.保険の対象となる部分
次掲げる部分が保険の対象となる部分です。
・構造耐力上主要な部分
・雨水の浸入を防止する部分
また、次の特約が付帯されている場合は保険の対象となる部分それぞれ記載の部分を含みます。
特約名 | 保険の対象となる部分 |
給排水xx補償特約 | ・給排水xx |
xx・設備補償特約 | ・給排水xx ・給排水設備 ・電気設備 ・ガス設備 |
3.保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする場合は次のとおりです。
(1)保険の対象となる部分の瑕疵 よって次のいずれかの事由が生じた場合、検査事業者が買主 対して交付した保証書基づく瑕疵保証責任(※)を負担すること よって生じた損害 ついて、保険金をお支払いします。
※ 住宅あんしん保証所定の標準保証書定める範囲の瑕疵保証責任限ります。
保険の対象となる部分 | 保険金の支払対象となる事由 |
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと |
給排水xx(※1) | 通常有すべき性能または機能を満たさないこと |
給排水設備(※2) 電気設備(※2) ガス設備(※2) | 機能が失われること |
※1 「xx・設備補償特約」または「給排水xx補償特約」が付帯されている場合
※2 「xx・設備補償特約」が付帯されている場合
(2)上記のいずれかの事由が生じた場合 、検査事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときは、住宅あんしん保証は、検査事業者が負担すべきであった損害の範囲おいて買主保険金をお支払いします。
4.保険期間(保険のご契約期間)
(1)保険期間は、次の期間となります。
保険期間開始日 | 保険期間 |
保険対象住宅の引渡日 | 2年間 |
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約の締結前 発見された事故 ついては、保険金をお支払いしませんのでご注意ください。なお、この保険契約は、最終現場検査を実施した日(現場検査で指摘事項があった場合は、指摘事項の是正完了日) 締結します。
5.お支払いする主な保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。詳細は住宅あんしん保証までお問い合わせください。
保険金の種類 | 内容 |
修補費用・損害賠償保険金 | 保険対象住宅を修補するため必要な材料費、労務費、その他の直接修補要する費用 |
事故調査費用保険金 | 修補が必要な範囲、方法、金額を確定するための調査費用 (事故が発生した原因を調査するための費用を除きます。) |
仮住まい費用保険金 | 保険対象住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた場合の宿泊、住宅賃借または転居費用 |
※検査事業者保険金をお支払いする場合は、上記のほか「争訟費用保険金」および「求償権保全費用保険金」も対象とします
6.保険金をお支払いしない主な場合
(1)次 掲げる事由 より生じた損害 ついては、保険金をお支払いしません。
・検査事業者、買主の故意または重大な過失
・洪水、台風等の自然変象
・火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
・土地の沈下(住宅の不同沈下を含みます。)、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または土地造成工事の瑕疵
・保険対象住宅の虫食い、住宅の性質 よる結露、瑕疵 よらない住宅の自然の消耗等の事由(経年劣化を含みます。)
・保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
・引渡し前改修工事を行う場合、検査事業者が不適当であることを指摘したもかかわらず、買主が採用させた設計・施工方法または資材等の瑕疵
・買主が検査事業者知らせず検査事業者以外の者行わせた工事またはその工事部分の瑕疵
・保険期間開始後の増築・改修・修補(事故 よる修補を含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
・正当な理由のない修補の遅延
・保険対象住宅採用された工法伴い通常生じ得る雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
・地震もしくは噴火またはこれらよる津波
・検査事業者と買主の間特別の約定がある場合おいて、その約定よって加重された契約上の責任
・保険金を支払った場合おいて、その事故と同一の原因よる瑕疵
(2)「xx・設備補償特約」が付帯された場合は、次 掲げる事由 より生じた損害 ついても、保険金をお支払いしません。
・給排水設備、電気設備、ガス設備の製造業者または販売業者が法律上または契約上の責任より負担すべき瑕疵
・給排水設備、電気設備、ガス設備の瑕疵 よりその機能が失われたこと よる波及損害
(3)上記の他 も保険金をお支払いしない場合がありますので、詳細は住宅あんしん保証までお問合せください。
7.故意・重過失の場合 おける取り扱い
検査事業者等の故意または重大な過失より生じた損害の場合で、検査事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときは、買主(宅地建物取引業者である場合を除きます。) 対して直接保険金をお支払いします。
8.支払限度額および免責金額
(1)支払限度額
➀1住戸当たりの支払限度額
1 住戸 つき、保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して 1,000 万円を限度とします。
➁次の保険金の限度額は、①の限度額の内枠で、それぞれ記載の額とします。
保険金の種類 | 《戸建住宅》 | 《共同住宅》 |
事故調査費用保険金の限度額 | 1事故つき次のいずれか小さい額 (※) 〇修補費用・損害賠償保険金の額の 10% 〇1住戸当たり 50 万円 ※ この額が 10 万円以下の場合は 10 万円 | 1事故つき次のいずれか小さい額 (※) 〇修補費用・損害賠償保険金の額の 10% 〇1xx当たり 200 万円 ※ この額が 10 万円以下の場合は 10 万円/棟 |
仮住まい費用保険金の限度額 | 1事故 つき、1住戸当たり 50 万円 |
(2)免責金額
この保険では、住宅の区分 応じて次のとおり、1 事故当たりの免責金額を設定しています。
○戸建住宅:1 住戸当たり 5 万円
○共同住宅:1 xx当たり 5 万円
※免責金額は検査事業者が負担しますが、買主が直接請求を行う場合は、買主の負担となります。
9.支払われる保険金の計算式 (直接請求の場合)
支払限度額を限度として、次の式より算出された額を保険金としてお支払いします。
修補費用・損害賠償保険金 - 免責金額
●事故調査費用保険金 ●仮住まい費用保険金
保険金の計算例(戸建住宅の場合)
〇屋根部分の雨漏り よる事故 より、修補費用:210 万円 事故調査費用:15 万円 仮住まい費用:10 万円 の損害が発生した場合
( 210 万円 ー 5 万円 ) + 15 万円 + 10 万円 = 230 万円
(修補費用・損害賠償保険金) (免責金額) (事故調査費用保険金) (仮住まい費用保険金)
〈共同住宅の場合の注意点〉
共用部分生じた損害 対してお支払いする保険金(仮住まい費用保険金を除きます。)は、損害の額 xx全体の専有部分の床面積対する保険対象住宅の専有部分の床面積の割合を乗じて算出します。
なお、区分所有されない共同住宅の場合は、共用部分・専有部分相当する部分をそれぞれ共用部分・専有部分とみなします。
10.個人情報の取り扱い
(1)住宅あんしん保証は、個人情報を次の目的のため 利用します。これらの目的のほか 利用することはありません。
➀保険契約の引受の審査および履行(保険金のお支払い)、契約の維持管理
➁本保険契約以外の保険・保証契約・金融制度等の商品・サービスのご案内・ご提供や引受の審査およびこれらの業務の履行、契約の維持管理
(2)住宅あんしん保証は、次の場合を除いて、個人情報を第三者 提供することはありません。
➀あらかじめご本人が同意されている場合
➁法令基づく場合
③個人情報の利用目的の達成 必要な範囲内 おいて、業務委託先(取次店、検査機関を含みます。)、住宅瑕疵担保責任保険協会、再保険引受先(損害保険会社等)等の第三者 提供する場合
④住宅あんしん保証のグループ会社等との間で共同利用を行う場合
(3)個人情報の利用目的の達成 必要な範囲内 おいて、取次店・検査機関等 皆様の個人情報を委託します。その場合、個人情報保護の観点から信頼できる先委託します。
(4)詳細 ついては、住宅あんしん保証ホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)の「個人情報の取扱い ついて」をご覧ください。
11.保険付保証明書は大切 保管を
保険契約内容等を記載した「保険付保証明書」やこの説明書等は保険の重要な書類ですので、内容をご確認のうえ大切 保管してください。
ご注意事項
この「ご注意事項」は、住宅あんしん検査の既存住宅売 買瑕疵保証ついて、買主とって不利益となる事項など、特ご注意いただきたい事項を記載したものです。必ずご 一読のうえ、内容をご確認いただき大切保管くださいま すようお願いいたします。なお、本書面は、ご契約関す るすべての内容を記載しているものではありません。詳細
つきましては、既存住宅個人間売買瑕疵保証約款・特約等を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。ご不明な点ついては、住宅あんしん検査までお問い合わせください。
1.事故が発生した場合の手続
(1)保証対象住宅 該当すると思われる不具合を発見した場合は、直ち住宅あんしん検査ご連絡ください。
(2)住宅あんしん検査は、買主から通知を受けた後、速やか
必要な調査を実施し、保証金のご請求対象となる場合は、買主所定の事項ついて記載した書面をご提出いただきます。正当な理由なくこれらの連絡等がなされなかった場合や書面故意事実と相違することを記載 した場合は、保証金をお支払いしないことがあります。
(3)あらかじめ住宅あんしん検査の承認を得ないで修補工事を行った場合は、その一部または全部ついて保証金をお支払いできないことがありますので、修補あたっては必ず住宅あんしん検査とご相談いただきながら進めていただきますよう、お願いします。
2.住宅あんしん検査の倒産時等の取扱い
住宅あんしん検査が倒産等の場合など相当の期間を経
過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、買主は、株式会社住宅あんしん保証対してあんしん既存住宅個
人間売買瑕疵保険(検査事業者コース)の保険金の支払い
を直接請求することができ、その場合、株式会社住宅あんしん保証は、普通保険約款・特約基づき、住宅あんしん検査が瑕疵保証責任を負担すべきであった損害の範囲内
で、買主対して直接保険金をお支払いします。ただし、保険では支払われない免責金額(1事故つき、1xx当たり5万円) ついては、買主の負担となります。
3.個人情報の取扱い
住宅あんしん検査は、皆様からお預かりした大事な個人情報を以下のとおり取扱います。
(1)住宅あんしん検査は、委託業務関して知り得た個人情報(以下単「個人情報」といいます。)を次の目的のため利用します。これらの目的のほか利用することはありません。
➀この契約基づく委託業務の提供、契約の維持管理
➁この契約基づく委託業務以外の保険・保証契約・金融制度等の商品・サービス(グループ会社・提携会社が取扱う商品・サービスを含みます。)の案内、提供や引受けの審査およびこれらの業務の履行、契約の維持管理
(2)住宅あんしん検査は、次の場合を除いて、個人データを第三者提供することはありません。
➀あらかじめ、本人が同意している場合
➁法令基づく場合
③個人情報の利用目的の達成必要な範囲内おいて、業務委託先等の第三者提供する場合
④グループ会社との間で共同利用を行う場合
(3)住宅あんしん検査は、利用目的の達成必要な範囲内おいて、他の事業者へ個人情報を委託することがあります。この場合は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するととも、委託先対する必要かつ適切な監督を行います。
(4)前各項のほか、住宅あんしん検査は、住宅あんしん検査ホームページの「個人情報の取扱いついて」の記載内容従い、個人情報を取り扱います。
4.保証書・保険付保証明書ついて
(1)保証書は、保証内容を記載したものです。必ず、内容をご確認のうえ大切保管してください。
(2)保険付保証明書は、住宅あんしん検査が株式会社住宅あ
んしん保証と締結したあんしん既存住宅個人間売買瑕 疵保険(検査事業者コース)の内容を記載したものです。必ず、内容をご確認のうえ大切保管してください。
【お問い合わせ先】
一級建築士事務所(xxx知事登録第 62105 号)
所在地 :xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx0x
〔一般的なお問い合わせ、ご相談、事故が発生した場合等〕
メールアドレス
電話番号:00-0000-0000(受付時間:月~金 9:00~17:30) xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
保証内容確認書
この「保証内容確認書」は、買主、既存住宅個人間売買瑕疵保証の内容のうち、重要な項目ついてご確認いただくためのものです。
1.既存住宅個人間売買瑕疵保証のご契約内容
2~4 頁「ご契約の概要ついて ~ 契約概要 ~」記載の内容をご確認ください。
No | ご契約確認内容 | ご参照箇所 | ご確認欄 |
1 | 保証金をお支払いする主な場合と、保証金をお支払いしない主な場合をご確認いただきましたか | 2・3・4 5・8 | はい ☐ |
2 | 保証期間ついてご確認いただきましたか | 6 | はい ☐ |
3 | 支払限度額ついてご確認いただきましたか | 7 | はい ☐ |
2.あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース)の契約内容
No | 契約確認内容 | ご参照箇所 | ご確認欄 |
1 | 保険期間中事故が発生した場合で、住宅あんしん検査が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないとき は、買主は、修補等必要な費用を住宅あんしん保証請求できるこ とをご確認いただきましたか | 1 | はい ☐ |
2 | 保険金をお支払いする主な場合と、保険金をお支払いしない主な場合をご確認いただきましたか | 2・3・5 6・7 | はい ☐ |
3 | 保険期間ついてご確認いただきましたか | 4 | はい ☐ |
4 | 支払限度額、免責金額ついてご確認いただきましたか | 8・9 | はい ☐ |
5~8 頁「あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース) 概要説明書」の内容をご確認ください。
買主確認欄 (署名または記名押印をお願いいたします。)
20 年 月 日
上記内容ついて確認しました。
共同住宅(区分所有)の
場 合 は 部 屋 番 号 号室
各表の「ご確認欄」 チェックしていただき、ご署名または記名押印のうえ、このページの写しを申込書とあわせてご提出いただきますようお願いいたします。
JAK-U-600-2110-6