金融屋「ウジシマ君」(個人)は、貧乏でお金が⾜足りない苦学生 A(大阪在住)に対して、平成18年5月1日(返済期は5月末日)、金30万円を貸し付けた(利息の合意はしていない)。その際、A は、時効を主張しないことを約束させられた。