Contract
〈ピカッと!エコプラン〉
(選択約款)
令和4年 7月 1日
北 日 本 ガ ス 株 式 会 社
目 次
1.目 的
この選択約款は、家庭用コージェネレーションシステムの普及を通じ当社の供給設備の効率的な使用に資することを目的といたします。
2.選択約款の届出及び変更
この選択約款の料金に関する変更は、あらかじめお客様に通知の上、営業所等に変更の約款を掲示します。その他の変更については、ホームページに変更の1週間前から一定期間掲載の上、営業所等に掲示します。
3.用語の定義
(1) 「家庭用コージェネレーションシステム」とは、ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力または動力を発生させるとともに、その際に発生する廃熱を利用する家庭用の熱電供給システムまたは熱動供給システムをいいます。
(2) 「家庭用ガス温水床暖房システム」(以下「床暖房」といいます。)とは、エネルギ ー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により、床下 に設置した配管に温水を供給して暖房(温風暖房を除く。)を行うシステムをいいます。
(3) 「家庭用ガス温水浴室暖房乾燥機」(以下「浴乾」といいます。)とは、エネルギー源としてガスを使用し、複数の放熱器を接続する機能を有する熱源機により温水を供給して、浴室で暖房乾燥を行うシステムのことをいいます。
(4) 「ガスコンロ」とは、エネルギー源としてガスを使用する、鍋、フライパンなどの炊事用具を直火で加熱することを目的とする調理用の機器であって、同時に複数の炊事用具を並行して加熱することができるものをいいます。
(5) 「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいい、「併用住宅」とは、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいいます。
(6) 「夏期」とは、5月検針分から11月検針分までをいい、「冬期」とは、12月検針分から4月検針分までをいいます。
(7) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、
1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(8) 「消費税率」とは、消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては10%といたします。
(9) 「単位料金」とは、8.に定める基準単位料金及び調整単位料金をいいます。
4.適 用 条 件
(1) 家庭用コージェネレーションシステムを専用住宅または 1 需要場所に設置するガスメーターの能力(ガス小売供給約款及び他の選択約款(小型空調契約及び空調夏期契約に限ります。)による契約ごとにガスメーターを設置しているお客さままたはガス小売供給約款22(4)ただし書きの規定により料金を算定しているお客さまについてはそのガスメーターの能力の合計とします。)が16立方メートル毎時以下の併用住宅で使用する需要で、お客さまがこの選択約款による契約を希望される場合に適用いたします。
(2) ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の定格発電出力(機器容量)が5kW以下であること。
5.契約の締結
(1) お客さまは、この選択約款を承諾のうえ、当社のこの選択約款による契約を申し込んでいただきます。
(2) 前項による申し込みがあった場合、当社が承諾した時点をもって契約の成立といたします。この場合、当社は料金の適用開始日をお客さまにお知らせいたします。
(3) 契約期間は次の期間といたします。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として同日が属する事業年度の3月のガス小売供給約款に定める定例検針日(以下「定例検針日」といいます。)までといたします。
② 当社との他の契約の解約と同時に、この選択約款を適用する場合は、解約した契約の解約日の翌日からその解約日が属する月の翌月を起算月として解約日が属する事業年度の3月の定例検針日までといたします。なお、解約した契約の契約期間は、その契約の解約日までといたします。
③ 契約期間満了に先立って解約または変更の申し込みがない場合は、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日が属する月の翌月を起算月として12ケ月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。
(4) 当社は、この選択約款及び他の選択約款にもとづく契約を契約期間満了前に解約または解約と同時にガス小売供給約款にもとづく契約を締結された方が、同一需要場所でこの選択約款の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が解約の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。
(5) 当社は、お客さまがこの選択約款の契約期間満了前にこの選択約款の解約と同時に他の選択約款の適用を申し込みされた場合には、申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。
(6) 当社は、お客さまがこの選択約款または当社との他の契約(すでに消滅しているものも含みます。)の料金をそれぞれの約款に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。
(7) お客さまは、同一需要場所でこの選択約款と当社の他の契約とを重複して契約することはできません。
6.使用量の算定
当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みによりその料金算定期間の使用量を算定いたします。
7.料 金
(1) お客様は、お支払の時期により(2)に定める早収料金または遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
(2) 当社は、料金の支払いが、ガス小売供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して30日以内(以下「早収期間」といいます。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含みます。)を、早収期間経過後に支払が行なわれる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金として支払っていただきます。なお、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸いたします。
(3) 当社は、別表2料金表を適用して、早収料金または遅収料金を算定いたします。
8.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表2料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表1(3)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.082円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.082円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切捨て。
(2) (1)に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トンあたり)
66,600円
② 平均原料価格(トンあたり)
別表1の(3)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し1
0円単位とします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位とします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の1
0円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.9658
+トン当たりLPG平均価格×0.0336
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社の営業所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
9.割 引 制 度
(1) この選択約款を適用されているお客様で、①床暖房,②浴乾,③ガスコンロを所有し季節に応じ日常的にご使用のお客さまに対しては、次の所有の組み合わせによって7.(3)に定める料金から 1 ケ月につき以下に定める割引額を差し引いたものを料金といたします。
ただし、料金算定期間の使用量が0立方メートルの場合は割引の適用は行いません。
[ 割引額 ]
イ ①、②、③のすべてを所有の場合
割引額=7.(3)に定める料金×5パーセント(1 円未満の端数切り上げ)ロ ①、③のみを所有の場合
割引額=7.(3)に定める料金×3パーセント(1 円未満の端数切り上げ)ハ ①、②のみを所有の場合
割引額=7.(3)に定める料金×1パーセント(1 円未満の端数切り上げ)
(2) 割引上限額は、1 契約 1 か月につき3,150円(消費税等相当額を含みます。)
といたします。割引額が3,150円(消費税等相当額を含みます。)を上回る場合は、3,150円(消費税等相当額を含みます。)といたします。
(3) 割引制度の適用を希望されるお客さまは、当社にお申し込みいただきます。
10.精 算
(1) 4.の条件を満たさないでガスをご使用の場合、当社は条件を満たさなくなった時点までさかのぼってガス小売供給約款に定める料金総額の103パーセントを乗じた額(1円未満の端数切り捨て)とすでに料金としてお支払いいただいていた金額との差額を精算させていただきます。
(2) 10.の割引制度を適用されているお客さまで、その適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、当社は条件を満たさなくなった時点までさかのぼって適用すべき条件にもとづいて算定した料金総額の103パーセントを乗じた額(1円未満の端数切り捨て)とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を精算させていただきます。
11.設 置 確 認
(1) 当社は、床暖房・浴乾・ガスコンロが設置、使用されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はこの選択約款の申し込みを承諾しない、またはすみやかにこの選択約款にもとづく契約を解約し解約日以降ガス小売供給約款を適用いたします。
(2) 床暖房・浴乾・ガスコンロを取り外した場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、この選択約款にもとづく契約を解約したものとみなし、解約日以降ガス小売供給約款を適用いたします。
12.そ の 他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
x x
1.実施期日
この選択約款は、令和4年7月1日から実施いたします。
別 表 1 早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
(2) 従量料金は、基準単位料金または8.の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3) 調整単位料金の適用基準
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早
収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(4) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)
イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
別 表2 料金表
(1) 基本料金
1か月及びガスメーター1個につき | 2,805.00円 (消費税等相当額を含みます。) |
(2) 基準単位料金
夏期 | 冬期 | |
1 立方メートルにつき | 90.43円 (消費税等相当額を含みます。) | 95.93円 (消費税等相当額を含みます。) |
(3) 調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに、8.の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。