上記の事業について、尾張北部環境組合(以下「発注者」という。)と【 [SPC 名] 】(以下「受注者」という。)は、令和 年 月 日付け基本契約第8条第2項に 定めるところに従い、添付約款によってこの運営・維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
ごみ処理施設整備・運営事業
令和3年 月
尾張北部環境組合
ごみ処理施設整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約書(案)
1.名称 | ごみ処理施設整備・運営事業 |
2.事業場所 | xxxxxxxxxxxxxx |
3.契約期間 | 始期 本契約締結日 終期 令和 年 月 日 ただし、マテリアルリサイクル推進施設の契約期間終期 令和 年 月 日 |
4.委託費 | ¥ (うち取引に係る地方消費税の額 金 円) |
5.契約保証金額 | 別添約款に記載のとおり。 |
6.支払い条件 | 別添約款に記載のとおり。 |
7.その他 | 別添約款のとおり |
上記の事業について、尾張北部環境組合(以下「発注者」という。)と【 [SPC 名] 】(以下「受注者」という。)は、令和 年 月 日付け基本契約第8条第2項に定めるところに従い、添付約款によってこの運営・維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに本契約に基づき締結される、発注者と____との間の建設工 事請負委託契約、発注者と____との間の運搬業務委託契約及び発注者と____との間 の資源化業務委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとする。契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(特約条項)
本契約は、基本契約が有効に成立したことを停止条件として、有効に成立するものとする。本契約が有効に成立しなかった場合において受注者にこのことにより損害が生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めを負わない。
(契約日)令和 年 月 日
発注者
xxxxxxxxxxxx00xx尾張北部環境組合
管理者 xx xx 印
受注者
住所【住所 】
氏名【名称/代表者氏名 】 印
ごみ処理施設整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(頭書/契約書を含む。以下同じ。)に基づき、基本契約
(発注者及び受注者【及び●】の間で締結された【●年●月付】基本契約(以下、「基本契約」という。))及び入札説明書等(入札説明書、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編、第Ⅱ編運営・維持管理業務編)、事業提案書及び入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したもの)を総称していう。)及び対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの))を総称していう。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、運営業務を第4条の5に定める運営期間(以下「運営期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「目的物」という。)がある場合にあっては、その目的物を発注者に引渡すものとし、発注者は、その運営業務委託費を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは入札説明書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、運営業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、運営業務を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び入札説明書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 本契約の変更は書面で行う。
12 本契約で使用された各用語は、本契約で特別に定める場合を除き、基本契約において使用された用語と同一の意味を有する。
(通知等)
第1条の2 本契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本契約、入札説明書等に特に定める場合を除き、書面により行う。
(個人情報の保護)
第2条 受注者は、本契約による個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、本契約の履行に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 受注者は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用しては
ならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
4 受注者は、本契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
5 受注者は、本契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、本契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
6 受注者は、本契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは発注者の承諾を得るものとする。
7 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、本契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるものとし、受注者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。
8 受注者は、本契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本契約による業務の目的の範囲内で行うものとする。
9 受注者は、本契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
10 受注者は、本契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
11 受注者は、本契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
12 受注者は、本契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
13 受注者が本契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
14 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、受注者の証明書等により、発注者に報告するものとする。
15 受注者が、個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
16 発注者は、本契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
17 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の再委託先又は第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
18 受注者は、本契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったこ
とにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、本契約上の地位又は本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその他の処分をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負等の禁止)
第3条の2 受注者は、運営業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、運営業務の一部を必要な許認可等を有する第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、すべて受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。受注者は、前項の規定により運営業務の委託を行った場合、当該委託にかかる契約書の写しを当該契約締結後遅滞なく発注者に提出する。
4 受注者は、成果物(未完成の成果物、業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
5 発注者は、第三者に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
(契約保証金)
第4条 受注者は、運営期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(利付国債又は愛知県公債)の提供
(3)本契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関)又は 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 本契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、常に運営保証対象額(本契約に基づく契約金額別紙1に示す年度ごとの運営業務委託費の10分の1に相当する金額をいう。以下同じ。)以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は以下に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、第1項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、第1項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
5 契約保証金にはxxを付さない。
6 運営保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
7 受注者が本契約に基づき発注者に対する損害金、又は違約金の支払債務を負担するときは、発注者は、本条に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
(性能保証に関する責任)
第4条の2 受注者は、本施設について、異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設がその種類、品質、数量、権利その他の事項に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)によるのか又は受注者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、本施設について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合に受注者が負う義務の負担を免れることはできず、建設事業者と連帯してこれを負担する。発注者が受注者又は建設事業者のいずれか1人に対して履行の請求をしたときは、他方に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとする。また、受注者又は建設事業者が発注者に対して債権を有する場合において、受注者又は建設事業者が相殺を援用したとしても、民法第439条第1項の規定にかかわらず、当該債権は、当該相殺を援用した受注者又は建設事業者の利益のためにのみ消滅するものとし、他方は、民法第439条第2項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
(解釈等)
第4条の3 発注者及び受注者は、本契約と共に、基本契約、要求水準書等(入札説明書、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編、第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したもの)、対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの)を総称していう。)及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認し、これらに従い本契約上の義務を履行し本施設の運営業務を遂行しなければならない。
2 本契約、基本契約、要求水準書等と事業提案書との間に齟齬がある場合、本契約、基本契約、入札説明書、入札説明書等に関する質問回答書(発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したもの)を総称していう。)及び対面的対話に対する回答書(発注者が【●年●月●日付】で公表又は受注者に回答したもの)、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)、要求水準書
(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書等で示された水準を超えている場合には、当該部分については、要求水準書等より事業提案書を優先する。
(運営業務の範囲)
第4条の4 発注者は、運営期間において、本施設の運営業務を受注者に委託し、受注者はかかる委託を受ける。運営業務の範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)の定めるところによる。
(1) 受付業務への協力
(2) 運転管理業務
(3) 焼却灰等運搬業務
(4) 焼却灰等資源化業務
(5) 副生成物等資源化業務
(6) 維持管理業務
(7) 環境管理業務
(8) 防災管理業務
(9) 保安・清掃業務
(10) 住民等対応業務
(11) 情報管理業務
(12) 運営のセルフモニタリング及びその他これらに付帯関連する業務
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう、適正に本施設の運営業務を行わなければならない。
3 受注者は、本件性能要件を満たすよう、適正に本施設の運営業務を行わなければならない。
(運営期間)
第4条の5 運営期間は、エネルギー回収型廃棄物処理施設が令和7年4月から令和27年3月まで、マテリアルリサイクル推進施設が令和7年4月から令和17年3月までとする。
(善管注意義務)
第4条の6 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約及び要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)の各条項の規定により、本施設の運営業務を実施しなければならない。
(許認可等の取得)
第4条の7 受注者は、運営業務準備期間(本契約締結日から本施設の運営開始までの期間をいう。以下同じ。)において、本施設の運営業務その他受注者が本契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可等を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、入札説明書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(関連法令の遵守)
第5条の2 受注者は、本施設の運営業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第5条の3 発注者は、運営期間において、本施設を所有し本施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可等を取得し、これを維持する。受注者は、発注者の当該取得及び維持に関して協力を行う。
(指示監督等)
第5条の4 発注者は、本契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営業務の実施状況について調査し、
若しくは報告を求め、又は受注者の通常の営業時間内に、受注者に対する事前の通知を行った上で受注者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
(従業員の確保)
第5条の5 受注者は、運営業務準備期間において、本施設の運営業務の実施に必要な人員(以下「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本契約の終了まで、これを維持する。
2 本施設の運営業務のための従業員には、次の各号に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、受注者は、運営業務準備期間においてその必要人数を確保する。また、本契約の終了まで、これを維持する。
(1) 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 第2種酸素欠乏危険作業xx技術者
(5) 防火管理者
(6) 危険物保管監督者・危険物取扱者
(7) 第1種圧力容器作業xx者
(8) クレーン・デリック運転士
(9) 第2種電気xx技術者
(10) xxx・xxxxxx技術者
(11) 特定化学物質等取扱作業xx者
(12) エネルギー管理士
(13) その他本施設の運営のために必要な資格を有する者
3 前項第9号の第2種電気xx技術者の監督範囲は、実施設計の過程で、監督官庁と協議の上認められた範囲に限るものとする。
4 第2項第9号の第2種電気xx技術者及び第2項第10号のxxx・xxxxxx技術者は、監督官庁協議開始前に配置し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検又は実施する。
5 受注者は、運営業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第5条の6 受注者は、建設事業者と協力して建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を行うものとし、これらの実施にかかる業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受注者は、建設事業者と協力して、運営事業開始の準備を行うとともに、建設事業者から必要な教育訓練を受けるものとする。
(長期運営実施計画書)
第5条の7 受注者は、運営期間の開始前に、運営マニュアルとともに業務計画書を構成する長期運営実施計画書を作成し、発注者に提出して、その内容につき承諾を受けなければならない。
2 長期運営実施計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 各業務の実施体制
ア 安全管理体制イ 防災管理体制ウ 連絡体制
エ 施設警備・防犯体制
オ 運営管理体制(維持管理実施体制、周辺住民等対応実施体制含む。)カ 焼却灰等運搬業務及び焼却灰等資源化業務体制
キ 副生成物等資源化体制ク 緊急時の連絡体制
ケ その他関連する体制
(2) 各業務の実施計画ア 運転計画書
イ 保守管理計画書 ウ 補修工事計画書 エ 更新工事計画書 オ 焼却灰等運搬計画
カ 焼却灰等資源化計画 キ 副生成物等資源化計画ク 調達計画書
ケ 作業環境管理計画書コ 清掃計画書
サ その他必要な業務実施計画
3 発注者は、長期運営実施計画書の内容を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も、必要な改善提案を行うことができる。
4 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、長期運営実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た長期運営実施計画書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
5 受注者は、第1項又は前項の規定により発注者の承諾を受けた長期運営実施計画書に基づいた年間運営実施計画を作成し、年間運営実施計画に基づいた運営業務を実施する。
6 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に長期運営実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(年間運営実施計画書)
第5条の8 受注者は、各年度の業務が開始する30日前までに(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始日の30日前までに)、長期運営実施計画に基づいた翌年度の年間運営実施計画書を、発注者に提出し、各年度の業務開始前(ただし、運営期間の初年度については運営期間の開始日前)までに、その承諾を受けなければならない。
2 年間運営実施計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 受付業務への協力ア 業務協力体制
(2) 運転管理業務
ア 運営管理体制(受付業務実施体制、維持管理実施体制、周辺住民等対応実施体制含む。)
イ 月間運転計画書、年間運転計画書(発電・売電計画含む。)ウ 日報、週報、月報、四半期報、年報等(様式含む。)
(3) 維持管理業務
ア 維持管理実施体制(運営管理体制に含む。)イ 年間保守管理計画書
ウ 年間補修工事計画書、補修工事実施計画書エ 年間更新工事計画書、更新工事実施計画書オ 月間調達計画書、年間調達計画書
(5) 焼却灰等運搬業務ア 年間運搬計画書
(6) 焼却灰等資源化業務ア 年間資源化計画書
(7) 副生成物等資源化業務ア 年間資源化計画書
(8) 情報管理業務
ア 各種様式、記録の改訂及び保管イ 情報公開要領
(9) 環境管理業務ア 環境保全基準イ 作業環境基準
ウ 作業環境管理計画書
(10) 防災管理業務ア 防災管理体制イ 連絡体制
(11) 保安清掃業務
ア 施設警備・防犯体制イ 清掃計画書
(12) 周辺住民等対応業務
ア 業務実施体制(運営管理体制に含む。)イ 周辺住民対応要領
(13) その他これらに付帯関連する業務ア 安全管理体制
イ 緊急時の連絡体制 ウ その他関連する体制エ その他必要な計画書
3 発注者は、年間運営実施計画書の内容を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
4 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、年間運営実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た年間運営実施計画書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
5 受注者は、第1項又は前項の規定により発注者の承諾を受けた年間運営実施計画書に従
い、毎年度の運営業務を実施する。
6 受注者は、本施設の運営業務が、本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務
編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルに基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
7 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に年間運営実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(運営マニュアル)
第5条の9 受注者は、運営期間の開始前に、試運転の結果等を踏まえ、長期運営実施計画書とともに業務計画書を構成する運営マニュアルを作成し、発注者に提出して、その内容につき承諾を得なければならない。
2 運営マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 運転・管理マニュアル
(2) 維持管理マニュアル
(3) 測定管理実施マニュアル
(4) 緊急対応マニュアル
(5) その他関連業務マニュアル
3 運営マニュアルは、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)及び事業提案書に基づく本施設の維持管理及び運転を実行するために、要求水準書運営業務編に基づいて、本施設の運転及び稼動、日常的な運転保守管理のための管理項目及びその達成基準の詳細、想定されるトラブル及びそれに対する対応策並びに本施設による処理対象物の処理を行うために必要な手順を詳細に記載したものでなければならない。
4 受注者は、発注者の承諾を受けた運営マニュアルに定めるところにより、本施設の運営業務を行う。
5 受注者は、運営期間終了まで、必要に応じて、発注者と協議の上適宜運営マニュアルの更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、最新版を発注者に提出する。
6 受注者は、運営マニュアルの更新にあたっては、運営期間終了後においても利用可能となるよう、運営期間の運営実績及び受注者の提案事項を、運営マニュアルに反映させる。
7 受注者は、本施設について本件性能要件が満たされるよう、常に運営マニュアルを適正なものにするよう努め、必要な場合は、第5項に従い、運営マニュアルを更新しなければならない。
8 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(処理対象物の処理)
第5条の10 受注者は、処理対象物を本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
(処理不適物の取り扱い)
第5条の11 受注者は、発注者が実施する搬入される処理対象物の内容物検査に協力する。
2 前項の発注者が行う検査、回収、運搬及び処理にかかる費用は発注者が負担する。
3 内容物検査の検査方法、検査の実施が原因で処理不適物が混入したことより、本施設に故障等が生じたことが明らかになった場合で、当該故障等の修理のために費用を要するときは、発注者がその費用を負担する。
4 受注者は、故障等の原因調査を実施し、発注者及び受注者双方で協議して責任の分析を行う。
5 故障等の原因が特定できない場合は、発注者及び受注者双方の協議を行う。
(受注者の検査)
第5条の12 受注者は、年間運営実施計画書の保守管理計画を毎年度作成し、発注者の承諾を受ける。
2 保守管理計画書には、検査の対象となる機器の項目、検査内容、検査頻度等を記載する。
3 受注者は、保守管理計画書の定めるところに従い、本施設の検査を行う。
4 前項に規定するもののほか、受注者は、必要に応じて、本施設の検査を実施する。
5 受注者は、第3項又は前項の規定により本施設の検査を行ったときは、その結果を速やかに発注者に対し保守管理実施結果報告書の提出をもって報告する。発注者は、当該検査結果を公表することができる。
(発注者の検査)
第5条の13 発注者は、自己の費用により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、抜き打ちによる検査の場合を除き、受注者の通常の営業時間内に、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行う。
2 発注者は、前項の規定による検査を第三者に委託することができる。
3 発注者は、第1項又は前項の規定により検査を行う又は行わせる場合には、合理的に可能な範囲で受注者の行う運営業務の実施に影響を与えないよう配慮しなければならない。
(精密機能検査)
第5条の14 受注者は、3年に1回以上の頻度でのエネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の精密機能検査を実施するものとする。
2 受注者は、1年に1回以上の頻度でエネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の機能検査を実施するものとする。
3 受注者は、精密機能検査の結果を踏まえ、本件性能要件を維持するために必要となる各種計画の見直しを行うものとする。
(本施設にかかる環境管理)
第5条の15 受注者は、運営期間中、自己の費用において、本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、作業環境管理計画書、運営マニュアルに従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託して、本施設にかかる環境管理を実施する。
2 受注者は、前項の規定による環境管理を実施し、結果を環境管理結果報告書により発注者に報告しなければならない。発注者は、受注者に事前に通知して、当該測定管理に立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の規定による環境管理について、計測項目のいずれかの測定値が予め環境管理計画書に定める要監視基準に近い値を示し基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受注者に計測頻度の増加を請求することができる。この場合の計測頻度は、発注者が測定値に応じて決定することができる。
4 受注者は、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合に、自らの責任と費用により、測定管理を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
5 発注者は、第1項及び第4項の規定による計測の結果並びに第3項の規定により発注者がとった措置を公表することができる。
(周辺環境のモニタリング)
第5条の16 発注者は、自己の費用において、周辺環境のモニタリング等を実施することができる。
2 発注者は、自己の費用において、受注者による測定管理とは別に、本施設の測定管理を行うことができる。この場合、受注者は、発注者の指示に従い測定管理に協力しなければならない。
(要監視基準値)
第5条の17 第5条の13または前条の規定による受注者又は発注者の検査、測定管理等の結果、要監視基準値が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)第9章第3節2.に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、協議により、本施設の稼動状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
3 発注者は、第1項の規定により受注者が行った本施設の補修、運営業務の改善等の内容を公表することができる。
(停止基準値)
第5条の18 第5条の13又は第5条の16の規定による受注者又は発注者の検査、計測等の結果、停止基準値が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに本施設の運転を停止し、要求水準書
(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)第9章第3節2.に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
(本件性能要件の未達)
第5条の19 第5条の13、第5条の14及び第5条の16の規定による受注者又は発注者の検査、計測等の結果、要監視基準値として示された項目以外の項目等について本件性能要件が達成されないことが判明した場合には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、本件性能要件を満たすよう、本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者は、これに従わなければならない。
(その他運営業務に関するモニタリング)
第5条の20 第5条の13及び第5条の16に定めるほか、発注者は、受注者が本施設を適切に運営していることを確認するため、運営期間中において、別紙4に定めるところによりモニタリングを行い、毎月の月間業務完了報告書受領後14日以内に、当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき受注者に通知する。受注者は、発注者が行うモニタリングにつき、発注者の指示に従い協力しなければならない。
2 前項の規定によるモニタリングの実施方法は、別紙4に記載のとおりとする。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて本施設に立ち入り、自らの費用において、必要があると認める測定管理を行うことができる。
4 発注者は、第1項及び前項の規定によるモニタリング及び測定管理の結果を公表することができる。
(異常事態への対応)
第5条の21 受注者は、本施設の運営業務の実施中に異常事態が発生したときは、本契約に従い、自らの費用で運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、本施設が異常事態に至った原因の究明、その責任の分析等
を行う。
3 発注者は、前項の規定による受注者の原因の究明及び責任の分析とは別個に、独自に異常事態の発生にかかる事実関係の調査、原因の究明、責任の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外の運転停止(年間運転計画書に予定されていない本施設の一系列の稼動停止をいう。以下同じ。)の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第2項及び第3項を準用する。
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第5条の22 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入れができない状態に陥った場合、受注者は、速やかに発注者に報告し、発注者より提供される処理対象物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1) 受注者は、発注者に対する報告を行った場合、容量を超えた処理対象物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、発注者の確認を受け、当該緊急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2) 本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
(臨機の措置)
第5条の23 受注者は、事故、災害等の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害等の防止その他本施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、伝染病の流行その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(本施設の契約不適合は含まれない。)(以下、「不可抗力」という。)によること、又は受注者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力を除く。)に基づくことを、受注者が明らかにした場合は発注者が、当該措置に要した費用(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、受注者が運営業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が本施設の契約不適合による場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用はすべて受注者が負担する。
(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額)
第5条の24 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て受注者が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によること、又は受注者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を、受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用
(保険等によりてん補された部分を除く。)を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中、本施設の契約
不適合により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用はすべて受注者が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者と受注者が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他本件性能要件の未達成により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)は、別紙4に従い運営業務委託費のうちの運営固定費を減額する。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他本件性能要件の未達成が、不可抗力又は受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち当該本件性能要件の未達成に伴い支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中、本施設の契約不適合を原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止、その他本件性能要件の未達成により、本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、運営固定費の減額を行う。
6 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により受注者の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止に関連して発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
(その他要求水準未達成に対する運営固定費の減額)
第5条の25 入札説明書等に規定する業務水準が達成されていないと発注者が判断した場合には、受注者は、本施設の全部又は一部の運転停止を伴わず、本施設の運転を継続できるが、別紙4に定めるところにより、運営固定費を減額する。
2 受注者は、自らの責めに帰すべき事由により入札説明書等に規定する業務水準が達成されなかった場合、及び建設工事完了日から3年を経過するまでの期間中に本施設の契約不適合を原因として入札説明書等に規定する業務水準が達成されなかった場合には、前項の規定による運営固定費の減額のほか、当該業務水準の未達成に関連する損害を、発注者に賠償しなければならない。
(焼却灰等の取扱い)
第5条の26 本施設の稼働に伴い発生する焼却主灰、焼却飛灰、溶融飛灰、不燃残さ(以下「焼却灰等」という。)の取扱いは、法令で認められる範囲内で、次の各号に定めるところによる。
(1) 受注者は、運営業務開始までに、焼却灰等の運搬計画及び有効利用計画書を作成し、発注者の承諾を受ける。
(2) 受注者は、焼却灰等の全量を、自らの費用において有効利用するため、焼却灰等の積載、運搬を行う運搬事業者と焼却灰等の有効利用先となる資源化事業者の選定等を行う。
(3) 受注者は、運搬事業者により自らが選定した資源化事業者が指定する場所に、焼却灰等の全量を運搬する。
(4) 受注者は、焼却灰等の発生量が事業提案の内容を下回るようにしなければならない。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により、焼却灰等の発生量が事業提案書の内容から想定される量よりも増加した場合、受注者は、当該増加量に対応して発注者が運搬事業者及び資源化
事業者に支払った運搬業務委託費及び資源化業務委託費の金額を発注者に支払う。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により、焼却灰の性状が受入基準に満たない場合、受注者は、 処理委託単価の増額による運搬業務委託費及び資源化業務委託費の増加額を発注者に支払う。
2 燃焼処理によって発生する焼却灰等の金属類は、法令で認められる範囲内で、次の各号に定めるところによる。
(1) 受注者は、運営開始までにエネルギー回収型廃棄物処理施設のうち、流動床式ガス化溶融炉又はシャフト式ガス化溶融炉の溶融処理において生成される溶融スラグ、溶融メタル(以下、総称して「副生成物等」という。)の有効活用計画書を作成し、発注者の承諾を受ける。
(2) 受注者は、エネルギー回収型廃棄物処理施設から発生する副生成物等を発注者から購入し、全量を自らの負担において有効利用するため、副生成物等の積載、運搬、資源化事業者または有効利用の選定を行う。
(3) 焼却灰等、副生成物等以外の鉄、アルミ等の金属類の有価物(以下総称して「有価物」という。)は、発注者の責任で処理を行う。
3 前2項の規定にかかわらず、焼却灰等に含まれる放射性物質が国等が定める基準値を逸脱していることを受注者が明らかにし、基準値の逸脱を原因として焼却灰等の有効利用が不可能となった場合には、対応について発注者と受注者の間で協議を行い、当該焼却灰等の処分に要する費用については、受注者の責めに帰すべき事由がない場合、発注者が負担する。この場合、当該焼却灰等については、第5条の30第2項ないし第5条の31の規定は適用しない。
(運搬事業者及び資源化事業者)
第5条の27 受注者は、発注者と運搬事業者をして運搬業務委託契約を、及び発注者と資源化事業者をして資源化業務委託契約をそれぞれ締結させる。
2 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、焼却灰等の性状又は成分が受入基準に満たない場合には、受注者の責任と費用において、当該焼却灰等の性状又は成分が受入基準を満たすために必要な措置等をとる。
3 発注者は、解除等の理由により運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を終了させる場合には、運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約が終了する日の60日前までに、受注者に通知する。
4 受注者は、前項の規定により発注者から通知を受けた場合には、当該運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約が終了する日までに、運搬業務又は資源化業務を行う者を新たに選定し、発注者と運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を締結させなければならない。なお、受注者は、新たな運搬業務又は資源化業務を行う者の選定については、関連する法律等を満足していることを確認した上で、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
5 前項の規定により新たに締結される運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約における処理単価は、従前の運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約における運搬または処理単価を超えてはならない。
6 第3項の規定にかかわらず、発注者は、運搬事業者又は資源化事業者の責めに帰すべき事由により運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を終了させる場合等、受注者に運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約終了の日の60日前までに、当該契約の終了を通知することが不可能である場合には、受注者に通知することなく、運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を終了させることができる。
7 発注者は、前項の規定により運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を終了させた場合には、直ちに受注者に通知する。
8 第6項の規定により発注者が運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を終了させた場合には、受注者は、第4項の規定による義務を負わない。この場合、受注者は、第7項の規定による通知を受けた日から60日以内に、運搬業務又は資源化業務を行う者を新たに選定し、発注者と運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約を締結させなければならない。なお、受注者は、新たな運搬業務又は資源化業務を行う者の選定については、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
9 前項の規定により新たに締結される運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約における処理単価は、従前の運搬業務委託契約又は資源化業務委託契約における処理単価を超えてはならない。
(有効利用されない場合の処理)
第5条の28 資源化事業者が確保されない場合等の事由により焼却灰等が有効利用されなかった場合には、発注者が当該焼却灰等の処理を行う。この場合、当該焼却灰等の処理に起因して発注者に発生した費用及び損害は、受注者が負担しなければならい。
2 前項の規定にかかわらず、焼却灰等が有効利用できない理由が第11条の9に定める法令等の変更又は不可抗力による場合には、当該焼却灰等の処理に要する費用の負担については、第
11条の9、第11条の10及び第11条の11の規定に従う。
(焼却灰等の発生量)
第5条の29 受注者は、本施設の運営業務に伴う焼却灰等のうち、焼却飛灰、溶融飛灰の発生量が、提案飛灰処理物等発生量を下回るよう、本施設を稼動させなければならない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により焼却飛灰、溶融飛灰の発生量が合理的範囲を超えて事業提案の発生量を上回っていると認めるときは、受注者に対し、本施設の補修、運営業務の改善等により、事業提案による発生量を遵守するよう請求することができる。
3 前項の場合、発注者は、受注者に対し、焼却飛灰、溶融飛灰等の発生量のうち、提案書の発生量を超過した分について、1トンあたり5万円の違約金を請求することができる。
4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害が同項の規定による違約金支払義務を超える場合において、当該超過分につき更に賠償を請求することを妨げるものではない。
(副生成物等の引取り)
第5条の30 受注者は、副生成物等の全量を発注者から有償で引き取る。この場合、当該副生成物等の所有権は、受注者が購入した時に、受注者に移転する。
2 受注者は、前項の規定により発注者から引き取った副生成物等を、事業提案書に記載された有効利用方法に従い、自らの責任及び費用において、有償で売却することができる。受注者が有効利用しなかった副生成物等については、受注者が自ら資源化先を確保するとともに、資源化、搬出及び運搬に要する費用も、受注者が負担しなければならない。
(副生成物等の有効利用)
第5条の31 受注者は、前条第2項の規定による副生成物等の有効利用に関し、一切の責任を負う。
2 有効利用により商品化された副生成物等に関して、発注者が第三者の損害を賠償しなければならない場合には、受注者は、発注者の請求により、当該損害賠償相当額を発注者に対して支払わなければならない。
3 受注者は、副生成物等の有効利用先、有効利用量及び販売価格を、定期的に発注者に報告する。
4 発注者は、必要があると認める場合は、受注者に対して、副生成物等の有効利用状況に関す
る報告を求めることができ、受注者は、この求めに応じなければならない。
(意図的に削除)
第5条の32 (意図的に削除)
(本契約に従わない有効利用に対する措置)
第5条の33 受注者が、本契約の規定により副生成物等を引き取らない場合又は本契約に従った有効利用を行わない場合、発注者は、相当の猶予期間を定めて、本契約の規定により副生成物等を引き取り、又は本契約に従って有効利用するよう、受注者に請求することができる。
(発電設備の運転)
第5条の34 受注者は、本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルに従い、本施設の発電設備の運営業務を行う。
2 受注者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行う。
3 受注者は、発電した電力を本施設で使用する。
4 受注者は、電気事業者と本施設にかかる契約を締結し、受注者が当該契約にかかる費用を負担する。
5 本施設を運転することにより発生する余剰電力(第2項の規定により発電した電力から施設内利用電力を除いたものをいう。以下同じ。)にかかる権利は発注者に帰属する。
6 受注者は、発注者の承諾を得て第三者との間で契約を締結することにより、余剰電力を当該第三者に対して販売することができる。この場合、当該販売代金は発注者に帰属するものとし、また、受注者は、余剰電力の販売先及び販売量について、毎年発注者に報告する。
7 受注者は、必要に応じて、発注者の承諾を得て、前項の契約を変更することができる。
8 受注者は、第6項に定める余剰電力の販売に関して発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
(余熱利用)
第5条の35 受注者は、発電を主とし、本施設のプラント動力、建築関係並びに外構等に余熱を使用するものとする。
2 受注者は、本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書に基づき余熱の使用を止めるときは、事前に発注者へ報告し承諾を得る。
3 発注者は、本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書の予定外の余熱供給停止により余熱を使用できない場合は、余熱供給停止期間に必要となる全ての費用を負担する。但し、受注者の責めに帰すべき事由により余熱を使用できない場合は、受注者が余熱供給停止期間に必要となる全ての費用を負担しなければならない。
4 発注者は、場外余熱利用施設に本施設の余熱を利用できるものとする。また、その際は、受注者は発注者に協力するものとする。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第5条の36 受注者の責めに帰すべき事由がなく、受注者が、処理対象物のごみ質が計画性状から大幅に逸脱し、本件性能要件又は要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、本件性能要件又は要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の規定による確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注 者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受注者と協議の上、本件性能 要件又は要監視基準値を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。
発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第2項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第5条の23及び第5条の24の規定にかかわらず、発注者の負担とする。
第5条の37 受注者は、本施設の効率的な更新整備や保全管理を行うため、長寿命化計画を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、作成した長寿命化計画を運営期間中、点検・検査、補修、精密機能検査、機器更新等の履歴に基づき毎年更新し、その都度、発注者に報告し承諾を得なければならない。
3 受注者は、長寿命化計画を、第5条の7第2項第2号イ、ウ、エ及び第5条の8第2項第3号イ、ウ、エの各計画書と整合させて作成することを要する。
(本施設の補修)
第5条の38 受注者は、第5条の8第1項又は第4項もしくは前条の規定により発注者の承諾を受けた年間運営実施計画書及び長寿命化計画の補修計画に従い、補修の実施前までに本施設の補修工事実施計画書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、補修工事実施計画書に従い、本施設の補修業務を行う。
3 受注者は、本施設の補修業務が本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、運営マニュアル及び補修工事実施計画書に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
4 受注者は、本施設の補修業務が終了したときは、必要な試運転及び性能試験を行わなければならない。
5 受注者は、前項の規定による試運転及び性能試験の終了後速やかに、補修業務の終了を発注者に報告するとともに、補修工事実施報告書及び年間補修工事実施結果報告書を作成して発注者に提出しなければならない。
6 発注者は、必要と認める場合は、受注者による補修業務の結果を確認し、年間運営実施計画書及び運営マニュアルを改訂するよう受注者に求めることができる。
7 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に補修工事実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(本施設の更新)
第5条の39 受注者は、第5条の8第1項若しくは第4項又は第5条の37の規定により発注者の承諾を受けた年間運営実施計画書及び長寿命化計画の更新計画に従い、本施設の更新工事の実施前までに、更新工事実施計画書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、更新工事実施計画書に従い、本施設の更新業務を行う。
3 受注者は、本施設の更新業務が本契約、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、運営マニュアル及び更新工事実施計画書に基づいている限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
4 受注者は、更新業務が終了したときは、必要な試運転及び性能試験を行わなければならない。
5 受注者は、前項の規定による試運転及び性能試験の終了後速やかに、更新業務の終了を発注者に報告するとともに、更新工事実施報告書及び年間更新工事実施結果報告書を作成して発注
者に提出しなければならない。
6 発注者は、必要と認める場合は、受注者による更新業務の結果を確認し、年間運営実施計画書及び運営マニュアルを改訂するよう受注者に求めることができる。
7 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に更新工事実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(建築物等の管理)
第5条の40 受注者は、事業実施区域内の建築物等(植栽、駐車場、雨水流出抑制施設、歩道を含む。以下同じ。)の保守管理を、次の各号に掲げるところにより行うこととし、詳細は運営マニュアル及び年間運営実施計画書に定めるところによる。
(1) 安全性及び防災性を確保し、災害発生を未然に防止すること
(2) 突発的な修繕及び事故等を未然に防ぎ、経済的損失を抑制すること
(3) 建築物等の資産価値を維持し、使用期間の増大を図ること
(4) 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献すること
(見学等への対応)
第5条の41 受注者は、発注者が行う本施設への見学及び視察等につき、説明等への協力を行うこととする。詳細は、発注者と受注者の協議による。
(運営業務の報告)
第5条の42 受注者は、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)に従い、業務完了報告書を、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により提出を受けた業務完了報告書の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)に定める業務を適切に実施していないと判断した場合には、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関する改善措置を求めることができ、受注者はかかる発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、業務完了報告書、その他受注者が本契約に基づき作成する書類につき、運営期間終了後3年間は電子データで保管し、本施設の維持管理上の日報、月報及び年報は印刷物でも保管する。発注者が求めた場合、受注者は、業務完了報告書、その他受注者が本契約に基づき作成する書類を、電子データで発注者に提出しなければならない。
4 受注者は前項の規定により保管する印刷物を、作成時から3年以上保管する。
5 第1項の規定にかかわらず、受注者は、本施設内の事故発生等緊急を要する事項については、運営マニュアルに従い速やかに発注者に報告しなければならない。
(業務の変更、中止等)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容、運営期間、運営業務委託費その他契約内容等を変更し又は業務の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
2 発注者は前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは運営期間若しくは運営業務委託費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第7条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により、運営期間内に業務
を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に運営期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、運営期間の延長を認めることができる。発注者は、その運営期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、運営業務委託費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第8条 運営業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する(ただし、逸失利益を含まない。)。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 運営業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が賠償額を負担する(ただし、逸失利益を含まない。)。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、運営業務が完了したときは、その旨及び目的物の引渡しを発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、入札説明書等の定めるところにより、運営業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 前2項の場合において、目的物の引渡し及び検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項の検査の結果、当該目的物について修補を命ぜられたときは、受注者は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(運営業務委託費)
第11条 発注者は、受注者に対し、運営期間中、別紙1に定めるところにより算定される金額を、運営業務委託費として支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、運営固定費について、本契約の規定による減額を行うことができる。
3 発注者は、本契約で定める場合を除き、報酬等の名目の如何を問わず、受注者に対して金銭の支払義務を負わない。
(運営業務委託費の支払い)
第11条の2 運営業務委託費の支払いは、別紙1に定めるところにより、第10条第2項の検査に合格し、次条第5項の規定による請求に基づき、発注者は受注者から当該請求書を受理した日から30日以内(以下「支払期限日」という。)に、本契約の規定により減額される場合を除き、運営業務委託費を支払うものとする。
(請求の手順)
第11条の3 受注者は、別紙1に定めるところによる毎月、月間業務報告書を作成し、発注者の承諾を受ける。
2 発注者は、前項の規定により月間業務報告書の提出を受けた場合、承諾するときはその旨を、承諾しないときはその内容を、当該月間業務報告書の提出を受けた日から10日以内に受注者に通知する。
3 前項の場合、受注者は、発注者が承諾しなかった月間業務報告書及びそれに付属する資料を改訂して再提出する。ただし、受注者は、当該月間業務報告書が承諾されなかったことについて、意見を述べることができる。
4 受注者は、当該月間業務報告書が承諾されなかった場合、指摘事項を踏まえて月間業務報告書の補足、修正又は変更を行う。この場合、受注者は、補足、修正又は変更を経た月間業務報告書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
5 受注者は、当該月間報告書の承諾を得た後、焼却灰等運搬委託費及び焼却灰等資源化委託費の請求書を作成し発注者に請求する。
6 受注者は、四半期最終月の月間業務報告書の承諾を得た後、承諾済みの月間業務報告書に基づいた運営業務委託費の請求書(焼却灰等運搬委託費及び焼却灰等資源化委託費を除く)作成し、発注者に請求する。
(運営業務委託費の見直し)
第11条の4 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、運営固定費及び運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙1に定めるところによる。
(要求水準書の変更)
第11条の5 運営期間中に、技術革新等により要求水準書建設業務編又は要求水準書(第Ⅱ編運営・維持管理業務編)の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 発注者は、本契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化など発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、第11条の9に定める法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書建設業務編若しくは要求水準書
(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書建設業務編若しくは要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に求めることができる。
(2) 受注者は、前号の規定による発注者の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3) 発注者と受注者は、協議の上、要求水準書建設業務編又は要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営業務委託費を減額する。
(4) 前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、発注者は本契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、第11条の9に定める法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)又は要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)の変更を発注者に求めることができる。かかる場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる
協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、発注者と受注者の合意したところによる。
3 要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)又は要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)を変更するときは、発注者と受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)又は要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)を、受注者が長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルを、それぞれ変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定により本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもの(逸失利益を含まない。)のみを賠償する。
(所有権)
第11条の6 本施設の所有権は、発注者に属する。また、本施設(附属設備及び機器等を含む。)の更新、追加等を行った場合においても、本施設の所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第11条の7 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額にかかる両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず受注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは受注者が当該損害額を当該第三者に対して支払う。発注者は、受注者からの請求に基づき、受注者が当該第三者に支払った当該損害額(不足額)について、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を受注者に対して支払う。
(保険)
第11条の8 受注者は、別紙3に定めるところにより、自らの費用で次の各号に掲げる保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
(1) 運営期間中の第三者損害賠償保険
[その他、事業提案書で提案された保険を記載します。]
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、別紙3に規定する内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
(法令等の変更)
第11条の9 受注者は、本契約の締結日以降、法令等(法律、命令、条例、規則、行政指導、ガイドライン、裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等を含む(税制に関するものを含むがこれに限られない。)。以下本条において同じ。)が変更(新設の場合を含むがこれに限られない。)されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めな
ければならない。
3 発注者は、運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令等の変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関連する法令等の変更によるもの | 100% | 0% |
上記以外の法令等の変更に関するもの | 0% | 100% |
6 前二項の場合、必要に応じて、発注者と受注者で協議の上、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルの改訂等を行う。
7 発注者が支払う運営業務委託費にかかる消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルの変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、運営マニュアル、長期運営実施計画書又は年間運営実施計画書の変更を行い、運営業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本件事業の継続が不能となった場合及び過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から60日以内に整わないときは、発注者は本契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもの(逸失利益を含まない。)のみを賠償する。
(不可抗力)
第11条の10 不可抗力により、いずれかの当事者が本契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が治癒し、本契約の履行の続行が可能となる時まで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者と受注者で協議の上、要求水準書(第
Ⅱ編 運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、運営マニュアルの改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、発注者は本契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもの(保険等によりてん補された部分を除き、また、逸失利益を含まない。)のみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第11条の11 不可抗力による損害又は増加費用が生じた場合においては、発注者が当該損害額及び増加費用額(受注者の責めに帰すべき事由に基づくもの及び保険等によりてん補された部分を除く。また、逸失利益及びそれに関連する費用を含まない。)を負担する。
(周辺住民対応)
第11条の12 本件事業に関する周辺住民の要望、苦情等に対する対応は、発注者が行う。
2 受注者は、本件事業に関する周辺住民の要望、苦情等を受けたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、発注者が第1項の周辺住民の要望、苦情等に対応するため受注者に協力を求めたときは、これに応じなければならない。
4 前項の規定により、受注者が発注者に協力するために費用を生じた場合には、合理的な範囲を超えると発注者が認めた費用については、発注者が負担する。
5 受注者は、本施設の運営業務に関し、常に適切な運営を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協力を得るものとする。
6 受注者は、発注者が周辺住民等と結ぶ協定書を十分理解し、これを遵守するものとする。
7 第1項本文にかかわらず、受注者は、本件事業に関し、受注者の事業提案内容の実施に対し地域住民等からの苦情等を受けた場合は、速やかに対応を行い、その対応に関連して発生する費用を負担するものとする。また、受注者の提出した事業提案内容の実施に対する地域住民等の反対運動、訴訟又は要望による計画遅延、条件変更、操業停止等により発生する費用を負担するものとする。
8 受注者は、周辺住民等を含む公害防止委員会から本施設の運営業務に関して求められた事項については、報告書等の資料を作成の上、公害防止委員会等に出席し説明を行うものとする。
(一部完了払い)
第12条 受注者は、発注者が入札説明書等において業務の完了に先だって一部完了した部分(以下「既済部分」という。)がある場合等においては、第10条中「運営業務」とあるのは「既済部分に係る運営業務」と、「目的物」とあるのは「既済部分に係る目的物」と、前条中「運営業務委託費」とあるのは「既済部分に係る運営業務委託費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により受注者が既済部分に係る運営業務委託費を請求することができる回数は、あらかじめ発注者が指示した回数を超えることができない。また、発注者の指示がない場合は、全ての引渡し完了後一括払いにより支払うものとする。
3 第1項の規定により準用される前条の規定により受注者が請求することができる既済部分に係る運営業務委託費については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
(損害賠償等)
第12条の2 本施設の運営業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害(逸失利益を含まない。)を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本契約に従った運営業務を実施せず、又はその他本契約の定めるところに違反し、その他受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本契約の規定による運営固定費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
4 本契約に別途規定される場合のほか、受注者が発注者に違約金又は賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の運営業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(運営期間終了後の運営方法の検討)
第12条の3 発注者及び受注者は、エネルギー回収型廃棄物処理施設については運営期間の開始後15年目、マテリアルリサイクル推進施設については運営期間の開始後8年目の時点において、運営期間経過後の本件事業の継続にかかる協議を行うこととする。
2 発注者と受注者は、前項に基づく協議において、運営期間経過後の本契約の継続又は運営期間経過後において受注者以外の第三者に本施設の運営業務を委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 発注者が運営期間経過後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は運営期間満了日の 24 箇月前までに、本契約の継続に関して受注者に協議を申し出ることができる。この場合、受注者は発注者との協議に応じなければならないものとする。協議の結果、発注者及び受注者間で、受注者が運営期間満了後において本施設の運営業務を継続する旨合意した場合、受注者は、運営期間満了日の6箇月前までに、運営期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。また、当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、以下の各号に係る情報及び資料を含む、発注者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営期間満了日の 18 箇月前を目処とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
4 運営期間満了日の 12 箇月前までに前項に基づく本契約の継続に係る合意が成立しない場合には、本契約は、運営期間満了日をもって終了するものとする。
5 本条の規定に基づき本契約の延長が行われる場合には、運営業務委託費等を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(運営期間終了時の取扱い)
第12条の4 受注者は運営期間終了時において、受注者の負担により、次の各号に掲げる条件を満たした上で、本施設を発注者に引き渡すものとする。発注者は、本施設の引渡しを受けるに先立って、引渡しに関する検査を行うものとし、受注者はこれに必要な協力を行うものとする。
(1) 発注者が要求水準書運営・維持管理業務編に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、発注者が指示する内容の業務を発注者に引継ぐこと。引継ぎ項目には、各施設の取扱説明書
(運営期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものを含む)、要求水準書運営・維持管理業務編及び本契約に基づき受注者が整備作成する図書を含むものとする。
(2) 本施設に係る建物の主要構造部等に大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年劣化によるものを含む)を除く。
(3) 内外装の仕上げや建築設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年劣化によるものを含む)を除く。
(4) その他、運営期間終了時における引渡し時の詳細条件(ごみピット内のごみ、残留物、薬剤、排水等の条件を含む)を満たしていること。なお、当該詳細条件は、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
(運営期間終了時のモニタリング)
第12条の5 受注者はエネルギー回収型廃棄物処理施設の運営期間終了の5年前に、マテリア ルリサイクル推進施設の運営期間終了の3年前に運営期間終了後の本施設等の取扱いについて、発注者と協議を開始する。
2 受注者は本施設の運営期間終了時の1年前に、発注者に対して施設の劣化等の状況及び施設の保全のために必要となる資料の整備状況の報告を行う。
3 発注者は前項の報告内容について確認を行う。
4 発注者及び受注者は前項による確認の内容に基づき、必要に応じて協議を開始し修繕計画書を作成する。
5 受注者は、要求水準書等を満たすよう、運営期間終了時までに、協議の結果を反映した修繕計画書に基づき修繕を行うほか、必要となる資料を整備し、発注者に確認等を受ける。
(受注者の債務不履行)
第12条の6 発注者は、本契約に特に定める場合を除き、受注者がその責めに帰すべき事由により、本契約又は要求水準書に従った本施設の運営ができなくなったときは、受注者に最長60日間として発注者が定める期間の猶予期間を与える。ただし、受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(履行遅延による違約金等)
第13条 受注者の責めに帰すべき事由により業務を完了することができないときは、発注者は、違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、運営業務委託費から既済部分に相当する運営業務委託費を控除した額
(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントを乗じて計算した額とする。
3 前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、第11条(第12条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による運営業務委託費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、必要と認めたときは、90日前に受注者に通知することにより、本契約を解
除することができる。この場合、受注者の責めに帰すべき事由がないときは、発注者は、受注者の損害(逸失利益を含まない。)を賠償する。
2 発注者は、受注者【(第13号の場合には受注者への出資者を含む。)】が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 本契約の重要な事項に違反したとき。
(4) 本契約の履行につき不正行為があったとき。
(5) 本契約の解除を申し出たとき。
(6) 運営業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(7) 受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(8) 受注者が第25条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(9) 受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(10)本契約及び要求水準書運営業務編に従った運営業務の履行を行わず、発注者が前条の規定により最長60日(ただし、発注者が本契約の規定に基づき60日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内に本契約及び要求水準書(第Ⅱ編 運営・維持管理業務務編)に従った運営業務の履行を行わないとき
(11)本件事業を放棄したと認められるとき
(12)受注者にかかる破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算手続その他これらに類する倒産手続(今後制定される手続を含む。)いずれかの手続について、受注者の決定機関でその申立等を決定したとき、若しくはその申立等がされたとき、受注者が、支払不能若しくは支払停止となったとき、又は受注者に関する手形交換所の取引停止処分若しくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置が生じた場合
(13)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、運営業務委託費の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定により本契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(意図的に削除)
第16条 (意図的に削除)
(暴力団等排除に係る解除)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。この場合においては、受注者は、運営業務委託費の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 法人等(法人又はその他の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に運営業務委託費に係る債権を譲渡したとき。
(9) 第6号及び第7号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(違約金と契約保証金)
第18条 受注者は、第13条、第15条及び第17条の規定により、違約金を発注者に指定する期間内に支払わなければならない場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提
供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前項の場合において、発注者に発生した損害が前項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
3 第15条又は第17条の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
4 第1項及び第2項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の運営業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者が基本契約第8条第7項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本条の規定による違約金を重ねて請求することはできない。
(意図的に削除)
第19条 (意図的に削除)
(解除の効果)
第20条 本契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、本契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分があると認めたときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した既済部分に係る運営業務委託費を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既済部分に係る運営業務委託費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第21条 受注者は、次号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、運営業務委託費の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が本契約を履行した後も同様とする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、運営業務委託費の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第22条 受注者は、本契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、発注者の契約からの排除措置を講じることがある。
(委託業務の一部解除)
第24条 運営期間中、発注者は、発注者が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部
(以下「不要設備」という。)にかかる運営業務の委託に関する部分につき、本契約を解除することができる。
2 発注者が、前項の規定により本契約を部分解除する場合には、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 発注者は、第1項の解除について受注者の責めに帰すべき事由がない場合において、当該解除により受注者に損害が生じたときは、発注者が損害と認めるもの(逸失利益を含まない。)についてのみ賠償する。
(受注者の解除)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 第11条の5第1項第4号、第11条の9第9項、第11条の10第5項又は前条第1項の規定による部分解除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき
(2) 発注者が、発注者の責めに帰すべき事由により本契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき
2 受注者は、前項第2号の規定により本契約を解除した場合において、損害(逸失利益を含まない。)があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(特許xx)
第26条 受注者は、受注者自ら又は発注者若しくは発注者の指定する者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)し、その他本施設の運営業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許xxの詳細は、別紙2に記載のとおりとする。ただし、発注者が当該実施xxの使用を指定し、かつ受注者が当該技術にかかる工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用
(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、運営業務委託費は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物及び本施設の発注者その他発注者の指定する者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本契約終了後において、発注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)し、その他本施設の運営業務を遂行するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者及び発注者の指定する者に付与し、又は当該特許xxの権利者をして発注者及び発注者の指定する者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第27条 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物又は本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる全ての著作権
(同法第27条及び第28条に規定する権利を含むがこれらに限られない。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、本契約終了の前後を問わず、発注者及び発注者の指定する者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
(6) その他本件事業の遂行のために必要となる行為を行うこと
4 受注者は、本契約終了の前後を問わず、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本施設の内容を公表すること
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者又は発注者の指定する者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者又は発注者の指定する者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡等禁止)
第28条 受注者は、自ら又は著作者その他の権利者をして、成果物及び本施設並びにそれらの使用等にかかる特許権、実用新案権、著作xxの権利を第三者に譲渡し、承継し、若しくはその他の処分をし、又は譲渡させ、承継させ、若しくはその他の処分をさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
(第三者の権利の侵害防止)
第29条 受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物若しくは本施設又はそれらの使用等が第三者の有する権利を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第30条 発注者及び受注者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報[(本契約に基づき、当該情報の帰属主体が被開示者になるものを除く。)]を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 本契約で公表、開示等することができると規定されている情報
(2) 開示の時に公知である情報
(3) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の事前の書面による承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 尾張北部環境組合情報公開条例(平成29年尾張北部環境組合条例第6号)等の法令等に従い開示が要求される場合
(3) 裁判所等の権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者の基本設計策定等業務受託者及び本件事業に関する受注者又は受注者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
(6) 発注者が、本件事業に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(受注者の権利義務の譲渡)
第31条 受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約にかかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
(受注者による保証)
第31条の2 受注者は、(i)基本協定に基づく受注者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(ii)基本契約に基づく受注者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iii)建設工事請負契約に基づく建設事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iv)運搬業務委託契約に基づく運搬事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務並びに(v)資源化業務委託契約に基づく資源化事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務の履行を、それぞれ受注者、建設事業者、運搬事業者及び資源化事業者と連帯して保証し、本契約締結と同時に別紙5に定める様式の保証書を提出する。また、受注者は、民法第 457条第2項にかかわらず、建設事業者、運搬事業者、資源化事業者が発注者に対して有する抗弁を援用することはできないものとし、同条第3項に基づく履行拒絶権は有しないものとする。
(遅延利息)
第32条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ法定利率の割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第33条 発注者と受注者は、本契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、名古屋地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本契約に定めのない事項)
第34条 本契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定める。
第11 条、第11 条の2、第11 条の4
別紙1 運営業務委託費の支払方法
運営業務委託費の支払方法
[【入札説明書添付資料-6】の記載並びに事業提案書の内容に基づいて、運営業務委託費の構成、支払方法、支払スケジュール、運営業務委託費の改定等を記載する。]
第26 条
別紙2 特許xx
特許xxの使用
[事業提案書の内容に従って記載します。]
第11 条の8
別紙3 保険
保険の詳細
本契約第11条の8に基づき、受注者は、以下の内容の保険に加入することとし、付保証明書を保険契約締結後又は更新後速やかに発注者へ提出するものとする。
[事業提案書の内容に従って記載します。]
第5条の20、第5条の24第4項
別紙4 モニタリング及び運営固定費の減額
モニタリング及び運営固定費の減額
[入札説明書添付資料-7の内容による。]
第31条の2
別紙5 保証書の様式
尾張北部環境組合管理者 xx xx
保 証 書
(以下「保証人」という。)は、ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が尾張北部環境組合(以下「組合」という。)との間で令和 年 月 日に締結したごみ処理施設整備・運営事業に関する運営・維持管理業務委託契約書(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、運 営・維持管理業務委託契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、(i)基本協定に基づく受注者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(ii)基本契約に基づく受注者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iii)建設工事請負契約に基づく設計・建設事業者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iv)運搬業務委託契約に基づく運搬事業者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務並びに(v)資源化業務委託契約に基づく資源化事業者の組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、(a)上記(i)については受注者と、(b)上記(ii)については受注者と、(c)上記(iii)については建設事業者と、(d)上記(iv)については運搬事業者と、及び(e)上記(v)については資源化事業者
と、それぞれ連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(変更通知)
第2条 第1条に定める各契約又は主債務の内容に変更が生じ組合が当該事項を保証人に対して通知した場合は、本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、組合の同意がある場合を除き、第1条に定める各契約に基づく建設事業者、運搬事業者及び資源化事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利及び求償権を行使することが
できない。
(他の担保・保証との関係)
第5条 組合が主債務に関して他の担保又は保証を有する場合であっても、本保証は、当該他の担保又は保証の変更、修正又は解除等によって影響を受けず、保証人は、かかる他の担保又は保証の変更、修正又は解除等に異議を述べず、かつ、民法その他の規定に基づく免責を主張しないものとする。
(終了及び解約)
第6条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務がすべて消滅した時に終了するものとする。
(管轄裁判所)
第7条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を組合に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和 年 月 日
保証人