(厚生労働省老健局通知「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」 https://mitte-x- img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/ 303362/betten3.pdf)
市区町村高齢者福祉担当課・地域包括支援センターの皆様へ
身元保証等の高齢者サポート契約をめぐるトラブルに注意
その身元保証契約、本当に必要ですか?
高
齢者が、老人ホームやサービス付き高齢
者向け住宅、グループホームに入居しよう 相談
とするときや部屋を借りようとするとき、身元 保証 検討
保証人等が必要であるとして、身元保証事業者 契約
と身元保証等の高齢者サポートサービスを契約するよう求められることがあります。
しかし、身元保証事業者との契約をめぐっては、
● 高額な契約料を求められた
● 内容がよく分からずに契約してしまった
● 解約時にお金が返還されない
身
等のトラブルが多く発生し、注意が呼びかけられ、
市区xxxにおいては高齢者サポート事業に関する相談を適切に受けるように通知が発せられています。
契約書
(厚生労働省老健局通知「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」 xxxxx://xxxxx-x-xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/ 303362/betten3.pdf)
元保証人等に求められる役割のうち、利用料等の支払・緊急時の対応・死後事
務対応(荷物の片づけや部屋の明渡し)などは、
xx後見制度、ホームロイヤー契約、死後事務契約等で対応できる場合があります。
そこで、相談対応にあたっては、身元保証
事業者との契約が本当に必要か、内容が適切かの検討を行うよう助言しましょう。
事前に検討することにより、事業者とのトラブルを防止することができます。
チェックリストを裏面に記載しました
チェックリスト
1つでも当てはまる場合には、契約前に弁護士にご相談ください。
市区xxxが高齢者サポート事業の利用に関する助言をするためのチェックリストを作成しました。トラブルになりやすい項目をリストにしてありますので、一つでも当てはまる場合は以下の相談先にご相談ください。
1 | ご本人が契約の内容を理解できていない (認知症等の症状がある場合は特に注意) ※身元保証事業者との契約は高度な認知能力を必要とする契約であるとして、ご本人の意思無能力を理由に、契約締結を無効とした裁判例があります(京都地裁令和2年6月26日判決)。 | |
2 | 後見制度利用の予定がある | |
3 | 遺言作成、後見申立、医療同意ができるとうたっている ※身元保証事業者がこれらの行為を行う権限はありません。なお、有料での遺言作成指導は弁護士法違反になる可能性があります。 | |
4 | 必要のないサービスがセットでないと契約ができない ※本人の死後に財産を身元保証事業者に贈与する契約が、公序良俗に反し無効であるとした裁判例があります (名古屋高裁令和4年3月22日判決)。 | |
5 | 入会金・事務手数料の名目で高額の支払を求められている | |
6 | サービス内容と利用料の関係がわかりにくい | |
7 | 契約を途中で解約できることの定めがない | |
8 | 契約が終了したときの返金について定められていない | |
9 | 預けたお金の保管方法、使途や残金の報告義務が定められていない | |
10 | 苦情申し出窓口が設けられていない |
ご相談はお近くの弁護士会へ
各弁護士会・高齢者・障害者に関する法律相談窓口
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx_xxxxxx/xxxxxx/ other/guardian.html