④ 外国証券業者(金商法第 58 条に規定する外国証券業者をいう。)、外国において銀行法第 10 条第1項第1号に掲げる業務を行う者、外国保険業者(保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者をいう。)又は G-SIFIs(金融安定理事会(FSB)によりグローバルなシステム上重要な金融機関として公表される Systemically Important Financial Institutions をいう。)及びその子法人等の集団に属する者
社債券の私募等の取扱い等に関する規則(平29. 2.14)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等において、当該社債券の発行者等の審査及びモニタリング並びに顧客への情報提供等に関し、必要な事項を定め、協会員における市場仲介機能としての適切な態勢整備を図り、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 社債券
次に掲げる有価証券をいう。
イ 金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第1項第5号に規定する社債券
ロ 金商法第2条第1項第 17 号に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
2 審査規定等対象社債券
別表1に定める社債券をいう。
3 私募等の取扱い等
次に掲げる行為のいずれかを行うことをいう。
イ 私募(金商法第2条第3項第2号イに該当するものを除く。以下同じ。)若しくは私募の取扱い、又は発行者による有価証券届出書若しくは発行登録追補書類の提出が行われない有価証券の募集若しくは募集の取扱い
ロ 金商法第2条第4項第2号ロ若しくはハに該当する売付け勧誘等又は発行者による有価証券届出書若しくは発行登録追補書類の提出が行われない有価証券の売出し若しくは売出しの取扱い(金商法第4条第1項第4号に規定する売出しを除く。)
(法令、規則等の遵守)
第 3 条 協会員は、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行うに当たっては、この規則によるほか、金商法その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(社内規 則)
第 4 条 協会員は、次条から第7条までに定める行為を行う場合には、当該行為を適切に実施するために必要な事項を定めた社内規則を制定しなければならない。
(審 査)
第 5 条 協会員は、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行うに当たっては、あらかじめ、別表2に定めるところにより厳正に審査を行わなければならない。
(モニタリング)
第 6 条 協会員は、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行った場合には、当該審査規定等対象社債券について、別表3に定めるところによりモニタリングを行うとともに、相当な理由のない限り当該協会員において保護預りをしなければならない。
(情報提 供)
第 7 条 協会員は、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行うに際して、顧客(適格機関投資家(金
商法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)を除く。次項において同じ。)に対して、別表
4に定めるところにより情報の提供をしなければならない。
2 協会員は、審査規定等対象社債券について当該協会員において保護預りをしている場合には、顧客に対して、別表5に定めるところにより情報の提供をしなければならない。
(勧誘開始基準)
第 8 条 協会員は、顧客(個人に限り、特定投資家を除く。この条において同じ。)に対し、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等に係る販売の勧誘(当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話により行うもの並びに当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、協会員の本店、その他の営業所又は事務所において行うものに限る。)を行うに当たっては、勧誘開始基準を定め、当該基準に適合した者でなければ、当該販売の勧誘を行ってはならない。
(禁止行 為)
第 9 条 協会員は、第5条に規定する審査の結果、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行うことが適当と認められない場合には、当該審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行ってはならない。
2 協会員は、第5条に規定する審査の結果、第6条に規定するモニタリングを行うことができることを確認できない場合には、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行ってはならない。
(特別会員が委託を受けて行う場合の取扱い)
第 10 条 特別会員は、会員からの委託を受けて、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行う場合には、当該会員の本規則の遵守状況を確認したうえで、当該会員に対して第5条から第7条までに規定する行為の全部又は一部の委託を行うことができる。
(本協会への報告等)
第 11 条 協会員は、審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行った場合は、本協会が別に定めるところにより本協会に報告しなければならない。
2 本協会は、協会員に対し、前項の報告に関して必要があると認める場合は、照会、事情聴取又は資料の徴求を行うことができ、協会員はこれに応じなければならない。
x x
この規則は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に行う私募等の取扱い等に係る審査規定等対象社債券について適用する。
x x(令 5. 9. 7)
この改正は、令和5年9月7日から施行し、同日以後に行う私募等の取扱い等に係る審査規定等対象社債券について適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第11条見出しを改正し、同条第2項を新設。
⑵ 別表1から別表5を改正。
(別表1)第2条第2号に規定する審査規定等対象社債券
内容
審査規定等対象社債券は、以下に掲げるものを除く社債券をいう。
(1)発行者が以下のいずれかに該当する社債券
① 国内の取引所金融商品市場に有価証券を上場している者
② 適格外国金融商品市場(外国証券の取引に関する規則第7条第1項第1号に規定する適格外国金融商品市場をいう。)に有価証券を上場している者
③ 第一種金融商品取引業者、特別金融商品取引業者グループ(金商法第 57 条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及びxxx法人等の集団をいう。)若しくは指定親会社グループ(金商法第 57
条の 12 第3項に規定する指定親会社及びxxx法人等の集団をいう。)に属する者、銀行、銀行持株
会社グループ(銀行法第2条第 13 項に規定する銀行持株会社及びxxx法人等の集団をいう。)に属
する者、保険会社、保険持株会社グループ(保険業法第2条第 16 項に規定する保険持株会社及びxxx法人等の集団をいう。)に属する者又は証券金融会社
④ 外国証券業者(金商法第 58 条に規定する外国証券業者をいう。)、外国において銀行法第 10 条第1項第1号に掲げる業務を行う者、外国保険業者(保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者をいう。)又は G-SIFIs(金融安定理事会(FSB)によりグローバルなシステム上重要な金融機関として公表される Systemically Important Financial Institutions をいう。)及びxxx法人等の集団に属する者
⑤ 登録信用格付業者(金商法第2条第 36 項に規定する信用格付業者をいう。)又はその特定関係法人
(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第 116 条の3第2項に規定
する「特定関係法人」をいう。)により信用格付(金商法第2条第 34 項に規定する信用格付をいう。)を取得しており、当該信用格付が投資適格以上である者(当該社債券の発行後遅滞なく信用格付が付与されることが予定されている場合を含む。)
(2)以下のいずれかに該当する社債券
① 振替債(振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する者をいう。)又は外国の法令等に準拠し振替業(同法第3条第1項に規定する業務をいう。)若しくはそれに類する業務を行っている者が取り扱う旨を定めた社債券をいう。)
② 国内の取引所金融商品市場又は適格外国金融商品市場に上場されているプログラム情報に基づき発行される又は発行された社債券
③ 上記(1)に掲げるいずれかに該当する者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、発行者が外国会社の場合はそれに相当する者をいう。)が発行する社債券
④ 上記(1)に掲げるいずれかに該当する者の保証が付されている社債券(当該社債券に係る発行者の債務の履行について全額保証されるものに限る。)
⑤ 資産を流動化するスキームを用いて発行される社債券につき、登録信用格付業者又はその特定関係法人により投資適格以上の信用格付を取得している社債券及び当該社債券の発行者が当該社債券と
内容
同一の資産の流動化を目的とした案件につき発行された信用格付を取得していない社債券(信用格付を取得していないことを顧客に説明する場合に限る。)
⑥ プロジェクトファイナンスに伴い発行される以下のいずれかに該当する社債券イ 発行者の出資者が以下の条件をすべて満たす社債券
a 全出資額の 20%以上の出資をしている上記(1)①に該当する又はその子会社に該当する者がいること
b 上記 a の者の出資額と他の出資者のうち上記(1)に掲げるいずれかに該当する者の出資額の合計が全出資額の過半となること
ロ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第8条第2項に定める公共施設等の整備等又は運営等を実施する民間事業者である者の発行する社債券
⑦ 金商法第3条第4号又は第5号に掲げる有価証券
⑧ 「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」に基づく投資勧誘が行われる新株予約権付社債券及び「外国証券の取引に関する規則」第 49 条に基づく投資勧誘が行われる外国新株予約権付社債券
(3)以下のいずれかを担保証券としてリパッケージした社債券(ただし、担保証券が適切な証券集中振替機関(CSD)に預託されている場合に限る。)
① 上記(1)に掲げる者が発行する有価証券
② 上記(2)に該当する社債券
③ 金商法第2条第1項第1号から第3号に該当する有価証券
④ 金商法第2条第1項第 17 号に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第3号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(別表2)第5条に規定する社債券の審査について
項目 | 内容 |
1.審査項目 | (1)社債券(資産を流動化するスキームを用いて発行される債券を除く。)次に掲げる事項を審査のうえ、適否を判断する。 ① 発行者の実在性及び当該発行者が行う事業の実在性 ・ 発行者の登記事項証明書の確認、所在地への訪問、経営者へのヒアリングを行うことなどにより発行者の実在性や当該発行者が行う事業の実在性を審査する。 ② 発行者の財務状況の健全性 ・ 適正又は適法の監査意見を受けた財務諸表等を入手し、財務状況の健全性について審査する。 ・ 必要に応じて、例えば、経営者や財務担当役員等に対してヒアリングを行い、財務健全化への取組み状況について、審査する。 ③ 発行者の事業計画の妥当性 ・ 事業計画書等を入手し、事業計画の妥当性を審査する。 ・ 例えば、経営方針、基本戦略、販売計画、利益計画及び資金計画等に加えて、事業計画の実現可能性等について審査する。 ④ 発行者の企業活動における法令遵守の状況及びコンプライアンス体制の整備状況 ・ 組織・人員体制の審査を行い、会社の機関設計の妥当性を審査する。 ・ 例えば、経営者や業務の遂行責任者へのヒアリングを行うことにより、法令遵守状況及びコンプライアンス体制の適切性を審査する。 ⑤ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況 ・ 発行者及びその関係者(例:当該発行者とその親子等の関係にある会社や、その発行者の役員。当該発行者の主な取引先や主要株主など)が反社会的勢力に該当しないかを審査する。 ⑥ 調達する資金の使途 ・ 事業計画と資金繰りxxとの整合性を審査するとともに、例えば、経営者や財務担当役員等へのヒアリングを行うことにより資金使途を審査する。 ⑦ 募集又は売出しに係る規制の潜脱目的の該当性 ・ 同一の発行者が一定の期間に私募を複数回行っている場合には、募集又は売出しを行わないこととした理由の妥当性を審査する。 ⑧ 保証者がいる場合には、保証契約の履行可能性 ・ 保証契約書又は社債券面に記載される保証文言等を確認し、保証内容・保証条件等について審査し、保証契約の履行可能性がある契約となっているかを審査する。 ・ 発行者に対する上記①及び②に該当する審査と同様に、保証者に対して実在性やx x状況の健全性の審査を行いつつ、当該財務状況の健全性等から保証履行能力を審 |
項目 | 内容 |
査する。 ⑨ モニタリングの実行可能性 ・ 別表3に定めるところにより、社債券をモニタリングできる状況にあることを審査する。 ⑩ その他協会員が必要と認める事項 (2)資産を流動化するスキームを用いて発行される債券次に掲げる事項を審査のうえ、適否を判断する。 ① 債券発行及び発行後の事務に重要な役割を果たす者(以下「アレンジャー」という。)の実在性及び業務遂行能力 ・ アレンジャー等(アレンジャー以外に当該社債券の発行に関与する者が存在する場合は、その者を含む。以下「アレンジャー等」という。)の登記事項証明書の確認、所在地への訪問、責任者へのヒアリング、過去の取扱い事業の審査、財務状況や信用力を調査することなどにより、アレンジャー等の能力・資質、体制等の実在性及び業務遂行能力を審査する。 ・ 例えば、発行者及び原保有者が取得する手取金が本スキーム以外のことに充当されないことや、発行者やアレンジャー等との間で利益相反が行われていないことなどコンプライアンス体制等の適切性を審査する。 ② 資産の流動化のスキームの合理性、適切性 スキームに応じ、例えば、以下に掲げる事項を審査することが可能な資料を入手し審査する。 ・ 資産を流動化するスキームの妥当性 ・ 事業計画(資金調達、対象資産の取得、それによる利益計画等) ・ 裏付となる資産(裏付となる資産が証券化商品や受益証券の場合には、当該証券化商品に係る裏付資産や当該受益証券に係る信託財産を含み、その裏付資産や信託財産が証券化商品や受益証券の場合も同様とする。以下同じ。)の内容及び市場特性 ・ 裏付となる資産に係る譲渡の法的有効性及び真正譲渡性 ・ 優先劣後構造 ・ 流動性補完、信用補完の状況 ・ クレジットイベントの内容 ・ 裏付となる資産の実在性及び回収状況 ・ 発行価格及び利率の妥当性 ・ 発行者及び原保有者が取得する手取金の使途 ・ 自社又は自社の関係会社(金商業等府令第 177 条第6項に定める関係会社をいう。なお、特別会員にあっては「金融商品取引業者」とあるのは「登録金融機関」と読み |
項目 | 内容 |
替えて適用する。以下同じ。)が裏付となる資産の原保有者となる場合には、当該スキームを用いることの合理性と利益相反関係への対応策 ※ セカンダリーの取引を行う場合には、上記事項について審査することが可能な資料をアレンジャー等より定期レポート等により継続的に入手可能であることを審査する。 ③ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況 ・ 発行者、アレンジャー等及びその関係者(例:当該発行者又はアレンジャー等とその親子等の関係にある会社や、当該発行者又はアレンジャー等の役員。当該発行者やアレンジャー等の主な取引先や主要株主など)が反社会的勢力に該当しないかを審査する。 ④ 募集又は売出しに係る規制の潜脱目的の該当性 ・ 同一のアレンジャー等による類似した発行者が一定の期間に私募を複数回行っている場合には、募集又は売出しを行わないこととした理由の妥当性を審査する。 ⑤ 保証者がいる場合には、保証契約の履行可能性 ・ 保証契約書又は社債券面に記載される保証文言等を確認し、保証内容・保証条件等について審査し、保証が確実になされる契約となっているかを審査する。 ・ 発行者に対する上記(1)①及び②に該当する審査と同様に、保証者に対して実在性や財務状況の健全性を審査する。 ⑥ 「実質的なリスクの帰属先である事業者」の経営・財務の状況等 ・ 債券に「実質的なリスクの帰属先である事業者」が存在する場合には、発行者に対する上記(1)①から⑥に該当する審査と同様に、当該事業者に対して審査を実施する。 ⑦ モニタリングの実行可能性 ・ 別表3に定めるところにより、社債券をモニタリングできる状況にあることを審査する。 ⑧ その他協会員が必要と認める事項 | |
2.審査の対象外とすることができる社債券 | 審査規定等対象社債券のうち、以下のいずれかに該当するものは、審査の対象外とすることができる(規則第6条によるモニタリング若しくは規則第7条各項による情報提供を行えない場合又は別表2の1.審査項目に不適格な事由を把握している場合を除く。)。 (1)既に自社において規則第5条により審査済の社債券 |
項目 | 内容 |
(2)会員が有価証券に対して「有価証券の引受け等に関する規則」に準じて引受審査を実施した社債券 |
(別表3)第6条に規定する社債券のモニタリングについて
項目 | 内容 |
1.モニタリング項目・頻度 | (1)社債券(資産を流動化するスキームを用いて発行される債券を除く。)次に掲げる事項について確認することにより、モニタリングを行う。 ① 発行者が行う事業の状況 ・ 年に1回以上、事業報告等を入手し、事業計画の内容が適切に遂行されているかを確認するとともに、必要に応じて、例えば、所在地への訪問、経営者へのヒアリング等を行うことなどにより、発行者が行う事業の実在性を確認する。 ② 発行者の財務状況の健全性 ・ 年に1回以上、適正又は適法の監査意見を受けた財務諸表等を入手し、財務状況を把握した上で、その健全性について確認をする。 ・ 財務状況を必要に応じて、例えば、経営者や財務担当役員等に対してヒアリングを行うことなどにより、財務健全化への取組み状況について確認する。 ③ 発行者の企業活動における法令遵守の状況及びコンプライアンス体制の整備状況 ・ 適宜、組織・人員体制の確認を行い、会社の機関設計の変更の有無を確認する。 ・ 変更の規模や変更理由に応じて、例えば、経営者や業務の遂行責任者へのヒアリングを行うことにより、法令遵守状況及びコンプライアンス体制の適切性を確認する。 ④ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況 ・ 適宜、発行者及びその関係者(例:当該発行者とその親子等の関係にある会社や、その発行者の役員。当該発行者の主な取引先や主要株主など)が反社会的勢力に該当しないかを確認する。 ⑤ 調達した資金の使途 ・ 年に1回以上、事業計画と資金繰りxxとの整合性を確認するとともに、例えば、経営者や財務担当役員等へのヒアリングを行うことにより資金使途を確認する。 ・ 事業報告を確認した結果、資金調達時の事業計画より大きく遅延していることや異なる資金使途に利用していることが見受けられた場合などについては、改めてその影響や事業計画の実現可能性等について確認する。 ⑥ 募集又は売出しに係る規制の潜脱目的の該当性 ・ 適宜、同一の発行者が私募を複数回行っていることがないか確認し、ある場合には、募集又は売出しを行わないこととした理由の妥当性を確認する。 ⑦ 保証者がいる場合には、保証契約の履行可能性 ・ 適宜、保証契約の変更有無を確認するなどにより、保証契約の履行可能性に変化がないかを確認する。 ⑧ その他協会員が必要と認める事項 |
項目 | 内容 |
(2) 資産を流動化するスキームを用いて発行される債券 次に掲げる事項について確認することにより、モニタリングを行う。 ① アレンジャー等の実在性及び業務遂行能力 ・ 適宜、アレンジャー等の所在地への訪問、責任者へのヒアリング、取扱い事業の確認、財務状況や信用力の変化を調査することなどにより、アレンジャー等の関係者の能力・資質、体制等の実在性及び業務遂行能力に変化がないか確認する。 ・ 年に1回以上、発行者の財務諸表等を入手し、財務内容を把握した上で、その健全性について確認をする。 ・ 必要に応じて、例えばアレンジャー等に対してヒアリングを行い、健全化への取組み状況について確認する。 ② 資産の流動化のスキームの合理性、適切性 ・ 適宜、資産の流動化のスキームに変化がないか確認する。 ・ 適宜、資産の流動化のスキームの適切性(例えば、社債券の発行により調達した資金使途の適切性や、取得した資産の実在性及び毀損度合、計画していた資産が調達できているか、利益が計上できているか。)を確認する。 ③ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況 ・ 適宜、発行者、アレンジャー等及びその関係者(例:当該発行者又はアレンジャー等とその親子等の関係にある会社や、当該発行者又はアレンジャー等の役員。当該発行者やアレンジャー等の主な取引先や主要株主など)が反社会的勢力に該当しないかを審査する。 ④ 募集又は売出しに係る規制の潜脱目的の該当性 ・ 適宜、同一のアレンジャー等による類似した発行者が一定の期間に私募を複数回行っていることがないか確認し、ある場合には、募集又は売出しを行わないこととした理由の妥当性を確認する。 ⑤ 保証者がいる場合には、保証契約の履行可能性 ・ 適宜、アレンジャー等及び保証者へのヒアリングを行うなど、保証契約の履行可能性について確認する。保証契約に変更がある場合には、保証契約書等を受領し、保証内容・保証条件等について確認し、保証が確実になされる契約となっているかを確認する。 ⑥ 「実質的なリスクの帰属先である事業者」の経営・財務の状況等 ・ 債券に「実質的なリスクの帰属先である事業者」が存在する場合には、発行者に対する上記(1)①から⑤に該当するモニタリングと同様に、当該事業者に対してモニタリングを実施する。 ⑦ その他協会員が必要と認める事項 |
(別表4)第7条第1項に規定する情報提供について
項目 | 内容 |
1.情報提供項目 | (1)社債券(資産を流動化するスキームを用いて発行される債券を除く。) ① 発行者の財務状況 ・ 適正又は適法の監査意見を受けた財務諸表等を入手し、財務状況等について情報提供する。 ・ 別表2の審査により、必要に応じて、追加確認した内容を情報提供する。 ② 発行者の資金使途及び事業計画 ・ 事業計画書等を用いて、資金使途及び事業の状況について情報提供を行う。 ・ 例えば、倒産するリスクやその発行する社債券が無価値となるリスク等があることの情報提供を行う。 ③ 保証者がいる場合には、保証契約の保証内容・保証条件等 ・ 保証者がいる場合には、保証内容・保証条件等について情報提供を行う。 ④ その他の事項 ・ 別表2の審査により、投資判断に重要な影響を与えると判断される事項がある場合には、当該事項を分かりやすく情報提供する。 |
(2) 資産を流動化するスキームを用いて発行される債券 ① アレンジャー等の概要 ・ アレンジャー等の概要について情報提供を行う。 ② 資産の流動化のスキーム ・ 資産の流動化のスキームについて情報提供を行う。 ・ 例えば、倒産するリスクやその発行する社債券が無価値となるリスク等があることの情報提供を行う。 ・ 裏付となる資産に係る譲渡の法的有効性及び真正譲渡性の確認内容 ・ 自社又は自社の関係会社が裏付となる資産の原保有者となる場合には、当該スキームにより生じる利益相反関係の内容、当該スキームを用いることの合理性及び当該利益相反関係への対応策について情報提供を行う。 ③ 資金使途及び事業計画 ・ 事業計画(資金調達、対象資産の取得、それによる利益計画等)について情報提供を行う。 ・ 資金使途の情報提供にあたっては、社債券の発行に要する費用を明示する。 ④ 保証者がいる場合には、保証契約の保証内容・保証条件等 ・ 保証者がいる場合には、保証内容・保証条件等について情報提供を行う。 ⑤ 「実質的なリスクの帰属先である事業者」の経営・財務の状況等 ・ 債券に「実質的なリスクの帰属先である事業者」が存在する場合には、当該事業者 |
項目 | 内容 |
の名称、発行者に関する上記(1)①及び②の事項と同様の当該事業者に関する事項並びに当該事業者の経営・財務の状況が当該債券の元利金の支払いに与える影響について情報提供を行う。 ⑥ その他の事項 ・ 別表2の審査により、投資判断に重要な影響を与えると判断される事項がある場合には、当該事項を分かりやすく情報提供する。 |
(別表5)第7条第2項に規定する情報提供について
項目 | 内容 |
1.情報提供項目・頻度 | (1)社債券(資産を流動化するスキームを用いて発行される債券を除く。) ① 発行者が行う事業の状況 ・ 年に1回以上、発行者が作成した事業報告等を情報提供する。 ・ 別表3のモニタリングにより、必要に応じて、追加確認した内容(例えば、資金使途について異なる使途に使われていることが判明した場合には、その旨及びそれによる影響をいう。)を情報提供する。 ② 発行者の財務状況 ・ 年に1回以上、発行者が作成した適正又は適法の監査意見を受けた財務諸表等を情報提供する。 ・ 別表3のモニタリングにより、必要に応じて、追加確認した内容を情報提供する。 ③ その他の事項 ・ 別表3のモニタリングにより、投資判断に重要な影響を与えると判断される事項が判明した場合には、速やかに投資者に情報提供する。 |
(2)資産を流動化するスキームを用いて発行される債券 ① 資産の流動化の状況 ・ 年に1回以上、事業報告等のためアレンジャー等が作成した定期レポートや決算報告書等を情報提供する。 ・ 別表3のモニタリングにより、必要に応じて、追加確認した内容(例えば、資金使途について異なる使途に使われていることが判明した場合には、その旨及びそれによる影響をいう。)を情報提供する。 ② 「実質的なリスクの帰属先である事業者」の経営・財務の状況等 ・ 債券に「実質的なリスクの帰属先である事業者」が存在する場合には、年1回以上、当該事業者の名称、発行者に関する上記(1)①及び②の事項と同様の当該事業者に関する事項並びに当該事業者の経営・財務の状況が当該債券の元利金の支払いに与える影響について情報提供を行う。 ③ その他の事項 ・ 別表3のモニタリングにより、投資判断に重要な影響を与えると判断される事項が判明した場合には、速やかに投資者に情報提供する。 | |
2.情報提供の方法 | (1)情報提供は、以下のいずれかの方法により行う。 ① 書面の送付 ② ファクシミリ装置を用いた送信 ③ 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定す |
項目 | 内容 |
る電子メールをいう。)を用いる送信 ④ インターネットその他の電気通信回線を用いる送信 (2)上記(1)②から④に定める方法により情報提供する場合、当該方法により情報提供することについて、顧客から事前の同意を得るものとする。ただし、既に他の交付書面について電磁的方法による提供の承諾を得ている顧客に対しては、同意に代えて、当該方法により情報提供することについて事前に通知を行うこともできる。 (3)上記(1)④の方法により情報提供する場合には、発行者等のウェブサイトに掲載する方法によることを含むものとする。 | |
3.自社が私募等の取扱い等を行ったものではない審査規定等対象社債券を保護預りしている場合 | (1)他の協会員から移管を受ける場合には、あらかじめ以下の事項を実施する。 ① 移管後に当該審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行うことが想定される場合は、規則第5条に規定する審査を行う。 ② 上記①にかかわらず、当該審査規定等対象社債券について規則第6条に規定するモニタリングが可能であることを確認する。 ③ 上記②の結果、モニタリングの実施及び規則第7条第2項の情報提供が行えないことが明らかとなった当該審査規定等対象社債券については原則として移管を受け付けない。 ④ 上記②の結果、モニタリングの実施及び規則第7条第2項の情報提供が行えないことが明らかとなった場合でも、移管元協会員によりモニタリングの実施及び当該顧客への情報提供が実施されることが約された場合は移管を受け入れることができる。 ⑤ 上記②の結果、モニタリングの実施及び規則第7条第2項の情報提供が行えないことが明らかとなった場合でも、投資者保護上やむを得ないと認められる場合は、保護預りを行うことができる。 |
(2)顧客から審査規定等対象社債券の保護預りを委託された場合には、あらかじめ以下の事項を実施する。 ① 保護預り後に当該審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等を行うことが想定される場合は、規則第5条に規定する審査を行う。 ② 上記①にかかわらず、当該審査規定等対象社債券について規則第6条に規定するモニタリングが可能であることを確認する。 ③ 上記②の結果、モニタリングの実施及び規則第7条第2項の情報提供が行えないことが明らかとなった当該審査規定等対象社債券については原則として保護預りを受け 付けない。 |
項目 | 内容 |
④ 上記②の結果、モニタリングの実施及び規則第7条第2項の情報提供が行えないことが明らかとなった場合でも、投資者保護上やむを得ないと認められる場合は、保護預りを行うことができる。 |