④ 外国証券業者(金商法第 58 条に規定する外国証券業者をいう。)、外国において銀行法第 10 条第1項第1号に掲げる業務を行う者、外国保険業者(保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者をいう。)又は G-SIFIs(金融安定理事会(FSB)によりグローバルなシステム上重要な金融機関として公表される Systemically Important Financial Institutions をいう。)及びその子法人等の集団に属する者