第10条 受注者は、労働衛生・安全・環境責任者(HSE責任者)を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を 変更したときも同様とする。
第5 契約書(案)
・工 事 名:ジブチ国「地熱開発試掘プロジェクト」地熱調査井掘削工事
・実 施 場 所:ジブチ国 ハンレ地熱サイト
・工 期: 2019年 月 日 から 2022年7月 日まで
・請負代金額: ○、○○○、○○○円(うち消費税額等○、○○○、○○○円) 頭書の掘削請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意
に基づいて、別添の契約条件書によってxxな請負契約(以下、「本契約」とい
う。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(本契約の構成)
第1条 本契約は、本請負契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。各文書の優先順位は以下の順番のとおりとする。
第1 請負契約書(本請負契約書本体)第2 契約条件書(別添)
第3 技術仕様書(附属書Ⅰ)
(監督職員等)
第2条 契約条件書第8条に定める監督職員等は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 産業開発・公共政策部 資源・エネルギーグループ 第二チーム課長
(2)分任監督職員 ジブチ支所長
(3)設計施工監理員
(共同企業体の場合の連帯責任)
第3条 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者は本請負契約書記載の工事を共同連帯して請け負い、本契約の履行につき、発注者に対し連帯して責任を負 う。
本契約締結の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2019年●月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxx0xx25
独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 印
受注者 住所 ○○○○
社名 ○○○○
氏名 ○○○○ ○○○○ 印
契約条件書
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、「請負契約書」(以下「本契約書」という。)及びこの契約条件書(以下「契約条件書」という。)に基づき、附属書Ⅰの「技術仕様書」(以下「技術仕様書」という。)に従い、日本国及びジブチ国の法令を遵守し、本契約(本契約書に定義され、本契約書第1条に定める文書により構成される。以下同じ。)を履行する。
2 受注者は、技術仕様書「4.業務の内容」及び「5.業務実施上の留意事項」に定める業務(資機材の調達、工事及び試験の実施、提出物の提出を含むが、これらに限られない。以下「本業務」という。)を本契約書記載の履行期間内に履行するとともに、本契約書記載の工事(以下「工事」という。)を本契約書記載の工期内に完成し、技術仕様書に定める工事目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとする。発注者は、別途発注者と受注者が合意したスケジュールに従って本契約書記載の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとす
る。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び技術仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行及び本業務の実施に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第8条に定める監督職員等に提出するものとする。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語又は英語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、技術仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
10 本契約により発生する支払について、1円に満たない端数がある場合は、これを切り捨てることとする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を本契約書記載の共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなされる。この場合、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければ
ならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につ き、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従 い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本契約締結後12日以内に技術仕様書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、単価合意書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書、単価合意書及び工程表は、本契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負、再委託)
第6条 受注者は、発注者の事前の書面による承諾がない限り、本契約締結後に工事又は本業務の一部を第三者(その変更を含む。以下本条において同じ。)に委任し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て第三者との間で前項の委任又は下請負を行う場合は、当該第三者との間の契約内容につき、契約締結前に発注者の承諾を取得し、又は、発注者の承諾を当該契約の効力発生の停止条件としなければならない。また、この場合、受注者は、発注者に対し、当該第三者の行為及び不履行の一切につき責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国、ジブチ国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、技術仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員等)
第8条 発注者は、監督職員、分任監督職員、設計施工監理員その他工事又は本業務の監督、監理等を行うもの(以下「監督職員等」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員等を変更したときも同様とする。
2 監督職員等は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員等に委任した権限を有する。
3 発注者は、二名以上の監督職員等を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員等の有する権限の内容を、監督職員等に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 本契約の条項に基づく監督職員等の指示又は承諾は、原則として、書面により行わ
なければならない。
5 発注者が監督職員等を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、技術仕様書に定めるものを除き、監督職員等を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員等に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員等を置かないときは、本契約に定める監督職員等の権限は、発注者に帰属する。
(掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー))
第9条 受注者は、掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)を定めて工事現場に配置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除
き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は前項の規定にかかわらず、掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(労働衛生・安全・環境責任者)
第10条 受注者は、労働衛生・安全・環境責任者(HSE責任者)を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2労働衛生・安全・環境責任者(HSE責任者)は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その関係法規および提出した安全衛生規程を遵守し、受注者の責任において作業の安全と環境保全に努め、災害防止に必要な対策を立て、適切な措置を取 る。
3 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち労働衛生・安全・環境責任者(HSE 責任者)に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、技術仕様書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員等は、掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)、下請負人、再委託先その他受注者が工事を施工するために使用している者で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置(当該掘削工事監督等の変更を含むが、これに限られない。)をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、技術仕様書に定めるところによる。技術仕様書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 発注者(その指名する者を含む。)は、必要と認めるときは、いつでも、工事現場に立ち入って、工事材料又は建設機械器具の品質及び状態、工事の進捗状況、受注者による本業務の履行状況、その他の事項を検査することができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。
3 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員等の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から10日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員等の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、技術仕様書において監督職員等の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
2 受注者は、前項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて技術仕様書において工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事の施工をするときは、技術仕様書に定めるところにより、当該工事写真等の記録を整備し、監督職員等の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
3 監督職員等は、受注者から第1項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 前項の場合において、監督職員等が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員等に通知した上、当該立会いを受けることなく、工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事の施工を適切に行ったことを証する工事写真等の記録を整備し、監督職員等の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5第2項又は前項の場合において、工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注が負担する。
(技術仕様書不適合の場合の改造義務)
第15条 受注者は、工事の施工部分が技術仕様書に適合しない場合において、監督職員等がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員等の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき又は第16条第1項各号いずれかに該当する事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は、受注者に生じた損害であって、発注者が合理的に必要と認めるものを負担するものとする。
(条件変更等)
第16条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員等に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)技術仕様書が技術仕様書に添付された図面及び地図並びにこれらに対する発注者から受注者に対する質問回答書と一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)技術仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)技術仕様書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等技術仕様書に示された自
然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)技術仕様書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員等は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、監督職員等に報告し了解を得た上、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げるところにより、技術仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し技術仕様書を訂正する必要があるものについては、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し技術仕様書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し技術仕様書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により技術仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は、受注者に生じた損害であって、発注者が合理的に必要と認めるものを負担するものとする。
(工事の中止)
第17条 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、ジブチ政府による決定その他の自然的又は人為的な事象であって、発注者、受注者双方の合理的支配を超えかついずれの責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗 力」という。)により工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、受注者は第36条第1項に従って直ちにその理由を明示した書面により発注者に通知するものとする。この場合、発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を
受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、受注者に追加的経費が発生した場合、受注者の請求を発注者が検討のうえ、発注者が負担すべき追加的経費の額を、発注者、受注者が協議して、書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。
(受注者の請求による工期の延長)
第18条 受注者は、天災その他の不可抗力、第17条第2項の規定により工事を一時中止した場合、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないとき
は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長するものとする。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認める変更を行い、又は、受注者に生じた損害であって、発注者が合理的に必要と認めるものを負担するものとする。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第19条 発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第20条 本契約の規定に基づく工期の変更の要否及び内容については、別途の規定がない限り、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上で定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、
受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第21条 本契約の規定に基づく請負代金額の変更の要否及び内容については、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認める場合、単価合意書の前提となった技術仕様書に明示された施工条件と実際の施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がない場合は、変更時の価格を基礎として発注者と受注者が協議して定め、その他の場合には、単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上で定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、別途の規定がない限り、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第22条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員等の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員等に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員等は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第23条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(本契約の他の規定において発注者が負担すると
規定する損害を除く。)については、受注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により、受注者が善良な管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず第三者に損害を及ぼしたときは、発注者及び受注者はその対応について協議する。また、技術仕様書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたことにより、一時的に高温・高圧の流体の噴出、井戸の暴噴等が発生し、受注者が善良な管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず第三者に損害を及ぼした場合、発注者がその損害を負担する。ただし、発注者の負担については、第34条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。なお、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。ただし受注者が負担する損害賠償額は、請負契約額を上限とする。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による工事目的物等の損害)
第25条 工事目的物の引渡し前に、天災その他の不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、第36条第1項に従ってその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、可能な範囲で直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第34条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項の規定による立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)を
調査のうえ、当該損害合計額のうち発注者が負担すべき額を、発注者、受注者の間で協議して、書面により定める。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の天災その他の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)
第26条 受注者は、技術仕様書に定めるところにより噴気試験および工事現場の原状回復を完了し、発注者からの承認を書面で取り付けた場合には、技術仕様書に定める完了報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた者(以下「検査員」という。)は、前項の規定による完了報告書の提出を受けたときは、提出を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、技術仕様書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査(完了報告書の確認を含む。以下この条において同じ。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者又は検査員は、受注者に求めたにもかかわらず受注者が検査に立ち会わない場合には、その裁量により、受注者の立会いなく検査を行い、又は検査を延期することができるものとする。
3 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、受注者から工事目的物の引渡しを受ける。
4 発注者は、受注者が第1項の完了報告書の提出又は前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡し及び完了報告書の提出を請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 工事目的物の所有権は、前2項に定める工事目的物の引渡しをもって、受注者から発注者に移転する。なお、工事途中において工事が中止せざるを得ないと判断される場合、受注者と発注者が協議のうえ終了作業を確定し、その完了をもって工事目的物
(出来形)の所有権は受注者から発注者に移転する。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前6項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第27条 受注者は、第25条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。但し、次条に定める前払金を受けている場合は、この額を減じた額を請求できるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求内容に異義がない限り、請求を受けた日から40日以内に当該請求金額を支払わなければならない。
(前金払)
第28条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
4 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 発注者は、受注者が第3項又は前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい
て、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(前払金の使用等)
第28条の2 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第29条 受注者の責めに帰すべき事由により工事に遅延が生じた場合においては、発注者は、遅延損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第27条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第9条及び第10条に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと発注者が認めるとき。
(5)第32条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(6)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(7)受注者に不正な行為があったとき。
(8)受注者に仮差押若しくは仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の倒産手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(9) 受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反し
たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が、次に掲げる各号の一に該当するとき、又は、次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道及びその他の報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなったときから 5 年を経過していない者を含む)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜
ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を含む)。平成 16 年
10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ヘ 法人である受注者又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
リ その他受注者が、xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、発注者に生じた損害を賠償しなければならず、また、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第10号までの規定により、本契約が解除された場合において、
第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(発注者のその他の解除権)
第31条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除したことにより、受注者が損害を受けたときは、受注者の責に帰すべき理由がある場合を除き、発注者はその損害を合理的な範囲で賠償するものとするが、受注者の逸失利益、間接的・派生的・結果的損害は賠償の対象から除外される。
(受注者の解除権)
第32条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第16条の規定により技術仕様書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。ただし、受注者は、技術仕様書変更前の元の請負代金額ないしこれを前提とした逸失利益を損害として請求することはできない。
(2)第17条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者が前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害があるときは、発注者はその損害を合理的な範囲で賠償するものとする。ただし、解除による受注者の逸失利益、間接的・派生的・結果的損害については、賠償の対象から除外するものとする。
(解除に伴う措置)
第33条 発注者は、本契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払うものとする。
2 第1項の場合において、第28条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第30条の規定
によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.8 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(再委託先の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について、本契約の解除が第30条の規定によるときは発注者が定め、第31条又は第3
2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(掘削工事保険等)
第34条 受注者は、技術仕様書に定めるところにより、掘削工事保険、動産保険及びその他損害賠償保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、本契約に関して第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直
ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(安全対策措置等)
第35条 受注者及び発注者は、業務従事者及び受託者又は再委託契約先並びに現地傭人等(以下「業務従事者等」という。)の生命・身体等の安全優先を旨として、日本の在外公館(以下同じ。)、相手国政府等と緊密に連携しつつ、次項から第8項までの規定に基づき、協力して業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 受注者は、頭書に定める対象国への業務従事者等の到着後、直ちに対象国を管轄する在外公館、独立行政法人国際協力機構在外事務所(在外事務所が設置されていない場合は、現地安全対策連絡員等発注者が指定する者あるいは機関)、相手国政府関係当局等と通常時における連絡体制及び緊急連絡網を作成し、監督職員等が別に指示するその他の事項とともに、監督職員等に対し書面で報告しなければならない。発注者及び受注者は、業務従事者等に対し、当該連絡体制及び緊急連絡網の周知徹底を図るものとする。
3 受注者は、自己の責任と負担において、対象国及びその周辺における治安、災害等に関連する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、業務従事者等の安全対策を検討して、その安全の確保に努めなければならない。受注者は、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合は、監督職員等に対し直ちに口頭及び書面で報告しなければならない。
4 発注者は、受注者の業務実施上重要と認められる安全対策情報を入手した場合は、受注者に対し速やかに同情報を提供するものとする。
5 受注者は、業務従事者等の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合は、監督職員等との協議を経て安全対策措置を実施するものとする。ただし、受注者は、非常の場合又は危険切迫の場合等において、安全対策措置の速やかな実施について緊急の必要があり、発注者と協議を行う時間がないときは、協議を経ないで、安全対策措置を実施することができる。
6 受注者は、前項ただし書きの規定により協議を経ることなく安全対策措置を実施した場合は、事後速やかに監督職員等に当該事情を口頭及び書面で報告しなければならない。
7 発注者は、受注者の要請があった場合及び緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、受注者と共同で又は受注者に代わって、監督職員等を通じ、掘削工事監督(現場1/スーパーバイザー)に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
8 第5項及び前項の規定による安全対策措置の実施により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延し又は妨げられる場合の取扱い、損害及び増加費用が発生した場合
の取扱い、その他安全対策措置の実施に関する取扱いについては、次条の規定を準用する。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第36条 天災その他の不可抗力により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合、発注者又は受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者、受注者は、本契約に別途定める場合を除き、通知後速やかに天災その他の不可抗力発生の事実を書面で合意し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受注者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。ただし、受注者は、当該天災その他の不可抗力により工期内に工事を完成することができないと認められるときには、第18条第1項の規定により、発注者に工期の延長変更を請求することができるものとする。
(不正行為等に対する措置)
第37条 受注者が、第30条第1項第7号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して受注者の費用負担による内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、必要があると認めるときは、業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができるものとする。
4 発注者は、不正等の事実を確認し、必要な措置を講じたときは、受注者名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
5 発注者は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとする。
(提出資料等の取扱い)
第38条 受注者が作成した、技術仕様書に規定する提出資料の所有権は、第26条第
2項に定める検査合格をもって、受注者から発注者に移転する。
2 提出資料の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、技術仕様書にて別途定めるもの及び第三者が有する権利を除き、第26条に定める検査合格と同
時に受注者から発注者に譲渡されるものとする。受注者は発注者による成果品の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。
3 前項に関わらず、受注者は、提出資料の著作権譲渡後も、当該提出資料が一般公開されており、技術仕様書にて別段の定めのない限り、当該提出資料の著作権が発注者に帰属する旨を明記した上で、次の各号に掲げる用途にて提出資料を利用することができる。
(1) 学会誌への投稿や学会等での発表
(2) 広報、講演、セミナー、研修、勉強会等
(3) 技術品質向上を目的とする、受注者の内部に限定した使用
4 前3項の規定は、第30条第1項、第31条第 1 項及び第32条第1項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
5 発注者は、工事目的物の作成過程の確認及び検査の実施に関して必要があると判断するときは、工事目的物の確認検査が終了するまでの間、受注者に対して、受注者が業務実施過程において収集、作成した資料等(以下「資料等」という。)の提示を求めることができる。受注者は、発注者が資料等の提示を求めたときは、発注者に対し、速やかに当該資料等を提示するとともに、工事目的物の確認検査が終了するまでの発注者が必要と認める期間、発注者にこれを使用させるものとする。発注者は、当該資料等の使用が終了した後、当該資料等を速やかに受注者に返却する。
(秘密の保持)
第39条 受注者は、工事又は本業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。) を発注者から指示がない限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2)開示を受けたときに既に受注者が適法に所有していたもの。
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの。
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(5)開示の前後を問わず受注者が独自に開発したことを証明しうるもの。
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの。
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、本業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を
講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失、又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前5項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
(個人情報保護)
第40条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第2条第5項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の事項を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、独立行政法人個人情報保護法に定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために 必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施 細則を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報保護を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生した ときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約終了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、発注者の指示に従って、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は発注者の指示に従って、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去あるいは
当該媒体を破壊した上で破棄しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 本条第1項第1号及び第6号並びに前項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
(情報セキュリティ)
第41条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則を遵守し、当該規程・細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(中立性、xx性の保持及び業務対象国の法規の遵守)
第42条 受注者は、本契約に基づく工事及び業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づき発注者から支払いを受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受注者は、本契約に基づく工事及び業務を業務対象国において実施する場合には当該国の法規(個人情報の保護に関するものを含む。)を遵守しなければならない。
4 受注者は、第1項から第3項に規定するもののほか、本契約に基づく工事及び業務を業務対象国において実施するときは、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に基づき行動しなければならない。
(契約の公表)
第43条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者は、第1項に定める情報に加え次項に定める情報が発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに、同意するものとする。
(1)理事等のうち、発注者の役職員経験者の占める割合が3分の1以上あること
(2)事業収入に占める発注者との取引に係る額が3分の1以上あること
(3)基本財産の5分の1以上を発注者が出えんしている財団法人であること
(4)会費、寄附等の負担額の5分の1以上を発注者が負担していること
5 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)名称、業務の概要、発注者との関係及び役員の氏名(発注者の役職員経験者については、発注者での最終職名を含む。)
(2)受注者と発注者の取引の関連図
(3)当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額
(4)当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額
(5)発注者の受注者に対する債権債務の明細
(6)発注者が行っている受注者に対する債務保証の明細
(7)受注者の事業収入の金額とこれらのうち発注者の発注等に係る金額及び割合
(輸出貿易管理令)
第44条 受注者は、技術仕様書に定める資機材等について、輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等の取得を要するか否かを確認し、輸出許可の取得を必要とする物品がある場合には、当該物品を輸出するため、所定の申請手続を行わなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項に定める確認及び申請手続について、受注者に対し、報告を求めることができる。
(契約外の事項)
第45条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者、受注者協議して、これを定める。
(合意管轄)
第46条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
以上
[附属書Ⅰ]
技 術 仕 様 書
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書