Contract
入札及び契約心得
奈良基地
幹部候補生学校業務部会計課
目 次
第1 目的 2
第1 目的
この心得は、航空自衛隊幹部候補生学校会計課契約担当官(以下「契約担当官」という。)と請負、売買その他の契約について、入札に参加しようとする者、契約 を締結する者及び契約を締結した者(以下「相手方」という。)が知り、かつ守ら なければならない事項を定め、契約の締結及び履行を円滑に行うことを目的とする。
相手方は、この心得を熟知のうえ、入札(見積)及び契約の締結にあたり、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
また、相手方は仕様書及び工事(役務)場所等を十分に理解するとともに、xxxxの原則を守り、関係法令を遵守しなければならない。
なお、物品売買契約においては、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。
相手方となるためには、全省庁統一資格の資格審査結果通知書の交付を受けた者、又は防衛省が発行する資格審査結果通知書の交付を受けた者でなければならない。ただし、随意契約による場合又は契約担当官が必要と認めた場合はこの限りではな い。
1 競争入札、公募及び企画競争方式による競争に付する場合は、次に掲げる事項について記載した公告、入札(見積)通知又は公示(以下「公告等」という。)によるものとする。
なお、公告等は、入札日時の前日から起算して、少なくとも10日前までに次項に掲げる場所等を基準に掲示する。ただし、緊急を要するとき又は再度公告入札を行う場合は、その期間を5日前までに短縮することがある。
(1) 公告・入札通知書の記載事項ア 競争入札に付する事項
イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項ウ 契約条項等を示す場所
エ 競争執行の場所及び日時オ 保証金に関する事項
カ 入札の無効に関する事項キ 契約書作成の要否
ク その他必要な事項
(2) 公示の記載事項
ア 公募又は企画競争に付する事項
イ 競争に応募できる者の資格に関する事項ウ 提出する資料等に関する事項
エ 競争執行の場所及び日時 オ 応募に当たっての留意事項カ その他の必要事項
2 掲示場所等(基準)
(1) 幹部候補生学校会計課事務室前掲示板
(2) 奈良基地正門前掲示板
(3) 奈良基地ホームページ
3 随意契約により競争に付する場合は、第4第1項第1号に掲げる事項(ただし、第4第1項第 1 号イを除く。)を見積書及び FAX 送信票等により相手方に直接通知する。
説明会は、契約の目的に関して書面によることが困難な事項、誤解を生じやすい事項について明らかにし、将来の紛争を避けるため必要がある場合に行うものである。特に必要と認める場合は、説明会の開催日時、開催場所等、必要な事項を公告等に記載するものとし、原則として企画競争方式以外については、説明会を行わない。ただし、説明会を行わなくても、公告等及び仕様書の内容について個別に照会に応じる。
1 公告等で定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる場合は、当該公告等に定められた日時及び場所に入札(見積)書を提出するものとする。
2 代理人を差し向ける場合は、当該契約目的についての経験、知識及び技術等を有し、かつ、入札等価格算定能力のある者でなくてはならない。
3 入札の参加者が代理人である場合には、次に掲げる内容が記載され、かつ、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状を提出しなければならない。また、身分を証明するもの(社員証や免許証の顔写真付き)を併せて提示する。
(1) 代理人の氏名
(2) 入札等の件名
(3) 委任期間及び委任された権限の細部内容
(4) 委任者の住所及び氏名
(5) 提出する宛先(契約担当官の官職氏名)
4 相手方の一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消(以下「取消等」という。)をすることはできない。
5 入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することが出来ない。ただし、天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由により遅れる場合で、入札日時前に連絡があり、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者の同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。
6 契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により入札に参加しようとする相手方は、公告に記載された照会先の担当者へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。
なお、入札日時以前の取消等は可能とし、郵送による入札の参加において、再入札となった場合は、辞退したものとして取り扱う。
(1) 入札書を内封筒に封入し、外封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする。
(2) 書留郵便又は配達証明郵便により公告等に示された入札日時までに到着するにように契約担当官宛に送付する。
7 入札室への入室は、入札日時の15分前からとし、入室後は、他者との私語を禁止する。
8 入札時の途中退出は原則として認めない。ただし、あらかじめ担当者を通じて契約担当官の許可を得た場合については、この限りではない。
9 同等品申請
(1) 相手方は、公告等により定められた入札に参加し又は随意契約の商議に応じる際、同等品により応札する場合は、当該公告等に定められた期日までに同等品確認申請書を契約担当官宛に提出しなければならない。
(2) 前号に基づき提出された同等品確認申請書は、分任物品管理官の審査を経て、同等品確認結果通知書により通知する。
10 部隊発注工事については、本入札及び契約心得によるほか、別に示す「工事に係る入札心得書」又は「工事に係る見積心得書」の手続きによるものとする。
11 半導体供給不足に関する事項
(1) 入札(見積)時点において、明らかに半導体供給不足により、定められた納期、履行期限又は工期に物品納入、役務又は工事を完了できない場合は、契約不可となり入札(見積)に参加することが出来ない。
(2) 契約締結後、半導体供給不足により納期延長又は契約解除を申し出る場合は、
速やかに納期(履行)遅延申請書及び理由書又は、契約解除申請書を契約担当官へ提出し、承認を受けなければならない。
ただし、この場合納期(履行)遅延申請書又は契約解除申請書に半導体供給不足であることを理由とした証明書類(例:製造メーカー又は問屋からの証明書等)を添付できる場合は、違約金は無償となる。添付できない場合は、有償となる。
相手方は、入札及び契約に際し、「防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書」(23.4.15)(以下「合意書」という。)に基づき、入札書(見積書)の提出をもって、合意書別紙第3の誓約事項(別紙第1のとおり)に誓約したものとする。
なお、誓約を拒否する相手方は、入札に参加すること及び随意契約の相手方となることができない。
次の各号の一に該当する入札等は無効とする。
(1) 競争参加に必要な資格を有しない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者又は所定の額に達しない者
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 郵便による入札を認めない場合の郵便による入札
(5) 総額(単価)で決すべき入札の場合に、総額(単価)の入札金額の未記入又は訂正された入札書
(6) 談合等により、他人の競争入札を妨げた者又は担当者の職務を妨害した者
(7) 同一事項について、一人が二通以上の入札書を同時に提出した場合
(8) 有効な委任状を提出していない代理人のなした入札
(9) 入札書の記載事項及び入札金額が不明又は不明瞭な入札
(10) 入札に関する条件に違反した場合
開札は、入札執行の場所で、入札者の目前で行う。
(1) 落札者は、入札者のうち予定価格の制限内で最低(売払いに際しては最高)の入札金額により入札を行った相手方とする。この場合、落札者となるべき同価の入札を行った相手方が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定する。なお、郵便入札でくじを引かない相手方があるときは、入札事務に関係のない者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 予定価格が1千万円超える製造又は工事請負契約等の場合において、次のいずれかに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがあ
る。
ア 予定価格に比べて入札金額が著しく低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。
相手方は、落札決定後、契約担当官の指定する日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 契約書(正2部)
契約書の内容は、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金、履行場所、契約代金の支払又は受領の時期及び方法、監督及び検査、履行の遅延、その他責務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金、危険負担、かし担保、契約に関する紛争の解決法、その他必要事項について定める。
(2) 請書
契約金額が150万円を超えない契約については、契約書に代えて請書とすることができる。
(3) 印紙の貼付
契約の内容により印紙税法の適用を受ける場合は、契約書(請書)に印紙税法に定める契約金額に応じた印紙を貼付しなければならない。
(4) 仕様書又は図面等
仕様書又は図面等を必要とする場合には、契約書(請書)に添付し、それぞれ割印するものとする。
相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除された場合を除く。また、この保証金は、契約上の義務を履行しないときは国庫に帰属される。
相手方は、定められた納期、履行期限又は工期を過ぎて、契約物品を納入又は履行を完了するおそれがある場合には、納期(履行)遅延申請書及び理由書を契約担当官へ提出し、承認を受けなければならない。
また、契約担当官が契約相手方の責による遅延と判断した場合には、航空自衛隊標準契約条項等に規定する遅延料を支払うものとする。
なお、本項は契約書又は請書等の作成を省略したものについても適用する。
1 契約担当官は、次の各号の一に該当する場合は、契約を一部又は全部を解除することができる。
(1) 相手方が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由以外で、契約解除を申し出たとき。
(2) 相手方が完全に契約の履行を行わないとき。
(3) 相手方が、契約上の義務に違反したことにより、目的を達する見込みがないとき。
(4) 誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(5) その他、契約担当官が必要と認めたとき。
2 前項に基づき、契約担当官が相手方の責により契約の一部又は全部を解除すると判断した場合は、航空自衛隊標準契約条項等に規定する違約金を徴収する。 なお、本項は契約書又は請書等の作成を省略したものについても適用する。
1 相手方は、契約物品の納品又は履行の完了後、速やかに請求書を提出するものとする。ただし、単価契約にあっては、特に定めのある場合をのぞき1月分を取りまとめ請求するものとする。
2 支払の時期は、検査合格後、適法な請求書を受理した日から、下表に掲げる日以内とする。
形態 区分 | 工 事 | その他の給付 |
約定期間 | 40日以内 | 30日以内 |
特別約定期間 | 60日以内 | 45日以内 |
約定なし | 15日以内 | 15日以内 |
相手方は、自ら又は下請者等が別紙第2「暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(以下「排除対象者」という。)」に示す排除対象者による不当介入を受けたことを認知した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うと共に、契約担当官へ別紙様式「排除対象者による不当介入の概要」により報告するものとする。
相手方は、契約条項に定める場合のほか、秘密の保全等に関する特約条項が添付
されている場合には、当該契約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
相手方は、契約条項に定める場合のほか、個人情報保護等に関する特約条項が添付されている場合には、当該契約条項の定めるところにより個人情報の保護に万全を期さなければならない。
この心得に明示していない事項、不明な点又は疑義等生じたい場合は、契約担当官の指示するところに従うものとする。
この心得は、平成23年10月1日より適用する。
(一部追加)
平成24年3月13日 平成30年11月27日令和4年1月21日
別紙第1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
別紙第2
暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
1 「暴力団が実質的に経営を支配する者」とは次に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 「これに準ずる者」とは次に該当する者をいう。
(1)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(2)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前号各号に準ずる行為を行う者
別紙様式平成 年 月 日
契約担当官
航空自衛隊幹部候補生学校
会計課長 殿
住所 会社名
代表者名 印
排除対象者による不当介入の概要
貴(契約担官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入をうけたため、 警察への通報を行ったことを併せて、下記のとおり報告いたします。
契約機関等 (部課等名まで記入) | |
調達要求番号等 | |
品名・数量 | |
契約金額 | |
不当介入に係る行為 者 | |
発生日時・場所 | |
不当介入の内容・被害 の状況 | |
警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況 | |
その他特記事項 |
注:記入要領は、付紙のとおり。
付紙
記入要領
別紙様式の各項目について、次の要領により記入する。
1 住所、会社名及び代表者名・印については、契約書記載の内容とする。
2 「契約期間等」の欄には、当該契約締結の機関名(幹部候補生学校業務部会計課)を記入する。
3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。
4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。
5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。
6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。
7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。
8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合は、その事実内容を詳細に記入する。
9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合は、その内容を詳細に記入する。
10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握する上で必要な事項があれば記入する。