2 なお、本共同研究は、甲が実施する中小企業のIoT 化支援事業 平成30年度公募型共同研究に係る委託契約書(以下、「委託契約書」という。)及び平成30年度公募型共同研究に係る再委託契約書
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下、「甲」という。)と○○(以下、「乙」という。)、○○(以下、「丙」という。)は、次の条項により、共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙、丙は、次の研究(以下、「本共同研究」という。)を共同で実施する。
研究課題
「テーマ名」
2 なお、本共同研究は、甲が実施する中小企業のIoT 化支援事業 平成30年度公募型共同研究に係る委託契約書(以下、「委託契約書」という。)及び平成30年度公募型共同研究に係る再委託契約書
(以下、「再委託契約書」という。)に基づく事業である。
(実施内容)
第2条 本共同研究の実施内容は、委託契約書に添付の「公募型共同研究実施計画書」(以下、「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 前項の実施計画書に係る共同研究者の追加、削除及び変更は、甲、乙、丙協議の上、「契約内容変更同意書」(別紙1)を取り交わすものとする。
(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から平成31年9月30日までとする。
(管理)
第4条 本共同研究の管理は、甲、乙、丙が共同して行うものとする。
(研究の分担)
第5条 甲及び乙、丙は、実施計画書に記載の「研究開発の実施体制図」に掲げる研究を分担する。
(経費の負担)
第6条 甲及び乙、丙は、実施計画書に記載の「研究開発の経費」に掲げる経費を負担する。
(支払い)
第7x xが研究実施に要した経費について、甲が実施計画書の内容に適合すると判断したとき、甲は委託契約書に基づき、乙に所定の研究経費を支払う。
2 丙が研究実施に要した経費について、乙が実施計画書の内容に適合すると判断したとき、乙は再委託契約書に基づき、丙に所定の研究経費を支払う。
(研究担当者)
第8条 甲及び乙、丙は、それぞれ実施計画書の「研究開発の実施体制図」に掲げる研究担当者を本共同研究に参加させる。
(共同研究の中止)
第9条 甲及び乙、丙が、天災その他やむを得ない理由により本共同研究の継続が困難となったときは、甲、乙、丙協議の上、本共同研究を中止することができる。
2 甲及び乙、丙は、前項の規定による本共同研究の中止によりそれぞれが受けた一切の損害について賠償する責を負わないものとする。
(用語の定義)
第10条 共同研究契約書において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となる発明
ロ 実用新案権の対象となる考案
ハ 意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となる創作ニ 育成者権の対象となる育成
ホ ノウハウを使用する権利の対象となる案出二 「知的財産xx」とは、次に掲げるものをいう。
x xxx(昭和34年4月13日法律第121号)に定める特許権、実用新案法(昭和34年
4月13日法律第123号)に定める実用新案権、意匠法(昭和34年4月13日法律第
125号)に定める意匠権、商標法(昭和34年4月13日法律第127号)に定める商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年5月31日法律第43号)に定める回路配置利用権、種苗法(平成10年5月29日法律第83号)に定める育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利、並びに、これらに係る専用実施権及び仮専用実施権
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標権に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年5月6日法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(プログラム等)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるもの(以下、「ノウハウ」という。)
(知的財産xxの単独出願)
第11条 甲又は乙、丙は、それぞれ甲又は乙、丙に属する研究担当者が本共同研究の結果、独自に発明等を行い、当該発明等に係る知的財産xxの出願を行おうとするときは、その出願よりも前に当該発明等を独自に出願することについて全員の同意を得るものとする。
(知的財産xxの共同出願)
第12条 甲及び乙、丙は、甲又は乙、丙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産xxの出願を行おうとするときは、甲、乙、丙協議の上、持分割合を定め、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター知的財産権取扱要綱別紙第2に基づき共同出願契約を締結し、出願を行うものとする。
2 前項の共同出願に係る知的財産xxの取得及び管理のために必要な全ての費用は、当該権利の持分に応じて甲及び乙、丙がそれぞれ分担するものとする。ただし、乙及び丙において、知的財産等の出願に際する弁理士手数料を支払う場合には、委託契約、再委託契約に基づく甲から乙、乙から丙に対して支払われる経費を利用してもよい。
3 甲又は乙、丙は、相手方が望み合意した場合は、時期を問わず知的財産xxの自己の持分を相手方に譲渡することができる。
4 甲及び乙、丙は、自らの責任で、共同出願の発明者の自己に属する者に、当該発明等に係る補償を行うものとし、甲及び乙、丙は、発明者に対する一切の義務を相手方から承継しない。
(優先実施xx)
第13条 本共同研究の結果得た技術上の成果(以下、「研究成果」という。)に係る発明であって、甲に属する研究担当者から甲に承継された知的財産xxを受ける権利又はこれに基づき取得した知 的財産xx(次項に定めるものを除く。以下、「甲に承継された知的財産xx」という。)を、第1
5条に基づく発明等の実施に関する契約の日から5年を越えない範囲において、乙が自ら優先的に実施しようとするとき、又は乙、丙の指定する者に優先的に実施させようとするときは、甲の承認を得るものとする。
2 研究成果に係る共同発明であって、甲、乙、丙の共有に係る知的財産xxを受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産xx(以下、「共有知的財産xx」という。)を、第15条に基づく発明等の実施に関する契約の日から5年を越えない範囲において、乙、丙がその指定する者に優先的又は独占的に実施させようとするときは、甲の承認を得るものとする。
3 甲は、乙、丙又は乙、丙の指定する者から、第1項及び第2項に規定する実施の期間を更新したい旨の申し出があった場合には、審査の上これを承認することができる。この場合、更新する期間については、甲、乙、丙協議の上定める。
(第三者に対する実施の許諾)
第14条 甲は、前条の規定により発明等を優先的に実施する権利(以下、「優先実施xx」という。)を付与した者(以下、「優先実施権者」という。)が優先的実施の期間xxx第2年以降において正当な理由なく当該発明等を実施しないときは、当該優先実施権者以外の者(以下、「第三者」という。)に対し当該発明等の実施を許諾することができる。
2 甲は、前条の規定により優先実施xxを付与した場合において、当該優先実施xxを付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該優先実施xxに係る発明等の実施を許諾することができる。
3 甲は、第三者が共有知的財産xxに係る発明等を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該優先実施xxに係る発明等の実施を許諾することができる。
4 甲は、前二項の規定により、第三者に対し共有知的財産xxに係る発明等の実施を許諾しようとするときは、特許法(改正平成20年4月18日法律第16号)第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該優先実施xxに係る発明等の実施の許諾をすることができる。
(実施料)
第15条 乙、丙又は乙、丙の指定する者が、甲に承継された知的財産xxに係る発明等を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙、丙は、前項の共有知的財産xxに係る発明等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
3 共有知的財産xxについて乙、丙以外の者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ甲、乙、丙に帰属するものとする。
(研究成果の公表等)
第16x xxx乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外のものに知らせようとするときは、公表事前に相手方の同意を得るものとする。
第17x xは、第3条に定める本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙、丙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、審査の上、研究成果の全部又は一部を公表しないものとすることができる。
2 前項ただし書に定める場合において、甲は、乙、丙の利害に関係のある事項について、研究成果を公表するまでの期間中秘密を保持するものとする。
(広告等への名義使用)
第18条 乙、丙は、広告、掲示、印刷物(電子媒体も含む)等に本共同研究の成果を公表するに際して、甲の名義を使用する場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。
(設備等の使用)
第19条 乙、丙は、甲が管理する設備等のうち、共同研究を行うのに必要なものを甲の同意を得て、消耗品を除き無償で使用することができる。
(研究担当者の遵守事項)
第20条 乙、丙に属する研究担当者が、前条の規定に基づき甲の設備等を使用するときは、甲の指示及び甲の諸規程に従わなければならない。
(賠償責任)
第21条 甲及び乙、丙は、自己に属する研究担当者が、故意又は過失によってそれぞれが保有する設備等に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲への設備等の持込み)
第22条 乙、丙は、事前に甲の承諾を得たとき、乙、丙が所有する共同研究に係る設備等を甲に設置することができる。
2 前項の場合における当該設備等の搬入、据付、撤去等に要する費用は、乙、丙が負担するものとする。
3 乙、丙は、共同研究契約期間終了後速やかに当該設備等を撤去するものとする。
(協議)
第23条 本契約に定めのない事項については、甲、乙、丙互いに協議し書面にて定めるものとする。
(契約の解除)
第24条 甲又は乙、丙が本契約に違反した場合、その者に対し一ヶ月の猶予期間を定めてその是正を求め、それが是正されないときは本契約を解除することができる。このとき、損害賠償の請求を妨げない。
(合意管轄)
第25条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、甲、乙、丙でそれぞれ1通保管する。平成30年10月1日
甲 xxxxx区xx二丁目4番10号
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
理事長 | x | x x 德 | |
乙 | 住所 会社名 代表者役職 | 代表者氏名 | |
丙 | 住所 会社名 代表者役職 | 代表者氏名 |
印
印
印
別紙1
契約内容変更同意書
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下、「甲」という。)と○○(以下、「乙」という。)、○○(以下、「丙」という。)は、30産技開企第 号(平成 年 月 日付)で締結した共同研究契約書について、下記の変更に同意する。
1 研究課題
「 」
2 変更の期間
平成 年 月 日 から 契約期間終了日 まで
3 変更内容
変更事項 | 変更前 | 変更後 |
この同意内容を証するため、本同意書を3通作成し、甲、乙、丙でそれぞれ1通保管する。平成 年 月 日
甲 xxxxx区xx二丁目4番10号
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
理 事 長 | x x | x | 德 | 印 | |
乙 | 住所 会社名 代表者役職 | 代表者氏名 | 印 | ||
丙 | 住所 会社名 代表者役職 | 代表者氏名 | 印 |