Contract
11. 告知について
ご契約に際して
ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
1. 告知義務について
○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
○当社が指定する医師(当社が指定する生命保険面接士は医師ではありません。)による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
○告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。
○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」および「契約転換制度」・「契約一部転換制度」・「保障見直し制度」のご利用をご検討されている方は次のことにご留意ください。
一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契
約へのご加入」の場合は「新たなご契約の責任開始の時」から、「契約転換制度」・「契約一部転換制度」をご利用の場合は「転換後契約については、転換後契約の責任開始の時」から、「保障見直し制度」をご利用の場合は「変更後契約については、変更後契約の責任開始の時」から、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約・転換後契約または変更後契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約・転換後契約または変更後契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
2. 告知義務違反について
○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によっ
て、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(新がん保険(返戻金なし型)・生活習慣病保険(返戻金なし型)の場合は保険期間開始の時。以下同じ)または復活の日から2 年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
責任開始の日または復活の日から2 年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
なお、前記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。
告知について
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取消しとなることがあります。 11
また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3. 傷病歴・通院事実等を告知された場合
○所定の診査や追加のくわしい告知等が必要となる場合があります。
○傷病歴がある場合でも、その内容や上記の結果等によってはご契約をお引受けさせていただくことがあります。
(ご契約をお引受けできないことや「割増保険料の払込み」「保険金、年金、給付金の削減支払」「特定部位についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引受けさせていただくこともあります。)
4. ご契約時のほかに告知が必要な場合
○ご契約されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。ご契約によっては、さらに診査が必要です。
●効力を失ったご契約を復活される場合
●保障内容変更および追加見直しをご利用される場合
○これらの場合にも、告知義務違反があった場合は、その責任開始の日を基準にして前記と同様にご契約または特約を解除することがあります。
告知ならびに第1 回保険料相当額のお払込みがともに完了した時から保険契約上の責任を開始します。
12. 責任開始の時について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉 〈無配当がん特定手術特約(医療保険)〉
〈無配当がん女性特定手術特約(医療保険)〉 〈無配当がん退院後ケア特約(医療保険)〉
○お申込みいただいたご契約について当社がお引受けすることを決定した場合には、第1 回保険料相当額を当社担当者が受取った時(告知前に受取ったときは告知の時)から保険契約上の責任を開始します。ただし、介護一時金保険における介護見舞金のお支払い、新がん保険(返戻金なし型)におけるがん給付のお支払い、生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付のお支払い、およびがん特定手術特約、がん女性特定手術特約、がん退院後ケア特約(以下「がん特定手術特約等」といいます)については、次の時から保険契約上の責任を開始します。
介護一時金保険における 介護見舞金 | ご契約の責任開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて180 日を経過した日の翌 日(介護見舞金保障開始日) |
新がん保険(返戻金なし型)、 生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付 | 保険期間開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて90 日を経過した日の翌日 |
がん特定手術特約等 | ・主契約の保険期間開始の時からその日を含めて90 日を経過した日の翌日 ・復活の場合は、復活の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日 |
○お申込みいただいたご契約についてお引受けするか否かを当社が決定する前に被保険者となる方が死亡された場合には、死亡されていなかったならばご契約をお引受けしたであろうと認められ、死亡時までに告知も第1回保険料相当額も受領しているときに限り、ご契約をお引受けしたものとしてお取扱いします。
ご留意ください
第1 回保険料相当額を当社担当者にお払込みの際は、必ず引換えに会社名、会社印が印刷された当社所定の「保険料充当金領収証」をお受取りください。(⇨ 3 項:p.13)
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
〔例〕 | 4/10 4/15 ● ● 当社が申込書を お客様が健康状態 受取った日 などについて告知 をした日 4/10 4/15 ● ● 当社が申込書を 当社担当者が第1回 受取った日 保険料相当額を受取っ た日 | 4/20 ● 当社担当者が第1回保険料相当額を受取った日 責 4/20 ● お客様が健康状態などについて告知をした日 責 | 4/25 ● 当社がご契約を承諾した日 任 x x 4/25 ● 当社がご契約を承諾した日 任 x x |
(介護見舞金) 4/10 4/15 ● ● 当社が申込書を 当社担当者が第1回 受取った日 保険料相当額を受取っ た日 | 4/20 ● お客様が健康状態などについて告知をした日 介護一時金保険の責任開始日 | 10/17 ● 介護一時金保険の 責任開始日より180 日経過した日の翌日 介護見舞金保障開始日 責任開始 | |
(がん給付)(がん特定手術特約等) 4/10 4/15 ● ● 当社が申込書を 当社担当者が第1回 受取った日 保険料相当額を受取っ た日 | 4/20 ● お客様が健康状態などについて告知をした日 保険期間開始の時 | 7/19 ● 保険期間開始の時より90 日経過 した日の翌日 責任開始 |
責任開始の時について図示すると次のとおりです。
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責任開始の時について
○キャッシュレス転換制度、キャッシュレス保障見直し制度をご利用の場合
「キャッシュレス転換制度」、「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用の場合、第1 回保険料相当額は、ご
契約のお申込みをした時または当社が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時にお払込みがあったものとみなし、その時を責任開始の時(保険期間開始の時)としてご契約上の責任を開始します。
なお、保険料充当金領収証については、発行いたしません。
●「キャッシュレス転換制度」「キャッシュレス保障見直し制度」のご利用をお申出いただいたものの、お申込み内容に特別条件が適用されること等により、第1 回保険料相当額が「キャッシュレス転換制度」や「キャッシュレス保障見直し制度」によりお払込みいただくことができる保険料を超過する場合は、「キャッシュレス転換制度」「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用いただくことができませんので、第1 回保険料相当額を現金等でお払込みいただきます。
この場合も、第1 回保険料相当額は、ご契約のお申込みをした時または当社が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時にお払込みがあったものとみなし、その時を責任開始の時(保険期間開始の時)としてご契約上の責任を開始します。
「キャッシュレス転換制度」⇨ p.88、p.91
「キャッシュレス保障見直し制度」 ⇨ p.98
おからだの状態などによってはご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。
13. 特別条件について
⇨〈特別条件特約〉 〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉 〈無配当新女性医療特約(医療保険)(2006)〉
〈無配当女性サポート特約(医療保険)(2006)〉 〈無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型)〉
1. 特別条件について
被保険者の健康状態、職業などによっては、他のご契約とのxx性を保つために、ご契約をお断りしたり「割増保険料の払込み」「保険金、年金、給付金の削減支払」「特定部位についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。
特別条件をつけてご契約をお引受けする場合には、特別条件の内容を記載した「承諾書」に署名、押印していただきます。
2. 特別条件が適用されたご契約の各種お取扱いについて
(1)普通定期保険等に適用の場合
○普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、新長期生活保障保険、普通終身保険(低解約返戻金型)、介護終身年金保険、介護一時金保険に適用の場合、次のお取扱いをいたしません。
①普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、介護終身年金保険、介護一時金保険の更新、および逓減定期保険、新長期生活保障保険の普通定期保険への変更
②普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、新長期生活保障保険の他の保険契約への加入
③普通定期保険、長期生活保障保険、介護終身年金保険、介護一時金保険の保険期間または年金支払期間の延長
④失効後2 年を経過した後の復活
(注)ただし①~③については、保険金、年金等の削減期間経過後または特定高度障害状態についての不担保(*)の場合にはお取扱いします。
(*)特定高度障害状態についての不担保の特別条件が適用されている場合、①、②は以下のとおりお取扱いします。ア.更新(変更)される場合
更新(変更)後のご契約には、更新(変更)前に付加されていた特定高度障害状態についての不担保の条件と
同一の条件が適用されます。イ.他のご契約へ加入される場合
加入されるご契約には、元のご契約に付加されていた特定高度障害状態についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
(2)医療保険(返戻金なし型)(2010)等に適用の場合
○医療保険(返戻金なし型)(2010)、生活習慣病保険(返戻金なし型)、新女性医療特約(2006)、女性サポート特約(2006)、入院サポート特約(返戻金なし型)に適用の場合、次のお取扱いをいたしません。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
①保険契約および特約の更新
②医療保険(返戻金なし型)(2010)、生活習慣病保険(返戻金なし型)の保険期間の終身への変更
③保険契約および特約の失効後2 年を経過した後の保険契約および特約の復活
(注)ただし①~②については、給付金の削減期間経過後、特定部位についての不担保または特定高度障害状態についての不担保(*)の場合はお取扱いします。
(*) 特定部位についての不担保または特定高度障害状態についての不担保の特別条件が適用されているご契約および特約について①~②のお取扱いを行う場合、更新日または変更日の前日までに特定部位についての不担保期間または特定高度障害状態についての不担保期間が満了していないときは、更新後または変更後のご契約および特約には、
更新前または変更前のご契約および特約に付加されていた特定部位についての不担保または特定高度障害状態についての不担保の条件と同一の条件が適用されます。
特別条件について
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当社の職員または当社から委託した担当者がご契約内容等の確認にお伺いすることがあります。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
1. お申込時の契約確認について
14. ご契約内容等の確認制度について
ご契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
お申込時に告知された内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、保険金、給付金等をお支払いできない場合がありますので、確認の際にはご協力くださるようお願いいたします。
2. 保険金等のご請求時の確認・照会について
保険金、給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、当社の職員または当社から委託した担当者が保険金、給付金等をお支払いするための確認・照会(以下、「支払確認・照会」といいます。)にお伺いすることがあります。
この支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますので、ご協力くださるようお願いいたします。
(注)支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの支払確認・照会について正当な理由がなく回答
または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て支払確認・照会が終わるまで保険金、給付金等をお支払いいたしません。