DAY-GO! くるまの保険 DAP
「この島の損保。」
自動車保険をご契約いただくお客さまへ
重要事項説明書
2019年1月1日以降保険始期用
DAY-GO! くるまの保険 DAP
DPD
※保険契約申込書への署名または記名・捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
この「重要事項説明書」では、大同火災の自動車保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
この書面では、DAY-GO! くるまの保険(個人用総合自動車保険)、DAP(一般自動車保険)、DPD(自動車運転者保険)について記載しています。なお、DAY-GO! くるまの保険は、記名被保険者が個人のお客さま専用の自動車保険で、対象となるお車は自家用8車種となります。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に関して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または弊社に
ご請求ください。
このマークに記載の項目は、「ご契約のxxx(約款)」に記載されています。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約時に Web 約款ではなく冊子型を選択された場合、保険証券とともにお届けします。
保険契約者と記名被保険者・車両所有者(車両保険をセットしている場合)が異なる場合には、この書面に記載の事項を、記名被保険者・車両所有者の方に必ずご説明ください。
主な用語のご説明は次のとおりです。
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
用語のご説明
約款 普通保険約款 ・・・ 基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。
特約 ・・・・・・・・・・・・ オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
補償の対象(者)等 保険契約者 ・・・・・ 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
被保険者・・・・・・・・ 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
記名被保険者・・・・ ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。
ご契約のお車・・・・ 保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険契約者の指定に基づき保険証券の「ご契約のお車」欄に登録番号等が記載されている自動車をいいます。
保険金 保険金 ・・・・・・・・・・ 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に弊社がお
支払いすべき金銭をいいます。
免責金額・・・・・・・・ 保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者または被保険者に自己負担いただく額をいいます。
保険金額 保険金額・・・・・・・・ 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
保険料 保険料 ・・・・・・・・・・ 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
その他 危険 ・・・・・・・・・・・・ 損害または傷害の発生の可能性をいいます。
配偶者 ・・・・・・・・・・ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。※婚約とは異なります。
① 婚姻意思を有すること
② 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
※戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
親族 ・・・・・・・・・・・・ 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
未婚 ・・・・・・・・・・・・ これまでに婚姻暦がないことをいいます。
用途・車種・・・・・・ ナンバープレート上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用
(小型・軽四輪)貨物車、二輪自動車、原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バス等の区分をいいます。なお、用途・車種の区分は弊社が定める区分表によるものとします。
自家用8車種・・・・ 用途・車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0.5トン以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。
1
用語のご説明
の項目については、「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。 [水色の文字]の用語については、上記 をご参照ください。
契約締結前におけるご確認事項
1
契約概要
( 1)商品の仕組み
DAY-GO! くるまの保険(個人用総合自動車保険)およびDAP(一般自動車保険)の基本的な補償、自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)、ご希望によりセットできる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
なお、DPD(自動車運転者保険)については「、ご契約のxxx(約款)」をご確認ください。
DAP
DAY
… DAY-GO! くるまの保険のみ対象 … DAPのみ対象
基本となる補償
相手への賠償
対人賠償 責任保険
自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)
他車運転
セットすることができる主な特約
(任意セット特約)
対人使用人災害特約
DAP 他 x x 転 補 償 特 約
対物賠償 責任保険
補償特約
(注1)
対物全損時 修理差額費用補償特約 DAY
対物全損時 修理差額費用補償特約
DAP
対物賠償 非所有管理財物特約 DAP
(二輪・原付)
DAP
おケガの補償
人身傷害 補償保険
(注2)
無保険車 傷害特約
(注3)
人身傷害の被保険自動車外事故補償特約
(注2)
自損事故傷害特約
(注4)
DAP
人身傷害の生活支援費用補償特約 DAY
人身傷害の入院時等サポート 費用補償特約 DAY
傷害 一時金 保険
(注2)
搭乗者 傷害特約
(部位・症状別一時金払)
DAP
搭乗者傷害の医療保険金
(部位・症状別一時金払)
倍額特約
DAP
搭乗者 傷害特約
(日数払)
DAP
お車の補償
車両保険
無過失事故の取扱いの特則
車両新価保険特約
リサイクル部品使用 特約
修理支払 限度額設 定特約
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
車対車事故免責金額 ゼロ特約
事故時代車費用
補償特約
DAP(注5)
車両保険の 保険金支払に関する特約 DAP
身の回り 品補償特約
DAY
上記以外の主な特約
自動セット特約 | 任意セット特約 |
保険契約の 被害者 事故・故障 旧盆期間中の更新に 救済費用等 時ロードア 運転者範囲に 関する特約 補償特約 シスト特約 関する特約 (注6) (注7) (注8) (注9) | 事故・故障 弁護士費 日常生活 携行品損 ゴルファー 臨時代替時代車費用 用等補償 賠償責任 害特約 特約 自動車補補償特約 特約 特約 償特約 (注10) DAY DAY DAY DAP |
(注1)ご契約のお車が自家用8車種であり、かつ記名被保険者が個人の場合に自動セットとなります。
(注2)人身傷害補償保険の基本補償は「ご契約のお車に搭乗中の事故」に限ります。車外リスクを補償する場合には「人身傷害の被保険自動車外事故補償特約」のセットが必要になります。傷害一時金保険の補償範囲は人身傷害補償保険と同様の補償範囲となります。
(注3)個人契約には「無保険車傷害特約(車内・車外)」が適用され、DAPの法人契約においては「無保険車傷害特約(車内)」が適用されます。
(注4)人身傷害補償保険が適用されている場合はセットできません(人身傷害補償保険で補償されます)。
(注5)「事故・故障時ロードアシスト特約」が適用されていない場合に任意でセットできます。
(注6)一部の対象外契約を除き、口座振替・コンビニ払、団体扱・集団扱のご契約に自動セットとなります。
(注7)DAY-GO! くるまの保険は自動セット、DAPは対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットとなります。
(注8)DAPでは任意セット特約となります。
(注9)運転者本人・配偶者限定特約または家族運転者等年齢条件特約もしくはその両方がセットされる場合に自動セットとなります。
(注10)「事故・故障時ロードアシスト特約」が適用されている場合に任意でセットできます(車両保険がセットされていない場合もセット可能です。)。
契約概要
( 2)基本となる補償および補償される運転者の範囲等
①基本となる補償
注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです(DPDについては「、ご契約のお車」を「借りたお車」と読み替えます。)。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
DPD
DAP
DAY
◎…必ず適用します ○…ご希望により適用します ×…適用できません
対人賠償責任保険 対物賠償責任保険
相手への賠償
基本となる補償
◎ ○ ○
◎ ○ ○
◎ ○ ×
保険金をお支払いする主な場合
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。
なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。
なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引い
てお支払いします。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に、損害について、被保険者1名につきそれぞれ原則として保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。
人身傷害補償保険は下表の2種類から選択できます(○:補償対象、×:補償対象外)。
保険金をお支払いしない主な場合
●ご契約のお車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま等の生命または身体が害されたことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 等
●ご契約のお車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま等の所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 等
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状
人身傷害補償保険
おケガの補償
ご契約タイプ
基本補償
事故の種類
ご契約のお車に搭乗中の事故
○
他のお車(注1)に搭乗中の事故
×
お車に乗車していない間の事故
×
態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 等
被保険自動車外事故補償 ○ ○ ○
傷害一時金保険
○ ○ ×
人身傷害補償保険により補償の対象となる事故で補償を受けられる方の入院・通院日数が通算して5日以上となった場合(注2)に、補償を受けられる方1名についてご契約時にお選びいただく保険金額(10万円または 20万円のいずれか)の全額をお支払いします。
衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額
(修理費等)から免責金額を差し引いた額について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします(全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。)。
車両保険は下表の3種類から選択できます(○:補償対象、×:補償対象外)。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害
●欠陥・磨滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
●取り外された部分品・付属品に生
車両保険
お車の補償
○ ○ ×
事故例
ご契約タイプ
一般車両車対車+A限定A(注5)
車対車の衝突・接触による損害
○
○(注4)
×
車以外の他物との衝突
・接触等による損害
○
×
×
火災・爆発・盗難(注3)・台風・洪水・高潮・いたずらによる損害
○
○
○
じた損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害 等
保険金をお支払いしない主な場合(すべての基本となる補償に共通)
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
(注1)「他のお車」には次のお車は含まれません。
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
●別居の未婚の子が運転者である場合、その本人が所有または常時使用するお車
●二輪自動車、原動機付自転車
(注2)5日目の入院または通院した日が、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
(注3)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難事故は対象となりません。
(注4)相手自動車および運転者が確認された場合に限ります(当て逃げは補償されません。)。ただし、「ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車との衝突・接触事故によって生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。
(注5)限定AはDAPのみご契約いただけます。
上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、基本となる補償ごとに被保険者を定めています。
②免責金額
注意喚起情報
対物賠償責任保険および車両保険には、免責金額(自己負担額)があります。
なお、車両保険の免責金額の設定は、次のいずれかの方式からお選びいただきます。
●定額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額が、1回目の事故に適用される免責金額と同額である方式)
●増額方式(2回目以降の事故に適用される免責金額が、1回目の事故に適用される免責金額より高い金額となる方式)ご契約に定められた免責金額については、保険契約申込書等の免責金額欄でご確認ください。
③主な特約の概要 契約概要
DAY-GO! くるまの保険およびDAPの主な特約は次のとおりです。
特約名 | 概 要 |
対物全損時修理差額費用補償特約 | 対物事故で相手のお車の修理費が時価額を超え、お客さまがその差額を負担した場合、差額部分にお客さまの過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(50万円限度)。 |
車両新価保険特約 | 新車で購入したお車が事故(盗難を除きます。)により、新車価額の50%以上の損傷を被った場合等で、お車の買替えまたは修理をする場合、協定新価保険金額を限度に保険金をお支払いします。 |
リサイクル部品使用特約 | 車両事故により、ご契約のお車の修理が必要となった場合に、新品の部品の代わりにリサイクル部品を使用して修理するものとして、その修理費を基に車両保険金をお支払いします。リサイクル部品を使用して修理することをご契約時にお決めいただくことで車両保険料を割引します。 |
弁護士費用等補償特約 | 自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や弁護士などへの法律相談費用などを負担した場合、弊社が別途定める弁護士費用等支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。なお、弁護士などへの委任や法律相談および弁護士などへの費用の支払いに際して、事前に弊社の承認を得ることが必要となります。 |
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 | 地震・噴火・津波等の自然災害によりご契約のお車が「全損」となった場合に、臨時に必要となる費用に対する一時金を保険金としてお支払いします(50万円限度)。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を限度とします。 |
④特約の重複補償 注意喚起情報
次表の保険・特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、保険・特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、お支払いする保険金は1契約に保険・特約をセットした場合と同じです。補償内容の差異や保険金額、保険・特約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに保険・特約をセットした場合、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な保険・特約〉
1台目の自動車保険の契約内容 | 2台目の自動車保険の契約内容 | |
① | 人身傷害補償保険 (被保険自動車外事故補償) | 人身傷害補償保険 (被保険自動車外事故補償) |
② | 原動機付自転車に関する特約 | 原動機付自転車に関する特約 |
③ | 弁護士費用等補償特約 | 弁護士費用等補償特約 |
④ | 日常生活賠償責任特約 | 日常生活賠償責任特約 |
⑤保険金額の設定 契約概要
保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
⑥補償される運転者の範囲 契約概要 注意喚起情報
補償される運転者の範囲(運転者の限定、運転者年齢条件)は次のとおりです。
なお、DAPの場合は、運転者の範囲を設定できる用途・車種が限定されます。DPDについては、対象外となります。
●運転者本人・配偶者限定特約をセットし、運転する方を限定した場合は、限定した方がご契約のお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。(注1)
●運転者年齢条件(年齢を問わず補償、21歳以上補償、26歳以上補償、35歳以上補償(注2))を設定した場合は、運転者年齢条件を満たす方がご契約のお車を運転中の事故に限り、保険金をお支払いします。(注1)
※ご契約のお車が原動機付自転車の場合は、年齢を問わず補償または21歳以上補償のみ選択できます。
(注1)以下の条件を満たす契約については、旧盆期間中(旧暦7月13日~15日の3日間)およびその前後1日の計5日間は、運転者限定および運転者年齢条件を適用しない「旧盆期間中の運転者範囲に関する特約」が自動セットされます。
対象自動車 | 自家用8車種 |
特約の適用条件 (自動セット) | ・ノンフリート契約であること ・記名被保険者が個人であること ・運転者本人・配偶者限定特約または家族運転者等年齢条件もしくはその両方が適用されていること |
(注2)DAY-GO! くるまの保険のみ対象
【記名被保険者が個人の場合】
本人・配偶者限定の
運転者の限定
補償範囲
運転者年齢条件
運転者年齢条件の適用を受ける方
運転者年齢条件にかかわらず補償
運転者年齢条件の適用を受ける方
※記名被保険者が法人の場合は、運転者年齢条件が、運転する最も若い方の年齢にあわせて設定されているかご確認ください。
「記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族」が営む事業に従事中の従業員
「記名被保険者 またはその配偶者」の別居の既婚の子、
友人・知人など
「記名被保険者 またはその配偶者」の別居の未婚の子
「記名被保険者 またはその配偶者」
の同居の親族
記名被保険者または配偶者
⑦保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
●保険期間:1年間(1年超の長期契約や1年未満の短期契約も契約可能)
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
( 3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料の決定の仕組み
保険料は補償内容、運転者の範囲、ご契約のお車の用途・車種、使用目的(注1)などの他に主に以下のような要素から決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書の保険料欄でご確認ください。
DPDについては、一部取扱いが異なる場合がありますので、「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
ノンフリート等級別料率制度 | ●所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場合は、1~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増される制度を採用しています。 ●新たに契約する場合は6等級(S)となり、事故有係数適用期間は0年となります。 「ノンフリート等級別料率制度」 |
複数所有 新規契約の特則 | 11等級以上のご契約(注2)にすでに加入されている方が、2台目以降の自動車を新たにご契約になる場合で一定の適用条件を満たすときは7等級(S)となり、事故有係数適用期間は0年となります。 「複数所有新規契約の特則とは」 |
記名被保険者 年齢別料率区分 | 記名被保険者が個人で、運転者年齢条件が「26歳以上補償」または「35歳以上補償」(注1)の場合に、記名被保険者の年齢区分に応じた保険料が適用されます。 「記名被保険者年齢別料率区分」 |
型式別料率クラス制度 | 自家用(普通・小型)乗用車の保険料について、お車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを適用する仕組みです。料率クラスは、1~9クラスの9段階で、補償の種類(車両・対人賠償・対物賠償・傷害)ごとに決定されます。なお、直近の事故発生状況を反映し、より適正かつ公平な保険料負担とするために、損害保険料率算出機構が毎年1回見直しを行っています。お客さまご自身が事故を起こされておらず、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、保険料は前年より高くなることがあります。 |
保険料割引 | ご契約のお車・ご契約条件によって、割引が適用されます。 「保険料の割引・割増制度」 ゴールド免許割引(注1) 新車割引 エコ割引 AEB割引(注3) 早期更新割引(注4) ノンフリート多数割引 複数所有新規契約の特則 |
(注1)DAY-GO! くるまの保険のみ対象
(注2)弊社で契約された保険期間が1年超の長期契約の場合は、取扱いが異なることがあります。
(注3)AEB(衝突被害軽減ブレーキ)が装着されている自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、かつ、型式発売年月が所定の期間内にある場合。
契約概要
(注4)ご契約の満期日から1か月以上前にご契約の更新が行われた場合に保険料を割り引きます。
②保険料の払込方法
注意喚起情報
ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む「一括払」と複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。払込方法によっては保険料が割増となる場合があります。また、お勤め先やご所属の団体等を通じて保険料を集金する団体扱や集団扱もありますが、
ご加入には所定の条件があります。
「団体扱・集団扱に関する特約」について
主な払込方法 | 概要 | 払込回数 | |
分割払 | 一括払 | ||
口座振替 | ご契約時にお手続きいただくことで、後日ご指定の口座から自動引き落としで保険料を払い込んでいただく方法です。 | ○ | ○ |
コンビニ払 | ご契約時にコンビニ払をご選択いただくことで、後日弊社より郵送する「払込取扱票」を使って、コンビニエンスストアで保険料を払い込んでいただく方法です。 | × | ○ |
保険料については、保険料の払い込みが猶予される場合を除いて、ご契約手続きと同時にお支払いください。この場合、保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故については、保険金をお支払いしません。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
払込猶予期間(保険料の払込みがなかったことが故意による場合などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)の払込みがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料を払込みいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(注)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
契約概要
( 4)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
2
( 1)告知義務 注意喚起情報 (保険契約申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込書に記載された内容のうち、★または☆がついている項目のことです。この項目が、事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【主な告知事項】
記名被保険者に関する事項 | ご契約のお車を主に使用される方を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要な事項です。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場合があります。 |
始期日時点で有効な記名被保険者の運転免許証の色(ゴールド、ブルーまたはグリーン)をご確認ください。運転免許証の色がゴールドである場合は、保険料が割引になります(DAY-GO! くるまの保険のみ対象)。 | |
ご契約のお車に関する事項 | ご契約のお車の用途・車種、登録番号、車台番号、初度登録(検査)年月、型式、車両所有者、使用場所、特殊車両区分、他の自動車契約または自動車共済契約をお知らせください。 |
ご契約のお車に関する事項 (DAY-GO! くるまの保険のみ対象) | 次の基準をもとに使用目的を設定してください。ご契約のお車の使用目的により保険料が異なります。 (注1)業務とは労働の対価を得るための行為をいいます(ボランティアを除きます)。 (注2)主な使用目的とは年間を通じて平均月に15日以上その目的のために使用する場合を指します。短期契約の場合は保険日数の過半数を使用する場合を指します。 |
他の現存契約、前契約に関する事項 | ご契約のお車を同一とする他の自動車保険契約の有無をお知らせください。 また、ご契約期間の初日から過去13か月以内に自動車保険契約(注)が締結されていた場合や、そのご契約期間中に事故があった場合はお知らせください。等級および事故有係数適用期間を決めるための要素となります。 (注)弊社以外の自動車保険契約、または自動車共済契約を含みます。 |
使用目的区分 | 適用条件 |
業務(注1)使用 | ご契約のお車の主な使用目的(注2)が業務(仕事)の際に使用の場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、ご契約のお車の主な使用目的(注2)が運転者本人自らの通勤・通学(最寄り駅などへの送迎を含みません。)に使用の場合 |
日常・レジャー使用 | 「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
( 2)クーリングオフ 注意喚起情報
●保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、右図のような書面でお申し出ください。お申し出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部 契約計上課」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
〈ハガキの記載内容〉
表面〔宛先〕 裏面〔記載事項〕
9 0 | 0 | 8 5 | 8 6 |
●保険期間が1年以下の契約
●法人または社団・財団等が締結された契約
●第三者の担保に供されている契約
●営業または事業のための契約
沖縄県那覇市久茂地1-12-1大同火災海上保険株式会社
事務サービス部
契約計上課 行
①保険契約の申込みを撤回 または契約を解除する旨のお申し出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険契約申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店・扱者
●質権が設定された契約
●クーリングオフの場合には、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
3 契約締結後におけるご注意事項
( 1)通知義務等 注意喚起情報
【主な通知事項】
通知義務等
保険申込書に☆がついている事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
①ご契約のお車の用途・車種または登録番号(車台番号・標識番号)、使用目的(注)を変更した場合
②記名被保険者を変更する場合
③ご契約のお車の使用場所を沖縄県内から沖縄県外へ、または沖縄県外から沖縄県内へ変更する場合
(注)DAY-GO! くるまの保険のみ対象
また、ご契約後、次の事実が発生した場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
①ご契約者または記名被保険者の住所、氏名(名称)が変更となる場合
②お車の買替えや、ご契約のお車の廃車・譲渡等により、ご契約のお車を変更する場合
③運転者の範囲(運転者の限定、運転者年齢条件)を変更する場合
④ご契約のお車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取外し等により、ご契約のお車の車両価額が著しく増加または減少する場合
⑤ご契約者が自ら所有し、かつ使用するお車の総契約台数が10台以上(フリート契約者)となる場合
⑥上記のほか、特約の追加等、契約条件の変更を希望する場合
契約概要
( 2)解約返れい金
注意喚起情報
現在のご契約を解約され新たにご契約される場合
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申し出ください。実際に解約するにあたっては、弊社に対する書面による通知が必要になります。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
)
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
( 3)ご契約の中断制度(中断特則
注意喚起情報
中断証明書の発行条件、中断後の新たなご契約の主な条件
継続して契約しない場合または解約した場合、その契約の等級は、次契約に継承されません。次のような場合で、所定の条件を満たすときは、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から24か月以内に中断証明書の発行をお申し出いただくことにより、等級を継承することができます(DPDは対象外です。)。
●ご契約のお車の廃車・譲渡・返還または車検切れ等の場合
●海外への出国等、所定の要件を満たす場合
)
( 4)契約更新サポート(満期を迎えるとき
契約概要
ご契約の更新手続きをサポートします。ご契約時に、「保険契約の更新に関する特約」がセットされているご契約が対象です。満期時に継続手続きを失念してしまい、補償がなくなることを防止することができます。
【更新のご案内】
満期日の2か月前をめどに、更新のご案内(重要事項説明書等)をお送りします。更新のご案内がお手元に到着した後に、ご契約の代理店より具体的なお手続き等についてご連絡します。
【万が一の更新サポート】
万が一満期日までにご契約者とご連絡がとれず、ご契約者から更新しない旨のお申し出がない場合は、「保険契約の更新に関する特約」に基づき、更新前のご契約と同様(注)のご契約内容をもってご契約を自動更新(更新サポート)します。
(注)車両保険の保険金額を見直したうえで自動更新(更新サポート)します。その他の内容も一部変更となる場合があります。
※「保険契約の更新に関する特約」を適用して、ご契約を更新いただいた場合または自動更新(更新サポート)された場合には、更新後契約の内容を示した保険契約継続証を発行します(保険証券は発行しません。)。
7
※過去の事故の発生状況等により、ご契約条件の見直しが必要な場合など、ご契約が自動更新(更新サポート)されない場合には、 あらかじめ弊社よりご連絡します。
の項目については、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。 〔水色の文字〕の用語については、上記用語のご説明をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約したものとなります。
(自動車保険の総契約台数が10台以上となったときは、所有・使用するお車のご契約に関する個人情報を含みます。)
○再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。
詳しくは弊社ホームページ(http://www.daidokasai.co.jp/)をご覧ください。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象なので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先企業の商品・サービスのご案内のために利用することがありま す(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
■「ロードサービス」について
ご契約のお車について、事故・故障等により自力走行不能となった場合のレッカーけん引、故障やトラブルによる自力走行不能となった場合の応急処置を行うサービスをご用意しています。(注1、2)
(注1)24時間・365日体制でサポートします。ただし、一部の離島等の地域を除きます。
(注2)DAY-GO! くるまの保険は「事故・故障時ロードアシスト特約」を自動セット、DAPについては同特約を任意セットすることにより提供いたします。なお、DPDは対象外となります。
■継続契約について
保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、継続加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
■事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか「、ご契約のしおり(約款)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の連絡方法や留意点保険金の代理請求人制度について
この「重要事項説明書」に記載のない次の項目については「ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。
重大事由による解除、共同保険、ご契約のお車の入替、記名被保険者の変更、フリート契約、団体扱・集団扱契約 等
〈弊社の保険商品に関するお問い合わせ・ご相談などは〉
【お客さま相談センター】
お問い合わせ・ご相談
ご不満・ご意見・ご要望
フリーダイヤル
0120 - 671- 071
フリーダイヤル
受付時間:平日の午前9:00~午後5:00(土日・祝日、12/31~1/3を除きます。)
〈万が一の事故の際には〉
フリーダイヤル 0120-091-161(通話料無料)
0120 - 331- 308
【事故受付センター】
〈指定紛争解決機関〉 注意喚起情報
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0570-022-808 〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●ご相談・お申込先
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
「この島の損保。」
本 店 〒900-8586 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
〈ホームページアドレス〉 http://www.daidokasai.co.jp/
J自動車01-1901 L17-026 2018.9