Contract
会員規約
第1章 総則
第1条(活動⽬的等)
1 ⼀般社団法⼈ 沖縄⾼齢者⽀援協会(以下「協会」という)は、⾼齢者福祉を社会に普及させることを⽬的とする。
2 前項の活動⽬的を達成するために、協会は個⼈、⾃治体、法⼈および団体を対象として、会員を募り、会員組織を構成する。
3 協会の会員は、”⾝元保証”という地位の確⽴、地位向上、及び取り巻く環境の健全な発展を⽬的とした協会の活動に、できうる限りの協⼒を惜しまないものとする。
第2条(本規約の範囲)
1 本規約は、協会の定める会員(賛助会員、特別会員)となった⾃治体、法⼈および団体、個⼈(幹事会員)に適⽤される。
第2章 会員資格
第3条(会員種別・会員資格)
1 会員は、次の3種とする。
① 幹事会員
協会の⽬的に賛同して⼊会し、当法⼈の活動を推進する個⼈。⼀般社団法⼈および ⼀般財団法⼈に関する法律(以下、「法⼈法」という)上の議決権を持つ社員となる。
② 賛助会員
協会の⽬的に賛同して⼊会し、当法⼈の活動を推進する法⼈、団体かつ協会の⾝元保証のもと⾼齢者を⼊居および利⽤を受け⼊れる法⼈、団体。法⼈法上の議決権を持つ社員とならない。
③ 特別会員
協会の⽬的に賛同して⼊会し、当法⼈の活動を推進する個⼈、法⼈、団体。法⼈法上の議決権を持つ社員とならない。
第4条(⼊会)
1 募集する会員の種別は、賛助会員及び特別会員で、⼊会希望者を広く募集する。
2 ⼊会希望者は、協会の活動⽬的に賛同し、協会所定の申込み⽅法により申込みをし、協会の事務局の承認を得て会員となるものとする。
第5条(⼊会不承認)
1 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は⼊会を承認しない場合がある。
(1) ⼊会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記⼊漏れがあった場合
(2) 過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業、暴⼒団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴⼒、威⼒、詐欺的⼿法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個⼈⼜はこれらに準じる者((以下「反社会的勢⼒」という)である場合
(4) その他協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条(有効期間と更新)
1 会員登録の有効期限は、第4条の規定により会員になった⽇の翌⽇から起算して1回⽬に訪れる12⽉31⽇まで
(以下「初年度」という)とし、以降更新をすることができる。
2 更新後の有効期間は1⽉1⽇から同年の12⽉31⽇までとし、その後もまた同様とする。
3 会員については、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、⾃動継続されるものとする。
第7条(会 )
1 会員は本条に定めるところに従い、⼊会及び⽉会 (以下総称して「会 」という)を⽀払わなければならない。
2 ⽉会 は毎⽉協会が定める⽀払期⽇までに⽀払うものとする。
3 会 の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ⼊会 2,000円 (賛助会員、特別会員のみ)
(2) ⽉会 1,000円 (幹事会員、特別会員の場合2,000円)
4 賛助会員においては、受け⼊れ1⼈に対し、1⼝とする。
5 ⼊会 と初⽉会 は、⼊会の⼿続き時に⽀払うものとする。⽉会 においては、翌⽉分の先払いとする。⼊会当⽉分においては、⼊会 に含まれていて発⽣しないものとする。
6 ⽉会 は協会の指定する⾦融機関の⼝座に会員⼝座引き落としにより⽀払うものとする。
7 会員が既に納⼊した会 については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条(変更の届出)
1 会員は、その⽒名、住所、⼜は連絡先等について、協会への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに所定の変更⼿続きを⾏うもとのする。
2 協会は、会員が前項の通知を⾏わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第9条(退会)
1 会員は、退会をしようとする時は、その退会の⽇の1箇⽉前までに、協会に退会の通知をすることにより、退会することができる。
第10条(会員資格の喪失)
1 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協会は当該会員との間の本会員契約を解除し、会員資格を喪失、除名させることができる。
(1) 会員としての品格を損なう⾏為があると協会が認めた場合
(2) 本規約、またはその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3) 本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより協会に通知をすべき事項について、通知を怠り
⼜は虚偽の通知をした場合
(4) 協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権、知的財産権を使⽤した場合
(5) 協会の利害関係⼈に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 法令⼜は公序良俗に違反した場合
(8) ⽀払停⽌⼜は⽀払不能の事由を⽣じた場合
(9) 反社会的勢⼒や団体またはその関係者であると認められた場合
(10) 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
(11) 協会を通じて知り合った会員に対して、過剰な営業⾏為等の迷惑⾏為があると協会が認めた場合
(12) 協会の⽬的と協調しがたい事業などに参画したと協会が認めた場合
(13) 会 の⽀払いをせず、督促後なお3箇⽉以上⽀払いをしない場合。この場合において、滞納した会 の⽀払義務は免れない。
(14) その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発⽣した場合⼜は協会が信⽤不安と判断する相当の事由が発⽣した場合
第3章 会員の義務と権利
第11条(会員の義務)
1 会員は、本規約、協会の定款ならびにその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第12条(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)
1 会員がその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。幹事会員については、法⼈法上の社員としての地位を失う。ただし、未履⾏の義務はこれを免れることはできない。
第13条(会員情報の取り扱い)
1 会員は、協会に対して提供した会員の個⼈情報を、以下にあげる利⽤⽬的の範囲内で利⽤することに同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個⼈情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開⽰など
第4章 本会員規約の追加・変更
第14条(規約の追加・変更)
1 協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、協会のメールマガジン等の⽅法により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載⽇から有効とする。
第5章 その他
第15条(免責及び損害賠償)
1 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採決・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は⼀切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、協会は⼀切の責任を負わないものとする。
第16条(条項等の無効)
1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法⼜は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効⼒は影響を受けないものとする。
第17条(訴訟管轄)
1 本規約に関する準拠法は⽇本法とし、本規約について訴訟提起の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とする。
第18条(協議事項)
1 本規約の内容について協議が⽣じた場合、⼜は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
第6章 附則
本会員規約は、平成28年2⽉1⽇より施⾏する。