Contract
手配旅行取引条件説明書面・契約書面 ※お申し込みいただく前に必ずお読みください。
(旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書面)・(旅行業法第 12 条の 5 による契約書面)
1. 手配旅行契約
(1)このご旅行は、お客様の依頼により(一社)こもろ観光局(以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2)当社は、お客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすること等により、お客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることが出来るよう手配し、それら諸費用に加え所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
旅行業務取扱料金は、お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でもお支払いいただきます。
(3)ご旅行条件は、下記条件のほか、旅行日程表 (コース表)、 旅行条件書(または見積書)および当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。この取引条件説明書は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。旅行業務取扱料金および当社旅行業約款は、法の定めにより事務所窓口で閲覧できるよう設置しておりますが、ご希望の方にはお渡しいたします。
2. 旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」のみです。
3. 手配の代行
当社は、手配の全部または一部を当社と契約する他の旅行業者、手配業者、その他の補助者(以下「手配代行者」といいます)に代行させる場合があります。
4. 旅行のお申し込みおよび契約の成立時期
(1)当社はお客さまのご希望による運送・宿泊その他のサービスについて、手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けします。
(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)お申し込みは、当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
【国内旅行】(消費税込み)
区分 | 申込金 |
運送・宿泊機関等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の15% |
運送・宿泊機関のみの手配の場合 | 1手配につき 540円 |
観光・入場・食事・その他のサービス機関手配の場合 | 1手配につき 540円 |
提携クレジットによるノークーポン宿泊手配の場合 | 1手配につき 540円 |
(4) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部(申込金)または全額を受理したときに成立します。
(5)当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への会員の署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合があります(以下「通信契約」といいます)。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(6)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、
「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(7)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(8)通信契約の場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時点で成立します。
(9)現地払いプラン等の場合、当社は申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。この場合、旅行契約はその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面を交付した時に成立します。
5. お申し込み条件
(1)15 歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15 歳以上 20歳未満の方が単独でご旅行される場合は、保護者の同意書の提出が必要となります。
(2)ご旅行に際し特別な配慮が必要な場合は、お申し込み時にお申し出ください。当社はできうる限り可能な範囲内でご要望におこたえします。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)当社は、お客さまが次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4)その他当社の業務の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
6. 旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日および方法は、
「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。
(2)旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、実際にお客様が要した旅行代金と既にお支払いいただいた旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。
7. 契約内容の変更
(1)お客様からの契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様のご要望に応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、変更に係る運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用および下記変更手続料金をお支払いいただきます。
【国内旅行】(消費税込み)
区分 | 変更手続料金 |
運送・宿泊機関等の予約変更 | 運送・宿泊機関等それぞれ1手配につき540円 |
(2)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名ください。
(3)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出ください。
(4)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
8. 旅行契約の解除
(1) お客様は、次に定める料金を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
①お客様が既に提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。
②お客様が未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料違約料その他で、旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用。
③当社所定の旅行業務取扱料金および下記取消手続料金
【国内旅行】
区分 | 取消手続料金 |
運送・宿泊機関等の予約取消・払戻 | 運送・宿泊機関等それぞれ1手配につき540円 |
(3)当社は、次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様が未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用ならびに当社所定の旅行業務取扱料金および前号の取消手続料金をお支払いいただきます。
①お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合。
②通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(4)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用またはこれから支払わなければならない費用を除いた残金を払い戻します。
(5)旅館・ホテルの取消料は施設ごとの宿泊約款によります。
9. 団体・グループ契約
(1)当社は、団体・グループの契約責任者から旅行申込みがあった場合、特約を結んだ場合を除き、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は 義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は契約責任者から旅行申込みがあった場合、申込金を受理することなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は当社が契約責任者にその旨を記載した書面を交付したときに成立します。
(6)契約責任者から構成者の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様のご要望におこたえします。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、変更に係る運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用をお支払いいただきます。
10. 当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算し
て 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以
内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
11. お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様 に損害の賠償をしていただきます。お客様は、当社から提供される 情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他 旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについ て、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当 社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
12. 反社会的勢力の排除
(1)お客様は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2)お客様は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他、前各号に準ずる行為。
(3)当社は、お客様が第 12 項第 1 号、第 2 号の確約に反し、また は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを 要することなく、直ちにお客様との契約を解除することができます。なお、解除に起因しまた関連して、参加者に損害等が生じた場合で あっても、当社は何ら責任を負いません。
13. 個人情報の取り扱いについて
当社は、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネット その他の通信手段によるお申込みや、ご旅行申込書、ご参加確認書、 アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人デ ータとして保有し、当社および受託旅行業者において、お客様との 間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みい ただいた旅行において運送・宿泊機関、土産品店等の提供するサー ビス手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範 囲内で利用させていただきます。お申し込みいただく際には、これ らの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
●基準日
この旅行条件は、2020 年 08 月 31 日現在を基準としております。
一 般 社 x x 人 こ も ろ 観 光 局xx県知事 登録旅行業 第 2-591x x x x x x x x x x x 0 - 0 0