•ご契約の締結前であっても「ご契約のしおり(普通保険約款および特約)」の冊子をご希望の場合は、取扱代理店または弊社にご請求ください。なお、弊社ホームページの WEB約款でもご確認いただけます。
重要事項説明書
「ホームアシスト(家庭総合保険)」をご契約いただくお客様へ
か 家財
2019年1月1日以降保険始期契約用
楽天損害保険株式会社
※申込書等への署名または記名・捺印
(または弊社所定の契約申込画面でのご確認)は、この書面の受領印を兼ねています。
この書面では、「ホームアシスト(家庭総合保険)」に関する重要事項(「契約概要」
「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
・ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
・ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
じゅう
・この書面ではホームアシスト(家庭総合保険)について記載しています。ホームアシスト(家庭総合保険)は居住用の建物、敷地内に所在する屋外設備・装置と建物内に収容される家財、設備・什器等、商品・製品等を保険の対象とする保険です。
➡契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
➡注意喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
・ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
・この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
•ご契約の締結前であっても「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」の冊子をご希望の場合は、取扱代理店または弊社にご請求ください。なお、弊社ホームページの WEB約款でもご確認いただけます。
※「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
生活用動産をいいます。なお、明記物件は明記された場合のみ家財に含みます。
き 協定再調達価額
建物および門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物について、再調達価額を基準として弊社とご契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券等記載の額をいいます。
ご契約者(保険契約者)
こ
ご契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。
再調達価額
さ
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
商品・製品等
し
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
じゅう
設備・什器等
せ
じゅう
損害
そ
じゅう
設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。なお、明記物件は明記された場合のみ設備・什器等に含みます。
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。
た
建物
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいいます。ただし、屋外設備・装置を除きます。
他の保険契約等
①この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象または保険の対象以外の物の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
②この保険契約にセットされた特約により補償される損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。
特約
と
普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。
被保険者
ひ
保険の補償を受けられる方をいいます。
普通保険約款
ふ
ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
保険価額
ほ
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
保険金
事故が発生した場合に、弊社がお支払いする補償額をいいます。
保険金額
このマークがついた項目は「、ご契約のxxx
(普通保険約款および特約)」に記載されています。
ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。
保険証券等
保険の対象
弊社所定の保険証券または弊社所定のインターネット上の契約情報画面をいいます。
保険用語のご説明
xxx
この書面で使用している保険用語のご説明です。なお「、ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」にも保険用語のご説明が記載されていますのでご確認ください。
※なお「、保険証券等」または「申込書等」に関する「記載」または
「明記」の規定は、契約情報画面および契約申込画面においては「表示」と読み替えるものとします。
●屋外設備・装置 ●危険 ●敷地内 ●失効
●乗車券等 ●電子マネー ●盗難 ●土砂崩れ
●破裂または爆発 ●不測かつ突発的な事故 ●保険期間
●無効 ●明記物件 ●預貯金証書
1 など
保険契約により補償される物をいいます。
保険料
ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
免責金額
め
保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
申込書等
も
弊社所定の保険契約申込書または弊社所定のインターネット上または機器等における契約申込画面をいいます。
ご契約前
契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み
ホームアシスト(家庭総合保険)[注1]の基本となる補償(契約プラン)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。
○:補償します ×:補償できません
▲:特約等により補償を外すことができます
基本となる補償(契約プラン)
➡契約概要
[注1]
「ホームアシスト」は「家庭総 合保険」のペットネームです。
① | 火災・落雷・破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ||
② | ひょう 風災・雹災・雪災 | ○ | ○ | ○ | ||
③ | 水災 | ▲ | ▲ | × | ||
④ ⑤ ⑥ ⑦ | 建物の外部からの物体の衝突等 水濡れ じょう 騒擾または労働争議等 盗難 | 雑危険 | ○ | ○ | × | |
⑧ | 不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) | ○ ▲ | × |
事故の種類
ワイド ベーシック エコノミー フリー
費用の補償
災害時諸費用保険金 地震火災費用保険金 水道管修理費用保険金[注3] 緊急時仮住い費用保険金[注3]錠前交換費用保険金[注3] 特別費用保険金[注3]損害防止費用
○ ○ ○
▲
[注2]
[注2]
建物や家財等の補償
フリープランでは、セットする特約により補償は異なります。なお、補償の組み合わせによってはご契約できない場合があります。
[注3]
保険の対象が建物の場合のみ、補償します。
建替費用補償特約
防犯対策費用補償特約
特
約
共用部分修理費用補償特約 水濡れ原因調査費用補償特約持ち出し家財補償特約[注6] 引越し中の損害補償特約[注6]類焼損害補償特約
個人賠償責任補償特約
ワイドプラン自動セット
ワイドプラン自動セット [注4]ワイドプラン自動セット [注4]ワイドプラン自動セット [注5]
ベーシックプラン自動セット [注7][注8]
[注4]
保険の対象が建物の場合のみ、自動セットされます。
[注5]
保険の対象が建物かつ区分所有建物の場合に自動セットされます。
[注6]
保険の対象が家財の場合のみ、セットできます。ただし、エコノミープランにはセットできません。
[注7]
保険の対象が家財の場合のみ、自動セットされます。
[注8]
ベーシックプランで、破損・汚損損害等補償対象外特約をセットする場合のみ、持ち
借家人賠償責任補償特約 + 修理費用補償特約
出し家財の補償を外すことができます。
2
地震保険(原則自動セット)
2 基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
➊ 基本となる補償
➡契約概要
➡注意喚起情報
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは
「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
[注1]
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
[注2]
なだれ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪
水の漏入もしくは凍結、融
雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
じゅう
[注3]
保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である場合は、イ.の場合に限ります。
[注4]
スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
[注5]
水が溢れることをいいます。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
①火災・落雷・破裂または爆発 火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合 | ◆ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ◆ 火災等の事故の際における保険の対象の紛失または盗難による損害 ◆ 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ◆ 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ◆ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ◆ 核燃料物質に起因する事故による損害 ◆ 保険の対象の欠陥によって生じた損害 ◆ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の損害 ⑧不測かつ突発的な事故については、上記のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いできません。 ◆ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害 ◆ 詐欺、横領によって保険の対象に生じた損害 ◆ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 ◆ 保険の対象である家財等の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 など |
ひょう ②風災・雹災・雪災 ひょう 風災[注1]、雹災または雪災[注2]により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
③水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれか [注3]に該当する場合 ア.協定再調達価額または保険価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じた場合 | |
④建物の外部からの物体の衝突等 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
⑤水濡れ 給排水設備[注4]に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxx いっ で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水[注5]により、保険の対象が損 害を受けた場合 | |
じょう ⑥騒擾または労働争議等 じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
⑦盗難 ア.盗難 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害を受けた場合 イ.通貨、預貯金証書等の盗難[注6] 保険証券等記載の建物内における通貨、預貯金証書等の盗難によって損害が生じた場合 | |
⑧不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた場合 |
[注6]
じゅう
家財または設備・什器等を保険の対象とする場合に、補償されます。
❷ お支払いする損害保険金の額
基本となる補償の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
保険の対象 | 損害保険金の額 |
建物家財 じゅう 設備・什器等商品・製品等 | ■保険の対象が建物で、全損[注7]となり、損害保険金を支払う場合 損害保険金 = 保険金額 (保険金額限度) ■上記以外の場合で、損害保険金を支払う場合 損害保険金 = 損害額(修理費)- 免責金額(自己負担額[)注8] (保険金額または支払限度額が限度)[注9] |
※損害額(修理費)の算出方法については「、ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額や免責金額(自己負担額)が異なる場合がありますので、詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
➡契約概要
➡注意喚起情報
xxx
●お支払いする保険金の概要一覧
[注7]
全損とは、建物を復旧できないことまたは建物の損害の額が協定再調達価額に達したことをいいます。
ひょう
[注8]
基本となる補償②風災・雹災・雪災および⑧不測かつ突発的な事故の場合には、免責金額を差し引きます。ご契約のプランにより免責金額は異なります。
[注9]
基本となる補償⑦盗難、⑧不測かつ突発的な事故には、保険金額とは別に支払限度額が設定される場合があります。
3
❸ 主な特約の概要
➡契約概要
特約には、次の2種類があります。特約の詳細および記載のない特約については「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
a. ご契約時のお申し出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
b.ご契約時にお申し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
xxx
●弊社にご相談いただきたいこと
自動セット特約 ●ワイドプランで、保険の対象が建物の場合
建替費用補償特約 | 建物が基本となる補償①から⑧の事故により損害を受け保険金をお支払いする場合で、協定再調達価額の70%以上100%未満の損害を被り、損害を受けた建物と同一用途の建物に建替えた場合に保険金をお支払いします。 |
共用部分修理費用補償特約[注10] | 建物が基本となる補償①から⑧の事故によりもっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき被保険者に修復義務が生じ、これを修理した場合に保険金をお支払いします。 |
防犯対策費用補償特約 | 建物に不法侵入を伴う犯罪行為が発生した場合で、犯罪の再発を防ぐために、建物の改造を行った場合に保険金をお支払いします。 |
[注10]
自動セット特約 ●ワイドプランまたはベーシックプランで、保険の対象が家財の場合
共用部分修理費用補償特約は保険の対象が区分所有建物の場合にセットできます。
持ち出し家財補償特約[注11] | 建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内において基本となる補償①から⑧の事故により損害を被った場合[注12]に保険金をお支払いします。 |
[注11]
任意セット特約
水濡れ原因調査費用補償特約 | 建物で水濡れ事故が発生した場合に、その原因を調査するための費用をお支払いします。 |
引越し中の損害補償特約[注11] | 建物から転居先の住宅に運送中の家財が、日本国内において基本となる補償①から⑧の事故により損害を被った場合[注12]に保険金をお支払いします。 |
類焼損害補償特約 | 基本となる補償①のうち火災、破裂または爆発の事故で近隣の住宅やその家財に損害を与えた場合に保険金をお支払いします。 |
個人賠償責任補償特約 | 日本国内または国外において、住宅の所有、使用または管理および日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。 ※日本国内において発生した事故については弊社が示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 |
借家人賠償責任補償特約 + 修理費用補償特約 | ●基本となる補償①のうち火災、破裂または爆発の事故により借用する住宅が破損し、借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。 ●賃貸住宅で基本となる補償①、②および④から⑦ア.の事故により借用する住宅建物が損害を受け、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。 |
保険の対象が家財の場合のみ、セットできます。ただし、エコノミープランにはセットできません。
[注12]
基本となる補償⑦の事故の場合は、ア.の場合のみ、補償します。
被保険者の範囲 | |||
① | 被保険者本人 | ② | ①の配偶者 |
③ | ①または②の同居の親族 | ④ | ①または②の別居の未婚の子 |
⑤ | ①が未xx者または責任無能力者である場合は、①の親権者およびその他の法定の監督義務者等[注13] | ||
⑥ | ②から④のいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等[注13] |
[注13]
未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。
➍ 補償の重複に関するご注意
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。[注14]
■補償が重複する可能性のある主な特約
● 個人賠償責任補償特約(自動車保険・傷害保険等) ● 類焼損害補償特約(他の火災保険)
[注14]
4
➡注意喚起情報
1契約のみに特約をセットした場合、転居等によりご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険 者 が 補 償 の 対 象 外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
❺ 保険の対象
➡契約概要
じゅう
保険の対象は、居住用の建物、敷地内に所在する屋外設備・装置(➡ 1 )およびそれに収容される家財、設備・什器等、商品・製品等(➡ 23 )です。
1 建物を保険の対象とする場 、被保険者の所有する次のa.からd.に掲げるものは、保険の対象に含まれます。
e.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
とう
2 建物のみのご契約では、家財、設備・じ什ゅう器等、商品・製品等の損害は補償できません。
3 次の物は保険証券等に明記されていない場は、保険の対象に含まれません。[注15]
次のf .からh.は、保険の対象に含みません。
a.畳、建具その他これらに類する物
b.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの c.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
d.門、塀もしくは垣、外灯、庭木、遊具、井戸その他これらに類する屋外設備・装置であって敷地内に所在するものまたは物置、車庫その他の付属建物
[注15]
商品・製品等の明記物件は保険の対象に含みません。
[注16]
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
じゅう
[注17]
g.通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、仮想通貨その他これらに類する物[注17]
f .自動車[注16]
h.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物[注18]
ひな い
家財、設備・什器等、商品・製品等を保険の対象とする場でも、基本となる補償⑧不測かつ突発的な事故によって次のものに生じた損害に対しては、損害保険金をお支払いできません。
じゅう
義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物、携帯電話等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、携帯式電子機器およびこれらの付属品、ラジオコントロール模型およびその付属品、自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品、ヨット・モーターボート・xxオートバイ・ボート・カヌー・雪上オートバイ・ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品、ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品、動物および植物 など
➏ 保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。お客様が実際にご契約する保険金額については、申込書等の保険金額欄をご確認ください。
●建物の保険金額は10万円単位で、協定再調達価額に約定xx割(100%)を乗じた額で設定してください。[注19]
じゅう
●家財の保険金額は100万円以上10万円単位で、再調達価額の範囲内で設定してください。[注19[]注20]
じゅう
●設備・什器等、商品・製品等の再調達価額は10万円単位で、評価額どおりに設定してください。[注19[]注20]
●建物のみのご契約では、家財、設備・什器等、商品・製品等の損害は補償できません。
❼ 保険期間および補償の開始・終了時期
この保険の保険期間は1年間です。また、1年超の長期契約や1年未満の短期契約もできます。お客様が実際にご契約する保険期間については、申込書等の保険期間(ご契約期間)欄をご確認ください。
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が申込書等に記載されている場は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
家財または設備・什器等を保険の対象とする場 、盗難に限り、通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等および預貯金証書も保険の対象に含まれます。
じゅう
[注18]
設備・什器等を保険の対象とする場 、保険証券等に明記することにより、保険の対象に含むことができます。
➡契約概要
[注19]
複数の契約に分けて加入する場 は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の計が高くなることがあり
ますのでご注意ください。
[注20]
➡契約概要
➡注意喚起情報
明記物件の保険金額は明記物件の種類により市場流通価額、または再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額により設定してください。
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
➡契約概要
➊ 保険料の決定の仕組み
xxx
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地、建物種類・性能、構造級別、建築年月、職作業等により決定されます。お客様が実際にご契約する保険料については、申込書等の保険料欄をご確認ください。
●建物種類・性能、構造級別
❷ 保険料の払込方法
➡契約概要
➡注意喚起情報
ご契約の保険料は、現金による払込みのほか、次の方法で払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法・集金方法があります。
払込方法 集金方法 | 分割払 | 一時払 長期一括払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード | × | × | ○ |
※左記のほか、ご契約者の勤務または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。
➡注意喚起情報
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が開始した後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
❸ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料の集金方法が口座振替またはクレジットカードの場は保険料払込期日までに保険料を払い込みください。保険料払込期日の翌月末日(口座振替の場で、故意および重過失がないときは翌々月末日)までに保険料の払込みがない場 、保険料払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場は、始期日以降に
5
発生した事故)による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場 があります。
※団体扱や集団扱契約等、払込方法によっては、上記と取扱いが異なることがあります。
4 地震保険の取扱い
➊ 商品の仕組み
地震保険は「、ホームアシスト(」以下、 において「基本契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場合には、申込書等の「地震保険ご確認欄」にご署名または記名・捺印(または弊社所定の契約申込画面でご確認)ください。
❷ 補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「、地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建 物 | 家 財 | ||
全損 | 主要構造部[注1]の損害額が建物の時価額の50%以上 | 家財の損害額が家財の時価額の 80%以上 | 地震保険の 保険金額の全額 (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の 60%以上80%未満 | 地震保険の 保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 | |||
小半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の 30%以上60%未満 | 地震保険の 保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 | |||
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の 10%以上30%未満 | 地震保険の 保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 |
11兆3,000億円 算出された保険金の総額
全損、大半損、小半損または一部損の算出保険金
お支払いする保険金
※1回の地震等[注2]による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が11兆3,000億円[注3]を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
= ×
➡契約概要
➡注意喚起情報
➡契約概要
➡注意喚起情報xxx
●地震保険の損害の認定基準
[注1]
基礎、柱、壁、屋根等をいいます。以下、同様とします。
[注2]
72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
[注3]
2018年8月現在。
❸ 保険金をお支払いできない主な場合等
➡契約概要
➡注意喚起情報
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
●門・塀・垣のみに生じた損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 など
➍ 保険期間
➡契約概要
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約とする方式があります。基本契約の保険期間とあわせてご契約いただきます。
■保険期間が自動的に継続される場合のご注意
・地震保険の保険期間が満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がない限り自動的に継続します。
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までに払い込みください。払込期日の属する月の翌月末までに払込みがない場合には、継続契約の始期日以降に発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
➡契約概要
基本契約の保険期間の途中から地震保険を追加することもできます。
❺ 引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
●地震保険の対象は「居住用の建物」または「居住用の建物に収容されている家財」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
●次のものは地震保険の対象に含まれません。
・通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・自動車[注4]
とう
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
じゅう
●地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに、セットでご契約する基本契約の保険金額の30%から50%の範囲内で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、建物種類・性能等により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引および建築年割引を適用できる場合があります。お客様が実際にご契約する保険料については、申込書等の保険料欄をご確認ください。
xxx
●地震保険の割引制度
●警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
●保険期間の途中で地震保険をご契約になりたい場合
[注4]
自動三輪車および自動二輪車 を 含 み 、総 排 気 量 が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。
5 満期返れい金・契約者配当金
➡契約概要
6
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時
契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(申込書等の注意事項)
➡注意喚起情報
ご契約者または被保険者には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。告知義務とは、ご契約時に「告知事項」について、事実を正確にお知らせいただく義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込書等に記載された内容のうち、
★印などにより示されている項目のことです。この項目が、事実と異なる場合、または事実を告知しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込書等の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項
①保険の対象(保険をつける物)の所在地 ②建物種類・性能、用法、面積、建築年月、職作業 ③他の保険契約等
2 クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、書面でお申し出ください。お申し出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効)です。この期間内に、弊社「お客様相談センター」宛に必ず郵便にてご通知ください。なお、次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
〈クーリングオフ書面記載例〉
➡注意喚起情報
下記の保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所:○○○○○○○○○ 申込人氏名:○ ○ ○ ○ ㊞電話番号:○○-○○○-○○○ 契約申込日:平成○年○月○日
保険種類:○○○○保険
証券番号:○○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○○○ )
取扱代理店・仲立人名:○○○○
宛先
◆ 保険期間が1年以下のご契約
◆ 法人または社団・財団等が締結したご契約
◆ 営業または事業のためのご契約
◆ 質権設定されたご契約
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◆ 第三者の担保に供されているご契約 書面
◆ 通信販売により申し込まれたご契約
●クーリングオフの場合には、既に払い込みいただいた保険料はお返しいたします。また、弊社および取扱代理店・仲立人は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込みいただくことがあります。
ご契約後
契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等
①ご契約後、申込書等に記載された★印などにより示されている項目(告知事項)のうち、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
ア.建物種類・性能、用法、面積、建築年月、職作業を変更する場合 イ.家財等を引越し等により他の場所に移転する場合
② ①ア.イ.に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、ご契約のお引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。この場合、弊社が取扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約または解除した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
ア.保険の対象の所在地が日本国外となった場合 イ.建物の用法を変更し、居住用部分がなくなった場合
③ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
ア.xx・xx等により建物の名義を変更する場合 イ.ご契約者の住所または連絡先[注1]を変更する場合 ウ.ご契約時に設定した
保険金額が、実際の家財、設備・什器等または商品・製品等の価額より高く設定されていることに気がついた場合 エ.ご契約後に保険
じゅう
の対象の価額が著しく減少した場合 オ.この保険契約で補償できない事故により、建物または家財、設備・什器等、商品・製品等が一部滅失した場合[注2] カ.事故が発生した場合[注3]
じゅう
2 解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社にすみやかにお申し出ください。
●事故が起こったときの手続き
➡注意喚起情報xxx
[注1]
メールアドレスをご登録いただいている場合は、メールアドレスを含みます。
[注2]
ご通知後は、遅滞なく保険の対象を再評価していただく必要があります。
[注3]
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款および特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」の「保険金請求に必要な書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
➡契約概要
➡注意喚起情報
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過
期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払い込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
3 保険契約の自動継続
「保険契約の継続に関する特約[」注1]により、ご契約を自動的に継続します。
①保険期間の満了する5か月前をめどに、保険契約の継続のご案内をお送りします。その後、取扱代理店または弊社より保険契約の継続の具体的なお手続き等についてご案内します。
②保険期間の満了する3か月前までに、ご契約者からご契約内容の変更またはご契約を継続しない旨のお申し出がない場合は、保険契約の継続に関する特約に基づき、継続前のご契約と同一[注2]のご契約内容にてご契約を継続いたします。
7
※保険契約の継続に関する特約を適用して、ご契約を継続いただいた場合には、継続後のご契約の内容を表示した保険証券または保険契約継続証を発行します。なお、継続後のご契約内容によっては、保険証券または保険契約継続証の発行を省略する場合があります。
※所定の条件により、ご契約が継続されない場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社よりご連絡いたします。
[注1]
保険期間が10年間の場合のみ、自動的にセットされます。
[注2]
建物を保険の対象とするご契約の場合、建物の保険金額を見直しいたします。その他のご契約内容も一部変更となる場合がございます。
その他
その他ご留意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
➡注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
2 保険会社破綻時等の取扱い
➡注意喚起情報
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しています。この保険は、ご契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、家計地震保険の保険金、解約返れい金等は100%補償されます。
3 個人情報の取扱い
➡注意喚起情報
お客様の個人情報に関しましては、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。詳しくは「、個人情報のお取扱いについて」をご参照ください。
なお「、個人情報のお取扱いについて」は、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)からもご覧いただけます。
4 重大事由による解除
この保険契約では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
◆ ご契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
◆ ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
5 ご契約のお引受け
◆ 被保険者または保険金受取人が、保険金の請求について詐欺を行った場合
xxx
前契約の事故件数、その他事故の発生状況等により、ご契約のお引受けまたはご継続をお断りすることや、ご希望の条件と異なるご契約条件でのお引受けをさせていただくことがあります。
その他
付帯サービス
●保険金をお支払いした後のご契約
●ご契約が無効となる場合
ハウスアシスタンスサービス
この保険契約では、保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物における「水廻り「」カギ」
「ガラス「」エアコン「」給湯器」のトラブルについて30分程度の応急処置を無料で行う「ハウスアシスタンスサービス」をご利用いただけます。
ご利用の際は、24時間365日受付の楽天損保あんしんダイヤル0000-000-000にお電話ください。詳しくは「ハウスアシスタンスサービス」リーフレットをご参照ください。
弊社への保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
お客様相談センター
弊社との間で問題を解決できない場合には
(指定紛争解決機関)
➡注意喚起情報
0120 115 603
- -
○受付時間:平日午前9時~午後5時(年末年始は除きます。)
○携帯電話・PHSからもご利用になれます。
事故の受付は
「楽天損保あんしんダイヤル」または「取扱代理店」へ
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
-
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
0120 120 555
楽天損保あんしんダイヤル
0570 022808(有料)
- -
○受付時間:24時間・365日
○携帯電話・PHSからもご利用になれます。
[全国共通] ○受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土日・祝日および12/30~1/4は除きます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
8
CP18-84(火)2018/07(DNP)
2019年1月1日以降保険始期契約用
24時間365日受付!
ハウスアシスタンスサービス
30分程度の応急処置に要する作業料、出張料は無料です。
※ 部品代および30分程度の応急処置を超える作業料はお客さまのご負担となります。
水廻りのトラブル
カギのトラブル
ガラスのトラブル
エアコンのトラブル
給湯器のトラブル
住居内の排水の詰 住居の玄関カギを 住居内のガラス破 住居内のエアコン 住居内の給湯器トxx、トイレの詰ま 忘れたり、無くし 損時の破片の片付 の室内ホース詰ま ラブルにより、お湯り、配管からの水 てしまった場合に け・養生作業・清掃 りによる水漏れな が出ない、追いだ漏れ、漏水などの 対応するサービス をサポートします。 どのトラブル時に きが出来ないな 点検・調査・応急処 スタッフを手配し 応急処置・状況確 ど、給湯器の設定
置を行います。 ます。 認を行います。 などの確認・応急処置を行います。
サービスの対象となるご契約 | ホームアシスト(家庭総合保険)のご契約 |
サービスをご利用いただける方 | ホームアシスト(家庭総合保険)のご契約者または被保険者の方 |
サービスの対象となる建物 | ホームアシスト(家庭総合保険)のご契約において、保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物のうち、居住の用に供する部分(注1) |
サービスの対象となる期間 | 保険証券等に記載(または表示)の保険期間(ご契約期間) |
サービスの対象となる地域 | 日本国内全域(注2) |
(注1)併用住宅の店舗部分など、居住の用に供しない部分はサービスの対象外となります。
(注2)一部地域(離島など)では、ご利用できない場合があります。
楽天損保あんしんダイヤル
0120 -120 -555
● 受付時間:24時間・365日
● 携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※ サービスのご利用は、事前に楽天損保あんしんダイヤルにお電話いただくことが条件となります。
※ ご提供するサービスは、弊社が提携するアシスタンス会社が直接自社のネットワークを活用して作業します。
※ 地域・時間帯・交通事情・気象状況などにより、サービスの着手にお時間がかかる場合やサービスをご提供できない場合があります。
※ サービスの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ ハウスアシスタンスサービスの詳細は、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)に掲載の「ハウスアシスタンスサービス利用規定」をご覧ください。
ご確認について
ご契約内容の
(1)保険の対象となる建物(または家財等を収容する建物)
➊ 建物種類・性能について
お申し込みいただくご契約の内容について、お客様のご意向・ご希望に沿う内容であること、保険料の算出に必要な情報が適切であることを ご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
「建物種類・性能」欄が正しく記載されているかご確認ください。保険の対象となる建物(または家財等を収容する建物)の建物種類・性能は【柱】の種類に着目して判定します。ただし「、耐火建築物」「、耐火構造建築物」「、準耐火建築物」「、特定避難時間倒壊等防止建築物」または「省令準耐火建物」のように建物全体の耐火性が優れている場合は、【柱】が木造であっても建物の耐火性能に応じた【耐火基準】を優先して建物種類・性能を判定します。
【耐火基準】で判定する場合には、建築確認申請書等の建物の耐火性能が判定できる書面や施工業者等からお取り付けいただく証明書等をご提出いただく場合があります。
❷ 構造級別について
●ご確認欄 1からご確認欄 7までの項目についてご確認をお願いいたします。なお、お客様のご意向・ご希望に沿わない内容である場合はご契約内容の変更が必要となりますので、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。なお、インターネット等によるお申込みの場合は、弊社所定の契約申込画面に表示されている項目についてご確認をお願いいたします。
●いずれの項目も、保険料算出や万一事故があった際の保険金のお支払いにかかわる重要な事項ですので、この「ご契約内容のご確認について」、
「重要事項説明書」等をご参照のうえ、申込書等の各項目のご確認をお願いいたします。
「構造級別」欄が正しく記載されているかご確認ください。保険の対象となる建物(または家財等を収容する建物)の構造級別は保険料を決定する上で重要な項目です。「建物種類・性能」および次の<構造級別判定フローチャート>に従って必ずご確認ください。
<構造級別判定フローチャート>
ご確認欄 1
申込人(保険契約者)・保険の対象の所在地・被保険者の内容は正しく記載されていますか?
➊ 申込人(保険契約者)について
建物は「共同住宅」ですか? 「xxx」ですか?
共同住宅
(マンション パート等)
・xxx ・ア
※
xxx
※「xxx」
にはテラスハウス
を含みます。
(共同住宅以外のすべて)
【柱】コンクリート造ですか?
「コンクリート造」には、鉄筋コンクリート造や
鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造を含みます。
【柱】コンクリート造・鉄骨造ですか?
「枠組壁工法建物(ツーバイフォー等)」は
「木造」と判定します。
はい
はい
いいえ
いいえ
いいえ
【耐火基準】耐火建築物・
耐火構造建築物ですか?
建築確認申請書または
施工業者等にご確認ください。
はい
【耐火基準】
耐火建築物・耐火構造建築物・
準耐火建築物・特定避難時間倒壊等防止建築物ですか?
建築確認申請書または施工業者等に
ご確認ください。
または省令準耐火建物ですか? 住宅のパンフレットまたは施工業者等にご確認ください。
はい いいえ
M構造(マンション構造) T構造(耐火構造)
H構造(その他の構造)
「申込人(保険契約者)」欄の住所、氏名(法人の場合は法人名をいいます。以下、同様とします。)が正しく記載されているかご確認ください。
❷ 保険の対象(保険をつける物)の所在地について
保険の対象となる建物(または家財等を収容する建物)の所在地をいいます。申込人(保険契約者)住所と異なる場合は「、保険の対象(保険をつける物)の所在地」欄が正しく記載されているかご確認ください。
❸ 被保険者(保険の補償を受けられる方)について
保険の対象(保険をつける物)の所有者で、保険の補償を受けられる方をいいます。申込人(保険契約者)氏名と異なる場合は、
「保険の対象(保険をつける物)の所有者」欄が正しく記載されているかご確認ください。共有名義の場合には、すべての所有者の記載(または入力)が必要です。また、個人賠償責任補償特約をご契約される場合は被保険者本人氏名が、借家人賠償責任補償特約をご契約される場合は被保険者氏名が、それぞれ正しく記載されているかどうかもご確認ください。なお、建物と家財等の所有者が異なる場合については、同一のご契約でお引受けすることはできませんので、申込書等を分けてお申し込みください。
~前契約の満期に合わせご契約を継続される場合にのみご確認ください。~
上記フローの結果「H構造(その他の構造)」と判定された場合で、次のいずれかに該当するときは、ご契約にあたり取扱代理店または弊社までお申し出ください。
•【外壁】が「コンクリート造(ALC版、押出成形セメント板を含む)」「、コンクリートブロック造」「、れんが造」または「石造」である建物
•xxx建物
「耐火建築物」「、耐火構造建築物」「、準耐火建築物」「、特定避難時間倒壊等防止建築物」または「省令準耐火建物」に該当する場合、保険料が安くなる可能性があります。特に【柱】が木造の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。
❸ 用法について
「用法」欄が正しく記載されているかご確認ください。
➍ 面積について
「面積」欄が正しく記載されているかご確認ください。
❺ 建築年月について
「建築年月」欄が正しく記載されているかご確認ください。
➏ 職作業について
保険の対象となる建物(または家財等を収容
ご確認欄 2 する建物)の構造、用法は正しく記載されていますか? また、保険の対象の評価方法と
評価額をご確認いただけましたか?
「職作業」欄が正しく記載されているかご確認ください。
(2)保険の対象の評価
建物の評価額を算出するための基準は「再調達価額」です。再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。建物の再調達価額の評価法には次の3つがあります。
•「取得年次法」…新築時の建築価額および建築年月が判明している場合に、新築時の建築価額に年次別指数を乗じて算出します。
(新築時の建築価額に土地代は含みません。)
•「概観法」…新築時の建築価額および建築年月がわからない場合に、1㎡あたりの新築費単価を延床面積に乗じて算出します。
•「その他評価法」…「取得年次法」および「概観法」以外の合理的な方法で算出します(。その他評価の根拠をカナ60文字以内で記載してください。)
「概観法」「、取得年次法」または「その他評価法」のいずれかが正しく選択されているかご確認ください。
❷ 地震保険割引について
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関 等(注7)が発行(注8)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)
・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。
10
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)(注6)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写()耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。
10
・対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合。
・対象建物が、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合。
10
30
50
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関
(注1)により作成された書類のうち、対象
建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注2()注3()注4)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注5)および②「設計内容説明書」など“免震建築物であること”または “耐震等級”が確認できる書類(写)(注4)
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合。
50
必要な確認資料
適用の条件
割引の種類
割引(
免震建築物
次の表のとおり、保険の対象となる建物(または家財等を収容する建物()以下「、対象建物」といいます。)が「適用の条件」を満たす場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます。また、割引の適用には「必要な確認資料」のご提出が必要です。なお「、割引の種類」は重複して適用することはできません。
ご確認欄 3
他の保険契約等の有無をご確認いただけましたか?
他の保険契約等がある場合、正しく記載されていますか?
( %)
建築年割引
%)(等級に応じて %、 %、 %)
( %)
耐震診断割引
耐震等級割引
「他の保険契約等」とは、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象または保険の対象以外の物の損害または費用およびこの保険契約にセットされた特約により補償される損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては弊社にてご契約のお引受けができない場合があります。他の保険契約等の有無や引受保険会社等については、ご契約の際に必ず申込書等に記載(または入力)してください。
ご確認欄 4
保険期間、保険料の払込方法は、以下の内容でよろしいですか?
団体扱・集団扱の場合、申込人(保険契約者)、被保険者は、ご契約いただける条件を満たしていますか?
➊ 保険期間(ご契約期間)について
「保険期間(ご契約期間)」欄がお客様のご希望どおり正しく記載されているかご確認ください。
❷ 保険料の払込方法について
❸ 団体扱・集団扱について
「保険料の払込方法」欄がお客様のご希望どおり正しく記載されているかご確認ください。
(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(注2)例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写()耐震等級割引の場合に限ります。)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書(」写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証(」写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書(」写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の
団体扱 | 集団扱 | |
ご契約者 | ⑴団体に勤務し毎月給与の支払を受けている方 ⑵退職者も対象となる場合は、団体を退職された方 | ⑴集団 ⑵集団の役員および従業員の方 ⑶集団の構成員 ⑷集団の構成員の役員および従業員の方 |
被保険者 保険の補償を受けられる方 | ⑴ご契約者 ⑵ご契約者の配偶者 )⑷ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 ⑶ご契約者またはその配偶者の同居の親族 (扶養されていない方は対象外) |
団体扱・集団扱でご契約いただけるのは、ご契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)が次の条件に該当する場合に限られますのでご注意ください。
地震保険の加入の有無をご確認いただけましたか?
ご確認欄 5 地震保険ご確認欄 もあわせてご確認ください。ご加入される場合、地震保険割引は正しく適用さ
れていますか?
(
名称の証明書類(写)
など
(注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において“、免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(注5)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書(」写)および
「認定長期優良住宅建築証明書(」写)を含みます。
(注6)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
(注7)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
ご確認欄 6 補償内容は、以下の内容でよろしいですか?
(注8)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
ご確認欄 7
重要事項説明書に記載の「契約締結後におけるご注意事項」をご確認いただけましたか?
補償内容や保険金額がお客様のご希望を満たしているかご確認ください。
➊ 地震保険契約について
地震保険にご加入される場合は「付帯する」、ご加入されない場合は「付帯しない」、基本契約の保険期間の途中からご加入される場合は「中途付帯(」契約継続申込書は除きます。)のいずれかが正しく選択されているかご確認ください。
「重要事項説明書 契約締結後におけるご注意事項」をご確認ください。「通知義務等」「、解約返れい金」および「保険契約の自動継続」についてご注意いただきたい事項を記載しています。
個人情報のお取扱いについて
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用
①この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
②事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
楽天損害保険株式会社
申込書に記入された住所・氏名等の証券表示等については、機械処理上、表示できない一部の漢字について表示可能な漢字への変換やカナ表示となります。
【例】 x → x x → x x → x x → x x → x → x
〈特約コード表〉
特 約 名 称 | コード |
風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型) | F8 |
水災支払方法変更特約 | F9 |
水濡れ原因調査費用補償特約 | K1 |
法人等契約の被保険者に関する特約 | K3 |