Contract
一般財団法人北陸経済研究所賛 助 会 員 規 約
第 1 条(賛助会員)
1.北陸経済研究所(以下、「当研究所」という)は定款第 38 条に基づき、本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者を賛助会員とする賛助会員制度を置きます。
2.賛助会員とは、本規約を承認のうえ、所定の入会申込み手続きを行い、第 2 条に定める会費等の支払いを完了するとともに、当研究所が入会を認めた者をいいます。
3.賛助会員は、本規約が契約の内容であることに合意します。
第2条(会費)
1.賛助会員は、年会費として 1 口 1 万円(税込 1 万 1 千円)を支払うものとし、複数口の加入を認めます。
2.年会費は、入会時および毎年 4 月に一括前払いとし、事業年度(4 月 1 日から翌年 3 月
31 日までの間)の途中で退会等ある場合も返却しないものとします。
第 3 条(サービス内容)
賛助会員は当研究所より次の便宜を受けることができます。
1.当研究所が発行する月報「北陸経済研究」および年刊「北陸三県会社要覧」などの出版物の配布およびインターネットでの閲覧
2.当研究所備え付け資料の閲覧および貸出
3.当研究所が開催する各種講演会、セミナー等への優先参加ほか
第 4 条(有効期間)
賛助会員資格の有効期限は毎年度 3 月末日とし、会員より事前に申し出のない限り、その資格は自動的に次年度に更新されるものとします。
第 5 条(退会)
賛助会員が都合により退会する場合には、あらかじめ退会届を提出するものとする。但し、未払の会費等がある場合には、賛助会員は退会時にその全額を支払うものとします。
第 6 条(賛助会員資格の停止)
賛助会員について次の各項の事由に一つでも該当した場合、当該会員の会員資格を失うものとします。
1.当研究所の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当研究所が認める場合
2.支払停止となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
3.差押、仮差押、仮処分、強制執行、もしくは競売の申立、または租税滞納処分もしくは営業停止処分を受けた場合
4.本規約その他の定めに違反した場合
5.会費等の支払いを 2 か月以上遅滞した場合
6.賛助会員の所在が不明となった場合
7.賛助会員として不適当と当研究所が認めた場合
第 7 条(反社会的勢力の排除)
賛助会員(法人の場合には法人の役員等も含む)として入会を申し込む者は、以下の各項のいずれかにも該当しないことを確約します。また、賛助会員(法人の場合には法人の役員等も含む)が、以下の各項の一つでも該当した場合、何ら催告なく、賛助会員の資格を失うものとします。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当し、または以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等に利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員が自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当研究所の信用を毀損し、もしくは当研究所の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第 8 条(諸届)
賛助会員は、代表者、所在地、連絡先などの変更があった場合、速やかに届け出るものとします。
第 9 条(規約の変更)
1.法令の定めにしたがい、賛助会員の利益のために必要と認められるときは、または、その他相当の事由がある場合で、賛助会員の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときは、本規約を変更することができます。
2 . 前 項 に よ る x x 約 の 変 更 は 、 変 更 後 の x x を 当 研 究 所 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)への公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第 10 条(準拠法、および専属的合意管轄裁判所)
本規約は、日本法に準拠します。また、本件に関して訴訟等の必要性が生じた場合は、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は 2021 年 3 月 31 日に改定されました。