号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業として実施するため、平成 25 年 2 月 12 日 に公表した実施方針及び要求水準書(案)(以下「実施方針等」という。)に対する意見 等を踏まえ、本事業を PFI 法に基づく事業として実施することが適切であると認め、PFI 法第 6 条の規定により、本事業を特定事業として選定し,平成 25 年●月●日に公表した。