那覇市人材育成支援センターまーいまーい Naha への図書の供給に関し、発注者
図書供給単価(かけ率)契約書(案)
那覇市人材育成支援センターまーいまーい Naha への図書の供給に関し、発注者
那覇市(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)は、次のとおり契約を締結する。
(基本事項)
第1条 この契約の基本事項は次のとおりとする。
(1) 件 名 那覇市人材育成支援センターまーいまーい Naha 図書供給単価
(かけ率)契約
(2) 単価算出方法 図書の定価(本体価格+消費税)にかけ率( %)を乗じて得られる単価(以下「割引後単価」という。)とする。
(3) 契 約 期 間 契約の日から令和2年3月31日まで
(4) 履行(納入)場所
施 設 名 | 所 在 地 | |
① | 那覇市人材育成支援センターまーいま ーい Naha | 那覇市字xx549番1 |
(5) 契約保証金 那覇市契約規則第30条第1項の規定により、その全部又は、一部の納付を免除することができる。
(端数処理)
第2条 前条第2号に規定する計算について1円未満の端数が生じる場合の処理は、図書の定価においては出版者の定める額とし、割引後単価においてはその端数金額を切り捨てるものとする。
(発注)
第3条 甲は、乙に対し図書を発注する場合は、品目、数量、納入場所及び発注担当者名を表示した書類(以下「発注書」という。)を送付しなければならない。ただし、図書の店頭抜取り等、甲乙立ち会いにより発注内容を確認できるときは、発注書の送付に代わる方法で処理することができるものとする。
2 乙は、甲が発注した図書が品切れ、絶版又は納入困難(自費出版等で一般に流通していない図書等)なものである場合は、その件を、速やかに甲に報告をしなければならない。
3 甲は、前項の報告により、当該図書が入手困難と認められる場合には、当該図書の発注を取り消すものとする。
(納入及び検査)
第4条 乙は、甲の発注した図書を、別紙仕様書及び甲の指示に従って納入しなければならない。
2 乙は、図書を納入するときは、納品書を持参し、甲の検査を受けなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって、検査に合格した図書の引渡しを完了したものとする。この場合において、図書が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。
4 乙は、第2項の検査に合格しない図書がある場合で、甲が期限を指定して交換等を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、交換等が完了したときは、第2項及び前項の規定を準用する。
5 前項の交換等が指定した期限内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、甲は履行期限経過後の日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。この場合において第
9条の規定を準用する。
6 検査により生じた損害及び交換等に係る経費は、すべて乙の負担とする。
(納入期限の延長)
第5条 乙は、天災地変その他正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、甲に納入期限の延長を申請することができる。
2 甲は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、甲乙協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、その限りでない。
(仕様書の変更)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知し、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代金の支払い)
第8条 乙は、第4条第2項(同条第4項で準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、同月内に検査に合格した図書の代金を取りまとめて請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該代金を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により納入期限までに図書の納入を完了しないときは、甲は、遅延日数に応じ、未納分の契約金額に政府契約の支払い遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という)を乗じて計算した額を遅延違約金として乙に請求することができる。
2 甲の責に帰すべき事由により、前条の規定による支払いを遅延したときは、乙は、遅延日数に応じ、未支払金額に支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(かし担保)
第 10 条 甲は、第4条第3項の規定による所有権移転の日から1年間、乙に対して、図書のかxx修補又はかxx修補に代えて、若しくはその修補とともに、損害の賠償を請求することができる。
(甲の解除権)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の締結又は義務の履行について不正の行為があったとき。
(2) 納入期限内に図書の引渡しがないとき。
(3) 契約期間内に明らかに契約履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 前各号のほか、乙がこの契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 乙、又は乙との間にこの契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
(疑義の解決)
第 12 条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
第 13 条 本契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 14 条 この契約書に定めのない事項については、那覇市契約規則の定めるところによるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれがその1通を所持する。
令和2年 月 日
甲 那覇市泉崎1丁目1番1号那覇市
那覇市長 xx xx
乙