Contract
フラワーカードローン等表記カードローン規定(当座貸越契約)
株式会社北陸銀行
株式会社北陸カード(以下「保証会社」という)の保証に基づき株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間で行う表記カードローンに係る当座貸越取引(以下「本取引」という)は、本規定の定めるところによります。
第1条(取引の開設等)
1.本取引は、銀行国内本支店のうち申込書に記載した指定口座取引店との間で行うものとします。
2.銀行が指定口座で発行するカードを本取引でも使用いたします。
第2条(取引の方法)
1.現金自動支払機を使用してカードにより借り入れる場合は、別に定めるキャッシュカード規定によるものとします。
2.普通預金払戻請求書により借り入れる場合は、銀行所定の普通預金払戻請求書に届出の印章により署名押印して通帳とともに提出します。
第3条(当座貸越の利用)
1.本取引にもとづく当座貸越は、指定口座の残高が不足している場合(総合口座取引規定による当座貸越を利用できる場合はその貸越極度額を超える場合)に利用するものとします。
2.指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越により借入れ、借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。
3.総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた場合(追加預入の場合を含む)本取引による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取り扱うものとします。
4.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座の当座貸越極度額を超えた場合、超えた金額は、第4条の極度額の範囲内で、本取引による貸越金として取り扱うものとします。なお、この極度額をこえる金額は直ちに返済します。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、お借入要項に記入(または記載)された極度額とします。
なお、銀行がやむを得ないものと認めてこの極度額を越えて当座貸越を行った場合もこの約定の各条項が適用されるものとし、この場合、銀行から請求あり次第、直ちに極度額を越える金額を返済します。
2.同日に数件の借り入れの請求がある場合に、その総額が前項の極度額を越えるときはそのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
第5条(取引期限等)
1.本取引の期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。
2.取引期限までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、借主が満66歳に達した場合、銀行は取引期限の延長は行いません。また、銀行が定める一定期間にご利用がない場合、銀行は取引期限を更新しない場合があります。
3.前項の期限延長に関し、銀行が審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
4.取引期限までに当事者の一方から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によることとします。
(1) 借主は取引期限までに貸越元利金を全額返済するものとします。
(2) 取引期限が満了しても、借主の銀行に対する貸越元利金がある場合には、この契約の効力は存続するものとします。
この場合、新たな当座貸越はうけられません。
(3) 取引期限に貸越元利金がない場合には、その翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第6条(利息、損害金等)
1.本取引による当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎月2月と8月の銀行所定の日に所定の利率、方法により計算するものとします。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
3.第1項、第2項の利息、損害金の支払方法は、指定口座から自動的に引き落し、または貸越金に組入れるものとします。
4.貸越金の利率および損害金の割合は、法令の変更、金額情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により公表するものとします。
第7条(返済方法)
1.本取引にもとづく貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く)は、貸越金の残高に達するまで自動的に指定口座から引落し、貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、本取引による貸越金から先に返済にあてるものとします。
2.第4条第1項に規定する極度額を越えて貸越をした場合において、指定口座に受入れまたは振込まれた資金があるときは、極度額を越える額につき各種支払いに優先してこの返済に充当できるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 第4条第1項の請求にかかわらず貸越極度額を越えたまま2ヵ月を経過したとき。
(2) 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(6) 本取引において保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本取引に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
(4) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第8条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第9条(解約等)
1.指定口座を解約する際は、事前に本取引を解約します。 2.第8条または第8条の2各項の事由があるとき、ならびに指定口座が休眠預金等活用法に基づく
休眠預金に認定されたときは、銀行はいつでも当座貸越を中止しまたは本取引を解約することができるものとします。
3.借主が勤務先企業を退職したときは、銀行はいつでも当座貸越の取扱いを中止できるものとします。銀行は本取引による債務がない場合は本取引を解約いたします。本取引による債務がある場合は銀行と協議のうえ返済方法について取り決めるものとします。
4.指定口座が社内キャッシュレスサービス用の口座である場合は、以下の各号を適用いたします。
① 社内キャッシュレスサービスを解約する際は事前に本取引を解約します。
② 銀行と勤務先企業との間で別途取り交わした社内キャッシュレスサービスに関する契約が解除されたときは、銀行は前項と同様に取扱うことができるものとします。
5.本取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
6.本取引が終了し、もしくは解約された後において貸越元利金等債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振込まれた資金は債務完済に至るまで自動的に返済に充当するものとします。
第 10 条(銀行からの相殺)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は本取引による債務全額と、借主の銀 行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債務の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 11 条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 12 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行からの相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 13 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 14 条(印鑑照合)
1.銀行が本取引に係る書類(電磁的記録による場合も含む。以下同様)に関して、書類に押印の印影または銀行所定の本人認証手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱
ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。
第 15 条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 16 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面等銀行所定の方法で届け出るものとします。
2.銀行が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合において、借主が前項の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
4.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
5.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
6.前3項の届出事項により取消または変更が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
7.前4項の届け出の前に借主に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負わないものとします。
第 17 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるとき、ならびに勤務先企業を退職したときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 18条(保証会社による代位返済)
借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行は借主に対し何らの通知催告等の手続きをとらず保証会社からこの約定に基づく銀行の債権について代位弁済を受けます。
第 19 条(規定の適用等)
本約定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)およびキャッシュカード規定により取り扱うものとします。
第 20条(契約規定の変更)
1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
第 21条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または本取引の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上