三十三銀行 ATM カードローン規定(当座貸越規定)
三十三銀行 ATM カードローン規定(当座貸越規定)
株式会社三十三カードの保証に基づき、株式会社三十三銀行(以下「銀行」という)とATM カードローン取引(以下「この取引」という)を行う者(以下「借主」という)は、この契約規定の定めるところによります。
第1条 契約の成立
この取引の契約(以下「本契約」という)は、銀行があらかじめこの取引をすることを適正と認めた借主が、ATM カードローン用預金口座(以下「預金口座」という)のキャッシュカードを利用して銀行所定の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)により申し込み、かつ銀行が申込本人と確認したときに成立するものとします。
第2条 取引方法
1.この取引は、銀行の本支店のうちいずれか1か店のみで開設することができるものとします。
2.この取引は、預金口座のキャッシュカードおよび ATM または現金自動支払機(以下「CD」という)を使用する当座貸越とし、この取引に基づく当座貸越は、キャッシュカードを使用して出金することにより発生します。
3.この取引では、小切手、手形の振出あるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行いません。
4.この当座貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または他預金からの振替など)に限ります。
第3条 貸越極度額
1.この取引により銀行から貸越を受けることができる極度額は、「ご利用明細票」の記載金額とします。
2.銀行がやむをえないと認めて前項の極度額を超えて貸越を行った場合も、この契約規定の各条項が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。
3.銀行はこの取引の利用状況等により貸越極度額を変更することができます。この場合、銀行は変更後の貸越極度額を通知するものとします。
第4条 取引期限等
1.この取引の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末とします。(銀行休業日の場合はその前営業日)但し、取引期限までに借主・銀行のいずれかからも期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に 1 年間延長し、以後も同様とします。
2.借主または銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によることとします。
①期限の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
②貸越元利金はこの契約規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③取引期限日に貸越元利金がない場合は、取引期限日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
3.前2項にかかわらず、満 74 歳の誕生日以降の更新は行いません。但し、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
第5条 利息・損害金・利率の変更等
1.この取引による貸越金の利息(保証料を含む。以下同じ。)は、xx単位を 100 円とし、毎月 10 日
(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率および方法により計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。
2.借主は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率を、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
第6条 約定返済
1.借主は、この取引に基づく貸越元利金について、毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に貸越残高に応じた次の約定返済金額を返済します。
前月約定日残高 | 約定返済金額 | 前月約定日残高 | 約定返済金額 |
~10 万円以下 | 5,000 円 | 100 万円超~200 万円以下 | 3万円 |
10 万円超~30 万円以下 | 1万円 | 200 万円超~300 万円以下 | 4万円 |
30 万円超~50 万円以下 | 1万円 | 300 万円超~400 万円以下 | 5万円 |
50 万円超~100 万円以下 | 2万円 | 400 万円超~500 万円以下 | 6万円 |
2.前月約定返済日残高が 5,000 円未満でかつ当月利息元加後 5,000 円未満の場合は全額を返済額とする。
3.約定返済は自動引落しによることとし、借主は約定返済日までに、預金口座に約定返済金額相当を預け入れます。
4.銀行は、各返済日に預金通帳および預金払戻請求書なしで預金口座から払い戻しのうえ、返済にあてます。但し、預金口座の残高が約定返済に満たない場合は、一部の返済に充当する取扱いはせず、約定返済の延滞が全額返済されるまで貸越中止となります。
5.預金口座への毎回の約定返済元利金額相当の預け入れが遅延した場合、銀行は預入後いつでも約定返済金額について、預金通帳および預金払戻請求書なしで預金口座から払い戻しのうえ、返済にあてる取扱いができます。
第7条 任意返済
1.前条の約定返済のほかに、カードを使用しATM より当座貸越口座へ直接入金することにより随時に、任意の額を返済できるものとします。この場合、当座貸越口座への入金が貸越残高を超えるときは、その超える金額は約定返済金引落指定口座(以下「指定口座」という)に自動的に入金するものとします。
2.約定返済が遅延している場合の任意返済については、まず延滞している約定返済金にあて、残額を任意返済金として取扱います。ただし、返済金額が遅延している約定返済金の合計に満たない場合は、銀行所定の方法により遅延している約定返済金の一部の返済にあてるものとします。
第8条 期限前の全額返済義務
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①第 6 条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の返済日までに返済しなかったとき。
②株式会社三十三カードから保証の中止または解約の申出があったとき。
③支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届け出の住所に到達しなくなったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
①銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②銀行との約定に違反したとき。
③借主が銀行に虚偽の資料提出または報告したとき。
④借主が振り出した手形の不渡りがあり、または、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヵ月以内に生じた場合に限る)。
⑤前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.第1項または第2項に基づき借主が期限の利益を喪失した場合において、債務の返済に支障がないと銀行が判断したときは、銀行は借主に対し従来どおり期限の利益を認めることがあります。但し、借主が期限の利益を喪失したことに基づき、既になされた銀行の行為については、その効力を妨げません。
第9条 貸越の中止
1.借主が第6条に定める返済を遅延している場合、または前条により借主がこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな貸越を受けることはできません。
2.前項のほか、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができます。
第 10 条 解約等
1.借主はいつでもこの取引を解約することができます。この場合、借主は銀行所定の書面により通知します。
2.第8条第1項の各号の事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約することができます。また第8条第2項の各号の事由があるときには、銀行は通知によりいつでもこの取引を解約することができます。
3.前2項によりこの取引が解約された場合は、借主は直ちにこの取引による債務全額を返済します。第 11 条 反社会的勢力の排除
1.借主ならびに借主が所属する団体・会社・その子会社等(以下、所属団体という)および所属団体の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、社会問題化している行為を行う者及び団体、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を銀行または第三者に対して行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主ならびに所属団体および所属団体の役員等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該 当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確 約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ち に債務を弁済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.前2項の規定により、債務の弁済がなされたときには、第 10 条の規定にかかわらず本契約は失効するものとし、借主は直ちにキャッシュカードを返却します。
6.前3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 12 条 銀行からの相殺
1.銀行は、この取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2条によって返済しなければならないこの取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、事前に通知す
ることなくその債権の期限のいかんにかかわらず相殺できます。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限の未到来の預金等の利息は、銀行の定める利率により1年を 365 日として日割りで計算し、外国為替相場については計算実行時の相場を適用します。
第 13 条 借主からの相殺
1.借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても、相殺できます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳および届出印を押捺した銀行所定の払戻請求書等を直ちに銀行に提出します。
3.第1項より相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによります。
第 14 条 債務の返済等にあてる順序
1.銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定でき、借主は、その指定に対して異議を述べません。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 15 条 危険負担、免責条項等
1.銀行に差入れた証書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代りの証書等を差入れます。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主が負担します。
2.諸届等銀行に提出した書類の印影(または暗証)を、借主の届出た印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
3.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。第 16 条 届出事項
1.氏名・住所・印章その他届出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面により届け出ます。
2.借主が前項の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 17 条 契約規定等の変更
1.銀行は、民法第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、本規定について、法令の改正、監督官庁の指示又は金融情勢の変化等に伴う変更その他の合理的な変更をすることができます。
2.前項により本規定を変更する場合には、本規定を変更する旨、変更の内容および変更の適用開始日その他の銀行が必要と認める事項を、銀行ホームページへの掲載、店頭掲示その他の適切な方法により周知します。
3.銀行から変更内容を通知した後、または改定後の契約規定を送付した後にキャッシュカードを利用したときは、借主が変更事項または改定後の契約規定を承認したものとみなします。
4.利用限度額の増額を銀行から通知した後にキャッシュカードを利用したとき、あるいは借入利率および各回の約定返済金額の引下げを銀行から通知した後にキャッシュカードを利用したときは、借主が各変更事項を承認したものとみなします。
第 18 条 報告および調査
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
3.借主は、借主について後見、xx、補助開始の審判を受けたときは、銀行に報告します。第 19 条 準拠法・合意管轄
1.本契約、および本契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 20 条 債権譲渡
1.銀行は、将来この取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になります。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付します。
以 上