PA S M O 加 盟 店 規 約
PA S M O 加 盟 店 規 約
第1条(総則)
本規約は、PASMO加盟店が、利用者との取引代金の決済に関してPASMO電子マネーを利用する場合の、PASMO加盟店とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)との間の契約関係につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりとします。
1「. PASMO加盟店」とは、京成電鉄株式会社(以下「京成」という)がPASMO電子マネー取引に係る加盟店として指定した店舗等であって、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2「. PASMO電子マネー」とは、発行者がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、発行者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。
3「. ICカード等」とは、利用者がPASMO電子マネーを保管・利用するための、ICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
4「. 発行者」とは、株式会社パスモをいいます。
5「. 利用者」とは、発行者が定めるPASMO電子マネーに関する取扱規則(以下「PASMO電子マネー取扱規則」という)または発行者以外の者が定める他社発行電子マネーに関する取扱規則に同意し利用する者をいいます。
6「. チャージ」とは、発行者の定める方法でICカード等にPASMO電子マネーを積み増しすることをいいます。
7「. PASMO端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、PASMO電子マネーおよび他社発行電子マネーの読取り、引去りおよび発行者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)(以下「端末」という)で、当社からPASMO加盟店に、設置および利用が許され、かつPASMO加盟店がPASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
8.「移転」とは、ネットワーク、PASMO端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額のPASMO電子マネーもしくは他社発行電子マネー(本条第12項で定義される)を引去り、発行者の電子計算機、ICカード等またはPASMO加盟店のPASMO端末に同額のPASMO電子マネーもしくは他社発行電子マネーが積み増しされることをいいます。
9「. 電子マネー取引」とは、利用者がPASMO加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品または役務(以下「商品等」という)を購入または提供を受けた際に、金銭等に換えてPASMO電子マネーまたは他社発行電子マネーをPASMO加盟店のPASMO端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
10「. 偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、PASMO電子マネーと同様または類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
11「. 変造」とは、発行者の承認を受けずにPASMO電子マネーに変更を加え、元のPASMO電子マネーと内容が異なり、かつPASMO電子マネーと同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
12.「他社発行電子マネー」とは、発行者以外の者が情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいいます。ただし、P ASMO電子マネーと相互利用可能な電子マネーに限ります。PASMO電子マネーと他社発行電子マネーを総称して、「電子マネー」といいます。
第3条(PASMO加盟店)
1.PASMO加盟店は、前条に定める電子マネー取引を行う店舗・施設(以下「PASMO取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。当社は当該指定を承認した場合、PASMO加盟店番号を付与します。なお、PASMO取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.PASMO加盟店は、すべてのPASMO取扱店舗内外の利用者の見やすいところに当社所定のPASMO加盟店標識等を掲示するものとします。
3.PASMO加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.PASMO加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営および、電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。またPASMO加盟店は、当社よりPASMO電子マネーの利用促進施策およびこれにかかわる掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。 5.PASMO加盟店は、京成、当社およびそれらの委託先が、PASMO電子マネーの利用促進のために、PASMO加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などにPAS MO加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6.PASMO加盟店は、電子マネー取引に関する情報、PASMO端末、PASMO加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
7.PASMO加盟店は電子マネー取引の運用にあたり関連諸法規を遵守するものとします。
8.PASMO加盟店は、PASMO電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
9.PASMO加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等または従業員、その他PASMO加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
10.当社は、店舗等またはPASMO加盟店の従業員、その他PASMO加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為および果たすべき義務を、PASMO加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。
11.PASMO加盟店が本規約及びPASMO電子マネー取扱規則に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、PASMO加盟店はその一切の責任を負うものとします。
12.PASMO加盟店は、当社が、電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
13.PASMO加盟店は、本条第1項に基づく当社の承認に加え、別途京成の指定を得るものとします。
第4条(費用負担等)
PASMO加盟店は、PASMO加盟店標識、PASMO端末等を購入する場合の購入代金を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたPASMO加盟店標識およびPASMO端末等の代金は、当社またはPASMO加盟店が本契約を解約または解除した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
1.PASMO加盟店は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・PASMO取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他所定の書面に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により、当社への届出印を捺印のうえ届け出、当社の承認を得るものとします。
2.前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、振込金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにPASMO加盟店に到着したものとみなします。
第6条(地位の譲渡等)
1.PASMO加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.PASMO加盟店は、PASMO加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れなどできないものとします。
3.当社は、本契約上の全ての地位を第三者に譲渡することができるものとし、PASMO加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
1.PASMO加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、PASMO加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3.前項により当社が業務委託を承認した場合においても、PASMO加盟店は本契約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した業務代行者が委託業務に関連して当社、京成または発行者に損害を与えた場合、PASMO加盟店は業務代行者と連帯して当社、京成または発行者の損害を賠償するものとします。
4.PASMO加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5.当社は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を、PASMO加盟店の承諾を得ることなく業務代行者に委託することができるものとします。
第8条(PASMO電子マネー取引)
1.PASMO加盟店は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
2.PASMO加盟店は、提示されたICカード等についてPASMO端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3.PASMO加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社の指定する連絡先に連絡するものとします。
4.PASMO電子マネー取引においては、利用者のICカード等からPASMO端末に、商品等の代金額に相当するPASMO電子マネーの移転が完了した時点で、移転したP ASMO電子マネー相当分の利用者のPASMO加盟店に対する代金債務を京成が免責的に引き受け、その後直ちに、当社が当該代金債務を京成から免責的に引き受けるものとします。
5.PASMO加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、PASMO端末および当該端末を接続する機器により取引代金の入力、PASMO端末によるPASMO電子マネーの移転を行うものとします。このときPASMO加盟店は利用者に対し、取引代金およびPASMO電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。 6.PASMO加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うことはできないものとします。なお利用者のPASMO電子マネーの残額が取引代金に満たない場合は、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
7.PASMO加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社、京成および発行者は責を負わないものとします。 8.PASMO加盟店が電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引去ることができるPASMO電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、本条第6項による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、電子マネー取引に際し、PASMO電子マネーのチャージと移転を複数回繰り返すこと等もできないものとします。
第8条の2(他社発行電子マネー取引)
1.PASMO加盟店は、PASMO電子マネーと相互利用可能な電子マネーを使った取引(以下「他社発行電子マネー取引」という)を希望する者(以下「他社発行電子マネー取引者」という)から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により他社発行電子マネー取引を求められた場合には、正当かつ適法に店舗等において他社発行電子マネー取引を行うものとします。
2.PASMO加盟店は、他社発行電子マネー取引者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には、他社発行電子マネーに係る他社発行電子マネー取引者向けの約款に従い、電子マネー取引を行うものとします。
3.PASMO加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネー取引者の情報記録媒体からPASMO端末に対し、商品等の代金に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が他社発行電子マネー取引者のPASMO加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、当社が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けるものとします。
4.PASMO加盟店は、他社発行電子マネー取引、前項により当社が引き受けた代金債務の精算その他他社発行電子マネーの取扱いにつき、当社が別途指定した場合及び本規約に他社発行電子マネーに関する記載がある場合を除き、前条に定めるPASMO電子マネー取引、その他本規約の規定に準じてその取扱いを行うものとします。
第9条(差別的取扱いの禁止・協力義務)
1.PASMO加盟店は、第8条第7項および本条第2項に定める場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求したりするなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
2.PASMO加盟店は、以下に定める内容の電子マネー取引を行わないものとします。 (1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の提供 (3)有価証券および金券の取扱い (4)その他乙が不適当と判断する取引
3.PASMO加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者のPASMO電子マネー取引の使用状況などの調査に協力するものとします。
4.PASMO加盟店は、利用者から電子マネー取引および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、PASMO加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合、または、利用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第2項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、PASMO加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
第10条(商品等の引き渡し)
1.PASMO加盟店は、PASMO電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。電子マネー取引を行った当
日に引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2.PASMO加盟店は、電子マネー取引による商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面等により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
第11条(無効PASMOカードの取扱い)
PASMO加盟店は、発行者から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)をPASM O端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、PASMO加盟店は、無効とされたICカード等について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
第12条(電子的情報の送受信およびPASMO電子マネー取引の売上金額の確定・確認)
1.PASMO加盟店は、電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転されたPASMO電子マネーおよびこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等によりPASMOサーバ(以下「中継サーバ」という)に移転および送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
2.前項の通信にかかわる費用は、PASMO加盟店の負担とします。
3.PASMO加盟店と当社間の電子マネー取引に関する売上金額は、PASMO加盟店がPASMO端末を使用し、定められた通信手段・手順により中継サーバへの移転を完了させ、その後中継サーバから当社に送信が正常に完了された時点で、確定するものとします。
第13条(電子マネー取引の精算、取扱手数料)
1.当社は、PASMO加盟店に対し、本条に定める方法により、PASMO加盟店が、本規約に従って利用者にPASMO電子マネーを利用させることにより取得する電子マネー取引による売上金額相当の精算金を支払うものとします。
2.PASMO加盟店は取扱手数料(利用者との取引代金の決済において電子マネー取引のシステムを利用する対価)として、PASMO電子マネーの利用による売上金額を合計した金額に、PASMO加盟店・当社間で合意した手数料率を乗じ、円未満を切捨てした金額を支払うものとします。
3.当社のPASMO加盟店に対する第1項の支払いは、当月1日より15日取引分を当月15日締切日、当月16日より末日取引分を当月末日締切日として当社に到着した当該電子マネーの利用による売上金額の総額より、前項の手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という)を、15日が締切日の場合は当月末日に、末日が締切日の場合は翌月15日にPASMO加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。振込みにかかる手数料は、当社の負担とします。
4.当社のPASMO加盟店に対する電子マネー取引精算金は、当社が直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した所定の会社が立替払いをするものとします。
5.PASMO加盟店は、当社から支払通知書が送付された際には、その記載内容を確認するものとし、それに異議がある場合、支払通知書が送付された日から30日以内に当社に申し出るものとします。ただし、支払通知書が送付された日から30日以内に申し出がない場合には、当社はPASMO加盟店が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
6.前項の規定にかかわらず、PASMO加盟店に故意または過失がある場合を除き、PASMO加盟店のPASMO端末から当社へPASMO電子マネーの移転がなされなかった場合で、かつ当社においてPASMO加盟店のPASMO端末に保存されていた記録により当該PASMO電子マネーの金額を確認できた場合には、当社はPASMO加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払いを行うものとします。
7.当社にPASMO加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は第3項により支払う代金から当該代金を差し引けるものとします。また、PASMO加盟店から当社へ第3項により支払う代金以外の請求代金がある場合には、当社は第3項により支払う代金と合わせて支払うことができるものとします。
8.前項の場合、当社がPASMO加盟店に支払通知書を送付している場合には、当社はこの支払通知書に前項記載の取扱いを記載するものとします。
第14条(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
1.PASMO加盟店は、PASMO端末に受取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.万一、PASMO加盟店が前項に違反して取引を行った場合、PASMO加盟店は当社に対し当該取引にかかわる売上金額に対応する電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとします。
3.PASMO加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守した場合には、当社はPASMO加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1)PASMO加盟店または、PASMO加盟店の従業員その他PASMO加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
(2)PASMO加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、またはPASMO加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
4.紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社がPASMO加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めた時には、PASMO加盟店は誠実に協力するものとします。またPASMO加盟店は、当社から指示があった場合もしくはPASMO加盟店が必要と判断した場合には、PASMO加盟店またはPASMO加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条(返品等の取扱い)
PASMO加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該電子マネー取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、PASMO加盟店は当社に対して第13条に基づく取扱手数料を支払うものとします。ただし、当社が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、PASMO電子マネーを当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
第16条(PASMO電子マネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保)
1.電子マネー取引または当該電子マネー取引にかかりPASMO加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社はPASM O加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項(4)に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1)PASMO加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーが正当なものでないとき(当該PASMO電子マネーが偽造または変造されたものであった場合を含むが、これらに限らない。)
(2)第12条第1項に基づく移転、送信および受信を行わなかった場合
(3)第8条および第8条の2に違反して電子マネー取引を行ったとき
(4)第9条第2項(3)に違反して電子マネー取引を行ったとき
(5)第11条に違反して電子マネー取引を行ったとき
(6)ICカード等またはPASMO電子マネーその他の明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
(7)その他PASMO加盟店が本契約に違反した時
2.当社が、PASMO加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引にかかる電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、PA SMO加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、PASMO加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなるPASMO加盟店に対する電子マネー取引精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
3.当社が、電子マネー取引または当該電子マネー取引にかかりPASMO加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は調査が完了するまで当該電子マネー取引にかかる電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当社は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
4.前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は当該電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なおこの場合においてもPASMO加盟店および当社は調査を続けることができるものとします。
5.前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第17条(差押の場合の処理)
電子マネー取引精算金の差押、滞納処分等があった場合、当社は当該電子マネー取引精算金を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第18条(情報の収集および利用等)
1.PASMO加盟店およびその代表者または当社にPASMO加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、併せて「PASMO加盟店等」という)は、当社が本項(1)に定めるPASMO加盟店等の情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社とPASMO加盟店等の間の加盟申し込み審査および加盟後の管理等取引上の判断の為に、以下の①②③④⑤⑥⑦の PASMO加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下「加盟店情報」という)を収集、利用すること。
①PASMO加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等PASMO加盟店等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟承認日、端末番号、取扱商品、販売形態、業種等のPASMO加盟店等と当社の取引に関する事項
③PASMO加盟店の電子マネー取引等の取扱い状況
④当社が収集したPASMO加盟店等のクレジット利用履歴
⑤PASMO加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(2)以下の目的のために、前号①②③④の加盟店情報を利用すること。ただし、PASMO加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社の指定するお問合せ窓口へ連絡するものとします。)
①当社が本契約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等当社または他の加盟店等の営業案内
③当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社の定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3)本契約に基づいて行う業務を業務代行者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2.PASMO加盟店等は、京成および発行者が行う加盟申し込み審査、加盟後の管理等取引上の判断、および京成がPASMO電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、当社が京成および発行者に対して本条第1項(1)①②③(ただし、①のうち代表者の氏名等個人情報は除く)記載の加盟店情報を提供することに同意します。
第19条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1.PASMO加盟店は、当社に対して、当社が保有するPASMO加盟店に関する情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1)当社への開示請求:当社指定のお問合せ窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(加盟店情報の他の取扱いに関する不同意)
当社は、PASMO加盟店が加盟申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第18条及び第19条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第18条第1項(2)②に定める当社または他の加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第21条(京成による審査等)
1.当社は、当社にPASMO加盟店契約の申込みをした者(以下「申込者」といいます)の加盟店審査を第三者に委託することができます。
2.京成または発行者が、PASMO加盟店をPASMO加盟店として取り扱うことを不適当と認め、当社に対して拒否する旨の通知をした場合には、当社は、当社所定の方法でその旨をPASMO加盟店に通知するものとします。この場合には、当該PASMO加盟店は拒否理由の開示を求めることができないものとします。
第22条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第18条に定める目的(ただし、第18条第1項(2)②に定める当社または他の加盟店等の営業案内を除く)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、加盟店契約終了後も第18条に定める目的(ただし、第18条第1項(2)②に定める当社または他の加盟店等の営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間加盟店情報および加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第23条(PASMO電子マネー取引に関する情報等の機密保持)
1.PASMO加盟店は、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に付帯する情報、PASMO端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(PASMO固有のカード番号等の情報も含む)ならびに手数料率を含む当社および発行者の営業上の機密を他に漏洩してはならないものとします。
2.PASMO加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.PASMO加盟店の責に帰すべき事由により、当社に電子マネー取引に付帯する情報、PASMO端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(PASMO固有のカード番号等の情報も含む)に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、当社はPASMO加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
4.本条第1項ないし第3項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第24条(反社会勢力との取引)
1.PASMO加盟店は、PASMO加盟店、役員、従業員、親会社及び子会社等の関連会社(役員・従業員を含む)が、以下に該当しないことを保証するものとします。
①暴力団及びその構成員、準構成員
②暴力団関係企業及びその役員、従業員
③企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人(総会屋等)
④社会運動を標榜して不当な利益、行為を要求する団体及びその構成員
⑤その他暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求を行う団体及び個人
2.PASMO加盟店が前項に定める規定に違反している場合、またはそのおそれがあると認められる場合は、当社は直ちに本契約を解除することができること、または電子マネー取引の停止、第13条第3項の支払いを留保する等本契約の効力を保留することができるものとします。
3.PASMO加盟店は、本条第1項に違反することにより当社に発生した損害について、全て賠償するものとします。
第25条(取扱期間)
1.本契約の有効期間は、1ヵ年とします。ただし、PASMO加盟店または当社が期間満了3ヶ月前までに書面をもって契約の更新をしない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
2.前項にかかわらず、京成が発行者との間で締結した「電子マネーサービスに関する基本契約」が解除されたときは、当然に本契約は終了するものとします。
第26条(解約)
前条にかかわらず、PASMO加盟店または当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
第27条(契約解除)
前条にかかわらず、PASMO加盟店が下記の事項に該当する場合、当社はPASMO加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害をPASMO加盟店は賠償するものとします。
(1)当社に届け出ている内容に虚偽の申請があったとき
(2)他のPASMO加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、または他のPASMO加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき (3)第16条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(4)PASMO加盟店または、PASMO加盟店の従業員その他PASMO加盟店の業務を行う者が第3条第9項の規定に違反したとき (5)前4号のほか本契約に違反したとき
(6)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(7)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたときまたはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(8)前2号のほかPASMO加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(9)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または前払式支払制度を悪用していると当社が判断したとき (10)PASMO加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(11)架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他PASMO加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (12)PASMO加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき
(13)その他PASMO加盟店が加盟店として不適当と当社、京成または発行者が判断したとき
第28条(契約終了後の処理)
1.本契約が終了した場合、PASMO加盟店はその後利用者に対して電子マネー取引を行う等、一切のPASMO電子マネーによる取扱いをしてはならないものとします。
2.第26条または第27条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、PASMO加盟店および当社は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。ただし、PASMO加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
3.PASMO加盟店は本契約が終了した場合には、直ちにPASMO加盟店の負担においてすべてのPASMO加盟店標識をとりはずすとともに当社がPASMO加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに当社に返却するものとします。なお、PASMO端末については、PASMO端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。ただし、PASMO電子マネー以外の決済サービスとの共用加盟店端末の場合は、当社の指示に従うものとします。
第29条(本契約に定めのない事項等)
PASMO加盟店は、本契約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第30条(準拠法)
PASMO加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第31条(合意裁判所)
PASMO加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第32条(規約の変更)
当社が本規約の変更内容を通知または公告した後においてPASMO加盟店が利用者に対し電子マネー取引を行った場合には、PASMO加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
<お問合せ先>
トヨタファイナンス株式会社
加盟店デスク 03-5617-2622
別表第1号(第2条) ICカード等に対する表示
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