Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
令和 2 年 7 月 30 日実施
水島エルエヌジー株式会社 E N E O S 株 式 会 社中 国 電 力 株 式 会 社
目次
(1) xxエルエヌジー株式会社、ENEOS株式会社、中国電力株式会社(以下、「当社等」という。)が、当社等が維持、運用するxx LNG 基地(以下、「LNG 基地」という。)を用い、基地利用希望者の委託を受けて、基地利用希望者の LNG を原料として、受入、貯蔵、気化を行い、ガスを製造し、基地構外において導管事業者が維持、運用するガス導管に注入することで託送供給の用に供するためのガスの払出を受託する場合(以下、「ガス受託製造」という。)、料金その他の条件は本ガス受託製造約款(以下、「この約款」という。)によるものとします。
(2) ガス受託製造のための基地利用にあたって、基地利用希望者は当社等と協議の上、詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を別途締結するものとします。
(1) この約款は、ガス事業法第 89 条第 1 項の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社等は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合、料金その他の条件は、変更後のガス受託製造約款によります。
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 基地利用とは、LNG 基地において、基地利用希望者が当社等によるガス受託製造を利用することをいいます。
(2) ルームシェア方式とは、基地利用の方式の一種で、基地利用希望者と当社等が LNGタンク利用範囲を共有したうえで、当社等が基地利用希望者の LNG 船の入船日(入船変更日を含む)を決定することで在庫調整を行い、LNG 貯蔵量計画(日別)を策定し、基地利用希望者がこの計画を遵守する方式をいいます。
(3) 受入地点とは、LNG 基地のローディングアームと LNG 船のマニホールドのフランジ接続部分をいいます。
(4) 払出地点とは、基地構外において導管事業者が維持し、および運用するガス導管に託送供給の用に供するためのガスを注入する地点をいいます。
(5) 年度とは、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間をいいます。
この約款の対象とする基地は、次のとおりとします。
xxLNG 基地
所在地 xxxxxxxxxxxxxx 0 xx
基地利用希望者の基地利用にあたっては、基地利用希望者が以下の事項を当社等に対し承諾することを条件とします。
(1) 基地利用におけるLNG タンク、その他設備の利用範囲は、定期整備・修繕工事等を考慮したLNG 基地の設備能力から、当社等が事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含む)を差し引いた余力の範囲内で行われること。
(2) 基地利用希望者は、当社等と誠実に配船協議を行った上で、当社等の定める年間受入・払出計画(以下、「年間受払計画」という。)およびその見直し計画(以下、「修正年間受払計画」という。)に合意すること。また、入船日は当社等と誠実に協議することとし、協議では合意に至らない場合には、当社等が指定する入船日とすること。また、当社等が入船日の変更を求めた場合、基地利用希望者はこの変更について誠実に協議し合意すること。
(3) 基地利用希望者は、当社等の定める年間受払計画または修正年間受払計画に基づき、所定の量および性状のLNG を安定的に調達し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取ること。
(4) 基地利用に伴う、導管事業者が維持し、および運用するガス導管へのガスの注入について、基地利用希望者と導管事業者間の託送供給契約における責任については基地利用希望者が負担するものとし、当社等はその責めを負わないものとすること。
(5) LNG の貯蔵はルームシェア方式とし、在庫計画(年間受払計画または修正年間受払計画の結果、算出されるもの)から乖離した場合、原則として、受入量あるいは払出量を速やかに調整するために必要な手段を基地利用希望者が自ら確保するものとする。ただし、基地利用希望者が当該調整手段を自ら確保できない場合、基地利用希望者は他の基地利用者と調整のための手段について協議し、あらかじめ他の基地利用者から調整手段を確保すること。
(6) 基地利用希望者が LNG 基地に受け入れる LNG の性状(熱量、密度、組成、成分比率等)等は、別途当社等が基地利用希望者に開示する当社等が通常受け入れている LNG の性状等と適合性を有するものとすること。
(7) 基地利用に伴う LNG の受入・貯蔵・気化およびガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、LNG 基地の運営に必要な業務は、当社等、当社等の委託先または基地利用希望者が当社等の管理下にて実施すること。
(8) 基地利用希望者が LNG 基地への LNG の受け入れのために使用する LNG 船について、LNG 基地の設備に適合し、LNG 基地の着離桟および荷役が安全かつ円滑に行われるべき性能を有するものとすること。
(9) LNG 基地のLNG 受入桟橋はENEOS株式会社xx製油所の所有設備であるため、基地利用は原油船等の受入に支障をきたさないこと。
(10) 基地利用希望者が使用する LNG 船は、入出港および輸入貨物等に関する関係法令等を遵守すること。
(11) 保安上または当社等の事業の遂行に必要であると当社等が判断する場合は、当社等は、基地利用希望者の LNG 基地利用の制限または中止をすることができること。
(12) 基地利用希望者の LNG 基地利用にあたり、当社等以外の関係者との調整(LNG 船の入出港に必要な手続、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社等の意見を踏まえ、基地利用希望者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得ること。
(13) その他、当社等およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすこと。
(1) 当社等は、LNG 基地に受入可能な大よその船型、LNG 基地の貯蔵能力および気化能力の目安、原料とし得るLNG の種類・品質(熱量等の範囲、組成等)、年間配船計画の大よその策定スケジュールについて、別途公表します。なお、LNG 基地能力の増強、利用可能な船型、貯蔵能力・気化能力等に大幅な変化があった場合は、公表内容を更新します。
(2) 基地利用希望者に上記(1)に加えて必要な詳細な情報がある場合には、基地利用希望者から基地利用検討申込を受けた後、守秘義務契約を締結した上で、当社等が必要と判断する範囲内で基地利用希望者に開示します。
(1) 基地利用検討申し込みと同時に、基地利用希望者と当社等は、6.(情報公開)(2)に定める守秘義務契約を締結するものとします。
(2) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しません。但し、他の基地利用者が存在する場合には、当社等は他の基地利用者と情報の目的外利用の禁止を含む守秘義務契約を締結したうえで、基地利用検討に必要な範囲で他の基地利用者に情報を開示することができるものとします。また、当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、当該基地利用の目的以外には使用しないものとします。
(3) 基地利用契約の締結に至った場合、当社等は、基地利用希望者の承諾を得た上で、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができるものとします。
(4) 基地利用希望者は、当社等から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しないものとします。また、当該基地利用の目的以外には使用しないものとします。
(5) 本規定にかかわらず、当社等は法令等に基づいて要請があった場合、情報を開示する
場合があります。
基地利用希望者は、この約款を承諾の上、原則として、希望する基地利用開始月の属する年度の前年度の 9 月末までに、当社等に対して、以下の項目を明らかにして、所定の書面により基地利用検討の申し込みを行うものとします。ただし、(3)および(4)については、 (4)の LNG の性状(熱量)を除き、任意といたします。なお、当社等は申し込み受領後に、
5.引受前提条件を満たしているかを確認するため、提出いただく項目を追加することがあります。
(1) 基地利用希望者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
(2) 希望する基地利用開始時期および終了時期
(3) 使用する予定の LNG 船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合確認に必要な情報)
(4) LNG 基地に受入予定の LNG の性状(産地、熱量、密度、組成、成分比率、不純物含有率等)
(5) 希望する年間受払計画(1 回あたり受入量、受入毎の LNG 性状等を含む受入計画、日別貯蔵計画、日別払出計画(払出エリア別))
(6) 希望する最大LNG 貯蔵量(年間受払計画から需給変動への対応等も想定して算出)、最大払出量(⑤の日別払出計画のピーク日における最大払出時間帯、払出エリア別)
(7) その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする事項
(8) 当社等は「7.情報の取り扱い」(1)に定める守秘義務契約締結後、速やかに基地利用料金の目安を通知します。
(1) 当社等は、8.(検討の申込)の基地利用検討の申し込みがあった場合には、原則として、希望する基地利用開始月の属する年度の前年度の 12 月末までに、基地利用申込諾否の検討結果について、基地利用希望者に当社等の定める様式により通知(発送)します。
(2) 当社等は、基地利用希望者の基地利用申込を承諾する場合は、基地利用料の概算金額も合せて通知します。また、基地利用申込を承諾できない場合は、その理由も合わせて通知します。
(3) 検討内容によって、上記(1)に定める期間を超えて検討が必要な場合、当社等は基地利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
(4) 基地利用希望者は、基地利用に伴う導管事業者が維持し、および運用するガス導管へのガスの注入に係る託送供給の受入検討結果をすみやかに当社等に報告するものと
します。当社等が必要と認める場合には、受入検討結果を踏まえて、基地利用検討結果の見直しについて誠実に協議し、合意するものとします。
(1) 基地利用希望者は、9.(基地利用検討結果の通知)による検討結果の通知後、速やかに基地利用申し込みを行い、11.(基地利用申込承諾後の協議項目)を当社等と協議の上、基地利用契約を締結するものとします。
(2) 当社等は、基地利用希望者の基地利用申し込みの遅れおよび11.(基地利用申込承諾後の協議項目)の長期化による基地利用開始の遅れについて責めを負わないものとします。
(1) 基地利用希望者は、10.(基地利用申込)を行った後、以下項目について当社等と速やかに協議を行うものとします。
① 契約期間に関する事項
② 受入・貯蔵・気化・払出等に関する詳細事項
③ LNG の受入・払出性状に関する事項
④ LNG の性状の分析方法に関する事項
⑤ LNG、ガスの計量に関する事項
⑥ 基地利用料、補償料、請求・支払いに関する事項
⑦ 設備工事費の負担に関する事項(当社等に発生するソフトウエアを含む設備の新設・変更等)
⑧ 滅失LNG およびガスの取扱いに関する事項
⑨ 基地利用の制限、中止に関する事項
⑩ 損害賠償に関する事項
⑪ 保安に関する事項
⑫ 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
⑬ 債権等の譲渡に関する事項
⑭ ボイル・オフ・ガスの処理・引取りに関する事項
⑮ その他、基地利用契約に規定すべき事項
(2) 当社等は、必要に応じて以下の項目について基地利用希望者と協議を行います。
① LNG 在庫の貸借・売買に関する事項
(1) 基地利用希望者は、基地利用開始前までに、当社等と誠実に協議の上、年間受払計画
(日別)に合意するものとします。年間受払計画の見直しが必要な場合は、当社等と
誠実に協議の上、修正年間受払計画(日別)に合意するものとします。
(2) 年間受払計画は、希望する基地利用開始月の属する年度の前年度の 3 月末までに最終合意するものとします。
(3) 受入実績・払出実績により、在庫計画(年間受払計画および修正年間受払計画の結果、算出されるもの)から乖離した場合、基地利用希望者は当社等と対策について誠実に協議するものとします。
(4) 他に基地利用希望者がいる場合であって、基地利用契約締結後、基地利用希望者による基地利用実態がない、もしくは基地利用契約に定める各設備の利用範囲を相当程度下回る利用実態の場合において、当社等は、基地利用希望者に対して基地利用契約の使用条件の変更を申し出ることができるものとします。その場合、基地利用希望者は合理的な理由がない限り、誠実に協議するものとします。
(5) 基地利用希望者は、当社等(あるいは荷役関係会社)との間で、利用する LNG 船の着離桟、LNG 受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社等(あるいは荷役関係会社)と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行うものとします。
(6) LNG の受入、貯蔵、気化、払出の管理および保安管理等を的確に行うため、基地利用希望者は連絡体制を整備し、連絡体制を記載した書面を当社等に提出するものとします。
(1) 11.(基地利用申込承諾後の協議項目)に合意した場合、基地利用希望者と当社等は基地利用契約を締結します。
(2) 12.(年間受払計画に関する協議)に合意した後、原則として基地利用開始の前月末までに、基地利用希望者と当社等は年次契約を締結します。
(1) 基地利用期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
(2) 希望する基地利用期間が長期間に亘る場合、当社等は、基地利用期間の見直しを求めることや、基地利用契約に合意できないことがあります。
(1) 基地利用希望者は、契約基地利用期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、基地利用契約期間満了日の 6 ケ月前までに、当社等に対して再度基地利用検討の申し込みを行うものとします。
(2) 基地利用希望者は、契約基地利用期間中に基地利用契約の変更を希望する場合、変更
希望日の6カ月前までに、当社等に対して再度基地利用検討の申し込みを行うものとします。
(3) 基地利用希望者は、契約基地利用期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了希望日の6カ月前までに、当社等に対して契約基地利用終了の申し込みを行うものとします。
(4) 当社等は、基地利用希望者の基地利用実態が引受条件に適合しなくなった場合または基地利用契約で定める解約事由に該当すると判断する場合には、ただちに基地利用契約を解約することができるものとします。
(5) 契約終了または契約解除の場合、基地利用希望者は、契約終了または契約解除時に当社等に対して負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済するものとします。
(6) 契約終了または契約解除の場合、当社等が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、基地利用希望者は、原則として当社等の設備の原状回復のための費用全額を負担する ものとします。
(7) 契約終了または契約解除時点において、基地利用希望者のLNG在庫が残っている場合、この処理に係る事項を双方誠実に協議の上、合意するものとします。
基地利用希望者および当社等は、基地利用契約に基づき発生する権利および義務について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないものとします。
当社等は、基地利用検討に要する実費相当に消費税相当額を加算した金額を申し受けます。
(1) 計量
① 受入量の計量
LNG 船の各カーゴタンク液位からタンクテーブルにより容量を算出し、各カーゴタンクの合計量が検尺量となり、受入前の検尺量から受入後の検尺量を差し引いたものが受入量となります。
② 貯蔵量の計量
LNG タンクに設置してある液面計の液位から液量を算出し計量します。
③ 払出量の計量
各払出先ごとに設置してある流量計により計量します。
(2) 計量の単位
① 液の単位
103MJ、kl、t
② ガスの単位
103MJ、Nm3、t
(3) 利用量の算定
① 受入量の算定
受入の都度、受入量(全発熱量、質量、容量)は検尺量から受入液の発熱量・密度を用いて算定します。
② 貯蔵量の算定
貯蔵量(全発熱量、質量、容量)の帳簿残高は、前日の貯蔵数量、受入数量、払出数量等を用いて算定します。
③ 払出量の算定
払出量(全発熱量、質量、容量)は。各払出先の流量計で計量された払出量の合計を日々算定します。
(4) 計量方法の詳細
上記(1)~(3)の計量方法等の詳細は、基地利用契約書に定めるものとします。
当社等は、以下の指標によって算出する金額の合計に消費税相当額を加算した額を基地利用料金等として申し受けます。各単価は基地利用契約に定めます。
(1) 基地利用料金
基地利用料金は、取扱数量をt単位に換算後、以下の指標に基づき算定します。取扱数量のt単位への換算方法は、基地利用契約書に定めるものとします。
① 受入料
LNG 受入量(t)×従量料金単価(円/t)
② 貯蔵料(ルームシェア方式)
払出ガス量(t)×従量料金単価(円/t)
③ 払出(気化・付臭)料
払出ガス量(t)×従量料金単価(円/t)
(2) 補償料
当社等は補償料として、以下の費用を申し受けます。
① 長期保管補償料
受入終了日を起算日として基地利用契約に定める期間を超えて貯蔵された場合。長期保管貯蔵量(t)×従量料金単価(円/t/日)
ただし、長期保管貯蔵量の算定方法は、基地利用契約に定めます。また、長期保管補
償料は1日単位で算出するものとし、1日未満は切り上げます。
② 契約最大払出ガス量超過補償料
時間当たり払出ガス量が、契約最大払出ガス量を上回った場合。
(時間当たり払出ガス量(t)-契約最大払出ガス量(t))
×従量料金単価(円/t/時間)
ただし、契約最大払出ガス量超過補償料は、1時間単位で算出するものとします。
③ 上記①、②の他、基地利用契約の解約・変更および基地利用契約に定める値の超過・未達等により当社等に生じる費用および損失
(3) その他
基地利用希望者の基地利用に起因して発生する費用は,基地利用希望者が負担するも のとします。なお、基地利用希望者は、LNG 船の入出港に必要な手続、官庁申請等の 手配、LNG の通関、LNG の輸入に関して発生する納税等について、自らの費用負担に て自ら行うものとし、各手続き等について、当社等の意見を踏まえて行うものとします。
(4) 料金等の支払
上記(1)~(3)の支払義務は毎月末日に発生するものとし、支払い義務発生日の属する月の翌月末(xxエルエヌジー株式会社が非営業日の場合はその前日)までに支払うものとします。なお,支払いに関する詳細については、基地利用希望者は、別途締結する基地利用契約の規定に従うものとします。
(1) 基地利用希望者が基地を利用するにあたって、当社等に設備(ソフトウエアを含む)の新設や変更、撤去等が発生する場合は、その必要性については当社等が判断するものとし、基地利用契約締結前にあらかじめ当社等から基地利用希望者に通知するものとします。
(2) 上記(1)の設備工事を行う場合、当社等は基地利用希望者に当該費用を負担いただきます。この場合、当社等は、基地利用希望者と、工事に関する契約を別途締結するものとし、基地利用希望者に負担いただくものとして算定した工事費を、原則として工事の完了日の前日までに全額申し受けるものとします。ただし、当社等は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に当該費用を全額申し受けるものとします。
(3) 上記(1)により新設や変更、撤去等を行う設備等については、当社等が施工・管理するものとし、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社等に帰属するものとします。
(1) 受入地点以前の LNG および払出地点以降のガスについては、基地利用希望者が全てその危険を負担するものとする。
(2) 受入地点から払出地点までの LNG またはガスについては、当社等が別途定める取扱い方法に基づき、当社等および基地利用希望者各々がその取扱い方法に応じて滅失L NGおよびガスについて負担するものとする。
当社等は、次に該当すると判断する場合、基地利用希望者の LNG 船の配船、着桟、LNGの受入、貯蔵、気化およびガスの払出を制限または中止する場合があります。その際は、予めその旨を基地利用希望者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(1) 保安を確保するために必要がある場合
(2) 災害その他の不可抗力による場合
(3) 当社等の設備(当社等が所有する発電設備等やお客さま設備を含む)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
(4) 当社等(当社等の関係会社を含む)への供給上、または、当社等(当社等の関係会社を含む)のお客さまへの供給上必要がある場合
(5) 他の基地利用者の基地利用に支障が生じる場合
(6) 基地利用希望者が基地利用契約または当社等とのその他の契約において債務不履行となった場合またはこの約款およびそれに基づく基地利用契約の条件(LNG 性状を含む)を逸脱した場合
(7) 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む)による場合
(8) その他、①~⑦と同等の当社等が必要であると判断した場合
(1) 基地利用希望者は、22.(基地利用等の制限・中止等)を解除しようとする場合は、事前に当社等と協議を行い、当社等の承諾後、解除するものとします。
(2) 当社等は、22.(基地利用等の制限・中止等)の理由となった事実が解消された場合は、速やかに制限又は中止を解除します。
(3) 基地利用希望者の責めによる制限または中止、および当該制限または中止の解除に要する費用は、その制限または中止の解除に先立って申し受けます。
(1) 基地利用希望者による基地利用(22.(基地利用等の制限・中止等)に該当する場合も含む)等に伴い、当社等が損害を受けた場合、基地利用希望者はその損害を賠償するものとします(機会損失費用を含む)。
(2) 基地利用等に伴い、基地利用希望者が損害を受けた場合、その損害が当社等の故意ま
たは過失による場合を除き、当社等は賠償の責任を負わないものとします。
(3) 当社等が22.(基地利用等の制限・中止等)の規定により基地利用等の制限または中止をし、基地利用希望者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社等はその賠償の責任を負わないものとします。
(4) 当社等が、15.(契約の期間満了、更新、変更および解除)(4)の規定により基地利用契約を解除し、基地利用希望者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社等はその賠償の責任を負わないものとします。
(1) 基地利用希望者と当社等とが別に書面にて合意する場合を除き、保安責任の分界点は受入地点および払出地点とします。
(2) 基地利用希望者は、連絡体制を整備し、保安・安全水準の維持のために必要な協力について、当社等からの要請に応じるものとします。
この約款は、令和2年7月30日から実施します。
水島エルエヌジー株式会社 業務部
住所 xxxxxxxxxxxxxx 0 xx電話 (000)000-0000
FAX (086)448-0040