Contract
xx市契約事務処理要綱(昭和43年高松市庁達第8号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格審査(第3条―第18条) 第3章 指名基準(第19条―第24条)第4章 契約手続(第25条―第29条)
第5章 入札・開札(第30条―第50条)第6章 契約(第51条―第68条)
第7章 契約代金の支払(第69条―第79条) 第8章 契約履行の確保等(第80条―第90条)第9章 雑則(第91条―第93条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,市の工事または製造の請負,物件供給,業務等の委託その他の契約について,xx市契約規則(昭和39年xx市規則第36号。以下「契約規則」という。)によるほか,合理的な基準を設けることにより,契約事務の迅速かつ円滑な処理を図るとともに,適正な運営を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「工事等」とは,工事または製造の請負,物件供給,業務等の委託その他の契約に係るものをいう。
2 この要綱において「契約担当課」とは,次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものについては財務部契約監理課(市立の小学校または中学校
(これらに係る給食調理場を含む。)において使用する物品に係るものは別に定める分掌により教育委員会総務課,学校教育課または保健体育課と,高松第一高等学校において使用する物品に係るものは同校とし,以下「契約課」という。)とし,その他の契約については当該契約に係る予算を所管する課とする。
(1) 工事の請負契約 予定価格130万円を超えるもの(緊急工事に該当するものを除く。)
(2) 工事に附帯する委託契約 予定価格50万円を超えるもの
(3) 物品の購入契約 次に掲げるものの購入(第25条の2第2項において「直接購入」という。)以外のものに係るものおよび契約課において行うこととしている単価契約(以下「契約課単価契約」という。)
ア 予定価格が5万円以下の物品(契約課単価契約がなされている消耗品と同種のものを除く。)
イ 契約課単価契約がなされている消耗品と同種のもの(予定価格が5万円以下,かつ,契約課単価契約がなされている消耗品につき事務上または業務上の支障がある場合に限る。)
ウ 新聞,雑誌,図書,郵便切手,商品券その他これらに類するもの
エ 遠隔地において使用するもので,直接現地で購入することが有利なもの
オ 工事用原材料,賄材料,食品類(備蓄用のものおよび予定価格が5万円を超え,かつ,報償費に係るものを除く。),薬品類(工業薬品,医薬品,防疫剤および殺虫剤),飼料,動物,植物,種子および写真(現像または焼付けをいう。)
カ 災害その他やむを得ない理由により緊急に必要とするものキ 契約課単価契約がなされたもの
ク アからキまでに掲げるもののほか,市長が予算を所管する課において購入することが適当であると認めるもの
第2章 資格審査
(審査の方針)
第3条 工事等の入札に参加を希望する業者については,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定するところにより,できる限り客観的な標準に基づきその資格を審査し,これに工事成績等を勘案して等級別の格付を行うものとする。
(資格の基本事項等の公示)
第4条 契約規則第5条(契約規則第17条において準用する場合を含む。)に規定する一般競争入札および指名競争入札に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項,申請の時期,方法等については,平成16年を初年とする同年以後の2年(次条第2項第
3号に掲げるものについては,3年)ごとの各年の11月以後において掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の公示後において追加受付を必要とするときは,その都度公示するものとする。
(入札参加資格審査申請書の受付)
第5条 入札参加資格審査申請書の受付をするときは,入札参加資格審査申請書受付簿を備え,必要に応じ,専門業種,機械,器具,施設その他必要事項について調査を行うものとする。
2 入札参加資格審査申請書は次の各号に掲げる区分ごとに別に定めるものとし,入札参加資格審査申請書にはそれぞれ当該各号に定める書類を添付させるものとする。
(1) 工事の請負 次に掲げる書類ア 建設業許可証明書
イ 営業所一覧表(市内に本店を有しない場合)ウ 工事経歴書
エ 納税証明書
オ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
カ 委任状(委任した営業所等がある場合において,xx市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年xx市条例第39号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により入札参加資格審査申請書を作成しないとき。次号カにおいて同じ。)
キ 次条第2号イに規定する登録または認証・登録を証する書面(同号イに規定する数値により主観的事項の数値の算出を受けようとする場合)
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 測量および建設コンサルタント業務の委託 次に掲げる書類ア 登録証明書
イ 業務経歴書 ウ 技術者経歴書エ 納税証明書
オ 法人にあっては財務諸表,個人にあっては青色申告書等の写し(いずれも直前1年分)
カ 委任状
キ その他市長が必要と認める書類
(3) 物件供給,業務等の委託(前号に掲げるものを除く。),製造の請負等 次に掲げる書類
ア 法人にあっては登記簿謄本,個人にあっては身分証明書
イ 香川県内事業所一覧表(市内に本社等主たる事務所を有しない場合)ウ 納税証明書
エ 法人にあっては財務諸表,個人にあっては青色申告書等の写し(いずれも直前1年分)
オ 委任状(委任した営業所等がある場合)カ 受付書
キ その他市長が必要と認める書類
3 入札参加資格審査申請書を受け付けたときは,工事等の契約の種類ごとに分類して入札参加資格審査申請書表紙に整理番号および入札参加の種類,会社名等を記入して整理するものとする。
(資格審査の方法)
第6条 工事の請負契約に係る契約規則第5条第1項および第15条第3項に規定する入札参加者の資格審査は,次に掲げる数値の合計により算出される数値をもって行うものとする。
(1) 客観的事項の数値
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事項審査(次号ウにおいて「経営事項審査」という。)に基づいて算出された総合評定値
(2) 主観的事項の数値
次のアからウまでに掲げる数値の合計により算出される数値
ア 申請書の提出のあった日の属する年度の10月1日(第10条第2項において
「審査基準日」という。)の直前2年における1件の契約金額が130万円を超える工事種類別工事成績の平均値(1未満の端数があるときは,これを四捨五入する。)から65を減じた数に5を乗じて得た数値
イ 国際標準化機構が定めたISO9001もしくはISO14001の規格により登録されている場合またはエコアクション21について財団法人地球環境戦略研究機関に認証・登録されている場合にあっては,次の(ア)から(オ)までに掲げる登録の状況につき,それぞれ(ア)から(オ)までに定める数値
(ア) ISO9001の規格により登録されている場合 20
(イ) ISO14001の規格により登録されている場合 20 (ウ) (ア)および(イ)のいずれにも該当する場合 40
(エ) エコアクション21について認証・登録されている場合 12 (オ) (ア)および(エ)のいずれにも該当する場合 32
ウ 経営事項審査に係る業種に係る1級技術職員の保有数(20を超える場合は,
20とする。)に5を乗じて得た数と当該業種に係る2級技術職員等(2級技術職員および登録基幹技能者をいう。以下この号ウにおいて同じ。)の保有数(当該業種に係る1級技術職員の保有数が20を超える場合は,当該超える数については2級技術職員等の保有数とみなす。以下この号ウにおいて同じ。)に2を乗じて得た数とを合算して得た数値。ただし,1級技術職員の保有数(20を超える場合は,
20とする。)に2級技術職員等の保有数を加えた数は,40を超えることができない。
第7条 削除
(共同企業体)
第8条 市が発注する建設工事を施工するため結成される共同企業体(以下「共同企業体」という。)は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 構成員が原則として5業者以内であること。
(2) 運営形態が原則として各構成員の出資割合,派遣職員数等に応じて対等の立場であること。
2 別に市長が定める協定書に基づいて結成される共同企業体(次項において「特別共同
企業体」という。)は,前項各号に掲げる要件のほか,市が発注する工事ごとに定める要件を満たし,当該工事にかかる資格審査を受けなければならない。
3 特別共同企業体の構成員は,2以上の特別共同企業体の構成員となることはできない。
(共同企業体の審査方針)
第8条の2 共同企業体については,その構成員全員について不誠実な行為の有無および経営状態に関する適格性等の審査を行うものとする。
(共同企業体の申請書受付)
第9条 共同企業体を結成して工事を施工しようとする建設業者は,申請者に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(共同企業体の審査基準)
第10条 共同企業体の客観的事項の審査は,共同企業体の資格審査要領(昭和37年
11月27日建設省発計第79号建設事務次官通知)に基づいて行うものとする。
2 共同企業体の主観的事項の審査は,審査基準日の直前2年における工事種類別工事成績を評定して行うものとする。
(事業協同組合の審査)
第11条 事業協同組合の審査については,共同企業体の場合に準じて行うものとする。
(格付)
第12条 工事等の契約の種類ごとの等級区分は,資格審査の結果に基づき,決定数値
(第6条の規定によって算出された数値をいう。)に応じ,別表により格付するものとする。
(格付の調整)
第13条 共同企業体および事業協同組合の格付をする場合は,その結合の強弱および適否を考慮し,客観的事項および主観的事項の合計数値についておおむね共同企業体にあっては20パーセント,事業協同組合にあっては15パーセントの各範囲内で調整することができるものとする。
(格付の審査)
第14条 等級別の格付をしようとするときは,xx市工事請負等審査委員会内規(昭和
40年xx市規程第12号)の規定に基づき同委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付するものとする。
(資格者名簿)
第15条 等級別の格付について市長の承認を得たときは,契約の種類別および等級区分に従い入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。
2 第4条第2項の規定により追加受付した申請書に基づき等級別の格付をしたときは,直ちに資格者名簿に追加登載するものとする。
(申請に対する審査の結果の通知を行わない場合)
第15条の2 第5条第2項の規定により申請を行ったすべての者に係る資格者名簿に登載すべき事項を,インターネットを利用して公衆の閲覧に供した場合においては,当該閲覧に供したことをもって,それぞれの申請に対する審査の結果の通知とみなすことができるものとする。
(指名一覧表)
第16条 指名のxxかつ適正を期するため,資格者名簿により工事の請負,物件供給,製造の請負,業務等の委託等について種類別,等級別に一覧表を作成するものとする。
(資格者名簿の変更)
第17条 資格者名簿に登載された者は,住所・商号・代表者の氏名および業務の内容または経営規模等に変更があったときは,必要な書類を添えて市長に届出なければならない。
2 前項による変更の届出があった場合は,ただちにこれを審査し,その結果現在の格付が著しく不適当であると認めたときは,審査委員会に諮り,市長の承認を得て等級別の格付を変更することができる。
3 前項の規定により等級別の格付を変更したときは,ただちに資格者名簿を訂正してその結果を申請者に通知するものとする。
(入札参加資格の承継)
第17条の2 資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,当該各号に掲げる者は,市長に対し,入札参加資格の承継の承認の申請をすることができる。
(1) 個人事業者が死亡した場合 相続人 (2) 個人事業者が法人を設立した場合 法人
(3) 営業の譲渡 資格者名簿の登載に係る営業の全部を譲り受けた者 (4) 合併 合併後存続する法人または合併により設立された法人
(5) 分割 分割により資格者名簿の登載に係る営業の全部を承継した法人
2 前項の申請をしようとする者は,承継承認申請書に第5条第2項に規定する書類および当該承継を証する書類を添付して,市長に提出するものとする。ただし,市長がその必要がないと認める書類については,添付を省略することができる。
3 入札参加資格の承継について市長の承認を得たときは,直ちに資格者名簿を訂正して,その結果を申請者に通知するものとする。
(資格の取消し)
第18条 資格者名簿に登載された者が,特別の理由がある場合を除き,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該資格を取り消すものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(2) 故意に虚偽の申請をしたとき。
2 前項の規定により資格を取り消したときは,当該取消しに係る者に通知するものとする。
第3章 指名基準
(指名の方針)
第19条 指名競争入札に参加する者の選定にあたっては,一部の業者に偏重することなく中小業者の保護助長に留意し,特に不利益または不xxとならないよう適格業者からxxに指名するものとする。
(業者の選定)
第20条 指名競争入札または随意契約をしようとするときは,特別の理由がある場合を 除き,資格者名簿に登載された者のうちから,別表の区分に従い選定するものとする。 この場合において,当該区分による選定は,1または隣接する2の等級によるものとし,
3以上の等級にわたる選定はできないものとする。
2 業者を選定する場合においては,次に掲げる事項に留意して選定するものとする。 (1) 著しい経営状況の悪化または資産および信用度の低下の事実がなく,かつ,契約
の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 契約の性質または目的により,当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可,認可等を必要とする場合は,その許可,認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約をする場合において,その工事等の施工または供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 工事等の履行期限または履行場所等により,当該工事等に必要な原材料・労務その他について容易に調達して施工し得る者に行わせること。この場合において,一定地域にある者を対象として競争に付することが契約xxxと認められるときは,これを調達して施工することが可能な者または一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について,その性質上特殊な技術・機械器具または生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合は,当該技術・機械器具または生産設備等を有する者であること。
(6) 輸入に係る物品の購入契約においては,当該物品に関する外国の製造会社もしくは販売会社から販売権を得ている者または当該取引が可能な者であること。
(7) 工事等の手持ちの状況を総合的に勘案して,余裕があると認められる者であること。
(8) 契約の適正な履行を図るため,銘柄を指定する必要があると認められる場合は,当該銘柄に係る物品を供給し得ることが可能な者であること。
(9) 契約について,政府機関またはこれに準ずる機関の検定・基準または標準規格等
に合格した物品を使用する必要があると認める場合は,当該物品を使用し,または納入できる者であること。
(10) 法別表に規定する建設工事の種類に適応する工事に参加できる者は,法第3条第1項ただし書に規定する者を除き,法による許可業者であること。
(業者選定の特例)
第21条 指名競争入札または随意契約をしようとする場合は,工事等の性質または目的により格付された等級の下位の等級に属する入札に参加させることができる。この場合は,特別の理由があると認める場合を除き,それぞれ同資格者を2以上参加させるものとする。ただし,特殊な工事等については,等級区分にかかわらず指名することができる。
2 次のいずれかに該当すると認められる場合には資格者名簿によらないで指名することができる。ただし,審査基準に順応する資格を有する者でなければ指名することができない。
(1) 契約の性質または目的により,当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可または認可等を必要とするもので,当該許可または認可等を受けた者が少数である場合
(2) 資格者名簿に登載された者に適応者がない場合または指名する者が少数となることにより,適正な入札の執行が行われないおそれがあり指名する者を追加する必要がある場合
(入札参加の制限)
第22条 xx市指名停止等措置要綱(平成24年xx市告示第403号)第2条第1項および第3条の規定に該当する者は,期間を定めて入札参加者としないことができる。
(軽微な工事の適用除外)
第23条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定による軽微な建設工事(工事1件の請負金額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事,建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事)についても,原則として資格者名簿に登載された建設業者を参加させるものとする。ただし,工事の性質,目的等により適当と認めるときは,資格者名簿に登載されていない者を参加させることができる。
(指名の取消し)
第24条 指名競争入札の参加者として指名を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,市長が特に必要と認める場合を除き,その指名を取り消すものとする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったと
き。
(2) 経営・資産・信用等の状況に変動があり,契約の履行がなされないおそれがある
と認められるとき。
(3) 正当な理由がなく現場説明を受けなかったとき。 (4) その他職員の指示を守らなかったとき。
第4章 契約手続
(契約の依頼)
第25条 課長は,工事等の契約であって第2条第2項各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものを必要とするときは,契約課に対し,財務会計システム(契約規則第2条第7号に規定する財務会計システムをいう。以下同じ。)を利用して依頼を行うものとする。この場合においては,設計書,仕様書,図面その他必要と認める書類を秘密扱いとして契約課に提出するか,またはこれらの書類に記載すべき情報が記録された電子文書(xx市文書規程(昭和42年xx市規程第22号)第1条の
2第2号に規定する電子文書をいう。以下同じ。)を統合文書管理システム(同規程第
1条の2第3号に規定する統合文書管理システムをいう。)を利用して契約課に送付するものとする。
2 契約の依頼を受けたときは,名称,場所,工期(納期),設計金額,予算額,支出科目,設計者および監督職員その他必要事項の内容ならびに設計図書等の有無を確認するものとする。この場合,予算の内容が一括されているときは,契約依頼ごとに当該工事等に見合う予算を配分するものとする。
(物品の一括購入)
第25条の2 契約監理課において単価契約をしている物品のうち,別に定めるものは,各課長からの依頼により,契約監理課において一括購入を行うものとする。ただし,緊急その他やむを得ない理由のある場合は,この限りでない。
2 契約担当課の長は,単価契約をした直接購入の物品の発注を前項の一括購入に合わせて行うことにつき契約監理課長に依頼することができる。
(業者選定調書)
第26条 契約依頼を受けたときは,工事等の性質・目的に応じた契約の方法により適合した業者を選定し,業者選定調書を作成して選定の経過を明らかにするものとする。
(業者選定の調整)
第27条 業者の選定に当たり,契約依頼課から業者の推せんがあった場合は,契約課はその適否を調査し,不適当と思われる場合は調整するものとする。
(審査委員会による審査)
第28条 1件の設計金額3,000万円を超える工事等については,工事請負等計画書を作成して審査委員会の審査に付するものとする。
2 審査委員会においては,工事等の概要,施工理由,完成の時期等については契約依頼課が,業者選定の理由等については契約課が,それぞれ説明するものとする。
3 契約規則第14条の3第1項および第2項(契約規則第17条において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する一般競争入札または指名競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)により第1項の工事等に係る契約を締結しようとする場合における前2項の規定の適用については,第1項中「作成して」とあるのは「作成し,当該工事等の契約に係る契約規則第14条の3第3項に規定する落札者決定基準を添付して」と,前項中「説明するものとする」とあるのは「説明するものとし,落札者決定基準についてはそれぞれの課がその所管事項について説明するものとする」とする。
(工事請負等審議書)
第29条 前条により審査委員会の審査が終わったときは,工事請負等審議書を作成し,委員長の押印を得てこれを市長に提出するものとする。
第5章 入札・開札
(入札の執行)
第30条 入札を行おうとする場合は,現場説明・入札・開札の日時・場所,入札の条件その他の必要事項を記載した入札通知書(一般競争入札の場合は,契約規則第6条第1項各号に掲げる事項),入札参加者一覧表,設計書,仕様書,図面等を添えて市長の承認を得るものとする。
(入札の通知)
第31条 入札の執行について市長の承認を得たときは,入札について入札参加者に通知するものとする。
(現場説明)
第32条 工事等の現場説明を行う場合は,出席者名簿を備え出席者の記名押印を求めて出欠を確認するものとする。
2 現場説明は,契約担当課(契約依頼に係るものにあっては,契約課とする。以下同じ。)が主管する。この場合,現場説明に必要な職員を立ち会わせるものとする。
3 現場説明は,入札・開札の日時,場所・契約の条件・入札の注意事項ならびに工事等の施行について必要な事項を説明するものとする。
(建設工事の見積期間)
第33条 建設工事の見積期間は,次の各号に掲げる期間とする。ただし,やむを得ない 事情があるときは,第2号および第3号の期間は5日以内に限り短縮することができる。 (1) 工事1件の設計金額が500万円に満たない工事については1日以上
(2) 工事1件の設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については
10日以上
(3) 工事1件の設計金額が5,000万円以上の工事については15日以上
(設計図書の縦覧)
第34条 入札に付する設計図書等の縦覧は,契約担当課において行うものとする。
(予定価格)
第35条 入札を行う場合は,契約担当課はあらかじめ価格を予定し,市長の決定を得なければならない。
2 予定価格の決定を得たときは,封書にして秘密扱いとし,これを他に口外してはならず,開札の場所に備えるものとする。
3 前項の規定は,最低制限価格を設けた場合について準用する。
(入札保証金)
第36条 入札保証金は,契約規則第9条各号のいずれかに該当する場合を除き,徴収しなければならない。
2 入札保証金を社債で納付する場合は,日本銀行または関係金融機関にその適格性を調査確認しなければならない。
3 入札保証金を預金証書等で納付する場合は,これに質権を設定させるものとする。
4 有価証券による入札保証金の納付があつた場合において,当該入札者が落札者となり契約保証金を徴収する必要があるときは,その者の同意を得てこれを契約保証金に充当し,有価証券は,預託簿に必要事項を記入し封書にして会計管理者に預託するものとする。
第37条 削除
(入札場所)
第38条 入札の執行にあたっては,入札場所の確保をはかり入札箱その他必要な書類および物品を整備するものとする。
(入札者の確認)
第39条 入札を行おうとする場合は,入札に先立ち入札者の点呼および資格等の確認を行い,代理入札者については委任状を提出させるものとする。
(入札の立会)
第40条 入札は,契約担当課が主管する。この場合,入札に必要な職員を立ち会わせるものとする。
2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)その他の法令の規定に基づき,入札の立会を必要とするものについては,契約依頼課は契約依頼書にその旨を記載するものとし,この記載があった場合は契約担当課は関係者に入札立会の通知をするものとする。
(入札の宣言)
第41条 入札を行う場合は,入札の場所に封書にした予定価格決定書および必要書類を備え,入札に関する注意事項等を示して入札を宣言するものとする。
(入札書の提出等)
第42条 入札書には,入札年月日・入札者の氏名(委任を受けた者にあっては受任者の
氏名)・件名および入札金額等を記入し,押印の上,これを封書(件名,会社名等を封筒の表面に記載すること。)にし,所定の入札箱に投函するものとする。ただし,4つ折り等により入札金額が見えないようにした入札書は封書にすることを要しない旨を入札要領等において定めた場合は,入札書のまま投函することができる。
2 提出した入札書は,引換え,書換えまたは撤回することができない。
(郵便による入札)
第42条の2 郵便による入札を認められた場合における入札書の送付については,工事の請負,測量および建設コンサルタント業務ならびに物品の買入れ等について別に定めのあるもののほか,次に定めるところによる。
(1) 入札書を封筒に入れて封かんし,当該封筒の表面に入札件名を記載すること。 (2) 前号の入札件名の記載の後,当該封筒を更に封筒に入れて封かんし,当該封筒の
表面に「入札書在中」および「親展」の文字を記載し,一般書留または簡易書留により入札日時までに必着させること。
2 前項の規定により送付された入札書は,開札時まで封かんのまま保管しなければならない。
(総合評価競争入札における入札書の記入事項および評価値による落札者の決定)
第42条の3 総合評価競争入札に係る入札書には,第42条第1項に規定する事項のほか,評価値(契約規則第14条の3第3項に規定する落札者決定基準に従い同条第1項または第2項(契約規則第17条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれの申込みに係る価格およびその他の条件を評価し落札者を決定するために使用する数値をいう。以下同じ。)を求めるのに必要な事項として市長が定める事項を記入するものとする。
2 市長は,総合評価競争入札においては,入札者(契約規則第14条の3第2項(契約 規則第17条において準用する場合を含む。)の規定により落札者としないこととした 者を除く。)のうち最高の評価値の申込み(最高の評価値の申込みが2以上あるときは,これらのうち最低の価格による申込み)をした者を落札者とするものとする。
(再度入札)
第43条 初度の入札に付して落札者がない場合は,直ちに再度の入札を行う。
(随意契約)
第43条の2 再度入札をしても落札者がない場合は,入札を打ち切り,随意契約を行うことができる。
2 前項の場合において,市長は,再度の入札で最低の価格を提示した者から見積りを徴 取し,その者が市の予定価格の制限の範囲内の価格で見積りをしたときは,契約の相手 方とするものとする。ただし,最低の価格を提示した者が見積りを辞退した場合は,次 順位の価格を提示した者から見積りを徴取するものとし,以下においても,同様とする。
(再度公告入札)
第44条 再度入札をしても落札者がなく再度公告入札をする場合は,入札を打ち切り,期日を改め,再度公告入札を行う旨を宣言するものとする。
2 再度公告入札においても落札者がない場合で,改めて入札に付する場合は,初度入札および再度公告入札の業者全員を参加させるものとする。
3 前2項の規定は,指名競争入札について準用する。
(予定価格を事後公表する一般競争入札等について落札者がない場合の手続の特例) 第44条の2 一般競争入札もしくは指名競争入札であってその予定価格を当該入札後に
公表することとしたものまたは総合評価競争入札について落札者がない場合においては,第43条および第43条の2の規定は適用せず,前条の規定の適用については,同条第
1項中「再度入札」とあるのは「入札」とする。
(入札の打ち切り)
第45条 入札の打ち切りをした場合は,関係書類に入札状況調書を添え,入札の状況を明らかにして,入札の打ち切りについて市長の承認を得なければならない。
(入札状況調書)
第46条 入札の状況を明らかにするため,入札者および入札金額(総合評価競争入札にあっては,入札者,入札金額および評価値)を記入した入札状況調書を作成するものとする。
(開札の執行)
第47条 入札者が入札書の提出を終わったときは,開札をする旨の宣言をして入札者立会のもとに開札するものとする。この場合,入札者が立会をしない場合は,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(開札の結果発表)
第48条 開札の結果は,そのつど発表するものとする。
2 入札を繰り返してする場合において,前回の開札の結果発表をした最低入札金額以上の入札をした者があったときは失格とする。
(くじによる落札者の決定)
第49条 開札の結果,同価の落札金額の入札者があった場合(総合評価競争入札にあっては,第42条の3第2項に規定する最低の価格の申込みが2以上あった場合)は,くじにより落札者を決定するものとする。
(電子情報処理組織を使用して入札が行われる場合の特例)
第49条の2 契約規則第12条第3項に規定する方法により入札をさせる場合の手続に関しては,第38条から第44条の2までおよび前3条の規定にかかわらず,市長が別に定める。
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがある入札)
第49条の3 開札の結果,予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者
(総合評価競争入札にあっては,最高の評価値の申込みをした者)であっても,その者の当該申込みに係る価格によっては,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合は,落札の決定を保留し,次に掲げる調査を行う。ただし,当該申込み価格が誤記等により明らかに当該契約の内容に適合した履行が困難と認められる場合は,その者を失格とする。
(1) 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務,資材等の量およびそれらの調達等に関する事項
(2) 当該入札者の経営状態 (3) その他必要な事項
2 前項の調査は契約担当課,工事担当課等で行い,各担当課長の意見を表示した書面により適否について市長の決定を得なければならない。
3 前項により,当該申込み価格によって,当該契約の内容に適合した履行がされると市長が認めた場合には,その者を落札者とする。
(最低制限価格等に満たない入札)
第50条 最低制限価格を設けた場合において,開札の結果最低制限価格に満たない価格をもつて申込みをした者があったときは,失格とする。総合評価競争入札において,市長があらかじめ設けた価格に満たない価格をもつて申込みをした者があったときも,同様とする。
第6章 契約
(契約の締結)
第51条 契約の相手方が決定した場合は,入札または見積りの状況を明らかにする書類 および契約に必要な書類を作成し,契約締結について市長の承認を得なければならない。
2 契約締結について市長の承認を得たときは,契約の相手方に通知し,契約者の決定した日から10日以内に契約を締結し,契約書類索引簿および契約処理票等に所要事項を記入して整理番号を付し,整理するものとする。
3 契約締結の押印を終わったときは,契約者(連帯保証人を立てさせた場合にあっては,契約者および連帯保証人)に交付する。
第52条 削除
(収入印紙のちょう付)
第53条 工事等に係る契約書または請書には,印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定により,収入印紙をはり付け,かつ,印章でこれを消すものとする。
(受任者契約)
第54条 契約書に記載すべき請負者名を,委任を受けた支店長または出張所xxの氏名をもって契約しようとする場合は,民法(明治29年法律第89号)第99条および第
100条の規定に基づきその責任の範囲を明確にするため,次のとおり記載させるものとする。
2 商法(明治32年法律第48号)第504条の規定の適用がある商行為の代理については,前項の規定は,適用しないものとする。
(共同企業体との契約)
第54条の2 共同企業体が請負者となる場合は,契約書に構成員全員を次のとおり連記させるものとする。
(連帯保証人)
第55条 特殊な工事等の契約について,連帯保証人を立てさせる必要がある場合において,契約規則第26条第2項第2号に該当する連帯保証人(完成能力を有する者)を立てることが困難なときは,同項第1号による連帯保証人(債務の支払能力を有する者)をもって足りるものとする。
(連帯保証人の責任)
第56条 請負者が契約を履行しない場合で連帯保証人に対し連帯保証責任の履行請求をしたときは,履行承継の承諾書を提出させるものとする。
2 連帯保証人が契約を承継した場合における契約の目的物の出来形は,連帯保証人に帰属するものとする。
(仮契約)
第57条 契約規則第20条第3項により議会の議決を必要とする工事等の契約について契約の相手方が決定したときは,市長の承認を得て仮契約をするものとする。
2 前項により仮契約を締結する場合における収入印紙は,印紙税法による相当額を貼付するものとする。
(契約保証金)
第58条 契約保証金は,契約規則第24条各号に該当する場合を除き,徴収しなければならない。
2 入札保証金をもって契約保証金に充当する旨の同意を得たときは,その不足額を徴収する。
3 第36条第2項,第3項および第4項の規定は,契約保証金について準用する。
(少額である契約金額)
第59条 契約規則第24条第7号に規定する少額である契約金額は,予定価格が500万円未満の場合における当該契約金額とする。
(工程表)
第60条 工事請負契約者は,契約締結後10日以内に当該工事の工程表を2部作成して,監督員( 工事について契約規則第2条第4号の監督を行う監督職員をいう。以下同 じ。)を経て契約担当課に提出するものとする。ただし,請書による場合またはxx市
会計規則(昭和39年xx市規則第34号)別表第1の規定により請求のあったときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は,これを省略することができる。
(着手届)
第61条 工事請負契約者は,工事に着手したときは,監督員を経由して着手届を市長に提出しなければならない。ただし,xx市会計規則別表第1の規定により請求のあったときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は,これを省略することができる。
(現場代理人・xx技術者等)
第61条の2 工事請負契約者は,工事に着手したときは,当該工事の現場代理人・xx技術者等を定めた現場代理人・技術者等選任通知書および下請契約内容を定めた下請通知書を市長に提出しなければならない。ただし,請書による場合またはxx市会計規則別表第1の規定により請求のあったときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は,これを省略することができる。
2 前項の通知書の内容に変更があった場合は,速やかにxx技術者等変更通知書を市長に提出しなければならない。
(設計監理委託料の算定)
第62条 工事等の設計監理業務を他に委託する場合における委託料の算定は,市長が特に必要があると認める場合を除き設計金額によるものとする。
(契約金額の変更)
第63条 工事等の施行中において設計変更等により契約金額の一部を変更する必要が生じた場合は,契約担当課は,これについて,理由を付して市長の決裁を受けた後,変更契約をするものとする。
2 前項の変更契約が契約依頼に係るものについて行われるときは,契約依頼課は,同項の決裁に先立って,理由書を作成し,契約課に提出するものとする。
3 変更契約における契約金額の記載については,変更に伴う増減額を記載するものとする。
4 前項の場合増減額に相当する収入印紙を貼付するものとする。
(契約期限の変更)
第64条 工事等の契約において天災その他やむを得ない理由により履行期間の延長を必要とするときは,契約担当課は,これについて,理由を付して市長の決裁を受けた後,変更契約をするものとする。
2 前条第2項の規定は,前項の変更契約について準用する。
(履行期限の延長)
第65条 工事等の契約について,契約者の責めにより履行期限までに目的物が完成しない場合で,期限後に完成の見込みがあると認められる場合は,契約者に履行期間延長申請書を監督職員を経て契約担当課に提出させ,市長の承認を求めて契約規則第35条の
規定による遅延利息を徴し,期限を延長することができる。ただし,特別に市長が認めた場合は遅延利息を徴しない。
(設計変更の算定基準)
第66条 設計変更を必要とする場合における金額の算定基準は,設計金額によるものとする。
(設計変更の限度)
第67条 設計変更として取扱うことのできる限度は,契約金額の50%以内とする。ただし,特別の理由がある場合は別に市長が定めるものとする。
(設計変更に伴う契約金額の算定)
第68条 設計変更をした場合の契約金額の算定については,当初の請負歩率により算定するものとする。
第7章 契約代金の支払
(中間前金払の認定)
第69条 契約者は,xx市公共工事の前金払に関する規則(平成21年xx市規則第1
5号)第3条の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を受けようとするときは,監督員を経由して中間前金払認定申請書および工事履行報告書を市長に提出し,その認定を受けなければならない。
(保証証書の預託)
第70条 xx市公共工事の前金払に関する規則第2条の規定による前払金(以下「前払金」という。)および中間前払金(以下「前払金等」という。)について契約者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による保証事業会社
(以下「保証事業会社」という。)の保証証書を提出したときは,預託簿に所要事項を記入し,証書は封書にして会計管理者に預託するものとする。
(前払金等の支払)
第71条 前払金は契約金額の10分の4以内の額,中間前払金は契約金額の10分の2以内の額とし,適法の請求があってから20日以内に支払うものとする。
(保証証書の返還)
第72条 前払金等の支払をした契約の履行が完了したときは,会計管理者に預託証書の返還を求めてこれを契約者に返還するものとする。
2 契約担当課は,前払金等の支払をした契約の履行を確認したときは,xx市会計規則第82条の規定により市長に報告するものとする。
(前払金等に係る契約不履行の措置)
第73条 前払金等の支払をした契約について,契約の不履行またはそのおそれがあるときは,速やかに,保証事業会社に連絡するとともにその旨書面により通知するものとする。
(保証金の請求)
第74条 前払金等の支払をした契約を解除したときは,速やかに契約者および保証事業会社に立会を求めて出来形検査を行い,出来形金額が前払金額に中間前払金額を加えた金額(保証金額)と部分払金額との合計額に達しない場合は,保証事業会社に次の書類を提出して保証金の支払を請求するものとする。
(1) 保証金請求書
(2) 保証金計算書(前払金額・中間前払金額・部分払金額および契約解除時の当該契約の既済部分に対する代価に相当する額を基に計算したもの)
(3) 契約の出来形調書(契約解除時の出来形内訳明細書)
(4) 保証証書(保証契約の変更があった場合は保証契約変更証書)
(5) 契約解除通知書の写(保証契約者の責に帰すべき事由による解除であることが明記されているものまたはこのことを証する書類の添付されているもの)
(6) 保証事業会社において特に必要と認める書類
(前払金等に係る連帯保証人が契約を承継する場合の措置)
第75条 前払金等の支払をした契約について,連帯保証人に当該契約の履行を請求しようとする場合は,遅滞なく書面で連帯保証人に履行請求の通知をするとともに,保証事業会社に対し,当該契約は発注者が連帯保証人に契約の履行請求をしないで解除できるものである旨を文書により,通知するものとする。
2 前項の場合,連帯保証人または保証事業会社から出来形検査の請求があったときは,契約者・連帯保証人・保証事業会社等の立会いの上出来形検査を行い,出来形検査調書を作成し,その写を保証事業会社に交付するものとする。
(部分払いによる出来形の確認)
第76条 契約者より契約による部分払いについて出来形確認の請求があった場合は,当該工事等の監督職員は,設計書に基づき,工事等の出来形を算定して出来形内訳書を作成し,検査員(検収員)の確認を求めるものとする。
2 検査員(検収員)は,設計書および当該工事等の監督職員が作成した出来形内訳書に基づきその出来形を確認し,検査調書を作成してこれを市長に報告するものとする。
(部分払)
第77条 契約者から部分払いについて支払請求があった場合は,適法の請求を受けた日から20日以内に支払うものとする。
2 第79条第3項の規定は,前項に規定する支払期間の計算について準用する。
3 部分払いをしようとするときは,所要事項を記入した支払明細書に支出命令票を添付するものとする。
(火災保険契約)
第78条 部分払をする場合において,支払の対象となる工事等で,その性質上火災保険
契約を必要とする場合は,契約規則第34条の規定により市を受取人とする火災保険に加入させて当該証書を提出させ,会計管理者に預託するものとする。この場合においては,契約の条件としなければならない。
(契約代金の支払)
第79条 工事が完成し,契約者からしゅん工の届出または通知を受けたときは,第85条に規定する期間内に検査を行い,検査に合格して適法の請求を受けた日から40日以内に支払いを完了させるものとする。
2 工事以外の契約にあっては,契約者から完了の届出または通知を受けたときは,第8
5条に規定する期間内に目的物の検収を行い,検収に合格して適法の請求を受けた日から30日以内に支払を完了させるものとする。
3 前2項に規定する支払期間の計算については,政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針(昭和25年4月7日大蔵省理財局長通達)の例による。ただし,債権債務の確認月日は,会計年度を超えてはならない。
4 第77条第3項の規定は,契約代金の支払について準用する。第8章 契約履行の確保等
(監督)
第80条 工事等の監督職員は,設計書・図面・仕様書等に基づき当該工事等の施行につ いて,監督するとともに,監督日誌を作成してその施行状況を明らかにするものとする。
(監督日誌)
第81条 監督日誌は,公共(補肋)事業にあっては金額に制限なく作成し,単独事業にあっては次について作成するものとする。
(1) 土木工事の新設または改良工事で1件の契約金額50万円をこえるもの
(2) 建築主体工事の新築または改築工事で1件の契約金額100万円をこえるもの
(附帯工事については金額に制限なく主体工事に準ずる。)
(工事日報等)
第82条 監督員は,土木工事または建築工事で監督日誌を作成する工事については,契約者に工事日報および必要か所の現場写真等を作成させ,工事の施行状況を明らかにするものとする。ただし,単独事業で1件の契約金額が50万円以下の土木工事および1件の契約金額が100万円以下の建築主体工事(附帯工事については金額に制限なく主体工事に準ずる。)は,工事日報の作成を省略することができる。
(完了の届出)
第83条 契約者は,工事等が完了したときは,書面により監督職員または検収員を経由して,遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし,契約規則第32条第1項ただし書に規定する場合は,これを省略することができる。
2 契約事務担当職員は,前項の規定による届出があったときは,検査員(検収員)にそ
の旨を連絡するものとする。
(検査の通知)
第84条 検査員(検収員)は,工事等の完了の届出または通知を受けたときは,検査または検収の日程を予定し,当該工事等の契約者に検査または検収の日程を通知するものとする。
(検査の期間)
第85条 工事等の検査または検収は,工事等の完了の届出または通知を受けた日から,工事にあっては14日以内,その他の給付にあっては10日以内に行うものとする。手直しに伴う再検査(再検収)の期間についても,同様とする。
2 前項に規定する検査期間の計算については,政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針の例による。
(検査の特例)
第86条 工事等の検査(検収)について特に任命を受けた検査員(検収員)があるときは,その者が検査または検収を行うものとする。
(検査成績の評定)
第87条 1件の契約金額が50万円をこえる契約については,検査または検収の結果についてその成績を評定した成績内訳書を作成し,検査調書または検収証書に添付するものとする。ただし,成績内訳書の作成が困難なものについては省略することができる。
(委託業務の確認)
第88条 契約規則第31条第1項の規定により,監督または検査(検収)業務を他に委託した場合における当該契約の確認については,委託業務完了確認書を作成し市長に提出して行わなければならない。
(物件の引継)
第89条 工事が完了し当該物件を引き取ったときは,契約依頼課は,公有財産引渡書を作成し,平面図・配置図・その他関係書類を添えて主管課にこれを引き継ぎし公有財産引受書を受領するものとする。
(書類の引渡)
第90条 契約課は,契約の履行が完了したときは,契約処理票に必要事項を記入して関係書類を主管課に返還するものとする。
2 前項による契約関係書類の返還を受けた主管課は,契約処理票に書類引き継ぎ年月日等を記入して受領印を押印し,これを契約課に返還するものとする。
第9章 雑則
(帳票)
第91条 契約事項を処理するため備える帳票は,次のとおりとする。 (1) 入札参加資格審査申請書受付簿
(2) | 入札参加資格者名簿 |
(3) | 入札参加資格者指名一覧表(工事関係) |
(4) | 入札参加資格者指名一覧表(物件供給関係) |
(5) | 入礼参加資格審査結果通知書 |
(6) | 入札参加資格取消通知書 |
(7) | 削除 |
(8) | 物件購入依頼内訳書 |
(9) | 業者選定調書 |
(10) | 工事請負等計画書 |
(11) | 工事請負等審議書 |
(12) | 入札通知書 |
(13) | 入札参加者一覧表 |
(14) | 現場説明出席者名簿 |
(15) | 入札立会通知書 |
(16) | 予定価格決定伺 |
(17) | 入札書 |
(18) | 入札状況調書 |
(19) | 見積書 |
(20) | 契約保証金預託簿 |
(21) | 工事請負契約書 |
(22) | 業務請負契約書 |
(23) | 業務委託契約書 |
(24) | 物件供給(製造)契約書 |
(25) | 請書 |
(26) | 供給物件内訳書 |
(27) | 物件供給契約通知書 |
(28) | 契約書類索引簿 |
(29) | 工事請負契約処理票 |
(30) | 製造の請負その他契約処理票 |
(31) | 物件供給契約処理票 |
(32) | 工程表 |
(33) | 工事着手届 |
(34) | 業務請負着手届 |
(35) | 業務委託着手届 |
(36) | 工事請負変更契約書 |
(37) | 業務請負変更契約書 |
(38) | 業務委託変更契約書 |
(39) | 物件供給(製造)変更契約書 |
(40) | 変更請書 |
(41) | 出来形確認請求書 |
(42) | 出来形内訳書 |
(43) | しゅん工届 |
(44) | 完了届 |
(45) | 完納届 |
(46) | 工事監督日誌 |
(47) | 工事日報 |
(48) | 履行期間延長申請書 |
(49) | 履行期間延長通知書 |
(50) | 前払金請求書 |
(51) | 請負代金支払明細書 |
(52) | 委託料支払明細書 |
(53) | 工事成績評定内訳書 |
(54) | 物件検収成績評定内訳書 |
(55) | 委託業務検収成績評定内訳書 |
(56) | 委託業務履行確認書 |
(57) | 物件引渡書 |
(58) | 物件引受書 |
(59) | 技術者台帳 |
(60) | 下請予定通知書 |
(61) | 現場代理人・技術者等選任通知書 |
(62) | 下請通知書 |
(63) | xx技術者等変更通知書 |
(64) | 中間前金払認定申請書 |
(65) | 工事履行報告書 |
(66) | 中間前金払認定通知書 |
(67) | 中間前払金請求書 |
2 財務会計システムを利用して前項第3号,第4号,第12号,第13号,第16号および第18号に掲げる帳票を作成する場合においては,電子文書とすることができるほか,それぞれの名称は,当該各号の規定にかかわらず,財務会計システムにより出力される名称とすることができる。
(秘密の保持)
第92条 契約事務に関係のある職員は,入札参加者の資格審査その他職務上知ることが できた秘密は一切他に漏らしてはならない。また,契約関係書類は特に慎重に取り扱い,これら書類の整理保管については内容等秘密の漏れないよう厳に注意しなければならな い。
(委任)
第93条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。附 則
(施行期日)
1 この庁達は,昭和43年12月20日から施行する。
(予定価格の公表)
2 工事もしくは製造の請負または測量もしくは建設コンサルタント業務の委託に係る一般競争入札または指名競争入札で市長が定めるものについては,当分の間,第35条第
2項の規定にかかわらず,市長が定めるところにより,その予定価格を公表することができる。
3 第44条の2の規定は,前項の規定により予定価格を公表することとした場合について準用する。
(工事成績の評価方法の特例)
4 平成16年10月1日および平成18年10月1日のそれぞれ直前2年の期間に係る第6条第2号アに掲げる数値については,同号アの規定にかかわらず,当該期間における1件の契約金額が130万円を超える工事種類別工事成績について次の算式により算定した数値(1未満の端数があるときは,これを四捨五入する。)から65を減じた数
に5を乗じて得た数値とする。
L1+L2 M1+M2
この算式においてL1,L2,M1およびM2は,それぞれ次の数値を表すものとする。
L1 平成15年6月25日以前に締結した契約に係る各工事に係る工事成績の値から79を減じた数に2を乗じて得た数に65を加えた数を合計した数
L2 平成15年6月26日以後に締結した契約に係る各工事に係る工事成績の値を合計した数
M1 L1に係る工事の件数 M2 L2に係る工事の件数
(編入に伴う経過措置)
5 契約規則附則第4項または第5項において準用する契約規則第15条第2項の規定による資格審査については,第6条(第2号アを除く。)の規定を準用する。
附 則(昭和63年11月28日庁達第2号)
(施行期日等)
1 この要綱は,昭和63年12月1日から施行する。
2 改正後のxx市契約事務処理要綱の規定は,昭和64・65年度分の入札参加申請に係るものから適用する。
附 則(xxx年3月29日庁達第2号)
(施行期日)
この要綱は,xxx年4月1日から施行する。附 則(平成2年6月5日庁達第1号)
この要綱は,平成2年6月6日から施行する。附 則(平成3年3月1日庁達第3号)
この要綱は,平成3年4月1日から施行する。附 則(平成5年5月27日庁達第2号)
この庁達は,平成5年6月1日から施行する。附 則(平成6年3月22日庁達第1号)
この庁達は,平成6年4月1日から施行する。附 則(平成7年5月30日庁達第3号)
この庁達は,平成7年6月1日から施行する。附 則(平成8年3月27日庁達第2号)
この庁達は,平成8年4月1日から施行する。附 則(平成8年5月16日庁達第4号)
この庁達は,平成8年5月16日から施行する。附 則(平成9年4月1日庁達第2号)
この庁達は,平成9年4月1日から施行する。附 則(平成9年6月1日庁達第3号)
この庁達は,平成9年6月1日から施行する。附 則(平成11年6月1日庁達第2号)
この庁達は,平成11年6月1日から施行する。附 則(平成12年1月31日庁達第1号)
この庁達は,平成12年2月1日から施行する。附 則(平成12年6月9日庁達第3号)
この庁達は,平成12年6月10日から施行する。附 則(平成13年5月31日庁達第5号)
この庁達は,平成13年6月1日から施行する。附 則(平成15年5月29日庁達第3号)
この庁達は,平成15年6月1日から施行する。 附 則(平成16年11月26日庁達第3号)
この庁達は,平成16年12月1日から施行する。附 則(平成17年5月30日庁達第2号)
この庁達は,平成17年6月1日から施行する。附 則(平成17年9月22日庁達第4号)
この庁達は,平成17年9月26日から施行する。附 則(平成17年12月21日庁達第6号)
この庁達は,平成18年1月10日から施行する。附 則(平成18年5月26日庁達第3号)
この庁達は,平成18年6月1日から施行する。附 則(平成19年3月30日庁達第3号)
この庁達は,平成19年4月1日から施行する。附 則(平成19年6月1日庁達第5号)
この庁達は,平成19年6月1日から施行する。附 則(平成19年9月26日庁達第7号)
この庁達は,平成19年10月1日から施行する。附 則(平成19年11月22日庁達第8号)
この庁達は,平成19年11月22日から施行する。附 則(平成21年3月27日庁達第1号)
この庁達は,平成21年4月1日から施行する。附 則(平成21年5月29日庁達第4号)
この庁達は,平成21年6月1日から施行する。附 則(平成22年3月31日庁達第2号)
この庁達は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第30条の改正規定は,同月
12日から施行する。
附 則(平成22年8月23日庁達第4号) この庁達は,平成22年8月23日から施行する。
附 則(平成22年11月19日庁達第5号)
1 この庁達は,平成22年11月19日から施行する。
2 この庁達の施行前に行われた入札参加資格についての公示に係る資格審査については,改正後の第5条第2項および第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月25日庁達第2号)
この庁達は,平成23年3月1日から施行する。ただし,第52条の改正規定は,同年
4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日庁達第5号)この庁達は,平成23年6月1日から施行する。附 則(平成24年3月29日庁達第2号)
この庁達は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第42条の2第1項の改正規定は,同年6月1日から施行する。
附 則(平成24年5月28日庁達第10号)この庁達は,平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年8月24日庁達第11号)この庁達は,平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日庁達第12号)この庁達は,平成24年9月11日から施行する。
別表(第12条,第20条関係)
建設工事入札参加資格者の格付
1 土木工事
等級 項目 | A | B | C | D |
決定数値 | 935点以上 | 720点以上935点未満 | 590点以上720点未満 | 590点未満 |
指名基準額 | 1,500万円以上 | 500万円以上5,000万円未満 | 1,500万円未満 | 500万円未満 |
2 建築工事
等級 項目 | A | B | C | D |
決定数値 | 845点以上 | 700点以上845点未満 | 610点以上700点未満 | 610点未満 |
指名基準額 | 1,500万円以上 | 500万円以上5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
3 電気工事
等級 項目 | A | B | C |
決定数値 | 795点以上 | 595点以上795点未満 | 595点未満 |
指名基準額 | 1,000万円以上 | 1,500万円未満 | 500万円未満 |
4 管工事
等級 項目 | A | B | C |
決定数値 | 800点以上 | 600点以上800点未満 | 600点未満 |
指名基準額 | 1,000万円以上 | 1,500万円未満 | 500万円未満 |
5 水道施設工事
等級 項目 | A | B | C |
決定数値 | 810点以上 | 625点以上810点未満 | 625点未満 |
指名基準額 | 1,000万円以上 | 500万円以上5,000万円未満 | 1,00万円未満 |